「即時抗告」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 即時抗告とは

2024-05-05

  品田幸男(しなもん)が、即時抗告の書面をどのように理解たかいかんにかかっているものと解するのが相当である

2024-05-01

    よって、メゾンときわ台203号室内に設置されているはめ込みユニットバス便器規定に基づかせて排便をして流させる方法により、本件即時抗告棄却する。

      令和4年4月18日

          福岡高等裁判所民事第2部

                                  裁判官    岩 坪 朗 彦

                                  裁判官    山 之 内 隆 樹

                                  裁判官    深 川 恵 李

         

https://anond.hatelabo.jp/20240501132023

   お前の前任者で、R3.1.15にコロナで死去した宮島文邦は、 H29(む)7号、6月23日決定、 H30.10 棄却決定、 H31.2.25、吉野太郎、H31.3.25、ラウンド法廷

    H31.4.22に予定の判決期日を取り消す(4月17日)、 次の期日を5月20日に指定する、  6月17日に指定する、  7月4日(民訴257条により取り下げたとみなす

    R1.8.23  民事事件として立件するように指示します。  

    お前はR1.7.26に即時抗告棄却するのが相当であると書いただけの関係しかない

2024-04-08

    被告人   園田晃也 石村智 養老孟司 吉崎佳弥 任介辰哉 森脇進一 長谷川順一 早川ハルミ 早川修二 橋原佳祐

  主文   被告人らをいずれも死刑に処するとした原審判断に対する即時抗告に対する特別抗告棄却する。

    罰条  刑法199条

  理由   裁判官自称しているが、幼稚で文化性は何も残っておらず、極刑回避できない。

     令和6年4月8日

           最高裁第3小法廷

                                    裁判官   今崎幸彦

2024-03-26

https://anond.hatelabo.jp/20240326163139

  その事件は記録が保存終期を過ぎていたので本来は廃棄されているところたまたままだ残っているということですが、そこの中を見ても、当職らは~という記載のある決定文が編綴されて

  なかったのですが、もぐらコロッケ弁護人意見はどうでございましょうか

   当職らは~というのは、平成30年の即時抗告対応してされたのか、令和元年7月26日に中出クンニを介してされた即時抗告対応してなされたもんなんでしょうか

  何か記憶はありますか?原告の方は、当職らは~という決定文が何時ごろか大量に送られてきて一時期は保存したが捨てたので自宅に持っていないということです

2024-03-10

    平成31年3月2日に一時帰省する前に、被告肥後裕太から電話が入って、返せばいいんですね、というのはよく覚えている。平成31年3月25日開催の口頭弁論では、

  分かった、書く、と言っていたが、4月22日の判決期日が取り消され、5月20日、6月17日に連続不出頭だったため、民訴法263条により取り下げが擬制され、即時抗告は、

  令和元年9月5日に棄却許可抗告は、10月10日、11月5日、2月9日棄却されて終結した。

2024-02-24

anond:20240224144549

よわよわ裁判カードの展示ですね😩

証拠申出書、検証申出書、即時抗告申立書、裁判忌避申立書…全ての棄却決定書を見て

サイコパス回廊を体験できる

2023-01-02

1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた

2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書修正申告もしなかったり、被害者迫害

3 被害者懲戒申立て弁護士はかろうじて戒告処分を受ける

4 被害者、着手金を返せ、と弁護士民事裁判を起こす

5 被害者は、東京弁護士会法律相談センター業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの

6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った

7 しか裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)

8 さら裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令棄却抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告却下

9 被害者コピーを提出したが、裁判所証拠採用しなかった

10 被害者は、弁護士名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッター弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴

11 判決書の要約「弁護士ウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約契約だ」

  

そもそも弁護士なんぞに相談すんな

奴らは企業弁護士で食えるし、被害者本人訴訟しかできないのが今の世の中だ

そして、ある種の東京地裁判事保険会社ナチスクズ野郎

2022-12-29

[]字下げ増田クンニ増田コラボしていた

クンニ」で検索してクンニ増田を見ていたらたまたま発見した

anond:20221226150142

  クンニ延岡簡裁にいた37歳くらいのおばさん。  仕事の内容は、

      本件を裁判体で合議する とか  本件即時抗告には理由がないものと思料する  といった文章を書いてきただけ。

2021-05-13

韓国徴用”めぐる裁判 差し押さえ資産の鑑定書提出

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210513/k10013028291000.html

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる韓国裁判で、原告側が差し押さえ日本製鉄の資産の鑑定書が、ことし1月裁判所に提出されたことがわかり、資産を売却して「現金化」するのに必要手続きが進んだ形です。

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、韓国最高裁判所2018年被告新日鉄住金、今の日本製鉄に対し「徴用工として日本強制的に働かされた」と訴えた韓国人4人に賠償するよう命じる判決を言い渡しました。

これについて日本政府は、1965年日韓請求権協定に基づき解決済みだとして、国際法違反状態是正するよう韓国政府に求めていて、日本製鉄も賠償に応じていません。

一方、原告側は、日本製鉄が韓国国内で保有する株式差し押さえて売却する「現金化」の手続きを進めています

原告側の関係者によりますと、差し押さえ資産について、テグ(大邱地方裁判所ポハン(浦項支部が鑑定人に資産評価委託し、ことし1月15日付けで鑑定人から鑑定書が提出されたということで「現金化」に向け必要手続きが進んだ形です。

これに対して日本製鉄は、ことし2月3月の2回にわたって意見書を提出したということです。

また日本製鉄は、資産差し押さえめぐり、去年8月に「即時抗告」を申し立て手続き差し止めを求めています

韓国政府が動いて阻止しないとマジで売却始まってしまうわけだが、レームダック化した今の文在寅政権果たしてそれだけの胆力があるかどうか。

2020-09-20

[]

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-02-10

anond:20200210170942

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-01-15

anond:20200115222032

よう前田記宏

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2017-05-14

愚痴以外の何物でもない愚痴

親父の父親自分から見たら祖父)が亡くなって、相続が発生した。

こう言ってはなんだが、親父の兄弟はみんな一癖二癖ある連中なので、親父は面倒を嫌い相続放棄をしたいと言い出した。

それはいい、制度の事もよくわからいからこっちに調べてくれと頼むのもいいさ。けれどもね、調べた結果こうして欲しいってこっちが言ってるのに

「なんでそんな金を払わないといけないんだ」「なんで俺がそんな事しなきゃいけないんだ」っていちいち噛み付くのやめろよ。

そもそもお前の相続なんだよ、俺は一銭ももらえないの。それなのにわざわざ調べて、後に禍根を残さない様にってやってやってるのよ。

家裁却下されたら、次は2週間以内に高裁即時抗告の手配をしなきゃいけない。もう面倒くさい、死ぬほど面倒くさい。

そもそも被相続人の死後に口座から入院費出したら、相続したとみなして相続放棄できないかもって日本法律って本当にアホなのかと言いたい。

それを杓子定規適用する家裁の奴ら、お前らもアホだよ!いいから早く放棄認めてくれよ、頼むからさ。

2016-07-18

我が子は奪われ殺された

私は,離婚し,親権者として,1歳になる子どもと2人で暮らしていました。

私は,子どもと2人,自然が多く環境の良い実家や姉夫婦の近くの3DKの一軒家に住み,実家の母や姉夫婦の協力を得て子ども育てていました。

配偶者相手)とは,互いに納得し,私が子ども親権者となり,協議離婚しました。

離婚後,間もなく前配偶者相手から離婚届を出したものの,子ども親権者が私であることは知らなかったとして親権者の変更の申立がされました。

相手仕事は,安定した収入はなく,住まいも6畳1間のアパートで,相手には身内はいません。

私は,安定した仕事に就いており,住環境自然が多く,3DKの一軒家,子育てを手伝ってくれる実家母親や姉夫婦もいます

また,離婚当時,1歳だった子どもと一緒に食事や入浴,一緒の布団で添い寝するなど子どもは大変,私に懐き,暮らし子どもを養育するうえで何の問題もなく育てていました。

このような状況で,裁判所は,勝手離婚届親権者無効とし,親権者相手方しました。

私は,そんな馬鹿なことがあっても良いのかと,即時抗告しましたが,高裁でも覆ることはありませんでした。現在最高裁抗告中ですが,覆る見込みは,相当低いと思われます

これを読み,皆さんは,どのように思われますか。大多数の人が何でこのような 無慈悲判決がなされるのかと思われることでしょう。

私は,子ども父親相手母親です。

 離婚届は,特に問題もなく受理されました。判決は,その正式受理された離婚届を何の証拠もなく,相手一方的偽証により,離婚届親権者指定無効であるとする裁判所判断は私には理解できないものです。

離婚届作成及び提出の状況は,はじめに私が離婚届子ども親権者を私と記載し,他私に関する項目を記載し,その後,相手相手に関する項目を記載し,その離婚届相手が所持したまま,2人で役所に行き,相手の手から役所に提出し受理されましたものです。何の落ち度もありません。

離婚届を提出に行く車のなかで,相手は「子どもはよこさないでしょう。」と尋ねられ,私は「そうです。」と応えていることや私が親権者であることを相手が知っていた様々な状況証拠裁判所に示しましたが全く取り合われませんでした。

役所正式受理された離婚届であるにも関わらず,提出された離婚届親権者無効である判決しました。このようなことが罷り通るのであれば法治国家の体をなさなものです。権利の乱用です。

また,私と相手を比べても養育環境や監護補助者の有無など相当な差があます特に監護補助者の有無は重要です。子どもインフルエンザなど感染した場合,濃厚接触者の親も往々にして感染するものです。そのような状況で,決して,一人で育てることはできるものではありません。しかし,そのようなことは,一切考慮されませんでした。

相手中国人で,私は日本人です。

相手は,日本語を聞き取ることや話すことが十分ではありません。

また,相手は,中国人であり,嘘は常で,自分勝手自分の思うように行動します。子どもは,親の姿を見て,育つものです。このような状況で,子どもがまともに育つはずがありません。

民法第766条では,「離婚に際し,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とありますが,どのように考えても子の利益など考慮されていません。

私が子どもと2人で生活している最中は,定期的に相手子どもの面会を実施しておりましたが,高裁判決が出た後の面会で,10時から15時までの面会時間代理人の弁護士同士や相手約束していました。しかし,相手は,そのまま子どもを連れ去りました。私は,電話メールで再三子どもを返すよう伝えましたが,取り合わず子どもは戻りませんでした。

私は,常に子どものことを第一に考え行動しておりましたが,相手は,そのようなことは微塵も考えず,自分欲望のまま,相手に懐いでいない子ども強制的に連れ去りました。

私と子どもは,ずっと一緒に過ごし,2人での生活も10ヶ月となり,私を大変信頼し,懐いでいました。食事も一緒,お風呂も一緒,寝るのも一緒の布団で寝ていました。

動物きな子どもと休みの日は,牧場に行き,牛を見ると「モーモー」と近くの川に北に戻らない白鳥を見に行った際は,「ガーガー」と声をだすなど,大変喜んでいました。近頃は,パパと呼び始め,寝るとき,布団の中で,パパは,誰と聞くと,私の顔を指差し可愛い声で,「パパ」と呼んでくれました。

仕事を終え,保育園に向かいに行ったときは,私のところに笑顔で走って来ていました。

子ども相手との信頼関係は,希薄信頼関係はあませんでした。

このように私と子どもが楽しく暮らしていたもの相手自分欲望に任せ,意思表示のできない子どもを全く知らない環境強制的に置いたものです。

私は,再三,子どもに逢わせくれるよう頼みましたが,様々な理由を付け逢わせることをしませんでした。

慣れない住環境やいつもの食事生活パターンなど一切無視し,子どもは,泣き叫んだことでしょう。

私が助けに来ると願っていたでしょうが,私は,どうしようもできなく,胸が張り裂る思いで,毎日,涙に暮れる日々でした。

動物でさえ親子を引き離したら親は子どもを求め,毎日子どもを泣き叫びます。増してや人なら尚更です。

相手が私と子どもを逢せないのは,大変懐いでいる私を子ども記憶から忘却させるためです。大変,酷い行為で,私利私欲の行動であり,悪意に充ちています

私は,再三,逢せるようお願いしたところ,メールで,お願いしたところ,相手から養育費はいらないので,子どもと逢わないということでどうですか。」との返信があり,私と子ども関係を断とうとしているものは明らかでした。

このような親に子どもを育てる権利があるでしょうか。

相手は,中国人日本に親戚など身寄りはいません。相手の身近な人や常に行動を共にする人は,日本在住の中国人だけです。

そのような中で,子どもを育てた場合子どもは,中国人となってしまます母子家庭で,母親中国人であり,以前から中国非常識な行動など,近頃は,その行動がエスカレートし,中国に対する日本人感情は大変悪いものです。当然,子どもイジメに合うでしょう。また,母子家庭で,母親中国人では,十分な教育をさせることも見込めません。子どもの将来は暗いものです。

私は,常に子ども幸せを第一に考えています

相手が考えることは,子ども幸せより,自分欲望を充たすことだけです。

子どものことを第一に考える親を無視し,親でない裁判所子どもを不幸にさせる判決をしたことは遣り切れない思い出いっぱいです。

裁判所は,正式受理された離婚届勝手無効とし,相手親権者としたことは,裁判権の乱用です。

 このような判決をし,子どもに何かあった場合裁判所責任を取ると言うのでしょうか。

私は,裁判所子どもを奪われました。

子どもは心に傷を負い笑顔を見せなくなりました。

子ども裁判所に殺されたも同然です。

 悲しくて悲しくてしようがありません。

裁判所は,子どもにとって最悪な環境であっても,子ども親権母親と決めつけていますが,子ども利益福祉を全く考えていません。

このような悪い環境下で,学歴もない中国人子どもを満足に教育できるでしょうか。子は,親の姿を見て,育つものですが相手の姿を見て,子どもは学ぶべきものはあるでしょうか。また,経済力によって学歴にも差がでます相手は,子ども幸せは全く考えていません。自分欲望だけのためです。

私は,実家と言う故郷を持ち,実家や姉夫婦,親戚など生活圏を持っていますしかし,相手は,環境の良い生活圏はなく,子どもに胸を張って今の場所を誇れるでしょうか。子ども故郷というものはなく,大人になってからの思い出もないでしよう。

私は,裁判所により,子どもを奪われ,現在,連れ去られ,子どもと逢うこともできず,子ども笑顔を見せることもなく,裁判所によって殺されたと同じです。

罪を犯していない子どもと私をこのような状況とした裁判所を恨んでも恨んでも足りません。

 裁判所は,父親も養育等に積極的に関与するならば,子どもの成長に問題はないと仮定判決ですが,私は,相手住まいも分かりませんし,相手は,私と子どもを逢せようとしません。また,相手は,嘘を日常的に付きます。私が子どもとの積極的に関与を望んでもかないません。

 裁判官が私の立場なら,このような判決を受け入れられますでしょうか。裁判所は,結局,他人事無責任です。

 常識が通ると思っていましたが,真面目な日本人を守らず,嘘つきの中国人を守る裁判所常識正義感はないです。

 裁判所は悪だ。

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

 
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