はてなキーワード: 二条とは
http://www.sankei.com/politics/news/170819/plt1708190013-n1.html
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
デモに参加したということは人事院規則の政治的行為の禁止にいうところの援助にあたるから国家公務員法違反の102条違反が成立する
逮捕されなくても、懲戒処分が決定されれば、退職金と給与の一部返納になるのか?
詳しい人教えて
気になったので、児ポ法条文読んだ。
(法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童とは0~18歳ですよ、と。
第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
これが最大の曲者。
まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。
で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか?
ブコメに
dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。
uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)
第三条の二
みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。
これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子どもの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義が以下略。
第七条 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
上記同様。
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで。
ざっと条文を見た限り、児童ポルノの定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットにうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。
未成年に対し強制的に性的行為を行ったとされる容疑者が同人誌に影響されたと供述し、警察がその作者に「申し入れ」を行った、いわゆる「クジラックス問題」を受けてさまざまな意見が表明されている。これら議論については表現の自由を考えるにあたって当然歓迎されるべきことであるが、それらのなかには法的に根拠が薄い、もしくはないものも含まれている。そこで本稿では、こういった意見を分類して法的見地からの分析を試みる。
今回の問題にあたり、前提となるのが表現の自由である。これに対し意義を唱える人は少ないだろう。もちろん大衆には表現の自由を与えるべきでないと考える意見もあるだろうし、実際そのような国家も存在する。しかし、日本においては憲法第二十一条において一切の表現の自由が保障されている。そのため、以下では表現の自由は原則として認められるという前提で議論を進める。
さて、表現の自由については憲法で言及されているものの、無制限に保障されているわけではない。憲法第十二条、第十三条においては国民の自由・権利は濫用してはならず、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とするとされている。「公共の福祉」についてはさまざまな解釈があり、憲法で明確に定められているわけではない。しかし、憲法で制限される場合があると定めているのは事実であり、現行の憲法上「表現の自由は無制限に認められるべき」という主張はやや難しい。
表現の自由に制約を課す「公共の福祉」の解釈であるが、これは複数の説が存在するものの、現代日本においては社会や他者に損害を与えることがない限り制約されない、という考え方が主流である。これに従うと、「未成年に対し相手の意志に反し強制的に性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」が社会や他者に損害を与えるか否かというのが第一の争点となる。
ここで留意したいのは、「自分はこの表現に嫌悪感を感じて損害を受けたから規制しなければならない」という主張は成り立たない点である。ここで発生したという損害は精神的損害に相当すると考えられるが、現代民主社会において第三者を描いた表現による精神的損害というものが認められたケースはない。表現を見て嫌悪感を感じるかどうかは人による差異があり、かつその損害も限定的、見ないという選択肢も提供されているなどがその理由である。
また、国によって前提となる文化は異なることから、「海外ではこの表現は規制されている、だから日本でも規制しなければならない」という主張も根拠はない。たとえば熱帯地方で男女とも上半身裸で過ごすのが普通の文化圏においては、上半身が裸の女性の姿を描くことを規制する意味はない。これに対して「海外では猥褻」という理由で規制を行うのは文化侵略となってしまう。あくまで日本における表現の規制は、日本における文化背景、世俗を基準として規制すべきなのである。
さて、今回の事件で大きな議論となるのは、「犯罪行為の表現に影響されて人が犯罪行為に至るかどうか」という点であろう。これは過去にも多くの研究がされているが、統一的な見解は得られていないのが現状である。今回の事件においても、容疑者は問題の表現を見て犯行を思いついたのか、それとも元々犯意があったうえで問題の表現を見て模倣したのか、はたまた自分で思いついたが「言い訳」として問題の表現を上げたのか、本当のところは不明である。
とはいえ、表現が人間に影響を与えることはない、とは言い切れないのも事実である。実際のところはケースバイケースで、影響を及ぼすこともあればない場合もある、というのが現実であろう。こういった状況下においては、「表現と犯行の間に相関関係はなく、表現が社会に悪影響を与えることはない。そのため規制できない」という主張が認められるのは難しいと思われる。
現実としては現在「未成年に対し相手の意志に反し強制的に性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」は規制されていない。それは、影響を及ぼす可能性はあるがそれはレアケースであり、表現の自由を制限するほどのものではない、との意見が一般的だからであろう。そのため、もし今後同様の事件が頻発したとしたら、規制が認められるようになる可能性はある。
今回の問題の現実的な争点はここにあり、規制派は「社会に影響を及ぼす可能性があり、さらにそれが高頻度で発生する可能性がある」ことを、反規制派は「社会に及ぼされる影響は小さく、その頻度も小さい」ことを証明することを目指すべきであろう。
なお、問題の表現について「社会的利益にならない」ために規制を主張する意見もあるが、前述のとおり表現の自由への制約は社会や他者への不利益のみを根拠に課すことができるとされている。そのため、こういった主張について法的な根拠はない。
いっぽう、犯罪行為を描いた表現は一般的には規制されておらず、漫画表現だけが規制対象として挙げられるというのはおかしいという意見があるが、これについては漫画表現が画像を用いるものであることからより臨場感があり影響を与えやすいため、という一定の根拠が存在する。ただし、より影響が大きい映像という表現方法も存在するため、もし漫画が規制された場合は当然ながら映像も規制されることが妥当であろう。
今回の淫行事件については誠に遺憾であり、加害者は当然その責を負うべきである。また、これを機に表現規制に関する議論が進むことは歓迎すべきことである。しかし、その根拠となる法や慣例、文化を理解せずに思い込みで主張を行っている例も見られる。表現の自由は民主主義の根幹であり、軽んじてはならない。その原則を理解したうえでの適切な議論が望まれる。
したがって
などの表記は計量法の第8条第1項に抵触する法令違反であり、正しくは
などの表記に改められねばならない。
ゆえにApple Japan合同会社(社長 ダニエル・ディチーコ)におかれては、同社商品の販売において公然と行われている法令違反について速やかに是正を行うことを求める。
ダウト。
ウェブでの作品の発表は、たとえ会員制サイトであっても「公衆送信の方法で公衆に提示された場合」だからね。がっつり「公表」に該当するのよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170528113521
このまとめ的には間違いとまでは言い切れないけど正確ともいえない。
なので、いずれの場合も「公衆」に対して、出版物であれば頒布、それ以外のものであれば提示されることが必要になる。
さあ、ここでJASRAC対音楽教室でも話題になった「著作権法における公衆」の問題だ。
この「公衆」というのは、「特定少数の者」以外を言う。つまり、不特定多数、特定多数だけではなく、「不特定少数」も公衆に含まれる。いわゆるところの「一人でも公衆」問題ってやつだ。
「一人でも公衆」ってのは、例えば、世間に対して所定の条件(ウェブで言えば会員になるとか、検索して探すとか、会費を払うとか)を満たせば、誰でもそれを見られる状態にしておける場合、たとえその著作物を見た人間が一人であっても(先着一名様に限ったとしても)、「誰でも見られた」ということをもって「不特定少数」になるってこと。
詳しくはhttps://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170516-00071009/ こちらのコラムを。
ですのでここは
としたほうがいいです。
・4行目は少々書き方が荒すぎるので、まず最初に。
>2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ
まず、会員登録しても、R-18の作品を閲覧出来るよう設定をしないと見れません。
つまり、R-18の作品を見たい人、見たくない人(見れる年齢ではない人)で住み分けは出来ます。
「2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ」だけだと、「住み分けも出来ないような仕様」だと誤解されかねません。
(ピクシブがどの様な仕様のサイトか知らずにこの問題に首突っ込んでる人も多いので)
・2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ!→ピクシブは誰でも会員登録が出来て、18歳以上かどうか設定すれば第三者の不特定多数の人間が誰でも見られる作品。
なので、「ネット上で自由に閲覧出来るように公開された著作権物」です。
(因みに大学生は全て18歳以上なので、未成年かどうかの問題もクリアしている。
しかし、どこまで「公表」と言えるのかどうかまでは明文化はされおらず、解釈も曖昧なのは事実。
会員登録をしなければ見れないものが果たして「おもてむきに発表する事なのか否か?」は解釈が難しいし、人それぞれ。
今後同じような事で裁判になった場合「今後も違法ではないとは言い切れない」が、第三者に対し公開されている作品なので今現在は「違法ではない」し、今回の引用については著作権法的には問題はない。
ネット上にアップしたものでも、知人しか知らないパスワード等を入力しなければ見られない作品の引用は確実に「NG」)
※「公開」とは、公衆に開放すること。広く、入場・出席・傍聴・観覧・使用などが許されていること。「公表」とは一般に対し、おもてむきに発表すること。(Google辞書機能より)
無断「転載」はNGですが、目的上正当な範囲内で引用は法的には問題はないです。
(引用は出典元をきっちり明記し、文章を改変する事なく書く事。出典元をはっきり書かずにあたかも自分の言葉の様に扱ったり等は引用に値せずNG)
しかし「目的上正当な範囲内」の枠から外れた「引用」を無秩序にやってもいいと言うことでもないです。
また、「目的上正当な範囲内」であっても、それにより引用された側が著しく損害を受けた場合、著作権法以外の法に触れる可能性もある事もお忘れなく。
「ああ!そっか!引用なら好き勝手に自由にやっていいんだ!じゃあ俺もやろう!」等と勘違いされる方がいらっしゃるかもしれませんので一応。
権利が認められていても何らかの制約が設けられている事があります。
例えば車両の走行が認められていても、危険運転をしてはいけない事と同じです。
正しい「引用」のルールと著作権について | ビジネスwebデザインアカデミー http://webdesign2013.com/wordpress%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86/%e6%ad%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8c%e5%bc%95%e7%94%a8%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
http://www.mainichi.co.jp/toiawase/chosakuken205.html
(引用)
第三十二条
本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。
社会に流通する特定の表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価の責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である。
例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定の出版物を、『有害図書』に指定し流通を差し止める場合があるが、その指定(あるいは指定の基準)の責任は当の都道府県が負う。
実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写が指定の根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。
『有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価の主体が責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である。
例えば、特定のウェブサイトが、検索エンジンサービス・セキュリティソフトウェア・フィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価の責任を当該サービスないしソフトウェアの提供者が負うという点については、広く合意されるところである。
どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価の主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際や違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実・架空の別を問わず)暴力・性行為・犯罪行為の描写」といった未成年者の閲覧に不適切なもの、の2つである。
このうち後者について、評価の主体が行政ないし公的機関の場合、表現の自由や知る権利とのバランスを取る必要から、未成年者による閲覧を抑止する施策(ゾーニング)が講じられていれば表現そのものを禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的に評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任を無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である。
他方で、ゾーニングの必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害』評価を下す側とは別であるから、『有害』ギリギリのラインでゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニングを実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害』評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現がゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである。
したがって、ある表現がゾーニングされているからといって、その表現が直ちに(例えば行政や公的機関などの評価主体の判断に照らして)『有害』であるとは断言しえない。
業として表現を流通させている者(出版社や小売店、ウェブサービスなど)がゾーニングを実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身の表現を流通させんとする個々の表現者は、業者との契約や規約に基づく形でゾーニングに同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。
このことは、当該法令の理念や目的や基準について、必ずしも表現者は賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現は有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者が実施するゾーニングの基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニングを活用する意図で、もしくは、自身の思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。
同時に、上記のとおり行政や公的機関はゾーニング済の表現への『有害』評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身の表現が『有害』にあたることはない、という意識が表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害』評価を下されること=ゾーニングの努力を怠った粗忽者ないし社会に迷惑をかける厄介者のレッテルという意味を包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。
著作物の二次利用は原則的に著作権者の許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。
これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者の名誉・声望を害したら著作者人格権の侵害とみなされる、という形である。つまり、理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権の侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである。
このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性や妥当性次第で免責されると考えられている。
例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに『有害』であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害』である」との評価は自明ではない。
にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズムの学習用データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表例であるという評価を下しているに等しい。その際、法令や制度あるいは他者によって定義された『有害』評価に準拠する旨の記載がないため、この『有害』評価は論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任は論文著者が負う。
これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか。
整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害』評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。
論文ではこれら10作品に含まれる性的表現を引用しその意味内容を批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。
国家戦略特区諮問会議の議長が内閣総理大臣なのに、利害関係者が安倍と友人関係で日常的に会っていることが明らかに利益相反となっていることがあまり言われないのがちょっと残念に感じている。一般の役人さえ国家公務員倫理規定において
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
とあり、利害関係者との会食やゴルフは制限されているのに、安倍は3月13日の参議院予算委員会で加計学園理事長と友人なので会食もするゴルフもすると開き直った。一般の公務員のレベルでの倫理規定を国会議員や、ましてや行政府に対して全ての権限を持つ内閣総理大臣が守らなくてもいいのかというとそうではないはずであるが、国会議員についておそらく具体的な倫理規定はなかったように思う。請託を受けて政治権力を行使すれば汚職ではあるが、この国家戦略特区では内閣総理大臣が決めるという制度になっているので総理の方で友達のために決めること自体が合法となっている。しかし普通の政策なら内閣や行政府のレベルではあくまで予算と制度を作るだけで、具体的な対象者や発注先などは担当の省庁や地方の役所で公募することが原則になっている。しかしこの制度では諮問会議で事実上対象者まで決定をしてしまうので他の政策とプロセスが大きく異なる。本来は制度を決める時に各省庁との担当部局と相談しているはずだが、国家戦略特区ではあらゆる政策を俎上にあげていきなり制度改正を低減するという乱暴なものである。諮問会議を所管する内閣府で他省庁の頭越しに決定するので、先日文科省からリークされたような内閣府から他省庁への指示めいた書類が出てくることになる。文科省としては内閣府から設置ありきの結論を押し付けられたことは面白くないだろうし、この新獣医学部の認可について、これまで行ってきた他の大学の許認可とのバランスが大きく外れた決定はしにくいのは当然であろう。できれば簡単に認可を出さないで少なくとも本来の目的を持った獣医学部になるように文科省は頑張ってほしいが、新設の理由の一つである新しい研究分野について既存の獣医学部ではできないと喧嘩を売りまくったのでまともな人材は寄り付かないでしょうね。
のもりのかがみ【野守鏡】
鎌倉時代の歌論。作者は,源有房,天台僧(氏名不詳)など諸説がある。1295年(永仁3)9月に成立。書写山(播磨の円教寺)に参詣したおりに住僧から聞きえた話を紹介するという趣向は,《大鏡》などと同巧。上下2巻から成り,上巻では二条派的な平淡美を重んじる歌論を説き,京極派,とくに為兼を批判,下巻ではおもに宗教論を述べ,禅宗や浄土宗を非難している。反京極派の歌論として,また仏教思想史上の資料として貴重。【赤瀬 知子】
出典|株式会社日立ソリューションズ・クリエイト世界大百科事典 第2版について | 情報
【歌論】より
…為家の子の代で,二条家,京極家,冷泉(れいぜい)家と歌の家が三つに分裂し,以降,派閥争いが激化したために,〈歌論〉も本質を理論的に深めるという方向ではなく,派閥意識をあらわにして,他派を攻撃するケースが増えていったからである。たとえば《野守鏡(のもりのかがみ)》は作者未詳の歌論書であるが,二条派の立場に立って為兼を初めとする京極派を攻撃した書であったし,《延慶両卿訴陳状(えんきようりようきようそちんじよう)》と呼ばれる,《玉葉和歌集》の選者をめぐっての二条,京極両家の厳しい対決を伝える応酬もある。南北朝・室町時代では頓阿(とんあ)の《井蛙抄(せいあしよう)》,二条良基・頓阿の《愚問賢注》,良基の《近来風体抄(ふうていしよう)》等の二条派の歌論書,冷泉派の今川了俊の《弁要抄》《落書露顕(らくしよろけん)》などがある。…
ラーメン大学、麻雀大学、キャバクラ大学などの大学を名乗る違法な教育施設は後を絶ちません。このたび、違法な教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
○2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法に抵触せずに「法令遵守」できるかと思います。学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています。
ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど
簡単に言えば東京オリンピックで日本に来る外国人観光客相手にカジノで経済活性化みたいな
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
ま~早い話が国が推進して国際的なカジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏な外人からは外国人実習生やら移民で搾取して金持ちの外人は観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代のネオリベ・エコノミー・モデルやねん!2020年は外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに!
つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして
調べれば書いてあることなのだが、結構知らない人が多いのでまとめておく。
パチンコ屋の問題は一重に「高額景品(1万円未満の景品)」が風営法で「唯一」認められていることである。違法カジノは風俗営業の5号店に該当するのだが、まず違法カジノというくらいだから風俗営業の届け出は行っていないだろうし、5号店で現金や景品を出すこと自体が既に違法なのだ。
パチンコ屋唯一の特権、高額景品。これを禁止すればぱちんこ屋はスマートボール屋と変わらなくなる。三店方式議論は目くらましだ。
これは5号店の代表格であるゲーセンで考えれば分かる。カジノゲームで1万円に換金できる景品が出たらどうだろうか? おそらくパチンコ屋と同様ギャンブル中毒の巣窟になるだろう。しかし実際はカジノゲームは賞品はおろか、メダルの持ち帰りも一切出来ない(預けることはできる)うっかりちょっとした景品を出して捕まった店もある。
UFOキャッチャーや射的屋などについては歴史的に色々あるので別に触れたい。当然現在でもUFOキャッチャーなどで高額景品を出すことは違法である。
まず、パチンコ屋は「ぱちんこ屋」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
と定義されている。第二条第一項四号で定義されていることから今は「4号営業店」などと呼ぶ。ちなみに何号かは過去にコロコロ変わっているので、まあそういうジャンルがゲーセンとは別にあるよと。
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
とまあ、まあじやん屋を除く4号営業店は賞品を出してもいいよ、となってるわけである。この額(税抜き1万円未満くらい)もぱちんこ屋は基本的に守っている(違法行為は基本的にしていない)。それ以外の遊戯(ゲーセンなど)は5号営業にあたるわけだが、同法二十三条で
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
として、はっきりと遊技の結果による賞品の払い出しを禁じている。
ここで(十九条にもしれっと書いてあるが)「4号まあじゃん屋は賞品出しちゃダメ」と書いてあるのがミソである。ぱちんこ屋には触れていない。つまり、5号営業店(まあじやん屋とぱちんこ屋など)のうちまあじやん屋以外、すなわちほぼ、「ぱちんこ屋のみ」が景品の払い出しが認められているのである。
この「賞品の価格の最高限度」が異常に高いため三店方式が成り立っているわけだし、3店が完全に独立している限りパチンコ屋は合法なのだというのが今のところの筋である。「実質的に賭博罪に抵触するだろ」「3店は実質癒着してるではないか」という議論があるが、そこで戦っても勝てる目はない。「実質」では裁判は争えない。「実質無料」のソフトバンクだって捕まっていない。実際に三店癒着については裁判で争われ、店舗間の関連性が指摘されたに関わらず高裁で負けている。
ぱちんこ屋を潰したければ風営法改正、これを訴えない限り根本的には解決しない。現在は換金率のいい金製品などが賞品になっているため、仮に三店営業が出来なくなったとしても周囲に金プラ屋が乱立するだけだろう
それなのになぜか論点を外して三店方式の違法性などでパチンコ屋を攻撃してるのは実はパチンコ業界のマッチポンプではないかと訝ってしまう。そんなところを攻撃されてもぱちんこ屋としては「お好きに吠えてらっしゃい」としか思わないだろう。
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338
これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
日本国憲法は敗戦後策定されたものなので、いかに天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます。
(この辺については昭和天皇の戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)
我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています
この中の第24条に天皇陛下が崩御された時の取り決めが記述されています
法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります。
例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近で天皇陛下が崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます。
(議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)
もし仮に、イレギュラーな措置をしたい、皇室典範は改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。
議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
となっています。
皇室典範は憲法第2条に紐付かれた重要な法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります。
の記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。
あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
皇太子及び皇太孫は皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています。
皇室典範の中には天皇陛下の即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります。
仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下の立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。
天皇陛下側から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。
してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります。
そこで
こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。
天皇陛下のできる範囲で憲法違反せず、憲法や法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
憲法を改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます。
大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。
天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。
だから、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。
戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。
国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正の国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります。
その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議を招集する必要があります。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
★9行でこの増田を短縮したものはこちら→ http://anond.hatelabo.jp/20160706230838
「あなたの一票で日本は変わる!」とか聞くけど、一票で結果は変わらないよ。村の選挙みたく人口が少なければ「一票差で落選」ってありうるけど、国の選挙だからね。
「投票へ行こう!」とか言うけど、投票だけ行きゃいいの?考えずに雰囲気で投票するヤツが増えてもいいの?
なんか浅いよね、投げかけが。だからテンション下がるし投票にも行きたくなくなる。
そりゃさ、「民主主義で選ばれた」といって多数派がやりたい放題やる口実を与えてるのはシャクだよ。その一票分の責任は俺にあるよ。
けど、だからって選挙行かない人を目の敵にするヤツに対しては、「もっと前向きな提案できないの?」って思うよ。
一票じゃ何も変わらない、
行かなきゃ文句言われる、
考えずに行くのもいいと思わない、
それがわかってるから行かない、
そんな状況わかってて「国民に選ばれた」とか政府が言うのもシャク、
でもこの悩みをわからずに「選挙行け」と上から言われるのもシャク、
で、シラける奴が増え、投票率が年々下がってるんだろう。
そして、政治家が不正しても、変な法律つくっても、選挙で落ちない。
俺だって、政治が俺らの命や暮らしを大きく左右するってことも、何やら色々進んでるってこともわかる。「ヤバい」って言うヤツもいる。
でも何が進んでるかよくわからないし、政治がヤバいのか、そいつがヤバいのかも判断つかない。気持ちいい状況ではない。
だから、八方ふさがりに見える現状で、何か針の穴ほどでも希望が見えないか考えつつ、この選挙についても調べてみたりした。
そして、俺なりに答えが見えてきた。
結論を言うと、
なのに、なんで「苦痛」になるんだ?
それは「投票へ行こう!」って投票する(させる)ことが「目的」になるから。
自分のベースになる意見がないまま、候補者のちまちました情報とか、コピペしたような政策とか知っても、違いがわからないしつまらない。
それよりも、「自分がいるのはどんな国で、どこへ向かおうとしてるのか」を知ることは、自分の生き方を左右する。政治を知ることは、自分のためになる。
俺にとって投票は、そういうことをちょっとでも勉強する「いいきっかけ」にすぎない。
候補者についてはせいぜい、「与党か野党か」「そいつが競ってるかどうか」だけでいい気がする。
「一票で変わる?」変わらねえし! 「一票の重み?」限りなく軽いし!
だからこそ、勉強の機会として、勉強を形で示す場として、気軽に投票を利用すりゃいい。
勉強を楽しむには、知りたいことに「選択と集中」するのはアリ。勉強対象を絞って深めれば、自分の血となり肉となる。
ここからは、じゃあ今回の選挙で何に「選択と集中」するかって話だ。俺は「自民党の改憲案」を知るのがコスパ高いと思う。
自民党は今の憲法を変えたくて、4年前の2012年に日本国憲法改正草案(改憲案)を発表した。で、この参院選で大勝ちしたら、その改憲案を国会で通そうとしてるらしい。
今回、俺はアベノミクスより保育園より「改憲」がぶっちぎり最重要テーマだと思う。なぜなら今回の選挙によって「憲法」が変わることはあっても、今回の選挙によって「政策」が変わる可能性はほぼないからだ。
というのも、ざっくり説明すると、憲法を変えるには議席の「3分の2」が必要で、法律をつくるには議席の「2分の1」が必要。そんで、今回は与党(自民・公明)+与党寄りの党(維新など)あわせて「3分の2」に届くかどうかの勢いだ。ってことは「2分の1」は余裕で超えるから、どっちみち政策(=法律つくる必要がある)は与党の望むように通る。
だから今回は「自民党の改憲案でいいですか?」って選挙、そう言っていいと思う。
まあ勉強したいこと勉強すりゃいいんだけど、俺は「改憲」に注目する。
俺、「憲法」って単なるお飾りかと思ってた。でもさ、全ての法律の上にあって、法律がつくられるベースになるのが憲法なんだってね。しかも、自民党の改憲案には、安倍首相も最高顧問の一人として関わっている。
国づくりのベースになる文書だし、自民党はそれを通したがってるから、自民党のホンネの部分が出やすい。改憲案が通ったら「憲法」と「政府のやりたいこと」が一致するから、もう「お飾り」じゃなくて、その方向に一気に進むよね。
だから、「俺の生きる国はどんな場所で、どこへ向かうのか」、改憲案を知ることで見えてくる部分は大きい。
http://constitution.jimin.jp/draft/
でも、右とか左とか○○党支持者とか、他人が言う意見に流されず、元の情報を自分で見て判断できる、という充実感ある。
それに、このPDF文書、見ればわかるけどすげえ親切設計だ。「自民党改憲案」と「今の日本国憲法」とを上下に並べて対照させて、「変更する部分」にだけ線が引いてあるから、どこがどう変わるか一目瞭然。パソコンが見やすいけど、スマホでも読めなくはない。
「へえー、自民党こんなこと考えてたんだ!」って発見が次々とある。
テレビとかでなかなか聞かない、かなり踏み込んだことが書いてある。
たとえるなら、歴史小説と、近未来SF小説と、暗号ものの推理小説と、ノンフィクションを同時に読んでるみたいで、身震いがする。
憲法が変わればもちろん、憲法が変わらなくても自民党政権である限り、そっち方向に少しずつ動く。
そして、もし国会で3分の2の「賛成」を得たら、改憲案は国民投票にかけられて、投票した人の半分以上が賛成すれば、新憲法は成立する。そのとき俺たち一人ひとりに問われる「改憲案」。どうせなら、この選挙のうちに勉強すれば、一石二鳥だ。
(4)今後もし改憲の国民投票が行われたときに、判断できる自分になる
(5)もし改憲案が成立したとき、日本が舵を切る方向をあらかじめ知れる
とりあえず、変更する場所(線が引いてある)だけ見ればいいと思う。
ちなみに俺がびっくりしたところ、意外だったところを挙げると、
上段(=改憲案)の第一条、第三条の2、第十二条、第二十四条、第二十五条の二、第三十六条、第百二条。20分あれば見れる。
太字のところだけなら1時間くらいあれば見れる。
まず直接見てみるってことが大事。見てわからなければ、解釈してる色んなサイトがあるから「自民党 改憲案」とかでググるとかね。
そんで、あるていど自分の意見ができたら、意見が合う政党や候補者に投票すればいい。意見のないまま「誰にしようかな」って選ぶことに時間を使うより、意見をつくるために知ることに時間を使えば、消耗しない。
http://constitution.jimin.jp/draft/
★9行でこの増田を短縮したものはこちら→ http://anond.hatelabo.jp/20160706230838
NBC(ネットビジネスカレッジ)というネットワークビジネスを展開している団体がある。
様々な所で「これはネズミ講じゃないか?」と言われているみたいだけれども
一般の人がイメージするネズミ講とかマルチ商法とは少し違う形態みたいなので、
旧版の概要書面が手に入ったので広告とかと合わせて、分析してみる。(長くなるよw)
今回入した概要書面(旧版2015.11)を見てみると、その記載がいい加減でびっくりする。
「入会金 67,800円 100pt」
この概要書面は、「特定商取引に関する法律」第37条一項により交付することが義務づけられている書面です。
と、ぬけぬけと書いているんだけれども・・・
「商品の種類及びその性能若しくは品質に、関する重要な事項又は権利、
十分に満たされているとは言えないよなぁ。
「化粧品」だとか「健康食品」といった品物は存在しないらしい。
ネットビジネスを「教える」または「システムを提供する」というのを商材としている。
これは特定商取引法でいう所の「役務の提供」に該当すると思われる。
つまり商品としては「ネットビジネスで儲けることを教える」というもの。
これを売る「ネットワークビジネス」を展開しているということになる。
余談だけれど、
特定商取引法の申出制度についての相談を受け付けている日本産業協会に、
「こんなのは概要書面に書きようがありませんよね」って苦笑い。
で、どうやらNBCが行っている勧誘や宣伝(その違法性の指摘は一旦おいておいて)では、
「ネットビジネスで稼ぐ」のと「勧誘で稼ぐ」のを二本の柱にしていると主張している。
ここで整理しておくと
・「勧誘で稼ぐ」というのは、
会員から集められた入会金や月謝を元手に
新規入会獲得に対してもらえる報奨金や、配下にしている会員組織の規模でもらえる報酬で
・「ネットビジネスで稼ぐ」というのは、
商品を使いこなして得られる(かもしれない)結果であって、
オークションだか何だか知らないが、外部から会員が引っ張ってくる利益になる。
お金の流れとしてこの両者が完全に分離しているシステムみたい。これはマルチ商法としては珍しい。
(てかネズミ講の疑いが出てくるので、普通はこんな設計にはしない)
しばしばこの両者を混同させていたりする。
物販ビジネスだけに特化して、月に150万円以上売上をあげている方もいらっしゃいますし、
逆にこのソーシャル・ネットワーキング・アフィリエイトに特化して月収100万円以上稼いでいる方も多数いらっしゃいます。
(誇大広告やらこの広告に対する様々な法的な問題はおいておいて)
この「物販ビジネス」というのは、商材の「ネットビジネス」の部分の話。
そして「ソーシャル・ネットワーキング・アフィリエイト」というのは、
勧誘活動などに特化して、会員の入会金や月謝から生み出される配当で
大きな金額を「稼げる」というパターンを広告で明言してみせているのである。
ちなみに
物販ビジネスだけで月に150万円の売上
150万円っていうのは売上で、その商材っていうのが商品転売とかだから
どう頑張っても物販だけで100万円の利益は出てないよなぁ。
物販ビジネスよりも勧誘活動の方が主になっている現状を認識している感じはする。
NBCでは会員に対して
「報酬に上限設定がある」とか
「ネットビジネスを教えるという商品がある」からネズミ講ではないと説明しているらしい。
(てかNBCの側は、既に広告で商品を無視して稼げるって言ってしまってんだけれどw)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html
段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者が
それぞれの段階に応じた後順位者となり、
自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額
実際に、たとえ商品の流通があったとしても、商品の販売促進のための配当では無くて
金品の配当を主としている組織と見なされると、無限連鎖講(つまりはネズミ講)になる。
その再売買には意味がないとされて、人工宝石の販売に名を借りた金銭の配当組織であり
無限連鎖講の防止に関する法律の要件を充たす金銭配当組織に当たるとされた判決。
この話を前提にNBCの商材となっている
となっている感じ。
(今は複数のカテゴリーに分けがあるようだが、実際のところ実態は変わってないぽい。
ていうか広告の方が未だ生きているので内容が違う勧誘をしているとするとマズいよな)
実態は海外通販サイトのアーリーエクスプレスのAPIを引っ張っただけのものだそうで、
そこの商品を選んで会員に対してヤフオクなどに無在庫出品をさせるというもの。
取引には一つの商品につき別途500円をNBCに払う必要がある。
もちろんヤフオクでの無在庫出品は規約違反行為。それを組織的にやらせている。
ネットワークビジネスに使うことも禁止との事(ヤフー広報に確認済)
関税不要に拘ると、取り扱う商品が価格とかからも限定されてくるはず。
また手数料で一点500円とられるって転売の利ざやを考えると結構厳しい。
また扱っているのが実質、海外三流品に限定されていて、それを納期一ヵ月とかふざけた条件で
オークションに出品して売るっていう形から考えると、儲けを出すのは厳しそう。
内部告発している人のサイトでは「月収1万コースでも、難しい」との事。
また、この海外転売などに絡んだネットビジネスを教えるという割には
NBCは為替とか基本的なビジネスの仕組みに関しては教えていないぽい。
参考
何かと怪しいNBC会員の人に、NBCでやらされている無在庫ネットビジネスについて色々と聞いてみた。
でも実際は、そんなに安いわけでは無くて、
価格コムで売られている価格よりも高かったりする仕入れ値で、そこから利益を上乗せする形。
これを、個人が運営している料金先払いのECサイトで売るっていう話なので、
■ イマコレ(キュレーションサイト)運営
将来的に多くのアクセスを集める巨大キュレーションサイト上でアフィリエイトができる!
NBC会員になるとキュレーションサイトに投稿できるらしい。
でも書き込みも閲覧もほぼ会員しかいない様なサイトでアフィリエイトをさせて展望はあるのだろうか。
今はNBCの方から記事を書いた会員に数百円とかの報酬を出しているぽい。
一応googleのAdsを入れいるけれど、その原資の大部分は自分達が払った月謝と入会金だよなぁ。
ようするに、商材となっている「ネットビジネスを教える」という部分の価値は、
(本来この広告の場合、法的にNBC側は具体的な根拠に基づいたものを示して
まぁ「マインド」とかスクールとしての「自己啓発の価値」の話を持ち出す人もいるかもしれないが
こういういい加減なビジネスを肯定したり、ビジネスとしての不合理さを見抜けないっていうのは、
本来のビジネススクールとしての価値があると言えるのだろうか。
儲けている人って言うのは、勧誘とか配当の部分でしかないらしい。
そこでマインドコントロールを行って会員を勧誘する。
当然いい加減な内容なのでネットビジネスでは実績が上がらない。
自分が払った入会金と月謝を取り返す為には、
勧誘活動で配下の会員を作って彼らが支払う入会金や月謝から生み出される
てなわけで後続を作って被害を押しつける為の勧誘が行われている可能性がある。
気がつけば、ネズミ講に荷担するような形になっているわけだ。
(本人や相手に対しても「ネズミ講の隠れ蓑」として働いている構造があり、
ネットビジネスが上手くいかないのは「自己責任」とか言われたり)
まぁ内部告発している人によると退会率が70%だとかそうで
残っている人というのは、上の方の人で
http://megalodon.jp/2016-0416-0735-42/netbusinesscollege06.blog.fc2.com/blog-entry-4.html
この退会率が本当だとすると、
勧誘活動が盛んな割に会員数が昨年から4000人で頭打ちのことから見ても
放っておいてもベースコミッションでの報酬を得る状況を維持しつつ残っていて、
激しく入れ替わっていくという実態が予想できる。
上位の人は調子の良いことを言いながら、
後から関わる人をことごとく不幸にして潰していく見事なシステムが出来上がっている感じ。
まじめに副業としてネットビジネスができると思ったら内容がいい加減で、
入学金や月謝を取り返す為にはネズミ講をやらなければいけない状態にしてしまうというのは
従来型のネズミ講よりも酷い感じではある。
書面によりクーリング・オフをすることができる。
これはNBCの書面にも書いてある内容
(無在庫販売などの手法は、実際に商品を買わずにネットビジネスの部分で成果を偽装しやすい)
もし新規入会者に対してクーリングオフの回避のために成果偽装を行っているとすると悪質。
(物販は、最初の一ヵ月は成果が出たが直ぐに売れなくなった話とかある)
そこで注目しておきたいのがクーリングオフに関するもう一つの規定。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html
NBCはシステムの説明を始め様々な部分で事実と異なる説明で勧誘を行っているので、
しかし、たぶん難しい。
参考
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html
裁判所は、通信販売事業には実体がなく実質的には法律によって禁止された違法な金銭配当組織であるとして
会社や代表取締役、勧誘員の共同不法行為を認定して、支払い済みの契約金相当額、弁護士費用について損害賠償を命じた。
事業者らは、学生らが入会後勧誘に成功して収入を得ていたことなどから信義則違反ないし過失相殺を主張したが、
判決は、学生らは勧誘員らに踊らされていた被害者というべきであるなどとして、この主張を退けている。
NBCの場合は、示してきたとおりネットビジネスの価値や実態が乏しいので、
支払い済みの契約金相当額、それに弁護士費用についても損害賠償を求める事が出来るかもしれない。
さにらにこの判例で重要な点は「入会後勧誘に成功して収入を得ていた」としても
被害者と認定される(社会的な信用は失ったままだけれども)という部分。
NBCの場合はその運営実態から「踊らされていた被害者」に該当する人達が多そう。
場合によっては救済される可能性があるので、既に「勧誘してしまった」っていう人も、
勇気を持って「勧誘してしまった人」と供に法律上の相談してみてはどうだろうか。
そうした行動が、被害者救済と、個人の信用回復につながるかも知れない。
先日チャリ乗って近所のスーパーへ移動中に警察に止められいつもの通りチャリの確認かと思ってたら、所持品検査で、ポケットや財布、鞄の中身、クリアファイルに入ったプリントの一枚一枚まで確認されました。
てか、完全に拒否して目を付けられても面倒なんで最終見せる気ではいましたが、何で見せないといけないのかってこととやり口や手順が理解出るよう押し引きしながらやったんで、路上で1時間ぐらい粘ってみました。
で、判ったことは、警察のロジックでは、全部見せて問題がなければ開放で、見せない場合は何か隠してる怪しいってことで開放されないとなり、見せる以外の回答の余地が無い模様でした。無敵論理ですね。
過程で、見せる理由がないつってるのに、見せない理由についてしつこく聞かれたんですが、上記ロジックから、それは尋問に酔ってるだけで意味がない質問な気がするんですけどねえ。
てか、警察にしたら強制ってのは令状もって合意無しに実行することで、3人がかりで囲んでて見せないと開放しないという行動でも強制ではないんですね。
あと、治安のためやら、所持品検査のお願いをして見ないまま終わって事件が起こったら警察が叩かれるやら、言ってましたが、どうなんすかね、それ。
まあ何つーか、この無敵論理ありえない気がするんで何らかの回避出来る方法があるように思うのですが、下記職務執行法の条文だけで考えると、疑うに足る理由をまず聞くべきだったんでしょうかねえ?w
見せる見せないのところまで行くと、見せない→怪しいのルートでOUTっぽいし、まあ見せておけっちゅーことなんでしょうけどねw
第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若し くは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
うーん、もっとうざい感が欲しいな。
「尊重」ではなく「勧告」、「図ることができる」ではなく「図るべきである」。
あとIDコールはないよね。
増田は建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章が論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である。
増田は己の妄想や憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実を描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現を目的とするときはこの限りでない。
こちらも「他者を貶める」は余計な気がするな。
「無意味・無文脈をこそ愛せ」というのが元なので「いかなる表現も尊重する」というと違っちゃうなあ。
増田は投稿されたものに対し己の良心に従い、建設的議論と人類文化発展のために、反論、反証または批判ができるものとする。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
これはどこから出てきたんだ。
はてな匿名ダイアリヰ利用者(以下「増田」)は、善良なる精神と高潔なる理性を持つた匿名のはてな民として、人類文化の発展と世界平和のために、増田とブツクマアカアの協和による建設的議論の構築と、思想の自由のもたらす恵沢を確保し、承認欲求の暴走によつて手斧の投げ合いや不毛な炎上による慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに書き手としての良心が存することを宣言し、このアノニマスダ宣言を確定する。
そもそもインタアネツトは、人類にとつての価値ある情報もしくは藝術的資産を見つけるためのツウルであり、公開されるすべての情報は人類発展に寄与されるべきである。人類文化の発展こそがインタアネツトの普遍的理念であり、このアノニマスダ宣言も、かかる理念に基づくものである。われらは、表現の自由に対する一切の圧力、規制及び誹謗を排除する。
はてな民は、質の高いウエブコンテンツを念願し、公平な批判的精神を持ちあらゆる文章媒体を深く読解するのであつて、文章表現を愛する増田の公正と信義に信頼して、増田の安全と生存を保持しやうと決意した。われらは、平和を維持し、荒らしとスパム、誹謗と中傷をネツトから永遠に除去しやうと努めてゐるネツトサアビスにおいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の増田が、ひとしく炎上と手斧の恐怖から免かれ、己の良心に従い書く権利を有することを確認する。
われらは、いづれの増田も、自分のことのみに執着して他者を無視してはならないのであつて、倫理道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、匿名の文化を維持し、他者と対等関係に立たうとする増田の責務であると信ずる。
増田は、はてなの名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的に他者との意思疎通を図ることができる。
増田は建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章が論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である。
増田は己の妄想や憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実を描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現を目的とするときはこの限りでない。
無意味、無文脈、シユールレアリスム、前衛的文学など、増田ではいかなる表現の自由が保障され、尊重されるものとする。
増田は投稿されたものに対し己の良心に従い、建設的議論と人類文化発展のために、反論、反証または批判ができるものとする。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
増田はわかりやすい表現をこころがけ、読者に無用な解読作業をさせないやう、最大限の配慮と工夫をしなければならない。
増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法に違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。
非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。
そのうえで、増田のサイトが著作権法に違反しているかどうか?が問題となるわけだが、
著作権法第三十二条の引用に関しては以下のように定められている。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、
一番手っ取り早く理解しやすいのは、具体的な判例(裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである。
そもそもの著作権法の理念は、 著作権者の利益を損なわないようにするためのものであるのだから、
あなたのブログが著作権者の利益を損なっていなければ、大丈夫。
ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定のプレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ
問題無いでしょう。