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2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-06-01

会社もっさりした女オタクが許せなかったのに

私が働いている会社には女性社員100人ほどいるのだけど、

廊下ですれ違うたびに「今日ももっさりしてるな……」と思う数人がいて、

その数人の一人が彼女だった。

おそらくきちんと乾かさずに寝ているだろう髪の毛はなんとなくしっとりし、

先端は肩に当たって不規則にはねている。

肌の感じもぱさぱさしていて口周りは産毛のせいかぼんやりし、

全体的に加齢と睡眠不足を感じさせる顔だ。

そのうえ、控えめに言っても「ぽっちゃり」に分類されるだろう体形のくせに

やたらとフリルレースのついた安っぽい布の服装を好んでいて、

フレアスカートから大根のようにずんぐりした足をむきだしにし、

社内ではリボンのついたスリッパ使用している。

すれ違うだけでも

もっさりしていてやだな……」

「その魔法少女みたいなハートリボンまみれのスマホケース何なんだよ……」

「せっかく美容院に行ったなら毎日ヘアケアもきちんとしろ!」

「30代になってサマンベガカバンを使うな! アニメキャラマスコットもつけるな!」

といった感想がうかんでしま相手と同じチームに配属されたのが、去年の9月。

歓迎会で「あ、増田さんって26歳なんだね。私より2つ下とは思えないくらいしっかりしてるね」と言われて、彼女がまだ20代であることを知り、非常に驚いた。ついつい「先輩こそいつかわいい洋服を着て若々しいので、もしかして私より若いのかも……?とか思ってました(笑)」と思ってもみない返答をしてしまったくらいだ。

言っておくが、私はめちゃくちゃオタクだし腐女子だ。

からこそ、周囲にオタク腐女子であることがバレないよう、そしてバカにされないよう、身だしなみに人一倍気を使ってきた。

努力が功を奏して、オフ人間関係では、休日は一人BLを読みふけりPixivを回遊してはオンリーイベントに出陣しているオタク女だとバレることもなく、「そこそこリア充」ぽく見せることができている。「美人」と言われることはほとんどないが、自分の素材を生かしつつTPO清潔感配慮したファッションを心がけているので、自分よりも土台のいい女の子からかわいい」「おしゃれ」「その服どこで買ったか教えて~」と言われることは少なくない。好きなキャラのグッズを買うことはあるけれど、身に着けていくのはオンリーファンイベントオフ会ときだけ。

今の会社IT系だし、ソーシャルゲーム部署もあるからオタクも多い。比較自由服装OKな気風で、男性エンジニアなどはアニメキャラTシャツで出勤したりもしている。それでもうちの部署比較外回りが発生するし、つねに「会社の一員としてどうみられるか」「年相応の落ち着きを伴っているか」も意識しながら、ヘアスタイルや髪色、日々の服装・バッグ・ネイルの色などを選択している。痛ネイルをしたくなっても、イベントの前の日の施術してもらって、終わったらすぐオフする。彼氏がいるときは、休日服装には彼の好みを取り入れる(ちなみに現在フリー相手地方赴任で遠距離恋愛になってしまった彼氏自然消滅して以来、今のところ彼氏はいない)。毎月の美容院、毎週のジム通いに、毎日スキンケアと、日々のさまざまなメンテナンスも欠かさない。おしゃれは努力なのだ

もちろん、それはあくまで私の自己満足であって、他人押し付けるつもりはない。それでも、隣にもっさりした人がいたら不快感が生じてしまうのまでは止められない。同じチームではあるが直属の上司部下というわけではないから、できるだけかかわらずに過ごそうと決めた。

決めたのだが……その決意はすぐに覆された。なんと、先輩に「増田さん、もしかして〇〇ってアニメきじゃない? この間のオンリーイベント出てなかった?」と私がオタク腐女子であること、ジャンル、そしてオンリー出展していることまで当てられてしまったのだ。そのアニメのグッズを持っているところを見ていたので警戒はしていたが、まさか同じCPだったとは……。

「気づいたにしても本人に黙ってろよ!これだからデリカシーのねえオタクは……」という気持ちはあったが、現場をおさえられている以上否定するわけにもいかない。次のオンリーも出る予定だったし。やむをえず認めたものの、「ぜったいに内緒にしててくださいねランチおごりますから」と念を押し、二人きりで初めてランチを食べることになった。

「えー、〇〇好きな人、うちの部署にも結構いるよ。一緒に話したかったな」

会社で、趣味の話をするつもりはないんです……。すみません

自分スタンスを明確に伝えると、先輩はそれ以上無理には押してこなかったが、「でも増田さんっていつもおしゃれで爪先にまで気を使ってるし、全然オタクだと思ってなかったから、オンリーで見たときはびっくりしたよ。会場ではたしかにいつもよりもラフな格好だったけど、やっぱり周りに比べて垢ぬけてたもん」と私を褒めまくった。

しかも「実は増田さんのところのサークルの本、いつも買ってるんだよね。私が行くときは売り子さんがいることが多かったから気づかなかったんだな。表紙とか装丁もやっぱおしゃれだし、二人の気持ちの流れが丁寧に書いてあって、本当に好きなんだよね……書いている本人といっしょに働いてるなんて、すごいうれしいな」と言う。

「なんだもっさりしてるくせに意外と見る目あるじゃん……」とうっかり調子に乗った私はついペラペラ自分の話をしてしまった。

「見栄っ張りなので、『やっぱオタクからダサいんだ』みたいに見られたくないし、オタクからこそ人一倍身だしなみにも同人誌デザインにも気を使ってますね。彼氏にも、『え、オタクだったの!?』と驚かれることが多いです」

「徹底してるなあ……。私、ここだけの話、ずっと女子校育ちで、彼氏できたことないんだよね。それもあってあまり人の目を気にしてこなかったな。ファッション誌もきちんと読んだことなくって、今まで少女漫画で読んできたかわいい女の子イメージとか、そういうのをごちゃごちゃに取り入れてこの年齢まで来ちゃった。自分全然合ってないのかも……とは思いつつ、オンリーとかライブに行ったら似たような服着てる同年代の人もたくさんいるし、まあいいかな~ってスルーしてたんだ。でも、増田さんの話聞いたら、ちょっと自分もがんばろうかなと思ってきた」

「見ていてかわいい服と、自分に合った服って違いますもんね。もちろん、『自分テンションの上がる格好』も大事だと思うんですけど、『人は見た目が9割』という本もありますし、少しだけ自分の好みを譲歩して人にどう思われるかを考えながら暮らしてみると、思いもよらない反響があったりして、楽しくなりますよ。自己表現は、同人活動ですればいいんですよ」

増田さんすごい……。そりゃ仕事もできるわけだよ」

「いやいや、見栄っ張りなだけなので……」

「ねえ……もしよかったらなんだけど、私の服装についてちょっとアドバイスに乗ってもらったりはできないかな? 実は、最近思い切って婚活アプリ登録したんだけど、全然マッチングしなくて……。素材がアレだからしょうがいかもしれないけど、増田さんの話聞いて、もう少し頑張る余地がある気がしてきた」

まさかの展開である。なんでそんな面倒な頼みを引き受けないといけないんだ……。断ろうかとも思ったが、一瞬考えたすえ「私でよければ……」と応じた。面倒ではあるが、さすがに同じチームの先輩であるオンリーに出ていることも、活動ジャンルCPまでバレている。見栄っ張りの私としては、先輩がそれを言いふらす危険性をできるだけ排除しておきたい。

それに……もっさりしている怠惰人間は嫌いだが、努力して改善しようとする人間は嫌いじゃない。私も、中高時代もっさりしていて、スクールカーストでは底辺オタクグループに入れられていたから。

「その代わり、ちょっと厳しい意見も言うと思いますし、運動とかもしてもらいますよ? お金もかかると思う」

「え、運動?」

ファッションには体形も大切です。今の体形にあった服装を選ぶのでもいいですが、彼氏を作るのが目的なんですから、体形とか髪型とか、ふだんの過ごし方から見直したほうが絶対にいいです!」

「そこまで親身になってくれるなんて……。精いっぱいがんばるよ!」

結論として、先輩はきちんとミッション遂行した。私がいい教師だったということなのだが、この9カ月、ずいぶんと頑張ってくれたと思う。

体重は7kg減ったまま週2のジム通いで維持しているし、髪の毛はすすめた美容院できっちり整え、清潔感のあるボブスタイルにしてもらった。たまのイベントの際に施術していたというジェルネイルも、ゴテゴテしたデザインをやめてもらい、綺麗な塗り方を覚えさせ、自分ピンク系のワンカラーをほどこしてもらっている。メイクも、適当に買ったプチプラ集合体を一つずつやめさせて、年齢に合ったデパコスに置き換えつつ、BAさんから顔に合ったメイクアドバイスを聞くように指導した。

服も、既存の安っぽい服のほとんどはメルカリで売ってもらった。フリルレースのついた服、アシンメトリースカート個性的な柄のワンピースなどが上級者のたしなみであること、サマンベガのバッグはどう考えても年齢に合わないこと、などを丁寧に伝え、休日恵比寿アトレにいっしょに赴いて、シンプルで使い勝手と質のいい服をコツコツと買ってもらった。

きちんとしたプロトータルでアドバイスしたらまた違う結果になるかもしれないが、少なくともこの8年ほど見栄をはりつづけてきた私の基準でも、納得のいく「小奇麗なアラサー」ができあがったはずだ。実際先輩も、前より鏡を見るのが楽しくなったと言うし、つづけている婚活アプリでも、マッチングして食事デートくらいまではするようになっているそうだ。

「ただ、相変わらずコミュニケーションスキルが低いから、結局アニメマンガか、仕事の話しかできなくて、あんまり話が弾むところまではいっていないんだよねえ……練習あるのみかなあ……」

それでも私は知っている。社内の男性社員たちが、先輩を見る目がなんとなく変わっていることを。そして街を一緒に歩いているときの、周囲の男性まなざしも変わってきたことを。肉体とファッション改造をしてもらううちに気づいたのだが、先輩、思ったよりも素材が良かったのだ。私なんかより全然美人である。笑うと、元AKB大島優子に似ている。

自分指導した成果が世間にも評価されていることがうれしい反面、最近、先輩が婚活アプリ出会った男性について話すときに、胸がチクチクする自分にも気づいてきた。つい話をさえぎって、自分からアニメマンガの話を不自然ねじこんだりもしてしまう。先輩が彼氏をつくれるようにサポートしたはずなのに、先輩が男の話を自分からするのを聞くのが、イヤなのだ

この気持ち、一体なんなんだろう。

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20170526121607

毎日定時に帰って、毎日好きなもの食べて、毎日時間寝て、週に2日はジョギング筋トレ。これを徹底的に遂行

2017-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20170517221624

警察が書き込んでいるor警察に同情的な人たちが書き込んでいるんだろうな。

確かに推定痴漢なんてあってはならないんだが、推定無罪遂行すると女からガーガー言われるし、警察も困るよなぁと思う。

2017-05-15

[] #24-5「あの音楽歌詞

≪ 前

こうして書き起こされた歌詞だったが、弟たちの予想を悪い意味で裏切った。

やたらと詩的で難解というわけでも、かといって下品低俗歌詞でもなかった。

何というか……すごく単純というか、月並みな、淡々とした。

有り体に言えば下らない、とても陳腐歌詞だ。

「これは翻訳問題とかではないの?」

「フュ○メッ△ゲ語は覚えやすく、分かりやすく、使いやすいよう開発された共通言語だ。誰が翻訳しても、ほぼ同じになるよ。解釈が分かれるような文法表現があったら、異星間での会話にトラブルが起きるかもしれないからね」

「凡百のJポップでも、もう少しマシな表現で取り繕っているぞ」

「あと、ボーカルは恐らく合成音声だね。それにイントネーションが、ボクの時代のフュ○メッ△ゲ語の教材映像のように忠実だ」

まり棒読みってことらしい。

「一応フォローしておくと、コード自体はとてもキャッチーだよ。フュ○メッ△ゲ語は覚えやすいための一環として、非常に小気味よい単語が多いし」

いや、それは多分、みんな何となく分かってる。

「まあ、歌詞意味なんて分からなくても、音楽は聴けるよ」

ガイド発言は、ここまで探し求めてきた弟たちにとっては無神経なものではあったが、俺は何も言う気にはなれなかった。

弟たちにとっては待望の知見であったが、その後で仲間たちと話し合った結果、この音楽歌詞秘密にしようということになったらしい。

この曲はそれでいい、と弟たちは思ったのだろうか。


それから数日が経ち、俺たちの世界は何事もなく進行している。

俺はタイナイを自宅に招き、課題遂行にいそしんでいた。

はいってもタイナイはスマホ片手に雑談を交えてという、ほとんど遊びにきたようなものであったが。

「『人気アイドルグループ世界へ』かあ」

どうやら、どこぞのネットニュースを眺めているようだった。

「このアイドルグループ歌詞って、正直つまらいからなあ。世界ウケるもんなのかなあ」

「へー、ほーん」

この一丁噛みはタイナイの十八番である

なので、俺もいつもの調子で応対する。

だが、同じ部屋にいた弟の癇にさわったようで、タイナイが続けて語ろうとするのをぶった切るようにして話に入ってくる。

あんたの気にしている“世界”ってのは、一体どこの“世界”なんだよ」

そう吐き捨てるように言うと、弟は部屋から出て行ってしまった。

突然の横槍タイナイは、戸惑うしかなかった。

「え? え? どういうこと、マスダ?」

そして、なぜか俺に尋ねだす。

「“分かるからこそ見える世界”があるように、“分からいからこそ見える世界”ってのもあるんだろう。たぶん」

仕方なく、俺はそれっぽい答えを返した。

「うーん?……」

「まあ分からないなら、それはそれでいいんじゃないか。そういう話だ」

タイナイは要領を得ない様子だった。

まあ、俺も理解させるつもりで答えたわけじゃないので当然なのだが。

「じゃあ……君はどうなの、マスダ」

「どうもこうもねえよ。是非もなし、だ」

音楽に何を求めるかってのは様々だ。

だが、それらを深く考えないまま享受する人間だっているのである

(#24-おわり)

2017-05-13

[] #24-3「あの音楽歌詞

≪ 前

だがそんなことを口にすれば、弟たちは俺を巻き込んだ上で面倒くさいことに発展する予感がした。

なので知らないフリを決めこうとしたのだが、弟の仲間の一人であるドッペルは目ざとかった。

「マスダの兄ちゃん、何か思いついた?」

「……いや、別に?」

「本当にぃ?」

弟たちの眼光が鋭い。

いつその視線物理的に刺さってもおかしくない。

観念した俺は白状することにした。

「……本当に大したことじゃないぞ」

「それを決めるのは俺たちだ」

「……ガイドと名乗る、未来から来たとかい人間がいるのは知っているか?」

「ああ、あの人? 見たことある

キテレツな格好ですごい胡散臭いよね」

だが、あいつの持っているアイテムの力が本物であることは、みんな薄々分かっていた。

或いは、と考えたのだ。

「なるほど……だめでもともとか」

「でも、今度はその自称未来人さんを探さなきゃいけないのかあ……」

「もしその人が本物なら、下手すれば既に未来に帰っているかも」

かにさした光明も、その筋道のなさに弟たちの表情は曇るばかりだ。

どうやら、灯台下暗しであることを知らなかったらしい。

「何だお前たち、知らなかったのか。その未来人は、いまシロクロのとこに居候しているんだぞ」

「ええ!? 本当かよ、シロクロ」

イエス! ザッツ! ライト!」

弟たちにとって、それは意外な人物だったようだ。

まあ、シロクロは身の上話をロクにしない上に、言動が怪しくてコミニケーションが難しい人物である

なので、それを当たり前のように受け入れていた弟たちにとってはむしろ意外だったのかもしれない。

「なんで、今まで言わなかったんだよ」

プライバシーポリシー!」

シロクロが分かるような分からないことを言う。

「そ、そうか……」

俺たちは適当に相槌をうつ


未来人は俺に門前払いされた後も何件か周ったらしいが、結局信じてもらえなかったようだ。

任務が終わるまで帰ることができないので途方に暮れていたところを、通りがかったシロクロに拾われたらしい。

まあ、シロクロは“アレ”だから信じるだろうな。

或いはシロクロ自身、謎の多い人間から波長が合うのかもしれない。

ただ信じてもらえてもシロクロに話が通じているわけではないから、任務遂行できず宙ぶらりん状態、といったところだろう。

「シロクロも大概だよな。そんな胡散臭い奴を住まわせてやってるとか」

アイマスト! ゴードゥ! グッドシングス!」

シロクロが分かるような分からないことを言う。

「あー、はいはい

弟たちはシロクロの発言を受け流す。

その後、十数秒かけてそれっぽい理屈を並べてシロクロを言いくるめ、自宅へ案内してもらうことになった。

そしてガイドと知り合いであった俺は、仲介役ということで付き添う羽目となった。

次 ≫

2017-05-12

内閣総理大臣夫人秘書出張書類が無かったという話

政府秘書は「首相公務遂行補助活動に関する連絡調整を行うため、公務として同行した」

上司から職務命令が出されていなかった→公務ではない

旅行命令超過勤務命令手続きがなされていなかった」→賃金や旅費も出ていない(手続きなしで公費支給されてたら問題)

→それらの経費は秘書が自腹or夫人が払っていた

国家公務員私人指揮命令下で業務を行っていたなら問題

公務員が勤務外で個人的私人に同行しただけなら無給でも問題なし

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

http://anond.hatelabo.jp/20170512165030

法律よく知らんけどたとえば「今度の小説で使う〜」って作家やってる犯罪遂行者が言って

わかったいいよーって仲良しの物理学者だか有機化学者だかが一緒にテロトリックを考えて

そのときトリック現実に実行されてしまったら物理学者計画者になるのかみたいな?

続き

http://anond.hatelabo.jp/20170512165030

「私はさきほどから含めていることを前提でさきほどから説明しております。あの、外部の人で知見を持っている人、その人と一緒に、犯罪実行部隊組織として遂行する、この犯罪計画すると、いう場合において、その人は、自分が持っている専門的知識提供するという、役割分担の中で、この計画に参画するわけであります。すなわち、犯罪実行組織の一員として、組織に参画をするということになります。」

枝野

「そんなこと文言上読めるんですか。ここの文言に書いてあるのは、組織的犯罪集団団体活動としての犯罪遂行を2人以上で計画しなきゃいけない。計画するときに、わかりやすく、専門的知識をもってるっていいましたが、別にそんなものなくたって、2人で相談することあるじゃないですか。論理的にありえるじゃないですか。法律文言のこと聞いてるんで、通常はありえないなんて答弁姿勢はやめてください。この条文から読めますかといってるんですから、通常はありえないとかいうのはやめてください。専門家として失格です!」(計画に加わったら遂行組織の一員で、いいんだと思うよ。おこらなくていいと思う。

林(冷静に答えるのえらい。佐川とは違う。)

「今回のテロ等準備罪、計画を罰すると、計画+実行準備行為を罰する、この場合計画では、組織的要件が付加されているわけです。組織的犯罪集団団体活動として、という部分が一つ、それから当該犯罪行為遂行することを計画する、とこういったことをあわせてかんがえますと、計画というのは次のような概念になります組織的犯罪集団構成員らが、らというのは構成員に限りませんので、らが、あらかじめ定められた任務の分担にしたがって、特定犯罪を実行することについて、具体的な内容について合意をすること、こういったように、計画というものの意義が定まってくるわけでございます。これは条文で単に「計画をしたものは」ということではなくて、先ほど来申し上げておりますように、組織的犯罪集団活動として、当該犯罪遂行するための計画に参加と、このように限定しているからくる帰結でございます。」

枝野

ちょっと今の答弁もういちど議事録精査してつめさせてください。でも僕はどう考えても今の答弁はおかしいと思う。(以下身分犯でないなら一般人についても幇助教唆が成り立つかの議論に移る。)」

これすごい難しかったけど、要は、犯罪者が、普通の人に、犯罪を実行することを告白しないで、たとえばフィクションリアリティのための取材だとでもいって、専門的知識を得た上で犯罪を実行した場合に、その犯罪者が捕まって、「どうしてそんな専門的知識を得られたのか」と聞かれたときに、だれそれに聞きました、といわれると、証拠が一切ないけど、組織的犯罪集団の一員になりえる、みたいな話だと思った。こんな難しい例ではなくっても、たとえば、所属組織見取り図とか、警備ルールとかを聞き出して、「なんでしってたんだ」といわれたら、あいつが教えてくれた。みたいなことをいわれうる、みたいな話かと。

この後、たとえば、組織的犯罪集団に利用されるとは知らずに、場所無償提供していたとしていた場合には、一般法務では、これは同一集団構成員としてみなされて捜査される。(連合赤軍シンパのうち、みんながみんなあの連中のテロ行為を知ってたわけじゃないしね)というような話をした後、戻っていく。

枝野

「あのーどこかで組織的犯罪集団計画をした。部屋を提供した人がいた。その人が、組織的犯罪集団であるということを認識していたかはわからない。しかしその場所計画が立てられた。そして強制捜査がなされる、しないとこまりますわなぁ、こういう法律つくっといて見逃したら。当然部屋を無償提供等していたら、捜査対象となる、これが社会実体ですよ。自分が貸している部屋の持ち主(借主かな)が組織的犯罪集団なのか、常に国民一般がチェックしとかないと、いや、知りませんでしたっていったって、身柄は押さえられるし、自白は取られますよ。そういうリスク心配してるんですよ。我々は。このリスクは、組織的犯罪集団であったのかなかったのか、きちっと実証できる準備をしとけと迫る中身である。ということと、それましたが、戻りますと、普通は、共犯関係が成立するためには、両方に故意が成立しないといけないと思うんですが、片方は組織的犯罪集団という故意がない、もう1人は故意がある、この2人で計画しても、二人以上という要件にあたるという後答弁でしたから、計画したといいながら、犯罪に問われるのは1人だけということがありうる、この結論はいいですね」

組織処罰するわけではございませんので、個々について、テロ等準備罪の成立条件を検討します。そうした中で一人だけが満たすということはありえます

枝野

共謀罪かと思ったら計画罪だったんですね。」

[]テロ等準備罪は「共謀罪」ではなく「計画罪」だったんだよ!

国会ウォッチャーです。

 枝野さんの質疑は相変わらず面白いんだけど、面白がってる場合じゃない。それにもう、入り口のところでぐちゃぐちゃなのを細かくつめて「ほらこんなにぐちゃぐちゃです」って見せることにどんな意味があるんだろうかって思っちゃうんですよね。たとえに意味はないけど、見た目明らかにミートスパゲティものを、「ボンゴレビアンコでございます」って出されてるのに、具が肉なのかあさりなのか検証する意味あるのかっていう。

出だしから「共謀罪」ではなく「計画罪」

ハナから金田さんの出番はない旨をお知らせしてあげる枝野さん。金田さんも疲れてると思うので骨休めになるかしら。林局長もほんとに大変よ。このしつこい人を2時間も1人で相手にしなきゃなんないんだから。午前中もこの後もやらんといかんしね。この前の階議員の発生の蓋然性判断議論大事だったけど、こっちがあまりに衝撃的だったので、こっち。

枝野

「6条の2第1項、我々が共謀罪と呼ぶ、犯罪主体は何ですか」

犯罪主体ということで、構成要件を見ますと、計画をしたものは、ということが犯罪主体となると思います

枝野

「この、"計画をしたものは、組織的犯罪集団構成員でなければならない"、というのはどういう風に読むんですか」

「このテロ等準備罪の主体について、身分犯という構成はとっておりません。その上でテロ等準備罪はこの条文上からも明らかなように、組織的犯罪集団団体活動として、当該行為を実行する上での組織としての計画をすること、これを要するわけでございますので、テロ等準備罪の主体は、このような行為を実行を計画できるもの、として、条文上限定されております。この計画ができるものとなりますと、組織的犯罪集団構成員がございます組織的犯罪集団計画の実行を担当する、つまり実行部隊としての組織の一員、これらに限れます。そうしますと、テロ等準備罪の主体となるのは、組織的犯罪集団と、さきほどもうしました、実行部隊のように、組織的犯罪集団計画にかかわるもの、こうしたもの限定されると考えております

枝野

「もうちょっと細かく聞きます。6条の2には、組織的犯罪集団団体活動として、とありますが、この、活動として、というのは、行われるもの、にかかるんでしょうか、それとも計画にかかるんでしょうか、両方にかかるんでしょうか」

「この、団体活動として、というものは、あのー当該行為を実行するもの計画する、ここにかかっている」

枝野

「つまり計画団体としての行動でなければ本罪は成立しない。つまり団体構成員だけど、団体活動として計画したのでなければ犯罪は成立しない、これでいいんですね」

委員ご指摘の通り、もう少し正確に申しますと(条文読み上げ)これが、団体活動として行われなければならない」

枝野

「そうすると、組織的犯罪集団構成員と、その組織的犯罪集団には属していない外の人、外の人はその団体組織的犯罪集団とは認識していない、団体であるとは認識している。ありえますね。2人の人間がいて、1人は組織的犯罪集団に属していて、自分が属した組織組織的犯罪集団である認識がある。もう1人、この人が属している団体はあるけれども、それが組織的犯罪集団であるという認識は持っていない人物、この2人で、これを団体として計画した場合は、本罪に当たりますか」

組織的犯罪集団構成員のすぐ近くに、組織的犯罪集団である認識がないものがいて、計画をすることがあるかというご質問だと思いますが、その場合に、確かに組織的犯罪集団構成員でないものが、計画に加わることは、可能性としてございます。どのような場合かと申しますと、犯罪実行部隊としての組織の一員、この組織というものは必ずしも構成員でなくてもいいわけですので、この実行部隊に、構成員でないものはいることはありえます。ただその場合も、計画したもの、といえるためには、この計画が、組織的犯罪集団の行う計画であるという認識のないもの、これは計画者としては認められません。」

枝野

「そうすると、当該組織が、組織的犯罪集団との認識がないものと、組織的犯罪集団構成員計画して、組織的犯罪集団がこの犯罪を実行した場合、本罪は成立しなくなる、これでいいですね」

「あのー本罪は成立しないの意味でございますが、本罪が成立したという場合、今回の組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪を実行している、これについての認識必要でございますので、そのようなものがない場合、そのものについてはテロ等準備罪は成立いたしません。もちろんそういったもの複数いる場合もあるわけですから要件を満たせば犯罪は成立する」

枝野

「二人以上って条文だから聞いてるんですよ。1人は構成員、もう1人は違って、団体であることは知ってだけど、組織的犯罪集団とは知らなかった。1人は故意があって、1人は故意がないんですよ。この2人で計画した場合犯罪が成立しなくなりますけどいいですかって聞いたんです」

「2人のうち、故意認識がないものについては成立しませんが、故意認識があるものについては成立いたします」

枝野

「えっ?あ、そう(意外そう)?もうちょっと詳しく聞かせてください。これ1人で犯罪計画した場合には犯罪は成立しないんだからこれはいいですね、一人で計画したら犯罪は成立しません。よね?」

「今回の計画意味、ですが、計画は1人でもできますので、本件での意味を明らかにするために、2人以上で計画構成要件を定めております

枝野

・・・共謀罪って呼んでたけど、これは共謀罪よりやばいのかもしれない。議事録精査してまたつめなきゃいけないと思うんですが、んー。普通に考えれば、組織的犯罪集団のうち何人かが集まって、計画した、そうだと思うんですが、そうなんです、あとで聞こうと思ってたんですが、計画って1人でできるんですよね。計画をした2人以上といってるけど、1人は組織的犯罪集団構成員でもなければ、組織的犯罪集団犯罪をやろうとしているという認識もない人と、組織的犯罪集団構成員が2人で計画した場合でも、この犯罪は成立する、つまり犯人が1人の場合でも成立する、場合がある、そういうことですね」

「通常委員がご指摘になるような場合には、1人はその構成員でございます。1人は当該犯罪を実行する部隊組織の一員でございますしかしその人は組織的犯罪集団という認識はございません、そうなれば、今回組織的犯罪集団テロ等準備罪の行為はないわけでございます。そうした場合でも。故意のあるものは2人以上で組織的犯罪集団の関与する重大な犯罪計画という客観的に満たしますので、こちらは成立するということでございます

枝野

「あとで切り分けて議論しようと思ってたんですが、1人は組織的犯罪実行部隊組織構成員だと、してるんですが、実行部隊でなくたって2人のうち1人に入れるんじゃないですか。実際には手を下さない。でも謀議にだけは参加する。実際に手を下すのは組織的犯罪集団構成員実行部隊組織である。この場合計画にならないんですか。想定しないんですか。ありえるでしょ。構成員と、構成員でもなければ、その犯罪の手を下すつもりはまったくないただし、計画には参加する、その2人での間のときを聞いてるんです。」

「今回のテロ等準備罪としては、当該組織活動として行われるもの計画ということがございますので、前提となります組織的犯罪集団となります団体認識しているかということに加えて、当該組織としての活動として行われる計画を実行する組織の一員である、ということが想定されるわけであります。それ以外には現実的には考えられないと思います

枝野

「通常とか、現実的にはとか言っておられたんですが、法律論の話をしているので、通常とか関係ないので、論理的にありえない、こういう条文でありえない、というように言ってください。通常の犯罪については、現在まさに共謀共同正犯まで認めている判例があるわけです。組織により行われる犯罪遂行、を、自分はしないけど、こういう組織によって行われることを計画だけする、こういうことありえるじゃないですか。論理的に言って。てかむしろこういう人むしろ多いんじゃないかと思いますよ。これが実際に作られてしまって、対応されるときには。将来の実行に関わる可能性のない人は含まれないなら含まれない、どう読むのか答えてください」

「当該行為を実行するための組織、これについては、構成員でなくても犯罪実行部隊になりうることが前提。その上で、当該犯罪実行部隊による組織によりおこなわれるもの遂行する組織自分遂行組織の一員ではないが、その計画に加わるというものとしては、構成員であれば、幹部がこういった例として考えれれる。では構成員でないものがこういった計画に参加するというのであれば、それは、その部隊任務の分担、そういったものも含めて計画する必要があるわけです。それはこの遂行組織により遂行、これを計画するというものからでてきます。そうなりますと当該組織的犯罪集団構成員でないもので、計画に関与するというものは、実行部隊組織の一員として関与する、とこういうことが想定されるということです」

枝野

「うーん、やっぱりおかしいと思いますね。おっしゃる通りね、今この遂行組織という概念が、この法案に関わっている人の中で、初めてここで議論になっているんで、組織的犯罪集団と、実際に手を下す遂行組織、条文上確かに2つある。確かに、遂行組織には加わらないけど、暴力団幹部みたいな、計画に参加するという例、あります。でも、組織的犯罪集団構成員でもないし、その団体組織的犯罪集団であることも認識していないし、自分で手を下すつもりも全然ない。でも、その犯罪必要知識などを多々持っているので、計画には加わる。そういう人はありえるじゃないですか。それを想定されない打なんていわれたら困りますよ。外れるなら外れるで、こういう理由で外れるといってください。逆に言えば、組織的犯罪集団で、実行組織には関与してないけど当事者になりうる、だったら、どちらとも関与してないけど当事者になりうる、違いますか。」

「今犯罪遂行に向けて、非常に有益な知見を持っている人、これが計画に加わることはありうると思います。これが犯罪実行組織の一員として加わるわけでございまして、当該組織が行う犯罪を実行するための計画、これを計画するために、まったくその、犯罪実行組織にもまったく無関係で、外部の人が加わることは考えられない」

枝野

「そんなことないでしょう。こういう展開になると思ってなかったから今頭の中で例を考えてるんですが、たとえばハイジャックしましょうと。ハイジャックしようとする組織が、その組織ハイジャックしようとこれまでしてきたかなんてしらないし、組織ハイジャックすることを結合の目的としていることまでは知らない。でも空港セキュリティシステムがどうなってるとか、飛行機構造とか、どこに爆弾しかけたら落ちやすいとか、そういう専門知識がある人と、この人は実際に遂行するつもりはない、こういう人と、2人で計画する、こういうケースはありえるじゃないですか。そういうケースが含まれるんだったら、そちらの答えをこちらが予想してあげるのもなんなんですが、その計画自体も、組織により行われる遂行に含めるんですか。違うんでしょ、どうなんですか。」

「今のご質問趣旨を十分に理解できておりません。その」(もっかい説明します。)

枝野

「いいですか。二人以上で計画すればいいんです。この2人のうち1人は組織的犯罪集団構成員でないと、本条の対象にはならないので、1人は構成員。その人が、Aさんが、ある組織の一員であることは知ってるけども、まさか組織的犯罪集団の一員であることは思ってもいないBさんと2人で計画をする。Bさんには、組織的犯罪集団活動とは伝えないんだけど、1回だけこういう理由で協力して欲しい、として2人で計画する、その人は専門的な知識だけだから、手は下さないありえるじゃないですか」

「今ご指摘の団体(AさんとBさん)には、組織的犯罪犯罪集団という認識はなくても、団体の中に実行組織というものがある、犯罪遂行組織というものがあるという点においては、現行法組織的犯罪処罰法の中にすでにある、この団体、を前提としておりますので、そういったものはあるわけでございます。そういったものの前提として、組織的犯罪集団認識はないけれども、実際の組織団体の中に目的遂行組織として、その組織の一員として、その組織に加わることはありうると考えます」(要はやくざ下部組織でたとえば株取引とかでマネロンやってるような組織構成員は、それがやくざ組織であることを知らなくても、組織的犯罪処罰法適用されるからそれと一緒ということかな)

枝野

「何がいいたいかわかりました。つまり計画をする人間はすべて遂行組織の一員なんだ、計画自体遂行なんだ。計画自体遂行なら今の理屈はわかりますよ。計画はするけど他の行為には手をつけないBさん。それは遂行組織の一員だといってるんですね。ならないとおかしい。逆にさっきの暴力団親分の話も、計画に加わってるんだから遂行組織の一員となります。これでいいですか」

構成員計画に加わる、例のように幹部場合組織的犯罪集団の中にはいろんな遂行部隊がある場合がある、いずれにしても計画場合にはどの犯罪実行組織を使って、どの犯罪を実行するのかが計画されるわけでございます。そういった団体の中に、それが組織的犯罪集団という認識がなくても、団体の中に組織があって、その組織によって実行計画を立てると、それが遂行することしての計画を立てる、こういった認識必要となりますので、そういった形態で考えられるのであれば、やはり外部のものに関しては、やはり実行組織の一員であることが通常想定されるということであります。」(ややこしいけど、これは枝野さんの整理を認めてるよね)

枝野

「通常想定では困るんです。さっきからいってるんですが。どっちかで整理しないとおかしいと思いますよ。さっきの外部のBさんね、Bさんが、この条文からは、犯罪遂行組織存在をして、その組織を利用して犯罪を犯すということを計画しなければ、他の文言から計画に該当しませんから。大きな団体の中に、犯罪遂行組織にあたるべき認識必要だと思います。でもその構成員であることは求められないじゃないですか計画するだけなら。違います。大きなテロ組織集団がある。でも外部の人間テロ組織と知らなかった。いろんなチームがある中で、実はうちにこういう集団いるから、こいつらでハイジャックしようと思ってる。ついては、あんハイジャック専門家から知恵かせやといって、テロ組織幹部と、組織外の人が2人で計画することもありえるでしょ、と。逆に含めないとおかしいでしょ、みなさんの説明なら。」

つづきはトラバ

http://anond.hatelabo.jp/20170512094321

業務遂行にあたって「どっちが格上か」というのは重要

手先の分際で脳みそ意見しようとするバカが多いからな

2017-05-11

http://anond.hatelabo.jp/20170511081300

肛門ダム崩壊せず、公序良俗を犯すことなく駅トイレ任務遂行し、朝の会議が終わっていることを心から望んでいる。同志より。

2017-05-08

【最終警告】ぼくはプログラミグで人類抹殺計画を考えている

ぼくは人類が滅亡すればいいと思っている。そのための計画遂行

するためにプログラミング勉強している。

ていっても目下殺したくてたまらない人もいないし、無差別殺人をしたいとも思わないし、志願兵になって戦地へでむこうとも思わない。ぼくがしたいことは個体抹殺ではなく、人類という種族を消し去りたいのだ。

あゆっくり語っていきたいと思うので章立てにしてまとめてみた

・なぜ個体ではなく種族を殺そうと思うのか

・どのようにしてプログラミング人類を滅亡させるか

・どこまで本気なのか

・ぼくも人類滅亡させたい人と思う人はどのようにしたらいいのか

なぜ個体ではなく種族を殺そうと思うのか

できれば今この手で人類抹殺したい。

が、できない理由複数ある。

まず人を殺そうと思ったら権力と金がいるし、そもそも多くの人を殺せない。だって原爆ですら 20ちょっと津波ですら 1 万人。これじゃぜんぜん足りない。

人類は60億人もいるんだぞ。

しか原爆を10個打てば地球崩壊するというが、そもそも原爆を打てとそそのかすほどの権力もない。

キム家やドナルド家に生まれたわけでもないし・・原爆を自ら設計するほどの学力がない。

東大法学部にいって人脈をつくり総理大臣になりたいとも思わない。

しかも人を殺せば犯罪になるじゃないか。捕まるのはいやだ。

しかし気づいたのだが、生きてる人の命を奪うのは犯罪だが、生きてる人をゆっくり殺すのは犯罪じゃないんだ。

さらに生まれてくる子供の数を減らすことも犯罪にはならない。たとえばブラック企業ゆっくりとした殺人だろう?ストレスと過労で寿命を縮め、人をゆっくり殺す。

一人っ子政策も、いま生きている人をころすのではなく、生まれてくる人の減らす。どちらも犯罪にはならない。しか人類滅亡までの時間を縮ませることに成功している。



どのようにしてプログラミング人類を滅亡させるか

これは簡単。性欲を殺し、愛をころせばいいのだ。そうすると人を殺すことはできないが、生まれてくる人を減らすことができる。

そもそもなぜ人が子供を産もうと思うのかというと、その根幹には性欲、つまり H がしたいという欲望が先行している。

アルファベットもそうだ H I J 、つまり愛の前にHがある。愛は性欲の副作用なのだ

じゃあすべきことは性欲を消すことになる。が、それは難しい。

性欲を人類から消すことはたぶんできない。だから性欲を人ではなく別方向に反らすことを考えよう。

AV とかエロ本の出現により性欲を人からバーチャルへ移行することに成功している。現にっ草食系男子などという言葉跋扈している。

これは性欲を人ではなくバーチャルへそむけてしまった成功であるしかしまだ足りないもっともっとリアルさがほしい。しかも愛を向けるには AVでは足りない。AKBアニメも一方方向過ぎる。

じゃあどうするか。 AI だ。人工知能なのだ。人

工知能で人間そっくりの AIあい)子ちゃんを造れば、人は愛すらもバーチャルへ向ける。だからそのためのソフトを作り出したいのだ。そのためにはプログラミグをし

らなきゃならない。

どこまで本気なのか

これは明言するのは差し控えたい。というのも宣言してしまうと国家転覆罪抵触するおそれもあるし、ちゃかした答え方をするとだれも信じてくれないからだ。

ただ、やることはやる。こう宣言しておきたい。

地球を滅亡させることはしない。だが、人類滅亡計画はいまや誰にでもできるようになったことを考えると、俺にもできるんじゃないか、と思う人はいるだろう。。。

目を閉じて考えてほしい。いま北朝鮮ミサイルを打とうとしている。もし打てばアメリカ報復行為にでてくる。でてきたらアメリカさらミサイルを打つ。仕返しする・・・・つまり戦争がはじまるのだ。

じんるいめつぼうなんて別にしようと思わなくとも、自然に発生するものだ。このことを頭にいれておいてほしい。





ぼくも人類滅亡させたい人と思う人はどのようにしたらいいのか

これが本題である。この記事を読むとだんだん人類滅亡に加担したくなってきた人もいるかもしれない。いやなあいつを消すことだってできるんだ。

じゃあどうするのか。答えは1つ。プログラミング勉強するしかないのだ!! *´艸`)

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プログラミング勉強したいけどわからなーい(´;ω;`)ウッ…

小学校ときやったけど忘れた Orz

プログラミグ?何それ?おいしいの??(^q^)

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[]設置趣意書に安倍晋三と入れるのは学校経営ノウハウ

 国会ウォッチャーです。今日総理入りで予算委員会集中審議です。これは今村復興大臣の首の対価なので、大切に使って欲しかったんですが、相変わらず安倍さん質問に答えないですね。腹が立ちますけど、ぬかに釘と申しますか、これでもいいんだと思われてしまっているんじゃないか不安になります安倍さん基本的政治姿勢に賛成する人でも、この国会をなめくさった答弁態度は本当に憤ってほしんですが。これはまた別に書く、つもり。

安倍晋三記念小学校設置趣意書」タイトル学校運営ノウハウ

 福島のぶゆき議員の質疑、今日佐川局長も1本取られましたね。まずは、御法川委員長に言われたので仕方なく、あの録音テープのタムラさん田村室長のものかどうかを確認したら、本人のものとはまぁ一応認めたらけど、細かなことは覚えていないということで逃げていましたが、まぁ本人のものと認めてしまったら、今後業者側の打ち合わせ資料が渡されていないという佐川さんの答弁をどうやって維持していくのかとか難しくはなっていきますね。佐川さんは、まぁ許しがたいけど、災難だったなとは思うわ。

 その中で、取得等要望書の1、■■■■■■■■■設置趣意書が黒塗りにされているものについて、森友側は学校設置の認可もなくなり、民事再生法手続きに入っているので、失うものは何もないから、親父さんのほうにも現理事長のほうにも公開の許可を得ているので、これに何が書いてあったかを教えてくれと佐川さんに聞きますが、そこはつわもの佐川局長、当然おいそれとは答えない。しかし、流石の佐川局長ももはや論理的に話せなくなっています。まぁ絶対出すなといわれているでしょうが、出さな理由理由なので、まともには答えられないのは当然でしょう。

佐川

「(略)我々資料提供する際にはですね、情報公開法における不開示情報に該当するかどうかも検討しながら、可能な限り対応させていただいているところでございます。それでこの取得要望書の中には、事業計画概要、利用計画書あるいは決算書類、収支計画、あるいは今委員がご指摘の設置趣意書、利用計画などが含まれています。これらはですね、学校運営手法に該当しまして、公にすることで学校法人利益を害する恐れがあるということで、ご指摘のとおり、森友学園は認可申請を取り下げておりまして(意味フ。これは明らかに開示側に傾く条件では)、学校法人として存続していることを踏まえれば、当該情報は不開示情報に該当すると考えられますので、不開示にしているところでございます。そして、今委員ご指摘の(開示の)同意書でございますが、ご承知のとおり、4月28日に森友学園民事再生法手続きが開始されております。この決定がありますと、管財人が選任されます管財人法令上、業務遂行ならびに財産管理処分をすることは、管財人専属するということになってございます。また情報公開法においても、仮に開示する場合には、行政機関の長(この場合財務大臣かな)から、当該機関に対して、意見書を提出する機会を与える、ということになってございまして、仮に開示する場合でも改めて、財務省から先方に確認のうえ、対応していく必要がある。」業務遂行破産管財人専属しているからとは、またえらい屁理屈もってきたな。

福島

「(長いから意訳)そんな答弁だから世論調査で納得してない人がほとんどになるんだ。どうして民事再生法手続きに入っているから、タイトルを黒塗りにする理由になるんだ。なんで黒塗りにしているかというと、籠池さんの記憶によると黒塗りの部分には安倍晋三記念小学院とかいてあったからだろう。この一番最初の設置趣意書で、安倍総理名前が出てくるから、みんながいろいろ忖度して進んでいったんじゃないか。なぜ黒塗りのタイトル出せないのか、理由を答えてください。」

佐川

「まず、黒塗りの中身について、推測でいろいろ言うのはいかがかと思います

(ムスッとする佐川局長、こんなミッション振られて怒りたくなるのもわかる。)

福島(失礼なこというな、ヒアリングしてんだ。失礼なこというな×3、野党騒然)

説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、民事再生法手続き上ですね、提出いただいた同意書というものがどういう扱いになるのかということでございますし、私どもの不開示情報におきましては、学校運営に関わることでございますので、利用計画も、設置趣意書も含め、収支計画も含めですね、全体として情報公開法にもとづいて、不開示にしておりますので、法令に基づいた手続きであるということでございます。」

福島

「収支計画とかはまだ理解できますよ。設置趣意書のタイトルはどういう法令に基づいて不開示なんですか、法令に基づいて説明してください」

佐川

「お答え申し上げます。開設の概要につきましてですが、今委員は一枚だけお示しになっておりますが、それ以外にも学級数、生徒数、施設概要とうとう、概要にあるわけですが、これは学校法人ノウハウ等に関する情報が公になり、学校法人の全体の、運営方針に関わることでございますので、情報公開法の不開示情報としてございます」(残念、これはタイトルについては答えてない)

野党理事委員長席へ

時計止めて、時計止めてもしょうがねぇよ答えてる、の問答で速記まらないまま佐川局長に再度答弁を求める浜田靖一委員長

佐川

「あのー今委員がご指摘の設置趣意書(のタイトル)についてですが、その下に、学校経営経営方針等が書いてございますので、そのタイトルも含めて一体として学校経営方針ということで不開示にしてございます

福島

「それはタイトルに、学校ノウハウとか運営方針が示すものがあるということじゃないですか。まさに、安倍晋三名前がこの特例を得るためのノウハウになってるから示せないといっているだけじゃないですか。(以下、財務省エリートなのに、こんなクソみたいな答弁させられる佐川局長に同情する福島議員)」

野党拍手うまいこと言いかけてるだけど、いまいち文章が決まってないと思う。「タイトル安倍晋三という名前を入れることが、特例を得るためのノウハウ運営方針になっているという答弁だと理解をいたしました」とかいって質問をきるのがいいパターンだったと思う。)

土地取得要望書の提出時期

平成25年9月2日、これは特例での賃貸が決まったほうの要望書です。鴻池事務所に取り次いでもらったほう。寄付の振込み票よりも前。昭恵夫人から内諾を得たのが平成24年9月安倍さん総理になったのは平成24年12月で、総理になったか安倍首相サイドから辞退されたという経緯だったと思うので、いつ断られたのか、というのが重要情報だと思いますね。官僚政治家名を語ったゆすりたかりに合うことは、それほど珍しいことではないでしょうから忖度する前に事務所確認ぐらいはやってると思うんだけどねぇ。昭恵夫人が、現地の土地訪問したのが平成26年4月でそのとき

いい米ができそうだねといったからこの学校瑞穂うんたん

名前が決まったらしいから、平成25年9月の段階では安倍晋三記念小学院と書いていてもおかしくはないでしょうね。まぁここに安倍晋三記念小学院と書いてあったからといって、忖度しちゃあまずいわけですが、鴻池事務所メモによると、取得要望提出から10日後の同年9月12日時点では、大阪府OKだせばGOになっているわけで、値引きはまだだけど、基本売却の土地賃貸にする特例はすでに認める方向で動いてるんだろうから、まぁやらかしてんだろうけどね。

2017-05-07

医者として働き始めて不思議なこと

今年から研修医になって実際の医療現場の渦の中にいると不思議に思うことがいくつもある

最初に感じたのが医療行為不思議さだ

自分経験した科が内科からかもしれないが毎日パソコンを弄っているだけで患者が治っていくのである

外来で経過を見ていた患者肺炎を起こし呼吸困難になったので入院した

私は取り敢えず点滴のための静脈路確保のため患者さんに針を刺した

針を刺したら逆血が来たので静脈と針先が繋がったことが確認できたら否や、ナースさんは「あとはやっておきます

といって交代してくれた

その間に私は電子カルテで「オーダー」を出す

呼吸困難なので酸素マスクの指示を入れる。 発熱があるので一応血にばい菌がないか血液培養」を取る。培養を取れたことを確認しだい「抗生剤食塩水に混ぜて点滴に入れて下さい」と指示を入れる。

その後、他の患者さんの作業があって入院患者さんの元を離れたのだが、その数十分後に入院患者さんの病室へ戻ると

もう綺麗に点滴装置が設置されてバッチリ抗生剤が入っていて、バッチリ酸素マスクを吸った患者さんがいる。ナースステーションには培養ボトルバッチリ血液が取れている。

私がやったことは最初に針を刺したのとパソコンで指示しただけである。それなのに患者さんのもとには様々な器具が装着され次の日にはすっかり患者さんは元気になっていた。

実はこの時、私は点滴装置のつなげ方も、抗生剤食塩水に溶かす方法も、食塩水の点滴バッグを点滴装置に繋げる方法も、酸素マスクの付け方も、血液培養方法も知らなかったのである

ここまで酷い研修医は私くらいかもしれないが、実際ナースさんが優秀で救急医療経験がないと、医者のほうが実際の器具扱いを知らないというのはままある現象ではないかと思う。

勿論指示を出したのは自分であるが、自分パソコンの前でカチカチしているだけで患者さんがみるみる治療され元気になっていくのだからなんとも不思議で新鮮な経験だった。

よく「医療ミス」や「患者取り違え」が話題になるが、本当にそういうリスクの高いことをやっているなあと実感する

一度ナースさんがやってくれている朝の採血を代わりにやらせてもらったことがあるが

ナースさんたちは一人で5~10人の患者さんの採血担当するのだ

「その程度でミスするなよ」と思うかもしれないが、現場はそう簡単ではない

血液検査はその項目ごとに採血管の種類があるため、患者さんの病気によっては一人につき7本も8本も採血管に血をいれなければならない状況もままある

効率よく採血しようものなら自分の手元には30~50本もの採血管があり、それらに一本も患者の取り違えミスも無く入れなければならない

私も気づけたから良かったもの、別の患者さんの採血管に別の人の患者さんの血を入れてしまったことがある(幸い外のラベルを張り変えるだけで解決できたが)

採血程度なら良いがこれが抗がん剤なら大変な問題だ。 患者や量を間違えたら命を奪う可能だって十分にある

勿論、医者側も毎日この抗癌剤をこの患者さんに入れます というのをナースと一緒に確認する。するはするが

実際に抗がん剤を点滴バッグにいれ、それを患者さんに入れる部分を目で見て確認しているわけではない(それを患者全員分しているほど暇でもないし)

そう考えるとナースさんの責任というか、日々やってくれていることの難易度凄さを改めて実感する

大変失礼かもしれないがナースさんは治療に関してはそこまで大学勉強していないはずで、抗がん剤の種類や内容(ある意味危険さやおっかなさ)も完全には把握していないだろう

にも関わらず、そんな危険ものの「投与」という超重要で取り違えたら大変なことになる高リスクな部分を確実に遂行してくれていあるのだ。

勿論投与の相手や内容を間違えれば、患者さんの命があぶないし、そんなミスをしでかしたナースドクターも「医療人生が終わる」自体だ。

そんなヤバイことをやってのけてくれている。 それも一人で何人分も。 なんと恐ろしい作業なことか

こんなヤバイことを分担しているのだからさぞかし信頼関係があるのか と言われるとそうでもない

ナースさんたちは医者名前性格を把握して毎日こちらのオーダーもチェックしてくれているように思う

しかし、大変申し訳無いが多分、多くの医者ナースさんの名前を全員分把握してはいない

リーダー格は覚えているが、ナースさんは医者の三倍近く居ることもあり(医者は1日じゅう患者担当をするが、ナース日中、夕、夜間の3交代制のため)中々覚えきれない

そして自分患者がどのナースさんが担当してくれているかも余り把握していない どんな人材が薬の投与などのおっかない作業をやっているか把握しようとすらしない

当然、担当ナース指名したりすることも絶対ない

そんな信頼関係で「患者医療者両者の命がけ」の治療は分担され、成立しているのである

医者同士の信頼関係も誠に不思議である

医者一般的サラリーマンとは異なり、働く場所が固定せず転々とする例が多い

(それは、病院毎に入院患者さんの病気の内容が違ったり、所属医局病院ごとの人員運営だったりといろいろな理由があるのだが)

その為、日々の診療も実は知り合って数日の医者同士で行われたりする

性格プライベートや経歴もお互いよくわからない状態のままでも、分担作業を平然とこなすのである

勿論、誰かが失態を犯せばチーム全員で責任を負わねばならない。にも関わらず 案外ケロッと任せてしまうのだ

そうしないと時間内に治療が回らないとは言え凄い信頼関係(?)だなと思う

病院経営として仕方ないとは言えこれだけ危険作業希薄信頼関係で成立させている現状は私にとって非常に奇異に感じるものであった

また医者人生というのもこれまた奇異なものである

普通サラリーマンならずっとその会社で生きるため、そして年を取り昇進をすれば多少は楽になるから

若いときに苦労をする。上司若い人材がその先会社を支えてくれるように一生懸命指導をする。

しかし、医者帰属精神は思いの外希薄

有名な病院に居る若手医師は「ずっとここで最前線で働きたい」という人はそこまで多くなく

「ここは勉強になるけどキツいか若い内だけでいい、修行だけ積めたら他に居場所を探す」という考えの人も多い

(それは有名病院ほど帝大出身医者じゃないと昇進できなかったりと幾つか理由はあるにはあるのだが)

ずっとそこに居たいわけでもないに彼らは本当に一生懸命に働いている

そして指導者もある程度彼らが一生自分の手足として働いてくれはしないことを知りつつも、一生懸命指導する

病院に居るとお互いのことをよく知らない中で、ものすごくリスクのある連携作業が平然とこなされている

非常に奇妙だがそれを実行させているのはやっぱり医療者個々人の責任なのだろうか?

http://anond.hatelabo.jp/20170506164848

主旨と関係ないけど、

日本のいわゆる現場仕事を、欧米でいうブルーカラーと呼ぶのは誤解を生むのでやめたほうがいい。

日本現場仕事ホワイトカラー的な裁量業務遂行することもあるし、事務系の総合職でもブルーカラー的な業務を扱うこともあるので。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-05-03

[] #23-5「ヴァリアブルオリジナル

≪ 前

大丈夫ですか。野菜泥棒はかなりの俊敏さを持ち合わせております

心配するな。俺には正当な理由があります

改めて説明しなければならない。

ジャストコーズ、オン」

ヴェノラには独特のパワーが備わっており、彼は正当な理由があるとき目的を最大限遂行するための力を一時的にその身に宿すことができるのだ。

ジャストコーズ・イダテン」

まるでテレポートするかの如く、ヴェノラは野菜泥棒に接近する。

まりにも予想外な出来事に不意を突かれた野菜泥棒は赤子同然。

拘束することは、ヴェノラの実力ならば造作もないことであった。

覚悟しろ野菜泥棒ジャストコーズは俺にある」



まさか犯人が村人だったとはな」

まいった、助けてくれ。どうしても野菜もっと食べたかったんだ」

「こんなにたくさん、お前一人でか?」

「余った野菜は売るつもりだった。なあ、許してくれよん」

ダメだ。法の裁きを受けよ」

野菜泥棒正義の鉄槌が下ろうとしていたそのとき

「ヴェノラさん。私からもお願いします。許してやってください」

間に入ってきたのはこの村の長であった。

村長さん、しかし……」

「確かにルールを守り、正しく生きようとすることは大切です。ですが、正しさだけでは人は生きていけないこともある。時には許容と順応を促すことも、社会において大切なことなのです」

理解しました。村には村のルールがあるならば、それを優先し、尊重しましょう。ですが、何らかの処罰は与えることを推奨します」

「すまない、村長。これからはそこらへんにある廃棄物を拾って、それを売って生計を立てるよ」

「捨てられたものからといって、お前の自由にしていいわけではないんじゃぞタワケ」


翌日。

おはようございます。ヴェノラ」

「ああ、おはよう。野菜泥棒はこらしめておいたぜ」

「すごいぜ、ヴェノラ。これでこの町にも野菜が潤沢に供給されたな」

「さすがです、ヴェノラ……しかし」

「分かってるよ、ウロナ。『ここの野菜は葉物ばかりです。いくら野菜とはいえ、これではバランスがよいとはいえません』。だろ?」

「さすがです、ヴェノラ。あと……」

「『できれば果物も欲しいところです』。だろ? 朝食は果物中心でいこう」

「さすがです、ヴェノラ」

ヴェノラは大地の恵みと農家の人々に深く感謝し、作物を噛み締めることを改めて心身に刻み込むのであった。

次 ≫

2017-05-01

それはともかく、播磨屋さん面白い

播磨屋助次郎の一問一答 「顧客の疑問にお答えします」

問:右翼企業だという噂(うわさ)は本当ですか。

答:全くちがいます

ただ、私の長年に亘る真剣研究の結果、世界の混乱と破滅を救えるのは「日本しかなく、その日本本来あるべき姿の「日本」に戻すべく、天皇皇太子人間覚醒を求め続けているだけなのです。右翼だなどと勘ちがいされるのは、そのせいだろうと思います

弊社播磨屋本店は、そしてその代表である播磨屋助次郎は、そんな単なる思想の徒では決してありません。長年主張し続けているのは、「思想」ではなく「真実」なのです。

詳しいことは、現在着々と遂行中の「地球革命」の電子パンフレットをご精読ください。

問:日本一おかき処とは何が日本一なのですか。

答:全国のおかき・せんべい製造メーカー約500社の中で、規模や品質などのハード面と文化性や精神性などのソフト面の総合得点が、圧倒的に日本一であると自負しています。単なる売上金額的には、弊社より大きな企業が何社か(亀田製菓等)ありますが、質的にはそのいずれもが次元ちがいで比較にならないと考えていますホームページ検証してもらえば、そのちがいは一目瞭然だと思います

https://www.harimayahonten.co.jp/harimaya2/ecsite/PG040MyPageEntry.act?pageNo=1027

http://anond.hatelabo.jp/20170501145339

スーツ姿でうどん店寄り食事

大手ゼネコン企業 増田建設本社東京都新宿区)の五十代の課長含む男性社員七人が、スーツ姿のまま都内うどん店に行き、昼食を取っていたことがわかった。

国士交通省は三十日、増田建設社長に対して口頭で注意を促した。近く文書で全ゼネコン企業にも呼びかける。

同省は、スーツ公共事業以外に使わないと国内ゼネコン企業と申し合わせている。

同省によると、二五日午前九時半から同省で公共事業に関する説明会があり、入札に参加予定のゼネコン企業社員五十人が参加。

このうち、同社の七人が終了後にスーツ姿でうどん店に立ち寄った。

国民が同日夜にメールで「税金で稼いだお金で買ったスーツ姿でうどん店に立ち寄っていた。おかしくないか」と写真付きで同省に指摘。

このため二十五日に「スーツ姿で飲食店に行くのは非常識」として社長に口頭注意した。

課長は同省の聞き取りに「次の打ち合わせがあり、このタイミングで昼食を取るしか無かった。軽率だった」と話したという。

この行為に対して評論家増田二郎氏は「公共事業遂行される体制が整っているかどうかではない。1億2000万人いる国民がそれぞれ抱く感情すべてに対応し、安心してもらうことが大事だ」と話した。

http://anond.hatelabo.jp/20170501061051

[] #23-3「ヴァリアブルオリジナル

≪ 前

トアル村の宿には公衆浴場があり、男湯、女湯、混浴、その他にも色々な専用浴場がある大規模なものであった。

ヴェノラ一行は様々な側面から考え、それらを秤にかけた結果、男女別で入ることを決めたのであった。

リ・イチとウロナは、何らかの効能があるかもしれないし、ないかもしれない温泉で旅の疲れを癒していた。

浴槽の湯が熱めなのか、外界との温度差なのか湯気がすごいことになっていて、あなたたち視聴者には湯気しか見えないかもしれないが。

なお、彼女たちはタオルを湯船につけてしまっているが、これは複数公序良俗を秤にかけた結果であって、湯船にタオルをつけることを推奨した表現演出ではございません。

「ウロナ、あなたはとても綺麗な肌ですね」

「それはどうも」

「触ってみてもよろしいですか?」

ダメです。同性でもセクハラは成立します」

「そうですね。私が愚かでした。許してください」

「許しましょう」

アニメお約束拒否

何たる健全


一方、ヴェノラたちは……

「隣の浴場から、仲間たちの声が聞こえるな」

「そうだな。周りに迷惑をかけるから、もう少し静かにするべきだ」

ヴェノラがふと辺りを見渡すと、疑わしい行動をする者がいた。

「む、そこのお前。何をしている」

「ノゾキだ」

これは明らかによろしくない。

不届き者の登場に二人は憤る。

「ノゾキはよくないことだぞ」

「なんだテメエ。如何にもノゾキしそうな顔をしているくせに、つまらない正論を吐きやがって」

何たる偏見

心にもない誹謗中傷にイセカはいたく傷ついた。

「なんて奴だ。法の裁きを受けよ」

「残念だな。法はあっても、裁くものはなかろう」

「仕方がない、ならば俺がこらしめてやる。溜飲を下げさせてもらう」

大丈夫なのか。今は武器もなければ、法もないんだぞ」

心配するな。俺には正当な理由があります

改めて説明しなければならない。

ジャストコーズ、オン!」

ヴェノラには独特のパワーが備わっており、彼は正当な理由があるとき目的を最大限遂行するための力を一時的にその身に宿すことができるのだ。

ジャストコーズ・ネットウブロウ!」

その正当なる拳の角度と熱さは45度。

リアクションするには十分な威力である

「あっちいいいい」

観念しろ! ジャストコーズは俺にある!」

次 ≫
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