はてなキーワード: 手続とは
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附則
2019 年 3 月 16 日適用
うーん、まあそういうことを言いたい気持ちが分からんではないんだが、
(1) 和暦において二文字でない年号は「天平感宝」「天平勝宝」「天平宝字」「天平神護」「神護景雲」の五つしかない。これは奈良時代、聖武天皇の「天平」の後の20年ちょっとの時期に集中していて、それ以前にもそれ以降にも元号は二文字のものしか存在しない。
(2) 昭和54年、元号法が制定された時期の閣議報告である『元号選定手続について』(昭和54年10月23日 閣議報告、昭和59年6月29日 一部改正、同7月1日施行、昭和64年1月7日 一部改正):
https://www.kantei.go.jp/jp/content/20190208choukan_shiryou.pdf
の 2(2)イ に、
内閣官房長官は、候補名の検討及び整理に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(中略)
まず、官報に破産者情報を載せる今の制度を見直すべき時が来たのではないかというのが主題である。
債権者の手続参加の機会の保障
これは確かに大事なことで、故に直ぐには変えられないだろうけれども、未来永劫この運用でいいとは思えない。
今回の件で、インターネット官報で誰でも閲覧可能であることが広く知られてしまった。
今月、来月などは興味本位で100万人が見るかも知れない。
なら、その人はサービスなどを介さずに注目されまくる訳だが、それでいいんだっけ?(勿論、1年後は元通りだと思うよ)
可及的速やかに新しい方式を検討し、誰でも閲覧できるという状態を見直した方がいいと思う。
https://11neko.com/hasan-write/
冊子版から情報を得たと言って不特定多数が閲覧できるWeb上に転載することは、インターネット版官報における著作権の適用範囲になる
俺なら著作権がないのであればパブリックドメイン(またはクリエイティブコモンズ)扱いと解釈する。
パブリックドメインのものは転載である限り著作権が再発生したりしないだろう。
勿論レイアウト等のデザインや、注記・補足等のオリジナルから変更した箇所であれば発生するとは思う。しかし、それは変更点だけであり、オリジナル部分ではないだろう。
そうでなくては一貫性がない。
婚活してしててそんなに条件絞ってるわけじゃないのに、介護して子育てしてセックスできるママ探してる人とマッチングばかりしてうんざりしてる。
全部ワンオペでって。
別に高望みもしてない地味なアラフォーなんだけど、ここまで言われるもんかな?おまえの面倒見るくらいなら、同じ大型なら犬の方が癒されるのでましですって思うので、一生独身だろうなって思ってるけど。
もう、結婚したいと思うのが女性かオカマになってきた。まだ同姓婚ができないので、アラフォーのおばさんと結婚してもいいオカマのおじさんいませんかね。
オカマのおじさんにも選ぶ権利があるのは知ってますよ。でも、本当に疲れたんだ。
面白いテレビを見たときとか、ご飯がうまく行ったときとか、そういうときに何気ない会話をする人が欲しいんだ。
【追記】
こんな内容なのにそこそこのレスをいただいてありがとうございます。
勢いで書いたので、言葉足らずだった。
ほかの方のレスにも書いてあった通りのことがまさにって感じなんだけど、
こっちは婚活相手の両親と相手の介護も含めて面倒見る覚悟はあるので、
でも、探してみるとそういう人片方に負担を強いる癖に
自分は一ミリも金銭的にも肉体的にも精神的にも負担したくないっていう人ばかりで
疲弊してしまってます。それでいて敬ってほしいっていう感じで。
まともな人に会う前に心が折れる。
【追記その2】
こんな愚痴の吐き出しに様々な意見を下さりありがとうございます。
しんどいからといっていきなり傷つける言葉を使ったにもかかわらず、
こんな私にまでお気遣いありがとうございます。
否定されたとしても優しくされたかったんだと思って少し泣きました。
オカマ=ゲイの方やトランス女性の方と思っていたわけではなく、
男性側に妥協してやるんだありがたく思えという態度で接せられるくらいなら、こっちだってむちゃくちゃ条件をしぼってやるぞ!!女性に物理的・精神的にも加害しない女性的な部分があり女性に嫌悪感を持っていない、人間だと思ってくれる、性的な役割を女性に求めない男性というドラマや漫画にいそうなタイプのオカマ像が理想だぞ!どうだ、いないだろ!
決して、ゲイの方ならチャンスありそうとかは思っていないです。
オカマという発言についてもゲイでない、トランスでもない、ファッションの一環とか、女装が好きとか、ゲイだけど結婚という契約は世間的にしたいけどとか、断定した意味だとそれしかなくなるので広義の意味合いを持たせたつもりでした。
タイトルにするには長すぎたし、勢いで書いたのでうまく説明できなかったのと、どうせ反響ないと思っていたので省いた部分でした。もう少し説明するべきだった思います。
気づいてくれた方もいましたが、大多数の方をむやみに傷つけてすみませんでした。
いくつか指摘の通りなんですが、私は元々ぼんやりと男性的な部分嫌いなところがあり、婚活で悪化したと思っています。
アラフォーでメリットのある婚活は無理だよってご意見も理解しています。でも、ここまでか・・・と思ってしまったんですよね。
元々アラサーから婚活を始めいて、最近までお付き合いをする男性もいました。
ただ、スタイルも背格好もよく似た年下の女性に乗り換えられたことがあって。
育てた末に年下の人に持って行かれるのかとか
仕事をして毎日風呂にはいる男性くらいなら婚活の場にいるだろうと思って婚活再開したら、
顔も洗ってない歯も磨いてない仕事してないお風呂入ってないみたいな男性ばかりで
大人の赤ちゃん育てる体力無いな・・・婚活やめたいな・・・と思ってしまいました。
結婚はゴールでは無いことについて
どうしても結婚したいというわけではなくて、でもパートナーはほしいと思っていました。
同性なのもダメではなく、同性と同居って楽しいだろうなと思います。もっと年齢を重ねた時に同性同士で暮らすのもいいと思いました。
ただ、同性だと相手か私に何かあったとき何もしてあげられないんですよね
遺産がどうかとかじゃなく、病院の入退院の手続とか葬儀の手続とか、
血縁者の許可がないと何にもしてあげられないし、何も残せないんですよね。
そういう一緒にいたい人がいた時に、
でも、これってそういう友達とか仲間とかパートナーがいた上の結果ですね。
特に今、そういう相手もいないですし、これからも出来ないと思いますので、
一人で終末を迎える準備を続けたいと思います。
ありがとうございます。大丈夫です。
友人も多いですし、趣味も充実しているので毎日楽しくすごしています。
なので十分楽しく過ごせています。難易度の高いことに挑戦したりと楽しいです。
でも少しルーチンワーク的になっていたのかもしれません。
今はまだ同性同士で婚姻は認められないですし、
同性婚が認められる世の中になっても、
契約婚ともちょっと違う同性の友達婚が許されるのはまだ先だろうな思います。
というのは流石に話がずれ過ぎですね。
サイバー犯罪にカテゴライズするのが???な検挙理由ばかりなんだよなあ。
被疑者(自営業・男性・36歳)は、携帯電話販売店において、陳列中の携帯電話機
を使用し、携帯音声通信事業者のサーバに不正アクセスした上、オンラインゲームサ
イトで使用できる仮想通貨の購入手続を行い、携帯電話販売店に料金を課金させて支
被疑者(無職・男性・34歳)は、電子書籍購入代金の支払いを免れるため、自己の
携帯用端末に不正なアプリケーションをインストールし、同アプリケーションを利用
して電子書籍販売の事務処理に使用するサーバコンピュータに虚偽の情報を与え、不
実の電磁的記録を作り、電子書籍をだまし取った。 (6月・警視庁)
不正指令電磁的記録に関する罪
【不正指令電磁的記録供用】
被疑者(出会い系サイト運営者・男性・59歳)らは、スパムメール配信に利用する
メールアドレスを収集する為、スマートフォンの電話帳データを抜き取るアプリを作
成し、これを電池が改善されるアプリと偽って、事情を知らない者にダウンロードさ
被疑者(出会い系サイト運営者・男・40歳)らは、同人らが運営する出会い系サ
イトにおいて、芸能人等を装ったサクラ従業員を使い、サイト会員からメール交換
【出会い系サイト規制法違反(届出義務違反・禁止誘引行為幇助)】
被疑者(会社員・男・34歳)は、公安委員会に届出をしないで、出会い系サイト
を開設するとともに、同サイト利用者の援助交際目的に関する禁止誘引行為の書き
込みを容易ならしめた。 (6月・大阪)
被疑者(会社員・男性・39歳)は、テレビ番組のデータを著作権者の承諾を受ける
ことなく、ファイル共有ソフトを用いて不特定多数のインターネット利用者に配信した。
被疑者(会社役員・男性・34歳)らは、有料の衛星放送を無料で視聴できるように不
正に改ざんされた「B-CASカード」を、インターネット上に密売サイトを開設し
フェミニズムの人の言っていることが違和感ありすぎたので、そもそも私は何か誤解しているのでは?と思って色々調べてみたものをまとめる。
あくまで主観であり、私のお気持ちの発露と思っていただいて構わない。
調べてみると結構誤解があった。
ちなみに私がしていた誤解は、「フェミニズムは、女性差別の実態の解明や、それの解決のための実証的な研究をする」である。
・実証研究や既存の研究のあり方が男性的なので、これまでとは異なるやり方を模索するためだから。
・そのやり方は模索中であるが、柱となっているルールが「とにかく誰の主観も否定せずに受け止めること」である。
・「これ頭のおかしい人の意見だろ」みたいなのを、フェミニズムの本流の人たちが否定できないのもこれが理由。
・ブコメだと、フェミニストの仲間意識でどんなフェミニストも否定したり非難したりしないと思われているみたいだけれども、それは誤解。
・ただし、量的な実証研究をやっている人も少なからずいる。本流ではないけど。
・しかも、最近の実証中心の社会学や心理学ではなく、「数学をやりたいのならば数学科に行け」と言われていた時代の名残。90年代ぐらいまで。
・ただし、これらの理論研究が全く意味がないと思ってはいけない。
・研究は大きく分けると理論、実証、工学(活用)に分けることができる。
・理論研究は最近軽視されがちであるが決して役に立たないなんてことはない。そもそも実証のための大事な基礎であり、ここを丁寧にやらないとそもそも実証すべき問題がぶれる。
・でも、フェミニズムはここしかやってない。しかもアプローチが哲学からの派生。他はせいぜいユングとかそういうのの名残。
・社会学や経済学、心理学はコンピュータの発展ですごく進歩したのに、女性学だけずっと変わってない。
・あと、ブログやtwitterでフェミニズムの話している人が内容のわりに、言ってることわかりにくいのも哲学や文学が源流のせいかも。
・これはフェミニズムの人の言っていることでなくて、私の主観。
・「保育園落ちた。日本死ね。」みたいに共感で動くことだろう。
・実は、これも必ずしも悪いことでない。
・例えば、保育園の倍率が100倍の場合と落ちた家庭が1組だった場合、前者の方が統計的には大きい問題だろう。
・しかし、これは統計の間違った使い方で「数が大きくなければ問題でない」となってしまう危険性が有る。
・統計を扱う者ならば必ず訓練されるが、ほぼ必ず数の問題で矮小化され苦しむ人が出てくる。
・この見捨てられそうな1組を大事にすることはやりやすいだろう。
・これはどちらもある。
・「女性の権利拡大」ってイデオロギーを実現するための、工学的な学問という人もいる。
・これに拒絶反応を持つ人もいるだろうけど、私はいいことだと思っている。
・「学問が目的を持つことはいいことなのか?」って問いには、例えば「教育をよくしよう」って目的で教育学が存在するような者だと思っている。
・「学問とイデオロギーと組み合わせていいのか?」に関しては、そもそもイデオロギーは学問ぐらいしっかり体系付けて、理屈をしっかりさせてほしい。
・女性の権利拡大だけど、そのゴールが「女性の権利の拡大」か「男女の権利の平等化」かは個人による。
・例えば、男性のみの徴兵制がある国では男女平等ではないと、自ら志願し軍隊に入る女性もいる。
・反対に、女性の徴兵にフェミニズムの団体が猛反対する場合もある。
・むしろ、トランス女性への差別に一番キレたいの主流のフェミニズムやっている人たちじゃない?
・クィア理論という、男女の枠組みにない属性の性から改めて性を見つめ直し理論作りましょうってのが最近の主流。
・暴れている人たちは、フェミニズムのあり方である「否定しない」をやり、かつ最近のイデオロギーの主流である「多様性の見つめ直し」を真っ向から否定している。
・でも、フェミニズムを学べば学ぶほどそれを否定することができない。かわいそう。
・新しいあり方の模索って無理だろ。
・しかも、主流になっているのが哲学、文学なせいで実際に起こっている問題に対する対応力が全くない。
・なのに女性の権利拡張の運動のど真ん中にいるせいで、本当に苦しんでいる女性たちの邪魔。
・先ほども書いたように、理論を丁寧に作っていくことに対しては全く反対しない。
・でも、それが何かを解決するとしたら何千年後だ。
・例えば「夫婦別姓」は、私は賛成してる。「改正による手続の煩わしさの軽減」って実利があるからだ。
・でも、フェミニズムがそれを推奨する理由が「旧来の男性主権的な象徴であるから」だ。個人の苦しみなんて全く捉えられていない。
・先日のグッチのように、「これは差別を象徴している」と「解釈」で糾弾することだけを延々繰り返す未来しか見えない。
・男性の作り出した旧来の学問のあり方を否定し、模索するのは自由にどうぞ。でも、それに今生きて苦しんでいる女性を付き合わせるな!
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
https://www.mhlw.go.jp/content/10108000/000472506.pdf
5ページ下部に以下の記載がある。
○ なお、平成14(2002)年9月18日、平成20(2008)年2月29日及び平成23(2011)年8月4日に、毎月勤労統計調査の変更について、厚生労働大臣から総務大臣あて申請され、それぞれ、総務大臣から厚生労働大臣に「変更を承認する」旨の通知がなされているが、当該承認事項の中には、抽出率に関する記載はなかった。これらの手続に係る決裁は、大臣官房統計情報部長の専決により行われた。
これはつまり、同調査は総務省の承認を受けていたが、総務省には500人以上の事業所について全数調査するものとして申請していなかったということ(そもそも申請事項に含まれていない)。となると、「500人以上の事業所について本来全数調査であるべきだった(全数調査とするルールだった)」と報道されているのはどう解釈するのか。
2つ上のポツでは以下の記載がある。
○ その後の毎月勤労統計調査における指定事業所の抽出替えの2年ないし3年ごとの実施に伴い通知された平成18(2006)年7月、平成20(2008)年4月及び平成23(2011)年4月の事務取扱要領においても同様の記載がなされ(なお、後述するように平成26(2014)年4月の事務取扱要領からは当該記述は記載されていない。)、実際には平成16(2004)年1月調査以降、毎月勤労統計調査における東京都の規模500人以上の事業所については抽出調査となっており、年報における「全数調査」との記述と相違する取扱いがなされている。
つまり、年報に「規模500人以上は全数調査」と書いてあるが、実際には抽出調査を行っていたということ。これを報道と整合的になるように解釈すると、年報に全数調査と書いてるんだからそれがルールだから抽出調査にするのはけしからん、という話らしい。しかし、年報って統計作成部局が統計の結果を載せる報告書ではないのか。つまり、年報に東京都の規模500人以上は抽出調査と書いてさえいれば、何も問題ないように思われる。つまり、調査方法がおかしかったのではなく、年報の記載がおかしかったという話。
何が言いたいかというと、そもそも、報道されているような「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、2004年当時は存在しなかったのではないか、という疑問。
「東京都の規模500人以上の事業所について抽出調査にすることについて、調査計画の変更等の適切な手続を踏むことなく、担当課のみの判断として調査方法を変更したことは、不適切な対応であったと言わざるを得ない」
とあるが、そもそも調査計画の変更等の適切な手続といっても、(総務省に承認を受けている)調査計画には抽出率に関する記載がなかったのだから、どこをどう変更申請すべきだったのかわからない。ここの文章の解釈としては、担当課レベルで判断するのではなく、それより上にまでその話をいれて組織として判断すべきだった、ということなのだろうか。
いずれにせよ、「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、当初は存在しなく、2017年1月の承認時に初めて承認事項に含まれたとのことなので、実際にルール化されたのはこのときからだと言えるだろう。といっても、今まで(特に問題なかったと思われる)抽出調査としていたのに全数調査のルールをあえてここで導入したのは気持ち悪すぎる。この承認時に、「※なお、東京都は抽出調査とする」と記載さえしていればこんなおかしな自体にならなかったのではと思うと、何とも言えない気持ちになる。
ちなみに、抽出調査をしたのに復元倍率が正しく設定されていなかった問題(今回の数値修正に直結)は別にあるが、ここでは取り上げていない。これは組織の体制に基づく技術的なミスということのようだ。
我輩は風俗嬢である。源氏名はスタッフさんが決めた。まあそのスタッフさん、飛んだけど。
『あなたよりも辛い人はいくらでも〜』などおっしゃる方は、その何処かにいる全く知らない誰かを可哀想と思えるその立派な心で私にも同情を下さいな。
まず、私が覚えてる限りの人生にあった死にたいエピソードを簡単にまとめると、
14歳、父に薬盛られて睡姦される〜事後処理適当すぎて察するの巻〜
以上ですが、虚言だと思われる方はここからフィクションだと思って聞いて頂いても構いません。この世には自分の考えこそが全てだと思われる視野の狭い方もいらっしゃいますからね。
ついでに何故触るもの全て傷つけるスタイルの言い回しをするのかというと、心に余裕がないからです。私は矮小な人間です。
余裕がないのは奨学金を使い込まれた、という問題が現在進行形で解決していないからです。母は随分罪悪感があるようで、最近は私にとても優しいです。なら、最初からやらなきゃよかったのに。
ちなみにお金は生活費と主に幸せな結婚をして子供も産まれた兄夫婦に流れたそうです。つくづく死にたくなる展開になって参りましたね。
兄も矮小な人間ですので、あの頃の暴力・暴言に対して罪悪感を抱いているにも関わらず、俺は悪くないという気持ちがやはりあるのか謝罪などはありませんでした。なんならこの間詰られました。そんな兄の幸せのために私の学費は消えたそうです。ああ、死にたい。
もう死んだ方が世のため人のためではないのかと思いつつ、学生ローンの手続をし、生活費のために風俗を始めました。何故風俗なのかと言いますと、単に効率です。リスクを負ってでもお金は必要で、私は成績が落とせなかった。ただ、それだけ。
友達に馬鹿にされても、将来結婚だの子供だのが難しくなっても、殺されたとしても、どうせたかが私の人生だから。
ああ、でも死ぬときは誰にも知られず消えるように死にたいです。こう、空気に解けるような感じで。
こうなったのは誰のせいでもないから、恨んじゃいけないっていつも自分に言い聞かせるけれど、どこかでこの世の全てを恨んでいる自分がいるんですよね。
どうせ矮小でどうしようもなく汚い人間だから、そこら辺で野垂れ死ぬでしょう。犬の餌にでもなりたいですね。
奨学金などの借りたお金を返したら、ソープで働いてお金をためて、安楽死の出来る国へ行こう。
暴力も暴言もレイプも、こうしてお金を使い込まれた事さえいつかは過去だけれど、時間は救ってくれない事は知ってる。
だって今の私じゃない、あの頃の私が泣いているのだ。誰も、恐らく私でさえ一生助けられない、あの頃の自分が。
なんで殴るの。
なんで怒鳴るの。
なんでこんな事されなきゃいけないの。
死ぬまでこんな気持ち抱えて生きてかなきゃいけないなんて苦行ですね。
早く死んでしまいたいです。
早く寝ます。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」
日本国憲法第31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰に於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチを正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれ、しかもそれが正義などと囃されたりする。
何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律の手続きなくして個人個人が他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようである。ネット私刑と言ってネット上での私刑行為を問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしまう不可思議なロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。
姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学の法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合は強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦だから、大切な人を殺されたから、自分の尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者の権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪」である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。
ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産し夫婦同然の関係を強いられていた女性が父親を殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲の判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令を見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判官だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。
一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族と加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人と個人との事件であるということである。親族を殺されたものが復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題(メディア・リンチ、経済的、精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。
栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症母殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準の範囲内で酌量するだけのことである。
ところが、第三者がアジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑はダメ!」などと何故か私刑を差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。
ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性がジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈な動画を見てしまったからである。最初も私は「なんだ、過激なジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しかも動画を投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネットの世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。
けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである。
世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府や法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人が情報発信能力を持つことで、なんの権力も地位ももたない一般人も、言動や論理性、道徳的な真偽など情報発信するものに必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのである。ネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭な視点が顕在化した結果生まれる単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分のストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人を糾弾するのではなく、その考え自体を批判しようという姿勢が大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。
こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの、犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。
「自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいないか」と。
私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である。窃盗をしたものを馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為を無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネットに個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である。
余談だが不倫事件で話題になったベッキーと川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言が散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいうコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。
筆王Ver.23 自動アップグレードサービス(990円/年)にも加入済み。
平素はソースネクストの「筆王」シリーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、お客様からお申込みいただいている「筆王」 自動アップグレードサービスの
更新手続きが本日完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
パソコンをインターネットに接続の上、「筆王」を起動し、表示される画面の指示に従って、
2019年8月31日(土)まで、常に最新版の「筆王」をご利用いただけます。
8月23日(木)17:00以降(予定)、製品内の「素材パレット」からご利用いただけます。
注文番号 : xxxxxxxxxxx
内訳
小計 990
合計 990
んで、下記が今インストールしてあるVer22を起動して表示される内容
上記が表示され先に進めず、Ver23はおろかVer22も使えない。
該当するようなページはなく、改めて「アップグレード」を選ぶと、
「次へ」を押すとカード決済の画面が表示される。※押してない。普通に決済されちゃう。
んで、サポートに連絡するが、
・何度電話をかけても繋がらない。5分待つと自動的に向こうから一方的に切られる。
・電話受付の際に、サポートメールでの問い合わせを促されるので、メールしようとするが、
メールでの問い合わせも落ちていて、問い合わせできない。使えないことを伝えることもできない。
んで、自動アップグレードサービスの意味ないから、解約しようとするが、
サポートページに当該ページがなく、解約もできない。
結果。
年賀状が出せない。みんなゴメンね。
ルールを守らずオーバーステイして捕まって国外退去されるのを回避するため「難民です!」とか言い出せば移民OKの国ってあるの?
http://usfl.com/2016/03/american_lifehack/sittoku/96418
オーバーステイしている本人が出頭せず何らかの理由で退去強制手続を拒否して騒いでいるんじゃないの?
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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
○ 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
・ 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
・ 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
○ 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
○ 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
・ 先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には,在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,日本人と婚姻が成立している場合などのほか,(1)自ら入国管理官署に出頭申告したこと,(2)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること,(3)日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。
例えば,(3)に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。
・ また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
・ 別紙[PDF]のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には,不法滞在の状態が解消され,正規在留者として引続き日本で生活することができます。
・ なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。
自分と同じ会社で働いていた若者がブログ(銀行員を辞めたい銀行員へ!僕は三井住友信託銀行を辞めた)を書き、良くも悪くもバズっていた。
メガバンクと違い、普段ほとんどメディアに取り上げられない会社なのでびっくりしてしまった。
自分も彼と同じ会社で働いていたが、「そんなに悪い会社じゃないよ!!楽しかったよ!!」と言いたいので匿名で記事を書きたいと思います。
支店勤務
転職して1年くらい ←いまここ
・どこでもよかった。反省はしていない。
大学時代やりたいことがなく、
「そもそも働いたことないのに働きたい会社なんてわかんないよな。とりあえず3-5年一生懸命頑張って天職見つけて転職しよう」と適当に考えていた。
実家も貧乏で余裕はなかったし景気も悪かったしストレス耐性には自信あったのでとりあえず給料もらえて安定的な大手金融に行こうと。
適当に就活頑張って、ここ以外にもメガ2つと生損保1つずつ、ついでにインフラ企業に受かって、一番キャラクターが合いそうなところに入った。
・居心地がよくて5年以上いてしまったが、後悔はしていない
・一言には言えない。メガバンクやりそにゃより小さい癖に、それ以上に会社内でカラーがバラバラすぎる印象
・明らかに風通しは良い。若手(20代)が部次長に意見しても全然怒られない(一部部署は除く)
・ジェネラリストよりもスペシャリストを優遇する雰囲気があると感じた。しっかり勉強してバリューだせやと。
ちなみに資格取得は最低限で良い。1年目で全部取れて、2年目以降は自分の勉強ができる
・30代以上は銀行員らしくない、変わった人が多い印象。合併して就活の世界でもプレゼンスが出て、
良くも悪くも普通な人が年々増えていった印象がある。
・やりたいことが見つかった
・そのやりたいことは、この銀行でも実現できることだったが、会社まるごと移ったほうが良さそう(総合的判断の結果)
・そもそもいつか辞めると決めていた
・労働時間の長さ、内容の高度さはメガ以上と思われる。労働強度が高い。
・その代わり、クソみたいな仕事は少ないし裁量が与えられる。やってみなはれの精神
・(直接関係ないけど)そもそも、今の若手銀行員がつらいのって、下記あたりが原因かな。
①ファイナンスの高度化が進み、メインバンク制がなくなって、銀行が他企業に対して出来ることが減った
②合併とリストラにより本部セクターの席が減り分業も進んだ結果、若い人はソルジャーと化し、クソみたいな商品を売りつけることだけが仕事となった
・辞めることは別にいいと思うけど、パワハラやノルマがキツイっていうのが退職の理由の場合、
なんで就活の時にちゃんと調べなかったんでしょかね。いくらでも情報転がっているだろうに。自信あったのかな
(地方の場合は、ほかに良い就職先がないという切実な理由があるから仕方ないところはある)
・仕事頑張って、「面白い仕事やらせろ!」ってアピールして、叶わなかったら辞める、くらいでよいと思う
自分の場合、ここのあるあるの2,3割は納得できるものでした。
最近、同じように銀行や信金を辞めた人と会うことが多いが、銀行カルチャーはSMTBは控えめな気がする
「自分はマシだったんだな」って思うことが非常に多い。
1:自分らしく生きれるようになった
銀行員を辞めたことで、仕事中に人の評価を気にすることはなくなりました。『人の評価』を気にすることは予想以上に、心に負担をかけます。
⇒どこの会社でも人事評価は気になるのでは、、、そして、SMTBの人事評価なんて自分でコントロールしやすいほうだろうに
ていうか人事評価が気になったら自分らしく生きられないんですかね。まじめな人なんですね。
事務手続きに毎日6時間、無駄な会議、無駄な勉強会、使わない資格の勉強、規定を読む時間、上司との飲み会などいくらでもあります。
⇒事務手続に6時間。どんなブラック支店、部署だろう。18時に営業から帰ってきて2時間で事務やってかえるよね普通
上司との飲み会はほどほどでいいのは合意。自分は3か月に1回くらいしか会社の飲み会なかったけど
6:失敗を恐れずに何事にも挑戦できるようになった
失敗したら評価下がるなんてどこの会社だよ。みんな失敗ばっかでしょ
銀行員になって感じたのは「お客さんは銀行の看板に魅力や安心感を感じ、商品を買う」ということでした。
そこに「僕の価値がほとんどない」です。銀行員を辞めて『自分の能力、知識』で勝負し、仕事がうまくいった時に感じられる喜びは大きいです。
⇒じゃあなんであんなに社員間で成績に差がつくんですかね、、、
看板がないとお客さんが話聞いてくれないとは感じたけど、商品を買ってくれるかどうかは個人の頑張りだと思っていました。
⇒分かる。紙と印鑑はどんどんなくすべき。実際に本部セクターは紙文化は目に見えて減っていった。
⇒支店旅行はクソなので排除すべきだが、SMTBで今でもやっているのは某西日本の2,3支店しか知らない。
制度があるまでは言えないのでは
⇒自分が新人の時はまだ手書き日誌があったが、2015年以降なくなったはずでは・・・
融資案件、定期預金の預かり残高、投資信託、生命保険、医療保険、平準払い保険、住宅ローン、贈与関連商品、教育ローン、クーレジットカード、遺言、不動産などのノルマが20種類以上あります。
⇒全部達成しなくても評価されてたけどね。で、全て達成して今でもSMTBで頑張ってる人いますよ
いろいろ思うことはあるけど、一度同じ会社に入った仲間だし、どんな人かは気になる。会ってみたいもんよね。
今後とも頑張ってほしい。終わり。
ソース:http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/30/pdf/301004_zenbun_02.pdf
2.未然防止のための水際対策及び情報収集・分析機能の強化 計43.37億円
・バイオメトリクスシステム顔画像照合機能の活用強化のための機器の取得等
・リスク分析に必要な事前情報の取得・活用(輸出入・通関情報処理システム等経費)
・保安検査の高度化
・けん銃の代替整備
5.NBC(核・生物・化学物質)テロ対策の強化 計23.66 億円
・特殊災害対応車両の整備
6.サイバーセキュリティ確保のための取組の推進 計0.43 億円
・政府機関における高度なサイバーセキュリティ人材育成のための研修の実施
・トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)に係るシステム開発
・計7事業(長いし多いので省略)
20.医療機関における外国人患者受入れ環境整備 計5.08 億円
22.国際都市にふさわしい景観創出等のための無電柱化の推進 計150.48 億円
・ 無電柱化の推進
23.外国人を含む全ての大会来訪者がストレスなく楽しめる環境整備 計11.28 億円
25.分散型エネルギー資源の活用によるエネルギー・環境課題の解決 計1885.95 億円
・計13事業(長いし多いので省略)
26.アスリート・観客の暑さ対策の推進 計373.33 億円
・余剰地下水等を利用した低炭素型都市創出のための調査・検証事業
48.対日直接投資の拡大に向けた我が国ビジネス環境の発信 計7.98 億円
51.大会における最新の科学技術活用の具体化 計176.24 億円
52.自動走行技術を活用した次世代都市交通システム 計8.90 億円
・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システム
53.先端ロボット技術によるユニバーサル未来社会の実現 計96.03 億円
57.「2020年オリンピック・パラリンピック」後も見据えた観光振興 計284.13 億円
(3)スポーツ基本法が目指すスポーツ立国の実現 計53.39 億円
・計18事業(長いし多いので省略)
b:entry:twitter.com:sahoobb:status:1047061214176661504
データの紛失と配付資料コピーの件は(マンガの主張の通りなら)相手(M山氏)がクソだね、で終わりだけど、肝心の会場キャンセル料のギャラからの天引き埋め合わせについてどうしても公務員として引っかかる部分があるので。
役所の支払いとして絶対にありえないんですよ。公務員やってたら冗談でも思いつかない発想なんです。
①すべてM山氏の冗談で最初からギャラは全額払うつもりだった。
②M山氏は区の職員だが、マンガ教室は区の事業ではなく、区職員M山氏個人の資金による個人事業だった。
③M山氏は区の職員ではく、ギャラの支払いも区役所からではなかった。((M山氏は役所から教室開催を委託された業者・団体の従業員で、「役所の事業でマンガ教室をやります」と言うのをさほ氏が「役所職員なのでそう言っている」と勘違いした。))
のいずれかしかあり得ない。個人的には③の可能性が高いと思います。
①はそんな冗談を言っても相手を不快にさせるだけで実行不能で意味がないし、②は役所職員がそんな資金豊富だとは思えないので。
役所(に限らず県庁や省庁でも基本は同じ)の何の創造みもない予算執行・契約業務の説明なので面白くもなんともありません。①~⑤は飛ばして⑥だけで結構です。いや全部読まなくてもいいんだけど。
役所の中ではこんな事やってんだな、こんな世界があるんだなってことで。
そのために確保しておくお金の枠を「予算」と言います。(マンガでもこの言葉が出てきますね)
役所がやりたい事業の計画を立てて、必要経費の見積もりをとって足し上げたものが「予算」額になります。
ちなみに「予算」は使途ごとに「費目」が決まっていて、費目ごとに金額を決めて予算を作らなければならず、今回の場合は「マンガを子どもに教える」事を役場から個人・団体に委託するので、「委託料」になります。
委託料として確保した予算は、委託する事以外には使えません。(たとえば会場借用料とかキャンセル料とかには使えません。「使用料」とか「補填・賠償金」になります。)
縛りガチガチですね。公金ですから好き勝手に使えたら困りますからね。
(費目間流用という例外処理もありますが、非常に面倒な手続きが必要だし、事前手続きが必須で「当日現場でいきなり」できることではないので省略します。)
事業を執行する部署(今回でいうと文化振興課かこども育成課か)が好き勝手に予算額を決めることはできず、まずは役所内で「(予算を決定する部署である)財政課による査定」を受けます。
財政課は常に「財政赤字を減らさねば。予算を削減せねば、部署に節約させねば。」と考えてますので、事業や経費の必要性を説明しても根拠資料不足だと差し戻しされたり、事業全部が不要だと却下されたりして、何度も査定室に足を運び、ようやく認められたものが「予算案」になります。
「案」です。
(財政課内でも査定担当VS上司のバトルがあるんですが省略します)
議会の予算決算委員会で委員から細かく審議されたあと、問題なければ本会議にかけられて可決されたら正式な「来年度予算」として成立します。(これは首長と議会が激しく対立してない限り、否決されることはまずありません。委員会で審査されるのも事業そのものの必要性で、積算まで見られることはありません。良くありませんね。でも議員さんが役所の全部署全事業の予算案を積算レベルまで細かく分析するのは現実的ではないでしょう。)
(事業に関わる予算要求~支払までの文書は公文書であり公開請求すれば見られるので、オンブズマンがチェックしてる部分もあります。)
さあ、新年度になりました。さっそく予算を使って事業を始めましょう。
これも事業担当職員で好き勝手にはできません。なんせ使うのは公金ですからね。
まずは「予算執行伺」の決済を取らなければなりません。「こんな感じの事業でこのくらいの金額を、この予算のこの費目から使いたいんですが、いいですか」という伺いを文書化して、契約書の案(印鑑が押して無いだけで実際の契約書と同じ)を添付して、担当→係長→課長と審査をうけて決済をもらいます。だいたい文書を回すだけですが、目新しい事業や大きな事業だとデスクの前に呼ばれて口頭説明も必要になります。(金額によっては部長とか首長レベルまで決済をもらわないといけないが、だいたいは課長決裁。)
まあ前年度に予算案を作る段階で課内でも財政課でも厳しくチェックされてるので、今更なんですが。
次は、事業のためお金を出す人・団体と契約します。今回でいうと、さほ氏や会場店ガリレオですね。
契約相手はどうやって選ぶ?なるべく費用を抑えるために原則は入札。
だけど細かい契約まで入札・開札作業してたら大変なので、限定された使途と一定以下の金額に限り、担当職員が契約相手を選ぶ随意契約をして良いことになっています。
その場合は相見積もりと言って、複数の相手から複数の見積書をもらって最も安い相手を選ばないといけません。
「この付近にはこの会場しかない」とか「この技能を持つのはこの人しかいない」と合理的な理由がある場合には一業者・一人だけ選んで見積もりを取っても良いことになっていますが、これは例外処理なので本当にその相手しかいないのか起案文書できちんと説明しておかないといけないし、上司からも細かくチェックされます。
次はまた決済です。今度は「支出負担行為」の文書を回さないといけません。
使う予算の費目(今回なら使用料と委託料)、使途、実行月日、円単位の金額、支払い相手先名、振込口座情報(役所の支払いは原則口座振込です。研修参加費を現地受付で払うとかでない限り、職員から現金払いする事はありません。)を記載した上で、イベント関係書類と見積書を添付して、また職員→係長→課長と決済を回します。今回は課長で終わりません。
課長から決裁印をもらったら、今度は役所の対外支払機能を一手に担う会計課からも決済をもらわないといけません。
首長から独立した「会計管理者」が役所の資金口座を握っていて、会計管理者の部下である会計課職員が役所のお金の出入りの全てを行っているんです。
会計管理者は「部長」並みの偉い人なので大きい金額の契約を見ていて、今回会計課に持ち込んだ「支出負担行為書」は、会計課担当→係長→会計課長で決済されたのでしょう。(会計課にいたことがないので細かい内部処理は不明)
そうやって初めて、相手と契約できます。「依頼」ではありません。「契約」です。
役所の契約行為は極一部に限定された例外(職員が出張で使うJRきっぷとか航空券とかの購入)を除いて、必ず文書契約です。口頭での契約は絶対にできません。(お金を出す証拠が残らないので不正支出になる。)
契約書はだいたいテンプレートが決まっていて、支払い相手、金額がきっちり明記されています。
これを2部用意して、2部ともさほ氏に渡して押印してもらい受け取って、役所では総務課に行って総務課員のチェックを受けたうえで公印(首長印)を押印し、1部をさほ氏に渡して1部は役所で保管して契約成立です。
そうして無事契約が成立して、ようやく「役所から依頼された」ことになります。
契約を結んではじめて役所はさほ氏に「教室で子どもにマンガを教える債務」を負わせることができます。
そして教室開催当日を迎えました。
ん?担当者が会場を2カ所抑えていて、キャンセル料が必要になった?一カ所は有料のところ(ガリレオ)で、もう一カ所は無料のところ(公民館とか)だったのかな。
キャンセル料は「費目・使用料」では払えないので、帰庁して急ぎキャンセル料の支払いのため「費目・補填賠償金」の支出手続きをしないといけません。
でも、一店だけ予約していたのが講師の都合で急に開催できなくなってキャンセル、なら支払う理由も成り立つんですが、担当者個人のミスで2会場予約していて、しかも当日までキャンセルしてなかったからキャンセル料が必要になった、なんて理由は上司や会計課に説明しづらいし、公金の支出としても市民からツッこまれそうです。(自分だったら、ダブルブッキングは無かったことにして自分の財布から出します。それが一番簡単なので)
ここでM山氏が言った「さほ氏へのギャラからキャンセル料を差し引いて払いますね」は可能でしょうか。
まず「決まった報酬(委託料)から急に発生した別費用を差し引く」というのは不適切な支出です。相手に委託する業務内容に対してこの金額で委託すると一度決めたのですから、業務内容が変わらないのに減額するなんて役所内の決済で絶対に認められません。
これまで支出するために役所内で行った支出負担行為書には支払相手・支払口座・支払金額が明記されています。契約書にも相手・金額が記載されています。
後から支出負担行為書を二重線で消して訂正印を押して見え消し修正する・・・無理です。訂正が効くのは誤字脱字くらいで、支払金額とか支払相手先とかの重要項目の修正はどの役所でも認められてません。契約書の訂正も必要です。
役所保管の契約書を担当者が首長印をコッソリ使って勝手に訂正したとしても(今はどこも公印の管理は厳重になってるので難しいけど)、会計課はそれによる支払を認めないし、さほ氏の持っている契約書には修正前の金額が記載されている(双方の合意に基づいてない)ので、奇跡的に会計課チェックをスルーして(ありえない)減額した金額でのギャラ払いが成功したとしても、後からさほ氏保管の契約書を提示されて不足分の支払請求をされたら、口座振込による支払金額記録が残ってますから、役所は追加払いしなければなりません。
追加払いするためにはまた一連の予算執行手続きがイチから必要になりますし、M山氏はいずれにせよこの段階で不正支出・公文書偽造により懲戒処分です。金額という重要項目の訂正・契約書の片方印だけによる訂正を見逃して支払ってしまった会計課の担当や上司も処分を受けるでしょう。(まあ会計課はどこも細かいのであり得ないけど)
教室が無事に終わりました。
相手が債務を履行したのを会計担当が確認してからでないと支払えません。(例外もあるけど省略)
帰庁後、担当者は会計課にお金を支出してもらうための書類「支出調書」を作ります。文書仕事ばかりでウンザリですか?公金だから仕方ないんです。
ここでもまた、予算の種類、費目、支払相手名、支払金額、支払口座、支払予定日、債務発生日(教室実行日)、支払内容、等を記載して、(システム化されてて支出負担行為と紐付けられてるので、ほぼ自動入力)
先に決済済みの予算執行伺・支出負担行為書・役所保管分の契約書原本・相手が委託内容を実行した証拠(マンガ教室の写真等)と検査調書を添付して、
課内で担当→係長→課長と決済をもらって、会計課に持ち込んで会計課内でもまた会計課担当→係長→会計課長と決済を経て、
はれて会計課が銀行に口座振替依頼データを送信して、さほ氏の口座にギャラが振り込まれることになります。
もちろん課内でも会計課でも、事前に決済を受けた支出負担行為書や契約書に記載された金額・相手名と、支出調書に記載された金額・相手名は照合されますので、「こっそり減額した金額で支払い」しようとしても「書類間不一致」でハネられます。
まあ、減額したとしてもガリレオさんへのキャンセル料の支払い手続きはされて無いので、予算が余るだけで意味ないんですけどね。
これで「事業」としては終わり、なんですが、担当の仕事はまだあります。
年度末の決算作業。決算書ができたら決算特別委員会の想定問答の作成。
翌年度に行われる部内監査((事業執行課の総括課が行う))、定期監査((外部から任命された弁護士や有識者の監査委員会の下部機関である監査事務局による、昨年度に誤った処理がなかったかの検査。支払関係は特に細かくチェックされる。こっそり書類書き換えとかしてもここでまずバレる。))、監査委員自らによる委員監査の監査資料作成や当日の対応。
もし予算に国庫補助金が入っていたら、補助金の実績報告書提出や受け入れ手続き、国の会計検査院による検査の受検((非常に細かく厳しい。ここで不適切な支出とされたら国庫補助金返還となり、返還金の予算確保のために予算流用手続や補正予算編成作業や議会対応が出てきて死ぬ))。来年度の補助金の事業計画や交付申請、等々・・・
と長々と説明してきましたが、帰宅してからずっと書いてて誰が読むんだこんなの。
役所の担当が持ってる事業は1つではありません。複数分野を担当していて分野ごとに複数の事業があります。
教室も1回で終わりではなく年間に何回かやるんでしょう。
教室開催ごとに講師をやってくれそうなマンガ家を探して、コンタクトを取って、ギャラ交渉して、日程調整して、契約して・・・
広さと場所が適した会場を探して、見積もりとって、後払い振込払いの了解もらって、予約(契約)して・・・
講師から教材データをもらって内容チェックして、コピー製本して必要部数を用意して、当日会場に教材持ち込んで様子を写真撮影して・・・
そして毎回ごとに講師と会場に②~④の予算執行・契約・支払手続きもせにゃいかんわけです。
ということで、役所がこの手のイベントをやる場合、教室・講師の手配などイベント開催をまるごと民間業者やNPO団体などに「業務委託」 Permalink | 記事への反応(0) | 21:42
id:envsです。
ヘイトスピーチ論に関してはルワンダ虐殺の例も含め、私の不勉強な面があります。
ヘイトスピーチをどの程度規制するか、規制する際の法的手続をどうするか、検察が刑事で訴えるのかそれとも民事で訴えるのか、民事で訴える場合誰が原告となりうるか、権利を制限するものだから憲法に明記すべきではないか、ヘイトスピーチの事前抑制は認められるべきか、そしてヘイトスピーチの定義をどのようにすべきか(件の新潮45の記事はヘイトスピーチか)、など、私の中で立場を決めかねている問題が多々あり、現時点で満足行く回答をすることができません。
ヘイトスピーチの規制は、ともすると、ポリティカルコレクトネスの徹底的運用による対立の深化・表現の萎縮や、ポルノグラフィティ規制論など、あまり私が望まない方向へと繋がりかねないのではないかという懸念があります。
当然上記によって割を食う表現やその表現に愛着を持っていた人の権利よりも、ヘイトスピーチで侵害される人間の権利を守る方が重要ではないかという意見も理解できます。
id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。
https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/
新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由が民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊にしろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊にしろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない
id:timetrain id:envs 例えばSNSの違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷、肖像権の侵害、著作権の侵害も言論の自由と言えるのなら。
以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます。
「成された表現」に対しては批判もOKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである。
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現等から来る他者の権利侵害の蓋然性を基に、表現の手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊な例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。
私はSNSの違反報告システムは嫌いです。
他者の権利を侵害している(これも裁判を経ていないので基準が曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます。
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。
当然SNSは民間企業のサービスでありますから、アカウントをBANするのも別に一企業の方針なら仕方がないと思います。新潮社が新潮45を廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人の見解としては、批判を多く受けた言説を掲載したからといって、さあ垢BANだ廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。
"さらには名誉棄損や誹謗中傷、肖像権の侵害、著作権の侵害も言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的に表現が成されたあとで紛争を解決すべきものであると考えています。名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制が例外として可能であるという判例もあります。しかしこれは特殊な場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由・表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。
事前抑制
もっとも、ある制度が検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制は絶対的に禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないかを審査する必要があるとされている。
この点につき、事前抑制の合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。