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はてなキーワード: 自作農とは

2023-07-02

anond:20230702150202

給料の適切な配分」っていうけど、雇われてる時点で貧民への第一歩を踏み出してるんだな

農地解放自作農になって生産資本を獲得した日本人が多かったはずなんだが、どうして低賃金労働搾取される道に舞い戻ってきてしまったんだろう?

2020-04-07

anond:20200319173451

農地農地法によって規制されているので、農地以外の土地とは別の国だと思った方がいい。

ご存じの通り、GHQ農地改革によって大規模地主土地強制的に買いあげられて、小作農に分配されて小規模自作農になった。

GHQ共産党だったら人民公社コルホーズになっていたところだった。

自作農自営業者から自民党支持である確率が高い。

戦後保守単独政権を成立させていたのは農地改革といってもいい。

農地改革がなければ、社会党政権ができていた可能性も高い。

小規模農地は売らないし、売らせないよ。

2018-05-20

少子化の真の原因は選択肢の多さ

伝え聞く話なのであまり真に受けないで下さい。

少子化の原因として子育て世代貧困が挙げられています

これとは違う原因が存在しているようです

このあたりはバブル期でも少子化が進展していることと

都道府県出生率トップ沖縄都道府県別所最下位でもあります

まり所得出生率は逆相関の関係すらあるのです

また社会普遍的

都市出生率が低く地方出生率が高い」

という大原則があり

これ以上の東京への集中を防ぐのが一助かと

例として

日本全体:東京よりも

都市への人口集中が激しい北海道では

道民540万人中札幌市民は195万人

札幌市民195万人中

面積で最大の南区人口は14万人

残りの180万人、つまり道民の1/3は

東京23区より狭い面積に居住している

北海道内でも札幌市出生率

ほかの地域と比べて低く

札幌市人口流入すればするだけ

北海道全体の出生率が下がっていく

東京一極集中問題視される東京ですが

その東京でも所得子育て支援でリッチな区部よりも

しろ貧弱な島嶼部で出生率の高い傾向が見られます

そして真の問題経済的理由ではありません

経済的問題にしてもファクタに過ぎず

実は「選択肢の多さ」が成婚率を狭めています

男5女5程度の小集団で、男女ペアを作らせる

それぞれの人気はトップの2人に集中する

これを10人ごとグループでやっているのが地方

東京場合、男100女100の集団になる

人気が集中するのは、やはりトップの2人

男98人と女98人は不本意ペアを強いられる

地方の5人ずつグループから東京人間が吸い取られる

5人ずつのグループが歯欠けし、地方でもペアが作りにくくなる

これが現状。地方でもペアは作りにくくなっている

かりに100人を語るとしても

地方だと「10人の小集団×10

人気が集中するのは20人獲れるわけですが

都市圏だと「100人の大集団×1」で人気が集中するのが2人

頑張ったとしてもせいぜい5で、20人には到底及ばず

10×10よりマッチング率が低いんです

本当に少子化をなんとかしたいのなら

地方分散するべきですが、肝心の雇用がなく

ますます出生率の低い都市への転出捗るという悪循環

これはエシャラン(梯団)の定理といいまして

この場合結婚に対するありとあらゆる要素

(収入学歴身体的特徴etc.)に応用できます

集団は小集団よりも選択肢が多いように見えます

より近似の需要要素が比較されるので、結局のところ選択肢が狭まります

もう一つ注目すべき点は堕胎です

第1次ベビーブーム(と呼ばれる)

戦前の高出生率の残り香」直後の急減で

この時期にあったのが

中絶解禁(優生保護法恣意的運用 経済的理由による中絶)

じつに出生数の7割が中絶されました

なぜ中絶が解禁されたか

農村社会普遍的出生率が高く

衛生状態などにも左右されるが「都市1:農村4」前後

この状況で農地改革を行うと

農地改革土地を投げ与えられた元小作人

小規模自作農は、農村の高出生率を背景に

継代によって営農継続困難なほど土地が細切れになってしま

これを防ぐために、中絶解禁が実行された

それでも父母が存命である限り

農地という雇用環境限定される

そこで、農地改革によって土地を得た

小作人の子弟たちは「農地によらない雇用先」

出生率の低い都市を目指すこととなった

彼らこそが「金の卵団塊世代

そして「金の卵団塊世代人口移転こそ「戦後繁栄

地方人口都市集約し、都市の限られたリソース(土地)を

とりあいさせることによって生み出された「高度経済成長」と言う名のバブルなのです

高度経済成長期以前、地方供給1に対し需要0.8~1.2

都市供給1に対し需要前後だったわけですが(流入人口比)

それ以後は人口移転がありまして

供給1に対し(各地方から吸い取った)需要前後が積みあがり

地方価値は下がり、都市価値高まることとなりました

価値は、需要が過集中することで生み出されるもの

需要の過集中には人口移転必要、ところが地方カラッポ

移民ぐらいしかアテがないのが現状の日本です

地方はすでに人口都市に吸い取られつくしているので

景気拡大に必要人口移転

それに伴うバブル駆動する能力が不足しており

今後考えられるのは

現在残り火の残っている地方都市から

東京人口を吸い取りあげ

東京のみで駆動するバブルを実現するぐらいでしょうね

実際 公示地価価格推移を見るに

すでに「東京のみが生き残る」フェーズに入っているかと考えられます

もっとも 大規模災害が起きた際に

そうした東京果たして無事でいられるのか?と言った点からは目を背けているのですが。

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2013-04-27

http://anond.hatelabo.jp/20130427000439

純粋にね、国防とか飢えに備えるためならば、主食トウモロコシ。寒冷地ではジャガイモ

北朝鮮はそれをやってる。

そもそもさ、米を選択する理由ってなんだと思う?

土地の特性)×(その作物の収率)×(その作物の売価)

日本ほとんどの地域で、これを最大にさせるものが、コメだった。

収率がいいのは認める。

一粒の種からとれる米粒は、小麦の数倍ある。

土地あたりどれだけのカロリーのある作物を生産できるかといえば、トウモロコシの出現を待つまでコメトップだった。

しかし、それぞれの土地の特性を考慮しても、その収量面で魅力的な作物だったかといえば、そうではないと思う。

江戸時代の中頃までは、寒冷地は稗粟蕎麦を作っていたし、小麦だってかなりあった。

やはり、売価だ。

税の歴史を各国で比べると、ほとんどの国で税の最初は物納だった。

貨幣経済が発達するにしたがって、物納だった税金を、貨幣に変えた。

日本パネェのは、物納をコメにほぼ一本化したところだ。

自治体収入は米、支出貨幣

おそるべしコメ本位制。

コメ価格の高騰と下落を防ぐために、幕府買いオペ売りオペまでやるという徹底ぶり。

そりゃコメを作るよ。

だって日本銀行券を自宅で印刷していいってんなら刷るもん。

地主制度による効率化で、日本全国水田だらけ。

明治以降、水田一辺倒だったのが、工業用地に転向していくし、新しく開墾した土地を桑畑けにしたり、水田面積は減りはしないものの、新しい土地は違う使い方を始めたりして相対的に水田率は減る。

次の転機は、農地解放

小作農自作農になる。

農家一件あたりの面積は平均で1ヘクタール(わかりやすくいえば100m四方

さらに、土地の集約化が出来ないシステムの完成。

農家が食えるように、コメ価格を支え続けた。

コメ価格が下落しないように、減反政策ってやつ。

1ドル360円だった円が100円前後になったことと相まって、国内の国際価格の7~13倍の高値

それを支える舞台装置の一つが関税600%の背景。

2013-04-26

http://anond.hatelabo.jp/20130426204948

太平洋戦争を忘れないであげてください……

従米路線は敗戦後の自民党アメリカの密接な結びつきがまあ直接の由来であって、薩長までさかのぼる必要がない。

つーかそもそも、アメリカ様のおかげなんだぞ、日本田舎の農民が自作農になった、戦後農地改革は。

2011-08-02

日本外国人に乗っ取られたって別に構わないと思ってしま自分売国奴かもしれない。

ローマ帝国ゲルマン人の流入がなかったとしても、やっぱり滅んだと思う。

外国人に乗っ取られる!」

ネットで力強く叫ぶ人たちがいるけれども、まあ、このまま行くと外国人抜きに、どのみちこの国がゆっくり沈むような。

ローマ帝国場合自作農の没落、農奴化とかいうふうに説明されたりしたけど、その説明も間違ってはいないけど正解でもない気がする。

中流層が没落しなくたって、やっぱり滅んだと思う。

社会科の教師ってマルクスにかぶれてるからそういう説明が好きだけど。

とにかくとして、今の日本にあてはめて

「中流層が没落してるからいから、中流層を復活させよう!」

も間違いだと思う。

じゃあどうすればいいんだよってとこだけど、なるようになるというか、なるようにしかならんというとこじゃないだろうか。

あいいじゃん。

昔に比べたら日本人の顔付きだって体型だって生活様式だってずいぶんと変わったけど、別に気にならないじゃん。

イスラム教国になろうが、公用語英語になろうが、中国の一つの省になろうが、住めば都だよ。

2007-09-01

農水相

のろわれたポストではなくて、農業の大規模化、企業参入、自作農主義の転換に対して抵抗する勢力が不祥事をあぶりだして、マスコミが煽っているような気がするのだが・・・

 
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