はてなキーワード: 団体交渉権とは
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
うせやろ!俺もそう思ってる。
■■■が■■■したせいで■■■の■■■が■■■してから全てがかわった。
つまり、資本家にとって下級国民はプロレタリアですらなくなったということさ!
奴らは団体交渉権さえない癖にハラスメントだなんだと言い張って自分たちの待遇だけは維持しやがった。
派遣社員は切り捨て解雇規制さえぶっ壊しておいて自分たちだけ守りを固めてやがる。
結局仕事はAIがやるからアイツラは雑談してるだけで高給取りさ。
※BIが実現し、最低賃金は失われた
まあ、働かなきゃ飯食って図書館や公園で暇潰して終わるような人生しか出来ないけどな。
この時代で喩えるとって話だけどな。
どうせ■■■とか言っても■■■されるだけだろ。
みんな子供のお手伝い未満の報酬でロボットにさえやらせないようなクソ労働をしてるよ。
試験に受かっただけの凡人のくせに奴らのハンコ一つで無数のロボット共が動く。
エッセンシャルワークの数々に首を突っ込んでは偉そうに通せんぼをして「俺はなんて社会に大切なんだ」とマッチポンプさ。
格差拡大が進んだせいで結果的にアイツラ程度の小金持ちみたいのですら人口全体のごくごく一握りさ。
アイツラさ口では「あー。俺達もBI貰ってニートしてたかったぜー」とか飲み屋で大声で言ってから「でも社会が必要としてるからなあ」と自分らの自作自演を自画自賛だよ。
20年前にプロレタリアやってて最終的に勝ち組になれたのは公務員ぐらいさ。
※今、一番ひどいのがプログラマーかな。
AIが本格的にコード書けるようになってからは「AIより人間のほうが何を出力するかブラックボックスだ」となってさ、そこからは地獄さ。
プロンプトエンジニアリングをしない奴らは手作業を崇拝して精度の低い仕事をするキチガイ扱いだ。
プロンプトエンジニアリングをAIが代替するようになってからはなまじ古臭い知識かあるやつのほうが感覚がズレちゃっていったんだよな。
本当にあっという間だった。
居場所がさ、全くないんだよ。
昔みたいに仕事しようとしてもさ、それこそ工事現場に幼稚園児がやってきてお手伝いでもしようとするようなもんさ。
いや、お前らは幸せだよ本当に。
A夫さんとの面談の日はすぐやってきた。先日と同じ面談室だった。
こちらは予定どおりの布陣で、A夫さん側は2人。今回は上司と一緒だった。「一緒に来てほしい」と上司に頼んだという。
あの時と同じく、だらしない恰好だったが、上司の指導によるものか、前回よりは綺麗だった。ネクタイはまっすぐで、謎のシミもない。
「A夫さんですね。今年から人事~~として採用されました××と申します。前回、あの端にあるソファに座っていた者です……いきなりで申し訳ありません。A夫さん、今日はどうして呼ばれたかわかりますか?」
「そうです」
※方言を標準語に直したうえで、特定のおそれのある箇所を編集している。以下、職員の会話はすべて同じ処置を行う。
会話のクッションを何度か挟んだ後、私はついに言った。
以下、主要なやり取りを抜粋する。
「単刀直入ですが、A夫さんには退職の道を選んでいただきたいと考えています」
「……ん?」
「いや、いや、それできないでしょう!」
「市としての決定です」
「労働組合は?」
「組合は関係ありません。組合に入っていようがいまいが、処分内容が変わることはありません。今回、あなたは万引き、窃盗という罪を犯しました。それだけでなく、過去に社会人としてよろしくない行為、仲間から尊敬されえない行為を繰り返している。改善の見込みもない」
私は、A4用紙にプリントされた罪状を読み上げていった。その数は20件以上にもなる。
どうしてこんなものがあるかといえば、人事課のデータベースに、職員のさまざまな問題行為が毎年追加されているからだ。三十年以上前の忌避行為であっても筒抜けというわけだ。
A夫さんは硬直していた。最初よりもはるかに緊張感に満ちている。睨むようにこちらを見つめながら、両手の指を組んでさするような手つきだった。
彼の上司は、何も言わずに片目でガラス卓の鏡面を見ていた。部下を庇う様子はない。
「なんとかなりませんか」
「なりません。しかし、総務部長とも話し合った結果、A夫さんが自ら退職願を出すのであれば、懲戒免職にはしません。通常どおりの退職となり、退職手当も満額出ます。これまで40年近くもK市のために働いてこられたんですから、この程度の寛大な措置(※諭旨免職)はあってしかるべきかと。そのうえ、今回は早期退職制度の利用を認めるので、割増退職金もつきます」
「わかりました。では、こちらがA夫さんが今回の処分に不服である場合の申し出のやり方を書いた資料になります。受け取ってください。それで、A夫さんがどうしても納得いかなければ」
「……はい」
「K市は妥協しないので、後は裁判しかありません。判決でA夫さんの主張が認められた場合は、K市に残ることになりますが、今の部署は相応しくないと判断されるため、異動を覚悟してください。今のところは、〇〇課か〇〇センター(※一般的な公務員にとって辛い労働をする部署。不要と判断した職員を、サイコパスと思しき管理監督者の元で働かせる。その管理監督者というのも、K市にとって不要な人材と判断されたため、同じく問題職員を監視するポストに就いている。いわゆる蟲毒)を予定しています」
「A夫さん。あなたは罪を犯しました。信用失墜行為です。全体の奉仕者としてふさわしくありません。繰り返しますが、本来の処分は懲戒免職です。しかし、法をそのまま適用すべきでない場面だとも判断されることから、これまでのA夫さんの功績を考慮して依願退職を認めるものです」
A夫さんは、不服申し立てに関する資料を受け取ると、そそくさと出て行った。彼の上司がその後に続く。
それからの1か月は、あっけないほど順調に進んだ。
まず、労働組合の執行委員長や書記長ほか数名が怒鳴り込んできた。彼らのスタンスはわかっている。怒鳴り声に2、3分も耐えていると、あちらも私達が本気であることがわかったのか、冷静になった。
「組合としては、A夫さんは必要な職員だというご認識ですか?」
「組合員としてA夫は仲間だと思っている」
「知ってのとおり、A夫さんは信用失墜行為を犯しています。K市としては、彼のような職員はいりません。A夫さんが、自らの意思で早期退職を選ぶのであれば問題ないですね」
「当局がA夫を脅迫しているなら話は別である。もしそうなら、仲間として守らせてもらう」
「そうでないならいいんですね?」
「当局は~」(以下略。何かあっても組合に責任はないことの確認をしていた)
さて、労働組合の本質は政治運動にある。K市の組合もそうだった。加入者の毎月の給料から約3パーセントを徴収し、その何割かを左派政党に納める。そして、プッシュした議員に労働者寄りの政策を実現してもらうのだ。
職員労働組合――職員同士の互助会であり、組合員を不当な権力から守るという本来的な意味での組合活動は、それに比べると優先順位が低い。口には出さないが、彼らはそう思っている節がある。この事件の後で、団体交渉を何度も経験した私はそう直感した。
A夫さんは、別に組合にいてもいなくてもいい。組合費が入らなくなるのは惜しいが、当局(※労働組合は経営者側をそう呼ぶ)に対して、「A夫さんをなんとかしてほしい」と交渉するまでの価値はない。とはいえ、組合員のために戦った、働いたという実績はほしいので、こうして形だけの食い下がりを続け、ほどよいところで悔しそうに退散する。それが私が見た、一市町村の労働組合の姿だ。
これ以降、私は計15人の問題職員に退職勧告を行い、そのうち13人が実際に退職した(残り1人はK市を訴えた。もう1人は更生の余地が認められたので勧告を撤回)のだが、労働組合が最後まで食い下がって助けた職員の数はゼロだ。本気で当局(私たち)を動かそうと行動に出た回数もゼロ。こうして辞めたうちの1人は、組合の元役職持ちだった。
彼らは、口酸っぱく、「当局、当局!」と騒ぎ立てるだけだ。本気で争うつもりなどない。ただ組合員に、「当局は許しがたい行いをしている」と知らせるにすぎない。
交渉のテーブルの上で、彼らはよく主張していた。「仲間をクビにするとはどういうことか」「同じ職員として恥ずかしいと思わないのか」「〇〇さんは十分市に貢献してきたはずである」と。しかし、同じ交渉の最中に、「職員組合としては、免職処分の取り消しと引き換えに、このようなことできる~」などといったバーターの提示や、「取り消さないなら現業ストライキを行うことを辞さないが~」(※公務員は労働三権の一部しか認められないが、現業職員に限ってはもう少し広く(+団体交渉権と協約締結権)認められている。なお、現業職員であってもストライキは認められないが、一部の地方自治体では事実上のストが行われることがあるという)といった、交渉者としての態度が出てくることはなかった。
彼らは、組合の利益が薄いと見るやいなや、交渉と見せかけた陳情だったり、見かけ倒しの規範論を繰り返すばかりだった。これは、まったく個人的な感情になるが――それにしても気持ちの悪い連中だった。偽善と嘘ばかりを繰り返している。ああいう男らしくない連中には虫唾が走る。
結局、A夫さんは、年度末での退職を選んだ。
何のことはない。あと数年で定年退職だったので、裁判で争うよりも、あと1年未満でいいので今の職場でゆっくりやりたいと考えたのだろう。正しい判断だと思う。
勝てるかどうかもわからない裁判を抱えて、勝ったとしても地獄のような部署で働くことになるよりは、早期退職を選んだ方が本人にとっていい。
今回の結果を受けて、副市長が激怒した。私は電話で副市長室に呼び出され、ほかの総務人事関係の幹部職員と一緒に説教を受けた。
上述のとおり、市長から退職勧告を行うことについての了解は取っていた。以後、A夫さんが退職を決めた後で正式に市長の了解を取り、文書での稟議を回していた最中の出来事だ。意思決定者の合意が先で、文書での伺いは最後。民間企業でも一般的なやり方である。
誤算の一つは、市長や他の幹部が副市長に一声かけていなかったこと、もう一つは副市長が同意しなかったことだ。主には、私がK市での仕事に慣れていなかったせいである。
・なぜ早まったことをしたのか?
・身分保障という慣行を破ってはならない。先人が決めて守ってきた大事なルールである。
といった意見をぶつけられた。副市長とA夫さんが同じ年に入庁した同期という事情もあっただろう。ちなみに人事課長も同期だ。
ほかの幹部は、申し訳なさそうにしていた。私は堂々たる姿勢で、「K市にとって不要な職員だと判断しました。罪を犯したのに反省の色もなく、最初の面談ではヘラヘラと笑っていました……切るべきかと。市長もやってみろ、と言っていました」と答えた。
これらの台詞は、当時のメモを見返しながら書いている。そこまで間違ったものではないはずだ。私は確かに、副市長に対して上記のような返答をしている。
こういう時に大事なのが『自信』だ。自らの想い、行動への信仰と言い換えてもいい――下の人間に好き放題やられた副市長からすると、自信なさげだと「悪意でやった」と思われかねない。越権行為であるからこそ、組織にとって正しいことをしたのだとアピールする必要があった。
「目的はわからなくはない。理解はする。だが、こういったことをする場合は、私に事前協議するように。私を飛ばして市長のところに行くな。今後相談しなかった場合は、決裁の判を押すつもりはない」
それが副市長のメッセージだった。その後、幾人もの問題職員が諭旨免職によりK市を辞めることになった。副市長のところには事前協議に行ったが、判を押してくれたのは2人分だけ、A夫など比較にならないほどの悪に限って決裁の判を押してくれた。
『よくない人間を辞めさせることに利があるのはわかる。しかし、行政の世界はそういうものではない。不合理に見えても、ここの大事なルールだ。みんなにダメだと思われている奴でも辞めさせるな。それが本当にダメな奴、組織にとっての癌だと、人間の目でいったいどうしてわかるというんだ?』
これは、私が要約した副市長の主張だ。
一応言っておくが、副市長の考えは正しい。ただ、私や市長の考えと合わなかっただけだ。公務員の身分保障は、行政行為を円滑に回すための全世界共通ルールである。実際、公務員に身分保障がなければ、社会制度をまともに維持できないことには私も同意する。
例えば、税務系部署にいる職員は、自らの裁量で税務情報システムにログインし、市民の課税情報を書き換えることができる。K市くらいの住民規模だと、上司もいちいち課税情報の変更をチェックできない。彼ら彼女らは、やろうと思えば不正ができる。
もし彼らの身分が保障されていない(生活できないレベルの給与水準、簡単にクビを切られる環境、権力者に脅迫されても守ってくれる存在がいない)場合、何が起こるのかを想像していただければ、副市長の言うことに理があり、私があくまで慣習への一挑戦者にすぎないことを理解いただけると思う。
ネットですぐ調べれば分かることだが、日本の教師の労働環境は最悪である。
特に公的な学校となると、企業では違法とされる労働環境でも教師なら問題無いとされる。
また他にも団体交渉権が無い等々、人が持つべき人権のいくつかがはく奪される。
これにより少し脳みそを回転させて調べてみれば近寄るだけで危険と分かる職業である。
しかし馬鹿は調べない上に公務員は安定しているという信仰を簡単に信じてしまうので、結果的に馬鹿だけが教師になる。
学校には基本馬鹿しか集まらないが、馬鹿の中でも生存本能は馬鹿でないものもいる。
そういう馬鹿は早ければ1ヵ月、遅くても数年働けばさすがに気づくので、すぐに学校現場から逃げるように辞めていく。
しかし残る奴らはそのヤバさにすら気づかない、また気づいていても逃げないので結果、生存本能的にも馬鹿しか残らなくなる。
しかしその免許は10年の更新性で、その更新も運転免許とは比較にならないほど時間とお金が掛かる。
しかも大学で教員免許を取ろうと思ったら4年大学でみっちり専用の授業を受けなければならない。
免許を取るのも大変な上に、更新性という苦行を突破して初めて教師という仕事に着ける資格を得る。
しかしその見返りは決して大きくない。
頭の良いものであれば、即そのことに気づき教員免許など取りに行こうとは思わない。
教員免許を取りに行こうとするのは基本的には馬鹿か、教師に恩を感じて自分も教師を目指したいという少数である。
馬鹿の中でも教師という職業に耐えられて、かつ教師という職業の適性がかなり高いものもいる。
ただそういう馬鹿は年齢が上がるにつれて皆から褒められ慣れ、自尊心が高まりすぎた自己愛性障害になってることが多い。
なので最終的には後輩たちにマウントを取りまくり、自分の面子のために教師潰しを無意識に行うことが多発する。
またこういう奴は上に立ちやすいので、教頭の8割は大体こいつらで固まってる。
残り2割は自制心が強い比較的マシな部類だが、いっても教師世界に残る馬鹿なので比較的マシでしかない。
ちなみに校長まで行くと比較的マシは1000人に1人くらいしかいない。
これは言わずもがな。
もはや理屈ではないが、嘘だろ?と思うくらいの馬鹿と馬鹿のコラボレーションによって現場で大混乱が起きることが多々ある。
しかし周りも基本馬鹿なので大混乱を大混乱とすら認識できずに、あとで振り返ってやっとおかしいと気づくことが多い。
昨今、親によるモンスタークレーマー問題が取り上げられてるが、一番のモンスタークレーマーは教師だったりする。
先にも触れたように自尊心が肥大化した自己愛性障害者が教師の中によくいるので、彼らはよくモンスタークレーマーになりやすい。
しかも無駄に教師適性が高いので、教師適正の高い馬鹿からの言葉はそれ自体はとても正しいことが多い。
また他の馬鹿からの支持も集めやすいので、比較的親しい同僚に相談しても「あの人が言うのだから正しくてお前が間違ってる」と言われて、追い詰められた方はよりクレームを重く受けることになる。
……とまぁかなり誇張かつ過激に書き殴ったものの、そこまで事実とかけ離れてません。
そして今の若い人達や社会経験を積んで転職を考える方々には教師は止めた方が良いということを伝えておきます。
しかしあの狭すぎる世界では社会経験とするには役不足としか言いようのない現場です。
馬鹿の一人である私は教師を辞めて別の職に就いたときに初めて思い知ったことです。
それくらい救いようのない酷い世界ですので、それでも教師になりたいという人は馬鹿になる覚悟をしてください。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)
ユニクロは中国に外注したことで利益をあげた会社だとおもわれてて、それが株主(含む外資ファンド。世の中がどうなろうと配当金がすべての金の亡者)から次に責められるとすれば、
「なんで店員からデザイナーから全員中国人にして人件費下げてもっともうけてその分金を配当しないんだ????」ってことでしょ。
で日本人はすごい日本人は1人で中国人の10倍の給料とるがその分10倍以上の働きをしますといいたい柳井さん、
そりゃもう語学も何でもできるしスーパーマンなんです。牛丼やでもこのくらいは払ってるって言い訳できないといけない。
これを避けるには、上場廃止して創業者一族が持ち株会社にしてしまうしかないけどここに書いてあることが本当なら理想がじゃましてそれもできない柳井さん。
あとは、世間の圧力しか残ってない。企業コンプライアンスとしてこれ以上違法企業との風評が立ってしまうのは…(汗汗)
なのでブラックブラックもっとさわぎたてたほうがいいと思うよーほんと労組ないと株主の言いなりだよね☆
実はこれ公務員も全く同じで、経済なんとか会、どうゆうかいだっけか、のトップ(どうせト◎タか◎下とかおっさんうけのいい企業のことだぜ、
あっちも話すネタなくてこまってんだからいちいち呼んでやるなよ言いたいことだらけのハゲでも呼んでやれよKYだけど)と会談してはさー、
なんか英語でやったらどうのとか持ち帰ってくるけど全部いらねーよw
トイックも成果主義もむりくり入れられたけどいらねえよwwww全員経営者なんて本来下っ端の業務の質とは全くかんけえねえ!
そんなことより先に勉強すべきこといっぱいあるんじゃーほっといてくれ!
風呂が熱くなってきたのと家庭の事情もあったからさっさと公務員やめちゃったけど、
でてから見ていると不思議と公務員だけはどんなにブラックでも「国の指導が入ってヤバイ」とはならないんだよねー(大阪以外)。
だってブラック企業を監督してるのも公務員なんだものwwwwwwそんなこと上司が許すわけがねえwww
ああおかしいね!!団体交渉権奪われてる(はず)、人事院とかろうきしょうとかなにやってんだろーほんと頭いいのに頭悪いな
アラブのお金持ちにもっと日本という場所のクオリティをアピールしたほうがいいんじゃないの。
そういえばアラブの王様に同人作家さんがいるってさ。日本のコミケにきてるらしいよ^^
2013/1/11追記 なんかよく出没するおじさんがいるの? その人にまちがえられたらしいんだけど、
しかも自称元益田(「柳云々が人としておわてるを読んで」の人)もでたらしいけど、
オレはこのツリーではここにしか書いてないおばさんだよ。ニートっちゃニートの主婦だよ。料理洗濯ゴミ捨てで生きてるよ。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14