はてなキーワード: 契約内容とは
この話の前提条件は以下である。
この前提をもとにジェイリースに対して契約の解除を要求したところ、『賃貸契約が継続している限り解約はできず、また継続保証料についても支払いの必要がある』との回答でありまたその説明や管理会社との確認も以下のような不誠実な対応だった。
結果的に現在ジェイリースに対して継続保証料の支払いは行っていないが、上記のような対応があったことを公開しておくことで同じ状況の人に役立つこともあろうと思い増田に書いておく。
ジェイリースとはコールセンターに直接電話を2回、管理会社を通して1回の計3回(電話1回目→管理会社経由の連絡→電話2回目の順)やり取りをした。本節ではその具体的なやり取りについて書く。
一回目の電話にてジェイリースに対して上記を説明した上でのジェイリースの主張は以下だった。
ジェイリース側の1つ目の主張について、今請求されている継続保証料が現在の契約期間に対する後払いの保証料であるとの主張だったので以下を追加で確認した。
ジェイリースの主張には大きく二つ、矛盾点があると考えられる。一つ目は継続保証料を『後払い』で発生する料金であると主張しているにも関わらず契約期間中に退去した場合ではその期間に対する保証料が発生しないことである。仮に契約の期間中で解約したとしても解約までの賃貸契約についてはジェイリースが保証を行っているのであり、ジェイリースが保証料を後払いで受け取っていると主張するのであればその期間についても費用が発生しなければおかしい。またそもそも保証の開始時においても保証料は支払っており、これも後払いという説明と矛盾するように思える(この点については一部保証料については後払い、と言った可能性はあるが契約書にはそのような記載はなかった)。よって継続保証料は名目も実態も次の契約期間に対する保証料であると考えられ、また契約としても全部または一部の料金を後払いするような記述はなく説明と実態が整合していない。二つ目の矛盾点は、現契約の期間中に解約を行った場合に継続保証料が発生しないという説明が真であれば、増田が契約の家賃保証契約の更新をせずに賃貸契約の更新のみを行った場合でも継続保証料の支払いが必要であるという説明は明らかに矛盾していると考えられる点である。
一回目の電話ではこれらの明らかな矛盾に対する疑問点が残ったが、管理会社が間に入ることでなにか対応が変わることもあろうと期待して担当者を紹介しその日は電話を終えた。
管理会社より、ジェイリースから確認の電話があった旨連絡を受けた。連絡の内容は『退去日が現在の契約期間よりも先であるから継続保証料が必要であり、家賃保証契約のみを解除することはシステム上対応できない』とのことだった。システム上対応できないことであっても契約上は賃貸人と合意の上であれば解除が可能なので対応してもらうしかなく、再度電話で連絡することにした。またジェイリースからの連絡の際に直接こちらが紹介した担当者が不在で他の社員が対応して折り返しの連絡等もないとのことであった。わざわざこちらから事情に詳しい担当者を紹介したにも関わらず直接確認をしなかったことについて、ジェイリースへの疑念は深まった。
2回目の電話ではも主張は変わらず、『後払い』であり保証料は必要とのことだった。契約上の文言を盾にこちらの主張を続けたところ、以下のような回答を得た。
この回答はあまりにも不誠実だと感じた。そもそも増田は退去日については契約期間を超えることを最初から説明しており説明との矛盾はない。増田は最初から家賃保証契約についてのみ解除したいと申し出ており、管理会社にも話を通した上で契約上妥当と考える要求をしてた。また管理会社の担当者を伝えたにも関わらず適当な確認しかしなかったうえ、増田からの申し出だけでは信用できないから管理会社に電話させろというのはあまりの横暴であり、流石にこれは埒が明かないと思ったので、管理会社に対応を任せた。
はじめに、で書いた通りこちらの要求に対して契約上の建付けではなく独自の理論で説明して煙に巻こうとする点、またこちらから管理会社の担当者を紹介しているにも関わらず不足した対応で一方的な主張を繰り返す点で非常に不誠実であると感じました。また『後払い』という説明については1回目と2回目のどちらの電話でも同じ説明を受けたのでおそらくマニュアル等で決められているものと思います。このような実態の契約と異なる説明をする理由として、契約期間を少し越えて退去する賃借人が日割り等の要求をしてきた際に、『後払い』であると説明することでその要求を跳ね除けるためなのではないかと考えています。しかし上述の通りこの説明は実際の運用と矛盾しています。今回の増田の要求は退去日にかかわらず契約を解除したいというものであったので、誤った案内だったと考えています。更に会社を含めたやり取りは最悪で、まともな企業の対応とは思えません。電話での連絡でも全体を通して金を払いたくないクレーマーへの対処という印象を与える物であり、電話対応者が自社の契約内容を適切に把握していたのかも非常に疑問でした。
その後、管理会社と相談して『賃貸契約そのものをジェイリースとの賃貸保証契約期間中に解除し、その後解除日から実際の退去日までの日割り賃料相当の金額を明渡しの違約金として渡す』こととしました。この説明についてはジェイリースとしても納得するしかなかったようで、結果的に継続保証料は支払っていません。しかし数々の矛盾・疑問点はその後ジェイリースと直接遣り取りをすることもなかったため残ったままである。
電話対応中、何度かこちらから声を荒らげたことがあった。これは前提部分に書いていることを何度説明しても、後払いなのでといった要領を得ない意味不明な説明を繰り返されたことや管理会社に確認したら違うことを言っていた、など明らかに電話先の人間が適切な対応をする気がない、またはその能力がないものが置かれていることについて苛立ったためであり、埒が明かないのでもうちょっと契約についてわかる偉い人を出してくれ、などと強い語気で迫ったことがあった。この点については、今後万が一何らかの展開があった際に自分に不利な情報を隠しているとか思われてもつまらないので予め書いておく。
ルイーッス
本日は日本において世界一周記念日、スポーツ新聞の日、36の日、エステティックサロンの日となっております。
36の日は36協定のやつですね、まぁこの歳になっても36協定ってなんぞやという幸せな頭はしております。
わかりやすく言えば労基法では基本的に一日8時間以上の労働と週40時間以上の労働をさせてはならないし、というのが基本にあって、週に一日以上は休みを取らせなければならないし、月に四日以上の休日を取らせなければならないという原則があります。
それを労基と締結、届け出をして月45時間、年360時間までの時間を使って残業と休日出勤が行えるようになるのが36協定というやつらしいです。
締結した時間をオーバーしたら違法になりますが、その場合罰則を受けるのは労働者を使用している人です。労働者ではありません。
また特別条項付き36協定というのもあり、月100時間までの残業、休日労働が可能だったりそれでも2〜6ヶ月の間は平均80時間で抑えなければならなかったり、年720時間で抑えなければならないし月45時間を超える時間外労働は〜
とか書いてたらいっぱいいっぱいになりました。
私から言えることはアレです。
ということで本日は【契約内容の確認よいか】でいきたいと思います。
タイトルを見ただけで何の話か予測できた人は、私と同じく節約や資産積立が好きな同類だろう。
私が何をしたのかというと、明治安田生命の『じぶんの積立』に加入したのだ。
加入して60万円預けることで、納税額が5万4000円減少することを説明する。
積立型の生命保険商品であり、いつでも100%以上の受取率・返戻率がある。
いつ中途解約しても返戻率が100%以上となる保険商品は、日本では『じぶんの積立』だけだ。
それゆえに、生命保険でありながら実質的に定期預金として利用できる。
10年満期だが、積立期間は最初の5年間のみで以降は積立せずに放置となる。
満期での受取率は103%であり、年利に換算するとたったの約0.369%【注】というしょぼい利回りだ。
受取率だけを見るとメリットは非常に小さいが、『じぶんの積立』のおいしいところは生命保険料控除が利用できることだ。
【注:年利0.369%はネット情報で根拠はわからん。複利計算に詳しい人は計算式を教えてくれ】
『じぶんの積立』に二口(1万円/月)加入すれば上限額の生命保険料控除が得られるので、私は二口加入した。
積立期間は5年である。
これにより私は4万円の所得税控除と2万8000円の住民税控除を5年間獲得することができる。
ちなみに私が控除される所得税率は20%で、住民税控除率は10%だ。
上記の計算式が、タイトルで書いた5万4000円得することの根拠だ。
ちなみに5年間の積み立てを終えた時点で解約したら返戻率100%だが、解約せずに10年間の満期を全うすれば返戻率は103%となり預けた60万円は61万8000円になって戻ってくるのでさらに1万8000円得する。
しかし5年間預けて3%の利益は少ししょぼい。年利にして約0.6%だ。
5年後に積み立てを終えた時点で解約すべきか満期を全うすべきかは今のところ未定だが、その時の自身の資産運用状況や金融情勢を鑑みて、今より5年分賢くなった私が総合的に判断することだろう。
話を戻して生命保険控除による節税額について、私ではなく一般的な話をする。
所得税率が高いほど控除の効果は大きく、例えば課税所得額4004万円以上の人だと控除される所得税率は45%となるので節税額はさらに増える。
保険商品は同じでも偉大なる高額納税者様は高額納税をしてるがゆえに、私ごとき一般納税者の倍近くを得することができるのだ。
もちろん、年末調整や確定申告をしない無収入者だと節税額はゼロだ。
政府機関から節税する権利を賜ることができるのだから、たとえ納税額の低い人でもやったほうがいい。
金融庁が「明らかに節税目的でしかない『じぶんの積立』が生命保険商品なのはおかしい。認可を取り消す」と宣ったらこの方法による節税はできなくなるから、やるなら今のうちだ。
なにぃ? すでに生命保険に加入して上限額の生命保険控除を受けてるから、これ以上節税はできないだとぉ? それ以前に無収入だから節税できないだとぉ? んなこと知るか! 私は同類に語りかけているのだ。
ここまではネットで調べればわかることしか書いていないが、これからは具体的な契約方法について説明する。
『じぶんの積立』はネットのみで契約ができず、対面販売の商品となっているから契約方法が気になることだろう。
『じぶんの積立』はドアノック商品(利益を生まないが、客とのきっかけを作る商品)と言われてるが、その実態はどうなっているのか? 順を追って説明する。
年が変わったのと正月休みで暇だったので、つみたてNISAとかiDeCoとか円定期とか外貨定期とか、資産を確認していた。
その際に利回りのいい金融商品や定期預金をネットで探して、『じぶんの積立』を発見する。
そして、仕事休みの翌土曜日の昼過ぎに公式Webページからパンフレット請求をして昼寝する。1時間後に電話が鳴って昼寝は中断される。電話に出ると明治安田生命だった。
そういえばパンフレット請求時の個人情報入力に電話番号欄があったけど、いくら何でも早すぎるよ! しかも土曜日だぜ!?
目は覚めちゃったし、また電話をかけなおすのも面倒だから話を進めることにした。資料請求したのは冷やかしではなく契約するつもりだったし。
加入口数の希望を聞かれたので、今のところ二口を考えていると答えた。生命保険の受取人はいるのかも確認された。
そして、明治安田生命の保険窓口に来られるのはいつかと聞かれた。手続きはさっさと済ませたかったし、平日は仕事で行けないから来週の土曜日を予約した。保険料の支払いに利用する銀行口座も聞かれて当日に銀行のキャッシュカードも持ってくるように言われた。
ちなみに請求したパンフレットが自宅に届いたのは契約の前日だった。パンフレットは公式Webページの内容とほぼ同じだったので、読む必要はなかった。
繁華街にある明治安田生命の保険窓口に到着。到着から契約を終えて退出するまで50分だった。手続きはあっさりと終わったが、その内容をおぼえている限り書く。
20代中ばくらいの女性が出てきて挨拶。名刺には『ライフコンサルタント 2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)』と書かれていた。
温かいお茶か冷たいお茶をいかがと聞かれて、冷たいお茶を頼んだ。その日は冬なのに暖かかったからだ。
アンケートから始まり、用紙にどこで『じぶんの積立』のことを知ったのかという欄があり、ホームページに〇を付けた。
資産運用として何をしているかという欄もあり、株・投資信託・外貨定期預金に〇を付けた。不動産投資と他にいくつか項目があった気がするが、それらはしてないので〇を付けなかった。
『じぶんの積立』はドアノック商品なんだろ? このアンケートからいったいどんな商品を私に勧めるのかお手並み拝見といこうじゃないか、と意気込んでいたらほんの2~3分ほどしか営業されなかった。
しかも、「お客様はすでに外貨定期をしているので不要かと思われますが…」などと申し訳なさそうに切り出されたし。
ちなみに営業されたのは『つみたてドル建終身』という保険だけだ。
20年払込みをして返戻率126.1%とパンフレットに書かれていたが、ドル相場の変動があるのであくまで試算であり、もっと増えることもあれば逆に減ることもあると説明されて、「まあ、そうでしょうね」と答えた。
私「終身保険には興味ないんですけどね…」
私「積み立てで相場変動リスクを小さくするのはわかるけど(注:ドルコスト平均法のこと。知らない人は恥と知れ!)、出口戦略がよくわからない。解約もしくは死亡した瞬間のドル相場に左右されるんじゃないの?」
私「御社のホームページに詳しいことは書いてあるんでしょ? ならそこで調べて、もしよかったら検討しますわ(検討するとしか言ってない)。ここですぐに決められることでもないし」
と言ったら営業の話はなくなって、後は本来の手続きの話へと移行した。
ドアノック商品なのに、そんな軟弱な営業でいいのか? というのが率直な感想だ。
まず書面で契約内容の確認となったが、すでに二口加入前提で書かれていた。電話では二口加入しようと思っていると言ったが、やっぱり加入数を変えると言ったら対応できたのだろうか?
そして契約はタブレットで進められた。署名でもタブレットの手書き入力だった。
面倒だったのは、WEBのパスワードをその場で決めてタブレットで入力することだった。もしも私がパスワードをすぐに決められなかったらどうするつもりだったのだろうか。
タブレットの文字配列は、JISキーボードともスマホ文字入力とも違っていたので入力には手間取った。
最後に銀行のキャッシュカードをICリーダに差し込んで暗証番号を入力して口座振替の手続きをした。ちなみに三菱UFJ銀行。他の銀行のキャッシュカードでも可能だと思うが詳しいことはわからん。
クレジットカード支払いはできないかと聞いてみたが、できないとのことだった。クレカのポイント稼げなくて残念!
契約後にはアフターフォロー担当として30代中ばくらいの女性が出てきて挨拶をした。窓口担当者の先輩といった風貌だった。
今まで契約手続きをした人とは別の人が契約後に出てきていったい何のフォローができるんだ? と思ったが、今後フォローされる必要などないのでどうでもいい。
その名刺でも『ライフコンサルタント 2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)』と書かれていたが、ライフコンサルティングもファイナンシャルプランニングも特にされなかった。それにしても長い横文字だなぁ。ベジータの技かよ。「ファイナンシャルプラーーン!!!!」
郵送された書類に書かれていたIDと契約時に設定したWebパスワードを使ってログインできることを確認した。
マイナンバー手続きのお願いがあったのでやろうとしたが、スマホでマイナンバーカードを読み取ること前提の手続きだった。
マイナンバーカードもICカードリーダーも持ってるけど、スマホにIC読み取り機能はないのでできなかった。
契約書類は届きましたか、口座引き落としできるだけの残高はありますか、と確認されたが問題なし。
困ったことはありませんかと聞かれて、マイナンバー手続きができないと言ったら、任意ですのでしなくても結構ですと返された。
しなくてもいいんかい!
『じぶんの積立』をネタに増田を書く。自分自身への備忘録としてだ。毎月1万円の謎の出費があるけど、それによって自分は何円得するのだろうか? などと忘れたときにこの増田を読む予定だ。
それだけでなく、この増田をきっかけに他にも節税等の意見をもらえたらいいなとも思っている。
口座の引き落としは今月末からなのでまだ1円たりとも支払ってないが、保険会社からもう連絡はなさそうだし新たなネタもなさそうだから今日投稿する。
なんで注目エントリ入りするのに3日もかかったんだよ。
60万自体の運用利回りを捨てて節税だけ取りに行くって個人年金ぽいな。大半の人が月10,000円で年10,800円還付ってのも同額だからその比較も載せないと
個人年金保険料控除でも同額の減税になるけど、個人年金に加入する価値なくね?
利率が低くてインフレに弱いし、60歳近くまで資産を引き出せないし、中途解約したら元本割れするし。
60歳近くまで資産を積み立てるつもりなら、来年から始まる新NISAとiDeCoのそれぞれを上限までやったほうがいいだろ。
それでも資産に余裕があって、投資信託は当然として外貨・不動産・貴金属などさまざまな方法で資産を分散してなお現金に余りがあって、それでようやく検討するレベルのものが個人年金だろ。
もちろん自分への教育に金は使ってて、それでも金に余裕あるから資産運用をやってるよ。
それと資産運用で金融とか税制とかの知識を得られるから、資産運用も自分への教育投資の一環だと思ってる。
最初に全額(60万円)を預けて5年間で5万4000円を得するならその通り。
でも5年間預けるのは最初に積み立てた1万円だけで、最後に積み立てた1万円は解約すればその日のうちに戻ってくる(さすがに即日は無理だと思うけど)。
だから投資額(60万円)に対する平均投資期間は半分の2.5年になるので、実質年利は2倍の約3.5%だ。
離島とか限界集落とかに住んでいるのか? そうでないなら気軽に都市部に出かけて契約して、帰りに飲食や買い物やタイ古式マッサージを楽しんだらいいのに。それと、対面販売であることを利用して相手から保険の知識を得るチャンスととらえるのもどうだろうか? 相談しても無料だし。
こういうのはドアノック商品と言ってな、目先の五万円に釣られて保険会社に連絡先と家族構成を伝えた増田のような人に、今後怒涛の勧誘を仕掛けてくるのだ。家族持ちなら死亡保険、単身でも医療保険があるからな。
加入してる。確かに勧誘はあったが断り続けたら諦めたのか何も来なくなった。気が弱い人は向かないと思う。初々しい新卒の子がお話だけでも…と来るので
なんだ、勧誘は大したことないのか。まあ、鬼電(死語?)されてもこまるし別にいいか。
全労済の定期生命プランに満期金つけても似たようなことができて、お気持ち程度生命保険もつきネットで出来たはずなので比較しても良いかもね。
調べてみたけど、かなりいいな。
もしも自分に資産がなくてなおかつ死んだ後に金が必要なら、加入を検討してると思う。
ちなみに私は自転車に乗るから、県民共済の個人賠償責任保険に加入してる。
なぜ二者択一? 両方ともやればいいのに。
ちなみに生命保険料控除でふるさと納税の控除上限額は下がるけど下げ幅は大したことないので、ふるさと納税を理由に生命保険料控除を利用しないのは損だぞ。
じぶんの積立
この手の人に見せるためのコメントではなく、自分のためのコメント好き。
関係なくね?
自分が得するためなら利用すればいいのに。
こういうの見ると「NISAってやっぱ自分に投資するかちなんてないと自分で自分を見限るしかなかった弱者のモノなんだな」っていう気持ちがより強くなるね
所得税率が45%の人にとっては、5年間で10万円余などという金額はほとんど誤差範囲内で有難いともなんとも思わないだろう。
大資本家とか大企業経営者とか高所得者にとっては時間の無駄だろうな。
でも、ビルゲイツはマクドナルドでクーポン券を使ったりエコノミークラスで飛行機に乗ったりするから、もしかしたら日本でもみみっちく稼ぐのが好きな大金持ちはいるかもな。
SESはいわゆる技術系での準委任契約の事を言ってる。弁護士とか医者とかに診てもらう時に時給でお金払って、敗訴したり治らなかった場合でも返金とか無いでしょ、これが委任契約で、技術系の奴は法律や医学の話ではないから準委任って名前を変えてるだけでだいたい一緒。
弁護士や医師に頼むときと契約内容はだいたい似てて、この治療法でやってくださいと依頼することはできても従う必要はないし責任も取ってもらえない。
派遣は一般派遣と技術派遣があるが、後者は法律で塞がれたから前者の事を言ってると言っていい。一般派遣は人材派遣を業としてやっている会社と契約して、客の要求する仕様に合わせて言うこと聞く人を時給単位で貸し出すよっていう契約。
貸し出された人に何をどうしてもらうかは呼び出した側の指揮に従うので、医師と違って指示はできるけど責任は同じく取ってもらえない。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
なぜなら再々委託でグダグダで契約内容知らなくてとりあえず丸投げ、
みたいなグダグダな昭和な関係性ビジネスが淘汰されていくきっかけになったからだ
日本人がグダグダの馬鹿から脱皮してスマートな人類に進化するきっかけを作った偉人ともいえる
あのおっさんはかなりの徳を積んだ
座席のランク付けはまあ改善してほしいかな。俺ははじめから最上位ランクは地雷だと思ってたけど。
でもくだらん理由で楽曲を「排除」した事実を俺はずっと覚えているからな。
主催だろ?それを決めたのは。ライブ運営側にそこまでの権力は無いはずだ。
そのくせタイアップ曲が「排除」されうるCDが物販から除外されてなかったのガバガバすぎでしょ。
コンテンツを生み出す側が、大人の事情かなにか知らんがくだらん理由付けて自ら生み出した表現を規制したという事実を、俺は覚えているからな。
元凶かもしれない何某のことを、この件に関して言えば俺は1ミリも悪いと思っていない。
まあやらかしたのが事実であればそれはそれで罪を償ってくれ。ばかやろう。それだけ。
結局、ライブから「排除」するという判断を下したのは紛れもなく主催に違いない。
別に「排除」しなくても良かっただろ?世間から何か言われるかもしれないが、どうせしばらくしたら何事もなかったかのように振る舞うんだろ?なんで「排除」するの?
たとえ慣例だろうと、契約内容の履行だろうと、あなたがたが何も言わずにダンマリでいる限り俺はあなたがたが「排除」したと確信し続ける。
電通の五輪談合疑惑が報じられて「なんで広告代理店の電通がどこにでも顔出して金さらってくんだよ?」と訝る人が結構居る。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/4348b7be7c6a3f20646eded102d521f62fbe07dd
そうではなくて電通はスポーツイベントの元締め、親請け業もやっていてその分野では殆ど独占に近い寡占状態なんである。
五輪をはじめ、スポーツイベントには沢山の業種が関わるが、その元請けが電通ってわけ。
例えば警備業では;発注自治体--電通--警備会社(警察に警備計画出して許可貰う)--警備員
イベント業;電通--大手イベント業者--下請けイベント業者--とび職
といった具合で多種多様の業種が加わるが、みんな電通の下流で仕事貰うって形になるわけ。
因みに、広告では鉄道会社なんかは自社の子会社の交通広告社通してって所もあるので広告の多重請負は必須。
イベント業者は会場の作成で、屋外で床材敷いたりテントを設営したりステージ組んだり。
鉄管で観客席作ったりする場合はとび職を呼ぶ。
リースってのは仮設トイレや誘導のLEDやぼんぼり(発電機の上に白くて大きい丸いのを光らせるアレ)とかプレハブとかね。
五輪などでは会場の作成、特にトイレの改修やバリアフリー化、床の平坦化なんかが必要なので。但し小さい改修だけ。大きい箱ものの建築は別建てで自治体や国から直接ゼネコンに委託する。
要するに何でもかんでも全部であって、これだけイベントで多業種を統べて下請けに出す能力があるのって電通ぐらいしかない。
だから行政が絡むイベント、スポーツイベントっていうのはなんでもかんでも電通が元請けになっている。
国体もマラソン大会も「県主催社会人野球大会」とかのややマイナー系も殆どだ。
さらに最近増えてきた自治体主催のお祭や花火大会とかも同じだ。「タレントが来る祭」となったら電通とかじゃないとセッティング難しいってのは想像できるだろう。
「自治体」「スポーツ」「芸能人」が絡んだら電通案件、はっきり分かんだね。
実際、広告業に従事してる人でもこの辺の常識知らない人は居る。
例えば博報堂出身の中川淳一郎は、五輪と休業助成金事務委託問題が湧きあがった時に、東京新聞に「おまいら落ち着け、広告代理店の電通が悪の秘密結社みたいに政財界を牛耳ってる訳じゃないだろ」というコラムを掲載している(紙だけでデジタル版はないのでリンク出来ない)。
この記事でもその認識が出てる。https://www.dailyshincho.jp/article/2016/11100800/?all=1
いや、電通は広告屋だけじゃないからアチコチで顔を出すんだよ。特に「国」が開催する「大」「スポール」大会の五輪ともなれば。
中川が在籍していた業界ナンバー2の博報堂にはイベントプランニングの業務はなかったので、当然電通にもないんだと思い込んでしまってるのだな。
マラソン大会や大きい名産展とかの行政発イベントの前日や翌日に会場に行くと、「電通」のワッペンや腕章した作業員が沢山働いているのが見られる。
無論彼等は電通職員じゃなくて下請けのイベント会社やとび職やリース会社の社員やバイトだ。元請けが電通だから「電通でーす」と言って入場してるのである。
こんな風に何でもかんでも電通に投げればイベントがつつがなく終わるのだが、もう一方で行政の委託先が独占だったり不透明だと良くない、という風潮も出てきた。90年代からだ。
そこでなるべく業務を細分化して競争入札やプロポーザルにしようという流れになってきた。
イベント部門も投げる内容が狭ければ、総合イベント業みたいな会社も育つ。広告も直接地方で大手の代理店に投げればいい。建築もスタジアム立て直しみたいな巨額の金が動くものでは建築土木を分離して別建てにして入札の様子も公開したほうがいい。
委託先独占は権力との癒着を生む。毎回電通っていうのは畢竟随契なんだから契約内容も交渉も不透明だ。
という感じで、ノウハウも独占してる電通以外に委託するのは困難を伴うが、腐敗防止と契約透明化の為にわざわざ事業を分割して競争入札の形にしてあったというわけ。
そこで「おめえらだけじゃ不安だしノウハウも足りんだろ。後で協力体制を敷けるようにここはこの価格で提案はこの内容で、と割り振ろうじゃねーかhehehe」って感じの談合をしたのかなと想像する。
さて、2020年の五輪は流れてしまったわけだが、その年に休業助成金事務委託問題が湧きあがった。どうも受注の経緯が不透明で怪しいってやつだ。
上記の業界構造が判れば、これはどうも損失補填に国が応じたって事なんじゃないのか?という疑念が出てくる。五輪流れでイベントの実業分野の収入ががた落ちとなった。その代わりに派遣、事務業務請負の方で補填という請願に国が応じたのではないか?と。
これがゼネコンなどではぶら下がってる土建業者や職人が食い詰めてしまうので、一見無駄だが工事して金を流すっていうのは判る。でもこの電通の場合は下流のイベント業者などには金が流れず、電通しか救済されないのだからあの不透明随契と委託費抜き過ぎの構造はかなりいただけない。
電通=広告屋なのに五輪で暗躍してるのなんで?と思ってた人については、博報堂出身の中川淳一郎も判ってなかったので気にしなくていいと思うよ。
でも業界構造や委託の仕組みが判れば秘密結社の陰謀とかじゃなくてノウハウを牛耳ってるが故に行政、スポーツが絡むイベントにはどこでも元請けしてて、癒着に近い状態であり、各自治体や国は随契から公開プロポーザルへの流れに乗っていたのにそれをぶっちぎったのが今回の談合疑惑であり、その後ろには積み上げられた社会的了承に無頓着な安倍管時代という「追い風」もあったのでは、という事が具体性を持って判ると思われるよ。
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。
https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/yakkan
「約款」とは、事業者が不特定多数の者と同じ契約をする際に用いる、定型的な契約条項です。通常の契約締結とは異なり、原則として契約内容の交渉はできず、約款の提示を受ける側は、あらかじめ用意された約款に同意するかどうかを選ぶことしかできません。
だから二次創作ガイドラインを出してるコンテンツで、二次創作ガイドラインに従っている限りでは真っ白でもちろん犯罪じゃない。
二次創作ガイドラインは全権利者の合意が必要だから、身軽なコンテンツしか無理。だが身軽なコンテンツでは作れるから雁字搦めのコンテンツと一緒にするなよ。
自分で自分のことを「何もわかってないバカ」と思いこんでいるフシがあってしんどい
心身ともにダウンして療養中とはいえそれもかなり長くなってきた
なにか仕事をしなくてはと在宅ワークのサイトに登録してみたりするのだけど、一件一件の募集要項とか契約内容とかが理解できてないような気がして踏み出せない
間違ってたらどうしようって怖くなる。私はバカだからきっと理解できていないまま作業しておかしなことをやらかすに違いない、と思ってしまう
長期契約的な募集には手が出せない。バカだから。間違うから。分かってないから。
結果、特に難しい規定もないいつもその場ですぐに終わる簡単なものばかりやって終わる
昔受けたIQテストは、最高値が110で最低値が88という、開きの大き過ぎる検査結果で、発達障害と診断された
得意分野と不得意分野に差がありすぎる
とはいえ本当は私もそこまでバカではないと思うし、間違ったら間違ったで訂正するチャンスもあるんだろうけど
でも"やっちまった”時の手の震えと心臓のバクバクがどうしようもなく辛い。正直このエントリーを登録することも少し手が震える。あんまりこういう事を書いて発信しないから。
お前みたいな発達凸凹人間は人様に迷惑をかけるだけだから大人しく引きこもってろという空気?を勝手に感じてしまって辛い
今ではIQテストで110出せる得意分野がなんだったのかも忘れて思い出せない
毎日しっかり生きて新しいことにチャレンジしようと思えるモチベーションがある人、そこまで元気でなくても、まあ自分はバカじゃないしな!と思える人が羨ましい
安倍元総理暗殺は全くの筋違いであり許されざる凶悪犯罪であるという前提で。
彼の不幸な生い立ちには心底同情するし、多額の献金を強いられて一家破綻させられたことから教団に対する恨みを募らせて復讐に及んだ、という一点のみにおいては共感してしまう。
投資用不動産を口八丁手八丁で言いくるめられて訳もわからず強引に勧誘されて買わせられたことがある。
将来の年金対策だ節税対策だ、とても割安にしてやった、将来への投資だ、儲かる、いい話だから、などと言われて、
相場の倍近い金額で買わせられていたことに気づいたのは購入してから数年経過してからだった。
さらに絶望したのは被害を認識してからの弁護士や他の不動産業者の対応だった。
自己破産しようにも目先の返済額が少額だから「支払い不能」の条件を満たさない、
滞納してあえて期限の利益を喪失して一括返済を請求されればその条件を満たすだろうが、
破産するためにあえて滞納するなどという方法を弁護士が薦めるわけにはいかない、などと言う弁護士が何人かいた。
弁護士は依頼をなかなか受けたがらない。
私が騙されて搾取されている立場だと重々わかった上で、それでも依頼を断る弁護士もいた。
依頼を受けたくない理由を教えてもらえないことも何回かあった。
何の私怨もない誰かを敵に回して喧嘩代行を請け負うのは、よほど好きな相手でない限り、気が進まないのだろう。
あえて滞納することの手助けをするわけにいかないから依頼を受けられないなどという任意売却の業者がいたし、
困窮している状態であることを認識した上で相談料と称して法外な手数料を請求してくる業者もいた。
最終的に委任契約した消費者救済対策専門と称する弁護士も相手方の業者と融資元の銀行との関係を壊さないことばかり考えて、
最終的に残債相当で買い戻してもらったが、
弁護士に依頼したのは買戻しに向けてほぼ完全に合意形成ができた後で、実質的に弁護士は買戻しさせるための交渉事はやっていなかったが、
法律の世界では合意が何より重要で、いかに不当で不合理な契約内容であっても自分の責任で契約締結した以上、
それによって発生した義務は履行しなければならないものなのだ、ということを思い知らされた。
法律は弱者救済にはあまり役立たず、むしろ正直者や気が弱くて拒否できない者が馬鹿を見る設計になっている。
知っていてうまく使いこなせる者が善で、知らずに自分に不利な契約を結んでしまったために背負った義務や責任から逃れようとする者が、
いくらその義務や責任が不当で不合理なものであったとしても、悪だとみなされてしまう。
契約なんてしないこと、実印を作らないことが騙されないための最善の策だ。
ITにおけるフリーランスというのは、基本的には企業から仕事を請ける、受託開発の仕事だ。稀に、発注主が個人事業主ということはあるかもしれないが。だから、仕事を獲得するためには、企業と契約に至らなければならない。言い換えれば、企業から信頼を獲得しなければならない、それ以前に「知ってもらわないといけない」のだ。
案件紹介サイトみたいなのはあるけれども、そういうところを経由すると費用がかかったり、契約内容に制限がかかったりすることがあるので、できるなら案件紹介サイトのお世話にはならずに仕事を獲得したいものだ。
多くの場合は、フリーランスになる前の会社員勤めなどを通して、同じ職種の人間と仲良くなるだろう。同じ職種の人を経由して入ってくる仕事というのは、以下のケースが考えられる。
仕事してお金が入って生活できればそれで良いんだって話もあるけど、同業者から回ってくるお仕事って、多少の例外はあるけれども基本的に「おこぼれ」なんだ。
一方で、「企業の偉い人たち」という人脈があると、以下のような話が舞い込んでくる。
こういうお仕事を良い案件にするのもクソ案件にするのも自分の実力次第なのではあるが、私にとっては絶対にこっちの方が楽しい仕事だ。
私は、いわゆる旧帝大に入ったものの家庭の事情(主に経済的事情)で中退してしまい、派遣会社(今は亡き「特定派遣」の会社)に就職した。それでも3年間は大学にいたので、サークルなどを通して多くの人と知り合うことができた。体育会系ではないものの活動量の多いところだったので、それぞれの人となりは十分にわかるところだ。
30代前半のときに独立してフリーランスになり、仕事に困る時期も時々あったが、今は40手前。同世代の仲間たちの多くは大企業で偉くなっていたり、士業として開業していたりする。人によっては自ら起業している者もいる。彼らから仕事の相談が沢山あるので、最近では仕事に困ることは無くなった。仕事をくれる皆さんに本当に感謝だ。
以下の点が重要だと思っている。
これらの人脈があったら、フリーランスでなくて会社員をやっていたとしても、いろいろ有利に働くだろうし、フリーランスを目指していなかったとしても人脈は大事にするのぢゃ。
■すでに10億円以上の国費を投入
船体を吊り上げていたナイロン製の帯「スリング」5本のうち、2本が切れたことが落下原因とみられる。専門業者は曳航中、船体が作業台船に固定されているか目視していなかったようで、海上保安庁に「午前8時から10時のどこかで落下した。気づいた時にはカズワンの姿が見えなくなっていた」と説明している。10億円以上の公費をつぎ込みながら、「あまりにもズサンな扱いではないか」との声も上がっている。
船体の引き揚げにあたって、国は調査、捜索費として専門業者と8億7700万円の契約を結び、それとは別に引き揚げ費用として1億4000万円がかかっている。再引き揚げとなると、さらに費用が必要になる。国と専門業者のどちらが負担するのか。
国交省運輸安全防災の担当者は、日刊ゲンダイの取材に対し「再引き揚げする場合の費用について、どんな契約内容になっているのか、わかりません。費用負担に関しても事業者が負うのか、もう一度、国が負担するのか、今後検討されることになるでしょうが、現段階ではわからない状況です。落下原因にもよると思います」と答えたが、どうやら再引き揚げの費用も国が負担することになりそうだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/78058d20ac8c9f2600d9d1743bd00d9797ee9ec3
ナメてるのかこの業者
ということは強調しておきますが、その上でまずは一般的な形式を考えてみましょう。
芸能人と芸能事務所の間に結ばれるのは「マネジメント契約」です。
芸能人がカネを払って芸能事務所はマネジメントというサービスを提供します。
マネジメントというのは
等々です。
芸能人が受け取る報奨からの一定割合を芸能事務所の取り分とすることで芸能事務所は芸能人の価値を高めるマネジメントをするインセンティブが生まれるわけです。
ここで特に注意を払って欲しいのは、芸能事務所は芸能人の代理人でしかないという点です。
芸能人が芸能事務所から抜けるときに「解雇」ではなく「契約解除」という言葉になるのはこういうことです。
ただ、金の管理もマネジメント契約に含まれるでしょうから現金の動きとしては芸能事務所から芸能人へ払うということになるでしょうね。
契約内容はともかく、意識の上では芸能事務所が芸能人を雇っているような雰囲気で本人たちも捉えているかもしれません。
さて、 VTuber の箱というのも芸能事務所の一種であり、マネジメント契約という形態も共通します。
違うのは
というところです。
箱にとってはキャラクタが価値であり、中の人はそれを構成する部品に過ぎません。
価値を高めたキャラクタを中の人が他へ持っていくことは (現在の一般的な箱では) 出来ません。
そういう意味では VTuber の中の人はアイドルや俳優が芸能事務所に縛られるよりも強く箱に縛られていると考えることが出来ます。
現実には中の人については公然の秘密ですし、演者としてクレジットしていいと思うんですけどね。 アニメに声優がいるように VTuber には中の人がいるってだけのことじゃないですか。