「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 東京都青少年の健全な育成に関する条例とは

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2020-01-29

『窮鼠はチーズの夢を見る』と『18禁』『R-15』の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正話題になっているので。

主に過去に書いたことの再掲

1.『18禁』などの年齢制限は何のため

1-1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

ちなみに刑法175条が保護しているものわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

1-2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品自主規制団体出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

1-3.いわゆる『有害指定』とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

1-4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

2.年齢制限の実際

2-1.基準はどこか

今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているかである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるからAVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月現在肛門はセーフのはずである。)

また、保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。

上述したように最終的には東京都指定を免れることができればそれでいいものしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、

性器モザイク付きで描写しているか肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。

ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマキャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveる青年誌ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

2-2.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

3.『窮鼠はチーズの夢を見る』問題

作者のブログに今回の決定について書いてある。

増田コミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである

それがR-15実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写修正を強め、バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。

男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである

正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。

ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社講談社はそこまでしないだろう。

青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック雑誌定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。

どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。

BL実写化するならもうちょっと原作修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-07-30

【再掲】「18歳未満には売れません」の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

※7/31 タイトル間違ってたので変えました

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.有害図書指定とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

5.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2017-10-23

マジレスする

1.春画わいせつではない、とされている

まあ一点だけだし、日本美術西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。

芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの?

法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのもの違法となる。刑法175条案件だ。

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設わいせつものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上権利裏付けあってのものではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)

なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠都道府県の定める『青少年健全な育成に関する条例』にある(後述)。

1-2.『わいせつな図画』の基準

今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

余談だが、上で例に挙げたドラゴンボール場合ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの?

まり元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件最高裁判決でも

文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

1-3.「わいせつな図画」を巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:3Dプリンターデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性道徳に触れないという扱いなのでしょう。

2.”見たくない権利

だれか頓珍漢な人が「国立施設わいせつものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。

実は法律上、見たくない権利保護する規定ほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。

[刑法 第百七十四条]

公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪露出狂青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。

だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ頒布と同じく、最低限の性道徳である

から公然わいせつ罪になる行為露出狂青姦だけではない。『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集した』『ストリップ劇場性器が見えた』『キャンプ場でAV撮影をした』などが取り締まられた事例がある。

今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。

もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。

3."18禁”の法的根拠18禁基準を定めているのは誰か

学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。

でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。

今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。

あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。

元増田も含め、ある程度エロいもの18禁として売られていることも99%の人が知っている。

だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。

結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である

1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつ文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤ店員経営者が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

そして「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

4.でも増田も納得できない春画判断

Q:春画わいせつなんですか?

A:春画わいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。

https://anond.hatelabo.jp/20171022175706

2017-07-28

条例の「18禁の本を売ると摘発」という伝言ゲーム

巷には「18禁同人誌エロ本未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、

>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<

これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99

で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書混同しているからなんだよね。

>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<

これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用

>>以下の内容が含まれアダルトメディア商品商品登録ができません。

東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律児童ポルノ法)等、日本法令を遵守していない商品商品登録をすることができません。

主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦描写されている商品商品登録することができません。<<

条例の話に戻すと、警告がこれ。

>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事指定した知事部局職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定違反して青少年指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<

だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/

弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律プロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。

>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合憲法21条保障する表現の自由刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<

えぇ………これすらも知らなかったのかい

結論としては、「18歳未満へのエロ本販売処罰されるという規定はなく、指定図書と表示図書は別物。枝番号と号と項は全く違い、法律誤読によって生じたデマ」と私の中で結論する。

なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年フォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr個別エロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外エロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。

2017-05-27

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2016-06-30

AVわいせつ物にならないが着エロわいせつ物になる理由

「内容がわいせつ」DVD販売容疑で3人逮捕に関連して。基本的には、過去に書いたことのまとめ。

1.わいせつ図画頒布罪とは何か。

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠都道府県の定める『青少年健全な育成に関する条例』にある。

ところで、百歩譲ってわいせつ文書図画頒布罪が”最低限の性道徳”を保護するものであるというのは良しとしたとしても、だ。

公然わいせつ罪も同様に”最低限の性道徳”を保護するものであるから露出狂青姦だけではなく、ストリップ劇場性器が見えた場合乱交パーティー不特定多数を参加させた場合も成立するというのはいかがなものか?

2.『わいせつな図画』の基準

今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

余談だが、上で例に挙げたドラゴンボール場合ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

3.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:3Dプリンターデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

4.AVの”審査済み”マークは誰がつけているのか。

結論から言うと、つけているのは自主規制団体である

1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつ文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤ店員経営者が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

そして─実は増田も驚いたのだが─イメージビデオ場合、どうもこの手の自主規制団体を通していないものもあるようだ。

増田は実際に所持しているわけではないのだが、DMM(R-18でない)通販パッケージを拡大してみたところ、どこにもその手の団体による審査済みマークが無いDVDが多数あった。ちなみにAVならば間違いなくある。

性器描写していない』ならば大丈夫だろうという判断なのか。その辺はよく分からない。

ともかく、このような場合にまず製作者の罪を問うのはある意味正しいし、逆にイメージビデオを売っていたからという理由書店経営者を罪に問うのは良くないとは思うが。

5.ちなみに、18禁にはどういう法的根拠があるのか

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント


6.それで、今回の事件は?

問題ビデオは見ていないですが、罪状わいせつ頒布であるところからしておそらくは性器が(服の上からでも)はっきりと見えている場面があったのだと思われます。それ以上のことは言えません。

7.おまけ

Q1.そもそも、女性性的に消費するその手のDVD存在が良くない。

A1.ツイフェミ乙。

Q2:ややこしいので、国が基準を定めてあらかじめわいせつ図画でないか18禁であるかどうかチェックするようにしてはどうか。

A2:それは憲法禁止する検閲ではないか

2015-06-13

自主規制団体存在意義─「18歳未満には売れません」の法的根拠

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので書く。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法が禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2012-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20121010003658

自制することができないなら、『東京都青少年の健全な育成に関する条例』みたいな条例が出来たって文句は言えなわなって話

2011-07-09

しばらく前の、『東京都青少年の健全な育成に関する条例』を改正する




自分が都会と田舎の中間のあたりの小学校引っ越してきたときのことだ。

田舎からやってきた自分は、小学4年生の同級生の対応に驚いた。

自分が話かけると、(特にクラスでよくしゃべる)同級生は、馬鹿にしたり、皆の笑い者にすることを、ユーモアとしてパフォーマンスしているのだ。

後々考えてみれば、(自分がかつて住んでいた土地ではまだ普及していなかった)インターネットの影響(特に若者の集まる掲示板等)が大きかったんだろうなあと推測できる。

インターネットではその手のノリ、また匿名性などから時には悪質な、そして良くないことにユーモアを織り込んだ中傷がなされることがあると思う。

しかし当の彼らは、それが万人には通用しないことを知らなかった。

彼らは、自分のやり方が通用しなければ、なぜなのかの分析をせず、変人扱いをしているかのように思えた。

だがそれは、私も同じかもしれない。私も彼らをそうやって批判している。

私は、彼らがそうしてしまうことは、仕方がないことだと思う。

良識が身についている人であれば、インターネットの書き込みについて、一つ一つ善悪を判断できるだろうが、そうでない人も居ると思う。

例えば、本当の親に、道徳マナーを正しく教えられることなく、自分が興味を持ったインターネット、また彼らが正しいと思っているかもしれない世間を映し出す(と彼らは信じている)インターネットを、親としてしまった場合である

彼らは何もかもインターネットから学ぶから、それが間違っているかもしれないことに気づかなくても無理は無い。



よって、ずいぶん前の条例改定の話だが、改定に反対の意見として、それぐらいの良識は皆持っている、というものがあった。

しかしその点では、反対する理由にはなりにくいのではないかと私は経験上思う。

確かに、他にどんな弊害などが考えられるだろうか、吟味していく必要はあると思う。

でも、万一対象の本を親としてしまった人(特に子供)が居たら―

過ちをせずして、正しいことには気づかないのではないかと思う。



今さら過ぎたか

2010-12-14

東京都青少年の健全な育成に関する条例は、強化され続ける

なぜか。

仕事でやってるのと愚痴ってるのの差だからだ。

端的に言って、このツイートが全てを物語っている。

当たり前の話が当たり前に受け入れられない社会。/東なんとかがゴチャゴチャ言ってたが、感情的じゃない規制はとんとお目にかかったことがない。理由があってやるんじゃなく、やるから理由を作ってる。

http://twitter.com/mikemaneki/status/13114449837694977

とりたててこのツイートそのものに思うところがあるわけではない。ピックアップしたのは判りやすかったからだけだ。

規制反対派のつぶやきの大部分がこんな感じだからだ。

「東なんとか」

文脈から見て東 浩紀の事に間違いないだろう。

もうほとんどの規制反対派がこういうものいいをする。

通常、どんなに攻撃的に相手を批判するときでも、言い方ってモノがある。

いかにして性的な虚構表現が溢れる社会コントロールするのかを検討する事が重要だと言う意見もあるが(東 浩紀:http://twitter.com/hazuma/status/12222226170384385)、それは前提が誤っているし、その誤った前提に立ったとしても結論としては飛躍がある』

こういう言い方にお目にかかれない。

http://twitter.com/hazuma/status/12222226170384385で東なんとかがごちゃごちゃ言ってるが、そもそもコントロールする必要が無い。根拠がないんだし』

たいな言い方しか出来ていない。

正気か?

全否定するにもやり方があるし、モノの言い方がある。どこのどなた様なのですか。

すさまじく上からマジョリティを愚かだ、オマエラの懸念は杞憂だ、自由を圧殺する地獄へは善意で踏み固められるとか言い放って良いのは、夢見る中学生までだろう。

また、相手の懸念点が判った上で、提案をするのと、無視して言い放つのにはやはり差がある。

漫画であってもこれは子供に見せたくないから陳列制限して欲しいと言っているのを踏まえた上でも」という展開をすることが異様に少ない。

漫画表現が悪影響を与えるという根拠もなく、感情的に』とか『この条例を元に販売規制流通規制の強化に』とかそういうのばっかり。

おまえらマイノリティの自覚はないのか。

世の中が間違ってるんじゃない。マジョリティ意見が世の中を作るんだ。

生きにくい世の中なんじゃない。マイノリティ生き方が否定されてんだ。

ブッダの隣に田中圭一が置いてある状況をどうにかせい」

アフタヌーンの隣にチャンピオンREDいちごが置いてあるのはマズくないのか?」

そういった意見を華麗に無視して、自分の言いたいこと言っても誰も聞いてはくれなかろう。

マジョリティ意見が世の中を作ってるんだから、彼らに変わってもらわなければ何も進まない。

そういった意味で「エロ漫画規制してやる!」という信念のボスに従い、(お金をもらって)条例を納得してもらえる形に変更してなんども提出する都庁の職員と、

「世の中が間違っている!馬鹿だオマエラは!表現の自由規制される!」とか言ってる有象無象では、はじめから勝負になっていない。

ガキがエロ本読める状況でしか糊口をしのげない漫画家は、本来駄目なのに生き残ってるだけだとなぜ考えられないのか。

条例の何が問題で、どう穴があって、推進派の規制は単なる杞憂に過ぎない理由はこれこれだとアピールする機会をボイコットする出版社に快哉を叫ぶとか、

本当に正気なのか?

表現し続けて裁判にしようとか、条例の穴を見つけてエロ描いてやろうとか、冗談にしても質が悪すぎる。

どう考えても逆だろう。

明らかに抵触するが、子供に良い影響を与えるような感動的な漫画を描いて後悔させてやる!とかなぜ言えないのか。

子供エロ漫画を販売させない・触れさせない為に、大きな犠牲を払うことになるのだ、それは良くないことなのだとなぜ説得できないのか。

犯罪行為を漫画に描いて、それを賛美することでしか表現できないことがあるのだと、なぜ主張できないのか。

子供の為には大人が我慢するのが当然だ、区分陳列だから売ろうと思えば売れるだろうと言い放った相手に

何が問題で、どう問題で、どう変更すれば区分陳列として妥当なのか対案が出せないのであれば、

(もしくは、その区分陳列は実質的表現規制なので表現の自由を侵すと主張するならば)

相手の懸念が杞憂に過ぎないと説得するか

相手の懸念を払拭しつつも販売できる方法を提案するか

相手の懸念を解消するために犠牲となる代償が余りにも大きいと納得させるか、いずれかが必須だろう。

だって少数派なのだから。(多数派なら何もしなくても勝手に否決され続ける)

相手の意見を無視して老害と吐き捨てるのも、そうやって自由が亡くなるのに喜ぶとは幸せだなと皮肉るのも、まともな大人のすることじゃないだろう。

そう思える大人が反対派に増えない限り、仕事として大人な対応をし続ける規制派が勝利を収め続けるだろう。

今回は始まりに過ぎない。

子供っぽい反抗を続ければ、さらに自らの首を絞め続けることになる。

ピーター・パンがなぜネバーランドしか生活できないのか、今一度よく考えるべきだ。

東京都条例規制反対意見に対するいくつかの疑問。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の件だけど、感情的意見が多くてちょっと戸惑う。

僕は今回の改正案には消極的賛成。意味のわからない言葉は消えたし、単純所持への罰則もなくなったし。恣意的な運用をされる危険性もあるけど、附帯決議で慎重な運用を求められてるから大丈夫じゃないかと思うんだけどな。

僕の理解では問題は表現規制されることらしい。後マンガアニメが貶められていることか。

ただ表現規制っても「あんまりエロいのや不法行為があるものは青少年に見えないようにしましょう」ってことだよね。それを描くこと自体は規制されてないんだよね。

じゃあいいじゃん、って思う。きちんと年齢制限をかけましょう、という話だよね。それのどこがここまで大きな問題になるのかよくわからない。

それならR指定という制度にも同じように反対しないといけないんじゃなかろうか、と思う。

この条例に反対するなら、「なぜ青少年を主な対象とした雑誌エロいことを描く必要があるのか」ということに対して合理的な説明ができないと説得力が弱いんだけど、そこを説明してる人はいない。

そもそも表現規制することが問題だ、っていうのもあるんだろうけど、一昔前にバトルロワイアル映画R-15になって世を騒がせたけど、その後表現規制に繋がった?バトルロワイアルが見られなかったから成長に重大な問題が生じた人がいる?

もっと極端なことを言えば、江戸時代春画が禁止されたけど、その後も表現規制が続いた?日本人に何か重大な問題が生じた?

結局はな規制するべきなのか/してはならないのか、という双方の意見の根拠が曖昧なままだからここまで混乱するんだと思う。ただ、子どもの育成に定説がないように、どうすればいいのかなんて永遠にからないんだと思う(ましてや「健全な育成」なんてね)

じゃあどうすればいいのか、っていえばあてにならない「常識」に当てはめて考えるしかないんだろう。今回の規制は今ある青少年向けの(一部)雑誌の現状を見るとしてもいいんじゃないかと僕の常識は判断する。そして冷静な理解と判断が必要だ。正直この手の熱狂は国籍法改正の件で懲りた。まとめWikiを信じるなら今頃日本外国人だらけになってたはずなんだよね。

まぁ、足りない僕の頭で書いた文章だからいろいろ欠点があると思います。そこは謝ります。ごめんなさい。指摘していただけると嬉しいですが、「冷静な」意見だとより嬉しいです

2010-03-19

東京都青少年健全育成条例は改正せずとも問題だっていう攻め口

 ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。

 7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。

 それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。

 それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。

 うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。

 じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。

 そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。

 で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?

 逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。

 さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会メンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。

 それはともかくとして、今回の規制知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。

 では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。

 児童ポルノ規制法やわいせつ頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。

 表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。

 18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。

 「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。

 法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。

 それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言あいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権フリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。

 どれにしても、今回の条例改正がなくたって成り立つ理屈

 ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。

***********************

東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)

定義

二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍雑誌、文書、図画、写真ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。

(3号以下略

(図書類等の販売等及び興行の自主規制

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【二号は、新規追加文言

(不健全な図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるものを青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【一号は、変更なし】

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

(2項以下略

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(警告)

第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者

三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

(2項以下略

審議会への諮問)

第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会意見を聴かなければならない。

2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。

(設置)

十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

組織

第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者三人以内

二 青少年保護者三人以内

三 学識経験を有する者八人以内

四 関係行政機関の職員三人以内

五 東京都の職員三人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(罰則)

第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

2010-03-17

ボーイズラブを読む!:東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案のこと

ttp://blove.livedoor.biz/archives/51052678.html

首に緩く縄を掛けられて、そんな状況で、

首は絞まらないんだから縄があってもいいじゃん。


とか言われたら、私ならキレる。

間違いなくぶちキレます。


でも今、実際に起ころうとしているのはそういうこと。

運用する側の指先一つでいつでも絞め殺されるような状況で、自由に表現が出来るでしょうか。

そんなことあり得ないと思う。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん