「二条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 二条とは

2017-08-20

前川氏の国家公務員法違反疑惑

産経WEBにあったが、

http://www.sankei.com/politics/news/170819/plt1708190013-n1.html

政治運動デモに参加したそうだ

公務員政治的活動制限されている

政治的行為制限

第百二条  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

政治的行為定義

多数の人の行進その他の示威運動企画し、組織若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html

デモに参加したということは人事院規則政治的行為禁止にいうところの援助にあたるから国家公務員法違反の102条違反が成立する

淫行はなぜか事件にならなかったが、今回は事件化するのか?

逮捕されなくても、懲戒処分が決定されれば、退職金給与の一部返納になるのか?

詳しい人教えて

2017-08-12

https://anond.hatelabo.jp/20170812153928

気になったので、児ポ法条文読んだ。

法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)

参照元

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

児童とは0~18歳ですよ、と。

二条  2  (略)児童性器等(性器肛門又は乳首をいう。以下同じ。)

乳首性器扱いですよ、と。

二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

これが最大の曲者

まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。

で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか

ブコメ

dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。

uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)

mashori 親が検挙される案件しかない

かいうのがおるんだが、法的根拠たのむ。

第三条の二

みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。

これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子もの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?

七条  自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義以下略

七条 6  児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

上記同様。

第十六条の三  インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要電気通信役務電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害インターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外児童ポルノ拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで

 

ざっと条文を見た限り、児童ポルノ定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。

児童ポルノ定義がクッソ曖昧なのやめて児童性器が映ってたらアウトってしないとダメじゃね?

2017-06-16

クジラックス問題に対する意見の法的見地から考察分析

 未成年に対し強制的性的行為を行ったとされる容疑者同人誌に影響されたと供述し、警察がその作者に「申し入れ」を行った、いわゆる「クジラックス問題」を受けてさまざまな意見が表明されている。これら議論については表現の自由を考えるにあたって当然歓迎されるべきことであるが、それらのなかには法的に根拠が薄い、もしくはないものも含まれている。そこで本稿では、こういった意見を分類して法的見地から分析を試みる。

表現の自由について

 今回の問題にあたり、前提となるのが表現の自由である。これに対し意義を唱える人は少ないだろう。もちろん大衆には表現の自由を与えるべきでないと考える意見もあるだろうし、実際そのような国家存在する。しかし、日本においては憲法二十一条において一切の表現の自由保障されている。そのため、以下では表現の自由原則として認められるという前提で議論を進める。

 さて、表現の自由については憲法言及されているものの、無制限保障されているわけではない。憲法第十二条、第十三条においては国民自由権利濫用してはならず、公共の福祉に反しない限り最大の尊重必要とするとされている。「公共の福祉」についてはさまざまな解釈があり、憲法で明確に定められているわけではない。しかし、憲法制限される場合があると定めているのは事実であり、現行の憲法上「表現の自由は無制限に認められるべき」という主張はやや難しい。

公共の福祉」の解釈

 表現の自由に制約を課す「公共の福祉」の解釈であるが、これは複数の説が存在するものの、現代日本においては社会他者に損害を与えることがない限り制約されない、という考え方が主流である。これに従うと、「未成年に対し相手意志に反し強制的性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」が社会他者に損害を与えるか否かというのが第一の争点となる。

 ここで留意したいのは、「自分はこの表現嫌悪感を感じて損害を受けたか規制しなければならない」という主張は成り立たない点である。ここで発生したという損害は精神的損害に相当すると考えられるが、現代民主社会において第三者を描いた表現による精神的損害というものが認められたケースはない。表現を見て嫌悪感を感じるかどうかは人による差異があり、かつその損害も限定的、見ないという選択肢提供されているなどがその理由である

 また、国によって前提となる文化は異なることから、「海外ではこの表現規制されている、だから日本でも規制しなければならない」という主張も根拠はない。たとえば熱帯地方で男女とも上半身裸で過ごすのが普通文化圏においては、上半身が裸の女性の姿を描くことを規制する意味はない。これに対して「海外では猥褻」という理由規制を行うのは文化侵略となってしまう。あくま日本における表現規制は、日本における文化背景、世俗基準として規制すべきなのである

表現に人は影響されるのか

 さて、今回の事件で大きな議論となるのは、「犯罪行為表現に影響されて人が犯罪行為に至るかどうか」という点であろう。これは過去にも多くの研究がされているが、統一的な見解は得られていないのが現状である。今回の事件においても、容疑者問題表現を見て犯行を思いついたのか、それとも元々犯意があったうえで問題表現を見て模倣したのか、はたまた自分で思いついたが「言い訳」として問題表現を上げたのか、本当のところは不明である

 とはいえ、表現人間に影響を与えることはない、とは言い切れないのも事実である。実際のところはケースバイケースで、影響を及ぼすこともあればない場合もある、というのが現実であろう。こういった状況下においては、「表現犯行の間に相関関係はなく、表現社会に悪影響を与えることはない。そのため規制できない」という主張が認められるのは難しいと思われる。

 現実としては現在未成年に対し相手意志に反し強制的性的行為を行う姿を絵や文章で描く表現」は規制されていない。それは、影響を及ぼす可能性はあるがそれはレアケースであり、表現の自由制限するほどのものではない、との意見一般的からであろう。そのため、もし今後同様の事件が頻発したとしたら、規制が認められるようになる可能性はある。

 今回の問題現実的な争点はここにあり、規制派は「社会に影響を及ぼす可能性があり、さらにそれが高頻度で発生する可能性がある」ことを、反規制派は「社会に及ぼされる影響は小さく、その頻度も小さい」ことを証明することを目指すべきであろう。

 なお、問題表現について「社会的利益にならない」ために規制を主張する意見もあるが、前述のとおり表現の自由への制約は社会他者への不利益のみを根拠に課すことができるとされている。そのため、こういった主張について法的な根拠はない。

 いっぽう、犯罪行為を描いた表現一般的には規制されておらず、漫画表現けが規制対象として挙げられるというのはおかしいという意見があるが、これについては漫画表現画像を用いるものであることからより臨場感があり影響を与えやすいため、という一定根拠存在する。ただし、より影響が大きい映像という表現方法存在するため、もし漫画規制された場合は当然ながら映像規制されることが妥当であろう。

まとめ

 今回の淫行事件については誠に遺憾であり、加害者は当然その責を負うべきである。また、これを機に表現規制に関する議論が進むことは歓迎すべきことであるしかし、その根拠となる法や慣例、文化理解せずに思い込みで主張を行っている例も見られる。表現の自由民主主義の根幹であり、軽んじてはならない。その原則理解したうえでの適切な議論が望まれる。

2017-06-06

AppleiPad製品名における計量法違反を速やかに是正せよ

インチ」は日本で認められている長さの単位ではない。

したがって

などの表記は計量法の第8条第1項に抵触する法令違反であり、正しくは

などの表記に改められねばならない。

ゆえにApple Japan合同会社社長 ダニエル・ディチーコ)におかれては、同社商品販売において公然と行われている法令違反について速やかに是正を行うことを求める。

以下、経済産業相単位に関するよくある質問と回答」より要旨抜粋

2017-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20170529182618

会員制サイトで公開されている作品は該当しない

ダウト

著作権法4条1項によると、公表とは

著作物は、以下の場合において公表されたものとする。

ウェブでの作品の発表は、たとえ会員制サイトであっても「公衆送信方法公衆提示された場合」だからね。がっつり「公表」に該当するのよ。

公表」について

http://anond.hatelabo.jp/20170528113521

不特定多数,あるいは50人くらいの人数より多くの特定多数に公開することを公表といいます

このまとめ的には間違いとまでは言い切れないけど正確ともいえない。

著作権法4条1項によると、公表とは

著作物は、以下の場合において公表されたものとする。

なので、いずれの場合も「公衆」に対して、出版物であれば頒布、それ以外のものであれば提示されることが必要になる。

さあ、ここでJASRAC音楽教室でも話題になった「著作権法における公衆」の問題だ。

この「公衆」というのは、「特定少数の者」以外を言う。つまり不特定多数特定多数だけではなく、「不特定少数」も公衆に含まれる。いわゆるところの「一人でも公衆問題ってやつだ。

「一人でも公衆」ってのは、例えば、世間に対して所定の条件(ウェブで言えば会員になるとか、検索して探すとか、会費を払うとか)を満たせば、誰でもそれを見られる状態にしておける場合、たとえその著作物を見た人間が一人であっても(先着一名様に限ったとしても)、「誰でも見られた」ということをもって「不特定少数」になるってこと。

詳しくはhttps://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170516-00071009/ こちらのコラムを。

ですのでここは

多数の人(数十人)または不特定の人(それが誰かわからなければ一人でも!)に公開することを公表といいます

としたほうがいいです。

anond:20170528113521

・4行目は少々書き方が荒すぎるので、まず最初に。

>2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ

まず、会員登録しても、R-18作品を閲覧出来るよう設定をしないと見れません。

まりR-18作品を見たい人、見たくない人(見れる年齢ではない人)で住み分けは出来ます

「2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ」だけだと、「住み分けも出来ないような仕様」だと誤解されかねません。

ピクシブがどの様な仕様サイトか知らずにこの問題に首突っ込んでる人も多いので)

 

・2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ!→ピクシブは誰でも会員登録が出来て、18歳以上かどうか設定すれば第三者不特定多数人間が誰でも見られる作品

なので、「ネット上で自由に閲覧出来るように公開された著作権物」です。

(因みに大学生は全て18歳以上なので、未成年かどうかの問題クリアしている。

しかし、どこまで「公表」と言えるのかどうかまでは明文化はされおらず、解釈曖昧なのは事実

会員登録をしなければ見れないもの果たして「おもてむきに発表する事なのか否か?」は解釈が難しいし、人それぞれ。

今後同じような事で裁判になった場合「今後も違法ではないとは言い切れない」が、第三者に対し公開されている作品なので今現在は「違法ではない」し、今回の引用については著作権法的には問題はない。

ネット上にアップしたものでも、知人しか知らないパスワード等を入力しなければ見られない作品引用は確実に「NG」)

※「公開」とは、公衆に開放すること。広く、入場・出席・傍聴・観覧・使用などが許されていること。「公表」とは一般に対し、おもてむきに発表すること。(Google辞書機能より)

 

・無断「転載」と無断「引用」は別物。

無断「転載」はNGですが、目的上正当な範囲内で引用は法的には問題はないです。

(引用は出典元をきっちり明記し、文章を改変する事なく書く事。出典元をはっきり書かずにあたか自分言葉の様に扱ったり等は引用に値せずNG)

しかし「目的上正当な範囲内」の枠から外れた「引用」を無秩序にやってもいいと言うことでもないです。

また、「目的上正当な範囲内」であっても、それにより引用された側が著しく損害を受けた場合著作権法以外の法に触れる可能性もある事もお忘れなく。

「ああ!そっか!引用なら好き勝手自由にやっていいんだ!じゃあ俺もやろう!」等と勘違いされる方がいらっしゃるかもしれませんので一応。

権利が認められていても何らかの制約が設けられている事があります

例えば車両走行が認められていても、危険運転をしてはいけない事と同じです。

 

正しい「引用」のルール著作権について | ビジネスwebデザインアカデミー http://webdesign2013.com/wordpress%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86/%e6%ad%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8c%e5%bc%95%e7%94%a8%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります

http://www.mainichi.co.jp/toiawase/chosakuken205.html

著作権法

引用

第三十二条

http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#032

2017-05-27

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2017-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20170521110700

国家戦略特区諮問会議議長内閣総理大臣なのに、利害関係者が安倍と友人関係日常的に会っていることが明らかに利益相反となっていることがあまり言われないのがちょっと残念に感じている。一般役人さえ国家公務員倫理規定において

禁止行為

第三条  職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

一  利害関係から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

二  利害関係から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

三  利害関係から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

四  利害関係から又は利害関係者の負担により、無償役務提供を受けること。

五  利害関係から未公開株式金融商品取引法昭和二十三法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

六  利害関係から供応接待を受けること。

七  利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

八  利害関係者と共に旅行公務のための旅行を除く。)をすること。

九  利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

とあり、利害関係者との会食やゴルフ制限されているのに、安倍3月13日参議院予算委員会加計学園理事長と友人なので会食もするゴルフもすると開き直った。一般公務員レベルでの倫理規定国会議員や、ましてや行政府に対して全ての権限を持つ内閣総理大臣が守らなくてもいいのかというとそうではないはずであるが、国会議員についておそらく具体的な倫理規定はなかったように思う。請託を受けて政治権力行使すれば汚職ではあるが、この国家戦略特区では内閣総理大臣が決めるという制度になっているので総理の方で友達のために決めること自体合法となっている。しか普通政策なら内閣行政府レベルではあくま予算制度を作るだけで、具体的な対象者発注先などは担当の省庁や地方役所公募することが原則になっている。しかしこの制度では諮問会議事実上対象者まで決定をしてしまうので他の政策プロセスが大きく異なる。本来制度を決める時に各省庁との担当部局相談しているはずだが、国家戦略特区ではあらゆる政策俎上にあげていきなり制度改正を低減するという乱暴ものである諮問会議を所管する内閣府で他省庁の頭越しに決定するので、先日文科省からリークされたような内閣府から他省庁への指示めいた書類が出てくることになる。文科省としては内閣府から設置ありきの結論押し付けられたことは面白くないだろうし、この新獣医学部の認可について、これまで行ってきた他の大学の許認可とのバランスが大きく外れた決定はしにくいのは当然であろう。できれば簡単に認可を出さないで少なくとも本来目的を持った獣医学部になるように文科省は頑張ってほしいが、新設の理由の一つである新しい研究分野について既存獣医学部ではできないと喧嘩を売りまくったのでまともな人材は寄り付かないでしょうね。

2017-05-19

のもりのかがみ【野守鏡】

鎌倉時代歌論。作者は,源有房,天台僧(氏名不詳)など諸説がある。1295年(永仁3)9月に成立。書写山(播磨円教寺)に参詣したおりに住僧から聞きえた話を紹介するという趣向は,《大鏡》などと同巧。上下2巻から成り,上巻では二条派的な平淡美を重んじる歌論を説き,京極派,とくに為兼を批判,下巻ではおもに宗教論を述べ,禅宗浄土宗非難している。反京極派の歌論として,また仏教思想史上の資料として貴重。【赤瀬 知子】

出典|株式会社日立ソリューションズクリエイト世界大百科事典 第2版について | 情報

世界大百科事典内の野守鏡の言及

歌論】より

…為家の子の代で,二条家京極家,冷泉れいぜい)家と歌の家が三つに分裂し,以降,派閥争いが激化したために,〈歌論〉も本質理論的に深めるという方向ではなく,派閥意識をあらわにして,他派を攻撃するケースが増えていったかである。たとえば《野守鏡(のもりのかがみ)》は作者未詳の歌論であるが,二条派立場に立って為兼を初めとする京極派を攻撃した書であったし,《延慶両卿訴陳状(えんきようりようきようそちんじよう)》と呼ばれる,《玉葉和歌集》の選者をめぐっての二条京極両家の厳しい対決を伝える応酬もある。南北朝室町時代では頓阿(とんあ)の《井蛙抄(せいあしよう)》,二条良基・頓阿の《愚問賢注》,良基の《近来風体抄(ふうていしよう)》等の二条派歌論書,冷泉派今川了俊の《弁要抄》《落書露顕(らくしよろけん)》などがある。…

2017-05-13

http://anond.hatelabo.jp/20170512235206

第十二条: この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によって、これを保持しなければならない。

努力しない奴は憲法違反なんだよ。

2017-05-03

気軽に「○○大学」を名乗る風潮

ラーメン大学麻雀大学キャバクラ大学などの大学を名乗る違法教育施設は後を絶ちません。このたび、違法教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。

学校教育法

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条  学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。

○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第百三十五条  専修学校各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校名称又は大学院名称を用いてはならない。

○2  高等課程を置く専修学校以外の教育施設高等専修学校名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設専門学校名称を、専修学校以外の教育施設専修学校名称を用いてはならない。

○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法抵触せずに「法令遵守」できるかと思います学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています

最後にみなさまのご発展とご多幸をお祈り申し上げますそんじゃーね

2017-04-30

二条

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇位

国会議決する皇室典範

継承

いらない

2016-12-02

カジノ法案成立

ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど

簡単に言えば東京オリンピック日本に来る外国人観光客相手カジノ経済活性化みたいな


特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm

第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政改善資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

 (定義

二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設別に法律で定めるところにより第十一条カジノ管理委員会許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議施設レクリエーション施設、展示施設宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体申請に基づき主務大臣認定を受けた区域をいう。

 (基本理念

第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全カジノ施設収益社会還元されることを基本として行われるものとする。

 (国の責務)

四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)


あと暴力団排除するよ~とかの条文もあるけど以下略

ま~早い話が国が推進して国際的カジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏外人から外国人実習生やら移民搾取して金持ち外人観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代ネオリベエコノミーモデルやねん!2020年外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに

つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして

2016-10-02

パチンコ屋が捕まらないのになぜ違法カジノダメなのかについて

調べれば書いてあることなのだが、結構知らない人が多いのでまとめておく。

パチンコ屋の問題は一重に「高額景品(1万円未満の景品)」が風営法で「唯一」認められていることである違法カジノ風俗営業の5号店に該当するのだが、まず違法カジノというくらいだから風俗営業の届け出は行っていないだろうし、5号店で現金や景品を出すこと自体が既に違法なのだ

パチンコ屋唯一の特権、高額景品。これを禁止すればぱちんこ屋はスマートボール屋と変わらなくなる。三店方式議論は目くらましだ。

これは5号店の代表であるゲーセンで考えれば分かる。カジノゲームで1万円に換金できる景品が出たらどうだろうか? おそらくパチンコ屋と同様ギャンブル中毒巣窟になるだろう。しかし実際はカジノゲームは賞品はおろか、メダルの持ち帰りも一切出来ない(預けることはできる)うっかりちょっとした景品を出して捕まった店もある。

UFOキャッチャーや射的屋などについては歴史的に色々あるので別に触れたい。当然現在でもUFOキャッチャーなどで高額景品を出すことは違法である

まず、パチンコ屋は「ぱちんこ屋」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で、

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

四  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

定義されている。第二条第一項四号で定義されていることから今は「4号営業店」などと呼ぶ。ちなみに何号かは過去コロコロ変わっているので、まあそういうジャンルゲーセンとは別にあるよと。

んで、同法十九条において

十九条  第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

とまあ、まあじやん屋を除く4号営業店は賞品を出してもいいよ、となってるわけである。この額(税抜き1万円未満くらい)もぱちんこ屋は基本的に守っている(違法行為基本的にしていない)。それ以外の遊戯ゲーセンなど)は5号営業にあたるわけだが、同法二十三条で

三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

2  第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

として、はっきりと遊技の結果による賞品の払い出しを禁じている。

ここで(十九条にもしれっと書いてあるが)「4号まあじゃん屋は賞品出しちゃダメ」と書いてあるのがミソである。ぱちんこ屋には触れていない。つまり、5号営業店(まあじやん屋とぱちんこ屋など)のうちまあじやん屋以外、すなわちほぼ、「ぱちんこ屋のみ」が景品の払い出しが認められているのである

この「賞品の価格の最高限度」が異常に高いため三店方式が成り立っているわけだし、3店が完全に独立している限りパチンコ屋は合法なのだというのが今のところの筋である。「実質的賭博罪抵触するだろ」「3店は実質癒着してるではないか」という議論があるが、そこで戦っても勝てる目はない。「実質」では裁判は争えない。「実質無料」のソフトバンクだって捕まっていない。実際に三店癒着については裁判で争われ、店舗間の関連性が指摘されたに関わらず高裁で負けている。

風営法の5号営業の高額景品の容認事項をなくす」

これだけでパチンコ問題はほぼ解決するはずだ。

ちんこ屋を潰したければ風営法改正、これを訴えない限り根本的には解決しない。現在は換金率のいい金製品などが賞品になっているため、仮に三店営業が出来なくなったとしても周囲に金プラ屋が乱立するだけだろう

それなのになぜか論点を外して三店方式違法性などでパチンコ屋を攻撃してるのは実はパチンコ業界マッチポンプではないかと訝ってしまう。そんなところを攻撃されてもぱちんこ屋としては「お好きに吠えてらっしゃい」としか思わないだろう。

2016-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20160822125126

第一条と第三条妥当じゃない?

二条の「命令」とか「服従」とかをどう解釈するかは幅があるだろうけど

http://anond.hatelabo.jp/20160822003237

第一

ロボットは所有者に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、所有者に危害を及ぼしてはならない。

二条

ロボットは所有者からあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

少なくとも、こんな風に3原則を改良して、所有者に危害を加える悪人排除できるようにしないとダメだよね。

2016-08-08

中学生でもわかる「天皇陛下お気持ち表明」の理由

2016年8月8日天皇陛下生前退位にむけて自身の考えを表明しました。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338

これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます

キーワードは2つあります

まず憲法について

我が国憲法はかなり異例の始まり方をしています

第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

二条 皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

四条

  • 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  • 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

まぁこんな調子天皇陛下に関わる条項から憲法が始まる

日本国憲法敗戦策定されたものなので、いか天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます

前提:日本国において天皇陛下の扱いが異例であり特殊である

(この辺については昭和天皇戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)

次に皇室典範について

これは皇室の取り決めにおける法律です

我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています

法律なのでこれを変えるのもなかなか大変なものとなっている

この中の第24条に天皇陛下崩御された時の取り決めが記述されています

皇室典範 第二十四条天皇が崩じたときは大喪の礼を行う。

問題点1:天皇崩御後についての取り決めが法律で決まってしまっている

法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります

例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近天皇陛下崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます

議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)

もし仮に、イレギュラー措置をしたい、皇室典範改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。

議会メンバー

議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院議長及び副議長内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。

となっています

問題点2:皇室典範改正は国政の範疇である

皇室典範憲法第2条に紐付かれた重要法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります

憲法四条より

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。

問題点3:天皇および直系の皇族には一部の人権・自由がない

また結婚においても、「皇室会議」の承認が要ります

あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。

皇族身分を離れるのも、「皇室会議」の承認が要ります

皇室典範第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

○2  親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

皇太子及び皇太孫皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています

問題点4:生前退位における記述がない

皇室典範の中には天皇陛下即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります

問題点5:生前退位を認めた場合、元天皇の取り扱いを決めなければいけない

仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。

天皇陛下生前退位をするためには

天皇陛下から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。

してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります

そこで

憲法第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。

天皇陛下のできる範囲憲法違反せず、憲法法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。

問題点6:日本国憲法戦後施工から一度も改正されていない

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf

憲法改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます

しかし、国民投票など戦後1回も行われたことがありません。

大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。

天皇陛下お気持ち表明」がなされた理由

天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。

から、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。

戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。

追記

国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります

その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議招集する必要があります

なぜこんなに難航するのか?:一般的感覚、心情的な面、基本的人権を考えれば「生前退位」を認める余地もあるわけですが、その結果憲法または法律を変えていいのか、認めていいのかという重い判断になるためです。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-04

塵も積もれば山だけど、俺の一票は塵より軽く、政治ゴミの山

★9行でこの増田を短縮したものはこちら→ http://anond.hatelabo.jp/20160706230838

ああ、選挙カーとか名前連呼してうるさいだけだし。

駅でしゃべってる政治家も、本心なのか、口だけかわからんし。

ニュースは表面的なことばかりで、何も深まっていかないし。

あなたの一票で日本は変わる!」とか聞くけど、一票で結果は変わらないよ。村の選挙みたく人口が少なければ「一票差で落選」ってありうるけど、国の選挙からね。

投票へ行こう!」とか言うけど、投票だけ行きゃいいの?考えずに雰囲気投票するヤツが増えてもいいの?

なんか浅いよね、投げかけが。だからテンション下がるし投票にも行きたくなくなる。

そりゃさ、「民主主義で選ばれた」といって多数派がやりたい放題やる口実を与えてるのはシャクだよ。その一票分の責任は俺にあるよ。

けど、だからって選挙行かない人を目の敵にするヤツに対しては、「もっと前向きな提案できないの?」って思うよ。

一票じゃ何も変わらない、

行かなきゃ文句言われる、

考えずに行くのもいいと思わない、

でも時間かけて考えて投票しても影響力ないから消耗する、

それがわかってるから行かない、

そんな状況わかってて「国民に選ばれた」とか政府が言うのもシャク、

でもこの悩みをわからずに「選挙行け」と上から言われるのもシャク、

そんな状況に文句ばかり言ってる自分クズ

そんな、クズだらけの選挙

自分の一票は塵より軽いし、政治ゴミ山のようだ。

で、シラける奴が増え、投票率が年々下がってるんだろう。

そして、政治家不正しても、変な法律つくっても、選挙で落ちない。

だって政治が俺らの命や暮らしを大きく左右するってことも、何やら色々進んでるってこともわかる。「ヤバい」って言うヤツもいる。

でも何が進んでるかよくわからないし、政治ヤバいのか、そいつヤバいのかも判断つかない。気持ちいい状況ではない。

から、八方ふさがりに見える現状で、何か針の穴ほどでも希望が見えないか考えつつ、この選挙についても調べてみたりした。

そして、俺なりに答えが見えてきた。

■消耗しない選挙とのつきあい

結論を言うと、

大事なのは知るのを楽しむこと。投票はそのきっかけ』


そう。知らないことを知るって、楽しいことのはずだ。

なのに、なんで「苦痛」になるんだ?

それは「投票へ行こう!」って投票する(させる)ことが「目的」になるから

自分ベースになる意見がないまま、候補者のちまちました情報とか、コピペしたような政策とか知っても、違いがわからないしつまらない。

それよりも、「自分がいるのはどんな国で、どこへ向かおうとしてるのか」を知ることは、自分生き方を左右する。政治を知ることは、自分のためになる。

俺にとって投票は、そういうことをちょっとでも勉強する「いいきっかけ」にすぎない。

候補者についてはせいぜい、「与党野党か」「そいつが競ってるかどうか」だけでいい気がする。

「一票で変わる?」変わらねえし! 「一票の重み?」限りなく軽いし!

からこそ、勉強の機会として、勉強を形で示す場として、気軽に投票を利用すりゃいい。

勉強が楽しくなれば、選挙が終わっても勝手勉強するからな。

勉強を楽しむには、知りたいことに「選択と集中」するのはアリ。勉強対象を絞って深めれば、自分の血となり肉となる。

ここからは、じゃあ今回の選挙で何に「選択と集中」するかって話だ。俺は「自民党改憲案」を知るのがコスパ高いと思う。

■この選挙の争点は「改憲」だ、と数字証明してみた

自民党は今の憲法を変えたくて、4年前の2012年日本国憲法改正草案改憲案)を発表した。で、この参院選で大勝ちしたら、その改憲案を国会で通そうとしてるらしい。

今回、俺はアベノミクスより保育園より「改憲」がぶっちぎり最重要テーマだと思う。なぜなら今回の選挙によって「憲法」が変わることはあっても、今回の選挙によって「政策」が変わる可能性はほぼないからだ。

というのも、ざっくり説明すると、憲法を変えるには議席の「3分の2」が必要で、法律をつくるには議席の「2分の1」が必要。そんで、今回は与党自民公明)+与党寄りの党(維新など)あわせて「3分の2」に届くかどうかの勢いだ。ってことは「2分の1」は余裕で超えるから、どっちみち政策(=法律つくる必要がある)は与党の望むように通る。

から今回は「自民党改憲案でいいですか?」って選挙、そう言っていいと思う。

まあ勉強したいこと勉強すりゃいいんだけど、俺は「改憲」に注目する。

■それで、「憲法」ってなんだ?

俺、「憲法」って単なるお飾りかと思ってた。でもさ、全ての法律の上にあって、法律がつくられるベースになるのが憲法なんだってね。しかも、自民党改憲案には、安倍首相最高顧問の一人として関わっている。

国づくりのベースになる文書だし、自民党はそれを通したがってるから自民党のホンネの部分が出やすい。改憲案が通ったら「憲法」と「政府のやりたいこと」が一致するから、もう「お飾り」じゃなくて、その方向に一気に進むよね。

から、「俺の生きる国はどんな場所で、どこへ向かうのか」、改憲案を知ることで見えてくる部分は大きい。

その改憲案、自民党公式サイトに載ってる。

自民党日本国憲法改正草案

http://constitution.jimin.jp/draft/

開いてみた第一印象は「文字が多くて難しそう!」だ。

でも、右とか左とか○○党支持者とか、他人が言う意見に流されず、元の情報自分で見て判断できる、という充実感ある。

それに、このPDF文書、見ればわかるけどすげえ親切設計だ。「自民党改憲案」と「今の日本国憲法」とを上下に並べて対照させて、「変更する部分」にだけ線が引いてあるから、どこがどう変わるか一目瞭然。パソコンが見やすいけど、スマホでも読めなくはない。

■読んでみると、超面白いし、かなりコスパ高い。

さらに読んでみると・・・これ、掘り出し物じゃないか!?

「へえー、自民党こんなこと考えてたんだ!」って発見が次々とある

テレビとかでなかなか聞かない、かなり踏み込んだことが書いてある。

たとえるなら、歴史小説と、近未来SF小説と、暗号もの推理小説と、ノンフィクションを同時に読んでるみたいで、身震いがする。

憲法が変わればもちろん、憲法が変わらなくても自民党政権である限り、そっち方向に少しずつ動く。

そして、もし国会3分の2の「賛成」を得たら、改憲案は国民投票にかけられて、投票した人の半分以上が賛成すれば、新憲法は成立する。そのとき俺たち一人ひとりに問われる「改憲案」。どうせなら、この選挙のうちに勉強すれば、一石二鳥だ。

まとめると、改憲案よめば次のようなメリットがある。コスパ高し。

(1)かたよった意見じゃなく、客観的判断できる

(2)今の自民党安倍首相の「やりたい方向」が見える

(3)参院選もっと大事ポイントである改憲」がわかる

(4)今後もし改憲国民投票が行われたときに、判断できる自分になる

(5)もし改憲案が成立したとき日本が舵を切る方向をあらかじめ知れる

(6)日本人の基礎知識「日本国憲法もついでに見れる

しかも、難しいの全部読む必要ない。

とりあえず、変更する場所(線が引いてある)だけ見ればいいと思う。

ちなみに俺がびっくりしたところ、意外だったところを挙げると、

上段(=改憲案)の第一条第三条の2、第十二条、第二十四条、第二十五条の二、第三十六条、第百二条20分あれば見れる。

太字のところだけなら1時間くらいあれば見れる。

意見ができたら、意見の合う党や候補者投票すればいい

まず直接見てみるってことが大事。見てわからなければ、解釈してる色んなサイトがあるから自民党 改憲案」とかでググるとかね。

そんで、あるていど自分意見ができたら、意見が合う政党候補者投票すればいい。意見のないまま「誰にしようかな」って選ぶことに時間を使うより、意見をつくるために知ることに時間を使えば、消耗しない。

選挙はあと数日で終わる。一夜漬けでもいい。今が旬だ。

自民党日本国憲法改正草案

http://constitution.jimin.jp/draft/


★9行でこの増田を短縮したものはこちら→ http://anond.hatelabo.jp/20160706230838

2016-04-17

NBCというネズミ講疑惑が持たれているネットワークビジネスの話

NBC(ネットビジネスカレッジ)というネットワークビジネスを展開している団体がある。

様々な所で「これはネズミ講じゃないか?」と言われているみたいだけれども

一般の人がイメージするネズミ講とかマルチ商法とは少し違う形態みたいなので、

旧版概要書面が手に入ったので広告とかと合わせて、分析してみる。(長くなるよw)

概要書面というのは、特定商取引法で定められている

連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)を行う際に

契約に前もって渡さなくてはならない書類の一つ。

 

ネットビジネス」を商材とした「ネットワークビジネス

今回入した概要書面(旧版2015.11)を見てみると、その記載がいい加減でびっくりする。

取扱商品についての記述抜粋すると、

「入会金 67,800円 100pt」

「月謝 16,200円 100pt」

商品に対する説明は、たったこれだけ。

 

 

NBC使用していた、この概要書面には、

この概要書面は、「特定商取引に関する法律」第37条一項により交付することが義務づけられている書面です。

と、ぬけぬけと書いているんだけれども・・・

 

特定商取引法では、概要書面に取扱商品に関して

商品の種類及びその性能若しくは品質に、関する重要な事項又は権利

若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項」

記載必要とされているんだけれど、

十分に満たされているとは言えないよなぁ。

 

 

そこで概要書面以外からNBCのおこなっている事業

概要を調べてみると(既に概要書面の立場が無い^^;)

 

 

NBCには、マルチビジネスによくある

化粧品」だとか「健康食品」といった品物は存在しないらしい。

ネットビジネスを「教える」または「システム提供する」というのを商材としている。

これは特定商取引法でいう所の「役務提供」に該当すると思われる。

 

 

まり商品としては「ネットビジネスで儲けることを教える」というもの

これを売る「ネットワークビジネス」を展開しているということになる。

 

余談だけれど、

特定商取引法の申出制度についての相談を受け付けている日本産業協会に、

NBCの件で相談したところ、担当の方曰く

「こんなのは概要書面に書きようがありませんよね」って苦笑い

 

で、どうやらNBCが行っている勧誘宣伝(その違法性の指摘は一旦おいておいて)では、

ネットビジネスで稼ぐ」のと「勧誘で稼ぐ」のを二本の柱にしていると主張している。

 

ここで整理しておくと

・「勧誘で稼ぐ」というのは、

会員から集められた入会金や月謝を元手に

新規入会獲得に対してもらえる報奨金や、配下にしている会員組織の規模でもらえる報酬

連鎖販売取引で言うところの「特定利益」になる。

 

 

・「ネットビジネスで稼ぐ」というのは、

商品を使いこなして得られる(かもしれない)結果であって、

オークションだか何だか知らないが、外部から会員が引っ張ってくる利益になる。

NBCから支払われているものではない。

 

お金の流れとしてこの両者が完全に分離しているシステムみたい。これはマルチ商法としては珍しい。

(てかネズミ講の疑いが出てくるので、普通はこんな設計にはしない)

そんな中、NBC勧誘などでは「稼げる」をキーワード

しばしばこの両者を混同させていたりする。

特に凄いなぁと思ったのはNBC広告文言

物販ビジネスだけに特化して、月に150万円以上売上をあげている方もいらっしゃいますし、

逆にこのソーシャル・ネットワーキングアフィリエイトに特化して月収100万円以上稼いでいる方も多数いらっしゃいます

魚拓

https://archive.is/FIQu1

(誇大広告やらこの広告に対する様々な法的な問題はおいておいて)

 

 

この「物販ビジネス」というのは、商材の「ネットビジネス」の部分の話。

そして「ソーシャル・ネットワーキングアフィリエイト」というのは、

連鎖販売取引の「勧誘行為」なんかの部分。

まり商材としている「ネットビジネス」に一切関知せずに

勧誘活動などに特化して、会員の入会金や月謝から生み出される配当

大きな金額を「稼げる」というパターン広告で明言してみせているのである

 

・・・なんというか、これはまんまネズミ講だよなぁ。

 

 

  

ちなみに

物販ビジネスだけで月に150万円の売上

勧誘活動だけで月収100万円って並べると

一見物販ビジネスの方が稼いでいる様に見えるけれど、

150万円っていうのは売上で、その商材っていうのが商品転売とかだから

どう頑張っても物販だけで100万円の利益は出てないよなぁ。

 

  

この広告だけ見てもNBC側が、実際の会員の利益として

物販ビジネスよりも勧誘活動の方が主になっている現状を認識している感じはする。

 

  

ネズミ講であるのか否かの話

 

ここから少しネズミ講の法的な話に立ち入る。

 

NBCでは会員に対して

報酬に上限設定がある」とか

ネットビジネスを教えるという商品がある」からネズミ講ではないと説明しているらしい。

でも、この説明おかしい。

(てかNBCの側は、既に広告商品無視して稼げるって言ってしまってんだけれどw)

 

ネズミ講規制している無限連鎖講法律を見てみる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html

二条によると、「無限連鎖講」とは、

金品を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、

先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して

段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者が

それぞれの段階に応じた後順位者となり、

順次順位者が後順位者の出えんする金品から

自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額

又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

実は、商品の有無とか上限設定とかは要件として書いてない。

実際に、たとえ商品流通があったとしても、商品販売促進のための配当では無くて

金品の配当を主としている組織と見なされると、無限連鎖講(つまりネズミ講)になる。

 

これに関連した有名な判例に「E・Sプログラム」がある。

人工宝石によるマルチ商法ネズミ講判断された最高裁判決

取り扱われていた人工宝石という商品価値がなく

その再売買には意味がないとされて、人工宝石販売に名を借りた金銭配当組織であり

無限連鎖講の防止に関する法律要件を充たす金銭配当組織に当たるとされた判決

 

 

この話を前提にNBCの商材となっている

ネットビジネスを教える」という部分の価値を考える。

 

 

広告によるとNBC提供している「商品」というのは、

■ Yシステム ワールド
■ Yシステム ジャパン
■ イマコレ キュレーションサイト

□ NBC自動顧客獲得システム

(※この部分の実態NBC勧誘ツール提供に過ぎない)

 

となっている感じ。

(今は複数カテゴリーに分けがあるようだが、実際のところ実態は変わってないぽい。

ていうか広告の方が未だ生きているので内容が違う勧誘をしているとするとマズいよな)

 

 

 

で、具体的に価値があるのか検討してみる。

 

 

■ Yシステム ワールド

実態海外通販サイトのアーリーエクスプレスAPIを引っ張っただけのものだそうで、

そこの商品を選んで会員に対してヤフオクなどに無在庫出品をさせるというもの

取引には一つの商品につき別途500円をNBCに払う必要がある。

(ちなみにアーリーエクスプレスには日本語版もある)

 

もちろんヤフオクでの無在庫出品は規約違反行為。それを組織的やらせている。

ネットワークビジネスに使うことも禁止との事(ヤフー広報確認済)

 

関税不要に拘ると、取り扱う商品価格とかから限定されてくるはず。

また手数料で一点500円とられるって転売の利ざやを考えると結構厳しい。

また扱っているのが実質、海外三流品に限定されていて、それを納期一ヵ月とかふざけた条件で

オークションに出品して売るっていう形から考えると、儲けを出すのは厳しそう。

 

 

内部告発している人のサイトでは「月収1万コースでも、難しい」との事。

内部告発をどの程度信用できるのかはわからないけれど、

皮算用した限りでは「難しい」だろうなぁってのは想像がつく。

 

また、この海外転売などに絡んだネットビジネスを教えるという割には

NBC為替とか基本的ビジネスの仕組みに関しては教えていないぽい。

参考 

何かと怪しいNBC会員の人に、NBCでやらされている無在庫ネットビジネスについて色々と聞いてみた。

http://togetter.com/li/885097

 

 

■ Yシステム ジャパン

NBC在庫もつ商売も始めたという。

低価格NBC会員が行うECサイト商品提供すると言う。

在庫ECショップが作れるというふれ込み。

 

 

でも実際は、そんなに安いわけでは無くて、

価格コムで売られている価格よりも高かったりする仕入れ値で、そこから利益を上乗せする形。

これを、個人が運営している料金先払いのECサイトで売るっていう話なので、

まぁ普通に考えると商売が成り立つようなものでは無い。

 

内部告発している人によると、やはりほとんど実績が無く、

単発で10万円の人が一人居るとかいないとかのレベルらしい

(その人も、もしかすると自分で購入してる分かもしれないが)

 

 

 

■ イマコレ(キュレーションサイト)運営

広告説明によると

将来的に多くのアクセスを集める巨大キュレーションサイト上でアフィリエイトができる!

NBC会員になるとキュレーションサイト投稿できるらしい。

でも書き込みも閲覧もほぼ会員しかいない様なサイトアフィリエイトをさせて展望はあるのだろうか。

今はNBCの方から記事を書いた会員に数百円とかの報酬を出しているぽい。

一応googleのAdsを入れいるけれど、その原資の大部分は自分達が払った月謝と入会金だよなぁ。

 

 

 

ようするに、商材となっている「ネットビジネスを教える」という部分の価値は、

恐ろしく低いものであると思われる。

(本来この広告場合、法的にNBC側は具体的な根拠に基づいたものを示して

価値説明しなくてはならないのだけれども、それも無い)

 

 

 

 

まぁ「マインド」とかスクールとしての「自己啓発価値」の話を持ち出す人もいるかもしれないが

ういういい加減なビジネス肯定したり、ビジネスとしての不合理さを見抜けないっていうのは、

単に悪徳商法洗脳に使われているだけで、

本来ビジネススクールとしての価値があると言えるのだろうか。

 

 

 

内部告発をしている人のサイトを見ると

ヤフオク不正に気づいてIDの抹消をしだしてからは、

ネットビジネスでの実績っていうがほとんどなくて

儲けている人って言うのは、勧誘とか配当の部分でしかないらしい。

(不正として対応される時点で、商品価値がアレだけれど)

 

  

 

 

問題点など  

で、NBCの何が問題かというと、連鎖販売取引とは説明せずに

ネットビジネスで稼げる」とかいセミナーを開いて

(ここから違法性がある可能性があるんだけれど)、

そこでマインドコントロールを行って会員を勧誘する。

当然いい加減な内容なのでネットビジネスでは実績が上がらない。

 

 

自分が払った入会金と月謝を取り返す為には、

ネットビジネスの方じゃ無理だから

勧誘活動配下の会員を作って彼らが支払う入会金や月謝から生み出される

権利報酬」を得るしか無い。

 

 

てなわけで後続を作って被害を押しつける為の勧誘が行われている可能性がある。

気がつけば、ネズミ講に荷担するような形になっているわけだ。

で、そういうのが出来ない人が損を覚悟で辞めてしまったり。

 

 

 

  

この被害を押しつける勧誘行為の「言い訳」として

ネットビジネスもある」ってのが機能的に働いているのも問題

(本人や相手に対しても「ネズミ講隠れ蓑」として働いている構造があり、

ネットビジネスが上手くいかないのは「自己責任」とか言われたり)

 

 

まぁ内部告発している人によると退会率が70%だとかそうで

残っている人というのは、上の方の人で

配下の人数から毎月コミッション配当を貰っている立場の人とか

 

 

魚拓

http://megalodon.jp/2016-0416-0735-42/netbusinesscollege06.blog.fc2.com/blog-entry-4.html

 

 

 

この退会率が本当だとすると、

勧誘活動が盛んな割に会員数が昨年から4000人で頭打ちのことから見ても

現状、既にピラミッド上部で権利報酬を得ている人達は、

放っておいてもベースコミッションでの報酬を得る状況を維持しつつ残っていて、

新規入会してくる下層部が、ネットビジネスで上手くいかず、

勧誘で損を他人に押しつけて自分は抜けていくという形で

激しく入れ替わっていくという実態が予想できる。

 

 

上位の人は調子の良いことを言いながら、

から関わる人をことごとく不幸にして潰していく見事なシステムが出来上がっている感じ。

 

 

まじめに副業としてネットビジネスができると思ったら内容がいい加減で、

入学金や月謝を取り返す為にはネズミ講をやらなければいけない状態にしてしまうというのは

従来型のネズミ講よりも酷い感じではある。

 

  

 

もし被害を受けたのなら

 

まずはクーリングオフ検討してみるべき。

 

連鎖販売取引場合20日間以内であれば、

書面によりクーリング・オフをすることができる。

これはNBCの書面にも書いてある内容

 

しかNBCは成果の偽装を行っている疑惑がある。

(無在庫販売などの手法は、実際に商品を買わずネットビジネスの部分で成果を偽装やすい)  

もし新規入会者に対してクーリングオフ回避のために成果偽装を行っているとすると悪質。

(物販は、最初の一ヵ月は成果が出たが直ぐに売れなくなった話とかある)

 

 

そこで注目しておきたいのがクーリングオフに関するもう一つの規定

連鎖販売業を行う者が事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、

消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、

上記期間を経過していても消費者クーリング・オフをできます

参考 特定商取引法ガイド の連鎖販売取引

http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html

 

 

NBCシステム説明を始め様々な部分で事実と異なる説明勧誘を行っているので、

その証拠を突きつけることでクーリング・オフが可能になるかも

 

 

しかし、たぶん難しい。

さらネズミ講として損害賠償請求する方法がある。

 

参考

連鎖販売取引ねずみ講勧誘員の責任

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html

 

 

裁判所は、通信販売事業には実体がなく実質的には法律によって禁止された違法金銭配当組織であるとして

会社代表取締役勧誘員の共同不法行為認定して、支払い済みの契約金相当額、弁護士費用について損害賠償を命じた。

事業者らは、学生らが入会後勧誘成功して収入を得ていたことなどから信義則違反ないし過失相殺を主張したが、

判決は、学生らは勧誘員らに踊らされていた被害者というべきであるなどとして、この主張を退けている。

 

 

NBC場合は、示してきたとおりネットビジネス価値実態が乏しいので、

前記の通りNBCネズミ講判断される可能性が高いわけで、

支払い済みの契約金相当額、それに弁護士費用についても損害賠償を求める事が出来るかもしれない。

 

 

さにらにこの判例重要な点は「入会後勧誘成功して収入を得ていた」としても

被害者認定される(社会的な信用は失ったままだけれども)という部分。

NBC場合はその運営実態から「踊らされていた被害者」に該当する人達が多そう。

 

 

場合によっては救済される可能性があるので、既に「勧誘してしまった」っていう人も、

勇気を持って「勧誘してしまった人」と供に法律上相談してみてはどうだろうか。

そうした行動が、被害者救済と、個人の信用回復につながるかも知れない。

 

 

 

 

2016-03-03

所持品検査

先日チャリ乗って近所のスーパーへ移動中に警察に止められいつもの通りチャリ確認かと思ってたら、所持品検査で、ポケットや財布、鞄の中身、クリアファイルに入ったプリントの一枚一枚まで確認されました。

てか、完全に拒否して目を付けられても面倒なんで最終見せる気ではいましたが、何で見せないといけないのかってこととやり口や手順が理解出るよう押し引きしながらやったんで、路上で1時間ぐらい粘ってみました。

で、判ったことは、警察ロジックでは、全部見せて問題がなければ開放で、見せない場合は何か隠してる怪しいってことで開放されないとなり、見せる以外の回答の余地が無い模様でした。無敵論理ですね。

過程で、見せる理由がないつってるのに、見せない理由についてしつこく聞かれたんですが、上記ロジックから、それは尋問に酔ってるだけで意味がない質問な気がするんですけどねえ。

てか、警察にしたら強制ってのは令状もって合意無しに実行することで、3人がかりで囲んでて見せないと開放しないという行動でも強制ではないんですね。

あと、治安のためやら、所持品検査のお願いをして見ないまま終わって事件が起こったら警察が叩かれるやら、言ってましたが、どうなんすかね、それ。

まあ何つーか、この無敵論理ありえない気がするんで何らかの回避出来る方法があるように思うのですが、下記職務執行法の条文だけで考えると、疑うに足る理由をまず聞くべきだったんでしょうかねえ?w

見せる見せないのところまで行くと、見せない→怪しいのルートOUTっぽいし、まあ見せておけっちゅーことなんでしょうけどねw

警察官職務執行法

(この法律目的

一条  この法律は、警察官警察法昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産保護犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要手段を定めることを目的とする。

 2  この法律規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

質問

二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

 2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。

 3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若し くは答弁を強要されることはない。

 4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

2015-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20151217143656

一条 意思疎通の尊重

増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的他者との意思疎通を図ることができる。

うーん、もっとうざい感が欲しいな。

尊重」ではなく「勧告」、「図ることができる」ではなく「図るべきである」。

あとIDコールはないよね。

二条 論理検討

増田建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である

建設的な議論」は余計じゃないかな。

第三条 客観的事実性の要求

増田は己の妄想憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現目的とするときはこの限りでない。

こちらも「他者を貶める」は余計な気がするな。

四条 表現の自由

無意味、無文脈、シユールレアスム前衛文学など、増田はいかなる表現の自由保障され、尊重されるものとする。

無意味・無文脈をこそ愛せ」というのが元なので「いかなる表現尊重する」というと違っちゃうなあ。

五条 建設議論の促進

増田投稿されたものに対し己の良心に従い、建設議論人類文化発展のために、反論反証または批判ができるものとする。但し、人種信条性別社会的身分門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

これはどこから出てきたんだ。

アノニマスダ宣言(初稿)

前文

はてな匿名ダイアリヰ利用者(以下「増田」)は、善良なる精神高潔なる理性を持つた匿名はてな民として、人類文化の発展と世界平和のために、増田ブツクマアカアの協和による建設議論の構築と、思想の自由のもたらす恵沢を確保し、承認欲求暴走によつて手斧の投げ合いや不毛炎上による慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに書き手としての良心が存することを宣言し、このアノニマスダ宣言を確定する。

そもそもインタアネツトは、人類にとつての価値ある情報もしくは藝術的資産を見つけるためのツウルであり、公開されるすべての情報人類発展に寄与されるべきである人類文化の発展こそがインタアネツトの普遍的理念であり、このアノニマスダ宣言も、かかる理念に基づくものである。われらは、表現の自由に対する一切の圧力規制及び誹謗排除する。

はてな民は、質の高いウエブコンテンツを念願し、公平な批判精神を持ちあらゆる文章媒体を深く読解するのであつて、文章表現を愛する増田の公正と信義に信頼して、増田安全生存を保持しやうと決意した。われらは、平和を維持し、荒らしスパム誹謗中傷をネツトから永遠に除去しやうと努めてゐるネツトサアビスにおいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界増田が、ひとしく炎上と手斧の恐怖から免かれ、己の良心に従い書く権利を有することを確認する。

われらは、いづれの増田も、自分のことのみに執着して他者無視してはならないのであつて、倫理道徳法則は、普遍的ものであり、この法則に従うことは、匿名文化を維持し、他者と対等関係に立たうとする増田の責務であると信ずる。

増田は、はてな名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓う。

条文

一条 意思疎通の尊重

増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的他者との意思疎通を図ることができる。

二条 論理検討

増田建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である

第三条 客観的事実性の要求

増田は己の妄想憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現目的とするときはこの限りでない。

四条 表現の自由

無意味、無文脈、シユールレアスム前衛文学など、増田はいかなる表現の自由保障され、尊重されるものとする。

五条 建設議論の促進

増田投稿されたものに対し己の良心に従い、建設議論人類文化発展のために、反論反証または批判ができるものとする。但し、人種信条性別社会的身分門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

六条 文章研鑽精神

増田はわかりやす表現こころがけ、読者に無用な解読作業をさせないやう、最大限の配慮と工夫をしなければならない。

初稿作成者:アノニー・増田=イアリ(2015年12月17日

草稿作成者イオリ・アノニ=増田2006年11月12日

http://anond.hatelabo.jp/20061111162305

2015-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20151012001529

増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。

非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。


そのうえで、増田サイト著作権法違反しているかどうか?が問題となるわけだが、

著作権法第三十二条引用に関しては以下のように定められている。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、

番手っ取り早く理解やすいのは、具体的な判例裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである

…が、すぐには見つからないので、一般論にとどめておくと

そもそもの著作権法理念は、 著作権者利益を損なわないようにするためのものであるのだから

あなたブログ著作権者利益を損なっていなければ、大丈夫

ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定プレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ

問題無いでしょう。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん