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はてなキーワード: 手続とは

2019-04-16

有料プラン利用規約

我々(以下「当社」といいます)が提供する有料プランの利用については、本利用規約に必ず同意のうえご利用ください。 なお、有料プランをご利用される場合には、利用規約への同意必要となりますので、ご利用前に併せて必ずお読みください。

第 1 条(利用規約について)

Iyashi有料プラン利用規約(以下「有料プラン利用規約」といいます)は、Iyashi利用規約に定める個別規定として、Iyashi利用規約の一部を構成します。

有料プラン利用規約は、当社と有料プラン(第 2 条 1 号で定義します)を利用する有料プラン会員(第 2 条 2 号で定義します)との間の一切の関係適用するものします。

有料プラン会員は、有料プランを利用することにより、有料プラン利用規約及びIyashi利用規約の内容について同意したものとみなされます

有料プラン利用規約については、有料プラン会員に対する事前の通知なく、当社の判断により、いつでも任意に変更ができるものします。有料プラン利用規約が変更された場合、当社が別途定める場合を除き、当社サイト上又は当社アプリ上に表示した時点により効力を生じるものします。また、当該変更後の有料プラン会員による有料プランの利用には変更後の有料プラン利用規約適用されるものとし、当該利用により、有料プラン会員は当該変更に同意したものとみなされます

第 2 条(用語定義について)

有料プラン利用規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。なお、Iyashi利用規約定義した用語の意義は、有料プラン利用規約で別段定める場合を除いて、全てIyashi利用規約用語の意義と同一とします。

「有料プラン」とは、有料プラン会員が当社サイト又は当社アプリ上で利用できる当社の有料サービスをいいます

「有料プラン会員」とは、利用者のうち、有料プラン会員の登録手続を行い、有料プランサービスを利用する方をいいます

第 3 条(有料プランの利用条件について)

未成年者は、有料プランの利用にあたり親権者の承諾を得なければならないものします。

当社は、有料プラン利用者が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合または判明した場合、いつの時点においても、有料プラン提供を中止することができるものします。

(1)過去に本規約違反等により本サービス提供強制的に中止されたことがある場合 (2)その他、当社が利用者とすることを不適当判断する場合

第 4 条(有料プランサービスの内容)

当社は、有料プランサービスの内容を、当社サイト上又は当社アプリ上に表示します。

第 5 条(有料プランの変更等)

当社は、有料プランの全部又は一部をいつでも任意理由で変更、追加、中断、終了(以下本条において「変更等」といいます。)することができます。 当社は、有料プランの変更等により有料プラン会員に生じたいかなる損害等についても、一切責任を負うものではありません。

第 6 条(利用料金)

有料プラン情報料は以下の通りとします。

1年プラン  月額情報料 6000円(消費税込)

有料プラン契約期間は、1年プラン申込時より1年間(ただし第8条に定める自動更新があります)とします。

情報料の支払方法等は、当社が別途定めるものします。

一旦支払われた情報料は、通信サービスが利用出来ない状態が生じた場合等を含め、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、返金いたしません。

第 7 条(決済・課金方法

有料プラン会員は前条に定める金額を、以下の各号で定める方法により支払うものします。

サービスは、請求収納代行業務を行うApple Inc.、Google Inc.が App StoreGoogle Playで提供する自動更新定期購読課金機能を利用しております情報料は、請求収納代行業者提供する課金機能での決済手段および支払方法により、請求・代行収納されるものとし、有料会員はこれを承諾するものします。

有料プラン会員は、有料プラン会員が請求収納代行業者との間で別途契約する条件に従い、当該請求収納代行業者に対し情報料の支払いを行うものします。有料プラン会員が請求収納代行業者との契約条件を遵守しない場合は、本サービスの利用をお断りさせていただく場合があります

請求収納代行業者情報料の収納代行を行う場合において、有料プラン会員が支払期日を経過しても情報料を支払わなかったときは、当該請求収納代行業者は弊社に対し、有料プラン会員の氏名、未払い情報などを通知いたします。この場合、当社が通知を受けた情報をもとに、直接有料会員に請求させていただくことがあります

有料プラン会員は、情報料の支払いに関連して請求収納代行業者との間で生じた紛争を、自己責任費用において解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものします。また、当社は、かかる紛争に起因して有料会員に生じる損害につき、一切の責任を負わないものします。

有料プラン会員と請求収納代行業者との間の紛争に起因して当社が損害を被った場合、当該有料会員は、かかる損害を当社の求めに応じて賠償するものします。

第8条(課金の停止等)

サービス請求収納代行業者提供する自動更新定期購読課金機能を利用しております。お客さまご自身課金機能を通じて登録キャンセルされない限り、自動的に課金継続します。現在の購読期間が終了する24時間前までに、以下のリンクを参照し解約を行ってください。なお、解約処理をされても支払い済みの購読期間中は引き続き有料プランサービスをご利用いただけます。また、購読期間中に解約されても当期間分の料金は返金いたしません。

App Storeでお申込みされた方 https://support.apple.com/ja-jp/HT202039

※本アプリアンインストールしても自動的に定期購読は解約されませんのでご注意ください。

Google Playでお申込みされた方 https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=ja

※本アプリアンインストールしても自動的に定期購読は解約されませんのでご注意ください。

第9条(有料プラン会員登録の解約)

当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には当該利用者への本サービス提供を終了することができるものします。

規約に定める禁止行為を行った場合

情報料を滞納した場合

その他、本規約違反した場合

前三号の他、強制終了適当であると 当社が判断する場合

附則

2019 年 3 月 16 日適用

2019-03-21

anond:20190321084016

うーん、まあそういうことを言いたい気持ち分からんではないんだが、

(1) 和暦において二文字でない年号は「天平感宝」「天平勝宝」「天平宝字」「天平神護」「神護景雲」の五つしかない。これは奈良時代聖武天皇の「天平」の後の20ちょっとの時期に集中していて、それ以前にもそれ以降にも元号は二文字のものしか存在しない。

(2) 昭和54年元号法が制定された時期の閣議報告である元号選定手続について』(昭和54年10月23日 閣議報告昭和59年6月29日 一部改正、同7月1日施行昭和64年1月7日 一部改正):

https://www.kantei.go.jp/jp/content/20190208choukan_shiryou.pdf

の 2(2)イ に、

内閣官房長官は、候補名の検討及び整理に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(中略)

漢字2字であること。

とあるので、この閣議報告撤回しなければ難しいだろうな。

2019-03-19

なんか色々と言い足りなくて

破産者マップの件、ぐだぐだ書いてみる。

まず、官報破産者情報を載せる今の制度を見直すべき時が来たのではないかというのが主題である

 

債権者手続参加の機会の保障 

これは確かに大事なことで、故に直ぐには変えられないだろうけれども、未来永劫この運用でいいとは思えない。

今回の件で、インターネット官報で誰でも閲覧可能であることが広く知られてしまった。

今月、来月などは興味本位で100万人が見るかも知れない。

なら、その人はサービスなどを介さずに注目されまくる訳だが、それでいいんだっけ?(勿論、1年後は元通りだと思うよ)

 

可及的速やかに新しい方式検討し、誰でも閲覧できるという状態見直した方がいいと思う。

 

https://11neko.com/hasan-write/

冊子版から情報を得たと言って不特定多数が閲覧できるWeb上に転載することは、インターネット官報における著作権適用範囲になる

これは無理筋じゃないかな。

俺なら著作権がないのであればパブリックドメイン(またはクリエイティブコモンズ)扱いと解釈する。

パブリックドメインのもの転載である限り著作権が再発生したりしないだろう。

勿論レイアウト等のデザインや、注記・補足等のオリジナルから変更した箇所であれば発生するとは思う。しかし、それは変更点だけであり、オリジナル部分ではないだろう。

そうでなくては一貫性がない。

2019-03-06

追記あり婚活疲れたのでオカマ結婚したい

別に同性愛者ってわけじゃないけど、

婚活してしててそんなに条件絞ってるわけじゃないのに、介護して子育てしてセックスできるママ探してる人とマッチングばかりしてうんざりしてる。

全部ワンオペでって。

別に高望みもしてない地味なアラフォーなんだけど、ここまで言われるもんかな?おまえの面倒見るくらいなら、同じ大型なら犬の方が癒されるのでましですって思うので、一生独身だろうなって思ってるけど。

もう、結婚したいと思うのが女性オカマになってきた。まだ同姓婚ができないので、アラフォーのおばさんと結婚してもいいオカマのおじさんいませんかね。

オカマのおじさんにも選ぶ権利があるのは知ってますよ。でも、本当に疲れたんだ。

面白いテレビを見たときとか、ご飯がうまく行ったときとか、そういうときに何気ない会話をする人が欲しいんだ。


追記

こんな内容なのにそこそこのレスをいただいてありがとうございます

勢いで書いたので、言葉足らずだった。

ほかの方のレスにも書いてあった通りのことがまさにって感じなんだけど、

こっちは婚活相手の両親と相手介護も含めて面倒見る覚悟はあるので、

私の方も一緒に支えあう覚悟をしてほしいって気持ちです。

でも、探してみるとそういう人片方に負担を強いる癖に

自分は一ミリ金銭的にも肉体的にも精神的にも負担したくないっていう人ばかりで

疲弊してしまってます。それでいて敬ってほしいっていう感じで。

まともな人に会う前に心が折れる

追記その2】

こんな愚痴の吐き出しに様々な意見を下さりありがとうございます

そして、オカマという表現安易に使ってしまってすみません

お叱りごもっともです、大変申し訳ございません。

しんどいからといっていきなり傷つける言葉を使ったにもかかわらず、

お断りやお叱りの言葉でも優しく感じることができました。

こんな私にまでお気遣いありがとうございます

否定されたとしても優しくされたかったんだと思って少し泣きました。

オカマゲイの方やトランス女性の方と思っていたわけではなく、

そして、男性よりもと妥協したわけでもないです。

男と結婚するよりゲイとしたいとかトランス女性としたいとか

男性側に妥協してやるんだありがたく思えという態度で接せられるくらいなら、こっちだってむちゃくちゃ条件をしぼってやるぞ!!女性物理的・精神的にも加害しない女性的な部分があり女性嫌悪感を持っていない、人間だと思ってくれる、性的役割女性求めない男性というドラマ漫画にいそうなタイプオカマ像が理想だぞ!どうだ、いないだろ!

無理ゲーだろ!というやけくそからでした。

決して、ゲイの方ならチャンスありそうとかは思っていないです。

オカマという発言についてもゲイでない、トランスでもない、ファッションの一環とか、女装が好きとか、ゲイだけど結婚という契約世間的にしたいけどとか、断定した意味だとそれしかなくなるので広義の意味合いを持たせたつもりでした。

タイトルにするには長すぎたし、勢いで書いたのでうまく説明できなかったのと、どうせ反響ないと思っていたので省いた部分でした。もう少し説明するべきだった思います

気づいてくれた方もいましたが、大多数の方をむやみに傷つけてすみませんでした。

いくつか指摘の通りなんですが、私は元々ぼんやり男性的な部分嫌いなところがあり、婚活悪化したと思っています

アラフォーメリットのある婚活は無理だよってご意見理解しています。でも、ここまでか・・・と思ってしまったんですよね。

元々アラサーから婚活を始めいて、最近までお付き合いをする男性もいました。

ただ、スタイルも背格好もよく似た年下の女性に乗り換えられたことがあって。

よく理想男性はいないのだから、育てるんだよって言われても

育てた末に年下の人に持って行かれるのかとか

今はアラフォーとはいえ、少し前までアラサーだったので

仕事をして毎日風呂はい男性くらいなら婚活の場にいるだろうと思って婚活再開したら、

顔も洗ってない歯も磨いてない仕事してないお風呂入ってないみたいな男性ばかりで

さすがに育てるにしても新人バイト仕事教えるのも大変なのに

大人赤ちゃん育てる体力無いな・・・婚活やめたいな・・・と思ってしまいました。

結婚はゴールでは無いことについて

どうしても結婚したいというわけではなくて、でもパートナーはほしいと思っていました。

同性なのもダメではなく、同性と同居って楽しいだろうなと思いますもっと年齢を重ねた時に同性同士で暮らすのもいいと思いました。

ただ、同性だと相手か私に何かあったとき何もしてあげられないんですよね

遺産がどうかとかじゃなく、病院の入退院手続とか葬儀手続とか、

ずっと一緒にいたのに配偶者じゃないか

血縁者の許可がないと何にもしてあげられないし、何も残せないんですよね。

そういう一緒にいたい人がいた時に、

一番強いカードとして婚姻てしておきたいと思いました。

でも、これってそういう友達とか仲間とかパートナーがいた上の結果ですね。

よくよくなんで結婚したいのか改めて考えたらこれなので、

特に今、そういう相手もいないですし、これからも出来ないと思いますので、

一人で終末を迎える準備を続けたいと思います

婚活を休んで趣味をみつけては等について

ありがとうございます大丈夫です。

友人も多いですし、趣味も充実しているので毎日楽しくすごしています

TwitterSNSで繋がって楽しくすることも多いです。

なので十分楽しく過ごせています難易度の高いことに挑戦したりと楽しいです。

でも少しルーチンワーク的になっていたのかもしれません。

ちょっと新しいこと、新しいアプローチなど考えてみます

今はまだ同性同士で婚姻は認められないですし、

同性婚が認められる世の中になっても、

契約婚ともちょっと違う同性の友達婚が許されるのはまだ先だろうな思います

もっと息をしやすい世の中になるといいですよね。

というのは流石に話がずれ過ぎですね。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

2019-03-05

サイバー犯罪検挙件数

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/pdf01-2.pdf&ved=2ahUKEwjyl9upjOrgAhXJPXAKHSyZBkoQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3JI-ek8KsH13Lk1HVih4EB

サイバー犯罪カテゴライズするのが???な検挙理由ばかりなんだよなあ。

3 主なサイバー犯罪検挙事例

不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺

被疑者自営業男性・36歳)は、携帯電話販売店において、陳列中の携帯電話

使用し、携帯音声通信事業者サーバ不正アクセスした上、オンラインゲーム

イトで使用できる仮想通貨の購入手続を行い、携帯電話販売店に料金を課金させて支

払いを免れた。 (7月・愛知三重

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪

電子計算機使用詐欺

被疑者無職男性・34歳)は、電子書籍購入代金の支払いを免れるため、自己

携帯用端末に不正アプリケーションインストールし、同アプリケーションを利用

して電子書籍販売事務処理に使用するサーバコンピュータに虚偽の情報を与え、不

実の電磁的記録を作り、電子書籍をだまし取った。 (6月・警視庁

不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録供用】

被疑者出会い系サイト運営者・男性・59歳)らは、スパムメール配信に利用する

メールアドレス収集する為、スマートフォン電話データを抜き取るアプリを作

成し、これを電池改善されるアプリと偽って、事情を知らない者にダウンロード

せ、ウイルスを供用した。 (9月・京都大分

ネットワーク利用犯罪

詐欺及び組織犯罪処罰法違反組織的詐欺)】

被疑者出会い系サイト運営者・男・40歳)らは、同人らが運営する出会い系

イトにおいて、芸能人等を装ったサクラ従業員を使い、サイト会員からメール交換

等のサイト利用料金をだまし取っていた。 (6月・警視庁

出会い系サイト規制法違反届出義務違反禁止誘引行為幇助)】

被疑者会社員・男・34歳)は、公安委員会に届出をしないで、出会い系サイト

を開設するとともに、同サイト利用者援助交際目的に関する禁止誘引行為の書き

込みを容易ならしめた。 (6月・大阪

著作権法違反

被疑者会社員男性・39歳)は、テレビ番組データ著作権者の承諾を受ける

ことなく、ファイル共有ソフトを用いて不特定多数インターネット利用者配信した。

10月栃木

不正競争防止法違反

被疑者(会社役員男性・34歳)らは、有料の衛星放送無料で視聴できるように不

正に改ざんされた「B-CASカード」を、インターネット上に密売サイトを開設し

不特定多数インターネット利用者に閲覧させて客を募り、購入客に販売して不正

競争を行った。 (7月・警視庁

2019-02-09

現在フェミニズムのあり方を解説してみる

フェミニズムの人の言っていることが違和感ありすぎたので、そもそも私は何か誤解しているのでは?と思って色々調べてみたものをまとめる。

あくま主観であり、私のお気持ちの発露と思っていただいて構わない。

調べてみると結構誤解があった。

ちなみに私がしていた誤解は、「フェミニズムは、女性差別実態の解明や、それの解決のための実証的な研究をする」である

フェミニズムってなんで実証研究しないの?

実証研究既存研究のあり方が男性的なので、これまでとは異なるやり方を模索するためだから。

・そのやり方は模索であるが、柱となっているルールが「とにかく誰の主観否定せずに受け止めること」である

・「これ頭のおかしい人の意見だろ」みたいなのを、フェミニズムの本流の人たちが否定できないのもこれが理由

ブコメだと、フェミニスト仲間意識でどんなフェミニスト否定したり非難したりしないと思われているみたいだけれども、それは誤解。

否定できないのは、ただのフェミニズム仕様

・ただし、量的な実証研究をやっている人も少なからずいる。本流ではないけど。

フェミニズムってなんで実証研究しないの?2

そもそも文系しか哲学文学から派生した学問から

・あとは社会学心理学。学際領域ながら文系ばかり。

しかも、最近実証中心の社会学心理学ではなく、「数学をやりたいのならば数学科に行け」と言われていた時代の名残。90年代ぐらいまで。

・ただし、これらの理論研究が全く意味がないと思ってはいけない。

研究は大きく分けると理論実証工学活用)に分けることができる。

理論研究最近軽視されがちであるが決して役に立たないなんてことはない。そもそも実証のための大事な基礎であり、ここを丁寧にやらないとそもそも実証すべき問題ぶれる

・例えば、そもそも純粋数学なんて理論の中の理論だし。

・でも、フェミニズムはここしかやってない。しかアプローチ哲学から派生。他はせいぜいユングとかそういうのの名残。

社会学経済学心理学コンピュータの発展ですごく進歩したのに、女性学だけずっと変わってない。

・あと、ブログtwitterフェミニズムの話している人が内容のわりに、言ってることわかりにくいのも哲学文学が源流のせいかも。

実証エビデンス)でない意思決定なんてどうやるの?

・これはフェミニズムの人の言っていることでなくて、私の主観

・「保育園落ちた。日本死ね。」みたいに共感で動くことだろう。

・実は、これも必ずしも悪いことでない。

・例えば、保育園の倍率が100倍の場合と落ちた家庭が1組だった場合、前者の方が統計的には大きい問題だろう。

しかし、これは統計の間違った使い方で「数が大きくなければ問題でない」となってしま危険性が有る。

統計を扱う者ならば必ず訓練されるが、ほぼ必ず数の問題矮小化され苦しむ人が出てくる。

・この見捨てられそうな1組を大事にすることはやりやすいだろう。

マイノリティーを救うためには相性はいいのかもしれない。

フェミニズムって学問なの?イデオロギーなの?

・これはどちらもある。

・「女性の権利拡大」ってイデオロギーを実現するための、工学的な学問という人もいる。

・これに拒絶反応を持つ人もいるだろうけど、私はいいことだと思っている。

・「学問目的を持つことはいことなのか?」って問いには、例えば「教育をよくしよう」って目的教育学が存在するような者だと思っている。

・「学問イデオロギーと組み合わせていいのか?」に関しては、そもそもイデオロギー学問ぐらいしっかり体系付けて、理屈をしっかりさせてほしい。

フェミニズム目的は?

女性の権利拡大だけど、そのゴールが「女性の権利の拡大」か「男女の権利平等化」かは個人による。

・例えば、男性のみの徴兵制がある国では男女平等ではないと、自ら志願し軍隊に入る女性もいる。

・反対に、女性徴兵フェミニズム団体が猛反対する場合もある。

ちょっと興味深かった話

メガリア、ウォーマドって存在

日本過激派はまだおとなしいね

女性学トランスジェンダーへの差別を許容しているの?

・むしろトランス女性への差別に一番キレたいの主流のフェミニズムやっている人たちじゃない?

クィア理論という、男女の枠組みにない属性の性から改めて性を見つめ直し理論作りましょうってのが最近の主流。

・暴れている人たちは、フェミニズムのあり方である否定しない」をやり、かつ最近イデオロギーの主流である多様性の見つめ直し」を真っ向から否定している。

・でも、フェミニズムを学べば学ぶほどそれを否定することができない。かわいそう。

ここからは私のお気持ち

・新しいあり方の模索って無理だろ。

しかも、主流になっているのが哲学文学なせいで実際に起こっている問題に対する対応力が全くない。

・なのに女性の権利拡張運動のど真ん中にいるせいで、本当に苦しんでいる女性たちの邪魔

・先ほども書いたように、理論を丁寧に作っていくことに対しては全く反対しない。

・でも、それが何かを解決するとしたら何千年後だ。

・例えば「夫婦別姓」は、私は賛成してる。「改正による手続の煩わしさの軽減」って実利があるからだ。

・でも、フェミニズムがそれを推奨する理由が「旧来の男性主権的象徴であるから」だ。個人の苦しみなんて全く捉えられていない。

・先日のグッチのように、「これは差別象徴している」と「解釈」で糾弾することだけを延々繰り返す未来しか見えない。

男性の作り出した旧来の学問のあり方を否定し、模索するのは自由にどうぞ。でも、それに今生きて苦しんでいる女性を付き合わせるな!

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-01-24

毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会報告書における素朴な疑

https://www.mhlw.go.jp/content/10108000/000472506.pdf

5ページ下部に以下の記載がある。

○ なお、平成14(2002)年9月18日、平成20(2008)年2月29日及び平成23(2011)年8月4日に、毎月勤労統計調査の変更について、厚生労働大臣から総務大臣あて申請され、それぞれ、総務大臣から厚生労働大臣に「変更を承認する」旨の通知がなされているが、当該承認事項の中には、抽出率に関する記載はなかった。これらの手続に係る決裁は、大臣官房統計情報部長の専決により行われた。

これはつまり同調査は総務省承認を受けていたが、総務省には500人以上の事業所について全数調査するものとして申請していなかったということ(そもそも申請事項に含まれていない)。となると、「500人以上の事業所について本来全数調査であるべきだった(全数調査とするルールだった)」と報道されているのはどう解釈するのか。

2つ上のポツでは以下の記載がある。

○ その後の毎月勤労統計調査における指定事業所抽出替えの2年ないし3年ごとの実施に伴い通知された平成18(2006)年7月、平成20(2008)年4月及び平成23(2011)年4月の事務取扱要領においても同様の記載がなされ(なお、後述するように平成26(2014)年4月の事務取扱要領からは当該記述記載されていない。)、実際には平成16(2004)年1月調査以降、毎月勤労統計調査における東京都の規模500人以上の事業所については抽出調査となっており、年報における「全数調査」との記述と相違する取扱いがなされている。

まり、年報に「規模500人以上は全数調査」と書いてあるが、実際には抽出調査を行っていたということ。これを報道整合的になるように解釈すると、年報に全数調査と書いてるんだからそれがルールから抽出調査にするのはけしからん、という話らしい。しかし、年報って統計作成部局統計の結果を載せる報告書ではないのか。つまり、年報に東京都の規模500人以上は抽出調査と書いてさえいれば、何も問題ないように思われる。つまり調査方法おかしかったのではなく、年報の記載おかしかったという話。

何が言いたいかというと、そもそも報道されているような「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、2004年当時は存在しなかったのではないか、という疑問。

報告書の15ページには、この部分の評価として、

東京都の規模500人以上の事業所について抽出調査にすることについて、調査計画の変更等の適切な手続を踏むことなく、担当課のみの判断として調査方法を変更したことは、不適切対応であったと言わざるを得ない」

とあるが、そもそも調査計画の変更等の適切な手続といっても、(総務省承認を受けている)調査計画には抽出率に関する記載がなかったのだから、どこをどう変更申請すべきだったのかわからない。ここの文章解釈としては、担当レベル判断するのではなく、それより上にまでその話をいれて組織として判断すべきだった、ということなのだろうか。

いずれにせよ、「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、当初は存在しなく、2017年1月承認時に初めて承認事項に含まれたとのことなので、実際にルール化されたのはこのときからだと言えるだろう。といっても、今まで(特に問題なかったと思われる)抽出調査としていたのに全数調査ルールをあえてここで導入したのは気持ち悪すぎる。この承認時に、「※なお、東京都抽出調査とする」と記載さえしていればこんなおかし自体にならなかったのではと思うと、何とも言えない気持ちになる。

ちなみに、抽出調査をしたのに復元倍率が正しく設定されていなかった問題(今回の数値修正に直結)は別にあるが、ここでは取り上げていない。これは組織体制に基づく技術的なミスということのようだ。

2019-01-21

我輩は風俗嬢である

我輩は風俗嬢である源氏名スタッフさんが決めた。まあそのスタッフさん、飛んだけど。

19歳ですが、少し人生疲れたのでここで吐き出します。

あなたよりも辛い人はいくらでも〜』などおっしゃる方は、その何処かにいる全く知らない誰かを可哀想と思えるその立派な心で私にも同情を下さいな。



まず、私が覚えてる限りの人生にあった死にたいエピソード簡単にまとめると、

10歳、兄に包丁で刺されかける〜首絞めオプション付き〜

14歳、父に薬盛られて睡姦される〜事後処理適当すぎて察するの巻〜

19歳、風俗嬢デビュー☆〜奨学金を母に使い込まれた〜

以上ですが、虚言だと思われる方はここからフィクションだと思って聞いて頂いても構いません。この世には自分の考えこそが全てだと思われる視野の狭い方もいらっしゃいますからね。

ついでに何故触るもの全て傷つけるスタイル言い回しをするのかというと、心に余裕がないからです。私は矮小人間です。


余裕がないのは奨学金を使い込まれた、という問題現在進行形解決していないからです。母は随分罪悪感があるようで、最近は私にとても優しいです。なら、最初からやらなきゃよかったのに。

ちなみにお金生活費と主に幸せ結婚をして子供も産まれた兄夫婦に流れたそうです。つくづく死にたくなる展開になって参りましたね。

兄も矮小人間ですので、あの頃の暴力暴言に対して罪悪感を抱いているにも関わらず、俺は悪くないという気持ちがやはりあるのか謝罪などはありませんでした。なんならこの間詰られました。そんな兄の幸せのために私の学費は消えたそうです。ああ、死にたい

もう死んだ方が世のため人のためではないのかと思いつつ、学生ローン手続をし、生活費のために風俗を始めました。何故風俗なのかと言いますと、単に効率です。リスクを負ってでもお金必要で、私は成績が落とせなかった。ただ、それだけ。

友達馬鹿にされても、将来結婚の子供だのが難しくなっても、殺されたとしても、どうせたかが私の人生から

ああ、でも死ぬときは誰にも知られず消えるように死にたいです。こう、空気に解けるような感じで。

こうなったのは誰のせいでもないから、恨んじゃいけないっていつも自分に言い聞かせるけれど、どこかでこの世の全てを恨んでいる自分がいるんですよね。

まあ、聖人君子じゃないもの、私。

どうせ矮小でどうしようもなく汚い人間から、そこら辺で野垂れ死ぬでしょう。犬の餌にでもなりたいですね。


奨学金などの借りたお金を返したら、ソープで働いてお金をためて、安楽死の出来る国へ行こう。

暴力暴言レイプも、こうしてお金を使い込まれた事さえいつかは過去だけれど、時間は救ってくれない事は知ってる。

だって今の私じゃない、あの頃の私が泣いているのだ。誰も、恐らく私でさえ一生助けられない、あの頃の自分が。

なんで殴るの。

なんで怒鳴るの。

なんでこんな事されなきゃいけないの。


死ぬまでこんな気持ち抱えて生きてかなきゃいけないなんて苦行ですね。

早く死んでしまいたいです。

ああ、明日学校の後に出勤ですね。

早く寝ます

2018-12-27

どうかみんな見てほしい。私刑ということ、世間というもの

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」

日本国憲法31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチ正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれしかもそれが正義などと囃されたりする。

何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律手続きなくして個人個人他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようであるネット私刑と言ってネット上での私刑行為問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしま不可思議ロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。

姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦から、大切な人を殺されたから、自分尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。

ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産夫婦同然の関係を強いられていた女性父親殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。

一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人個人との事件であるということである親族を殺されたもの復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題メディアリンチ経済的精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。

栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準範囲内で酌量するだけのことである

ところが、第三者アジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑ダメ!」などと何故か私刑差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。

ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性ジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈動画を見てしまたかである最初も私は「なんだ、過激ジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しか動画投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネット世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。

けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである

世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人情報発信能力を持つことで、なんの権力地位ももたない一般人も、言動論理性、道徳的な真偽など情報発信するもの必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのであるネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭視点顕在化した結果生まれ単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分ストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人糾弾するのではなく、その考え自体批判しようという姿勢大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。

こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。

自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいいか」と。

私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である窃盗をしたもの馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネット個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である

余談だが不倫事件話題になったベッキー川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。

2018-12-22

筆王ヤバイ

年末に買った(更新した)Ver.22を使っていて、

筆王Ver.23 自動アップグレードサービス(990円/年)にも加入済み。

んで、以下が自動更新サービスで決済された際のメール

平素はソースネクストの「筆王シリーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます

さて、お客様からお申込みいただいている「筆王自動アップグレードサービス

更新手続き本日完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

パソコンインターネット接続の上、「筆王」を起動し、表示される画面の指示に従って、

筆王Ver.23」へアップグレードしてください。

2019年8月31日(土)まで、常に最新版の「筆王」をご利用いただけます

なお、最新版筆王Ver.23」で提供される新着素材は、

8月23日(木)17:00以降(予定)、製品内の「素材パレットからご利用いただけます

注文番号 : xxxxxxxxxxx

お支払方法クレジットカード

内訳

筆王Ver.23 自動アップグレードサービス 1個 990

小計 990

合計 990

んで、下記がウェブページにある自動更新説明内容。

自動更新」に関するQ&A

Q.通常のバージョンアップサービスとの違いは?

A.毎年の購入手続不要です。

1度購入すれば、毎年2月自動更新、決済され、常に最新版の「筆王」をご利用いただけます


んで、下記が今インストールしてあるVer22を起動して表示される内容

バージョンアップ

標準価格 3,980円 → 優待価格 1,980円(50%OFF)

上記が表示され先に進めず、Ver23はおろかVer22も使えない。

んで、マイページから23ダウンロードする方法を探すが、

該当するようなページはなく、改めて「アップグレード」を選ぶと、

バージョンアップ 標準価格 3,980円 → 優待価格 1,980円(50%OFF)」

「次へ」を押すとカード決済の画面が表示される。※押してない。普通に決済されちゃう

んで、サポートに連絡するが、

・何度電話をかけても繋がらない。5分待つと自動的に向こうから一方的に切られる。

電話受付の際に、サポートメールでの問い合わせを促されるので、メールしようとするが、

メールでの問い合わせも落ちていて、問い合わせできない。使えないことを伝えることもできない。

んで、自動アップグレードサービス意味いから、解約しようとするが、

サポートページに当該ページがなく、解約もできない。

結果。

年賀状が出せない。みんなゴメンね。

2018-11-30

お前らマイナンバーいらないとか言ってるが

就職とか転職して雇用保険手続するのに今マイナンバー必須から

ちなみに社会保険手続にはマイナンバー不要

なんでかは知らん

2018-11-22

anond:20181122105658

ルールを守らずオーバーステイして捕まって国外退去されるのを回避するため「難民です!」とか言い出せば移民OKの国ってあるの?

http://usfl.com/2016/03/american_lifehack/sittoku/96418

東京入国管理局での問題

オーバーステイしている本人が出頭せず何らかの理由退去強制手続拒否して騒いでいるんじゃないの?

===============================================================================

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html

法務省入国管理局では,出国命令制度広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやす環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています

○  在留期間を経過したまま日本生活している外国人帰国希望している方は,収容されることなく,簡易な方法手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます

 

・  退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります

・  「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。

ア  速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと

イ  在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと

ウ  入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと

エ  過去退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

オ  速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

 

○  帰国希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免許可により,収容することな手続を進めることが可能です。

 

○  引続き日本国内での生活希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本生活したい理由等を申し述べてください。

   

 

・  先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には,在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,日本人と婚姻が成立している場合などのほか,(1)自ら入国管理官署に出頭申告したこと,(2)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本生活している実子を監護及び養育していること,(3)日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。

 例えば,(3)に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています

・  また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免許可により,収容することな手続を進めることが可能です。

・  別紙[PDF]のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,法務大臣から特別日本での在留を認められた場合には,不法滞在状態が解消され,正規在留者として引続き日本生活することができます

・  なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。

2018-10-11

anond:20181011170301

正しい民主的手続(三割ぽっちの反対票)

民主的ってなんだっけ?残りの7割は?

住民投票の一つもしてないが。

2018-10-07

元三住友信託銀行員だけど 炎上ブロガーさんにちょいと言いたい

自分と同じ会社で働いていた若者ブログ(銀行員を辞めたい銀行員へ!僕は三井住友信託銀行を辞めた)を書き、良くも悪くもバズっていた。

メガバンクと違い、普段ほとんどメディアに取り上げられない会社なのでびっくりしてしまった。

自分も彼と同じ会社で働いていたが、「そんなに悪い会社じゃないよ!!楽しかったよ!!」と言いたいので匿名記事を書きたいと思います

簡単プロフィール

 リーマン後に入社

 支店勤務

 本部部署2か所

 転職して1年くらい ←いまここ

なんで入ったの?

 ・どこでもよかった。反省はしていない。

  大学時代やりたいことがなく、

  「そもそもいたことないのに働きたい会社なんてわかんないよな。とりあえず3-5年一生懸命頑張って天職見つけて転職しよう」と適当に考えていた。

  大手外資コンサル商社デベ海運に入るスペックはなかった。

  実家貧乏で余裕はなかったし景気も悪かったしストレス耐性には自信あったのでとりあえず給料もらえて安定的大手金融に行こうと。

  適当就活頑張って、ここ以外にもメガ2つと生損保1つずつ、ついでにインフラ企業に受かって、一番キャラクターが合いそうなところに入った。

 ・居心地がよくて5年以上いてしまったが、後悔はしていない

どんな会社? 

 ・一言には言えない。メガバンクやりそにゃより小さい癖に、それ以上に会社内でカラーバラバラすぎる印象

 ・明らかに風通しは良い。若手(20代)が部次長意見しても全然怒られない(一部部署は除く)

 ・ジェネラリストよりもスペシャリスト優遇する雰囲気があると感じた。しっかり勉強してバリューだせやと。

  ちなみに資格取得は最低限で良い。1年目で全部取れて、2年目以降は自分勉強ができる

 ・30代以上は銀行員らしくない、変わった人が多い印象。合併して就活世界でもプレゼンスが出て、

  良くも悪くも普通な人が年々増えていった印象がある。

  

なんで辞めたの?

 ・やりたいことが見つかった

 ・そのやりたいことは、この銀行でも実現できることだったが、会社まるごと移ったほうが良さそう(総合判断の結果)

 ・そもそもいつか辞めると決めていた

他の銀行と比べて労働環境はどうか

 ・労働時間の長さ、内容の高度さはメガ以上と思われる。労働強度が高い。

 ・その割に給料は据え置き。メガと同じ。悲しみ。

 ・その代わり、クソみたいな仕事は少ないし裁量が与えられる。やってみなはれの精神

 ・(直接関係ないけど)そもそも、今の若手銀行員がつらいのって、下記あたりが原因かな。

  ①ファイナンスの高度化が進み、メインバンク制がなくなって、銀行が他企業に対して出来ることが減った

  ②合併リストラにより本部セクターの席が減り分業も進んだ結果、若い人はソルジャーと化し、クソみたいな商品を売りつけることだけが仕事となった

辞めていく若手銀行員全般に対して思うこと

 ・辞めることは別にいいと思うけど、パワハラノルマキツイっていうのが退職理由場合

  なんで就活の時にちゃんと調べなかったんでしょかね。いくらでも情報転がっているだろうに。自信あったのかな

  (地方場合は、ほかに良い就職先がないという切実な理由があるから仕方ないところはある)

 ・仕事頑張って、「面白い仕事やらせろ!」ってアピールして、叶わなかったら辞める、くらいでよいと思う

  いまは景気いいし、構造的にも転職やすくなったしね

銀行あるある100」で気になったこ

 ブロガーの彼がリテール営業だったと仮定して書きます

 自分場合、ここのあるあるの2,3割は納得できるものでした。

 最近、同じように銀行信金を辞めた人と会うことが多いが、銀行カルチャーSMTBは控えめな気がする

 「自分はマシだったんだな」って思うことが非常に多い。

 1:自分らしく生きれるようになった

 銀行員を辞めたことで、仕事中に人の評価を気にすることはなくなりました。『人の評価』を気にすることは予想以上に、心に負担をかけます

 ⇒どこの会社でも人事評価は気になるのでは、、、そして、SMTBの人事評価なんて自分コントロールやすいほうだろうに

  ていうか人事評価が気になったら自分らしく生きられないんですかね。まじめな人なんですね。

 3:無駄なことに時間を費やすことが減った

  事務手続き毎日6時間無駄会議無駄勉強会、使わない資格勉強規定を読む時間上司との飲み会などいくらでもあります

 ⇒事務手続に6時間。どんなブラック支店部署だろう。18時に営業から帰ってきて2時間事務やってかえるよね普通

  規定を読む時間無駄と思うのはよくわからない。

  上司との飲み会はほどほどでいいのは合意自分は3か月に1回くらいしか会社飲み会なかったけど

 6:失敗を恐れずに何事にも挑戦できるようになった

  銀行員時代はとにかく新しいことに挑戦することが嫌いでした。だって『失敗したら評価が下がる』からです。<<

 ⇒上司イマイチだったんだなあ、かわいそうとしか

  失敗したら評価下がるなんてどこの会社だよ。みんな失敗ばっかでしょ

 7:自分の『価値』を感じられるようになった 

  銀行員になって感じたのは「お客さんは銀行看板に魅力や安心感を感じ、商品を買う」ということでした。

  そこに「僕の価値ほとんどない」です。銀行員を辞めて『自分能力知識』で勝負し、仕事がうまくいった時に感じられる喜びは大きいです。

 ⇒じゃあなんであんなに社員間で成績に差がつくんですかね、、、

  看板がないとお客さんが話聞いてくれないとは感じたけど、商品を買ってくれるかどうかは個人の頑張りだと思っていました。

 15:紙で事務作業をすることがなくなった

   紙なんかに時間を費やすほど無駄なことはないです。

 ⇒分かる。紙と印鑑はどんどんなくすべき。実際に本部セクターは紙文化は目に見えて減っていった。

 43:強制参加の支店旅行に参加する必要がなくなった

   どの銀行でもある強制参加の『支店旅行』です。この制度を生み出したやつをグーで殴りたいです。

 ⇒支店旅行はクソなので排除すべきだが、SMTBで今でもやっているのは某西日本の2,3支店しか知らない。

  制度があるまでは言えないのでは 

 48:業務日誌を手書きで書く必要がなくなった

   これも西野カナばりに震えが止まらなかったです。毎日業務日誌を全て手書きです。

   しかも、1文字でも間違えれば最初から書き直し。新人時代は日誌を書くのに毎日1時間以上かかっていました。

 ⇒自分新人の時はまだ手書き日誌があったが、2015年以降なくなったはずでは・・・

  もし、支店オリジナルの日誌がある、とかなら可哀そうとしか

63:達成しなければならないノルマから解放されました  

  融資案件定期預金の預かり残高、投資信託生命保険医療保険、平準払い保険住宅ローン、贈与関連商品教育ローン、クーレジットカード遺言不動産などのノルマ20種類以上あります

  全てのノルマを達成できるくらい優秀なら、あなたそもそも銀行入社してないので安心してください。早く転職しましょう。

 ⇒全部達成しなくても評価されてたけどね。で、全て達成して今でもSMTBで頑張ってる人います

 もっと突っ込みたいけど、こんなものかな。

 いろいろ思うことはあるけど、一度同じ会社に入った仲間だし、どんな人かは気になる。会ってみたいもんよね。

 今後とも頑張ってほしい。終わり。

2018-10-05

anond:20181005221949

  • 詳細---

ソースhttp://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/30/pdf/301004_zenbun_02.pdf

2.未然防止のための水際対策及び情報収集分析機能の強化  計43.37億円

国際テロ情報収集・集約体制の強化 

乗客予約記録(PNR)情報の取得に係る機器の取得等

バイオメトリクスシステム画像照合機能活用強化のための機器の取得等

破壊団体調査

情報収集機能の強化

リスク分析必要な事前情報の取得・活用輸出入・通関情報処理システム等経費)

・保安検査の高度化

3.大会運営に係るセキュリティの確保            計69.43 億円

インターネット・オシントセンターの設置

警察職員の増員等の人的基盤の強化

・小型測量船代替整備

特殊警備隊能力維持に係る武器更新

・けん銃の代替整備

災害対応体制の強化

4.警戒監視被害拡大防止対策等              計0.1  億円

・外傷外科医養成研修事業

5.NBC(核・生物化学物質テロ対策の強化         計23.66 億円

特殊災害対応車両の整備

国民保護訓練費負担金

NBC災害専門部隊教育実施

化学災害テロ対応医薬品備蓄

ワクチン対策事業

6.サイバーセキュリティ確保のための取組の推進        計0.43 億円

政府機関における高度なサイバーセキュリティ人材育成のための研修実施

サイバーセキュリティに係るリスクアセスメント支援業務

7.首都直下地震対策の強化                 計3.00 億円

・計12事業(長いし多いので省略)

9.感染症対策の推進                    計44.78 億円

風しん抗体検査事業

結核対策特別促進事業

感染症発生動向調査事業

10食中毒予防策の推進

HACCP導入推進事業

11出入国審査の円滑化                   計525.47 億円

自動化ゲートの更新増配

顔認証技術活用した自動化ゲートの導入

外国人出国手続における自動化ゲート利用の検討

・トラスティド・トラベラープログラムTTP)に係るシステム開発

・縦型審査ブース改修・設置

バイオカートの導入

14.空港アクセス等の改善                 計0.21 億円

羽田空港の深夜早朝時間帯における利用促進調査

17.多言語対応の強化                    計0.47 億円

道路案内標識英語表記改善

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

訪日外国人旅行者受入基盤整備事業

訪日外国人旅行者受入加速化事業

18.無料公衆無線LAN                   計16.98 億円

・計7事業(長いし多いので省略)

20医療機関における外国人患者受入れ環境整備       計5.08 億円

医療機関における外国人患者受入環境整備推進事業

外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進事業

21.外国人来訪者等への救急防災対応           計1.65 億円

119番緊急通報多様化に向けた検討 

・多言語対応全国版防災アプリの整備に向けた検討

22.国際都市にふさわしい景観創出等のための無電柱化の推進 計150.48 億円

・ 無電柱化の推進

23外国人を含む全ての大会来訪者がストレスなく楽しめる環境整備  計11.28 億円

IoT活用した新ビジネス創出推進事業

我が国経済社会情報化・サービス化に係る基盤整備

24環境配慮の推進                    計53.59 億円

ヒートアイランド現象に対する適応検討調査業務

微小粒子状物質PM2.5)等総合対策事業

大気環境システム整備事業

熱中症対策推進事業

国民公園における競技会場周辺の環境整備事業

国立公園等における外国人旅行者向けの魅力発信の強化

25.分散エネルギー資源活用によるエネルギー環境課題解決  計1885.95 億円

・計13事業(長いし多いので省略)

26.アスリート・観客の暑さ対策の推進                計373.33 億円

気象情報に係る予測精度の向上及び充実

・余剰地下水等を利用した低炭素都市創出のための調査検証事業

48.対日直接投資の拡大に向けた我が国ビジネス環境の発信      計7.98  億円

ジャパンキャンペーン事業

・対内投資地域活性化立地推進事業補助金

50.社会全体のICT化の推進                    計235.09 億円

・計12事業(長いし多いので省略)

51.大会における最新の科学技術活用の具体化           計176.24 億円

・計10事業(長いし多いので省略)          

52.自動走行技術活用した次世代都市交通システム        計8.90  億円

戦略的イノベーション創造プログラムSIP自動走行システム

53.先端ロボット技術によるユニバーサル未来社会の実現      計96.03 億円

ロボット介護機器開発・導入促進事業

57.「2020オリンピックパラリンピック」後も見据えた観光振興 計284.13 億円

地方消費者行政推進交付金

訪日プロモーション事業

ビジット・ジャパン地方連携事業

・広域観光周遊ルート形成促進事業

58.水辺環境改善                       計6.85 億円

・良好な水辺空間形成

(2)日本文化の魅力の発信                   計620.15 億円

・計37事業中32事業(長いし多いので省略)

(3)スポーツ基本法が目指すスポーツ立国の実現         計53.39 億円

・計18事業(長いし多いので省略)

(4)健康長寿ユニバーサルデザインによる共生社会の実現    計631.15 億円

・計42事業中38事業(長いし多いので省略)

286事業202事業  総計5315.19億円

2018-10-03

世田谷区役所仕事したまんが」について公務員から

まんが家山本さほさんの件で区役所炎上してますね。

b:entry:twitter.com:sahoobb:status:1047061214176661504

データの紛失と配付資料コピーの件は(マンガの主張の通りなら)相手(M山氏)がクソだね、で終わりだけど、肝心の会場キャンセル料のギャラから天引き埋め合わせについてどうしても公務員として引っかかる部分があるので。

役所の支払いとして絶対にありえないんですよ。公務員やってたら冗談でも思いつかない発想なんです。

最初可能性を並べると、

①すべてM山氏の冗談最初からギャラは全額払うつもりだった。

②M山氏は区の職員だが、マンガ教室は区の事業ではなく、区職員M山氏個人資金による個人事業だった。

③M山氏は区の職員ではく、ギャラの支払いも区役所からではなかった。((M山氏は役所から教室開催を委託された業者団体従業員で、「役所事業マンガ教室をやります」と言うのをさほ氏が「役所職員なのでそう言っている」と勘違いした。))

のいずれかしかあり得ない。個人的には③の可能性が高いと思います

①はそんな冗談を言っても相手不快にさせるだけで実行不能意味がないし、②は役所職員がそんな資金豊富だとは思えないので。

以下、天引きが実行不可能理由制度から説明します。

役所(に限らず県庁や省庁でも基本は同じ)の何の創造みもない予算執行契約業務説明なので面白くもなんともありません。①~⑤は飛ばして⑥だけで結構です。いや全部読まなくてもいいんだけど。

役所の中ではこんな事やってんだな、こんな世界があるんだなってことで。

予算を確保

役所が何か事業をやるときお金必要になります

そのために確保しておくお金の枠を「予算」と言います。(マンガでもこの言葉が出てきますね)

役所がやりたい事業計画を立てて、必要経費の見積もりをとって足し上げたものが「予算」額になります

ちなみに「予算」は使途ごとに「費目」が決まっていて、費目ごとに金額を決めて予算を作らなければならず、今回の場合は「マンガ子どもに教える」事を役場から個人団体委託するので、「委託料」になります

委託料として確保した予算は、委託する事以外には使えません。(たとえば会場借用料とかキャンセル料とかには使えません。「使用料」とか「補填賠償金」になります。)

縛りガチガチですね。公金ですから好き勝手に使えたら困りますからね。

(費目間流用という例外処理もありますが、非常に面倒な手続き必要だし、事前手続き必須で「当日現場でいきなり」できることではないので省略します。)

事業執行する部署(今回でいうと文化振興課かこども育成課か)が好き勝手予算額を決めることはできず、まずは役所内で「(予算を決定する部署である財政課による査定」を受けます

財政課は常に「財政赤字を減らさねば。予算を削減せねば、部署節約させねば。」と考えてますので、事業や経費の必要性を説明しても根拠資料不足だと差し戻しされたり、事業全部が不要だと却下されたりして、何度も査定室に足を運び、ようやく認められたものが「予算案」になります

「案」です。

財政課内でも査定担当VS上司のバトルがあるんですが省略します)

それを全部局分まとめて議会に提出します。

議会予算決算委員会委員から細かく審議されたあと、問題なければ本会議にかけられて可決されたら正式な「来年予算」として成立します。(これは首長議会が激しく対立してない限り、否決されることはまずありません。委員会で審査されるのも事業のもの必要性で、積算まで見られることはありません。良くありませんね。でも議員さんが役所の全部署事業予算案を積算レベルまで細かく分析するのは現実的ではないでしょう。)

事業に関わる予算要求~支払までの文書公文書であり公開請求すれば見られるので、オンブズマンがチェックしてる部分もあります。)


契約予算執行

さあ、新年度になりました。さっそく予算を使って事業を始めましょう。

これも事業担当職員で好き勝手にはできません。なんせ使うのは公金ですからね。

まずは「予算執行伺」の決済を取らなければなりません。「こんな感じの事業でこのくらいの金額を、この予算のこの費目から使いたいんですが、いいですか」という伺いを文書化して、契約書の案(印鑑が押して無いだけで実際の契約書と同じ)を添付して、担当係長課長審査をうけて決済をもらいます。だいたい文書を回すだけですが、目新しい事業や大きな事業だとデスクの前に呼ばれて口頭説明必要になります。(金額によっては部長とか首長レベルまで決済をもらわないといけないが、だいたいは課長決裁。)

まあ前年度に予算案を作る段階で課内でも財政課でも厳しくチェックされてるので、今更なんですが。


次は、事業のためお金を出す人・団体契約します。今回でいうと、さほ氏や会場店ガリレオですね。

契約相手はどうやって選ぶ?なるべく費用を抑えるために原則は入札。

だけど細かい契約まで入札・開札作業してたら大変なので、限定された使途と一定以下の金額に限り、担当職員契約相手を選ぶ随意契約をして良いことになっています

その場合相見積もりと言って、複数相手から複数見積書をもらって最も安い相手を選ばないといけません。

「この付近にはこの会場しかない」とか「この技能を持つのはこの人しかいない」と合理的理由がある場合には一業者・一人だけ選んで見積もりを取っても良いことになっていますが、これは例外処理なので本当にその相手しかいないのか起案文書できちんと説明しておかないといけないし、上司からも細かくチェックされます


次はまた決済です。今度は「支出負担行為」の文書を回さないといけません。

使う予算の費目(今回なら使用料委託料)、使途、実行月日、円単位金額、支払い相手先名、振込口座情報役所の支払いは原則口座振込です。研修参加費を現地受付で払うとかでない限り、職員から現金払いする事はありません。)を記載した上で、イベント関係書類見積書を添付して、また職員係長課長と決済を回します。今回は課長で終わりません。

課長から決裁印をもらったら、今度は役所の対外支払機能を一手に担う会計からも決済をもらわないといけません。

そう、お金の支払いは事業執行部署ではできないんです。

首長から独立した「会計管理者」が役所資金口座を握っていて、会計管理者の部下である会計職員役所お金の出入りの全てを行っているんです。

会計管理者は「部長」並みの偉い人なので大きい金額契約を見ていて、今回会計課に持ち込んだ「支出負担行為書」は、会計担当係長会計課長で決済されたのでしょう。(会計課にいたことがないので細かい内部処理は不明

支出負担行為書が会計課で決済を終えて戻ってきました。

そうやって初めて、相手契約できます。「依頼」ではありません。「契約」です。

役所契約行為は極一部に限定された例外職員出張で使うJRきっぷとか航空券とかの購入)を除いて、必ず文書契約です。口頭での契約絶対にできません。(お金を出す証拠が残らないので不正支出になる。)

契約書はだいたいテンプレートが決まっていて、支払い相手金額がきっちり明記されています

これを2部用意して、2部ともさほ氏に渡して押印してもらい受け取って、役所では総務課に行って総務課員のチェックを受けたうえで公印(首長印)を押印し、1部をさほ氏に渡して1部は役所で保管して契約成立です。


そうして無事契約が成立して、ようやく「役所から依頼された」ことになります

契約を結んではじめて役所はさほ氏に「教室子どもマンガを教える債務」を負わせることができます


そして教室開催当日を迎えました。

ん?担当者が会場を2カ所抑えていて、キャンセル料が必要になった?一カ所は有料のところ(ガリレオ)で、もう一カ所は無料のところ(公民館とか)だったのかな。

キャンセル料は「費目・使用料」では払えないので、帰庁して急ぎキャンセル料の支払いのため「費目・補填賠償金」の支出手続きをしないといけません。

でも、一店だけ予約していたのが講師の都合で急に開催できなくなってキャンセル、なら支払う理由も成り立つんですが、担当個人ミスで2会場予約していて、しかも当日までキャンセルしてなかったかキャンセル料が必要になった、なんて理由上司会計課に説明しづらいし、公金の支出としても市民からツッこまれそうです。(自分だったら、ダブルブッキングは無かったことにして自分の財布からします。それが一番簡単なので)


③「差し引き払い」が可能なの?

ここでM山氏が言った「さほ氏へのギャラからキャンセル料を差し引いて払いますね」は可能でしょうか。

まず「決まった報酬委託料)から急に発生した別費用差し引く」というのは不適切支出です。相手委託する業務内容に対してこの金額委託すると一度決めたのですから業務内容が変わらないのに減額するなんて役所内の決済で絶対に認められません。

これまで支出するために役所内で行った支出負担行為書には支払相手・支払口座・支払金額が明記されています契約書にも相手金額記載されています

会計課はこの通りにしか支払いしません。

から支出負担行為書を二重線で消して訂正印を押して見え消し修正する・・・無理です。訂正が効くのは誤字脱字くらいで、支払金額とか支払相手先とかの重要項目の修正はどの役所でも認められてません。契約書の訂正も必要です。

役所保管の契約書を担当者が首長印をコッソリ使って勝手に訂正したとしても(今はどこも公印の管理は厳重になってるので難しいけど)、会計課はそれによる支払を認めないし、さほ氏の持っている契約書には修正前の金額記載されている(双方の合意に基づいてない)ので、奇跡的に会計課チェックをスルーして(ありえない)減額した金額でのギャラ払いが成功したとしても、後からさほ氏保管の契約書を提示されて不足分の支払請求をされたら、口座振込による支払金額記録が残ってますから役所は追加払いしなければなりません。

追加払いするためにはまた一連の予算執行手続きがイチから必要になりますし、M山氏はいずれにせよこの段階で不正支出公文書偽造により懲戒処分です。金額という重要項目の訂正・契約書の片方印だけによる訂正を見逃して支払ってしまった会計課の担当上司処分を受けるでしょう。(まあ会計課はどこも細かいのであり得ないけど)


④支払(ようやく)

教室が無事に終わりました。

役所の支払のもう一つの原則は「精算払い(後払い)」です。

相手債務を履行したのを会計担当確認してからでないと支払えません。(例外もあるけど省略)

帰庁後、担当者は会計課にお金支出してもらうための書類支出調書」を作ります文書仕事ばかりでウンザリですか?公金だから仕方ないんです。

ここでもまた、予算の種類、費目、支払相手名、支払金額、支払口座、支払予定日、債務発生日(教室実行日)、支払内容、等を記載して、(システム化されてて支出負担行為と紐付けられてるので、ほぼ自動入力

先に決済済みの予算執行伺・支出負担行為書・役所保管分の契約原本相手委託内容を実行した証拠マンガ教室写真等)と検査調書を添付して、

課内で担当係長課長と決済をもらって、会計課に持ち込んで会計課内でもまた会計担当係長会計課長と決済を経て、

はれて会計課が銀行口座振替依頼データ送信して、さほ氏の口座にギャラが振り込まれることになります

これで「役所事業」は終了です。

もちろん課内でも会計課でも、事前に決済を受けた支出負担行為書や契約書に記載された金額相手名と、支出調書に記載された金額相手名は照合されますので、「こっそり減額した金額で支払い」しようとしても「書類間不一致」でハネられます

まあ、減額したとしてもガリレオさんへのキャンセル料の支払い手続きはされて無いので、予算が余るだけで意味ないんですけどね。


⑤その後(蛇足

これで「事業」としては終わり、なんですが、担当仕事はまだあります

年度末の決算作業決算書ができたら決算特別委員会の想定問答の作成

翌年度に行われる部内監査((事業執行課の総括課が行う))、定期監査((外部から任命された弁護士有識者監査委員会の下部機関である監査事務局による、昨年度に誤った処理がなかったか検査。支払関係特に細かくチェックされる。こっそり書類書き換えとかしてもここでまずバレる。))、監査委員自らによる委員監査監査資料作成や当日の対応

もし予算国庫補助金が入っていたら、補助金の実績報告書提出や受け入れ手続き、国の会計検査院による検査の受検((非常に細かく厳しい。ここで不適切支出とされたら国庫補助金返還となり、返還金の予算確保のために予算流用手続補正予算編成作業議会対応が出てきて死ぬ))。来年度の補助金事業計画交付申請、等々・・・


と長々と説明してきましたが、帰宅してからずっと書いてて誰が読むんだこんなの。


もっと簡単方法

役所担当が持ってる事業は1つではありません。複数分野を担当していて分野ごとに複数事業があります

マンガ教室以外にも十数~数十の事業を持ってるはずです。

教室も1回で終わりではなく年間に何回かやるんでしょう。

教室開催ごとに講師をやってくれそうなマンガ家を探して、コンタクトを取って、ギャラ交渉して、日程調整して、契約して・・・

広さと場所が適した会場を探して、見積もりとって、後払い振込払いの了解もらって、予約(契約)して・・・

講師から教材データをもらって内容チェックして、コピー製本して必要部数を用意して、当日会場に教材持ち込んで様子を写真撮影して・・・

という仕事が出てきます

そして毎回ごとに講師と会場に②~④の予算執行契約・支払手続きもせにゃいかんわけです。

マンガ教室だけじゃなく他の事業でも。

はい、無理です。一人の担当では手に負えません。

ということで、役所がこの手のイベントをやる場合教室講師の手配などイベント開催をまるごと民間業者NPO団体などに「業務委託 Permalink | 記事への反応(0) | 21:42

2018-09-30

anond:20180930011312

(189手目と)191手目で黒は相手の(黒の手に対して)受けなかった地点へ(189手目に引き続き)2手続けて打ったんじゃないの? 日本語苦手?

anond:20180929192608

191手目で黒は相手の受けなかった地点へ2手続けて打った。

ここがわからない。「2手続けて打った」というのはどういうこと?

囲碁ルール上黒が連続で2回打つことも、同じ場所に2回打つこともできないと思うんだけど。

2018-09-26

anond:20180926112538

まず小石を投げて相手に対してどのような効果が発生したか論点になる。

相手身体に「障害」が発生したならば傷害罪である障害が発生していない場合

これは暴力罪の成立が認められるか否かとなるだろう。

いずれにしても日本国憲法31

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

鑑みるならば、10個ぐらいの石を論理的には投げることが可能ではないかと推察される。もちろん、

倫理的側面から考察するならば石を投げることは忌避されるべきであり、

みんなで石を投げつけるなんて いじめ、カッコ悪い (by 前薗選手) の言葉を投げつけてやりたい

https://www.youtube.com/watch?v=wADhfHxMQfk

2018-09-19

anond:20180919195044

id:envsです。


ヘイトスピーチ論に関してはルワンダ虐殺の例も含め、私の不勉強な面があります

ヘイトスピーチをどの程度規制するか、規制する際の法的手続をどうするか、検察刑事で訴えるのかそれとも民事で訴えるのか、民事で訴える場合誰が原告となりうるか権利制限するものから憲法に明記すべきではないかヘイトスピーチの事前抑制は認められるべきか、そしてヘイトスピーチ定義をどのようにすべきか(件の新潮45記事ヘイトスピーチか)、など、私の中で立場を決めかねている問題が多々あり、現時点で満足行く回答をすることができません。


ヘイトスピーチ規制は、ともすると、ポリティカルコレクトネスの徹底的運用による対立の深化・表現の萎縮や、ポルノグラフィティ規制論など、あまり私が望まない方向へと繋がりかねないのではないかという懸念があります
当然上記によって割を食う表現やその表現愛着を持っていた人の権利よりも、ヘイトスピーチ侵害される人間権利を守る方が重要ではないかという意見理解できます


現時点では、私の考えを上手くまとめることができません。不勉強申し訳ありません。

言論の自由に対する私の所感

id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。

https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/

新潮社公式アカウントが「新潮45批判を怒涛のリツイート 「中の人がんばって」の声援寄せられる

id:envs

新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊しろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊しろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない

id:senbuu

id:timetrain id:envs 例えばSNS違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。

以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます

私の言論の自由に対する主張

「成された表現」に対しては批判OKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現から来る他者権利侵害蓋然性を基に、表現手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。

この主張に基づく id:senbuu 氏への回答

私はSNS違反報告システムは嫌いです。
他者権利侵害している(これも裁判を経ていないので基準曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。

当然SNS民間企業サービスでありますからアカウントをBANするのも別に企業方針なら仕方がないと思います新潮社新潮45廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人見解としては、批判を多く受けた言説を掲載たからといって、さあ垢BAN廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。

"さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的表現が成されたあとで紛争解決すべきものであると考えています名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制例外として可能であるという判例もありますしかしこれは特殊場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2%E3%81%A8%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2

検閲と事前抑制禁止


事前抑制

もっとも、ある制度検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制絶対的禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないか審査する必要があるとされている。

この点につき、事前抑制合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。

以上の判断基準に則り、北方ジャーナル事件では出版物の事前差止めは21条1項にも反しない、とした。

2018-08-28

台湾英語を第二公用語にすると言うけれど

第二公用語指定されると何がどう変わるんだろう。

行政手続英語でもできるようになるっていうのなら既に日本でも英語は第二公用語だよな。

官報英語版が出るようになったりするのだろうか。

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