はてなキーワード: 賃借人とは
この話の前提条件は以下である。
この前提をもとにジェイリースに対して契約の解除を要求したところ、『賃貸契約が継続している限り解約はできず、また継続保証料についても支払いの必要がある』との回答でありまたその説明や管理会社との確認も以下のような不誠実な対応だった。
結果的に現在ジェイリースに対して継続保証料の支払いは行っていないが、上記のような対応があったことを公開しておくことで同じ状況の人に役立つこともあろうと思い増田に書いておく。
ジェイリースとはコールセンターに直接電話を2回、管理会社を通して1回の計3回(電話1回目→管理会社経由の連絡→電話2回目の順)やり取りをした。本節ではその具体的なやり取りについて書く。
一回目の電話にてジェイリースに対して上記を説明した上でのジェイリースの主張は以下だった。
ジェイリース側の1つ目の主張について、今請求されている継続保証料が現在の契約期間に対する後払いの保証料であるとの主張だったので以下を追加で確認した。
ジェイリースの主張には大きく二つ、矛盾点があると考えられる。一つ目は継続保証料を『後払い』で発生する料金であると主張しているにも関わらず契約期間中に退去した場合ではその期間に対する保証料が発生しないことである。仮に契約の期間中で解約したとしても解約までの賃貸契約についてはジェイリースが保証を行っているのであり、ジェイリースが保証料を後払いで受け取っていると主張するのであればその期間についても費用が発生しなければおかしい。またそもそも保証の開始時においても保証料は支払っており、これも後払いという説明と矛盾するように思える(この点については一部保証料については後払い、と言った可能性はあるが契約書にはそのような記載はなかった)。よって継続保証料は名目も実態も次の契約期間に対する保証料であると考えられ、また契約としても全部または一部の料金を後払いするような記述はなく説明と実態が整合していない。二つ目の矛盾点は、現契約の期間中に解約を行った場合に継続保証料が発生しないという説明が真であれば、増田が契約の家賃保証契約の更新をせずに賃貸契約の更新のみを行った場合でも継続保証料の支払いが必要であるという説明は明らかに矛盾していると考えられる点である。
一回目の電話ではこれらの明らかな矛盾に対する疑問点が残ったが、管理会社が間に入ることでなにか対応が変わることもあろうと期待して担当者を紹介しその日は電話を終えた。
管理会社より、ジェイリースから確認の電話があった旨連絡を受けた。連絡の内容は『退去日が現在の契約期間よりも先であるから継続保証料が必要であり、家賃保証契約のみを解除することはシステム上対応できない』とのことだった。システム上対応できないことであっても契約上は賃貸人と合意の上であれば解除が可能なので対応してもらうしかなく、再度電話で連絡することにした。またジェイリースからの連絡の際に直接こちらが紹介した担当者が不在で他の社員が対応して折り返しの連絡等もないとのことであった。わざわざこちらから事情に詳しい担当者を紹介したにも関わらず直接確認をしなかったことについて、ジェイリースへの疑念は深まった。
2回目の電話ではも主張は変わらず、『後払い』であり保証料は必要とのことだった。契約上の文言を盾にこちらの主張を続けたところ、以下のような回答を得た。
この回答はあまりにも不誠実だと感じた。そもそも増田は退去日については契約期間を超えることを最初から説明しており説明との矛盾はない。増田は最初から家賃保証契約についてのみ解除したいと申し出ており、管理会社にも話を通した上で契約上妥当と考える要求をしてた。また管理会社の担当者を伝えたにも関わらず適当な確認しかしなかったうえ、増田からの申し出だけでは信用できないから管理会社に電話させろというのはあまりの横暴であり、流石にこれは埒が明かないと思ったので、管理会社に対応を任せた。
はじめに、で書いた通りこちらの要求に対して契約上の建付けではなく独自の理論で説明して煙に巻こうとする点、またこちらから管理会社の担当者を紹介しているにも関わらず不足した対応で一方的な主張を繰り返す点で非常に不誠実であると感じました。また『後払い』という説明については1回目と2回目のどちらの電話でも同じ説明を受けたのでおそらくマニュアル等で決められているものと思います。このような実態の契約と異なる説明をする理由として、契約期間を少し越えて退去する賃借人が日割り等の要求をしてきた際に、『後払い』であると説明することでその要求を跳ね除けるためなのではないかと考えています。しかし上述の通りこの説明は実際の運用と矛盾しています。今回の増田の要求は退去日にかかわらず契約を解除したいというものであったので、誤った案内だったと考えています。更に会社を含めたやり取りは最悪で、まともな企業の対応とは思えません。電話での連絡でも全体を通して金を払いたくないクレーマーへの対処という印象を与える物であり、電話対応者が自社の契約内容を適切に把握していたのかも非常に疑問でした。
その後、管理会社と相談して『賃貸契約そのものをジェイリースとの賃貸保証契約期間中に解除し、その後解除日から実際の退去日までの日割り賃料相当の金額を明渡しの違約金として渡す』こととしました。この説明についてはジェイリースとしても納得するしかなかったようで、結果的に継続保証料は支払っていません。しかし数々の矛盾・疑問点はその後ジェイリースと直接遣り取りをすることもなかったため残ったままである。
電話対応中、何度かこちらから声を荒らげたことがあった。これは前提部分に書いていることを何度説明しても、後払いなのでといった要領を得ない意味不明な説明を繰り返されたことや管理会社に確認したら違うことを言っていた、など明らかに電話先の人間が適切な対応をする気がない、またはその能力がないものが置かれていることについて苛立ったためであり、埒が明かないのでもうちょっと契約についてわかる偉い人を出してくれ、などと強い語気で迫ったことがあった。この点については、今後万が一何らかの展開があった際に自分に不利な情報を隠しているとか思われてもつまらないので予め書いておく。
事前に Philip が明確に署名したこの予測修正は、商品のディスインフレに関する Powell のコメントによるものではありません (ただし、1 月の米国中古車価格の 1 月の 2.5% 急上昇は、ある業界の指標であることに注意してください)。むしろ、FRB議長が現在の米国の労働市場のダイナミクスは「景気循環的というよりも構造的だと感じている」と述べたためであり、彼の最大の懸念は、住宅を除くコアサービスのインフレと、新たな外因性ショックの可能性です。
「構造」。市場にとって扱いにくい言葉があります。彼らは、「誰も予見できなかった外生的な出来事」のために厄介な循環的ショックがあったという考えに対処することができます。しかし、経済に恒久的な変化が起こる可能性があるため、金利を高く維持しなければならないという考えは、誰も考えていません。連邦準備制度を含む。インフレ率が 2024 年までに 2% まで低下し、同時に失業率がわずかに上昇するだけであると、彼らは他にどのように予測していますか? 内因性および外因性の面での構造変化は、18 か月で同時に解決しますか? どうやって?
関連して、寡占の専門家 @matthewstoller は次のようにツイートしています。自動車業界の巨人は、高い利幅に慣れており、需要を満たすために生産を増やしていません。」その見方は彼だけではありません。
2022 年 5 月、ボストン連銀は次のように結論付けました。チェーンの混乱と労働市場の逼迫。」2022 年 4 月、経済政策研究所は、「企業の利益が不釣り合いにインフレに寄与している。政策立案者はどのように対応すべきですか?1979年から2019年までの米国企業部門の単価上昇への貢献は、企業利益(11.4%)、非労働投入費用(26.8%)、および人件費であることを示すことにより、利上げではなく超過利益税を求めてロビー活動を行っています。 (61.8%) 対 2020 年第 4 四半期 – 2021 年第 4 四半期の企業利益 (53.9%)、非労働投入コスト (38.3%)、および人件費 (7.9%)。言い換えれば、集中した企業部門における供給ショックと「コストプラス」の価格上昇が、米国の価格を上昇させた(緩やかな財政政策の後)。今、構造的に逼迫した労働市場が上にあるかもしれません!
これは、バイデン大統領が一般教書演説で、「誰も置き去りにされない」「ブルーカラーのアメリカ」を構築していると述べると伝えられている通りです。(ChatGPTに簡単に取って代わられるホワイトカラー労働者は別として?) 賃金のプレッシャーは大きい!一方、FCC でのバイデンのリナ・カーンの任命は、企業の集中度をこれほどまでに高めたボルキアン革命のゆっくりと、痛烈な逆転を目の当たりにしている。 3年連続の「ブルーカラー」ホワイトハウス。
さらに、中国が国防総省から気球についての電話を受けることを拒否し、サウジアラビアが通貨が固定されているにもかかわらず、米ドル以外の債務を発行し、ベラルーシの大統領が自慢して、「世界はすぐに新しいものを見るだろう」という内生的な問題があります。新しい準備通貨を備えた強力な通貨同盟。」(繰り返しになりますが、これらの試みが機能したり、世界の平和や安定を提供したりするとは思いませんが、それは彼らが試みないという意味ではなく、西側の中央銀行の政策操作の余地を制限していません。)
たとえば、RBA の 25bps 利上げが予想どおり 3.35% に引き上げられた昨日の中央銀行の行動では、今後数か月でさらなる利上げが必要になるという声明が付随していました。言い換えれば、金利が 4% に近づくことはないだろうと言う地元の住宅に夢中になっているアナリストは間違っていました。
逸話的ではありますが、オーストラリアの一部で展開されているのは、住宅ローン金利が上昇しているのに、投資用賃貸物件を保有している人々は保有を売却していないということです。代わりに、彼らは家賃を上げて、痛みを感じないようにしています。そして、住宅不足があり、金利が上昇するにつれて建設される家が少なくなることを考えると、賃借人は支払うか、路上で生活する必要があります.
それは、より多くのお金が社会の底辺から、家賃を払っている社会層から資産階級の手に流れ込むにつれて、需要のデフレ崩壊を意味するかもしれません - これは新封建的な政治経済の資産ベースの政策が論理的に収束することです. (そして、マーティン・ウルフが最近フィナンシャル・タイムズで主張したように、地価税に関するヘンリー・ジョージの考えが論理的である理由.非常にタイトな労働市場で、彼らは得ることができます。
もちろんこれは予測ではありません。しかし、政治経済の構造を理解していなければ、経済を「ただ」正確に予測することはできないことを強調しています。これは、国際収支の危機とバランス オブパワーの危機に関して英国とユーロ圏に対して行ったばかりの地政学的モデリングの演習で行ったのと同じ議論です。
文字通り、経済サイエンス フィクションと現在の経済科学の事実、つまり Fed Funds は 5.5% に向かっており、6% のピークのリスクがあるものとを区別できるようにしたい場合は、より適切に議論 を構成してください。
https://www.zerohedge.com/markets/irony-if-higher-rates-mean-higher-wage-growth-and-higher-inflation
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
賃貸マンションでスーモに掲載されているのに「あ、これちょっと前に決まっちゃいました」「更新にタイムラグがあって、、」って言い訳、業界外からしたら、クリック一つで更新できるのにそんなに反映が遅い訳ないだろ、あえてやってるんだろうな。って思われがちだけど、本当に悪意なくやってる事も多々ある。
原因としては貸主側の業者と、スーモに広告を出している業者が別会社で、ここの情報共有がうまくできていないことにある。そして広告を出す業者の方が立場が弱いことも要因だ。
例えば物件の貸主≒大家が不動産業者Aに賃借人募集(と月々の管理)をお願いしているとする。
Aが直接スーモに募集広告を掲載することもあるが、スーモも無料じゃないので、別の業者(業者B、業者C…)に広告掲載を許可して誰かが借主を連れてきてくれるのを待つことも多い。
そもそもAが管理だけやってて、仲介は業務としてやっていないケースもけっこうある。Aに個人客から直接内覧希望が来ても対応できないから、広告も出さないケースも多いのだ。
その後Bが連れてきたお客さんで契約が決まった場合も、AからCに「この物件は契約になりましたので広告を取り下げてください」とは連絡しない。基本、放置されており、BからAに問い合わせない限り状況を教えてはくれない。
なぜならばBやCは、Aにお願いして物件広告を「出させてもらっている」立場だから。情報元が強いのだ。
BやCは基本的に毎日または何日かに一回、Aに対して「この物件まだ募集中ですか?」と問い合わせはしているが、
Aが大手である場合は回答も早いが、地域密着のおじいちゃんがやっているような会社だとなかなか電話がつながらなかったり、電話しても担当者不在だと何回もかけなきゃ状況が把握できない。
借りる方も借りる方で、心が決まってないのに、とりあえず押さえとこ、で申し込み入れたり気が変わってキャンセルしたりするから、よけい現状の情報共有がぐちゃぐちゃになる。
よくわからない状態で掲載されたままになっている物件はこうして誕生する。
ちなみにレインズが一般公開されれば解決、みたいな意見もよく見るが、レインズには全ての物件が掲載されているわけではないし、レインズに掲載されていても電話で最新の募集状況を問い合わせるのが通常だ。(その程度の情報精度)
もし解決方法をあげるとしたら、大家と管理会社と仲介会社が全部合体して直接借主と契約すればよいが、個人大家と零細企業が多すぎるので道のりは遠いだろう。
追記。
うーん、増田の言うように「その時間の責任者」であれば施設管理権を行使できるとしたとしても、今回の問題は(多くの場合)、責任者でない、ただの接客スタッフに対するつきまといだからなあ。やはり施設管理権や不退去罪は彼女らの直接の助けにはあまりならないと思う。けっきょく立場が上の者の判断を仰がざるをえないわけで。
あと、あくまで建造物侵入罪・不退去罪は「建造物に誰を立ち入らせるか」の自由に対する罪であって、「業務の責任者は誰か、業務を妨害しているか」とは直接に関わっているわけじゃない、完全にイコールというわけではないんだよね。後者は業務妨害罪の範囲で、混同しないように注意は必要だと思う。
ま、いろいろ書いてしまったけど、「迷惑客がいなくなってほしい」という気持ちには同意できるので、別にそんなケチつけてるわけじゃないことをご理解いただければと。増田の投稿を見た、ふつーの接客スタッフの人が勝手に「退去してください」と言ってしまい、客や会社・デパートとトラブルになるのを少し心配しただけなので。
ふだんこういうことを考える機会がないから、よいきっかけになりました。「増田のコメントにも一理あるけどあくまで責任者側の意見だよなあ」とか、「店舗型の方が施設管理権は肯定しやすいな、デパートのテナント型だと施設管理権の判断がややこしくなるな」とか「賃借人の雇った従業員の退去命令権行使は、賃借人や賃貸人の経営判断と衝突するおそれがあるから、施設管理権の認定は慎重にする必要があるかもなあ」とか。
アスペは合理的で納得のいく筋の通ったやりとり、ローコンテキストなやりとりを好む。
その人が誰々と仲が良いから、あの人が怒るから、服装が好ましいから、そうしないと目立つから、浮くから、しなきゃいけないことだから、周りの目を見てとにかく黙った方がいい、のような、日本人にありがちな合理性を放棄して社会圧に迎合する仕草や言動、言語化できず合理性もないのに従う習慣、ポエムじみた具体性のない言い回しでの指示や教育、癒着、上には言わないのに横では文句を言い合い村八分にするような奴隷仕草、集団内政治のようなものを理解できないし、したとして好む心理を持ち合わせない。
健常者は嫌だなあと言いつつも社会に属したい要求に負けて呑んじゃうんですけど、健常者は「周りと同じように社会に属することを好み、そうでないものを排他し、集団政治を好む身内以外に攻撃的な特殊な種族」だから、アスペからも理解しがたいものなんです。
おそらく事前のルール説明が弱いか説明が足りないんだと思う。何故反対するのか、核心部分の理由を単純に合理的に説明できてないんじゃないかな
公平で合理的な話し方のできる相手にはアスペはよく心を開くが、いわゆる感情的で論理的な話の苦手なタイプ、直情的で気持ちが先走ってるタイプ、話がまとまらないタイプは、アスペには感情的で圧迫的で独善的で話のわからない相手に映る。
「騒音で苦しむ人やアレルギーの人もいるから配慮しよう」では、「全員の理想を叶えれば良いじゃないか。別の方向で解決できないのか?騒音やアレルギーは犬を飼うことへの批判にはならないのでは?子供がいれば犬よりもっとうるさいし、犬アレルギーより花粉アレルギーや他のアレルギーの方が主流なのにそれらを排除しないで犬を排除するのは恣意的な選択では?結局理由なんてないよね?」みたいなことになる
もともとこの建物は、「犬を飼わない合意」の上で賃借人を募集したものであるので、ここに住む人の多くは犬の存在を前提にしていないから。「犬を飼える物件」としてデザインされた賃貸物件と住み分けた建物だよ。
ペット禁止物件には、敷金礼金を安く済ませられるので賃借人を募集しやすく、賃貸料や管理費用が安く済むというメリットがあるんだよ。
と普通に説明してくれる人があまりに少なく、誰もかれも適当に「みんながそうしてるからそれでいいじゃんそうしとけよ」みたいな事しか言ってくれる人がいなかったアスペの末路って感じがするかな。この事例では。
俺はもう飲食店やライブハウスやらの賃料なんて全部法律で当面免除を決めた方がいいと思うぜ。
第1に、民民で決めた賃料に公権力は介入できる。借地借家法32条に経済変動があった場合は当事者に増減額請求が認められ、当事者で話がつかなければ裁判所が増減額を決めると書いてある。売買代金や動産のリース料なんかと違って不動産賃貸借契約の賃料に公権力は直接介入できるのだ。これは不動産賃貸借契約が生活や商売の根拠となっており、社会政策的な見地から介入の必要性があるからだ(特に減額の場合)。現行法の下でも、不動産オーナーの賃料請求権は絶対ではない。大不況になれば裁判所がオーナーの意思に反して減額してよいんだから(減額請求権行使の場合、判決まで原則として現行賃料を払い続ける必要があるので、現状ではほとんどテナントにとって行使は困難だが、今回も事後的にでる判決としては、感染収束までの期間は大幅な減額が認められる可能性が高い)、戦争状態と表現するほどの危機、未曾有の景気後退にあって、賃借人保護の見地から法律、すなわち国会の決議で賃料の一時的な免除を決めても理論上は問題ない。
第2に、賃貸借契約の賃料不払い解除については判例上、信頼関係破壊の理論というのが採用されていて、単に賃料を延滞したからといって解除できない。わかりやすくいうと、賃料不払いがあっても同情すべき事情があれば解除できない。現況で、数ヶ月賃料延滞があっても、コロナ感染拡大に伴う減収のせいで払えないのであれば、裁判所は解除を認めない。ちなみに俺はこのみちうん十年、法律、特に不動産に関しては地上げや賃料増減額から証券化、競売まで法律のプロだ。
第3に、今、ほとんどのオーナーは、特にテナントが飲食やライブハウスなら賃料不払いであっても直ちに解除とは考えていない。解除をして追い出しても次のテナントが到底決まらないからだ。立ち退かせても次のテナントが決まらなければ収益はゼロだ。法律で制約可能と言っても、当事者を納得させるためのロジックは用意しなければならないが、この件では可能だ。
免除がやり過ぎだと思うなら90%カットでも80%カットでもいいよ。それならつなぎの資金でなんとかできるだろ。何年もなんてことにはならないんだから。オーナーの減収は同時にローン免除やその他で対処すればよい。
たぶん元増田を地元に縛り付けるための作戦でしょう。たとえ地方でも近くに大学とか工場とかがあって借り手がつきそうなら不労所得が入って(もしくはローンを払わなくて済んで)良いのかも知れないけど、単に不動産屋あたりに焚き付けられて「これで相続税が軽減できますよ」みたいに吹き込まれただけなら断固拒否した方が良いと思うよ。
ちなみに23区内でかなり立地の良いところだが、レ○パ○スの営業に乗って家(プラス賃貸物件)を建ててしまった友人が大借金を背負って苦しんでいる。安普請で有名なレ○オ○パ○スなのに、親の土地に建ててそんなに金がかかるかと思うような金額。たぶん友人はそんなに年収が高くないので、賃借人が入らなかったり家賃を下げられたりするとあっという間に詰んでしまうのではないかと心配。
都内の好立地でもそういうことが起こるので、あまり借り手がつかなそうな場所なら借金背負ってアパート経営なんてやらない方が良いと思う。
もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットにいくらでも転がっている。
問題の条文はこれ。
家賃債務保証業者その他の家賃債務を保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅を賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権(家賃債務に係る債権、家賃債務の保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置の解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。
二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具、電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。
三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令・内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証人から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。
四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより
これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
それでも、賃貸住宅オーナーや管理業者たちは反対運動をしていた。
つまり、賃貸住宅の大家や不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家・不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。
当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、2015年3月31日付でこれを受理しました。
辞任理由は一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
記
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。
これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。
被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
自力救済(じりききゅうさい、じりょく - 、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。
刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。
自力救済の典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤをロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある。
こうした行為を容認すると、実力行使できる方が有利(力が正義)ということになる。
こうなると、腕力・武力・地位などで権利回復の度合いに差異が発生する。
また私刑を行う用心棒や自警団など実力行使を請け負う私的機関がはびこって社会秩序の維持が難しくなる。
またマフィアや暴力団などが市民を警護する対価として金銭(みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織の資金源ともなってしまう。
自力救済が不法行為を構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警がクズであることに異論はありません。
(刑法犯としても、建造物損壊、建造物侵入、窃盗の構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意の認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか、上層部からの何らかの力が掛かっているからであると見ています。)
ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性の問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。
すなわち、建物使用の必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。
本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主は建物に10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります。
もちろん、これらの疑義が真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。
ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地の有効利用を妨げ、旧借地権自体が無用なものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止・借地借家法制定から始まり定借権へと、一方的な賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。
ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。
もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当な立場であると考えます。
id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論を法律構成に落とし込むのも弁護士のお仕事。
<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人が倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物が普通に建っていました。これで賃借人の土地建物使用の必要性を否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>
まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います。
擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有の正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
レオパレスの違法建築/欠陥施工が続々判明して燃え盛っている。
レオパレスを追い出されそうな人がどのように対処すると良さそうか書いていく。
間違ってもレオパレス側が提示した条件にサインなんてするなよ。
簡単に言うと、賃借人が貸主側の意向で転居を強制された場合、通常数百万単位の賠償を請求できる。
日本において賃借権、言い換えれば「俺はこの家を借りてるぜ」っていう権利は家賃滞納とかがなければ何があっても追い出せないくらい強い権利だ。
つまり、お前が圧倒的に強い立場だ。マウントを取っている。家賃を払っている限り、この家は俺の家だと言える立場だ。
まずはそれを自覚しよう。建物が(事前に知らされてるわけでもない)違法建築だろうが関係ない。
定期借家契約の場合でも、期限前での立ち退きでは同じような権利は発生する。
1.
立ち退きを迫る場合の賃貸業者やデベロッパーは、そう権利をお前が持っていることに気づかれないように、
今回の件でもレオパレスは「引越代の負担」「転居後2, 3か月分の家賃」くらいの小銭でカタを付けようとしているらしい。
2.
次にするべきことは、弁護士への相談だ。弁護士への相談、っていうとビビるかもしれないが、美容院や床屋の予約を入れるのと一緒だ。
気負わなくていい。最初は「相談」という形だけで、無料で受けてくれる所も多い。電話かけて予約取って、土日にでも近場の法律事務所に相談しに行くといい。
相談にいけば、弁護士が状況を整理して賠償を求めることができる条件が整っているか判断してくれるだろう。
実際に有料の手続きや代理を行ってもらうかどうかについてはレオパレス側の対応を見てからで十分だ。
3.
ここまではやった上で、次はレオパレス側に「弁護士と相談している」と伝えよう。
必ず対応が変わるはずだ。後は弁護士費用や色々を鑑みながら利得が最大化するように交渉を行えばいい。
参考までに、自分が再開発で借家立ち退きにあった時は、最初「引っ越し代+新家賃2か月」で承諾書を持ってきたが、
弁護士と相談したら「400万は取れる」と言われた。結局、デベロッパー側も勝ち目のない裁判に費用を掛けるつもりにはならなかったようで
相手側の出した条件にいきなり乗らず、ある程度法的な力関係を認識している借主ことを示すだけで条件は全く変わってくる。
是非知っておいてほしい。
https://anond.hatelabo.jp/20171109133603
相場並の家賃払ってるなら、大家としては賃借人そのまま引き継ぐのが普通だよ
http://tomeapp.jp/archives/696
落札した人
http://www.kakuta-honda.com/blog/2013/03/post-96-156984.html
所有者が変わったとしても、
先に引渡しを受けている賃借人は
新しい所有者が当然に家賃を値上げできる
ということはありません。
落札する人が家賃収入の目的で手に入れた場合は、今の賃借人にそのまま住み続けてもらって収入を得た方が得です。
なので出ていくように言われることはないでしょう。
当方某都市のマンションに賃貸で(賃貸マンションじゃなくて分譲マンションの一室を大家個人から借りてる)住んでるのだけれども、ある日突然裁判所から封筒が来てて、見たら今住んでる部屋が競売にかけられますよと。仰天して確認を取ってみると、どうやら大家が借金を返せなくなり、当方の住んでる部屋が抵当に入ってて差し押さえられ競売にかけられるという事らしい。大家にも連絡を取ってみたがどうにも埒があかない。ダメだと思って裁判所まで行って競売の諸々を調べてみたのだが、競売後に引き続き当方が賃貸を継続出来るか否かは、物件を落札した人の意志次第で、落札者が立ち退きを希望する場合には、こちらには断る権利無しとの事。まあ賃借人を住まわせ続けるつもりでマンション落札する人や不動産屋はいないと思うので、競売が終了したら恐らく自分は自動的に立ち退かざるを得なくなる様子。今いる部屋は悪く無いので出来れば出たく無いなと考えてるうちに、どうせなら自分が競売に参加して買ってしまっても良いかなぁという考えになりつつある。が、競売は(参加時の一時金含め)一括支払いらしく、普通の勤め人である自分にはそこまでの蓄えも無い状態。そもそも住宅購入経験が無いのでかなり不案内なのだけれども、こういう場合って銀行で融資してもらって資金を用意するのだろうか?その融資は住宅ローンという事になるのだろうか?本当に競売に参加するとしたら、超調べ物をしなくちゃいけなくなる感じで気が重い。想定される金額はローン前提であれば概ね大丈夫そうな金額感(最終的な落札金額が幾らになるかは当然分からないけど)ではあるが知識的に色々心もとない。はてなーの中で競売で住居を購入した人っているかな?もしいたらどうするのが良いのか知恵を貸してもらえるとすごく嬉しい。
http://anond.hatelabo.jp/20170420004030
高額な費用を請求する業者やオーナーが消えないのは収入源の一つであり、他方では支出を減らして利回りを上げたいと考えているから・・・ですかね。
国土交通省住宅局が公表している原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)では原状回復をこのように定義しています。
要するに汚したり壊したりしなければ良いんでしょ、と思われるかもしれませんがその通りです。
しかし汚しても過失に問われない場合があります。(cf.ガイドラインP12-)
建物の価値は時間の経過と共に減少し、一般的な賃貸物件の壁に使用されているクロスは耐用年数は6年と設定されています。
つまり、部屋の中で毎週焼肉パーティーをした影響で油まみれでクロスが変色したとしても、6年住めばクロスの負担分は無いと考えられるのです。
(大分説明を省きました。実際には6年間毎週部屋の中で焼肉パーティーしてたらその他の損耗が大分激しい事になっていると思われます。)
これらを踏まえると多額の費用を請求された増田は8年住んでいた様なので普通はクロス張替えの負担は無い筈ですが何か特約があったのでしょうか。
情報が少ないのでよく分かりません。家賃よりも敷金が若干多いのも少し気になります。
ペット飼育の追加敷金か或いはクリーニング費用の前払い分が含まれているのでしょうか。
専有部は綺麗に使う様心掛けて下さい。
床及び壁材を傷つけない様に注意して下さい。
8年間住んだマンション(3LDK)から引っ越す際に退去費用を30万ほど請求された。
特に破損させたようなところはないと思ってたのでびっくり。家賃は10万円ちょっとで敷金は15万円ほど預けてた。
退去精算書を見てみると、項目・金額・負担割合しか書いていなかった。
例えば、壁紙の張替えという項目なら、
項目:壁紙張替え
金額:120,000円
のような感じ。
とにかく納得がいかなかったので、一度、現場で不動産業者と話をすることにした。
また、そういった知識がなかったので、後で聞き返せるようにやっすいレコーダーを買って、
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」PDFをあらかじめ読んで、現場でも見られるようにしておいた。
いざ、話し合いの現場には、不動産業者の課長と建物を所有する会社の課長がきた。
はじめに「素人なので後で聞き返せるように録音しますね」と断りを入れて話し合いをスタートし、
退去精算書の全項目に対して、色々と質問をした。
また壁紙張替えを例に出すと、
・そもそもなぜ張替えが必要なのか
・どこからどこまでの範囲を張替えるのか、何平方メートルなのか
などなどを全項目。
・引っ越す際には原状回復しないといけないのでそういった見積もりになる
・どこからどこまで何平方メートルかなどの細かい算出は時間はかかるが可能
という感じだった。
態度的には、払うのが当たり前ですが何言ってんの?みたいな様子。
「原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ということが書かれており、
経年劣化を適用するものとしないものがきちんと分けられているのだけれど、
それすら分けられていないし、負担割合もガイドラインをまったく参照していないことが判明した。
これでは到底納得いかないので、ガイドラインでの原状回復の定義を伝え、
全ての項目の詳細な算出とガイドラインに沿った負担割合にするべきということを強く話した。
すると、その間、約3ヶ月で5回ほどのやりとりはあったけど、最終的には退去費用が5万円台まで下がった。
やりとりはそこそこめんどくさかったけど、これって何も言わなければ確実に詐欺られるところだったよね。
こんな不動産業者ばかりじゃないと思いたいけど、こういう業者もいるよって話。
多額の退去費用を請求されて困ってる人のちょっとでも役に立てば。
----------
[ 追記 ]
見たところ、不動産業者の立場からの意見があまりないように感じたので、
(真っ当な方も悪徳な方も)
文中には書いてませんが、地方の県庁所在地に存在する不動産業者と
今回は、初回の請求額がかなり高かったことと請求根拠が曖昧すぎたので、
ちょっと待てやという反応ができましたが、これが初回請求6~8万だったらすんなり払ってたかもしれない。。
ちなみにこんな高額の請求をされたことは今までにない。
あと、これも書いてなかったけど、一応、国民生活センターにも相談した。
数回相談したのだけれど、親身になってくれる人とそうでもない人がいたので、
20180年を目処に法改正の動きもあるのですね。そこまでは調べきれていませんでした。
他にも色々なコメントがあって情強さんたちに感謝。次に活かすぜ。
ただ、これだけ多くの反応があるということは、
たくさんの人が退去に関して思うところがあるんだなというのと
ひどい対応をする不動産業者が多いということなんでしょうね。。
この時期、引越しも多いでしょうし、
http://anond.hatelabo.jp/20170411150049
元増田にも未来はある。それも多分無数にあるとは思うが、私が案内できるのは極めて狭い範囲に限られる。ので以下は極めて狭い文章になる。
20代で資格持ちであれば、未経験でも即就職できる(当然就職先は限られる、財閥系とか無理だと思う)。
同業他社の転職なんて3回4回は当たり前、職場の上の立場の人間ほど転職歴が多い。
とりあえず滑り込んで、適当に実務経験積んで、後は業界内をぐるぐるしながら寿命を迎えられる。
業態はたくさんあるが、おおまかには3つに分類される。
不動産を売って、仕入価格との差額を利益にする業態。この業界の花形。
他人同士の不動産取引を仲介して、片方あるいは双方からの仲介手数料を利益にする業態。超大手と怪しいおじさんの個人事業に二極化している。
不動産あるいはその収益運用を管理して、不動産の所有者から管理費を徴収し利益にする業態。ちまちましているが、業界内では最もカタギっぽい。
以下の3つは全て国家資格であり、全部持ってる人は三冠王と称される。
おなじみの人気資格。不動産の売買及び仲介を業として行う場合に必要となる。
必置資格なので需要が絶えない。簡単に取れるが、業界が長くても持っていない人が沢山いる。
おなじみでないニッチ資格。マンション管理業を行う場合に必要となる。
必置資格なので需要が絶えない。宅建とだいたい同じくらいの難易度だが、よりニッチなため、これを持っていると一生食いっぱぐれない。
おなじみでない超ニッチ資格。マンション管理業を行う場合も別に必要とならない。
必置資格じゃないので需要が特に無く、前2者に比べて試験の難易度も急に上がるのでコスパがすごく悪い資格。これは後で取ればよい。
宅建か管業の試験を受けてください。試験は毎年11月~12月にあるので今なら十分間に合います。
規模にもよるがそこそこ入りやすく、開発から販売から賃貸管理から建物管理までグループ会社含めて一通りやっている事が多いので、関連法規を含めて知識を身に着けやすい。
どの職種で入るのかが問題だが、営業だと不動産の知識が身につかないので、それ以外の仕入担当か業務課かそのあたりを探すとよい。
ファミリーデベの方がまともな会社であることが多いが入社が難しい、入れたらファミリーの方がよい。
そこそこ入りやすく、不動産業界の中では最もまとも。利益が薄いので給料はそこそこ。
客付けの賃貸仲介会社で、業界の底辺です。将来性がないのでやめましょう。
デベロッパーと違い、既存の不動産を何処かから探してきて他の人に売りつける会社。
元手がほとんどいらないので、参入が楽すぎてゴミみたいな会社が多く、ほぼデベの下位互換。
本当に誰でも入れるが、比喩ではなく尻を叩かれる環境で、結果を出せないと殺される。自信があれば。
元増田は今から参考書を買ってきて勉強を始める。年末の試験に合格する。その後就活する。
おま不動産なんてただでさえ外道とノルマで心に来るのに花形の売買だってここ数年マンションバブルが今年こそ弾けるのでは~今年こそ弾けるのでは~と戦々恐々としたチキンレース状態入ってんのに何言ってんだ…
元増田へ不動産業界を案内するにあたり、メンタルヘルス等を勘案した結果が本文であるわけですが、現在のバブルについて触れていなかったこともあり、ご指摘の点についてはもう少し詳しく書きます。
これは職種によってあるものとないものがあり、またその種類も異なる。以下マンションデベにおいて代表的な職種を、ノルマの有無から簡単に紹介する。
ノルマ有。いわゆるBtoC、何も知らない人間がよくわからないものを何も知らない人間に売りつけるという、手品師みたいな職種。
ノルマを達成して初めて人間扱いされる。会社の方針にもよるが、不動産の知識が一切身につかないまま何千万も稼ぐ人間がザラにいる。
この職種は不動産業界の花形でありながら最も不動産業界と関係ないという逆説的な存在であり、ここで成功できる人間は他業種の営業でも食べていけるので、この手の記事を読む必要はない。
ノルマ有。いわゆるBtoB、業者から建設用地や建物そのものやらを買い取り、営業が売るための商品を用意する職種。
ノルマを達成できない場合でも、新築計画に係る当局との折衝やら仕入先との売買契約書・重要事項説明書の作成等、雑多な事務作業を任せられるため人間扱いされる。
業者相手の営業になるため、不動産全般に関する知識が嫌でも身につくし、数字を出せれば歩合もあるという、営業と事務を足して2で割ったバランスの良い職種。
ノルマ無。呼び名は色々あるが似たような概念なのでひとまとめにする。かいつまんで言うと営業のサポート業務を行う職種。
営業の代わりに販売時の売買契約書・重要事項説明書を作成したり、顧客がローンを組む際に金融機関と折衝したりする。
不動産の売買に関する知識について営業よりも詳しくなるのは間違いない。薄給。
ノルマ有。営業が物件を売った顧客から委託され、賃借人(個人であったり法人であったりする)を探してくる職種。
基本的には上述の客付けの賃貸仲介会社に物件情報をばら撒いて、賃借人を見つけて来てもらう。所有者(売買時の顧客)→賃貸管理⇔客付け業者←賃借人(賃貸管理における顧客)という関係。
数字は求められるが、客付けについて自らBtoC営業をかけるわけではなく、事務作業と所有者・賃借人の対応が主になる。薄給。
ノルマ無。マンションを複数の人で所有すると(例えば101号室を鈴木さん、102号室を佐藤さんが購入した場合)管理組合が自動的に成立する。厳密な話は区分所有法とマンション管理適正化法を参照していただきたい。
ところで、通常マンションを購入する人間は法律を参照しないので、この管理組合の運営を誰かがサポートしていく必要がある。それがマンション管理業者であり、社内の職種で言うと建物管理である。
建物の維持修繕に関する業者手配、管理人の手配、管理組合の出納等の事務作業が主になる。薄給。
この職種は前述の管理業務主任者による独占業務であるため、宅地建物取引士とは本質的に関係がなく、他の職種とは一線を画す。そのため、まるごと外注してしまい社内にこの部署が存在しない場合もある。
ノルマ無。法人なので当然ある。人事総務は前述の事務職が兼任することもままある職種。
宅地建物取引士持ちは歓迎されるので、他業界の同職種よりも入り込みやすい。薄給。
前述の通り営業は精神的負荷の大きい職種であり、結果を出せる人間でも徐々に頭がおかしくなっていく。あるいは最初から頭がおかしい。
ところで独立するのは営業の人間であることが多いので、デベの社長は大抵頭がおかしい。元関東連合の人間が代表を務めている会社もある。
一つのデベで一生働く必要はないので、転職までをいかにやり過ごすかという観点から抑えるべきポイントを見ていく。
デベの社長は営業成績に一番関心があるため、営業部隊を尻以外も物理的に叩いていく。
頭のおかしい人間が頭のおかしい人間を量産していく負のスパイラルがここにある。繰り返しますが営業職は論外です。
デベの社長は営業に関係ない事務に関心が無いため、人件費をケチる以外の干渉があまりない。
ただし業務課は販売に絡み、賃貸管理は顧客の買増に影響があり、仕入は半分営業なので、残るのは建物管理と経理だけになる。
仰る通り現在のバブルはチキンレースに入った感があり(既にエンドローンは渋くなりつつある)、遅くとも今から3年前後で崩壊するでしょうが、それは元増田の未来にはあまり関係ないというのが私の見解です。
以下、バブルが弾けると何が起きて、マンションデベがどうなり、それぞれの職種にどういった影響が出るのかを見ていきます。
デベは開発に係る金融機関からの借入を、マンションの完成から数ヶ月以内に、その売上から返済します。この返済計画は借入時に決定するため、当然ズラせません。
またゼネコンへの支払いもあります。こちらは上棟時までに数割、完成後の売上から残額(6~9割程度)を支払うことが普通です。
期限内にマンションが売れなければ、これらを手金で埋めることになりますが、デベは通常複数のプロジェクトを同時に進めていることもあり、そのままでは資金がいずれショートしてしまいます。
そのため手が空いた職種は全員営業へ回されます。値を下げた上で、赤が出ることも辞さずとにかく在庫を捌きにかかります。
手が空く職種はどれかというと、仕入です。不景気がどの程度の期間続くのかにもよりますが、1年は仕入を止めるのではないかと思います。
では他の職種であれば影響がないのかと言えばそんなこともありません。資金繰りのために賃貸管理や建物管理を切り離して他社へ売却することも十分考えられますし、そうした場合当然営業に回されることになります。
まだ経理や業務課は仕事があるでしょうが、もはや会社そのものが傾いている以上転職の一手です。
この場合転職先はデベ以外を考えるので、仕入は苦境に立たされます。業務課も同様であり、残りは賃貸管理、建物管理、経理です。
賃借人に対して部屋がダブついているでしょうから、客付けは難しくなり、業界の底辺に捕らわれ二度と帰ってこられない可能性もあります。
マンションの管理会社へ転職できます。あらゆるマンションには必ず所有者がおり、組合が成立している以上は管理の必要があるので、不景気の影響が比較的少ない業態です。
経験を活かして他業界へ行きましょう。ほとぼりが冷めてから不動産業界へ戻ってくることも可能です。
バブル崩壊はしますが、崩壊までにある程度スキルを身に着けてしまえば大丈夫です。
職種に伴い自身が習得できるスキルと、今後の業界の変化を勘案して就職先を選びましょう。