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はてなキーワード: 自救行為とは

2023-04-27

anond:20230427000424

なんというか、親が対応ミスっているように見える。こういうのはじわじわと厳しくしないといけないのに、一気に激辛にしちゃっているのがちょっとね。

2月頃、うちに一度遊びに来たときに、何度言っても帰らず...だったら、親切を装って親御さんに連絡が基本かな。

「うちに来ていることは親に言ってきたの?」「心配すると思うから電話してあげようか?」くらいは言うかな。

かたくなに親に連絡されることを拒む可能性もあると思うけれど、名簿があればそれで電話しておくのが大人のマナーかと。

からないなら、子供から連絡先を聞くところだろうな。

2月の8時と言えばもう真っ暗だから心配から家まで送る」と言って、送っていくかな。

これまでの振る舞いに相当イラついていて、追い出せてせいせいしたんだろうけれど、子供安全を気に掛けるのが大人対応かなって思った。

もちろん、帰るように促したけれど帰らなくて遅くなったことをここで説明し、念のためにと連絡先交換くらいはしておくところ。

"娘にはもう二度と連れてくるなと言いその子出禁にした"なら、いじめ加害者元増田じゃん。

こんなことをしたら傍から見たらいじめしか思えないことをしてでも、その子排除するだろうことは想像に難くない。

何なら娘がそれをほかの子供に話して、集団排除するような態度をとるかもしれない。

たとえその子が失礼だったとしても、これはもう、その子から見ても、学校から見てもいじめっ子だよ。

失礼なことをされてイラついたのは元増田問題から元増田子供を使わず解決する所だったと思う。

そのために、まず相手の親の連絡先を押さえる。居座ったら連絡する。

親も居座るのが当たり前のようにして意に介さない感じなら、学校の方に児童帰宅時間について指導をしてもらえないかと誰のこととは言わずやんわりと注意を促す。

繰り返されるようなら、名前を出して学校にも状況を共有する。

いじめ被害者」のその子は気に入った他人の物を「それかわいい!ちょうだい!」と奪い、返してくれと言っても聞かないらしい。

への対応も"奪い返せ!"は最悪だよ。自救行為窃盗罪に問われる可能性があるって知らないのか?

担任に娘の筆記用具が学校でなくなったので、発見を手伝ってほしいとお願いする所。

最初から犯人扱いせず、あくまでも、間違えて持ち去ったのではないかと話すところ。

あと、日ごろから子供にはなくなったら困るようなお気に入り学校に持って行かないように言っておくところだな。

持ち物もすべて簡単には取れない方法名前を書いておく。

やはり世の中、いい感じのものがあったら盗りたくなる奴とかいから、そういう人に罪を犯させるような状況を作らないようにするのが基本。

ぶんどった場合他人名前が書かれたものを使うことになるから簡単にばれると思うんだけど?

それとも名前消してたのか?小学生名前を消す工作なんて不自然になりそうだけど。

そもそも、買い与えた親の許可なく子供もの他人に与えることは許されないはずなので、担任相手の親に話をして、正規ルートで返してもらうところだな。

盗んで当たり前みたいな親子だったら、こういうのが複数の親から来るだろうからいくら何でも担任でも気づくだろ。

加害者認定された後はいくら増田が何かを言っても何も聞いてもらえないだろうからしこしこ証拠を集めることに専念するんだね。

日付、その日の子供の服装出来事などをずっとメモしていく。

それがある程度たまった時点で、どうやら親の思い込みではなく、困っているようなので助けてくださいと担任相談に行く。

担任がだめならもっと上に。

ここまでのところ、元増田いじめを指示した張本人に見えるよ。

2019-06-03

[]「正義」のためなら手段を選ばない弁護士

当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、2015年3月31日付でこれを受理しました。

その後、2018年3月に再選され理事就任しました。

 

辞任理由一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。

 

 

懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物賃貸借契約の解除について相談を受けた。

これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所開業していた医師Cの遺族から診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体である教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。

懲戒者は、B教会商法伝道行為による被害者救出活動に長年取り組んできたこから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。

懲戒者の上記行為は、違法自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

自力救済(じりききゅうさい、じりょく - 、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。

刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法自助・復仇がこれに該当する。

これを規定した条文はないが、現代民事法では例外を除き禁止されている。

 

自力救済典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある。

 

こうした行為容認すると、実力行使できる方が有利(力が正義)ということになる。

こうなると、腕力武力地位などで権利回復の度合いに差異が発生する。

また私刑を行う用心棒自警団など実力行使を請け負う私的機関がはびこって社会秩序の維持が難しくなる。

またマフィア暴力団などが市民を警護する対価として金銭みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織資金源ともなってしまう。

国家近代化にともない、権利のあるなしの判断執行裁判所によってなされるべきとされ、私人の介入を排した。

2019-04-01

GIGAZINE側に対する疑義 (14:22追記)

anond:20190401153412

自力救済

自力救済不法行為構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警クズであることに異論はありません。

刑法犯としても、建造物損壊建造物侵入窃盗構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか上層部からの何らかの力が掛かっているかであると見ています。)

GIGAZINE側に対する疑義

ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。

すなわち、建物使用必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。

本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主建物10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります

もちろん、これらの疑義真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。

借地権自体への不信

ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地有効利用を妨げ、旧借地権自体無用ものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止借地借家法制定からまり定借権へと、一方的賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。

ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。

私見

もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当立場であると考えます


追記

id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論法律構成に落とし込むのも弁護士お仕事

<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物普通に建っていました。これで賃借人土地建物使用必要性否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>

まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います

擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。

2018-07-06

anond:20180706182250

市民から私的刑罰の手立て(所謂仇討ち)を取り上げる担保としての公刑(国家による死刑)があると思ってんだけど、公刑としての死刑をなくした場合自救行為に至っても仕方なしって考え方なのかな?

 
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