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はてなキーワード: 賃借人とは

2024-01-07

anond:20240105094745

揚げ物の汚れ程度なら退去時のクリーニングでなんとかなるでしょ。

賃借人が遠慮することじゃないよ。

2023-12-20

anond:20231220195959

日本法律では賃貸物件ホストファミリーとして移民難民を受け入れることを禁止出来ますか?」

日本法律では、賃貸物件ホストファミリーとして移民難民を受け入れることを禁止することはできません。

民法第609条第1項では、賃貸人は、賃借人使用させることを約した目的に従って、賃借物を使用収益させることを約束すると定められています。このことから賃貸物件ホストファミリーとして移民難民を受け入れることも、賃貸物件使用収益に当たると考えられます

また、公益を害する行為禁止する法律もありません。そのため、賃貸物件ホストファミリーとして移民難民を受け入れることは、法律禁止されていません。」

anond:20231220195253

質問文>
日本ホストファミリーになるには、賃貸契約問題あるから実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しい気がするのは気のせいですか?

民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる

<Bardちゃんの回答案1>

気のせいではありません。民法第612条の規定により、賃借人賃貸人の承諾を得なければ、賃借権譲渡し、又は賃借物を転貸することができません。賃貸物とは、賃貸契約対象となる不動産のことで、マンションアパート、戸建て住宅などが該当します。

 

ホストファミリーになるということは、賃借物である自宅を外国人留学生居住させることを意味します。この場合賃貸人の承諾を得ずに留学生に自宅を使用させると、賃貸契約違反となり、賃貸から契約解除をされる可能性があります

 

そのため、日本ホストファミリーになるには、賃貸人の承諾を得ることが必須となります賃貸人によっては、ホストファミリーになることを許可してくれる場合もありますが、事前に賃貸契約の内容を確認しておくことが重要です。

 

また、賃貸から承諾を得たとしても、賃貸契約の内容によっては、ホストファミリーとして活動できる範囲制限される可能性があります。例えば、留学生滞在期間や人数、使用できる部屋数などが定められている場合もあります

 

以上のことから日本ホストファミリーになるには、実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しいと感じるのは、正しい判断と言えるでしょう。

<Bardちゃんの回答案2>

気のせいではありません。日本では、賃貸契約で転貸を禁止する条項一般的です。そのため、ホストファミリーとして、賃貸物件外国人留学生を受け入れるには、賃貸人の承諾を得る必要があります

 

賃貸人の承諾を得ることは、必ずしも難しいことではありません。しかし、賃貸人によっては、転貸に同意しないこともあります。その場合は、持ち家・持ちマンションでなければ、ホストファミリーになることは難しいでしょう。

 

ただし、賃貸契約の転貸に関する条項は、必ずしも厳格に適用されるとは限りません。賃貸人との交渉次第では、転貸を認めてもらうことができる可能性もあります

  

具体的には、以下の点をアピールするとよいでしょう。

 

また、賃貸人との信頼関係を築くことも重要です。賃貸人と良好な関係を築いておけば、転貸を認めてもらいやすくなるでしょう。

 

なお、賃貸物件ホストファミリーになる場合は、以下の点にも注意が必要です。

 

これらの点に注意して、ホストファミリーになるための準備を進めましょう。

anond:20231220193137

ここは日本ですけど

あと(難民ではない)フツーのホストファミリーでも個室が1つ提供できることは絶対条件やで。民間でも自治体でも

 

もうひとつ付け加えておくと、賃貸契約問題あるから実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しい

民法第612条

1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2.賃借人が前項の規定違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる

 

つか民泊問題然り、持ちマンションでも規約ダメ場合ある

管理組合ホームステイだよーって不特定多数を泊めるわけじゃないよーって期間と人数を説明すればいけるかもだが

2023-11-21

anond:20231121105242

賃貸住宅原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない。経年や通常の使用範囲で起こる劣化や損耗の修繕は貸主が負担する

(と、国土交通省ガイドラインに書いてある)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

2023-11-01

anond:20231026205644

大家不動産屋は物件管理委託してることが多いんだよ

から賃貸借契約以外に大家から広告費とか管理費払ってたり、ハウスクリーニングリフォームの際に不動産屋の出入り業者を使うことで不動産屋に利益が出るようにしてて、その代わりに面倒ごとがあった場合相談賃借人への交渉代行をやってる

増田はそこの交渉をバッサリ切ったか大家としても困っただろうし、今後ああいう奴には貸すなって不動産屋も詰められただろうね

2023-10-26

大家おっさん原状回復費用請求拒否して逆に敷金返還させた話

近年はネット上で度々、賃貸住宅の退去時トラブル話題上り、「泣き寝入りせずに大家さんと戦おう!」といった雰囲気が広がっているように思う。

俺の場合は「トラブル」というほどの大ごとではなかったのだが、日本全国で同じような被害に遭っている方が相当数いるだろうなあと思うので、そんな人たちが住まいを退去するときの参考になることを願って、体験談を記しておこうと思う。

登場人物

俺…30代の普通サラリーマン仕事普通の人より多少、法律とかを見る機会が多い。

大家おっさん昔ながらのザ・地主というタイプで態度が横柄。昭和脳らしく、俺の妻と話す時は「この儂が女なんかに敬語使うなんて…!」と顔に書いてあった(笑)

退去した住居は、築40年以上、家賃10万円弱、敷金5万円で、居住年数は約8年。

大家おっさん原状回復費用として請求された額は87,000円(敷金5万円と相殺するので、実際の請求額は37,000円)だった。

このとおり、払えと言われたのは37,000円、大した金額ではなく普通に払える額だ。

が、そう思わせることこそが大家おっさんの罠、

「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理を突いて、払っても良いやと思える額に恣意的に設定したとしか思えなかった。

その証拠に、支払いの明細書には「ハウスクリーニング費用」が含まれていた。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」には明確に貸主(大家負担とされている項目だ。

まずは大家おっさん電話で問い合わせた。

ハウスクリーニング費用って貸主負担じゃないんですか?」と。

返答は無くて逆ギレだった。

とにかく怒り狂って支離滅裂言動だったので、正直何を言っていたのかほとんどわからなかったんだが、要約すると「こっちも目をつぶってやってる部分が沢山あるんだから文句わず支払ええ!」という趣旨のことを言っていたように思う。

(この言動からも、大家おっさんが、どんぶり勘定でテキトー金額を決めてるんだろうなというのが透けて見える)

結局、「もう儂(大家)は知らん!あとのことは不動産屋か保証会社に任せるからそいつからの連絡を待て!」ということで通話は終わった。

…というか、不動産屋「か」保証会社に任せる、ってなんだよ、どっちなんだよ。

それに、不動産屋にしろ保証会社しろ賃貸契約は終了したのにその後も大家おっさんの面倒を見てやらなきゃならないのか?

大家おっさん側の事情はよくわからないので疑問は尽きないが、とりあえず言われた通り連絡を待った。

こっちから不動産屋と保証会社に軽く連絡もしておいたが、当然のように反応無しだった。

そして1か月の時が過ぎて俺は気付いた…あれ?これ詐欺じゃね?

敷金ってのは契約終了後は賃借人返還されるのが原則だ、ガイドラインにもそう書いてある。

費用の内容について尋ねても逆ギレされて答えてもらえないし、待てど暮らせど連絡は来ない。

連絡を待てばいいと嘘をついて、敷金返還をうやむやにして、ちゃっかり着服しようとしているんじゃないか

詐欺だ。

俺は消費者センターに問い合わせた。

消費者センターからの回答は「敷金返還してほしかったら敷金返還請求をすれば良いのでは」という進次郎構文のようなものだった。

釈然としないものを感じつつも、ググったら敷金返還請求テンプレートが山ほど見つかったので、とりあえずそれをやってみることにした。

内容は簡単に言うと「〇日以内に敷金を俺の口座に振り込め。振り込まれなかったら訴訟する」というものだ。

テンプレートには無かったが、「詐欺罪で刑事告訴するつもりだ」という文章も入れておいた。

詐欺罪には罰金刑が無いので、確定したら懲役刑だ。

大家おっさんも5万円のために懲役リスクは負いたくないだろう。

消費者センターは「敷金返還請求簡易書留で送りましょう」とヌルいことを言っていたが、本気度を示すためにも内容証明郵便で送ることにした。

難しそうだと漠然と思っていたが、今はネット内容証明郵便が送れることを知った。

金もクレカ引き落とし、便利な世の中になったもんだ。

1,600円くらいかかるんだが、手続き自体メールを送るのと変わらないほど、簡単ものだった。

内容証明郵便大家おっさんに届くや否や、さっそく保証会社から鬼電が来た。

落ち着け、平日の昼間だからこっちも仕事中だ。

というかマジで保証会社大家おっさんの手足となって動くんだな、どういう契約になってんの?

ここからは俺が独自法律解釈して採った行動なので、必ずしも正しいとは限らない。マネするなら自己責任でお願いします。

俺の作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」だ。

電話は取らないしSMSメッセージ無視、書留なんかが来ても受け取り拒否するつもりだった。

一見不誠実だと思うかもしれないが、法的な観点でこの行動の正当性を主張してみたいと思う。

まず電話

保証会社です」「大家おっさん本人です」と電話で言われても、電話で話している相手が本当に当事者なのか確認する術が無い。

なので後から「そんな電話儂は知らん」とシラを切られたら、それが嘘だと証明できないのだ。

電話番号が合っていても、通話を録音していても、「儂の電話を使って別人がやったんだ」と言われてしまえば、決定的な証拠にはなり得ない。

というわけで、俺と大家おっさんとで既に争っている件について、誰とも知れない第三者かもしれない電話相手にその内容を話すなんてありえない、と俺が判断するのは合理的だと言える。

そう考えた。

ついでに言うとこの電話の不確実性は、相手が「電話したのに無視した!」と主張してきてもそれを潰せる。

電話気づきませんでした」で終わりだ。

着信履歴が残っていようが、気づかずに通知を消してしまったと主張すれば、意図的無視したのか本当に気付かなかったのかを証明するのは不可能だ。

ここまでの電話についての話は全て、SMSメッセージにも当てはまる。

結局、保証会社から大家おっさん本人からも、結構な回数の電話SMSが来ていたみたいだが、俺は全て気付かなかった。そういうことになる。

次に郵便

これは実際に来ることは無かったが、電話と同じ理屈だ。

どこまでいっても、誰が書いて誰が送ったのか証明できないので、そんな手紙は受け取れない、ということになる。

結局、こういった連絡手段の不確実性を排除するために、内容証明郵便というものがあるのだなあと改めて理解した。

内容証明郵便はその名のとおり、内容・差出人・宛先を郵便局が証明してくれる。

これらが郵便局にも保存されるので、「儂は送ってない!」とは言えないわけだ。

また、内容証明郵便は仮に受け取り拒否をされたとしても、法的には「ちゃん相手に到達した」ものとして扱われる。

内容証明郵便無視してしまうと、自分にどんなに不利な内容が書かれていたとしても到達したものとして扱われてしまうので、これはリスクが高すぎる。

なので作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」つまり内容証明郵便交渉してきたら応じる」ことにしていたわけだ。

あこぎな大家おっさんに、1,600円の内容証明郵便代を支払わせられたら、それはまあ部分的勝利だな、くらいに考えていた。

さて、大家おっさんにしてみれば、いつものように小遣い稼ぎをしようと思ったら、思わぬ反撃が来て訴訟リスクを負ってしまったわけだ。

頼みの保証会社も「ダメです全然連絡がつきません」と役に立たないし、自分で連絡してもやっぱり出ない。

そうやって、じわじわこちらが指定した期日が迫る中、大家おっさんから送られてきたSMSメッセージの内容は衝撃的なものだった。

敷金の件、△日(俺が指定した日の数日後)までに結論を出します」

…お前本当に常識無いな!なんでサラっと、勝手に、期限伸ばしてんだよ!

別に法律知識なんて無くても、普通仕事したことある人なら、こんな一方的な期限延長の宣言無効だなんてことは常識で考えてわかるよな…?

ツッコミたい気持ちを何とか抑えて、これも無視

いざ△日が到来したら一体どうなるのか、もはや想像がつかなかったが、当日朝にはいものように保証会社から電話SMSがあり、その数時間後に大家おっさん名義での敷金全額の振り込みがあり、あっけなくこの争いは終結した。

37,000円払えと言われていたのに、逆に5万円振り込まれたのだ!87,000円の勝利だ!!

大家おっさん歯ぎしりして悔しがりながら振込をするところを想像しながら、その日は盛大に祝杯を挙げた。

では大家おっさんはどうすれば良かったのか(逆に言えばどうされれば俺は負けたのか)。

単純に、俺の内容証明郵便など一切無視していれば良かったのだ。

実は、詐欺罪が成立するのはかなり可能性が低いことらしい。

詳しくはググってもらいたいが、成立要件がかなり厳密でハードルが高く、警察相談しても「民事不介入なので」「民事でやってください」と言われる可能性が高いらしい。

振り込め詐欺のように組織的継続的犯行なら別だが、今回のような単発の案件では、わざわざ警察が動かなくとも当事者同士が民事で争えば金で全て解決するのだから警察スタンスもっともだと思う。

また、民事でやるにしても、たった5万円を対象にした少額訴訟になるわけで、弁護士に依頼した瞬間に赤字が確定してしまう(弁護士に頼むと着手金だけで十数万円はかかる)。

全て自分手続きしなければならないし、正直なところ、賃借人(俺)の過失で補修が必要になった箇所なんかも一切なかったとは言い切れないので、訴訟を起こしたとしても敷金全額が返ってきたかちょっと怪しい。

そんなわけで、内容証明郵便無視されていたら、それ以上俺は何もしなかっただろうし、1,600円を無駄に払っただけになっていただろう。

(仮に俺が少額訴訟をすることにしたとしても、普通に受けて立てばいいだけだ。ちゃんと調べて臨めばそこまで難しいものではなさそうだし、基本的に1日で終わるらしいからそんなに面倒でもないだろう)

ただ、無視はされないだろう(勝ち目はあるだろう)と思ったからこそ行動した。

それは大家おっさんが古い地主タイプで、法律知識なんかに疎いだろうと踏んでのことだ。

大家おっさん大家おっさんと繰り返し書いているが、年齢的にはおじいさんと言った方がいいくらいの高齢だと思う。

ガイドラインが取りまとめられたのは平成10年、まだ30年も経ってないし、その存在認知されてきたのはおそらくここ10年くらいだろう。

この大家おっさんに限らず、昔ながらの地主たちは、ガイドライン策定前は今以上に好き勝手に、原状回復費用請求していたんだろうからガイドラインに従って適正に費用を算出しようだなんて考えたことも無い。

というか、そもそもガイドライン存在を知っていたかどうかも怪しい。

法律に疎い人が法律上の争いに直面した時、頼れるのは弁護士だ。

前述した通り本件は弁護士に依頼した瞬間赤字が確定するわけだが、自治体なんかがやっている無料相談を利用する手はある。

しかしたら大家おっさんも実際に弁護士相談たかもしれない。

が、ここで大家おっさんの抱える「うしろめたさ」が弁護士の力を無効化する。

全て想像しかないが、大家おっさん無料弁護士相談に行ったと仮定しよう。

弁護士はおそらくこんな風にアドバイスすると思われる。

詐欺罪は成立要件が厳しいので、よっぽど悪質なことでもなければ起訴される可能性は低いですよ。」

請求した原状回復費用が正当なものなら、改めて内容証明郵便請求されてはいかがですか?」

大家おっさんに何のうしろめたさもなければ、このアドバイスに従って、内容証明郵便で俺に反論するなり、詐欺罪に問われることなんてありえないと高を括って無視していれば良かったわけだ。

だが、そうしなかったのは、「テキトー金額を払わせようとした」「あわよくば敷金ネコババしてやろうと思っていた」といったうしろめたさがあったからだろう。

いくら可能性が低いとはいえ、まともな弁護士なら「絶対大丈夫です」なんて無責任なことは口が裂けても言わないはずだ。

そうすると、うしろめたさがある大家おっさんは、もしかしたら刑事罰を受けるかもしれないという不安が拭い去れない。

そして、「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理になり、5万円の敷金を振り込むに至った。

自分がこれまで賃借人たちに行っていた所業が巡り巡って自分に返ってきたのだ!まさに因果応報

昔は地主だというだけでペコペコされていただろうし、何もなければ、昔からの殿様商売みたいなやり方を改めることなんてないだろう。

こんなタイプ大家が、まだまだ日本全国に大勢いるんじゃないか

そういうのは、法的に真っ当な手段で懲らしめてやるのが、世のため人のため自分のためになると思う。

今後賃貸を退去される方は、ガイドラインに少し目を通すくらいはしておいて損は無いと思いますよ。

2023-07-06

anond:20230706183743

高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。

この法律がある以上、同法要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効判断されるリスクがある。

高齢者の居住の安定確保に関する法律

第五章 終身建物賃貸借

事業の認可及び借地借家法の特例)

第五十二条① 自ら居住するため住宅必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事機構又は都道府県が終身賃貸事業である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法平成三年法律第九十号)第三十条規定にかかわらず、当該事業に係る建物賃貸借(一戸賃貸住宅賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。

ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事大臣許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。

現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。

anond:20230706133853

ワイは入れられる説を推す。

残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。

この場合契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。

ものの本に紹介されている無効な特約の例を挙げると…

などがあり、曰く、

これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人事情依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである

とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。

このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事散見される。

ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、

上記とは反対に、賃貸借終了の条件を借家人の意思のみにかからせるような約定場合(…)有効である

説明されている。

それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。

賃借権相続可能権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。

けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人利益にもなる。

したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意有効と考えるべきだと思う(私見)。

 

賃貸借契約終了後の残置物もこの応用問題と考えて良いと思う。

そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)

賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。

なので、賃借人の損害を適切に減少させられるような条項にしておけば、残置物撤去についての特約も有効になると思う(私見)。

anond:20230705180248

賃借人いなくなったら大家どうするんだろうねー(ニヤニヤ)

2023-06-19

言うほど賃借人いか

『築57年』でも建て替えしたいからは正当性がないとして拒否されている(東京地判 令元・1212)やで

築後57年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの 解約告知に、正当事由は認められないとされた事例

https://www.retio.or.jp/info/pdf/120/120-166.pdf

anond:20230619215512

2023-06-18

賃貸マンションに入れてはいけない客

相続で成り行き上賃貸マンション大家になり10年が経った。約100部屋を自主管理している。年は50代。場所関東のどこか、とだけ。

この仕事クッソつらい。

家賃が振り込まれてくるのを待つだけのカンタン仕事じゃないのかよ。

この10年で失敗しまくってきた。そしてこの仕事のコツは「入居させてはいけない客」を入居審査で落とすことに尽きると痛感した。

一度入居させてしまったら追い出すのは基本的には不可能

これから絶対に入れてはいけない客を書いていく。これから賃貸マンション大家でもやろうとしてる酔狂な人がいたら参考にしてくれ。

タトゥー入れてる奴

経験上、100%ハズレ。

性別職種は問わない。仮にそいつ公務員だったとしてもタトゥーが入ってるってわかったら入居審査で落とせ。家賃滞納、騒音ゴミ分別しない、勝手なところに車を停める等、やって欲しくないことを全部やる。

客付けの不動産からタトゥーなんて今どき誰でも入れてますよ」とイヤミを言われたこともあるが、俺が思うに、まともな人は時代が変わった今もタトゥーなんて入れないと思います

から一つお願いがあって、タトゥーを入れてる人は長袖長ズボンで隠したりせず、もっとわかりやすく見せびらかしてほしい。

顔に入れてる人とか、わかりやすくて助かる!!

そうしてくれないと、間違えて入居審査を通してしまうことがあるんだよ!

頼む!

個人事業主の皮をかぶった水商売

個人事業主って名乗ったもん勝ちで、ごく一部のまともに商売やっててホームページがあったりする人を除けば、実態確認する方法がない。俺が「フリーデザイナーやってます」って名乗ったらもう立派な個人事業主のできあがりだ。

こんなザルっぽい感じなので、そこにつけこんで「個人で◯◯の仕事をしている」なんて虚偽の内容を書いて入居申し込みを入れてくる奴がいる。虚偽の内容を書く奴はよく調べると、だいたい水商売

水商売の奴を入居させるとガラの悪い奴が物件に出入りしたり、空いてる駐車場勝手に車を停めちゃって入居トラブルになったりするようになる。あとこいつらはゴミ分別する意識がない。

ぶっちゃけ虚偽の個人事業主を見抜くのはかなり難しい。が、誤って一人でも入れると詰んでしまう。自信がない場合は、個人事業主の申し込みは全部断る、という方針でもいいかも。まともなお客さんを断ってしまリスクもあるが。

ちなみに、水商売みたいにまともに行っても部屋を貸してもらえない奴らでも入居審査に通るように、ニセの源泉徴収票を発行したり、在籍確認電話にも応じてくれたりして、いかにも普通会社員っぽく見せかけてくれるサービスもあるんだぜ。

最初見つけたときびっくりしたよ。

そんなのも見抜かなきゃいけないなんて、俺は探偵じゃねえんだよ。つらい。

生活保護暮らしてる奴

生活保護場合行政生活保護担当部署から直接家賃を振り込んでもらえるので家賃を取りっぱぐれることはなく、そういう意味はいいお客さんとも言えるが、メンタルを病んでる人が多く、対応に困るため、今は生活保護受給者の入居申し込みはすべて断るように方針を変えた。

1日中家の中にいるからなのか、他人に対する要求が多くて何かとクレームをつけてくる。あと、家の中をゴミ屋敷にしてしまった客が何人かいたが、全員生活保護の奴だった。なぜだろう。

あとシンママ生活保護実家に帰れない事情があるのか、かわいそうに思うのだが、高い確率でガラの悪い男がセットでついてくるので賃貸経営上は入居を断った方が吉。判断が難しいところだけどね。

引っ越し理由に「今住んでいるところで盗聴されている」とか書いてある奴

こいつらを入居させると本当に大変なことになるぞ…。

精神疾患があると取れない資格があったり、運転免許が取れなかったりするらしいが、民間賃貸マンションへの入居も法律制限してくれ!!

入居後に症状が始まってしまう奴、マジで対策のしようがない。

賃貸マンション病院じゃないし、俺は医者じゃない。

病人病院へ行ってくれ。頼む!!!!!

まだまだいるけど悪口ばっかり書いててツラくなってきたからこのへんでやめる…。

次の10年は穏やかに商売できますように…。

ちょっとだけ続きを書きました

賃貸マンションに入れてはいけない客・Q and A

https://anond.hatelabo.jp/20230610122156

賃貸マンションに入れてはいけない客・外国人と老人編

https://anond.hatelabo.jp/20230612003129









賃貸マンションに入れてはいけない客・Q & A編

賃貸マンションに入れてはいけない客

https://anond.hatelabo.jp/20230609174500

賃貸マンションに入れてはいけない客・外国人と老人編

https://anond.hatelabo.jp/20230612003129

コメントくれた人ありがとう。書いてもらってたコメントの中から一般的ものをいくつかピックアップして答えたい。

管理会社に任せないの?

いい業者を紹介してくれええええええ!

頼む!!!!!管理会社に任せたい!!

実は相続したての頃は管理任せてたが、役に立たないので契約切った。あいつら表向きの対応をするだけで、ガチヤバイ案件大家に投げるんだよ。何のために管理任せてんだよ。

俺がお願いしてた業者特別ダメ業者だったのか?もしそうならクソみたいな客でも投げ出さずに最後まで面倒見てくれる管理業者を紹介してほしいマジで。そういう大家さん同士のネットワークはないものだろうか。

ちょっと前に大阪物件を持ってた神奈川県大家さんの自宅にヤバイ入居者が来て殺されちゃった事件があったの覚えてないか?あれはいい例だと思う。

あの被害者の人だって管理はきっと大阪不動産屋に任せてたんだと思うよ。神奈川じゃ大阪物件なんて自主管理できないもんな。

でも入居者が恨んで殺しに来たのは遠く離れた神奈川県大家のとこなんだぜ。なんでだよ。おかしいだろ。管理会社最前線に立ってくれてるんじゃないのか?

てことは、管理を任せていながらも、最終的な決断をするのは大家さんだからーとかで、何らかのトラブル時にあのヤバイ入居者と直接やり取りさせられるハメになってたんだと思うよ。

僕たちじゃ決められないんですよー、それは大家さんと話し合ってくださいー、みたいな。

からヤバイ入居者になると管理会社入れてても、本当の大ピンチときは何の役にも立たないんだよ。そのくせ、あいつら管理委託費欲しさにヤバイ客でも形だけの審査でどんどん入居させちゃうんだぜ。最終的にケツふかされるこっちはたまんないって。

クソみたいな客しかいないなら、どのクソを拾うかは自分で決めたくないか?だから自主管理に踏み切った。そしたら失敗しまくった結果、入居審査頑張れば生き残れるってことが見えてきた。やっぱり自分の目で客を見極めるのが一番確実なんだと思うよ。大変だけど自分の身は自分で守るしかないもんな。

でもね、繰り返しになりますけど、もしいい管理業者さんをご存知でしたら教えてください!この通りです!頼む!!!

家賃保証会社に任せないの?

家賃保証会社ってのは連帯保証人立場を引き受けてくれるだけなので、家賃滞納については面倒を見てくれるけど、それ以外のとこはノータッチなのよ。

たとえば騒音トラブルとかは当然関与しない。

俺も家賃保証会社は入居者全員必須にしてるよ。だから家賃滞納の回収をするときは、今はもう家賃保証会社メール入れるだけでおしまい

そういう意味では滞納家賃の回収はホント楽になりました。家賃保証会社なしに賃貸経営は成り立ちません。俺は朝起きたら世話になってる家賃保証会社本社方面感謝祈りを捧げるようにしている!

あと、うちの審査でいうと保証会社審査に落ちた人はその時点でサヨウナラ

俺が審査するのは保証会社審査を通った後の人ね。そこでヤバイ奴をはじいていく。ていうか、保証会社審査あんまり厳しくないのよ。タトゥーの有無とかまで見ないし。逆の言い方をすれば、保証会社審査落ちるやつは社会的に終わってる。

あと、ヤバイ奴の入居審査落とすと客付けの不動産屋はイヤーな顔すんのよ。不動産仲介成功報酬で、俺が断っちゃうと1円の売上にもならないからね。「保証会社通ってるんだからいいじゃないっすかー」とかよく言われるよ。こればかりは自分の身を守るために仕方がない。不動産屋に対して申し訳ない気持ちはある。

でも、家賃保証会社からは実は裏でコッソリ感謝されるよ。自分たちはそこまでの審査ができないんで、きちんと調べておかしな客を断ってくれるのはありがたいって。

●入居時に面接してるの?

しないしない。

会ってから断ると顔覚えられて恨まれそうで怖くないか

そんな度胸はない。基本は入居申込書類判断

タトゥーの話を書いたから、面接かなんかして直接見判断してるって勘違いさせてしまったのかも知れないな。すまん。

そうではなくて、たとえばタトゥーでいうと、入れてる奴は基本目立ちたがり屋じゃん。だからインスタとかに載せるんだよ。タトゥー入ってる奴が上半身裸でいっぱい集まってバーベキューやってる画像とかSNSで見たことないか?ああいう奴が入居を申し込んでくるのよ。

当然、入居させたら地獄が待っている。

逆にタトゥーあるのにSNSに載せないやつがいたら、そいつは虚栄心を抑えることができるプロ中のプロ。俺の審査など楽に通過してしまうだろう…。

あと、現住所が見に行ける距離ときは必ず見に行くよ。そこの住み方を見て、共用部分私物を置くやつだ、とか、ベランダゴミ貯めるやつだ、とか、乗ってる車が反社丸出しだ、とかで断ることもあるよ。車は人柄が反映されてわかりやすいので判断材料にしやすい。あとこいつはハズレっぽいな…という嫌な予感がするときは、本人見るまで待ち伏せすることもある。

あとプリウス乗ってる20~30代はだいたいハズレ。プリウスっていつからヤンキー御用達になったの?

ヤバい奴の割合はどれくらいなの?

割合としては10件申し込みがあったら1件要注意のやつがいる、って感じかな。ほとんどの人はまともだし、審査も一瞬で終わるよ。もう職業的カンが働くようになってるので、ヤバい奴は申し込み書類とか身分証明書を見て第一印象で嫌な予感がする。そういう人は調べると、だいたい予想通りでハズレ。

10人中1人しかいないなら何のことはなくね?って思うかも知れないけど、この仕事ヤバイ奴を1人でも入居させちゃうと周りのまともなお客さんが退居しちゃったりと副作用デカいのよ。ガンと同じだよ。ガンは切らないと。

あと新しいお客さんも大事だけど、既に住んでくれてるお客さんはもっと大事なのよ。これは他の商売と違うと思う。変な入居者を入れて、既存のお客さんに迷惑かけたくないってのはかなりある。俺の仕事も忙しくなるし悪いことづくめ。

でもこんなに頑張っててもたまに見落として入居させちゃうんだよ。そして、その見落とした1人が命取りになる。

精神病の奴とか相手すんのめちゃくちゃキツいよマジで精神病の奴らが一番キツいかも知れない。言ってることわけわかんねえもん。

隣に「俺の悪口言うな!」とか殴り込んで行っちゃうし。その隣のお客さんは大事なお客さんなのやめてー!!

でも精神病の奴にとっては、その幻聴が本人的に真実なんだろ?

自分悪口が聞こえてくる病気なんてつらいよな。だから早く誰か病院に連れていってやれよと思う。周りに迷惑かかるし。俺も忙しくなるし。うちの物件なんかより住みやすいとこいっぱいあるよ、なあ?

外国人や老人は断るの?

(外国人と老人の事については、うまく真意が伝わっていなかったので補足を書いた)

https://anond.hatelabo.jp/20230612003129

悪いけどお断りしてますねえ。

外国人はすごく難しいよ…。外国人受け入れしてるアパートとか、ゴミ置き場すげえもん。でもあれは外国人ダメっていうより、彼らの国民性と、日本人国民性の違いを丁寧に橋渡しできる不動産屋や管理会社大家業界にいないからだと思う。

まあ、そんな専門性の高い仕事ができそうな優秀な人材は、そもそも不動産業界になんて来ねえよ。

てことで外国人を断ることについて俺に差別っていう意識はなく、賃貸ビジネスとして難易度が極めて高いので辞退させて頂きたい、っていう感覚

老人について。

サ高住に入るような人よりももちょっと元気な老人向けの賃貸物件はいっぱいあるよ。有名どころだと旭化成がやってるのとか。本来は老人はそういう老人向けのとこに行くべきなんだと思うけど、まあ家賃ちょっと高いんだよね。でも払えない金額じゃなくて、うちの近辺だと確か月額15万円くらいだったと思う。

うちの物件はその半額くらいなんで、うちの物件みたいなのに申し込んでくるってことは安上がりに済ませたいってことなんだよ。

うちの物件は当然巡回介護スタッフなんかいいからお前が室内で死んでも誰も気づかないぞ。事故物件になったらどうしてくれるんだよなあ。当然お断りですよね。

ただ、老人についても差別してるつもりはなく、賃貸ビジネスとして難易度が高いから辞退しているという認識

●数百万円ももらってるくせに文句言うな!

もらった家賃が全て大家の手元に残るというのはよくある典型的な誤解なんですよ。我々大家は、先祖から受け継いだ土地はある、だが金はないというところから事業スタートしてる。だからほぼ例外なくどの大家建築費を銀行から借りてて、もらった家賃のおよそ半分は、もらったそばから返済にまわる。残念ながら。

そして残った半分の金から固定資産税を払い、修繕費を払い、不動産屋に客付けの広告費を払い、ゴミ屋敷にしやがった超バカを叩き出して特殊清掃代を払い、わずかに残った金から所得税を払ったりすると、実は100部屋あってもびっくりするくらい手元に残らないんだぜ。なんなら、お前の方が貯金あるかもよ。

俺に残るのは銀行抵当権がついた不動産だけ。銀行抵当権がついてるから勝手に売ることもできねえ。まあ借金が返し終われば売れるが、その頃には物件価値二束三文だな。

毎月手元に数百万円も残るならこんな贅沢言わねーよ!

全て甘んじて受け入れちゃう

まあ、同情してほしいわけではないが、実態以上に金持ちだと思われてもひがまれるだけでいいことないからな。一般的イメージ実態はだいぶかけ離れているという点はハッキリさせておきたい。









賃貸マンションに入れてはいけない客・外国人と老人編

賃貸マンションに入れてはいけない客

https://anond.hatelabo.jp/20230609174500

賃貸マンションに入れてはいけない客・Q and A

https://anond.hatelabo.jp/20230610122156

↑を書いた元増田です。

kappa_ycさんの「この文章きっかけに読み手ステレオタイプが拡大され同様の行動に至ればそれは立派な差別助長」という理性的批判コメントは俺の琴線に触れた…。なるほど理解できる…。

それなら俺の書いた記事を公開したままにしておくのは良くないな。

ただ、前記事外国人と老人について書いたところは俺の力が足りず、大きく誤解されていたように感じたので、補足を入れたい。その周知期間として2、3日とり、その後はこの記事も含め適当タイミングで削除する。

⚫︎外国人について

まず俺が入居を断る外国人ビジネスレベル日本語ができない外国人を指している。悪いけど俺は日本語しかできねえんだよ。だから日本語わかってくれないとビジネスができねえ。

でも、在日二世とかの日本教育を受けた外国人国籍日本じゃないっていうだけで日本語ネイティブと変わらん。そういうお客さんを断る必要はないだろ?むしろ歓迎するよ。実際に入居してくれてる人やもう引越したけど以前入居してくれてた人も沢山いる。

まり、俺は国籍理由に断ることはしない。別の言い方をするなら、ビジネスレベル日本語ができないなら日本人でも断る。

なので、kashur2さんが載せてくれた、差別外国人が入居を断られたという判例集、俺にもその家主が入居を断った理由わからん

中には弁護士をやってる韓国人国籍理由に入居断られたっていうのもあった。司法試験を通過できる能力のある人ならそこらへんの日本人よりよっぽど日本語堪能だろ。

何がダメだったんだろう?タトゥーがあったのか?

ただ、ビジネスレベル日本語ができない外国人についても、できたらなんとかしてやりたいという気持ちはずっと持っている。

俺は慣れない日本に来て一生懸命頑張っている外国人尊敬しているし、応援している。最近じゃうちの物件エアコン取り付け工事なんてベトナム人の兄ちゃんが来るぜ。丁寧に仕事するよ。日本語はカタコトだけどな。

かに日本人若者はこういう仕事やらなくなってるもんなあ。俺が逆の立場だったら、ベトナムエアコン取り付け工事仕事する根性ねえよ。お前らすげえよ。

外国人を入居させると汚されるしゴミ置場が荒れるイメージがあるが、それは前記事でも触れたように、日本語のできない外国人に対して入居後のアフターフォロー継続的にできるような、高い語学力 Permalink | 記事への反応(2) | 08:20

2023-06-07

anond:20230607180019

あんまり詳しい分野じゃないけど、借地借家法30条に「この節の規定に反する特約で建物賃借人に不利なものは、無効」とする規定があるからちゃんとゴネれば立退料の請求禁止特約は無効になると思うよ。

2023-03-18

家賃保証会社のクソ対応不要継続保証料を払わされそうになった話

はじめに

この話の前提条件は以下である

この前提をもとにジェイリースに対して契約の解除を要求したところ、『賃貸契約継続している限り解約はできず、また継続保証料についても支払いの必要がある』との回答でありまたその説明管理会社との確認も以下のような不誠実な対応だった。

  1. こちらが契約書を確認した上でその取り決めに基づいて確認しているにも関わらず、『継続保証料は後払いの料金である』や『社内のシステムとしてそういった対応はできない』といった契約との関連が不明な回答が返ってくる
  2. 管理会社担当者を紹介したにも関わらず直接担当者確認をせず、またその確認内容についても不適当であった

結果的現在ジェイリースに対して継続保証料の支払いは行っていないが、上記のような対応があったことを公開しておくことで同じ状況の人に役立つこともあろうと思い増田に書いておく。

ジェイリースとのやりとり

ジェイリースとはコールセンターに直接電話を2回、管理会社を通して1回の計3回(電話1回目→管理会社経由の連絡→電話2回目の順)やり取りをした。本節ではその具体的なやり取りについて書く。

1回目の電話

一回目の電話にてジェイリースに対して上記説明した上でのジェイリースの主張は以下だった。

ジェイリース側の1つ目の主張について、今請求されている継続保証料が現在契約期間に対する後払いの保証であるとの主張だったので以下を追加で確認した。

  1. この継続保証はいつまでに解約すれば発生しなかった費用だったのか
  2. 契約書には居住の期間に関わらず一年分の保証料が必要とあるが、次の更新間中に退去した場合は解除時点で次契約期間分の保証料を『後払い』する必要があるのか

それに対するジェイリース側の回答は、以下であった。

  1. 現在契約間内に解除すれば発生しない
  2. 契約間中に退去したとしても、それは次契約の期間中であるから発生しない

ジェイリースの主張には大きく二つ、矛盾点があると考えられる。一つ目は継続保証料を『後払い』で発生する料金であると主張しているにも関わらず契約間中に退去した場合ではその期間に対する保証料が発生しないことである。仮に契約の期間中で解約したとしても解約までの賃貸契約についてはジェイリース保証を行っているのであり、ジェイリース保証料を後払いで受け取っていると主張するのであればその期間についても費用が発生しなければおかしい。またそもそも保証の開始時においても保証料は支払っており、これも後払いという説明矛盾するように思える(この点については一部保証料については後払い、と言った可能性はあるが契約書にはそのような記載はなかった)。よって継続保証料は名目実態も次の契約期間に対する保証であると考えられ、また契約としても全部または一部の料金を後払いするような記述はなく説明実態整合していない。二つ目矛盾点は、現契約の期間中に解約を行った場合継続保証料が発生しないという説明が真であれば、増田契約家賃保証契約更新をせずに賃貸契約更新のみを行った場合でも継続保証料の支払いが必要であるという説明は明らかに矛盾していると考えられる点である

一回目の電話ではこれらの明らかな矛盾に対する疑問点が残ったが、管理会社が間に入ることでなにか対応が変わることもあろうと期待して担当者を紹介しその日は電話を終えた。

管理会社経由の連絡

管理会社より、ジェイリースから確認電話があった旨連絡を受けた。連絡の内容は『退去日が現在契約期間よりも先であるから継続保証料が必要であり、家賃保証契約のみを解除することはシステム対応できない』とのことだった。システム対応できないことであっても契約上は賃貸人と合意の上であれば解除が可能なので対応してもらうしかなく、再度電話で連絡することにした。またジェイリースからの連絡の際に直接こちらが紹介した担当者が不在で他の社員対応して折り返しの連絡等もないとのことであった。わざわざこちから事情に詳しい担当者を紹介したにも関わらず直接確認をしなかったことについて、ジェイリースへの疑念は深まった。

2回目の電話

2回目の電話ではも主張は変わらず、『後払い』であり保証料は必要とのことだった。契約上の文言を盾にこちらの主張を続けたところ、以下のような回答を得た。

この回答はあまりにも不誠実だと感じた。そもそも増田は退去日については契約期間を超えることを最初から説明しており説明との矛盾はない。増田最初から家賃保証契約についてのみ解除したいと申し出ており、管理会社にも話を通した上で契約妥当と考える要求をしてた。また管理会社担当者を伝えたにも関わらず適当確認しかしなかったうえ、増田からの申し出だけでは信用できないか管理会社電話させろというのはあまりの横暴であり、流石にこれは埒が明かないと思ったので、管理会社対応を任せた。

ジェイリース対応問題点考察

はじめに、で書いた通りこちらの要求に対して契約上の建付けではなく独自理論説明して煙に巻こうとする点、またこちらから管理会社担当者を紹介しているにも関わらず不足した対応一方的な主張を繰り返す点で非常に不誠実であると感じました。また『後払い』という説明については1回目と2回目のどちらの電話でも同じ説明を受けたのでおそらくマニュアル等で決められているものと思います。このような実態契約と異なる説明をする理由として、契約期間を少し越えて退去する賃借人が日割り等の要求をしてきた際に、『後払い』である説明することでその要求を跳ね除けるためなのではないかと考えていますしかし上述の通りこの説明は実際の運用矛盾しています。今回の増田要求は退去日にかかわらず契約を解除したいというものであったので、誤った案内だったと考えています。更に会社を含めたやり取りは最悪で、まともな企業対応とは思えません。電話での連絡でも全体を通して金を払いたくないクレーマーへの対処という印象を与える物であり、電話対応者が自社の契約内容を適切に把握していたのかも非常に疑問でした。

その後の対応

その後、管理会社相談して『賃貸契約のものジェイリースとの賃貸保証契約間中に解除し、その後解除日から実際の退去日までの日割り賃料相当の金額を明渡しの違約金として渡す』こととしました。この説明についてはジェイリースとしても納得するしかなかったようで、結果的継続保証料は支払っていません。しかし数々の矛盾・疑問点はその後ジェイリースと直接遣り取りをすることもなかったため残ったままである

その他

電話対応中、何度かこちから声を荒らげたことがあった。これは前提部分に書いていることを何度説明しても、後払いなのでといった要領を得ない意味不明説明を繰り返されたことや管理会社確認したら違うことを言っていた、など明らかに電話先の人間が適切な対応をする気がない、またはその能力がないものが置かれていることについて苛立ったためであり、埒が明かないのでもうちょっと契約についてわかる偉い人を出してくれ、などと強い語気で迫ったことがあった。この点については、今後万が一何らかの展開があった際に自分に不利な情報を隠しているとか思われてもつまらないので予め書いておく。

2023-02-09

[]皮肉なことに、金利上昇が賃金上昇とインフレの上昇を意味する場合

Fed ウォッチャーの Philip Marey は、昨日の Fedパウエル議長チャットに応えて、2023 年に向けた Fed Funds のコールで 50bps の上方シフトを示しました。フィリップ氏は、来月の 25bps の利上げ後に 5.00% で一時停止するのではなく、FRB が年内にさらに 2 回の利上げを行うことで 5.50% まで利上げすると見ています。 . (「長い道のり」を参照してください。) 市場には金魚記憶があり、誰もが常に正しかたことは知っていますが、12 か月前であれば、その見方SF のように見なされていたでしょう。

事前に Philip が明確に署名たこ予測修正は、商品ディスインフレに関する Powell のコメントによるものではありません (ただし、1 月の米国中古車価格の 1 月の 2.5% 急上昇は、ある業界指標であることに注意してください)。むしろFRB議長現在米国労働市場ダイナミクスは「景気循環的というよりも構造的だと感じている」と述べたためであり、彼の最大の懸念は、住宅を除くコアサービスインフレと、新たな外因性ショックの可能性です。

構造」。市場にとって扱いにくい言葉があります。彼らは、「誰も予見できなかった外生的な出来事」のために厄介な循環的ショックがあったという考えに対処することができますしかし、経済に恒久的な変化が起こる可能性があるため、金利を高く維持しなければならないという考えは、誰も考えていません。連邦準備制度を含む。インフレ率が 2024 年までに 2% まで低下し、同時に失業率わずかに上昇するだけであると、彼らは他にどのように予測していますか? 内因性および外因性の面での構造変化は、18 か月で同時に解決しますか? どうやって?

関連して、寡占の専門家 @matthewstoller は次のようにツイートしています自動車業界巨人は、高い利幅に慣れており、需要を満たすために生産を増やしていません。」その見方は彼だけではありません。

2022 年 5 月、ボストン連銀は次のように結論付けました。チェーンの混乱と労働市場の逼迫。」2022 年 4 月、経済政策研究所は、「企業利益が不釣り合いにインフレ寄与している。政策立案者はどのように対応すべきですか?1979年から2019年までの米国企業部門の単価上昇への貢献は、企業利益11.4%)、非労働投入費用(26.8%)、および人件費であることを示すことにより、利上げではなく超過利益税を求めてロビー活動を行っています。 (61.8%) 対 2020 年第 4 四半期 – 2021 年第 4 四半期の企業利益 (53.9%)、非労働投入コスト (38.3%)、および人件費 (7.9%)。言い換えれば、集中した企業部門における供給ショックと「コストプラス」の価格上昇が、米国価格を上昇させた(緩やかな財政政策の後)。今、構造的に逼迫した労働市場が上にあるかもしれません!

これは、バイデン大統領一般教書演説で、「誰も置き去りにされない」「ブルーカラーアメリカ」を構築していると述べると伝えられている通りです。(ChatGPTに簡単に取って代わられるホワイトカラー労働者は別として?) 賃金プレッシャーは大きい!一方、FCC でのバイデンのリナ・カーンの任命は、企業の集中度をこれほどまでに高めたボルキアン革命ゆっくりと、痛烈な逆転を目の当たりにしている。 3年連続の「ブルーカラーホワイトハウス

実際、強力な企業がより高い金利と高い賃金を支払っても、それらをカバーするために価格を引き上げることができると想像してみてください。かつては賃金価格スパイラルと呼ばれていたと思います

さらに、中国国防総省から気球についての電話を受けることを拒否し、サウジアラビア通貨が固定されているにもかかわらず、米ドル以外の債務を発行し、ベラルーシ大統領が自慢して、「世界はすぐに新しいものを見るだろう」という内生的な問題があります。新しい準備通貨を備えた強力な通貨同盟。」(繰り返しになりますが、これらの試みが機能したり、世界平和や安定を提供したりするとは思いませんが、それは彼らが試みないという意味ではなく、西側中央銀行政策操作余地制限していません。)

しかし、心配する必要はありません。いずれにせよ、インフレ率は 2% に戻ります。どこにでも。理由があるからです。

もちろん、これは米国だけの問題ではありません。

たとえば、RBA の 25bps 利上げが予想どおり 3.35% に引き上げられた昨日の中央銀行の行動では、今後数か月でさらなる利上げが必要になるという声明が付随していました。言い換えれば、金利が 4% に近づくことはないだろうと言う地元住宅に夢中になっているアナリストは間違っていました。

逸話的ではありますが、オーストラリアの一部で展開されているのは、住宅ローン金利が上昇しているのに、投資賃貸物件保有している人々は保有を売却していないということです。代わりに、彼らは家賃を上げて、痛みを感じないようにしています。そして、住宅不足があり、金利が上昇するにつれて建設される家が少なくなることを考えると、賃借人は支払うか、路上生活する必要があります.

それは、より多くのお金社会底辺から家賃を払っている社会から資産階級の手に流れ込むにつれて、需要デフレ崩壊意味するかもしれません - これは新封建的政治経済資産ベース政策論理的収束することです. (そして、マーティンウルフ最近フィナンシャル・タイムズで主張したように、地価税に関するヘンリージョージの考えが論理的である理由.非常にタイト労働市場で、彼らは得ることができます

皮肉なことに、金利の上昇は賃金の伸びの上昇を意味し、インフレの上昇を意味します。

もちろんこれは予測ではありません。しかし、政治経済構造理解していなければ、経済を「ただ」正確に予測することはできないことを強調しています。これは、国際収支の危機バランス オブパワーの危機に関して英国ユーロ圏に対して行ったばかりの地政学モデリングの演習で行ったのと同じ議論です。

文字通り、経済サイエンス フィクション現在経済科学事実、つまり Fed Funds は 5.5% に向かっており、6% のピークのリスクがあるものとを区別できるようにしたい場合は、より適切に議論構成してください。

https://www.zerohedge.com/markets/irony-if-higher-rates-mean-higher-wage-growth-and-higher-inflation

2022-12-31

クリーニング特約は覆せます

1. クリーニング特約は絶対

https://togetter.com/li/2026717

『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)

必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合無効判断されうる。

事実増田は少額裁判を起こし敷金ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴

それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身裁判記録を書きます

2. 特約が成立する条件

ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省

特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務賃借人に負わせることも可能であるしかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人負担させる特約は、賃借人法律上社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである

賃借人特別負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的合理的理由存在すること

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

賃借人が特約による義務負担意思表示をしていること

ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。

文はこう続く。


〜中略〜

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識了解をもって契約することが必要であるまた、客観性必要性については、例えば家賃を周辺相場比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的ものと解すべきである

なお、金銭支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人義務負担意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。

おおーなるほど、特約を設ける場合賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。

では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利確信して訴訟に踏み切った。


Q16: 賃貸借契約クリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定金額敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

A: クリーニング特約については賃借人負担すべき内容・範囲が示されているか本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか費用として妥当か等の点から有効無効判断されますクリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担義務付けるケースもあれば、クリーニング費用限定して借主負担であることを定めているケースがあります

後者についても具体的な金額記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用賃借人負担する」旨の特約は、一般的原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意必要です。

①〜③が重要負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブル金額目安が書いていないと認められない模様。

即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある

増田場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。

①→契約書に範囲が示されていない

②→ 契約時に趣旨説明なし、具体的範囲金額説明は文面でも口答でもなかった

また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。

3. 少額裁判勝訴までの記録

  1. 背景
  2. 賃貸契約書抜粋
  3. 原告(増田)の主張

    下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。

    1. 特約事項の記述賃借人原状回復義務説明をしているに過ぎない。ガイドライン原状回復定義から鑑みるに、当該の説明は「通常損耗分を超える部分は借主が負担」、という点を謳っているだけという理解増田はしていた。今回通常損耗を超える分は増田が申告した部分のみであり、それ以外を支払う義務はない。クリーニング代などは通常の家賃に含まれ、貸主負担である
    2. 契約時に口答でも文面でも範囲金額の目安・計算方法の論拠などを示されておらず、ガイドラインからすると借主に不利な契約なため無効である
  4. 流れ
    1. 内容証明送付 こんなテンプレートを改変して使用
    2. 消費者センター、区の民事法律相談、など色んな箇所に電話相談
    3. 相手法人なため、裁判用に商業登記簿謄本ネットから申請郵便局で支払。数日後受理
    4. 訴状裁判所にテンプレあり)を作成内容証明請求書、メール契約書、入居時撮っていた写真数枚をプリント管轄簡易裁判所訪問訴状受理

      裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理

    5. 裁判所より電話訴状に不備があるので「訴状訂正申立書」を提出せよと。口頭指示いただいた内容を作成し送付
    6. 2ヶ月後に裁判決定
    7. 郵送にて相手方より答弁書受理。特約事項の記載が正であり、全額支払いを求めるとのこと。写真添付があったが大した内容ではなかった
    8. 裁判当日、ウッキウキで出廷。これから繰り広げられる舌戦を期待していたらなんと相手方は欠席。被告不在で開廷し、増田訴状に書いてある通りの主張をする。

      裁判官側から確認があったのは契約時に口頭の説明がなかったかということと、増田計算不備の指摘のみ。30分程度で閉廷。

    9. 1ヶ月後に結果を郵送で受領
    10. 仲介業者に連絡し結果に応じた返金の旨を再度依頼。翌日あっけなく振込。
  5. 判決

主文

  1. 被告原告に対し、9万8000円を支払え。※実際はプール金の相殺などあり金額異なる
  2. 原告のその余の請求棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告負担とし、その余を被告負担とする。※コピー代、切手代などの10%が増田負担
  4. この判決は、1項限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

  1. 原告は、被告原状回復費用請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニングエアコンクリーニング収納面壁クロス張替費用を除く費用原告負担となることを認めている。
  2. 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用賃借人である原告負担すべき費用とは認められない。
  3. 被告は、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング費用について、原告負担すべき特約があると主張する。

     しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人負担させるということは、賃借人に予期しない特別負担を貸すことになるから賃借人同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用負担することとなる通常損耗の範囲賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である

     確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用負担することととなる範囲及びその旨の合意一義的に明白であるものとは認められず、当該費用賃借人である原告負担となるものとは認められない。

  4. したがって、原告負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
  5. よって、原告請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

面白いことに、増田の一つ目の主張である原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である契約時の特別損耗負担および内容範囲説明不備」が全面的に支持され、増田自身責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。

4. 振り返って


あ、タイトル釣り。ごめんなさい。正しくは「クリーニング特約は覆せる場合もあります」です。

現場からは以上です。

2022-10-19

スーモの反映が遅い訳

賃貸マンションスーモ掲載されているのに「あ、これちょっと前に決まっちゃいました」「更新タイムラグがあって、、」って言い訳業界からしたら、クリック一つで更新できるのにそんなに反映が遅い訳ないだろ、あえてやってるんだろうな。って思われがちだけど、本当に悪意なくやってる事も多々ある。

原因としては貸主側の業者と、スーモ広告を出している業者が別会社で、ここの情報共有がうまくできていないことにある。そして広告を出す業者の方が立場が弱いことも要因だ。

例えば物件の貸主≒大家不動産業者Aに賃借人募集(と月々の管理)をお願いしているとする。

Aが直接スーモ募集広告掲載することもあるが、スーモ無料じゃないので、別の業者業者B、業者C…)に広告掲載許可して誰かが借主を連れてきてくれるのを待つことも多い。

そもそもAが管理だけやってて、仲介業務としてやっていないケースもけっこうある。Aに個人から直接内覧希望が来ても対応できないから、広告も出さないケースも多いのだ。

その後Bが連れてきたお客さんで契約が決まった場合も、AからCに「この物件契約になりましたので広告を取り下げてください」とは連絡しない。基本、放置されており、BからAに問い合わせない限り状況を教えてはくれない。

なぜならばBやCは、Aにお願いして物件広告を「出させてもらっている」立場から情報元が強いのだ。

BやCは基本的毎日または何日かに一回、Aに対して「この物件まだ募集中ですか?」と問い合わせはしているが、

Aが大手である場合は回答も早いが、地域密着のおじいちゃんがやっているような会社だとなかなか電話がつながらなかったり、電話しても担当者不在だと何回もかけなきゃ状況が把握できない。

借りる方も借りる方で、心が決まってないのに、とりあえず押さえとこ、で申し込み入れたり気が変わってキャンセルしたりするから、よけい現状の情報共有がぐちゃぐちゃになる。

よくわからない状態掲載されたままになっている物件はこうして誕生する。

ちなみにレインズ一般公開されれば解決、みたいな意見もよく見るが、レインズには全ての物件掲載されているわけではないし、レインズ掲載されていても電話で最新の募集状況を問い合わせるのが通常だ。(その程度の情報精度)

もし解決方法をあげるとしたら、大家管理会社仲介会社が全部合体して直接借主と契約すればよいが、個人大家零細企業が多すぎるので道のりは遠いだろう。

2022-08-10

賃貸更新時期だけど、契約書のハウスクリーニング特約を消したい

賃貸更新時期で書類が送られてきたんだけど、

契約書をよくよく読んでみたら、なんか故意や過失なくても賃借人側が支払う契約になってた……

原状回復ガイドライン上は賃貸人が払うべき項目なんだよなぁ

管理会社に言えば消してもらえるものなの?

2022-03-04

anond:20220303214224

追記

うーん、増田の言うように「その時間責任者」であれば施設管理権行使できるとしたとしても、今回の問題は(多くの場合)、責任者でない、ただの接客スタッフに対するつきまといだからなあ。やはり施設管理権不退去罪彼女らの直接の助けにはあまりならないと思う。けっきょく立場が上の者の判断を仰がざるをえないわけで。

あと、あくま建造物侵入罪不退去罪は「建造物に誰を立ち入らせるか」の自由に対する罪であって、「業務責任者は誰か、業務妨害しているか」とは直接に関わっているわけじゃない、完全にイコールというわけではないんだよね。後者業務妨害罪の範囲で、混同しないように注意は必要だと思う。

ま、いろいろ書いてしまったけど、「迷惑客がいなくなってほしい」という気持ちには同意できるので、別にそんなケチつけてるわけじゃないことをご理解いただければと。増田投稿を見た、ふつーの接客スタッフの人が勝手に「退去してください」と言ってしまい、客や会社デパートトラブルになるのを少し心配しただけなので。

ふだんこういうことを考える機会がないから、よいきっかけになりました。「増田コメントにも一理あるけどあくま責任者側の意見だよなあ」とか、「店舗型の方が施設管理権肯定やすいな、デパートテナント型だと施設管理権判断がややこしくなるな」とか「賃借人の雇った従業員退去命令行使は、賃借人賃貸人経営判断と衝突するおそれがあるから施設管理権認定は慎重にする必要があるかもなあ」とか。

2022-02-13

anond:20220213051320

アスペ合理的で納得のいく筋の通ったやりとり、ローコンテキストなやりとりを好む。

その人が誰々と仲が良いから、あの人が怒るから服装が好ましいから、そうしないと目立つから、浮くから、しなきゃいけないことだから、周りの目を見てとにかく黙った方がいい、のような、日本人ありがちな合理性放棄して社会圧に迎合する仕草言動言語化できず合理性もないのに従う習慣、ポエムじみた具体性のない言い回しでの指示や教育癒着、上には言わないのに横では文句を言い合い村八分にするような奴隷仕草集団政治のようなもの理解できないし、したとして好む心理を持ち合わせない。

健常者は嫌だなあと言いつつも社会に属したい要求に負けて呑んじゃうんですけど、健常者は「周りと同じように社会に属することを好み、そうでないもの排他し、集団政治を好む身内以外に攻撃的な特殊種族」だからアスペから理解しがたいものなんです。


おそらく事前のルール説明が弱いか説明が足りないんだと思う。何故反対するのか、核心部分の理由を単純に合理的説明できてないんじゃないか

公平で合理的な話し方のできる相手にはアスペはよく心を開くが、いわゆる感情的論理的な話の苦手なタイプ、直情的で気持ちが先走ってるタイプ、話がまとまらないタイプは、アスペには感情的で圧迫的で独善的で話のわからない相手に映る。

騒音で苦しむ人やアレルギーの人もいるか配慮しよう」では、「全員の理想を叶えれば良いじゃないか。別の方向で解決できないのか?騒音アレルギーは犬を飼うことへの批判にはならないのでは?子供がいれば犬よりもっとうるさいし、犬アレルギーより花粉アレルギーや他のアレルギーの方が主流なのにそれらを排除しないで犬を排除するのは恣意的選択では?結局理由なんてないよね?」みたいなことになる

もともとこの建物は、「犬を飼わない合意」の上で賃借人募集したものであるので、ここに住む人の多くは犬の存在を前提にしていないから。「犬を飼える物件」としてデザインされた賃貸物件住み分け建物だよ。

ペット禁止物件には、敷金礼金を安く済ませられるので賃借人募集やすく、賃貸料や管理費用が安く済むというメリットがあるんだよ。

普通に説明してくれる人があまりに少なく、誰もかれも適当に「みんながそうしてるからそれでいいじゃんそうしとけよ」みたいな事しか言ってくれる人がいなかったアスペの末路って感じがするかな。この事例では。

2021-09-03

anond:20210903015549

元増田理解できておらず、ブコメで時折理解している人がいるけど、中野ブロードウェイ区分で分譲されてる物件やで。

中野ブロードウェイの持ち主、管理者なんていない(それぞれの区分所有者が加盟する管理組合はあるだろうが、所有割合に応じた合議制)。そのためSpank!もまんだらけもここに動けと言える人(法人自然人)はいないし、貸借条件はそれぞれの区分所有者との相対交渉になる。

(これらは全てまんだらけ賃借人として入っている前提。まんだらけが入っている区分所有権買ってるならSpank!側が圧倒的に不利だと思う。たぶんないが)

2020-04-27

anond:20200427233900

銀行のものになる

賃借人契約継続は申し込めるけど明渡せって言われたら出て行く必要あるよ

2020-03-31

飲食店ライブハウスの賃料は法律で全額免除

俺はもう飲食店ライブハウスやらの賃料なんて全部法律で当面免除を決めた方がいいと思うぜ。

これは理論的にも実務的にも暴論ではない。根拠がある。

第1に、民民で決めた賃料に公権力は介入できる。借地借家法32条経済変動があった場合当事者に増減額請求が認められ、当事者で話がつかなければ裁判所が増減額を決めると書いてある。売買代金や動産リース料なんかと違って不動産賃貸借契約の賃料に公権力は直接介入できるのだ。これは不動産賃貸借契約生活商売根拠となっており、社会政策的な見地から介入の必要性があるからだ(特に減額の場合)。現行法の下でも、不動産オーナーの賃料請求権は絶対ではない。大不況になれば裁判所オーナー意思に反して減額してよいんだから(減額請求行使場合判決まで原則として現行賃料を払い続ける必要があるので、現状ではほとんどテナントにとって行使は困難だが、今回も事後的にでる判決としては、感染収束までの期間は大幅な減額が認められる可能性が高い)、戦争状態表現するほどの危機、未曾有の景気後退にあって、賃借人保護見地から法律、すなわち国会の決議で賃料の一時的免除を決めても理論上は問題ない。

第2に、賃貸借契約の賃料不払い解除については判例上、信頼関係破壊理論というのが採用されていて、単に賃料を延滞したからといって解除できない。わかりやすくいうと、賃料不払いがあっても同情すべき事情があれば解除できない。現況で、数ヶ月賃料延滞があっても、コロナ感染拡大に伴う減収のせいで払えないのであれば、裁判所は解除を認めない。ちなみに俺はこのみちうん十年、法律特に不動産に関しては地上げや賃料増減額から証券化競売まで法律プロだ。

第3に、今、ほとんどのオーナーは、特にテナント飲食ライブハウスなら賃料不払いであっても直ちに解除とは考えていない。解除をして追い出しても次のテナントが到底決まらいからだ。立ち退かせても次のテナントが決まらなければ収益ゼロだ。法律で制約可能と言っても、当事者を納得させるためのロジックは用意しなければならないが、この件では可能だ。

免除がやり過ぎだと思うなら90%カットでも80%カットでもいいよ。それならつなぎの資金でなんとかできるだろ。何年もなんてことにはならないんだからオーナーの減収は同時にローン免除やその他で対処すればよい。

2020-03-08

anond:20200308204502

とりあえず立ち退き拒否をして立退料を求めろ。普通にくれる

借地借家法 第28

建物賃貸人による第26条第1項の通知又は建物賃貸借の解約の申入れは、建物賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物使用必要とする事情のほか、建物賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物賃貸人建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物賃借人に対して財産上給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

併せて社会福祉事務所相談しろ

2019-10-06

anond:20191006172317

たぶん元増田地元に縛り付けるための作戦でしょう。たとえ地方でも近くに大学とか工場とかがあって借り手がつきそうなら不労所得が入って(もしくはローンを払わなくて済んで)良いのかも知れないけど、単に不動産屋あたりに焚き付けられて「これで相続税が軽減できますよ」みたいに吹き込まれただけなら断固拒否した方が良いと思うよ。

ちなみに23区内でかなり立地の良いところだが、レ○パ○スの営業に乗って家(プラス賃貸物件)を建ててしまった友人が大借金を背負って苦しんでいる。安普請で有名なレ○オ○パ○スなのに、親の土地に建ててそんなに金がかかるかと思うような金額。たぶん友人はそんなに年収が高くないので、賃借人が入らなかったり家賃を下げられたりするとあっという間に詰んでしまうのではないか心配

都内の好立地でもそういうことが起こるので、あまり借り手がつかなそうな場所なら借金背負ってアパート経営なんてやらない方が良いと思う。

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