はてなキーワード: 特許権とは
意匠のようなつまらないものが意匠法によって意匠権として保護を受けることについて疑問なしとしない。無体財産権は、特許権、著作権、意匠権の順番に価値がありますが
特許権や実用新案権になるとあまりに知的レベルが高いのに対して、デザインというのは結局、人間の視覚を通じて対象に美観があるようにみせる仕掛けや設計
最近インターネットにあがっている意匠の例として、自分で解いたわけではないもの、 フェルマー予想の論文といったものがあげられる。特殊なやり方で自分で論文を書いたもののように
みせているだけで全然面白くない。しかし、自分で解いたかのような陶酔感を得られるという意味で、それが意匠である。それを権利として保護することに何の価値があるのか。
意匠法では、工業製品と一体となった進歩性の高いデザインに関して、意匠権として権利を認める。 しかし、デザインは、視覚に訴えて、人間をして幸福にしなければ文芸的価値がまるで
ないので、
まず大前提として自分はパルワールドはポケモンのキャラデザをめちゃめちゃパクっていると思っている
その上でいろんなコメントを見てて思ったんだけど
「法的にセーフだからといって問題ないわけじゃない」とか「パクリ元へのリスペクトが感じられない」とか、
ゲーム制作に限らず芸術でも技術でも、パクりパクられその上に改善があったりしてこの社会は発展してきたわけじゃん
あくまで社会のベースとしては「模倣し放題、パクリ上等」で成り立っていて、その上で著作権者や先行者の利益を保護するために 例 外 として著作権や特許権等の法律が定められているんだよね
権利者の利益を保護するために社会の 例 外 として 特 別 に パクリを禁止している著作権等の法律は、同時に他者の権利(自由な創作など)を制限しているからこそ慎重に扱う必要がある
今回のケースで言えば、ポケモンとデザインが似ていることについて任天堂が訴えを起こし、裁判所がそれを認めて初めて「悪いパクり」になるわけで、それまでは外野がとやかくいうべきではない。
逆に言えば、裁判で認められる以外にこのパクりが悪であるという根拠はどこにもないはずなので
パルワールドをぶっ叩いてる人たちは、他者の権利を振りかざして別の他者の権利を侵害してるっていう自覚はあるのだろうか
無いから叩いてるんだろうけど
「嫌いだ」も「気に食わない」も好きに言えばいいが、「悪だ」と言う前にはもう少し冷静になってほしいと思ったので書いた
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。
既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田の見解は類似性の解釈適用の面で、相当程度「アイディア」保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈、裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調に同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法を学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士が言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。
そもそも、著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権や商標権、実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である。
これは、著作権法の目的である「文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現の歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権の保護の範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権の排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護の対象とし、「アイディア」は保護の対象にしない、という「アイディア・表現二元論」が著作権の保護範囲論の最も重要な原則として長く受け入れられてきているわけである。
類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。
と書いていることや、
目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。
・真横を向いてふりかえった構図
と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。
もちろん、構図や身に付けているもの、ポーズ等の選択が表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作的表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないか。ポーズの選択についても、せめてもう少し具体的な言及が必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子の比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具の選択、スマートフォン画面の表示内容、服装の選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作的表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易な素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。
なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AIが翻案したんだから翻案権侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性の写真をトレースした事案で侵害が否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう
さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権の保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか。著作権法を運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護の乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的に特定の作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である。
裁判前の交渉で、コナミ側がサービス停止から一歩も引かなかった、とかならまあ、主張はわかるけど
サイゲ側が特許権侵害なんかしてませんと主張している以上、コナミ側もそういうしかないんじゃないの
コナミが先出ししてサイゲがかぶせてきた奴だからまぁつぶしあえ~~って感じだったのが最初の感想だったし、
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2305/17/news189.html
ゲームを楽しんでいるユーザーから遊びを奪うことが目的ではございません。判決が出るまでにユーザーの不利益にならない形で対応をしていただけることを期待しています。
https://pdf.cyberagent.co.jp/C4751/CaoZ/PPcZ/R319.pdf
「ウマ娘 プリティーダービー」の特許権侵害に基づく損害賠償等請求
場合によってはゲームだけじゃなくてメディアミックス含み全たたみの可能性あるでこれは。
裁判で多少の減罰?とかはありそうだけど、アプリ提供が止められたらプラットフォームからの課金ができなくなるし、
サーバや回線が差し止められると今やってるユーザーが遊べなくなるし、
「生産、使用」が止められるとなると新しいコンテンツは作れないし今まで作った画像や音楽などのリソースも使えないのでアニメもマンガもグッズ展開で食いつなぐ道も途絶えるで。
Cygamesはまぁ他のゲームあるからなんとかなりはするだろうけど、親のサイバーエージェントは収入源がパタッと止まるのでキレ散らかしそう。
ちなみにコナミが悪印象持つような事由はないって言う奴も出てくるだろうけど、悪印象を払拭する必要がないか、払拭する力がないとも言えるで。
今この瞬間も、コナミがウマ娘っぽいゲームで稼いでいるならまだしも、そうでない状況で、
自らは事業活動を行わずに、実際に製品の製造・販売などを行っているメーカーなどに対して多額のライセンス料の支払いを求めたり、巨額の賠償金目当てに特許権侵害訴訟を仕掛ける組織や企業のこと。
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものに当たらないとか、計算方法、ゲームのルール、経済法則、永久機関のような自然法則に反するもの、自然法則自体(万有引力の法則、エネルギー保存の法則など)などは自然法則に当たらないとか、そんなことばっか言ってきやがる。
他人の特許権を回避することによって技術の発展が進んでいくんだから、KONAMIのやり方は真っ当やぞ。
類似表現を差止める仕組みがなかったら、最も悪いケースだと最終的には誰も新しい表現を作らなくなって技術の発展が止まる。
それに侵害行為をスルーする任天堂のやり方は、任天堂ぐらい(スルーしても他で戦えるぐらい)企業体力とブランド力がないとできないやり方だから、他の会社にまで求めるのは酷やぞ。
自分が特許権を侵害される可能性はほとんどの人にとってゼロで、ひらめきで作ったアプリや便利道具に対して、多くの下らない特許を維持できる資本家から特許権の侵害をしたって言われる可能性のほうがずっと大きい。
自分が著作権を侵害することは意識してやらないとほとんどないけど、創作物を公開しているならかなり高い可能性で侵害される。
著作権が弱すぎると資本家にいいように使われるんだよ。AIの件で吹き上がってるのはそういうこと。
個人対個人の著作権侵害なんて屁みたいなもんで、個人が岸田メル風の絵を出力してキャッキャしてるうちはいいけど、コーエーテクモが岸田メル風のAI絵でアトリエの新作だしたら終わりだよ。
特許権が強すぎれば個人開発なんて絶対不可能。普通に考えりゃそうなるだろ、っていう使いやすいUIが全部企業の特許になって、というか実際既になってるんだけど、建前上後発からの訴訟を防ぐための特許と説明されてる。
それらが全部行使されたら、インディーズゲーム壊滅だよ。内容がどれだけ斬新でも横並びのメニューを使っただけでダメ。縦もダメ。円形もダメ。どうすんの?
お気持ちと言われればお気持ちだけど、権利という考え方がそもそもお気持ちなんだから、特許権の行使と著作権の侵害に敏感なのは自然なこと。資本家にいいようにやられないようにちゃんと監視しないといけないの。わかった?