はてなキーワード: 自救行為とは
なんというか、親が対応をミスっているように見える。こういうのはじわじわと厳しくしないといけないのに、一気に激辛にしちゃっているのがちょっとね。
2月頃、うちに一度遊びに来たときに、何度言っても帰らず...だったら、親切を装って親御さんに連絡が基本かな。
「うちに来ていることは親に言ってきたの?」「心配すると思うから電話してあげようか?」くらいは言うかな。
かたくなに親に連絡されることを拒む可能性もあると思うけれど、名簿があればそれで電話しておくのが大人のマナーかと。
2月の8時と言えばもう真っ暗だから「心配だから家まで送る」と言って、送っていくかな。
これまでの振る舞いに相当イラついていて、追い出せてせいせいしたんだろうけれど、子供の安全を気に掛けるのが大人の対応かなって思った。
もちろん、帰るように促したけれど帰らなくて遅くなったことをここで説明し、念のためにと連絡先交換くらいはしておくところ。
"娘にはもう二度と連れてくるなと言いその子を出禁にした"なら、いじめの加害者は元増田じゃん。
こんなことをしたら傍から見たらいじめとしか思えないことをしてでも、その子を排除するだろうことは想像に難くない。
何なら娘がそれをほかの子供に話して、集団で排除するような態度をとるかもしれない。
たとえその子が失礼だったとしても、これはもう、その子から見ても、学校から見てもいじめっ子だよ。
失礼なことをされてイラついたのは元増田の問題だから、元増田が子供を使わずに解決する所だったと思う。
そのために、まず相手の親の連絡先を押さえる。居座ったら連絡する。
親も居座るのが当たり前のようにして意に介さない感じなら、学校の方に児童の帰宅時間について指導をしてもらえないかと誰のこととは言わずやんわりと注意を促す。
「いじめ被害者」のその子は気に入った他人の物を「それかわいい!ちょうだい!」と奪い、返してくれと言っても聞かないらしい。
への対応も"奪い返せ!"は最悪だよ。自救行為は窃盗罪に問われる可能性があるって知らないのか?
担任に娘の筆記用具が学校でなくなったので、発見を手伝ってほしいとお願いする所。
最初から犯人扱いせず、あくまでも、間違えて持ち去ったのではないかと話すところ。
あと、日ごろから子供にはなくなったら困るようなお気に入りは学校に持って行かないように言っておくところだな。
やはり世の中、いい感じのものがあったら盗りたくなる奴とかいるから、そういう人に罪を犯させるような状況を作らないようにするのが基本。
ぶんどった場合、他人の名前が書かれたものを使うことになるから、簡単にばれると思うんだけど?
それとも名前消してたのか?小学生の名前を消す工作なんて不自然になりそうだけど。
そもそも、買い与えた親の許可なく子供がものを他人に与えることは許されないはずなので、担任と相手の親に話をして、正規ルートで返してもらうところだな。
盗んで当たり前みたいな親子だったら、こういうのが複数の親から来るだろうから、いくら何でも担任でも気づくだろ。
加害者認定された後はいくら増田が何かを言っても何も聞いてもらえないだろうから、しこしこと証拠を集めることに専念するんだね。
当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、2015年3月31日付でこれを受理しました。
辞任理由は一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
記
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。
これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。
被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
自力救済(じりききゅうさい、じりょく - 、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。
刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。
自力救済の典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤをロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある。
こうした行為を容認すると、実力行使できる方が有利(力が正義)ということになる。
こうなると、腕力・武力・地位などで権利回復の度合いに差異が発生する。
また私刑を行う用心棒や自警団など実力行使を請け負う私的機関がはびこって社会秩序の維持が難しくなる。
またマフィアや暴力団などが市民を警護する対価として金銭(みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織の資金源ともなってしまう。
自力救済が不法行為を構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警がクズであることに異論はありません。
(刑法犯としても、建造物損壊、建造物侵入、窃盗の構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意の認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか、上層部からの何らかの力が掛かっているからであると見ています。)
ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性の問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。
すなわち、建物使用の必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。
本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主は建物に10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります。
もちろん、これらの疑義が真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。
ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地の有効利用を妨げ、旧借地権自体が無用なものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止・借地借家法制定から始まり定借権へと、一方的な賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。
ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。
もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当な立場であると考えます。
id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論を法律構成に落とし込むのも弁護士のお仕事。
<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人が倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物が普通に建っていました。これで賃借人の土地建物使用の必要性を否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>
まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います。
擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有の正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。