はてなキーワード: 法曹界とは
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
中西祐貴を知ってるだろうか。大阪箕面出身、りぽたん(@ripo0079)という名前でツイッターをはじめ様々な場所で活動しているいわゆるトランス活動家である。もちろん彼自身もトランスジェンダー、トランス女性である。
先日山本深雪がサリンテロ予告で逮捕されたようにトランス女性には異常者が多く、中西祐貴もツイッター@ripo0079を見ての通り男の趣味を剥き出しのまま隠す素振りも見せず、さらに小児性愛者でもあるという異常者の役満っぷりだ。彼はこの小児性愛も男の趣味も隠さないまま女子トイレや女湯にトランス女性を入れろと活動しているのである。繰り返すが異常だ。
ところが社会はこの異常者を異常と呼ぶことを許していない。
彼のツイッターを見てほしい。度々国内外のリゾートにビジネスクラスなどの飛行機の上級クラスで訪れていることがわかるだろう。彼は30になろうという中年男性であるが、社会に出てから全く働いていない。しかし不思議なことに働いていないが金は湧いて出ている。
タネを明かせば金の出処はすべて彼を異常者と勇気ある糾弾をした人々である。彼は片っ端から訴訟を起こし、損害賠償金を巻き上げ続けているのである。
普通であれば異常者に対する注意喚起は善良な市民として当たり前の行為であるが、こと彼に対しては許されない。ここにトランス活動家の旨みがある。今やLGBTは錦の御旗である。LGBTの権利は絶対だ。いかなる理由があっても非難されてはいけない。LGBTの権利を侵害するものにはすべて悪のレッテルが貼られてしまう。
経産省で女子トイレへの侵入を求めて活動し続けるトランス女性がいるのを知ってるだろうか。同じくツイッター@METI_GID_MTFにいるので彼のツイートを見てほしい。やはり男を剥き出しにしたツイートだらけである。しかしLGBTの人権は絶対だ。最高裁は彼に有利な判決を出すとのことである。これで経産省には女性用トイレは無くなった。あるのは男性用トイレと女装男性用トイレだけである。
このように最高裁までもが憲法にうたわれた平等を無視し、LGBTに異常な肩入れを行っているのである。トランス女性の異常行為は今や最高裁お墨付きになろうとしている。
さて、ここまで読んで既視感を覚えた人は鋭い。実はこれは解同と同じ構図である。中西祐貴の出身地を見てみよう。彼が共産党の赤旗に一面割いて取り上げられた様子を見てみよう。構図が同じどころではない。彼は解同そのものなのである。
法曹界には共産党シンパが多い。それは裁判官にも直接間接の影響を与えている。裁判官自身が解同であったり、解同から利益供与を受けていたり、果ては解同に脅された裁判官もいる。今まで中西祐貴に有利な判決を与えた裁判官もそうだろう。よって家裁簡裁から最高裁まで裁判官は絶対にトランスに不利となる判決を出せない。絶対にである。
だから市民によるトランステロリズムへの対抗はことごとく失敗し、彼らをひたすら利することにしかならないのだ。
なお、過去の"人権教育"がそうであったように、解同のやり口は教育でも遺憾なく発揮されている。多様性の名の下LGBTを啓蒙する教育が活発に行われている。中西祐貴は人権活動家として度々教育現場に呼ばれ、公的教育から多額のお布施が行われている。
つい先日ネットの一部がコラボの公金チューチューなどと盛り上がっていたようであるが、こちらは規模が違う。解同のツテを使い様々な企業にまで食い込んだトランス利権は資産数億程度の小物である水原清晃程度の手におえるものではない。水原もそれをよくわかっていて、トランスに関しては立民叩きのネタにするぐらいで、それ以上に切り込むことを避けている。女叩きのときの勢いとは雲泥の差である。
ここまで言っておいてなんだが、トランス女性には水原清晃支持者が非常に多い。トランス女性の中身は男である。実は女嫌いも多い。女の既得権益に踏み込んで女を蹂躙してくれる水原清晃はヒーローというわけである。トランス女性はすべてアンチフェミニズムであり、フェミニズムを標榜するトランス女性は女との性交を目的としたちんぽ騎士団だけである。
同じLGBTでもトランス女性に楯突くことは許されない。今年破産する森奈津子はその代表である。LGBはトランスに従うか破産するかしかない。トランス女性による権利主張は男の権利主張の延長にある。女の権利を守ろうとする森奈津子は邪魔でしかないというわけだ。
レインボーと名のつくイベントには多数の協賛企業が名を連ねているが、それらはトランスゴロへのお布施リストと読み替えると良いだろう。男で固めたまま女性比率を上げられるトランス女性は企業とって非常に都合が良い。レインボー協賛企業の女性比率はトランス女性によって大幅に底上げされており、例えば女性管理職としてカウントされている人間の半分はトランス女性であると言われている。日本のレインボーイベントが異常なまでにトランス偏重である理由である。
性同一性障害という言葉がある。心の性が身体の性と異なることを慰謝という第三者により認定するとうものだ。これは当初大学病院など限られた医師のみが診断を行っていた頃には有効に機能していた。しかし、今は次の二つの理由により機能しなくなっている。
一つは金目当てで診断書を発行する医師がいること。一通三万程度だそうだ。早稲田通りと性同一性障害で検索してみてほしい。もう一つはトランス女性自身が診断書を乱発するようになったことだ。自由が丘と性同一性障害で検索してみて欲しい。トランス医師では仲間を増やすことにインセンティブが働き、正常に診断できないことは容易に想像できる。トランス女性の一部はこうした医療機関で診断書を買うことによりあたかも正当なトランスであるかのように主張するのである。怪しいトランス女性に診断書の提示を求めてみよう。これらの医療機関ならビンゴである。このような即席の診断書でも法的な性別変更ができてしまうのである。家庭裁判所の裁判官が診断書などをもとに判断するが、先に述べた通り裁判官にはトランスを否定することができない。制度を骨抜きにしたトランス利権がいかに強力であるかわかるだろう。
政治、司法、教育、経済を蝕むトランステロリズムは令和の解同問題としてしばらく君臨し続けるであろう。
《追記》
これを書いた増田は大丈夫なのかと心配した読者へ。このエントリーの真の目的はこれを読んで吹き上がるような連中をあぶり出すことにある。ネットのあらゆる書き込みに開示請求し、訴訟行う準備はできている。書いた通り裁判官は絶対にトランスを否定できない。1件あたり300万は非常に美味しい商売であることを付け加えておく。
性被害の虚偽告訴の話題が世の中に広まって、一番ダメージを受けるのは本当に性被害に遭っている女性。
フェミニストこそ性被害に遭った女性を守るべきだろうに、なぜ虚偽告訴した人を批判しないんだろう。
ジェンダーが専門の大学教授や法曹界の著名フェミニストまでが及び腰だ。
今後自分の被害について#MeTooしようとする女性に対して、今回の件やジェンダー法学会の件のようなケースが致命的な悪影響を及ぼしかねない。
敵が「あー草津やジェンダー法学会でもやってたよねそういうの」
と言ってきたら、フェミニストが「この人の真摯な訴えをあんなのと一緒にするな!」と守らなきゃいけないんだよ。
それを見越して今の時点で虚偽申告についてはっきり釘を刺しておかなきゃいけないのに、放置しているのがかなりまずい。
「草津やジェンダー法学会の#MeTooも私どもは特に問題視しませんでしたし、今回の#MeTooもあれと似たようなものだと思ってもらって構いません」というメッセージになる。
それともまさか、フェミニスト自身も#MeTooの力を信じていない、あるいは#MeTooには虚偽告訴がつきものだとでも思っているんだろうか。
旧統一教会が、安倍自民にさせていたことが教会の名称変更のみならず、官僚人事や法曹人事だったとしたら!?…という意見は少々飛躍しているとはいえ、
ここで旧統一教会代理人が、法曹会と接点を持っていることに注目(自民高村正彦の団体は、かつて法曹会に小額だが寄付支援をしていた)
検事総長候補だった黒川と元最高裁の竹崎は、安倍に推薦された法曹会幹部
安倍が推した黒川人事案は法曹会が出した案だったろうし、失敗して人目を引きすぎたので、法曹会は事実隠蔽のため安倍を排除したかったかもしれない
教会と繋がりのある男などを使えば上手くやれるだろう(山上は本当に偶然か?)
法曹界は、岸田にも目的に適った官僚人事や法曹人事をさせたいはず
一番悪いのはデマ流したヤツに決まってるけど、それを受けた弁護士らの反応も相当にマズかったよね……(だから「も」)
弁護士A「男性がAEDを女性に使って訴えられることは『ほぼ』無いです」
ぼく「『ほぼ』!? 1000回に1回ぐらいの確率で訴えられるかもってこと? 10000回に1回でも嫌だよ、訴訟起こされた時点で会社クビになっちゃうよ! 女性にAED使わなくて見殺しにしたら訴えられる確率ゼロだから可哀想だけど見殺しにするね……」
弁護士B「万が一AEDを女性に使って訴えられた男性がいたら、私に電話してください! 報酬無料で絶対に助けます! 私の電話番号はXXX-XXXX-XXXX……」
ぼく「だから訴えられた時点で会社クビになって人生終わりなんだっつーの!! どうして『法律のプロとして断言します、AEDを使った男性が訴えられることはありません』ってぼくの欲しい答えを言ってくれないのさ!?」
素人なりに調べたところ、民事訴訟って国民の基本的な権利だからどんなバカげた理由でも訴えだけはできるっぽいのね(たとえ裁判所が即却下するにせよ)。
真面目に法律勉強して司法試験に受かった弁護士さんはそりゃ「AED使っても絶対に訴えられません」と断言できないわな(よってこのタイトルは八つ当たり気味である)。
AED使われた女性が訴えても裁判所が相手しないならリスク無いでしょ? なに怖がってんのよ、キンタマついてるなら女性の命を救うために動きなさいよ!
いやいやいや、やっぱり怖いよ、だってさ……
上司「昨日、お前にAEDで痴漢されたと訴えた自称被害者女性がフェミ弁護士と一緒に記者会見したな。弁護士が『司法が男社会に支配されてる!』と決め台詞叫んだり、記者に今のお気持ちを聞かれた女性が号泣したりしてて、めっちゃ取れ高あった」
ぼく「あれ裁判所が『アホぬかせ』って却下しましたよ。新聞にもちゃんと載ってたでしょう?」
上司「もう『事実』なんてどうでもいいんだよ。『#〇〇商事は性犯罪者を解雇しろ』が日本トレンド1位で、海外にも飛び火して#JapaneseRapist"KAISHA"MustDieが世界トレンド上位の今はこれが『真実』なんだから。弊社は性犯罪者のお前を雇い続けることはできない。私物をこのボックスに入れて15分以内に出てけ」
ぼく「ひどすぎる」
上司「気の毒だが狼の群れに襲われたとでも思って諦めて、就職活動頑張れよ。元気でな」
ぼく「あーあ、嫁に何て言おうか……『父さん、会社を辞めて炎上系ユーチューバー一本で食っていこうと思ってるんだ』とか言ったら娘にウケるかな? おーい、この家の主人が帰ったぞー。あれ? 二人で出かけたのかな?」
妻の書き置き『これ以上あなたの増田姓を名乗ってあなたと共に生きる自信が無くなりましたので実家に帰らせていただきます。私と娘を愛しているなら、どうか離婚届に名前を書いて出してください』
(ぼくの人生)お し ま い
絶対にこんなことは起きないって法曹界のコンセンサスが出ない限りぼくは怖くて女性にAED使えない。
今や法務も会計監査も全てITの時代だしさ、工学の学士取ったらそのあと研修とか受けて試験免除で法曹資格とか会計士とかの資格与えれるような制度作ったら上手く行くんじゃね?
会計ソフト作るのはエンジニア=監査はエンジニアもできる。法務ソフト作るのはエンジニア=法務や法律の解釈はエンジニアでもできる。しかし会計士や弁護士は会計ソフトや法務ソフトを作れない。この時点で能力に差がある。
何より工学部に行く動機付けになって日本のエンジニア人口増加するし、法学部卒や商学部卒をさっさと追い出して、工学部卒生に担わせた方が法曹や会計の質自体が上がる気がする。誰でも思い付きそうなことなのに実現しないのは、やっぱり法曹界や監査業務から追い出されたら専門性が無くて他で生きていけない現役法曹や会計士たちが必死に利権を守ってるからかね?
表現規制の話を見ていると、「私たちは規制を求めていない」「不快であると言っているだけ」「批判をしているのは広告であって作品ではない」「加害行為を誘発する作品は批判されて当たり前」などなど見かけるわけだけど、
そんな人に、ぜひ「昭和天皇コラージュ事件」を知って、考えてほしい。
富山県立近代美術館の企画展で招待された富山出身の芸術家である大浦信行氏の作品にまつわる事件である。
この作品は「遠近を抱えて」というタイトルで昭和天皇の写真と女性のヌード写真などを合成した作品であり、企画展終了後に美術館に所蔵・図録掲載することになった。
ところが、一部県議が不快感を表明し、街宣右翼も抗議活動をした。反対派のある人物は県知事への暴行未遂事件を起こした。
事態を重く見た美術館は肖像権への懸念などを理由に作品を個人に売却、図録は焼却処分することになった。
これに対して大浦信行氏は表現の自由に対して、市民が知る権利を侵害されたとして訴訟を起こした。
原告側は、「作品が他人の権利を侵害したわけではないのだから、部外者の行動を理由に作品の展示を不許可とするのは不当である。」と訴えた。
被告である県・美術館は大浦氏に作品を作るなとも、作品を公開するな、とも言っていない。そして作品を「廃棄」したわけでもない。(図録は処分したが)よって問題ないと主張した。
第一審では原告の主張が一部認められたが、原告被告双方ともに控訴した第二審では「公開すると管理上の問題が発生する可能性があるから」という理由で被告・美術館側の全面勝訴、上告も棄却された。
法曹界では、「表現の自由」の意義を軽視した不当な判決内容である、という評価が一般的である。
この大浦信行氏、あいちトリエンナーレでも作品を発表している。その名も「遠近を抱えて PartII」
そう、あの昭和天皇の肖像を燃やした灰を足で踏む映像作品である。まさにあの写真こそ「遠近を抱えて」である。
大浦信行氏によれば、昭和天皇の肖像を燃やしたのは自分ではなくて美術館だ、ということだ。(繰り返すが作品は燃やされておらず、焼却処分されたのは図録だが)
クリエイターから見れば、作品が燃やされたわけでもなくても、作品の魅力を伝える手段たる図録から排除されることもまた、作品を燃やされることと同等だという事であろう。