「手続」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 手続とは

2020-04-03

水商売で得られた金で育てられたんだが

俺は小さい頃、片親だった。

母親17で俺を産んで、18のとき父親喧嘩して別れた。

それまで、母方の祖母父親が働いていて、そのお金暮らしていたが、祖母は体を壊して仕事をやめざるを得なくなり、父親もいなくなった。

学もない、赤子を抱えた、そしてかなり無鉄砲な女が金を稼ぐには、基本的には水商売くらいしかなかったのだろう。

そういうわけで、祖母が俺の面倒を見つつ、祖母自分子供が暮らす金を手に入れるために母はキャバクラで働き始めた。

その後、たまたまいい出会いがあって母はキャバで働かないで良くなり、暮らし向きも安定し、今では俺はそこそこ名のある大学に通えているくらい教育投資してもらえて、ラッキーだったんだけど。

自叙伝を書きたいのではなく、苦労自慢がしたいのでもなく、今の騒ぎが自分の幼い頃に起きていたら、相当しんどかっただろうな〜、と思ったのでここにこれを書いている。

そして、いまそういう思いをしている親子が現にいるはずで、他人事とは思えない。

自分経験から自信を持って言えるが、そういう人には行政支援は容易に届かない。いくら制度が充実していても、それを知る機会もないし、その手続の仕方など書類を読んでもわからないし、窓口で聞けばいいじゃないかなんて言われそうだが、そもそも行政に頼るという発想がない。

また、母の古くからの友人を見ていて思うが、そういう人の周囲も、大概似通った人間ばかりなので、周りの人が制度説明をしてくれるとか、申請を手伝ってくれるとか、そういう手助けも期待できない。

ただでさえそうなのに、厚労省なんか子が休校になった親への支援金の対象から水商売従事している人を外す始末。まあ、あれは業務委託契約で働いている人を対象としているみたいで、水商売雇用形態がどうなっているのかよく知らないので、そもそもほとんどの人はその支援対象ではないかもしれないが。

水商売で働いている親とその子なんてどうしようもないんだから野垂れ死んでもいい、真っ当に勉強して真っ当な職に就けなかったんだから自業自得、と言う向きもあるかもしれない。

そうですね。実際、子供もあまりまともとは言えない育ち方をして、親と似たような暮らしをする可能性のほうが高いと思うが、それでも場合によってはまあまあ勉強してまあまあ真っ当な人生を歩んでいくかもしれない。

俺はまだ社会に出ていないのであまり偉そうなことは言えないけれど、少なくとも今のところ割とまともそうな道を歩んでいる。俺がそうならなかったとしても、俺の子供はそうなるかもしれない。俺の子供はそうならなかったとしても、俺の孫はそうなるかもしれない。あなたのご学友だっておばあちゃんキャバレーで働いていたかもしれませんよ。言い過ぎかもしれないけれど、ここで苦しい生活を彼らに強いることは、下手すると今だけでなく、この先の未来に渡ってそういう可能性を潰す。

それに、こんなことは自明なんだけど、水商売だって社会に貢献している、と言っても納得できない人は多そうなので、言わないが、ほかにも学のない人が就きがちな職業はあり、そういう仕事があってホワイトカラー暮らしも支えられているわけで、彼らがいなかったらその仕事あなた仕事かもしれないわけです。

いささか話が長くなったけど、結論としては、この騒ぎで苦しい思いをしている、あるいはこれからする親子ができるだけ減るといいな、ということ(もちろん、水商売をしていない親子も含めて)。行政には水商売で得られた金で育てられた人は少なそうだけど、目を向けて、できれば手も差し伸べてほしい。そして、そういう親子に厳しい目を向ける人が、子供の(あるいは親の)人生を潰さないといいな、ということ。そんな権利は誰にもない。

今の状況が他人事とは思えず、いても立ってもいられずこんな文章を長々と書いてしまった。俺はそういう育ち方をしたということに全く引け目を感じていないので、増田じゃなくてもいいんだけど、親が水商売をしていたことを知られたくないかもしれないのでここに書く。増田があってよかった。

ここまで読んでくれた人に申し訳いくらいまとまらない文章だし、これを多くの人が読んでくれるとは期待していないし、みんな大変な時期だというのはわかっているけれど、誰かひとりでもこれに目を留めてくれ、そういう親子の存在を少しでも気にかけてくればいいなと思う。

2020-04-02

利用規約 - 背景透明化 for インスタ

当社は、個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下の利用規約(以下「本利用規約」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本利用規約において別段の定めがない限り、本利用規約における用語定義は、個人情報保護法の定めに従います

1. 個人情報定義

利用規約において、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義される個人情報意味するものします。

2. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を、以下の目的で利用いたします。

美容医療アプリその他の当社のサービス(以下総称して「当社サービス」といいます)の提供のため

当社サービスを円滑に利用できるようにするため

当社サービス利用に関する統計データ作成するため

現在提供しているサービスまたは今後提供検討しているサービスに関するアンケート実施のため

当社サービスに関するお問い合わせに対する対応のため

当社サービスに関する情報等または当社以外の事業者広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため

今後のサービスに関する新企画立案を行い提供するため

キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため

お問い合わせ時など、本人確認を行うため

当社の契約する病院へ予約した際、予約やその後の診察が円滑に進むようにするため

当社サービスに関する当社の規約ポリシー等(以下「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため

その他当社サービスに関する重要なお知らせなど、必要に応じた連絡を行うため

雇用管理、社内手続のため(役職員の個人情報について)

株主管理会社法その他法令上の手続対応のため(株主新株予約権者等の個人情報について)

当社のサービスに関連して、個人識別できない形式に加工した統計データ作成するため

その他、上記利用目的に付随する目的のため

3. 個人情報利用目的の変更

当社は、個人情報の利用目的を関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には個人情報主体である個人(以下「本人」といいます)に通知し又は公表します。

4. 個人情報利用の制限

当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5. 個人情報の適正な取得

5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報個人情報保護法第2条第3項に定義されるもの意味します)を取得しません。

第4項各号のいずれかに該当する場合

当該要配慮個人情報が、本人、国の機関地方公共団体個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様にて要配慮個人情報提供を受ける場合

5.3 当社は、第三者から個人情報提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該個人情報提供が第4項各号のいずれかに該当する場合又は第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様でなされる場合を除きます

当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人場合はその代表者法人でない団体代表者又は管理人の定めのあるもの場合は、その代表者又は管理人)の氏名)

当該第三者による当該個人情報の取得の経緯

6. 個人情報安全管理

当社は、個人情報の紛失、破壊改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います

7. 第三者提供

7.1 当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

当社が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報提供する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合

また利用者が当社の契約する病院見積もりや予約、問い合わせをした際に、当該病院情報(氏名、性別、年齢、メールアドレス電話番号カウンセリング希望日、当該病院への来院歴の有無、生年月日、診察券番号、施術部位の写真相談内容等)の提供を致します。

7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則指定される国を除きます)にある第三者個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものします。

7.3 当社は、個人情報第三者提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います

7.4 当社は、第三者から個人情報提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものします。

8. 個人情報の開示

当社は、本人から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

9. 個人情報の訂正等

当社は、本人から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

10. 個人情報の利用停止等

当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。

11. 匿名加工情報の取扱い

11.1 当社は、匿名加工情報個人情報保護法第2条第9項に定めるもの意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものします。

11.2 当社は、匿名加工情報作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます

11.3 当社は、匿名加工情報作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれ個人に関する情報の項目を公表します。

11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者提供される匿名加工情報に含まれ個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報匿名加工情報である旨を明示します。

11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものします。

11.6 当社は、匿名加工情報安全管理のために必要かつ適切な措置匿名加工情報作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものします。

12. Cookie(クッキー)その他の技術の利用

当社サービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社サービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookie無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookie無効化することができます。但し、Cookie無効化すると、当社サービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります

当社では、当社サービス第三者から配信される広告掲載する場合があります。その際、当該第三者が、当社サービス訪問したユーザーCookie情報等を取得することがあります。取得されたCookie情報等は、当該第三者プライバシーポリシーに従って取り扱われますCookie情報等の広告配信への利用は、停止することができますCookieによってユーザー特定したり、プライバシーを侵したりすることはありません。

13. 継続的改善

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本利用規約を変更することがあります

14. お問い合わせ

利用規約に関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

以上

2019年1012日 制定

anond:20200402152024

しらんけど万が一があっても小渕首相とき手続ができてるからしたことにはならないだろ

2020-04-01

anond:20200401231422

どんなけ知識いね

だいたいドヤ顔な奴は服部くん




離職票が送られてこなくても、失業保険の仮手続ができます

更新日2018年8月3日

離職票が送られてこなくても、失業保険手続きは可能です。

離職票失業保険手続きをする時に必要もの

常会社は、離職日の翌日から10日以内に退職手続きを行います。具体的にはハローワーク雇用保険被保険者資格喪失届の届け出を行います

その後、書類一式(離職票含む)を本人へ郵送します。

会社は、離職日翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届の届け出を行わなければなりません。

届け出後に離職票が郵送されてきます

しか退職して1ヶ月が過ぎても離職票が送られてこない!というケースは珍しくありません。

特に中小企業零細企業場合そのような場合が多いです。

たとえ離職票がなくても手元になくても失業保険手続きを行うのは可能です。

早めに手続を行わないと、失業保険の受け取りがそれだけ遅くなります

2020-03-21

IIJ mioのeSIMをiPad Proで使ってみた

去年の3月iPad Pro 11inchのセルラーモデルを買ってからLINE mobileSIM運用してきましたが、全くLTE回線を使わない月もありました。

LINE mobileデータ専用回線も十分安いのですが、新しいものに惹かれてIIJ mioのeSIMに乗り換えてみました。

料金

初期手数料が3,000円とeSIMの発行手数料が200円かかります

また、使っても使わなくても維持費用として毎月150円かかります

その上で実際に回線を使うのであれば、1GBあたり300円払って(10GBまで、途中で単価かわります)利用することになります

そのため、毎月1GB運用するのであれば、初期費用3,200円+450円 x 月数だけ支払う必要があります

なお、購入したデータ容量は月末までの利用期限があり、翌月に繰り越しはできません

機種変更など別端末にeSIM契約を移す場合は、eSIMアクティベーションコード再発行手数料として200円チャージされます

1契約あたり1つのeSIMのため、複数の端末でeSIM運用する場合はそれぞれで初期手数料がかかります

申込

IIJのeSIM専用ページから申込を行います

手許にクレジットカードを準備して手続を進めてください。

UIは良好ですのでそれほど苦労せずに申し込みが可能だと思います

私は最初データ容量は購入せず、オプションも全て入らずに契約しました

アクティベーション

申込が完了すると、数分してアクティベーションコード発行の案内メールが来ます

私の場合iPadで使う予定だったので、iPadの設定アプリモバイルデータプランその他でQRコードを読み込むと設定が完了しました。

もともとLINE mobileAPN設定がされていたので、それをIIJのものに書き換えて使用しました。

困ったこ

  1. アクティベーションコードの削除

アクティベーションコードiPad登録したあと、戯れで設定を消してしまったのですが、再登録ができず、再発行することになりました(注意書きにも書いてありました)。

再発行すると200円かかるので消してしまわないように注意しないといけないです。

  1. QRコードの読み込み

アクティベーションコードQRを読み取る際にiPhoneQRコードを写してiPadに読み取らせたのですが、いまいちちゃんと読み取れているか不安になるUIでした。

ここにQRコードを持ってこいと言われるのですが、そこに持っていかなくても読み取ったりするので本当にうまくいっているのかどうかがよくわからない挙動でした。

  1. LTEへの接続

APN設定をIIJのものに変えても最初3Gしか接続せず、何度かAPN設定を打ち直しました。

全部消す→再度入力→ほっとくを繰り返した結果、LTEに接続されましたが、少し挙動はなぞでした。

使い勝手

LTEと繋がったあとは特に問題無く使えています

普通SIM通信しているのと特に変わりありません。

まとめ

はいつ外で使うかわからないiPad Proの契約として利用していますが、そういった人は本来テザリングで十分かもしれません。ただ、私はテザリングで繋ぐ一手間が面倒ということもあり物理SIMを入れていたので結果的コストパフォーマンス良く運用できる形のeSIMが出てきて満足です。

iPhoneの2回線需要を見越したプラン設定のように思いますが、こういったいつLTE回線を使うかわからないタブレットでの運用にも向いていると思います

2020-03-04

ネットバンキングちょっと間違えただけで1520円余計に支払いことになった。

ネットバンキング証券口座に振り込んだ時に、間違って依頼人名に振込先名を入れたら、エラーになった。

証券会社からは組み戻ししてくれとのこと。

振込元の銀行電話したら、支店まで来い。

ほかの支店では扱えない。

わざわざ休みを取って駅前銀行に行き、組み戻しの依頼をして手数料880円、駐車料金200円、再振り込み代で440円損した。

ネットバンキング手続したのに、修正するには支店まで来いとか本当にクソシステムしか思えない。

2020-02-26

みんな法律ってどこで学んだの?

恥ずかしながら、一般法特別法関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。

ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。

ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりからかると思うけど、今でもちゃん理解してるとは言いがたい)

先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。

・いわゆる六法憲法行政法)、民法刑法商法会社法)、民事訴訟法刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法

法律包括的言葉で書かれているから、解釈余地があって、これは学者論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)

憲法行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者憲法を変えたがる)

民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則かいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。

刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律本来自由なはずの人間に刑を与えるものから法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。

裁判には民事刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律のもの正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法民事訴訟法刑法刑事訴訟法

民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法警察捜査フェーズと、裁判フェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力強制的国民権利制限できるかという問題になる。裁判証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。

・その他いろいろ。

なんとなく知っているつもりだったものにもちゃん理屈がついてたりしておもしろかった。

こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。

義務教育法律っていう授業あってもいいのにな。

法治国家で生きてんのに法律よく知らないのって、ルールを知らずにゲーム参加してるような感じなのかも。

同期に法律入門書いくつか教えてもらったから、とりあえずそれを読むつもりだけど。

2020-01-18

てっきり川崎かと思って驚いた

ヘイトスピーチ条例がどうたらとか言っているか川崎の方かと思ったら、保守速報もやられた大阪市の方か。

個人的にはこの手の条例自体まり好ましいものではないと思うけど、大阪市の方は晒し上げ食らっているのは割とアレな人ばかりだから、こうなるのも当然と言ったら当然かもね。

そしてこれで川崎市が図に乗り、またリベラル左翼の方々が墓穴を掘る所までやらかす様な気がするのは気のせいか

しかしこの手の国政で無理だから地方条例から規制をしていき国政に圧力をかけるやり方は本当に気に入らないな。

これ児童ポルノ禁止法でも青環法に関した都条例でもやられた手口だし、香川ゲーム規制の一件でも行っている手口だからね。

いい加減地方自治法自体見直した方が良いと思うな。

余りにも昨今地方議会が好き勝手暴走しすぎ。

2020-01-11

anond:20200111024952

・他の人もいってるけど後見人保佐かの手続き裁判所ではやくやっちゃお

賃貸は早めに退去していいんじゃないの もどってきても段差とかトイレとか使えないでしょ

・ということは退去作業に人手がいるけど母方はこないだろうから

便利屋さんとかのチラシ+貸し倉庫コンテナくらいでいいんじゃない

ホテルの人」なりに他人行儀にがんばりな

なんなら生意気な部下は声大きそうだから暇そうならバイトっつって連れだしてやったら手なづけられつつ引っ越し指示なんとかなるかも

賃貸踏み倒すなら夜逃げなっちゃうけどそのあたりどうしてるのかはさすがに知らないけど

事情があって払えないってのもついでに裁判所にいったら自己破産とかでどうにかなるのでは

ケースワーカーさんからなんか詳しい人紹介してもらいなよ

実際その手続がくるだろうとおもって家主がそれを覚悟して急かしてるんじゃないのかね

2019-11-12

anond:20191112114200

書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員被疑者逮捕せず、

または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することな事件検察官送致(送検)することを指す、

主に報道で用いられる用語である

書類送検だけだと、実は、逮捕されたかどうかは分からないんだよ。

そもそも書類送検すらされていない無実の運転手逮捕後その日のうちに釈放された事故があったろ。。

2019-10-26

TwitterInstagramアカウント購入を装うアカウント乗っ取り対応した

まとまった長さの文章を書ける適当場所がないので増田を使います

先日(9月末)に英語機械翻訳日本語併記で、私のTwitterInstagramアカウントを購入したいというメールをもらいました。その方のやり取りの内容からアカウント購入を装いつつ、アカウントを乗っ取ろうとしていると途中で判断しましたが、一通りやり取りをした後に、会話を打ち切りました。

メールTwitterInstagramアカウント購入を打診

どなたか知らない方から英語機械翻訳日本語併記した内容のメールを貰いました。以下のような内容です(なお、今後の会話は基本的英語ですが、このエントリーでは日本語訳しています

相手)「こんにちはあなたInstagramTwitterアカウントを購入することが出来ますでしょうか。あなたアカウント名は有名なアニメキャラクター名前で、その名前を使ってファンページを作りたいと思っています。それぞれのアカウントに対してお金をお支払いする用意もあります。ご返答お待ちしております。」

私がInstagramTwitterで持っているアカウントは同じアカウント名で、最近では2019年アニメ登場人物の一人の名字と同じです。特にInstagramの方ではそのアニメキャラクターに関する海外アカウントからフォローされることもあるので、海外でも一定の人気はあるようです。したがって、海外からこういう打診自体はあっても不思議ではありません。

(私)「いくらで購入したいという話でしょうか。金額を示してもらえないと判断が出来ません。」

相手)「それぞれ300ドルいかがでしょうか。この金額は適正な金額です。お話させてもらいたいのでDiscordSkypeまたはTwitterダイレクトメッセージ、もしくは他のコミュニケーションアプリはありますか。」

300ドルという価格提示されました。この価格であれば売却したいという方もいるでしょうが、昔から持っているアカウント名で、InstagramTwitterが今後も使われるソーシャルプラットフォームだと考えると、私にはアカウント名を手放す対価としては安すぎると感じました。ところで、この時点では取引相手を疑ってはいないのですが、仮に相手が悪意ある取引相手場合は、あまり会話の頻度が短いコミュニケーションアプリは、こちらがじっくり考える時間が無くなるので使わない方がいいと思います既読通知がされないメール等が良いと思います)。

(私)「300ドルは安すぎるのでお取引お断りさせていただきます。」

アカウント購入価格交渉

相手)「いくらだと購入を検討してもらえますか?場合によっては増額させていただくことも出来ます。」

相手)「ちなみに300ドルは、約32,400円です。」

購入価格交渉をしてきました。ドル($)はどこの国のドルなのかによって金額が変わるので、日本円換算の補足もつけています(つまり米ドルUSD)と伝えたいようです)。価格交渉をするのは不自然ではないですし、為替レートの認識齟齬がないか確認もするのは慎重な姿勢です。ただ、こちらもアカウントを売却しようとは思っていなかったので、「いくらなら売る」という自分の中での相場観も正直ありませんでした。かといって現実的な値段で安く売ってしまうのも後で後悔するので、交渉打ち切りにするつもりで相手が諦める程度の金額を回答することにしました。

(私)「Instagramの方は5,000ドルからなら交渉可能です。Twitterの方はそれ以上の価格でないと交渉しません。」

相手)「確認ですが、米ドルでの話をしていますよね。」

(私)「はい日本円なら50万円からと言っています。」

アカウント購入手続方法確認

相手)「これまでアカウントの売却の手続きをされたことはありますか。」

(私)「どういう意味ですか。」

相手)「私が米国でやっているビジネスのためにTwitterInstagramの両方のアカウントを購入しようと思っていますが、以前ユーザ名売却の経験があるか知りたいと思っています。また、支払い方法についても確認したいんですが、PayPalは持っていますか?」

300ドルから5,000ドル10倍以上に価格釣り上げたにも関わらず、なぜか購入手続きの具体的な話をしようとしています。この時点でこの相手を疑い始めます

(私)「PayPalで支払いを受けることは可能です。TwitterInstagramアカウント取引価格合意していないと思っているのですが、Instagramアカウントに5,000米ドル支払う意思があるんですか?Twitterはそれよりも高い価格ですよ。」

相手)「PayPalが使えるのはいいですね。両方とも購入してお支払いしようと思ってますので、いくらお支払いすればいいか教えてください。」

(私)「Instagramは5,000米ドル、Twiterは10,000米ドルであれば取引可能です。代金の入金確認後にアカウント移譲します。この条件でよければお知らせください。」

Twitterについては1,000ドル(約100万円)の値段をつけて、代金入金を確認した後であれば、アカウントを引き渡すという取引条件を提示しました。

相手)「分かりました。私の会社が両方とも購入します。ただ、アカウント交換を確実に実施できるように、中間者を使うやり方にさせてください。これまでTwitterInstagramユーザ名交換の手続きをしたことがありますか?」

(私)「仲介業者を使うことは問題ありません。ユーザ名の交換自体したことがありません。先に代金をお支払いいただければ、そのアカウントは確実にお引渡しします。」

仲介業者を経由するアカウント取引

相手)「私は両方のアカウントを購入しようと思っていますので、こういう取引の実績のある仲介業者を使って、まず私は仲介業者お金を払います。次にあなた仲介業者アカウントを引き渡します。仲介業者アカウントが適切に引き渡されたことを確認したら、私が仲介業者に支払った代金を貴方に支払って、仲介業者は私にアカウントを引き渡します。」

仲介業者がどういう動きをするのか説明をしてくれましたが、この説明だけでは仲介業者を使うことが私にとって安全取引とは言えないと感じました。仲介業者がこの取引相手グル場合は、私が仲介業者アカウントを引き渡した時点で代金を支払わずに逃げる可能性があります

(私)「仲介業者信頼度判断できません。私にとっては、代金の支払いを受ける前にTwitterInstagramアカウント仲介業者に乗っ取られる可能性がある順序になっています。したがって、そのような危険性のない信頼できる仲介業者であることの確認必要です。先に代金さえ支払ってもらえればアカウントは間違いなくお渡しします。」

相手)「こういったアカウント取引は私の国では一般的で、こういう仲介業者過去取引で多数の実績があります。」

(私)「具体的には誰が仲介業者となるのか教えてください。私なりに信頼度判断します。」

相手)「チェース銀行から来る人になると思いますチェース米国銀行で、InstagramTwitterユーザ名売却に特化したブローカーの実績もありますチェース銀行はそちらの国でも有名でしょうか。」

チェース銀行JPモルガン・チェース銀行)が仲介業者だと言っています日本感覚だと銀行ソーシャルサイトのアカウント取引仲介をやるというのは信じがたい話です。果たしてそんなことをチェース銀行がやっているのか、しばらく英語で関連検索しましたが、Twiterの@chaseアカウントの取得にまつわる話はあるものの、Twitterアカウント取引をやっている実績があるようには見えませんでした。

(私)「チェース銀行日本ではそれほど有名ではないですね。すいませんが、チェース銀行アカウント取引ブローカーをやっていることを示すウェブページリンクを共有してもらえますか?」

相手)「これですね(URL)。米国からでないと見えないウェブページかもしれませんが。チェースブローカーを使って取引できると良いのですが。」

もらったURLは確かにチェース銀行ウェブページですが、オンライン取引口座サービスの紹介ページに過ぎず、アカウントブローカーチェース銀行がやっているようには読み取れませんでした。

(私)「チェース銀行TwitterInstagramアカウント取引をしているとは読み取れないのですが、その仲介業者は本当にチェース銀行の人なのでしょうか?」

相手)「取引はすべてEメール完了して、仲介業者チェース銀行パートナーで、この取引遂行します。」

チェース銀行パートナー(they're partnered with chase)と表現しました。チェース銀行パートナー定義がどこまで適用できるかはよく分かりませんが、チェース銀行パートナーになっている人というのはチェース銀行の人ではないと判断でき、「消防署のほうから来ましたメソッド」と同じような話をしていると判断しました。

(私)「仲介業者チェース銀行の人でないので、ただのアカウント乗っ取りだと判断していますチェース銀行取引実績が確認できないので、チェース銀行メールアドレス従業員から説明がない限りは仲介業者の利用は許可しません。先に代金を支払う方法であればアカウント移譲可能です。」

仲介業者を経由しないアカウント取引

相手)「分かりました。あなたPayPalアカウントに入金しますので、入金を確認したらアカウントを引き渡す。それでいいですね?国外送金になるので、銀行審査に1〜2日支払い完了までかかります。」

(私)「それであれば結構です。私のPayPalアカウントInstagramは500米ドルTwitterは1,000米ドル支払ってください。支払完了確認後にアカウントを引き渡します。」

相手)「それで問題ありません。今支払いしました(支払処理実施スクリーンショット画像添付)。銀行不正送金手続きに2〜3日要するので入金完了までお待ちください。」

仲介業者は使えない旨を伝えた結果、仲介業者使用は諦めて先に入金をすると伝えてきました。入金さえしてもらえれば、アカウント引き渡しをするつもりはあるので、PayPalの入金完了を待とうと思っていました。ところがさらに連絡が来ます

相手)「支払手続きが完了する前ですが、アカウントが正しく引き渡される状態にあるか、一時的ログイン権限付与してもらえますか?」

(私)「まだ入金が完了していません。入金したらアカウント移譲します」

相手)「それなりの金額海外送金なので時間はかかります。同時に私も詐欺を受ける恐れがあるので、一時的ログインアカウントが正しい状態確認したいです。何か問題があってもTwitterInstagramに連絡すれば、アカウントを元の状態に戻してくれますよ。」

相手にとって、私が確実にアカウント移譲される保証がないのはそのとおりだと思いますが、アカウント乗っ取りに引っかかったという状況に対して、TwitterInstagramFacebook)が親切に対応する義務はないと思いますTwitter場合アカウント安全を守る責任ユーザにあると利用規約記述しています

(私)「そもそも一時的ログインとはどういう手順のことを言っているのか手順を連携してください。その手順を見て危険性がないことを確認します。繰り返しますが、入金が完了したらすぐにアカウントをお引渡しします。」

相手)「今PayPalの支払いを送ったので確認して、アカウントを引き渡しください。」

PayPal送金

メールを見たら、確かにPayPalメールが届いています金額も1,500米ドル取引なのですが、困ったことに「私が1,500米ドル相手に支払う」という取引確認メールです。PayPalは入金と送金は金額プラスもしくはマイナスで表示されるので、入金なのか出金なのか一見して判断がつきにくい問題があります。1,500米ドル相手に支払ってしまったら大変なことです。

(私)「支払い方向が正しいか確認させてください。私が貴方に1,500米ドル支払う処理の申請になっていますよ。」

(私)「入金完了確認したらアカウントを引き渡します。それまではこれ以上メールに返信しませんので悪しからず。」

一応同じ相手に対して、PayPal上で私に対して「1,500米ドルを支払う」という請求申請しましたが、特に入金はありませんでした。その後も2回ほどメールが来ましたが、無視をして対応していません。

謎のTwitterセキュリティメール

この取引相手と同一人物行為かはわかりませんが、この取引をしている時にTwitter Securityというユーザ名のGmailアドレスから以下のようなメールをもらいました。タイミング的に同一人物が関わっている可能性が否定できないと思っています

親愛なる増田、誰かがあなたアカウントに次のパスワードアクセスしようとしているようです。 「foobar1234」と「hogehoge99」。これはあなたですか、あなた現在パスワード確認する必要があるので、私はあなたログイン要求を処理することができますTwitterアカウントanond」の現在パスワードメール確認できない場合は、追って通知があるまで一時停止する必要があります

ありがとうナンシーTwitterセキュリティ

Twitterメールアドレスではない、不自然日本語メールパスワードを聞くというのはすべておかし行為なのですが、パスワード「foobar1234」「hogehoge99」のところに書かれていたパスワードは私が実際に使ったことがあるパスワードです。前者は昔、セキュリティ意識が低い頃に使いまわしをしていたパスワード(今はパスワード変更をして使っていません)で、後者とあるウェブサイト現在サービス停止済み)のシステム発行の初期パスワードでした。実際に使ったことがあるパスワードなので、そこだけはリアリティがあると思います

ウェブサイトごとに違うパスワードを使っていると、どこのウェブサイトからパスワード流出したのか分かるので便利だと思います

利用規約確認

もともとTwitterInstagramアカウントを売却するつもりはなかったのですが、利用規約を改めて確認するとInstagramは「ご自身のアカウント(ユーザーネームを含む)の一部分の購入、販売または譲渡を試みること」を利用規約禁止しているようです。

2019-09-29

賃貸住宅オーナーヤミ金

もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットいくらでも転がっている。

問題の条文はこれ。

 家賃債務保証業者その他の家賃債務保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権家賃債務に係る債権家賃債務保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務平穏を害するような言動をしてはならない。

 一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。

 二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。

 三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。

 四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより

これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。

(取立て行為規制

二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務平穏を害するような言動をしてはならない。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所訪問すること。

四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 はり紙、立看板その他何らの方法もつてするを問わず債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実債務者等以外の者に明らかにすること。

六 債務者等に対し、債務者等以外の者から金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金調達することを要求すること。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 貸金業を営む者の商号名称又は氏名及び住所並びに電話番号

二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名

三 契約年月日

四 貸付けの金額

五 貸付けの利率

六 支払の催告に係る債権の弁済期

七 支払を催告する金額

八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方請求があつたときは、貸金業を営む者の商号名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

それでも、賃貸住宅オーナー管理業者たちは反対運動をしていた。

まり賃貸住宅大家不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。

2019-08-07

何故あいちトリエンナーレはここまで社会の関心を持つようになったのか?

報道や各種メディア個人が様々な媒体で伝えているこの事柄に対して、私個人のごく私的見解など、どうしようもない話の一部になるのだろうけれど、つらつら書いてみようと思う。

検閲

今回発生した問題検閲問題ではない。現在紙面やネットで騒いでいる検閲という問題は、当事者の手を離れた部外者による場外乱闘であった。扇情的な展示に対して、権力を扱う不用意な政治家が、自制せず権利侵害する発言を行ったことは大問題であるが、ここまでくるともはや展示云々ではなく、国家自治体による権利侵害(の実行又は脅迫)という、大事問題だが、別方向の問題として切り離して考えるべきで、後述する問題を覆い隠してしまうことになる。展示を取りやめたのは、大量の抗議や脅迫犯罪予告により、芸術祭にかかわる方々の安全を確保できなくなったという状況に陥り、該当展示の実行委員会(実行キュレーター)の同意なしで中止に至ったという顛末理解している。

税金使用したイベントについて

芸術市場が大きい欧米諸国に対し、日本国は元々芸術品の売買に対して諸国のような減税優遇措置をとっておらず、バブル期を除き、民間ギャラリーを経由した売買や、流通操作伝統工芸品を大型百貨店の展示場で、国内のみ通用する相場販売する程度であったが、バブル期90年代の大型公共投資連続からハード面での地域振興策資金コンプライアンスの両面で実行が不可能になった自治体における「少額で、短期間で既存インフラ活用でき負担が少なく、運が良ければ国際的知名度を上げることができる。」ツールとして、この10雨後の筍のように芸術祭が乱立する事態となった。そこでは、ノウハウのない自治体が、自称地域文化担い手である新聞社に丸投げ、そこからコネ採用された力のないキュレーターは、自身の貧弱なコネクションで囲い込んだ微妙作家しか呼べず、投下した税金の割に貧相な芸術祭になった場合自治体が運悪く山師に金を預けてしまい、多額の不適切支出泣き寝入りになった場合。など皆さんが思っている以上に税金使用したイベントにはトラブルが多い。税金が投入されるイベントは前提条件として・補助金申請等の手続煩雑・大小の自主規制や、地域ルールに縛られる・税金が原資なので、疲弊した財務状況の自治体では開催不能批判を招く場合がある。税金芸術より生活政策資金が回されるのは当然である所詮流行りの水物なのだが、皆さんが思っているより所謂コスパの良い地域振興策なのでなくならないだろう。

表現の自由

今回の問題では、アートと異なる展示がなされているという意見が多く出ているが、大きく表現の自由と括られる中でも、その自由の元に「どの媒体で」「どのような手段で」「どの程度の深度で」、成果物として表現しているかは人それぞれ、所属する社会により異なるという点。またアート政治と不可分であるが、極端な扇情アジ)を行わなくとも、その行為そもそも自由行使しなければ表現できない、自由平和な状況でなければ創作活動はできず、人の創造性を発揮できない点が大前提であり、自由の中で個々人が世界との関わりの中で何らかの美醜混じった真理を見つけ、それを昇華したのがアートとすると、今も表に出ない問題の一つ、表現の自由行使する媒体手段の衝突という背景が見えてくる。

新聞社や論壇を中心とするジャーナリズムは、文字を用い、抽象化している諸概念文章化し、権利自由を、守り、啓蒙し、扇情したりするわけだが、小説などと異なり「直感的に察する/察させる」機能は弱く、相手文字化、文脈という論理化してしまった問題に対し、「同意するか」「同意しないか」の二者択一を求めてしまう。そして問題となった展示は、実行委員会の多くが学者又はジャーナリズム出身という状況で、同じ表現の自由でも、性質が異なる表現を行ったことが原因にあり、一般市民が考える「アート」とイコールにならなかった。「これはアートではない」という声である表現はしているが、アートではないと。

ステートメント芸術、或いはキャプション芸術と呼ばれるもの

アーティストと名乗る作家にも問題がある、この「ステートメント芸術」と揶揄される表現は、業界に詳しくなれば詳しくなるほど根深く、呪いともいえる。

アートという行為物質/空間/映像/音楽意図が伝わるよう、意識特定ベクトルへ向けるよう誘導し、表現しなければならない所なのだが、その実力がない作家の中に、延々とそれらしい説明文を付けて意味づけする行為や、文脈という補助要素を主要素に持って来て、実態だけを見ても理解不能となる。そのような作家は大体退場していくのだが、言葉が主戦場ジャーナリズム界隈と親和性が高いので、変な形で融合してしまうことがある。

文脈を追うのが現代アートだ」という解釈誕生である。一面では事実だが、全てではない。

ビジネス世界でこの行為を言い換えた表現としては「ストーリー」という言葉がある、そしてこれを最大限活用した米国企業セラノスの末路は多くの人を巻き込み凄惨ものであった。

・何が問題だったのか

監督芸術キュレーター経験がなく、自身の分野であるジャーナリズム文脈解釈した表現を、芸術祭ねじ込んだ為、酷く食傷を起こしてしまった。

食傷を起こしてしまった後の対応が、構造理解している人の不足で収まっていない。

食傷を起こした理由は長々と書いた。経緯として自分たち表現の自由最前線で、他の作家は何も考えていない。ように捉えられてしまキュレーション自由世界におけるジャーナリズム優越性)をしてしまったのが原因にあると考える。結果、津田氏がFM番組発言したように「自分一人ならナイフで刺されてもいい覚悟だが、関係のない人を闘争に巻き込んでしまった」という発言につながっている。

表現自由であるから闘争を持ち込むなとは言えないが、徹底的なゾーニングと仕掛(言語化できている主張表現に容易にアクセスできる導線を作る)ことが必要であった。言語化できている(と思われる)主張表現に対して、実態が追い付いていなかったのではないだろうか。

不特定多数威圧行為は、少数で行う創作活動にとって凶悪暴力であり、過去も多々あり、これからもなくならない。すべての事柄に寛容な社会など来ないし、永遠に付き合わなければならない。

②をわざわざ書いたのが、今回の騒動で最も被害を受けている、他の参加作家に対して謝罪対策を行っているのかよくわからない状況だからである

・誰が最も被害を受けたのか

昨日声明文を出さざる得ない状況に追い込まれた、他の参加作家である。それぞれの表現を深化させて今日を迎えているが、キュレーターバランスを取らず、独自プレイヤーとして創作活動我田引水した結果。必要のない状況で、自身作品を見てもらうという重要事柄を達成されないまま原理原則論確認や主張を行わされたのは、イベント主催者として責任が重大である表現の自由大事だと言うに決まっている。また、作品撤収せざる得ない状況に追い込まれ海外から参加者に対して、展示機会を奪った結果になった事も忘れてならない。マスコミが何をキーヴィジュアルとして記事にするか理解して、扇情的人形を配置しているのは明白で、記事を見た輩が抵抗/抗議を通り越して、挑発解釈してしまった訳である撤収した2人は、必要のない場面で・積極的日本側の行為に抗議を行う・無視した場合自国内で起きている扇情的民族主義の標的になることを避ける。2者択一判断に迫られた。

昨日声明に協賛したのは参加作家全員でないだろう、検閲を受けたわけでもない、こういうキュレーターミスによる騒動に対してのスタンス作家ごとに異なるのは当然である

・なぜここまで注目が集まったのか

芸術本質的生活必需品とは言えない。生活環境が改善し、可処分所得余暇がある状況下で初めて人は関心を持つようになる。今の日本問題は起きているが、ネットで百家争鳴する位この国は文化的に成熟しており、得体の知らない世界に関わりを持ちたい気持になったのは素晴らしいと思う。物事の全ては飛び込んでこそ妙が分かる。威圧脅迫はださく醜悪である。そしてアートはこんな長文も飛び越えて一瞬であなた感性に突き刺さる力を持っている。

2019-07-31

滋賀県公式サイトリニューアルの件のアレについて

ちょっとだけバズったこれ↓について

滋賀県HP不具合 複数専門家設計上の欠陥指摘(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190729-00000074-mai-sctch

から見えていることをそのまま書く。

上手くまとめられないので、長文になると思う。

あと改行の仕方がなんか変だけど、はてな記法いまいちわからん。見苦しくてごめんなさい。

長文が嫌な人向けには、https://docs.google.com/document/d/1hVikYoqGF9dW9PeLrr8J7en5b1AjbBuQ0rWqSKey72I/edit#に書いてあることが全て。

全面的に支持する。すごいなこれまとめた人。全部正しい。

・前提として

個別ページはCMSコンテンツマネジメントシステム)により各部署の各担当者(県職員)が書く。

公報課は、全体のカテゴリわけ、レイアウトCMSのものを所管。

この役割分担自体リニューアル前後で変わらない。変わったのは、公報課が所管している上記の点の中身。ここを委託した。

なので、一部ブコメの「2万ページあるのに200〜300万ぐらいって、ページ移行作業1ページ100円かよ。無理でしょ。」は誤解。

個 別 ペ ー ジ の 移 行 作 業 は 職 員 が 一 つ 一 つ C M S で 作 業 さ せ ら れ ま し た 。

・新CMS自体は悪くない

リニューアル後の新CMSは、多分富士通製。UIいまいちとは思うけど、致命的に悪い訳ではない。

CMS自体は、外部向けじゃなくて、内部向けなんだし。


レイアウトはださいと感じたが、かといってデザイン専門家でもないので、スルー

「ダサイ」という声は当然に起きたが、かと言って我々もデザインセンスがある訳でもないので、具体的に「もっとこうしたらいいのに」という声は多くなかったし、今でも多くない。

(ただ、公報課で雇用していらっしゃる非常勤職員たる w e b デ ザ イ ナ ー さ ん は 何 を し て い ら っ し ゃ る ? )

トップページはなんとかまともにしちゃったので、そこにだまされないこと。ダサイの神髄は個別ページにあり。


もっと問題なのはカテゴリーわけ

公報課いわく「一般アンケートを取ったら『部署ごとでなくカテゴリーごとにわけてほしい』という要望が多かったので、そうします。」とのこと。

ただ、そのアンケート結果を見たら「カテゴリーでわけてほしい」40数パーセントの一方、「部署ごとでよい」30数パーセントだったので、おいおい、というところ。

数字曖昧。多分こんなもん。ごめん。)

これまで、個別ページをつくるのは、各部署。

なので、自然と、各部署ごとに情報が整理される。まず部署のページがありきで、その下にその部署が所管する事務事業に関する情報がぶら下がる。

それが公報課は気に食わなかったとのことで、部署のページを原則廃止

そして、 公 報 課 の 考 え た カテゴリー分けにしたがって、全 て の ペ ー ジ を カテゴライズしなおせとのお達し。

ここが致命的だった。

公報課が県庁の全ての部署仕事なんか把握しているわけがない。

福祉医療環境・農林・土木など滅茶苦茶種類多くて、そこそこ全体像を分かっているのは多分人事課の組織編制担当くらい。

なのに、公報課の(しかペーペーの一担当者が)考えたカテゴリー分けにしたがえ、ということをやるから、わかりやくなる訳がない。

しかも中カテゴリーの下の 小 カ テ ゴ リ ー は、 ど の 中 カ テ ゴ リ ー で も 共 通 に し たのは、愚策しかいいようがない。

医療」だったら、「県内主要拠点病院」「医師不足対策」「医療法人向け助成制度」とかそういうカテゴリーわけをしたい。

道路」だったら、「道路の(新規の)整備計画」「(日常的な)維持管理」「道路許可等の手続」とかそういうカテゴリーわけをしたい。

しかし、、それが許されない。

(厳密に言うと許されなかったけど、リニューアル以降、内外から文句が噴出して、今ではしぶしぶ公報課も限定的には認めている。)

正直、公報課以外の職員は「ざまぁ見ろ」と思っている。


リンク切れ問題ではある。

リニューアルに伴って、URL全然のものにしちゃった。

ググって出てくるのは従前のページへのリンクなので、当然リンク切れになる。

当たり前。

だけど、なんの対策もせずにリニューアルをした、と。

まあ、じゃあ具体的にどうしたらいいのかは、僕もしらんけど。


県議会質問される(笑)

6月議会において、田中松太郎県議からのものずばり「県ホームページリニューアルに伴う不具合について」という質問が出されました。(6/25の6人目)

田中先生ありがとうございます。みんなそれ思ってました。

https://www.shigaken-gikai.jp/g07_Video_View.asp?SrchID=4666


広報課の担当者と接していて感じたこ

うちの部署被害を色々被ったので、公報課の担当者とはかなりやりとりをした。

その中で感じたのは以下。

多分やりたかったのは、カテゴリー分けの再編による見やすさ向上・スマホ対応視覚障害者対応(音声読み上げソフトへの対応等)。

二番目・三番目が成功したのか、失敗したのかはしらんが、一番目ははっきり失敗した。

だけど、心情的に失敗を認められなかったんだろうなと思う。

リニューアルからやばい空気を感じていたので、こちらが「これだと上手くいかいから、こうするべきだ」という提案をしても、「意見はわかったが、対応できない/しない」という回答に終始。

案の定やらかして、実害が出たときも、結局、「はいはい。直せばいいんでしょ」という態度。

いや、あなたのせいでこうなったんですよね?

まあ、いいけど。

要するに、担当者が高い理想を掲げちゃって、それに向けていろいろご努力はなさって、それでなんらかの自負はお有りなんでしょうが能力と結果がそれについてきませんでしたね、というのが、外野としての感想

2019-07-27

anond:20190727102330

精神科病院救急入院料加算病棟で働いている看護師です。

40歳で、働きながら精神看護学を学ぶために進学したりしていました。

研究テーマは、この話とは直接関係ないものでした。しかし、精神看護の先端をいく人たちは多くの問題意識をもって、日々働いていますので、よく話題に挙がります

元増田精神科病院での入院された経緯はわからないけど、元増田が納得いくような病棟での生活インフォームドコンセントが行われなかったのだろうと感じます

そのことについては、日本精神医療限界もあります医療に携わるものの一人として、申し訳なく思います

元増田自身の「精神障害をもつ方へのスティグマ」がより強まるような体験になってしまったのではないかと感じています

さて、ご存知かと思いますが、日本精神科病床は諸外国に比べると多く、その分、ベッド数は徐々に減っています

しろ入院日数も以前に比べると短縮されてきている状態にあります

具体的には、精神病床の入院患者数は過去15年間で減少傾向(約32.9万人→28.9万人【△約4万人】)

一方、外来患者数は2倍以上に増加しています

認知症気分障害うつ病など)が特に増加)

入院形態別の在院患者数の推移では、任意入院措置入院は減少する一方、医療保護入院は増加しています

ただし、医療保護入院についてもH26年度は前年度比4,756人減少していました。

(このあたりは精神保健福祉法の改正の影響もあるかと思いますが、それについては触れません)

また、過去10年間で精神病床の平均在院日数は、52.5日短縮していますしかし、国際的には日本の平均在院日数は非常に長いのも確かです。

もうひとつの大きなポイントとしては、近年の新規入院患者入院期間は短縮傾向にあり、約9割が1年以内に退院しています

まり精神科病院では、超長期入院救急入院短期退院二極化が進んでいるのです。

超長期入院患者は、何十年も病院生活することを余儀なくされ、帰るところがなく、いわゆる施設症という状態にあり、退院希望されない方もいらっしゃいます

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000462293.pdf

(少し話題はズレますが、認知症の方を、本人の同意に基づかない形で精神科病院入院させるケースが増えているという実感はあります。)

人に危害を加えたり犯罪を犯すタイプの「触法精神障碍者」は精神患者全体からみると非常に少ないというデータもあるらしいが、一般の「健康な」人達からすると、「精神障碍者はみんな怖い、避けるべき。」と考えるだろう。「こんな奴らはとっとと精神病院にぶち込んでしまえ」そう思っているに違いない。

医療観察法に関連してのことでしょうか。

医療観察法 第一条には、このように書かれています

"この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。

この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。"

https://www.ncnp.go.jp/nimh/shihou/law_MTSA.html

ところであまり知られていないことだが、「触法精神障碍者」の平均入院期間は普通精神患者より短いらしい。

医療観察法にのった対象者は「社会復帰」を目指して、「決められた期間」で多職種くチームでかなり手厚く関わっています。そのため、入院期間が統計上は短くみえるのだと思います

うるさかったりトラブルを起こしたりする患者病院もめんどくさいから早く退院させてしまっているのだろう。

自傷他害のおそれがなく、治療適応がない場合には、退院後の環境が整っていれば、退院していただきます。もちろん、集団での生活適応できない方もいらっしゃいますが、自傷他害のおそれがある場合には、それは難しいです。

ちなみに自分精神病院にぶち込まれて、両手両足をベッドに縛り付けられてオムツまではかされていたわけであるが、別に法を犯したり人様に危害を与えたわけではない。

どのような状態だったのかは分かりませんが、医師からはどのような説明があったのでしょうか。

措置入院だったのでしょうか、医療保護入院だったのでしょうか。

医療保護入院なら保護者は身近な方だったのでしょうか。

精神科病院強制入院をさせることは人権侵害する行為ですので、精神保健福祉法に則っての対応だと思います。通常は口頭と書面での説明があると思います

行政への連絡先も記載があったかと思います処遇に納得がいかないのであれば、処遇改善のための請求を行うことも可能です。

入院中周りを見回しても、それほど攻撃的でも無く話も通じる状態なのに何年、何十年も入院させられている人がワンサカいた。

こういう扱いやすい「オイシイ患者」を一生閉じ込めて入院費を稼ぐのが手口なのだ

統合失調症は薬が上手くハマってバシッと治る人もいるが、そうでない人は長期入院させてもあまり改善が見られない場合が多い。ただいたずらに拘禁し続けている事で利益を上げているのである

詳しくは述べませんが、いまや、超長期入院の方は精神科病院にとっては利益のあがらない患者です。

精神救急入院に比べると、ほとんど利益はありません。

余談ではありますが、精神科病院が多く建ち、精神科疾患を持つ患者さんを収容することのきっかけのひとつになったのが、オリンピックの開催だったと言われることがあります

「いっそ犯罪でも犯して捕まっていればよかった。そうしたら裁判自分の主張を展開する機会もあったし、トイレに蓋があって自分で流せる独房(もしくは雑居房)に入れたし、手足を拘束される事も無かったのに。」一体いつになれば出してもらえるのかわからない状況で、「自分おかしくない!」と怒れば「症状が悪化している」と見られるのだ。環境も最悪で人権どころの騒ぎではない。


そのような体験になってしまたことは本当に申し訳なく思います。一人の看護師も、拘束や隔離中に心ある対応ができなかったことをお詫びしたい。

日本精神医療人権蹂躙による金儲けが行われている上に犯罪抑止装置としても機能していないのだ。本当にヤバイ人をどうするか。これは難しい問題だが、少なくとも今の日本精神入院医療は変わらなくてはいけない。普通の人、大勢普通患者どちらも救っていないのだから


日本精神医療をどうにかしないといけないことについては同じ気持ちです。

その一方で、精神科病院は「犯罪抑止装置」ではありません。治療機関です。

孤立を強め、隔離を強化することでは解決しないことも多くあります

病院では症状を和らげることができても、全てを解決することはできません。

しろ、どんな人もコミュニティの中で孤独にならないことがキーポイントなのだと私は思います

2019-07-25

参議院候補だった大学教授ブログ見たらびっくらこいた

この参議院選挙において、山本太郎氏が、いい意味でも、別の意味でも、「ともかく話題性!」で候補者を選んでいたということには、ほぼ異論はないはず。

そのブログの著者は、

その構造危機から離脱方向性を示したのが、「れい新選組」という現象

とまず褒めるのだ。

まじ? そんなにスゴかったのか?

このブログは、読まないとだめだな。

その後、山本太郎氏にも、参議院にも、立候補にも、ほとんど関係がない自分の考えを披露する。主張タイムってやつだ。

それなら、大川隆法氏でも、公明党でも、衆議院でも、いいんじゃないか、と心で突っ込みつつ、続きを読む

なぜ一度しか会ったことのない私を擁立したい、と思ったのかを伺った

それは気になるところだ。

山本太郎氏は、いろいろな理由を述べる。当然、褒めるわけです。

山本太郎氏だけじゃない。人を誘う時に貶すやつはいない。

それを聞いて私は、真剣立候補を考えることにした

うほ?!

で、安富氏はいろいろな条件を山本太郎氏に突きつける。

それは、断りづらい。折衝はうまくいったようだ。

そこで気になった文章に出くわす。

また、私は会議が非常に苦手で、教授会ですら辛いのに、「国会」などという会議だけでできているところで働けるか、疑問であったので、そのことも聞いてみた

まじか!?

そんなこと聞くなよ!! 聞く前に、お断り案件だろ!!

24時間看護必要とする方を擁立するつもりで(それは後に木村英子氏のことだとわかった)で、そういう方が働ける環境れい新選組は用意するので、会議アレルギーも何とかする、とのことであった

会議アレルギーを何とかする?! どうやって?

あいい。それよりも、

「0歳時の事故により、重度の身体障害を持つ。脳性麻痺とも診断され、移動手段電動車椅子操作する右手以外、体はほとんど動かない」(Wikipedia)という、木村英子さんを引き合いに出したよ!

会議が苦手」と「介助が必要」とはまるで違うんじゃない?

そもそも国会っていうのは会議で成り立ってぞ!!

こうしてすべての折衝が済んで、私が出馬することになったのは、6月25日であった。そして27日に記者会見することになった。選挙はもう目の前である

すんなり!!

主義主張が一緒じゃなきゃダメだとは言わないが、「あまりにも無節操」「単に国会議員になりたかったのか」と言われてももしかたないんじゃないか

以上のやり取りから私は、山本太郎氏のれい新選組は、いわゆる「政党」ではない、と結論した

どひょ~ん!!

めっちゃ自分解釈!!

その後、「政党」に関しての自説を披露

しかし、れい新選組は、「子どもを守る」という政治理念勝手に私が掲げても構わないし、政策に反対だと言ってもいい、というわけであるしかも、選挙のものも、私がどういう選挙をするか、勝手にしていい、ということであった

なるほど、「れい新選組」というのは、まこと自由政党?なんだな。

これは、もはや、政党の態を成していない。なぜそうなるのかというと、一つの理由は、4月1日から山本太郎事務所の少人数のスタッフが、突貫工事政党を作ってみせるという、そもそも無理なことをやってのけている、という事情がある。確認団体としての資格を獲得するために十人の候補者を揃えねばならず、そのための膨大な書類手続資金集めとに忙殺されており、綱領とか政策とか選挙のやり方とかに、構っていらないのである

うぎょ~~~。

さっきの「政党とは」の素晴らしい自説も、あんまり関係なかった!!

「構っていらない」(たぶん、「構っていられない」のこと)

時間がない」または「人手がない」が根本だった!!

から綱領とか政策とか、そもそも選挙のやり方も、”構っていられない”のが「れい新選組」だったのだ!

しかし私は、それ以上に、山本太郎氏の独自組織運営理念が反映されている、と感じた

この後に、現代病理について自説を述べ、山本太郎氏を褒めるのである

さらにいろいろな話の中で、公示日の第一声をどこでするかという話になり、山本太郎氏が

「まだ決まってないんです。話そこまで行ってないんですわ。ウチ、いっつもこんな感じで。」

という山本太郎氏に、著者は、

「それは素晴らしいですね。『孫子』の兵法に、「無形」という概念があるんです。それは「何も決めていない」という状態のことで、何をどうするか決めていなければ、敵は、どんな優れた司令官でも、どんな手練のスパイでも、こちらの意図を読み取ることはできない、と孫子は言っています。無形が一番強いんです。」

孫子!!!

さっき「構っていられない」って言ったよね? それって孫子関係あるの?

あいい。続きを読む

すると、この後に「日本中世史の大家であった網野善彦」が「無縁」という概念に到達したことを紹介。

れい新選組」は、この無縁の原理体現しており、山本太郎氏や私を含めた候補者は、無縁者の集まりであった。私は、これが、れい新選組の躍進の基本的原動力であった、と考えている。

で、見事に締めくくられるのである

2019-07-22

「Design of Family」のための国の助成制度

生殖医療の現状について、現行の制度がどのようになっているか調査してみました。自身が30代半ばの社会人という観点から、調べた感想講義の内容を含めて述べます

1.はじめに

 私の住む茨城県の県北地域は、常陸太田市の様に子育て支援の充実度をPRする自治体が多い印象です。

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/16/ )

実際、私自身は子供が二人いるので、いばらきKidsカードhttps://www.kids.pref.ibaraki.jp)のようなサービス存在は、非常にありがたいと思っていますファミリーレストラン子供用のジュースサービスされる程度ではありますが、あるとないとでは大違い。ジュースがあれば子供は泣き止みます

 これらはあくまで、産まれた後の話です。では、その前の段階である妊娠出産に関してはどうなのか。子育て支援大事ですが、子供が産まれないことには始まりません。ということで、妊娠出産に関して、国がどのような制度を設けているのか、また、自治体がどのような考えを持っているのか、調査してみようと思いました。特に今回は、東京大学大学院講義「問いを立てるデザイン」(尾崎マリサ准教授)内で生殖医療の現状に関して講義を受けた後ということもあり、不妊治療に関して掘り下げることとしました。

2.不妊治療制度

 茨城県不妊治療助成事業に関する説明は、いばらき結婚子育てポータルサイト記載がありました。( http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_1_1/xs=_.RoYzvWEN82T/

上記ウェブサイトによると、

対象となる治療

体外受精,顕微授精

体外受精・顕微授精の治療ステージ助成対象範囲

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/birth/birth01_1/stage.pdf

助成内容

(1)助成限度額

  1回目:30万円

  2回目以降:20万円

  男性不妊治療を行った場合上記+初回30万円(以降20万円)

(2)助成回数

  初回申請時の妻の年齢が39歳まで:通算6回

  40〜42歳まで:通算3回

  ※43歳以降に開始した場合助成対象

対象

以下の全ての要件に該当している方が対象

(1)治療開始時に法律上婚姻をしているご夫婦で、夫又は妻のいずれか一方が県内に住所を有すること

(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

(3)申請日の前年(申請日が1月から5月場合は前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること

(4)茨城県指定する医療機関において実施した治療であること

申請手続

治療終了から60日以内(治療終了とは、妊娠または医師の判定による)

指定医療期間

茨城県10箇所(水戸市内2箇所、つくば市内3箇所)

市町村不妊治療助成事業

茨城県では各自治体も独自助成を行っています

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/birth/birth01_1/2019hunintiryouhijyoseijigyou.pdf

3.所感

 不妊治療制度のもの厚生労働省主導の事業なので全国共通と思われるが、調べて一番驚いた点は、所得額の観点から共働きで夫・妻ともにバリバリ働いているような家庭は、助成が想定されていないという事実です。また、講義中でも述べられていた通り、助成を受けられるのは、結婚している場合のみであり、同性のパートナーのようなケースはそもそも想定されていないことがわかります

 上限年齢を見ると、講義でも述べられていたリミットの44歳前後対象上限となっていますしかし、妻の側の年齢上限が設定されているにも関わらず、男性側の年齢上限が特に規定されていない点も、講義を聴いた後だからこそ、違和感を覚える点です。講義で述べられていた値をそのまま書くと、不妊の原因の4割が男性起因とのことで、その一因が女性の側と同じ年齢にあることは容易に想像できます

 一方で、助成対象範囲内に胚凍結が含まれていることから若いうちに予め卵子精子を凍結し、その数年後に不妊治療を受ける、といった形は、選択可能な様です(結婚していることが前提な様だが)。

 日本はこれから人口が減るわけですし、出産子育て問題は、これから日本社会をどう構成していくかを考えるうえで大きな課題個人的には考えています。将来、自分の子供たちに負担を強いることになるわけですし、それは避けてあげたい、と親なら誰しも思うはずです。幸い、私の住む茨城県の県北地域は、保育園の数も多く待機児童が少ない印象で、共働き家庭にも子育てがしやすい印象です。物価も安いですし。

「問いを立てるデザイン」内の主要なテーマひとつであった“多様性(この場合は多様な家族)に寛容な社会”のためにも、もう少し多くの人が取り入れられる助成制度に変わっていくといいなというのが、今回制度を調べた後に感じる正直な感想です。

以上

anond:20190722174915

マイナンバー社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。 これらの手続のためにマイナンバー提供することができる具体的な提供先は、税務署地方公共団体ハローワーク年金事務所健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます

2019-06-07

議員出処進退議員一人一人が判断すべき??

国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞

自民党小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員出処進退議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。

あれ?日本には弾劾制度みたいなのはなかったっけ?と

https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾

を調べてみたら

日本憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決必要とする」と定められている。

とある

糾弾決議の趣旨理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、

場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。

仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、

憲法58条の趣旨からすれば、そもそも

議員出処進退議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使可能であって

ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。

いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1

には、

国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求可能である[要出典]。

とある

こうみていくと、国民代表から選挙国民審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、

まり意味がないというふうに思った。

丸山ほだかの糾弾決議ポエムって違憲じやないの?

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g19817004.htm

我が国国益を大きく損ない、本院の権威品位を著しく失墜させたと言わざるを得ず、

とあるけど、野党議員発言国益損なってるケースは別にもあるし、国会権威品位国民品位なんだから選挙で決めればいい。

ふわっとしたもの選挙で、定めたルール違反懲罰で、っていうのが憲法でしょ。

国会議員のいう、規則や、秩序を守ることと、国益品位って同じ意味言葉ポエム議会の見識を疑ってしまう。

日本国憲法第58条

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決必要とする。

2019-06-03

anond:20190603203339

最近弁護士懲戒処分のうち、鍵のつけかえ等の占有侵害行為をすることに加担した、としてある弁護士懲戒処分を受けました。

 

詳しく書くと、「被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社に懲戒請求者に賃貸して建物について賃貸契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵害行為をすることに加担した」として、戒告処分を受けたものです。

 

かかる行為は、通常許される大家権利行使範囲を著しく超え、借家人の平穏生活する権利侵害する行為であり、不法行為とされます

 

かかる場合、部屋を使えなかったときホテル等を使用していた場合には、ホテル代も損害として認められます

貸したからには締め出しは許されず、契約解除、明渡し手続によることを基本とし、それによらずに鍵交換、住居に不法侵入した場合等は不法行為にあたり、慰謝料が認められます

 

上記弁護士は、このような判例実務を知らなかったんですかね。

それともA社が顧問会社等でなかなかA社の意向をただせなかっただけなんでしょうかね。

(有名な弁護士という話なので、後者だと思いますが)

いずれにしろ弁護士違法行為に加担してはいけないですよね。

[]「正義」のためなら手段を選ばない弁護士

当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、2015年3月31日付でこれを受理しました。

その後、2018年3月に再選され理事就任しました。

 

辞任理由一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。

 

 

懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物賃貸借契約の解除について相談を受けた。

これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所開業していた医師Cの遺族から診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体である教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。

懲戒者は、B教会商法伝道行為による被害者救出活動に長年取り組んできたこから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。

懲戒者の上記行為は、違法自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

自力救済(じりききゅうさい、じりょく - 、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。

刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法自助・復仇がこれに該当する。

これを規定した条文はないが、現代民事法では例外を除き禁止されている。

 

自力救済典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある。

 

こうした行為容認すると、実力行使できる方が有利(力が正義)ということになる。

こうなると、腕力武力地位などで権利回復の度合いに差異が発生する。

また私刑を行う用心棒自警団など実力行使を請け負う私的機関がはびこって社会秩序の維持が難しくなる。

またマフィア暴力団などが市民を警護する対価として金銭みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織資金源ともなってしまう。

国家近代化にともない、権利のあるなしの判断執行裁判所によってなされるべきとされ、私人の介入を排した。

インターネット回線業者って基本的に信用ならないなという話

5月26日に立ち退きで引越しをすることになった。

立ち退きの話をされたのがGW初日引越しの日程が確定したのが23日だった。

急な話だったが、事情オーナーに同情するような内容だったことと、立ち退き費用負担してくれるとのことだったため納得した上で了承した。

急な引越しだったため直前にいろいろな手続をしなければならずバタバタと連絡したところ電気ガス水道引越し当日には開通出来ることになった。

しかインターネット回線だけは当日の開通は難しいという話になった。

5月23日(木)昼、インターネットで申し込み

本当は電話したほうがよかったのだろうが平日の昼は仕事電話できる余裕もなかったため昼休み中にインターネット上で申し込みを済ませた。

5月24日(金)夕方回線業者から電話が来る

建物回線状況を調査しないといけないが、既に建物管理業務時間が終わっているため週明けに連絡するとのこと。

昨日のうちに連絡をもらえていれば金曜で確認できたのでは?とも思ったが、横着?してインターネットで申し込みをした自分が悪いと思い了承。

5月26日(日)、引越し当日

無事に引っ越し完了

インターネット回線接続する部分が前の住居と全く同じものだったため試しに接続してみる。

ブラウザで192.168.x.xにアクセスコンパネは表示されるがインターネット接続は出来ず(当たり前)

5月27日(月)、電話は来ない

今日は一日待とうと思い夜まで待つが電話は一向にかかってこなかった。

5月28日(火)夕方、しびれを切らし電話

週明けに連絡するといわれたが一向に連絡がかかってこないため、流石に困ったのでこちから電話することにした。

昼に電話しようかと思っていたが仕事が忙しく断念。夕方上司許可をとり電話をかける。

自動音声の「電話が混み合っているのでインターネットでの申込みであればスピーディで簡単です」とのアナウンスガチギレしそうになるも我慢インターネットの申込みが原因でこうなってるんだが?

数分後、オペレーター電話が繋がり事情説明する。

本人確認やら元の住所と新住所と契約内容やらを確認して、新住居にもう既にモデム等を接続してあることを説明

工事不要といわれたが回線の開通日は6月1日になると言われる。

自分会社員としての仕事とは別にフリーランス音楽関係仕事もしており、割と大きめの容量のファイルをやりとりすることが多かったため、仕事に支障が出るためもう少し早くならないかと少しゴネてみたがどうしても無理とのこと。オペレーター女性も気の毒なためスグに引き下がり納得。

その後プロバイダとの手続きをしたが電話なしでネット上だけですべてが完結した。いいね!

なぜか知らんがネットが繋がってる

その日の夜は格安SIMテザリングで乗り切ろうと思い帰宅PCを起動したら何故かDiscordオンラインになっている。ブラウザを起動したところインターネットが繋がっている。

急展開に爆笑しながら無事仕事を終える。ありがとうありがとう

6月3日(月)、回線業者から電話がくる

向こうから電話会議中のため出れなかった。要件不明だが為念かけ直す。

自動音声に「電話が混み合っているのでそのままお待ち下さい」と言われ5分ほど待ったところで電話がつながる。

さっき電話もらったけど出れなかったからかけ直したと伝え、よくある契約情報確認を済ませた。

オペレーター「この度はインターネットでのお申し込みありがとうございました」

僕「あ、はい

オ「工事日のほう設定させていただきたいのですが」

僕「???????」

いや、もうインターネットつながってんすけど。

オペレーター女性に「インターネットで申し込んだら週明け連絡するって言われて連絡来なかったからこっちから連絡してもうインターネット繋がってるんですよね」って説明した。

数分保留になったあとに状況把握したのでこちらのお申込みのほうはキャンセルさせていただきますねって言われた。キャンセル?ここで先週にこっちから電話したことによって別の申し込みになってしまたことを理解

何そのシステム契約者ごとの現在状況を把握できるような座組になっていないっぽいね。誰だよ考えたやつ、頭悪いな。

まあそこは一旦置いといて、自分が腹たったのは

  • 週明け連絡するっつってそこから1週間以上待たせたのはおそすぎじゃない?
  • つながってるのに工事費取られた可能性があるってこと?

この2点。

週明け連絡するっつってそこから1週間以上待たせたのはおそすぎじゃない?

当日ネット回線繋げませんは引越し3日前に急に連絡したこっちも悪いから納得できるんだけど、申し込みをした23から11日も時間かかるのはおかしいだろ。それにそんな時間かかるなら週明けとか言うなよ。

しか電話したら当日に完了するような手続きだったことが更に腹たった。住宅回線状況を調査するから時間かるとか言ってたくせに自分電話したときにはそんな事言われず工事不要って言われるのどんなオペレーションになってんだ。

本当に急ぎなやつはインターネット申込で済ませたらあかんねっていうのは勉強になったけどそういう問題じゃねえ。

つながってるのに工事費取られた可能性があるってこと?

設備見るに明らかに工事不要だし、実際工事不要だったのにも関わらず「工事日の設定をしたい」と言われたことが本当に腑に落ちない。

これ、自分がわけも分からず「あ、やっぱり工事必要なんだ〜」って思って工事指定しちゃったら工事不要でも作業員がきて工事したふりして工事費数万円請求されたんかな。

あと上でも書いたけど本当に回線調査って必要なん?時間稼ぎ+工事搾取しかみえなくない?

某イケイケ系通信会社とかの事情をある程度聞いてたので『知識のない素人から搾取するビジネスだってわかってはいたけど、あまりにも雑すぎませんかね。

バレないようにもうちょいしっかりやってほしい。

2019-05-19

SC70 Inf.27

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

常任委員会 第17会合

2018年10月1~5日 ロザ・フトル、ソチロシア連邦

趣旨説明書

楽器と附属書II 注釈#15

Dalbergia spp.、 Guibourtia demeuseiGuibourtia pellegriniana、及びGuibourtia tessmannii (ブビンガ)に関する注釈#15は、ローズウッドとブビンガの附属書II記載が以下を対象としている旨を示しております

全部位及び派生物が含まれるが、以下は除く:

a)葉、花、花粉果実、及び種子

b)積荷当たりの重量が10kgまでの非商業輸出;

c)注釈#4の対象である Dalbergia cochinchinensis各部位と派生物;及び

d)注釈#6の対象である メキシコ原産の、及びメキシコから輸出されたDalbergia spp. の各部位と派生

楽器ローズウッド及びブビンガ

 楽器産業楽器製造業向け木材供給者は、ローズウッド及びブビンガの保全努力とともに、その生物学特性保護措置及び取引について、さら研究していくことを強く支持しております。これらの樹木を守ることが重要です。

 楽器を作るのに必要となるローズウッドやブビンガの量はとても限られたものです。例えば、ギターバイオリンビオラチェロダブルバスクラリネットピッコロオーボエフルートサキフォーン、そしてピアノで、ローズウッドやブビンガを使っているものは概ね、それらを実質10kgも含んでおりません。マリンバとごく少数のピアノ類ではもっと多く使われているかもしれませんが、それでも通常は楽器あたり30kgを超えることはないでしょう。バイオリン系のような特定楽器においては、ローズウッドの使用は極めて少量でありながらも重要ですが、それは、例えば調律糸巻などに最も適した素材だからです。楽器製造業小売業そしてミュージシャンは、生計のため、そして人類経験を高めるアートを作り出すために、楽器取引をよりどころにしております総体として、ローズウッドやブビンガの全世界取引のなかで楽器が占めている割合は、ボリュームで見れば極めて少ないのですが、発行される許可割合は顕著なものです。

 素材価格の高騰は、楽器製造業と関連事業者(例えばバイオリンアクセサリ製造業のような)の限界収益性をむしばみ、生計を脅かす恐れがあります楽器は使いづづけるものですし、小売業個人の両方で長期間にわたって売却されるものですが、強制され発行してもらう許可のための費用負担はその都度発生します。ミュージシャンにとって、特にオーケストラ合奏団にとって、楽器の移動や売却を制限されることは、生計芸術活動を脅かすものとなります

 楽器楽器部品商業的、非商業的な移動が明確かつ完全に除外されていないことで、取引に重大な影響が生じ、国際的文化活動は妨げられ、CITES管理当局に不必要なな負担をかけています締約国注釈#15を置き換えるか修正しないことには、音楽世界文化は、あの最高品質トーンを生み出す楽器を失うことになりましょう……相応の保全利益もないのにです。


ダルベルギアとブビンガのいかなる注釈にも必須の要素とは:

2018年9月時点の署名者:

American Federation of Musicians of the United States and Canada.

American Federation of Violin and Bow Makers.

Bundesverband der deutschen Musikinstrumentenhersteller e.V.

C.F. Martin & Co.®

Confederation of European Music Industries.

Dismamusica.

Fender Musical Instruments Corporation.

ForestBased Solutions, LLC.

French Musical Instrument Organisation.

International Association of Violin and Bow Makers.

International Federation of Musicians.

International Wood Products Association.

一般社団法人 全国楽協会

League of American Orchestras.

Madinter.

Music Industries Association.

National Association of Music Merchants.

Orchestras Canada.

Paul Reed Smith.

PEARLE*.

The Recording Academy.

Society of Music Merchants. The SOMM - Society of Music Merchants e. V.

Taylor Guitars.

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん