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2023-06-23

anond:20230623205708

いや日の丸がついてた

航空法81条

航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件安全及び航空機安全考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣許可を受けた場合は、この限りでない。

やっぱ法律違反だな。国土交通大臣許可を飛びながら取れるんかな。

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2020-08-24

定期的に検査しないといけないもの

歯は芸能人のためだけでなく、アスリート事務職までほぼ全ての人々に影響ある大切な器官

全年齢において必要不可欠であるにもかかわらず、殆どの人は虫歯歯周病になって始めて歯医者に行く

それでは遅い

歯は毎日の手入れが必須なのに症状が出始めた一気に痛くなるし放置しても直らない

しか仕事で忙しかったり、コロナ禍にあっては痛み始めてから受診は難しい

幸いにも定期検診によって早期発見ができる数少ない器官なのだから、年に何回かのペースでいけばいい

一回につき30分ほどで3000~4000円とかだ

年に一万は高いと思うけど、痛みで通院を繰り返すくらいならずっと安い



車は壊れやす

町中を走ればいかに片目ライトや白煙を上げた車が多いのかわかるはず

車検を受けても、あれは最低限度の安全をその瞬間に満たすかどうかをみているだけ

歯で言えば、3年に一回の定期検査にすぎない

日々の点検運転手義務なわけだし、それが面倒なら少なくとも半年に一回程度の検査を受けた方が良い

道路運送車両法第47条の2

日常点検整備)

第四七条の二 自動車使用者は、自動車走行距離運行時の状態から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車点検しなければならない。


ガソリンスタンド等の車検で安く済ませた人でも、定期的に見せればなんとかなることは多い

金がかかると時間が無いとかなら、せめてタイヤ圧やオイル目視だけでもしないと

タイヤ空気圧はガソリンスタンド無料で受けられることも多いし直ぐ終わる。プロが見ればすり減っているかもわかるから簡単だけど事故防止に凄く役立つ

非常用バッグ


昨今の豪雨関連はやばい

西日本が壊滅的な被害を受けてから2・3年しかたっていない

去年の台風では関東中のガラス窓にガムテープ貼ったりしていた

うちの職場関連企業でも、業務に影響したケースがある

気休めではあるが非常時に役立つバッグは大事

ライトや水、電池ラジオ必須だし、それらがセットになったバッグがどこにでも売っている

だけどそれらを買ったり揃えてから点検をしている家庭は少ない

電池劣化して使えないことはしばしば

ラジオだって安物は最初から壊れていることもある

一度使ってまた戻してしまい、水も食料もない状況だって考えられる

気休めにしては命に関わるので、少なくとも災害ニュースを見たらバッグを開ける程度はした方が良い

2019-09-29

賃貸住宅オーナーヤミ金

もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットいくらでも転がっている。

問題の条文はこれ。

 家賃債務保証業者その他の家賃債務保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権家賃債務に係る債権家賃債務保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務平穏を害するような言動をしてはならない。

 一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。

 二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。

 三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。

 四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより

これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。

(取立て行為規制

二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務平穏を害するような言動をしてはならない。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所訪問すること。

四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 はり紙、立看板その他何らの方法もつてするを問わず債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実債務者等以外の者に明らかにすること。

六 債務者等に対し、債務者等以外の者から金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金調達することを要求すること。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 貸金業を営む者の商号名称又は氏名及び住所並びに電話番号

二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名

三 契約年月日

四 貸付けの金額

五 貸付けの利率

六 支払の催告に係る債権の弁済期

七 支払を催告する金額

八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方請求があつたときは、貸金業を営む者の商号名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

それでも、賃貸住宅オーナー管理業者たちは反対運動をしていた。

まり賃貸住宅大家不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。

2018-02-18

どっちも一緒に滅べばいいなと思っている

痴漢がこの問題のすべての発端で、悪の中の悪だってのは当然だし、だからといって冤罪人生破壊されることもやっぱり悪なので許されるべきではない。

こんなことをわざわざ書いて、自分痴漢冤罪も許さない男であることを宣言しておかないと、書いていないことを勝手想像で付け加えてからんでくる奴がいるので困る。

こんなところを読んでいる君らは小中高と国語勉強してきたり、または学生さんなら今も勉強しているのだろう?

「作者の気持ちを答えなさい」とか「登場人物の心情を答えなさい」などというアホな問題も解いてきたはずなので、ちゃんとそのスキルを活かしてくれ。

痴漢したり、わざわざ女性専用車両に乗り込んだりして問題を起こすバカも、男とみれば痴漢かその予備軍と思ったり、女性専用車両コスト痴漢をしない普通男性だって負担していることについて当然と思っている(かのようなふるまいをする)バカもそろって滅べばいい。

この一文で「自分バカにされている!」と怒ってからんでくるあんた。そう、まさにあんたみたいな人のことを、私はバカだと思っている。

滅び去ってほしい。はっきり言って迷惑千万きわまりない。この日記の中頃に、あんた向けの呪いを書いておいた。

さて、電車公共交通機関であって、その運賃は国による許認可制の対象だ。だから本来料金の負担は公平であることが求められている。何をもって公平とするかだが、

第一条 この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的ものとすることにより、輸送安全を確保し、鉄道等の利用者利益保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつ公共の福祉を増進することを目的とする。」

鉄道事業法にはあるのだから、「鉄道事業運営を適正かつ合理的にする→輸送安全確保&利用者利益保護」+「鉄道事業健全な発達」=「公共の福祉の増進」とあるのだから負担公平の基準もそこにあろう。

鉄道事業法にはさらにこのような条文もある。

「第十六条 鉄道運送事業者は、旅客運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(中略)

4 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車特別設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 国土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。いう

一 特定旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき

(以下略)」

特別車両や通常の客車特別設備を設けて、その利用に料金を別途追加したいときは、国土交通大臣に届出しなさいという話だ。

実際には届出のあとで審査を経てOKがでないとならんが、上記のとおり「特別車両」を設けて、その利用に料金を別途追加したければできるってことだ。

それをしていないので、女性専用車両特別料金をとっていない。

特急と違い、「女性専用車両」と表示されただけの普通席だからこそ、女性専用車両男性が乗り込んだ際にも「協力のお願い」しかできないのだ。

鉄道会社ですらそういう対応しかできないのだから特別料金を払っていない女性専用車両女性乗客男性乗客に対して権利をふりかざす資格はない。同じ料金しか支払っていない時点で、どっちも対等な乗客だ。文句があるなら特急料金のように金を払ってから言え。特別負担もないのに特権を与えられたかのようにふるまうバカは財布の中身を全部ドブにぶちまけてしま呪いにかかってしまえばいい。

女性専用車両にのりこんで騒ぎをおこすバカも同様である。いい歳して「協力のお願いであって、義務ではない」などと理屈だけこねくり回して、譲り合いの精神ももたずに権利だけ主張するガキか。現実鉄道の遅延を招いて他の乗客時間を奪うバカは、いつも重要タイミング遅刻する呪いにかかってしまえばいい。

さて、このようなことを書くと「女性痴漢被害にあっていて、それを回避するためにわざわざお金を払わなければならないのはおかしい」という趣旨の返事がかえってくるのであろう。

しかし、それは被害者加害者の間での話であって、他の乗客にまでコスト負担をもとめるのは不当な差別的取扱いというやつではないか

性別簡単にはかえられない。当人努力ではかえられないものをもって、当人責任のおよばないなにがしか負担を一律に背負わされるのだ。

痴漢をしたいとも思わない私からすれば、「痴漢などというバカやらかしたことと、それに対して男は十把一絡げに排除した車両を設けろと騒いだバカのせいで、何故同じコストを払って不快なぎゅうぎゅう詰め車両にのらねばならんのか」という話だ。

女性専用車両がスッカスカで、一般車両が詰め詰めだとより強く感じる。

から女性だけの乗客には乗り降りの点で多少不利益だったとしても、女性専用車両に乗ってほしい。今なら余計な料金を求められずに乗れるのだから、仮に女性で一杯になって詰め詰めになってもしかたない、痴漢にあわないだけマシと思って女性専用車両に乗ってくれ。

男性だけの乗客には、痴漢冤罪がこわいなら、女性だけの乗客女性専用車両誘導してくれ。自分女性を連れているなら、痴漢被害にあわぬよう、冤罪事件をおこさぬようにまもってろ。

被害者には申し訳ないが、ただすれちがっただけで何もしていない普通の人にまで、自分の辛い経験のあがないをもとめるな。加害者に対してだけ要求してろ。

加害者には申し訳ないという気持は一切ない。余計な問題をひきおこしやがって。被害者が望む弁償をおえたら二度とするな。二回以上やらかしたやつは痴漢をしたくなる欲がなくなるまでお家にこもってろ。

追記:

anond:20180218162221 「要旨を40文字以内で述べよ」

→「お前みたいなからみ方するやつも読まなくていい。読まない自由はある(32文字)」

anond:20180218162259 「長いから読んでないけど痴漢が「痴漢したくてたまらない」って吠えてるのは理解した」

→「作者の気持ちを答えなさい」の答えがそれなら0点だな。登場人物痴漢は確かにいるが、痴漢感情表現も書いてないから、やっぱり0点だ。でも解けない問題だったとしても何か答えらしきものを書いて部分点を狙えって先生に教わったかもしれんな。だから5点やるよ。

 
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