はてなキーワード: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律とは
特徴
犯罪心理学者のロバート・D・ヘアは以下のように定義している。
良心が異常に欠如している
慢性的に平然と嘘をつく
行動に対する責任が全く取れない
罪悪感が皆無
口が達者で表面は魅力的
オックスフォード大学の心理学専門家ケヴィン・ダットンによると、サイコパスの主な特徴は、極端な冷酷さ・無慈悲・エゴイズム・感情の欠如・結果至上主義、である[1]。現状では、チェックリストのみが診断基準であるので医学的にサイコパスと同じ状態であっても反社会性がなければサイコパスとはならない。反社会性などの診断基準を満たす者は幼少期からの素行問題など行動面の異常を示すことが多い[2]。
日本国の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第5条に、「この法律で『精神障害者』とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義され、精神障害者に該当しつつ、保護の対象者と成る事を法的に認めているが、必ずしも全てが該当するとも言えず、時代相応の医学(科学)的な診断結果に基づいて判断される。
サイコパスの主な特徴は、極端な冷酷さ・無慈悲・エゴイズム・感情の欠如・結果至上主義、であり、サイコパスの人間の大部分は殺人を犯す凶悪犯ではなく、身近にひそむ異常人格者であるとされている。
しかし中程度以下のサイコパスであれば、社会的成功を収めることも多いとされている。サイコパスはその定義上、悪人とされる[3]。そして彼らが悪事に手を染める理由にはありとあらゆるものがあるとイェール大学の心理学専門家ポール・ブルームは断定している[3]。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
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こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
家族や周囲が病状悪化の原因となってるなら
そこから離れて、福祉サポートの助力を得ながら出来る仕事を探したり
同じような悩みを抱えた人と支え合いながら生きる事も一つの生き方だと思う。
○精神障害者福祉ホーム
一定程度の自活能力のある精神障害者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により住宅の確保が困難なものに対し、
生活の場を提供するとともに必要な指導等を行う施設です。
【根拠法令等】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2
○精神障害者福祉ホームB型
症状が相当程度改善している精神障害者に生活の場を与えるとともに、必要な指導等を行う施設です。
【根拠法令等】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2
自分は自殺を考えたことがあるし殺したい奴も居た。
だがそういう環境から離れて、接触を断って暮らし
福祉サポートに支えられつつ
毎日の生活を安定させた。
そして20年近く経って、たまに恨むこともあるが生きていて良かったと思う事の方が多くなった。
福祉に甘えていいんだよ。そして細々と暮らせば良い。それでも嫌になれば好きにすれば良い。
1.『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に基づく強制治療ができるようになる
一般的な病気の場合、まずは患者自身が病気であることに気付いて通院・入院などにより治療が始まる。
だが、精神病の場合、本人に病気の自覚が無いことも多い。また、本人の自由意志は最大限に尊重されるべきではあるが、そもそも精神病の場合その自由意志に混乱をきたしていて、本人や他人を害する方向に向かっていることもある。
そのため、精神病の場合は本人の意志を無視して強制入院などが出来ると法律で定められている。
第二十二条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
三 症状の概要
四 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名
第二十三条~第二十六条:本文省略(警察官、検察官、保護観察所の長、矯正施設の長、精神科病院の管理者、の各人による通報に関する規定。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
第二十八条は診察の通知についての条文なので省略
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(第3項以降は省略)
この規定に基づき、オタクである可能性がある人を通報し、強制的に診察を受けさせ、オタクであると認められた者は場合によっては措置入院させることができるようになる。
流石にインフルエンザなのに無理に出勤した人物などに適用された事例は無いが、相手への復讐のため意図的に性病を感染させた事例や、相手に無言電話をかけ続けて不眠症にした事例では傷害罪が適用されるという判例がある。
人をオタクにするための作品を作る人物も傷害罪で取り締まれるようになる。
表現規制なんてしなくても、こうすればオタクなどという非生産的で性犯罪者予備軍である人々が根絶できます。だから精神科の人は『オタクは精神病である』という事実が認められるよう、精神科医の学会で頑張って欲しいです。
なぜ、これは、こんなにブクマが付くのでしょう?
逃げた話も出てきてるかな? わかりにくいかな http://sky.geocities.jp/nanami061106/
そこの中で見た事は本当にショックで、あの有名なA日新聞のルポよりひどくて・・・
しかし、それを言っても言えば言うほど、こっちも危ない目にあう可能性もあり(正気を疑われるので)何とも言えない気持ちになりながら、ずっと暮らしてきてます。
体の調子も、そこにいたストレスで、その病院で採血した時に血糖値が糖尿病の境界域になってると言われ、それ以来体に痛みやだるさがありますが、病院に行くのも怖かったし行っても、医療生協の病院の医療相談も芳しくなく、違う病院に何も言わずに行っても保険証がなかったから、怪しまれたのか、きちんと調べず帰されたりして怖くなったりしてました。
そこの中には、親の虐待や家庭に問題があったと思われる人たちもいましたが、普通に話ができる人が、閉鎖病棟に入れられていました。家庭に問題があったせいか、内向的な性格になり、外に友人知人が一人もいないので、助けを求める事ができないので、いいようにされていると思いました。
逃げたのは、そのようなひどい状況を外に知らせないといけないと思ったからですが、逃げて精神科の病院に相談に行っても、来ないでくれと断られたり、他にもいろいろ困った目に遭わされた事もあります。
症状がひどい人暴れる人より、おかしくない人が来てくれた方が病院も助かります。家庭に問題あったと思われる人たちはだいたい公費で入ってました。家族は自分の懐が痛まないし虐待の事実も隠せるのでちょうどよいのだと思います。
自分ではありませんが、消えた掲示板でこういう書き込みもありました
http://backupurl.com/2qfwkm (これがなかなか探せなかった。ここにはないけどこの人の今は閉鎖されてる掲示板の過去ログのような目に自分は遭わされてはいません。裸で連れてかれたり。投薬もされてなかったので違う部分もあるのだと思います)
自分のはてなダイアリーでやっと見つけた。それがこれ、ここにも書き込みが反映されなかった事を書いていた。繰り返しにあるけど、これです。 http://d.hatena.ne.jp/oooquree/20111009/1318121258?sid=23
精神科というのはNHKでもこういうふうに特集されてます http://video.google.com/videoplay?docid=1357970654167682728
youtubeでは読売新聞大阪本社の記者がこう言ってます。 http://www.youtube.com/watch?v=ihkqaeDP7ys
全部が全部こうだと言うのではありませんが、こういう可能性もあるし、普通の世界とはかけ離れた世界です。A日新聞ルポにも書いてありましたが、怪しい私立の病院でも医師は大学病院からの派遣だそうで、自分が関わった病院でもそうでした。
精神医療に関する違法な強制入院の週刊spaの記事の中身が引用されてるブログ http://blog.goo.ne.jp/publicult/m/200809
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=33874&hanreiKbn=04
事件名 損害賠償請求事件
判示事項の要旨
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成11年改正前)33条1項に規定する医療保護入院の前提となる指定医の診察を受けさせる目的で,原告の家族の依頼を受けた医師が問診を十分にしないまま,町職員らが原告を押さえ付けた状態で,医師が精神安定剤を注射して,病院に搬送した行為につき,医師及び町職員の行為が違法とされた事例
あるライターのところに書き込みが反映されなくて、その中身を紹介したら、ここには入ったというブログ http://donjinan.blog101.fc2.com/blog-entry-173.html#cm
そこにも載せているけど、自分の書きこみを保存したページ http://sky.geocities.jp/oooquree/kako1006.html
ブクマしようとしたら何回やっても取れないページがあるのに気づいた。はてなとアメーバの仕様のせいかもしれない
http://ameblo.jp/momo-kako/entry-11030085406.html このページをブクマし、コメントを下のように入れようとしていた。
9月28日以来私のコメントは反映されてない。他の精神病院被害者のブログには入ったので、かこ氏への中身も載せた。http://donjinan.blog101.fc2.com/blog-entry-173.html#cmライターは煽るだけで本気で何とかしようなんて思ってない
ライターは煽るだけで冷静に物事を捉えようとしていない。地震、東電関係で言えばT田教授のような精神科医を良いもののように紹介している。その人全部がおかしいわけじゃなくても ( T田氏も当たってる面もあるがデータの示し方など杜撰さも指摘されているし、ケレンミたっぷりな人だと思うが、)そのあたりも指摘しないといけないと思う
この人はあんまり調べてないと思う。精神病院や精神科については、本当にいろいろあって、一面的に捉えるのは危険だと思う。薬についてもうつ病の薬は依存性もあり、危険性もあるが、正しい医学的知識を持った医者の指導の元に服用し続けている人も居る。一概には言えない事だと思う。
この人のブクマできるかどうか、誰か試してみて
他にブクマできたところもあるので、仕様の問題かもしれない http://b.hatena.ne.jp/entry/profile.ameba.jp/momo-kako/ ブクマできたところのブクマ
精神医療被害者について聞き取りしているライターのかこさんに書いて載らなかったもの
タイトルを表示させる形にしたら、前ツリーに繋がらなかった事があったので、やってみたんだけど、繋がってるな。どうしてだろう?別にいいんだけど多いし読みにくくなるし、今は関係ない邪魔な情報というか煽りもあるツリーだから。。。
最近のものでは、病院関係じゃなくアパート半壊について(鍵施錠の事で)トゥゲッタが、PVは意外に伸びた。 http://togetter.com/li/202013 家賃滞納して追い出し屋被害に遭ったネットニュース記事へ家賃滞納なしで同じ事をされた話を書き込んだが
ツリーに出てくる林医師に関しては
http://d.hatena.ne.jp/oooquree/searchdiary?word=%CE%D3
林公一はペンネームでは?という意見もある。自分のはてなダイアリーには、断定的に書いてあるが、
http://anond.hatelabo.jp/20111010132657 で補足したように、質問サイトでそういう回答があって、厚生労働省がやってる医師検索では1名しか出ないのがわかっただけなので、ピンネームではないかという意見もあるという言い方に留めておいた方がいいと思っている。
http://anond.hatelabo.jp/20110927090344
私も、医者と言うのは話せばわかる人かと思った
実家隣の人は親の暴力も知っているし、病院が変だという事も知っているが、隣だから隣だから・・・と言われた(証言などについて)
親は養護教諭で不登校児を入院させたりしてたそうだ。逃げてから、実家隣に電話した時に聞いた。実家隣の人は市民団体とは何の関係もないが、昔、人を精神病院から出した事があったそうだ。出したと言っても地方から出てきてる人だったから、親元に連絡して親に来てもらって出したというだけだけど。だから精神病院がどんなところか知っていた。
私は不登校もしていない。親が進学費用を出したら進学もしただろう。親にはお金が無いと言われたが、うちの年収は育英会の奨学金が受けられないくらいはあった。借金は家のローンしかない。株で失敗したわけでもない。私に非行歴もない。
不登校児を入院させるのは、弁護士会も問題視してたはずだし、そんな事するのは悪徳病院なわけだけど
私は、親を診せようと心理学教室や大學の教育心理の先生のところに家族カウンセリングを頼みに行ったりしてた。教育心理のやつは、やるんやったら、親から頼みに来て、と言った。。。暴力ふるってる親が自分から行くわけないのに。。。職人の家にはその人、保健所の要請で入ったと、保健所で相談した時に保健婦(当時の言い方)に言われた。うちの家庭には入ってくれなかった。公務員で管理職だったのと、何か関係あるのかな・・・・・
親は、色んなところに相談されるのが困ったのだろう
私が、入院前にこのままではおかしくなるから、精神病院でもいいから入院させてほしいと、各機関で言っていた時には、おかしくないから紹介できない、と言ってたのに、病院から保健所に電話したら「あとは先生を信用できるか、ですね!」と言われた。
その先生というのが、私に「あんたがおかしいとは思ってない」「親御さんは大変偏った人格の持ち主だね」などと平気で言うのだった。入院時にも同意じゃないのに同意入院にされたし、私が今は法律で本人の同意がないと入院させられない事になってますが、と言うと「あんたは世間を知らんようやが、法律くらいはなんとでもなる」と言ったというシロモノだった。
私はマトモな医者なら、暴れているわけでもないのに、手を縛られて連れてこられた様子と、こちらの言う本人の意志じゃないと入院させられなくなったという法律を言えば、法律違反な事はしないだろうと思っていたが、その医師は縛ってるものは外すように言ったものの、おかしいとは思ってないが入院させると言うし、私が言った親は性格異常者ではないのか?については「大変偏った人格の持ち主」と言うし・・・・
ほんとは、親がおかしいのはわかってるけど、人格障害的なものは、うまく誤魔化されたらそれまでだから、強い者につくという事で、そう言ったのか、何なのかわからないが、そう言っていた。
入院中、投薬も全く無かった。
入れたからには、おかしくさせないといけないと思ったのか、症状が出るのを待っていたようだった。普通あるような事でもカルテに書かれた。同じ部屋の人で本格的におかしくなって排泄をベッドでしてしまう人がいたので、消臭スプレーか除菌スプレーが欲しいと言ったら(何か欲しいものはありますか?と聞くので)、カルテに潔癖症と書かれていた。そのように、何か言えば何でも病気にしてしまうので、何も言わなくなった。それで正解だったみたい。他の人も何か言うと、何でも書かれて、そこに居る理由にされてしまっていたから、何も言わなければカルテに書きようが無いんだから、出られるよ、と言っても、「言わないとおれんもん」と言われた。そう言った人は、私を入院させた医師ではなく、院長の患者だったが同じ事だと思った。
2ヶ月弱居て逃げた。
外出許可を取るまでに信用されるようになってから、荷物の入れ替えに行きますと言って、荷物を実家に取りに行き、自分の郵便貯金のわずかばかりの金額の入った通帳を持って逃げたのだった。
そこのストレスで、糖尿病の境界息と言われる血糖値になっていた事もあって、それ以来背中はキリキリ痛み、体もだるい。当初の異様なだるさは今は無くなったが、無理は効かない。体調崩しやすいし冬場は寝込む。
医者に行けないのは、相談に行っていた時に、散々いやな目にあって、医者は医者の味方だとわかったから。
精神病院 実態 検索結果 http://goo.gl/MHLgL
spaの記事を探していたら、自分の書き込みが出てきた。http://futokou.blog106.fc2.com/blog-entry-142.html http://megalodon.jp/2011-0927-0953-42/futokou.blog106.fc2.com/blog-entry-142.html
>週間spa!でも特集してたし、大阪には精神病院人権センターというのもできたそうだし、人権問題ときちんと指摘もせずに、抽象的に人を煙に巻くような事しか言えないなんて!
>不登校を扱う人たちは、いいかげんというかなんというか・・・
>あたりまえの事が足りなかった人たちの上に君臨してる感じ
だと思うし
>理想を言う人は何もしないんだなぁとよくわかりました。
とも言ってるのに、何のコメントもない、ふざけてる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
失敗例として載せてみるのもいいかなと思ったのだろう。
こういう事で儲けてるんだし、もっと積極的に犠牲者を救うべきだし、私の事も人権問題なんだから、何かするべきではないか? あんな誰でも言うような事で、パフォーマンスして金儲けしやがって
spaの記事はこれです。://blog.goo.ne.jp/publicult/m/200809 保健所の精神衛生相談の医師には、週刊誌の捏造だと言われましたが、ケース4は最高裁判例検索でも出ます。CASE.4 夫の選挙活動に反対したら精神科入院。医師と自治体相手に抗争10年
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=33874&hanreiKbn=04 事件番号 平成15(ワ)1090 裁判年月日 平成18年11月22日 裁判所名・部 京都地方裁判所 第7民事部
判示事項の要旨 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成11年改正前)33条1項に規定する医療保護入院の前提となる指定医の診察を受けさせる目的で,原告の家族の依頼を受けた医師が問診を十分にしないまま,町職員らが原告を押さえ付けた状態で,医師が精神安定剤を注射して,病院に搬送した行為につき,医師及び町職員の行為が違法とされた事例
最高裁サイトが重い時は、http://goo.gl/n4sIZ 「京都 八木町 精神病院 訴訟」の検索結果から見て下さい
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人
とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?
うつ病で出るのか?
あ、うちの会社も新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html
第一条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
第七十二条の二 精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。