はてなキーワード: 上代とは
京アニの自社レーベル「KAエスマ文庫」の新人賞から出てきた和風ファンタジー。荒削りだけど面白かった。
主人公はYAMA育ちの少年で、「典薬寮の魔女」と渾名される少女の護衛を命ぜられる。宮廷で医薬を司る官衙に勤める彼女が情熱を燃やすのは、薬殺を阻止すること。そんな彼女に付き従う少年は、次第に宮中を舞台にした陰謀の渦中に巻き込まれていく……という、和風ファンタジーでミステリとサスペンスをやっている作品。
個人的には、キャラ立てが弱かったのと、主人公の扱いがなんか変、というのを感じた。
まずはキャラ立て。主人公が仕える雪代という少女は典薬寮の魔女と呼ばれていて、実際にクライマックスで壮大な陰謀を暴き出し敵を追い詰めるわけだけど、そこに至るまでに周囲から魔女呼ばわりされたり過去に解決した事件の話をされたりはするのに肝心のリアルタイムで解決した事件がメインの陰謀しか描かれてないからちょっと物足りない。
他作品を引っ張り出すのは気が引けるけど、たとえば〈古典部〉シリーズの第1作『氷菓』だと、主人公である奉太郎が小さな謎をいくつか解決した上で、大きな謎に挑む、という感じになっているから、奉太郎が周囲の人たちから一目置かれてたり嫉妬されてたりするというのが納得できるようになってるし、最後の謎が引き立つんだよね。
もちろん本格ミステリだとキャラよりも謎解きがメインになるから、それまでの実績がちっとも描かれない探偵役がいきなり大きな謎を解いてもいいんだけど、本作はキャラも重視しているように見えるからそれだけだとちょっと不足かなって。
主人公の扱いがなんか変、について。護衛用の人材として連れて来られたやつを助手としてこき使うまではまあいいとして、そいつに医学の知識を勉強しろと言って教育を受けさせるのはマジで謎だった。護衛を敵の襲撃もないのにヘトヘトにしてどうするの……? なんのためにこいつ連れてきたんだよって思っちゃうな。
あと前半で出てくるやつがどう考えても陰謀の関係者だったのは「ですよねーーーーーー」って感じだった。まああからさまに怪しかったからね、しょうがないね。あのポジションのキャラは誰が書いても怪しくならざるを得ないよな……
ここまで文句を書き連ねてきたけど、美点も言っとかないとフェアじゃない。京アニの自社レーベルでやってる以上は当然なんだけど、映像がすごい映えそう。平安時代っぽい都に聳え立つ人工の山、そこに築かれた宮廷、動き回る貴人たちといった都会的な情景と、山奥を走り抜ける少年、荘園に侵入しようとする騎馬の者たち、といったファンタジックな情景が入り混じって、京アニの絵柄で再現されたらとても美しそうだと思った。実際に選評でも
と書かれているので、やっぱりそういうのも重視して選んでるんだろうな。上で書いたように、本筋の事件以外を解決する描写が少なすぎて物足りないので、前半部分にアニオリのエピソードいくつか入れたら1クールアニメになりそう(小並感)。
さて、物語の展開とかではなく些細な点への指摘を。これは好みの問題なんだけど、地の文とかで見知らぬ用語が出てきたときに、それをカッコ書きで説明されると割と萎えるものがある。
いや説明が必要ならそれは地の文でしてほしいし、多少わかんなくても読むのに支障はないわけだし、ファンタジーにわからん言葉が出てくるのはある程度前提なわけですよ。わからん言葉があれば飛ばして読むか辞書で調べるかするし、なんなら咄嗟にわからん言葉が多少出てきた方がファンタジーって感じがして好みだから(自分の日常から離れた世界が描かれてるんだから知らない言葉はあって当然)、カッコ書きで言葉の意味を説明するとかいう野暮はあんまりしないでほしいなというお気持ちがある。
たとえば「刑部省(司法、裁判、刑罰、監獄を管轄する)」「検断(裁判にかけること)」(48頁)なんて、そりゃどちらも耳に馴染んだ言葉ではないかもしれないけど字面で意味がなんとなくわかるし、わからなくてもこの先の理解に別に支障はないんだよね。
「補任(官職を受け取ること)」(111頁)だって歴史に興味があれば知っている語彙だし、知ってなくても読み飛ばせる。「遷任(異動)」(129頁)も左遷を言い渡されるシーンなんだから字面と文脈でわかるでしょ……
さらに、上で挙げたような現代人に馴染みの薄い言葉に説明が要るのはまだわかるとして、基礎的な語彙にカッコ書きで説明されてると、なんというか「この単語にカッコ書きするってことは作者にとってはこの単語は馴染みのないものなのか」というのがわかっちゃって「おいおい……」って感じになるんだよね。
「厨(厨房)、厠(便所)」(66頁)は別に説明要らないだろ! 厠なんて時代もののファンタジー読んでたら普通に出てくるし(西洋風ファンタジーでも使うでしょこのくらい)、厨は音で聞かされたらわかんないかもしれないけど字を見れば意味はわかるわけで。
「茣蓙(敷物)」(108頁)はちょっとビックリした。ええと……ゴザ、見たことありません? ホームセンターで普通に売ってない? 俺、夏場は卓袱台の下にゴザ敷いてるよ? 畳の部屋で暮らしたことがあればゴザなんて誰でも知ってるでしょって思ったけど、ひょっとして最近の人ってそもそも畳の部屋に馴染みが……ない……?
(あ、でもホムセンとかでもカナ表記しか見たことがなくて、家族との会話とかでは音でしか知らないので、こんな漢字を使うんだというのは知らなかった。ひとつ勉強になった)
作者さんはあとがきで「ふと『日本人って日本のことあんまり知らないよね?』と疑問を抱いた」(380頁)って書いてるけど、あ、ほんとに知らなかったんですねという感がありありと出ているので逆に納得してしまった。そりゃ、ゴザに説明が要ると判断する人からすれば補任とかも謎の用語に見えるんだろうな……
まあカッコ書きされてる注釈は映像化するときには特に説明とかされない感じなんだろうな、と思うので、些細なことと言えば些細なことではあるのだけれど。
ところで、本作を読んで気に入ったのなら、沢村凛『黄金の王 白銀の王』(角川文庫)も勧めたい。『典薬寮の魔女』と同様に上代日本風の異世界を舞台にした作品で、陰謀渦巻く宮廷の物語なのだけれど、薬殺阻止を掲げる『典薬寮の魔女』と違って『黄金の王 白銀の王』の主人公たちが目指すのは「内戦を終わらせる」こと。何十年も氏族対立が続いた国で、憎しみ合う2つの氏族の若き長同士が、事あるごとに紛争を再燃させて敵対氏族を根絶やしにしようとする味方を抑えながら戦争を終わらせるために薄氷の上を歩き続けるお話です。凡百の戦争ものよりも遥かにハラハラドキドキさせられる作品。
昔は女性器のことをホトと呼んだそうです。古事記では秀処という漢字を当てています。くぼんだ土地にホトとついているのは、それが語源だとされることもあるそうです。東海道の保土ヶ谷も、そうした説があります。
それはそれで構わないのですが、仏ということばは「ホト」に「ケ」で陰毛という意味になってしまうのではないでしょうか。大変罰当たりで申し訳がないのですが、仏教を受容した飛鳥時代の日本人は、どうして「ブッダ」を「ほとけ」と訳したのでしょうか。
「ブッダ」と「ほとけ」は音が似ていなくもない気がするのですが、当時の日本人は、「ほとけ」という言葉を聞いて、淫猥な意味に聞こえなかったのでしょうか。上代特殊仮名遣いか何かで、別の音だったのでしょうか。
たいそう罰当たりで恐縮なのですが、仏教や古代日本語に詳しい方に、お尋ねしたく思います。
本当に下品で罰当たりでごめんなさい。でも気になっているんです。
みなさまコメントありがとうございます。ブコメのほうまで見てみると「気にしない(気にすべきではない)」という感じで驚きましたが、世の中そういう感じなのかもしれないですね。
一応、補足しますと私が同居しているのは恋人(というか結婚をしているので家族)です。
当然、生き物である以上代謝はあり、排泄をし、それに伴って音は出てしまうのですが、これまで実家以外では人と暮らしたことがなく、みんな排泄音はどうしているのかなあと思った次第です。
街や職場では音姫などで隠している印象があったので、ましてやすきな人が近くにいるにもかかわらず、音をさせてしまうのはとても気恥ずかしい思いをしていました。
当然のことだけど、学校文法っていうのは数ある文法論(文法学者の数だけ文法があるとも言われる)の一つに過ぎない。
ある現象に対して複数の学説があるなんていうのは普通のことだ。
ところが、学校ではその中の一つだけが正解とされて、それ以外は誤りとされるようだ。
例えば助動詞『り』の接続は学校文法では四段活用の已然形及びサ変活用の未然形と教えられ、試験ではそう書かないと✕にされるらしい(さみしいリカちゃんと覚えろと言う教師も居るらしい)。
しかし、橋本進吉は上代文献から四段活用は命令形接続であると述べているし、サ変の接続についても大野晋氏のように命令形接続とする学者もいる。また小松英雄のように助動詞『り』を立てることに反対し、『詠めり』なら『詠めり』というラ変動詞として扱うべきだと主張する学者も居る。
こういう学問的に確定していないことを問題にして生徒に回答させ、ただ一つの回答だけを正解とするのはおかしくないか。文法は数学ではないのだから正解が複数あったって構わないと思うのだが。
楽天で販売してるけど、うんざりするような事例を日々たくさん見る。
この満天屋という会社、頭が悪いのかもしれないけど、有機JASの番号を書いたら製造元が特定できて通常の販売価格がわかっちゃうんだけど。。
送料を考えると、2倍以上の価格になってる。
袋は変えてるけど、JASナンバーで同じ商品と特定できちゃう。
製造元・・・http://noka-direct.shop-pro.jp/?pid=66260989
販売会社・・・https://item.rakuten.co.jp/sonique/n-maruttoryokucha-70-1/#lptop
サイトのデザインは確かに満天屋がいいのだけど、この価格設定はないでしょー。
多分、宮崎茶房さんは、原価を30~40%程度で小売していて、おそらく上代の6がけくらいで満天屋におろしている。
そして、それが数倍になって楽天で売られている。
合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。
◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権の規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。
◆↑と同じような記述。
◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権は必要費償還請求権(608条1項)にしていた。
◆詐害行為・債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。
◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。
◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。
◇ばっちり書けている。
◆ばっちり書けている。
なので、
①転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。
②債権者代位に何とか気付いている。
辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴・会社との総合なんでなんとも言えないけど。
◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。
◇債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。
◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。
https://note.mu/shuho_sato/n/n59ba529ea72c
8月期の弊社電子書籍関連の売り上げ上代はKindle unlimitedを含め、全体で8000万円近くありました。Kindle unlimited上でのコンテンツ削除によって、翌月からその何分の1かが消え去ったということになります。
かなり怒ってるね。
http://www.misokichi.com/chinge/2016/09/post-295.html
KindleUnlimited、いいですよ!
いけますよ!
やっぱりAmazonですよ!
大絶賛中。
例の紐でわだいになってた『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の第1巻を読んでみたんだが、日本語の誤用がひどくてつらかった。
狭窄するのは視野。
静謐って「シーン」ということばが似合うくらい静かなことを言うのだけど、鳥の声がするの?
枚挙に暇がないって、(例を挙げようとすれば)数え切れないくらい多いという意味で、単純にたくさんって意味で使うことはないと思う
汗でプールでも作った?
頭痛が痛いってやつですね
他にも、序盤も序盤で、ミノタウロスに牛頭人体って漢字を当てておきながら、いきなり蹄が出てきたり。
ちょっと読んでいて辛かった。
こういうのって本を出す前に編集者から指摘が入ったりしないのだろうか?
辞書ではこんなかんじ。
http://dictionary.goo.ne.jp/jn/
あることをなすために仲間が団結する。「―・んで謀反を起こす」
極めて詳しく細かいこと。たいへん綿密なこと。また、そのさま。「―を極めた細工」「―な観察」<<
すぼまって狭いこと。また、そのさま。「海峡の―な部分」「視野―」
1 静かで落ち着いていること。また、そのさま。「深夜、書斎に過ごす―なひととき」
2 世の中が穏やかに治まっていること。また、そのさま。「―な世情」
清らかで美しいさま。可憐 (かれん) で美しいさま。多く若い女性についていう。「―とした人」「―たる風情」
たくさんありすぎて、いちいち数えきれない。「同種の事例は―・い」
1 液体などをいっぱいに満たす。「池に水を―・える」「目に涙を―・える」
2 ある表情を浮かべる。感情を顔に表す。「満面に笑みを―・える」「愁いを―・える」
1 多くの人が垣のように立ち並ぶこと。「沿道に歓迎の―ができる」「―をかきわけて前へ出る」
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
昔の日本語の発音は違っていたというのは知っていたが、動画でその復元音声を聞いてみるとまた印象が違う。
ほとんど何を入っているのかわからない。古文法(かつ文語)というのもあるかもしれないが、おそらく話し言葉でもわからないだろう。
今話している日本語もきっと数百年後には不思議な発音法に聞こえるのだろう。
そう考えると、今ある日常がすこしだけ貴重に思えてくる。保存する価値が有るように思える。
小沢昭一氏が「流しの芸」や「客寄せ」、「見世物」、「厄祓い」、…、そういった民俗的な放浪芸のたぐいを収集、録音したCDがある。これもまた今となってはかなり時代を感じるのだが、おそろしく臨場感がある。今はその殆どがなくなってしまったが、当時は(すくなくとも取材された地域では)保存するとか考えるまでもない身近なものだったのだろうと感じさせる。
保存するにしても日常に寄り添いすぎて誰もとっておかないようなつまらないチラシ、パッケージ、謳い文句、宣伝歌の類が意外と生々しさを感じさせるんじゃないだろうか。
そういうのを保存している物好きはどのくらいいるのだろう。公的機関ではまさか保存すまい。
追記:
聞いてみたいという人がいたので、自分が見た動画を幾つか紹介します
古代語 From Proto-Indo-European 古代言語音声集 How Ancient Languages Sound Like - YouTube
日本語以外にもいろんな古言語が聞ける。8:01から上代日本語、10:01から中古日本語(これは多分↓の動画と同じもの)
朗読 源氏物語(Tale of Genji) 若紫1 平安朝日本語復元による試み - YouTube
金田一春彦氏指導の平安時代の発音復元。多分ブコメで触れられているもの。ゆっくりに感じるけどどうなんだろう。
100年前の日本人の声 - Japanese voice 100 years ago - - YouTube
100年前の録音音声。これも多分ブコメで触れられているもの。このへんだと普通にわかる。少し落語っぽいから落語にそのまま継承されているのかも。
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A4%A4%A4%EF%A4%E6%A4%EB&kind=jn
[三](形式名詞)
(2)〔漢文訓読で連体修飾の「所」を直訳したことから生じた用法。……〕用言に付き、「…ところの」の形で、連体修飾語をつくる。
だそうな。和語的には受身がしっくりきたんでしょうね。