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2023-09-26

税務官僚だった頃の思い出 Part3/3


思い出⑤ 転職を決意した時

 40代前半になり、管理職意識した仕事の進め方(実務中心→マネジメントへ)を検討しはじめた頃だった。ずっと同じ部署で働いていたわけではないが、新卒からほぼずっと法人課税一本だった。

 そんな折、数個年上の同僚のひとりであるN君が「今年度いっぱいで辞めて転職するから」と言ってきた(ビットコインの件で苦しんでいた人だ)。職場飲み会の帰りで、飲み直しで別の店に入った時だった。少しばかり仕事で縁のあった会計コンサル内定を得たという。

 「なんで辞めるの?」と聞くと、「昨年課長にはなったけど、どこまでいっても組織歯車で、それだったらまだいいけど……国民のために役に立っているとは思えない。だったら民間の方がいい。自分仕事力は、広く社会のために使いたい」といった答えが返ってきた。「上司と人事には退職の旨を話してある」という。

 私は、そこまで高邁なことを考えるタイプではない。どこか仕事から引いたところがあって、上から60点の成果を求められた時、80を出せる時でもあえて70の成果を出す。残り10の余力は、いざという時のためにとっておく。そういうタイプだった。

 できるなら上の方まで昇進したいとは考えていたが、審議官とか、次長とか、長官とか、そういう地位はむしろ遠慮したかったし、私の学歴だと奇跡が起きても難しい。職務自体は好きだったから、できれば長い間やりたいとは思っていたが。

 そのN君は、私などよりも公僕に向いている。いつも全力だからだ。そういう人だった。今回、自分の力を社会のために役立てたいという想いを聞いたが、嘘偽りはないと感じた。

 数か月後、私は「絶対にここを辞めてやる」と決意することになった。N君の退職が認められなかったからだ。それで結局、N君は内定先を辞退することになった。伝聞での話になるが、N君の内定先には「霞が関事情説明する」という名目での情報共有(という名の転職妨害)が入ったのだという。

 民間の方には事情がわかりにくいと思う。まずは次の規則を読んでほしい。

人事院規則八―一二職員の任免)

(辞職)

第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

 公務員の任免というのは、民法上の雇用契約が基底にある。そのうえで、国家公務員法人事院規則により公法上の契約関係構成する。ざっくりいうと、行政事務職の公務員サラリーマンということだ。労基法適用されないからといって、隔絶した存在ではない。現業職公務員だと、よりサラリーマンに近い扱いになる(労働協約締結権があるなど)。

 上の人事院規則は、公務員のみならず民間業界をも拘束する。当規則国家公務員法国会議決から委任を受けているからだ。

 N君の例だと、別の内規により人事院規則第51条が課長補佐以上には厳しく適用されるのに加え、「再就職に関する規制」に該当するおそれがあったのだろう。それゆえ、転職目的としての辞職が認められなかった。

 結局、N君はどうしたのかというと……私が辞める時点では在職していたが……少し述べると、あれから転職活動をしたが失敗に終わったらしい。40代半ばで、国家公務員としての経験しかないN君は転職市場では必然不利になる。

 N君に興味のある会社があったとして、N君からすれば入りたい会社ではなかったという。とはいえ、税務や会計会社を選ぶとまた転職できない可能性がある。かくして、N君は今でも霞が関のどこかで働いている。どうか幸せでいてほしい。

 「こいつらクソだな」と思った。たかだか数年前に1回契約したっきりのコンサルに移るくらい、認めてやってもいいじゃないか。厳密にいうと再就職規制にかかってしまうのかもしれないが、それでもいいだろう。仲間なんだから

 当時は怒りでいっぱいだった。今はとうに収まっているが。所詮は、その程度の仲間意識しか持てない連中の集まりだったのだ――と今では達観している。



思い出⑥ 転職活動転職した後

 繰り返すが、四十前半であれば課長管理職)になってもおかしくはない。平均的には43,44ほどで課長に昇進するイメージがあった。早くミッション遂行しなければならない。

 転職活動を始めることにした。この時、妻はすでに亡くなっていた。子どもふたりいたが、先ほど書いたとおり、霞が関の一人親に子育て不可能であるため実家に預けている。妻が存命だったなら、転職活動自体していなかったかもしれない。

 この時は、リクナビも有名になっていた。転職エージェントネットで探せる時代になっていた。さっそく求人を探していくも、自分に合った仕事は見つかりそうにない。リクルートエージェントにも登録して、毎日少ない自由時間を使って求人を確かめていき、平行して求人応募に最低限必要ドキュメントを作っていった。

 転職活動スタートから三ヶ月ほど経った頃は、こんな状況だった。希望条件には、就業場所入社時期や休業制度や、もっとかい事項もあったが省略する。



【当時の転職活動方針】 ※やしお氏リスペクト

1 どの業界(会社)に応募するか?

 一 コンサル希望

  ア 今の仕事が「説明」「説得」であるため

  イ 専門性を高められる業界がいい

  ウ パワポ職人としての腕も活かしたい

 二 職務内容に拘らない

  ア どんな仕事でもやっていれば好きになる

  イ それよりもどんな人と働けるかが大事

  ウ 嫌な人と一緒にいるストレス想像以上(仏陀も言ってる)

 三 ベンチャーなどリスク高は除く

  ア 突然の内定取り消しや事業悪化可能

  イ カルチャーフィットしない可能性あり

  ウ これまでの企業文化と合っていない

2 職務概要職務経歴書

 一 徴税吏員としての経験を活かす

  ア 相手企業との折衝

  イ 過去判例を読みつつ方針決定

  ウ 最後正論で押し切る

 二 税制改革企画・調整

  ア 上級行政庁が決めたものをかみ砕いて整理する

  イ 全体向けに説明した後、現場レベル立脚した観点で是非を整理

  ウ 上の人間が本番の会議で話しやす資料作り

 三 新税務システム検討や導入支援

  ア コンサル組織内部と密に打ち合わせしつつ完成→検査検収

  ※この箇所は、文字ばかりで窮屈~というエージェントからの指摘あり

   後に、図表を効果的に使ったものに置き換えた

3 会社に求める条件

 一 及第点の実力があれば定時退社できて休日出勤もない

  ア 息子と娘を遊園地などに連れていきたい

  イ 一日にちょっと趣味をやりたい

  ウ この年になるとゆっくりしたいのもある

 二 風通しがいいこと

  ア 息をするように自然議論ができる職場か?

  イ 怒鳴ったり急に泣き出したり、負の感情を吐き出す社員はいいか

  ウ 自分が感じたことを素直に言い合える環境か?

 三 評価基準が明確であること

  ア 前の職場不明確だったので。データによらずに上司が決めるなど。

  イ 低い査定でも納得できるだけの客観性を求む

  ウ 低評価社員をすぐに見捨てたりクビにするのはNG

   ※本当に役に立つ人間勤務評定では判別できない

 四 給料度外視

  ア お金にこだわっても仕事は見つからない

  イ ずっと続けられる好きな仕事にしていきたい

  イ 子がいるので額面700万はほしい。今の年収△200万円までOK



 とまあ、いろいろ考えはしたが……結局、税務コンサルにした。スキルを活かせるうえに、さらに磨くこともできる。そのうえ、応募に必要資格である税理士免許もある。応募要項には「事業会社での税務実務経験5年以上」とか「同業界リーダーシップを発揮された経験3年以上」とか「M&A、組織再編、事業統合事業再生等の案件に対する税務コンサルティング経験」とか、該当していない要件があった。

 だが一方では、「上場企業外資系企業などに対する税務申告書作成業務」など、こちらの十八番ルールを作ったり審査する側)とも言える要件もあった。当てはまるかもしれない。

 こちらの日系大手の税務コンサルを受けたいと転職エージェントに告げたところ、「要件については、体感6割でいいので。ほかにも何社か受けた方がいいですね。増田さんの場合は、最低15社は受けましょう」とアドバイスをもらった。

 言いたいことはわかったが、こういうのは絞るべきだと感じた。一気に15社受けるのではなく、3社を5回に分けるなど、そういうやり方がいいと思った。※よく考えると、転職エージェント転職希望者は利益背反の関係にある。転職エージェントとしては、ほどほど短い期間で離職しそうな会社を勧めるのがメリットからだ。

 かくして、税務コンサルのうち、外資系大手・日系大手・日系準大手の3つにエントリーした。うち2社が書類選考を通過し、一緒に働くであろう仲間との数度の面接を経た後に、幹部社員とも話をさせてもらい、最終的に2社の内定を得た。

 決め手として、一番好感があった会社を選んだ。やはり、一緒に働く仲間――これがマストだった。上の3つでいうと日系準大手になる。

 こちらの会社は、昔仕事でお世話になったことがあった。直接契約を交わしたことはないのだが。とある相談案件を通じて、互いの知見を高めることができた……とこちらは認識していた。その会社は、国税庁を不当課税処分で訴えたことがあったのが気になったが、今さら大した問題ではない。

 次は、どうやって上司転職を伝えるか考える必要がある。まともにやってしまうと、N君の時のように無理筋なことをされる可能性がある。公務員退職にあたっての厳密な許可制再就職規制は、当時の私の役職課長補佐)だとばっちり適用される。※20代とかの若手だと、基準を緩めてもらえるらしい。

 「年度末で退職します」と告げた時の直属の上司の顔を覚えている。諦めと怨嗟が混じったような顔つきだった。一応遺留は受けたものの、上司もわかっていたようで、最後には「これまでお疲れ様。次のところでもうまくやれるように。ただ、辞職が認められたらいいけどな。俺は無条件に認めるけど」と言っていた。後は、人事による退職ヒアリングを残すのみだ。

 思案した結果、退職ヒアリングにおいては、内定を得ていた会社のうち辞退するところを転職先として告げることにした。入社予定の日系準大手は、一応これまでの取引先には当たらないが、関係先に該当すると見做されるおそれがあった。N君の二の舞だけは御免だった。絶対に避けたい。今ここで、今ここで就職しておきたい。絶対に!!

 証拠書類として、第二志望だった外資系大手オファーレターの写しを人事ヒアリングで提出したところ、それから約一週間ほどか、何事もなかったように辞職の許可下りた。そこから、残りの約二ヶ月半の間で引継資料を作り、3月の初め頃には仕事を引き受ける人に業務説明をして、懸念事項の対処方法の素案を示して、最後職場内で気を付けるべきことを述べて……それから数日後、私は職場を跡にした。



 転職成功した。一度下った辞職許可である、春先になって覆されることはない。覆そうにも、4月の時点ですでに民間企業との雇用契約が成立している。どうしようもない。私は管理職ではないからして、そこまで大事にならないはずだ。

 実際、春先になってすぐ、雇用保険健康保険手続き関係で、私の勤め先は元職場に知られることになったろう。それでも、私に元職場から電話がかかってくることはなかった――転職成功したのだ。

 新しくスタートした税務コンサルティングの仕事は、私にピッタリ合っていた。最初の1年間は、向こうの会社でいうところの雑巾がけ(企業の予定納税額の調べ、特定の申告方法の可否の問い合わせ、税制改正の動向調査)に当たる仕事だった。これまでの経験が活かせる、いい仕事出会うことができた。

 定時退社が実現し、給与は少しだけ上がり、休暇日数も増えて、福利厚生も十分だった。何より、一緒に働く仲間だ。自然な話し合いができる。暴言を吐く者や、怒りや悲しみの感情をぶちまける者や、不貞腐れる者もいない。言いたいことを言い合える。

 反対意見に弱い人達じゃなくて、なんというか、「精神的に健康」というか。自分と考えの違う人の反論に耳を傾けることができる。それでいて、自分意見として昇華できる。そんな人達だ。

 いい職場に移ることができた。運がよかった。太陽が昇っている時間に家に帰れるなど、私にとっては夢のひとつだった。夕焼けは近かったものの、まだ青空が残っている部分を見上げると、子どもの頃に読んだ児童作品を思い出した。少し前にも思い出そうとしていたっけ。きっかけは忘れたが。

 タイトルは、『ちいちゃんかげぶんしん』だった。時代背景は、太平洋戦争の末期だ。ネタバレは避けるけれども、ちいちゃんという女の子家族と一緒にやった『かげおくり』という遊びを通して、戦争反対を訴えるものだ。

 かげおくりというのは、地面に映った影法師をしばらく見てから青空に目をやると、網膜に焼き付いた影の残像が空に映ってみえるというものだ。未成年だった頃の私の心にドスンとき作品だった。増田民にも是非おすすめする。

 晴れ晴れとした気分だった。それからマイホームで羽をのばした。なにしろ毎日が定時帰りなのだから子ども実家から引き取るまでの間、家でゴロゴロしたり、趣味に勤しんだり、妻の遺品を整理したり、平穏な日々を過ごした。

 暇な時間を使って、『犬神さんと猫山さん』のBlu-rayディスクを購入して観た。やはり、何も考えずに見られる。1話CM込みで5分なのもいい。最終回は、花火大会だった。今まで出てきたキャラクターがみんな登場して、最後ふたり花火を見上げながら手を繋いだところでエンドだった。

 ネット掲示板を読んだところ、原作漫画(※記念に1巻を購入)の方は、残念ながら打ち切りのような結果だったらしい。作者も若い人だから、いろいろと苦労があったのかもしれない。でも、あの作品面白いと思った人がたくさんいるのだと――作者に知ってもらえたら幸いだ。

 私のようなおじさんが楽しめたのだから若い人だったらもっと楽しめる。面白い作品に違いない。できれば15分枠のアニメだったらよかった。

 たった三ヶ月の間だったが、思い出に残るアニメだった。ありがとうございました。



 ここまで書き終えて、今は自室にあるパソコン机の前で一息ついている。携帯電話の通知を見ようか、それともコーヒーを飲もうか、ボーッとするのもいいかなと、いろいろ考えている。

 税務官僚だった頃に比べると、今は幸せだ。そのうち慣れるとは思っていたが、あの辛かった日々を思い出すと、しみじみ幸せに思えてくる。不思議かな、辛かった日々であればあるほど、思い出す時に幸せな気分になる。なぜだろうか。

 そんな思いに捉われて、ふと携帯電話を拾い上げた私は、デリヘルでも呼ぼうかと思い、アドレス帳を開いた。お気に入りの子脳裏に浮かんでくる。

 ここで思い留まった。そうだ、先日誓ったばかりじゃないか。もう風俗店を利用するのは辞めようと。昔はよくソープに行ったり、デリヘルを呼んだりしていたけれども、もうしない。そういう店は利用しないと決めていた。

 長い日記になった。ゆっくり読んでもらえばいいし、わかりにくいところや、興味のないところは飛ばしてもたぶん理解できる。

 今回、昔のことを振り返ることができてよかった。書いている最中、じんわりとした幸せが込み上げてきた。この幸運感謝したい。



(追伸)

 上で挙げたN君だが、半年前に話をする機会があった。今でも彼は、どうにか転職ができないか模索しているらしかった。裏技を使おうかとも言っていた。さすがにここでは言えないが。

 N君の転職活動成功する未来を祈っている。彼は独身から、私よりは選ぶ会社自由が利くだろう。彼の多幸を願って日記の結びとする。

2023-06-04

職権乱用行為で成立し得る犯罪

公務員職権濫用罪 (刑法193条)

特別公務員職権濫用罪(刑法194条)

特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)

虚偽公文書作成罪(刑法196条)

秘密漏示罪(国家公務員法10912号、第100条1項)(地方公務員法第60条2号、第34条1項)

収賄罪(刑法197条)

背任罪(刑法247条)※民間人でも成立

こういう話しなの

物騒なエントリーだね↓

https://anond.hatelabo.jp/20230603164150#

2023-02-26

或るフェミニストによる「西山事件評価

「女らしさ」の戦略と罠 -ゴフマン分析視角から高橋 裕子

( 『立命館産業社会論集』 第35巻第2号 1999年9月)

https://www.ritsumei.ac.jp/ss/sansharonshu/assets/file/1999/35-2_takahasi.pdf

 私は「外務省機密漏洩事件」(以下「機密漏洩事件」とする)として知られる事例を取り扱うが,この事件は当時外務省事務官であった蓮見喜久子が,親密な関係にあった毎日新聞記者西山太吉外務省電信文のコピーを手渡し,両者が国家公務員法違反に問われた事件である

分類図式に基づいた振る舞いは,行為者の能力依拠するにもかかわらず,蓮見(事務官)は「女としては男に強く迫られると最後までノーといいきれない弱さがあります」と供述調書で語り,性的匂いを漂わせつつ自らが単なる受動的な被害者であったに過ぎないかの印象を撒き散らしたのである(注)。

上記発言こそがまさに彼女が組み立てた戦略なのだが,ここで彼女は分類図式をことさら強調し,main trackとsubtrackとの混乱に乗じて,情状酌量を勝ち取ると同時に西山攻撃を仕掛けようとしたのである本来この事件において,両者が性的関係にあったか否かは,main trackとは何ら関係がなかったのである。少なくとも蓮見に性的関係をsubtrackに留める意志さえあれば,そうすることは十分に可能であった。ところが蓮見は性的関係を敢えて「告白」することで-それをmain trackとして採用することで-「西山加害者,蓮見被害者」とする設定に真実味を帯びさせていったのである

(注)澤地久枝密約外務省機密漏洩事件中央公論社1988年,159頁

後段には実際の法廷での証言などもあり、読み物としては面白い。その辺りは澤地久枝著作から引用が多いのだろう。しかし、ずいぶん蓮見事務官に辛く西山記者に甘い評価だなという印象も持った。

最高裁判決https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/051114_hanrei.pdf)では当初の出会いについて「かなり強引に肉体関係をもち」とあるが、その根拠となった供述が「女としては男に強く迫られると最後までノーといいきれない弱さがあります」のような『生物学的性』を持ち出したものであったから、蓮見事務官について「自らが単なる受動的な被害者であったに過ぎないかの印象を撒き散らした」と髙橋氏は断定するのであろう。

かに捜査過程での供述法廷での証言を具に見れば、蓮見事務官情状酌量を求めて、あるいは自分を利用した西山記者への怨嗟から、自らの被害者性を強調した面はありそうだ。

しかし髙橋氏は「本来この事件において,両者が性的関係にあったか否かは,main trackとは何ら関係がなかった」とまで言うが、それは言い過ぎだろう。

性的関係情報取得の目的で、西山記者から仕掛けられ成立したものだ。つまり記者にとってその性的関係は別の目的のための手段に過ぎないのに対し、事務官にとってはそれ自体目的しかない。

ここには明らかに性的関係において非対称性があったはずだ。

そのような性的関係こそが蓮見事務官の行動を束縛し、結果として機密文書の受け渡しという葛藤の生じるはずの行動について事務官受動的な立場に置いたことは明白だ。

なぜなら、そもそも事務官には機密文書漏洩させる動機が、記者との性的関係継続以外にはないのだから

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-04-15

左翼の犯した悪事迷惑行為一覧

 数が多くて切りが無いし、私も知識が無いのと途中で疲れてきたのでごく一部しか挙げられません。こんなのもあるよって方は教えてくれるとありがたいです。今はこんな感じですが、気が向いたら付け足しま

恐怖政治(1793~1794)

 フランス革命期における山岳派による独裁政治王侯貴族のみならず、農民革命家すら処刑され合計4万人以上の命が失われた。

ルイ17世死亡(1795)

 革命政府監禁されたルイ17世は激しい虐待に晒されわず10才で死去した。

ソ連

赤色テロル(1918~1922)

 ボリシェビキ秘密警察チェーカーによる弾圧反革命派・貴族聖職者など最大130万人が殺害された。

ニコライ2世処刑(1918)

 皇帝皇后とその5人の子どもが虐殺された。末っ子アレクセイわずか13才であった。

尼港事件(1920)

 赤軍パルチザンが尼港を襲撃、6000人以上の住人を虐殺した。

ホロモドール(1932~1933)

 スターリン命令によりウクライナ人から家畜土地が奪われ1000万人が餓死した。

大粛正(1930年代後半)

 スターリン命令により反体制派と疑われた国民が多数処刑された。犠牲者1000万人にも上るとされる。

ヴィーンニツァ大虐殺(1937~1938)

 ウクライナ1000人以上の民間人虐殺された

ポーランド占領(1939~1946)

 ソ連ポーランドに侵攻したにも関わらず、西側諸国はそれを黙認した。ソ連占領下で50万人が投獄され、10万人が強姦され、15万人が死亡した。

カチンの森事件

 ポーランド捕虜2万人がソ連虐殺された。

トロイエンブリーツェンの虐殺(1945)

 ソ連軍がドイツ人民間人1000人以上を虐殺した

ソ連対日参戦(1945)

 日ソ中立条約を破り、日本への攻撃を行った。

葛根事件

 満州非武装避難1000人が赤軍虐殺された。

真央郵便電信事件

 樺太郵便電信職員ソ連軍接近の方を知り、9人が自殺した。加えてソ連軍の虐殺により10人が死亡した。

日満パルプ事件

 ソ連兵に強姦され続けた日満パルプ女性職員とその家族23人が自殺さらソ連軍に物資が奪われたため、冬になると87人が死亡した。

三船殉難事件

 ソ連軍の攻撃で緊急疎開船3隻が爆破され、1700人以上が死亡した。

樺太の戦い

 ポツダム宣言受諾後、ソ連軍が樺太に侵攻。民間人犠牲になり3500人以上が死亡した。

仁義佛立講開拓団事件

 ソ連軍により避難民600人以上が虐殺された

シベリア抑留

 日本軍の捕虜57万人がシベリア連行され、過酷強制労働従事させられ、5万人が死亡した。

ニュルンベルク裁判(1945~1946)

 連合国によるドイツ戦争裁判事後法によりドイツ政治家軍人を裁き、連合国の残虐行為無視したリンチ

東京裁判(1946~1948)

 連合国による日本戦争裁判。同上

ハンガリー動乱(1956)

 ハンガリーが非スターリン化を進めると、ソ連軍は武力でこれを弾圧。1万人以上が死亡し、首相のナジ・イムレは処刑された。

アフガン侵攻(1979~1988)

 ソ連アフガンに侵攻したが、戦局は泥沼化し、アフガン政治情勢を混乱に陥れた。

黒い一月事件(1990)

 ソ連アゼルバイジャン首都バグーへ侵攻し、1満員以上の死者が出た

中共

大躍進政策(1958)

 毛沢東の無謀な産業計画により、全国で数千万人が餓死した。

文化大革命(1965~1976)

 大躍進政策により失脚した毛沢東大衆を動員して、政権転覆させた。全国で1000万人以上が犠牲となった。

チベット問題(1951~)

 共産党チベット武力制圧。その後現代に至るまで文化的政治弾圧を加えている

ウイグル人虐殺(2014~)

 共産党ウイグル人に対して行っている虐殺洗脳不妊などの弾圧。死者は100万人も上る。現在も行われている。

コロナパンデミック(2019~)

 共産党党大会を強行したため、世界各地にコロナウイルスの感染が拡大。死者は400万人にも上る

日本

虎ノ門事件(1923)

 共産主義者難波大助による裕仁親王(後の昭和天皇暗殺未遂事件侍従長が負傷

川崎武装メーデー事件(1930)

 共産党暴動を起こし、警察官8人が負傷

赤色ギャング事件(1932)

 共産党が現大田区で起こした銀行強盗事件

阪神教育事件(1948)

 朝鮮学校閉鎖に反発した共産党在日朝鮮人が各地で暴動を起こした

事件(1949)

 共産党が平警察署を襲撃。職員暴行を働き、留置所監禁した。

伊藤律会見捏造事件(1950)

 朝日新聞共産党伊藤律と会見したという記事捏造

大津地方検察庁襲撃事件(1950)

 共産党在日朝鮮人大津地方検察庁を襲撃

山村工作隊

 日本共産党が山や農村拠点とした武力活動を企むも、支持が得られず、警察の取り締まりにとり挫折

練馬事件(1951)

 共産党員が巡査殺害し、拳銃を奪った

白鳥事件(1952)

 共産党軍事組織中核自衛隊メンバー警部を射殺。その後共産党幇助により国外逃亡した。

田口事件(1952)

 共産党員が警察官暴行拳銃警察手帳を強奪した

枚方事件(1952)

 共産党員及び在日朝鮮人無関係一般市民の家を襲撃、放火した

血のメーデー(1952)

 皇居前でデモ隊警察官が衝突。750人の警官が負傷した

吹田事件(1952)

 吹田駅・吹田操車場学生朝鮮人らが暴動を起こし、一般乗客にも負傷者が出た。

大須事件(1952)

 共産党員および在日朝鮮人警察署を襲撃、警官70人、消防士1人、一般人4人が負傷した

事件(1952)

 共産党員が地主と妻・家政婦・小学生3人を暴行、重傷を負わせ、金品を強奪した。

横山元代議士襲撃事件(1952)

 共産党元代議士の男性を襲撃、重傷を負わせた。

10.21国際反戦デー闘争(1969)

 新宿を中心に新左翼暴動を起こし、44人の警官が負傷した。

大阪戦争(1969)

 新左翼大阪暴動を起こし、派出所放火した

よど号ハイジャック事件(1970)

 共産主義者日本航空のよど号ハイジャックし、北朝鮮亡命した。

沖縄ゼネスト警官殺人事件

 沖縄でゼノストの警備に当たっていた警官新左翼による暴行の末火炎瓶を投げつけられ死亡した

朝霞自衛官殺害事件(1971)

 警衛任務中の自衛官新左翼に襲撃され、死亡した。

印旛沼事件(1971)

 共産主義者内ゲバにより2人がリンチ殺害された。

山岳ベース事件(1971~1972)

 連合赤軍山中アジトで同志に対してリンチを行い、12人が死亡した内ゲバ事件

大阪城公園事件(1972)

 大阪城公園内で起きた新左翼内ゲバによるリンチ殺人。1人が死亡した

あさま山荘事件(1972)

 連合赤軍が山の保養所に立てこもり、30名の死傷者が出た。

三菱重工爆破事件(1974)

 東アジア反日武装戦線による爆破事件8人が死亡、376人が負傷した

岡山大学北津寮襲撃事件(1975)

 岡山大学北津寮を拠点にしよと目論む新左翼が寮を襲撃、1人が死亡、多数の負傷者が出た

浦和車内放火内ゲバ事件(1977)

 新左翼内ゲバにより4人を車内でリンチ焼殺した。

大坂火炎瓶大量発射事件(1984)

 新左翼大坂第二合同法庁舎に大量の火炎瓶を投擲したが、幸運にも1本しか着火せず人的被害はなかった。

コンクリート殺人事件(1988)

 不良少年グループ女子高生誘拐、1ヶ月以上にわたり監禁暴行を加えた末に殺害主犯者の両親は共産党員であり、自宅で事件が行われていたにもかかわらず見逃していた。

新しい歴史教科書を作る会放火事件(2001)

 新左翼が新しい歴史教科書を作る会の事務所があるビル放火した。発見が遅れていれば大惨事に繋がっていた。

葛飾政党ビラ事件(2004)

 共産党支持者がマンション侵入し、共産党のビラを配布、住居侵入罪逮捕された。

厚生労働省職員国家公務員法違反事件(2005)

 厚生労働省職員新聞あかはたを配布し、国家公務員法違反に問われた

男組セクハラ事件(2014)

 男組組長が反差別ワークショップを開催した際、初対面の助成執拗痴漢セクハラを行った

アジア

北朝鮮拉致事件(1970~1980年代)

 北朝鮮工作員日本17人を拉致

カンボジア虐殺(1975~1979)

 カンボジア国内でクメール=ルージュにより200万人近い知識人らが虐殺された

ラオス国王死亡(1978)

 ラオス共産主義政権王権を倒し、サワーンワッタナー国王監禁栄養失調により死に至らしめた。

2022-02-01

東京国税局は、ソープランドなどで働き、国家公務員法兼業禁止規定違反したとして、東京都内税務署に勤務する女性職員(27)を停職9か月の懲戒処分としたと発表した。女性職員依願退職した。

東京国税局が協力して局内ソープすればみんなウィンウィンなのにな

2021-11-02

anond:20211102111707

久々に切れちまったよ…

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/19少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※附4/20可決附5/21可決反対衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各
02/24銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号)附6/8可決附4/16可決賛成全会一致
02/26特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号)附4/13可決附4/21可決賛成全会一致
02/26農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号)附4/8可決附4/21可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/26ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号)附5/18可決附4/9可決賛成全会一致
02/26育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号)附6/3可決附4/16可決賛成全会一致
02/26瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号)附6/3可決附4/9可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/02国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号)附4/22可決附5/14可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号)附4/22可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号)附4/22可決附5/14可決賛成全会一致
03/02地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※附4/27可決附5/26可決賛成全会一致
03/02自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号)附4/6可決附4/23可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/02海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号)5/25可決4/9可決賛成全会一致
03/05災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号)附4/16可決附4/28可決賛成全会一致
03/05地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号)5/11可決5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号)附4/27可決附5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05取引デジタルプラットフォームを利用する消費者利益保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※附4/15可決附4/28可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/05消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※5/18修正附6/9可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05相続等により取得した土地所有権国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号)5/18可決5/26可決賛成全会一致
03/05農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号)5/20可決5/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/09障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号)附4/20可決附5/28可決賛成全会一致
03/09航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号)附5/18可決附6/4可決賛成反=共
03/09プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号)附5/25可決附6/4可決賛成全会一致
03/26重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号)附6/1可決附6/16可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
04/13国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号)4/27可決附6/4可決賛成反=維

条約

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/04包括的経済上の連携に関する日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号)11/24承認12/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/24地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号)4/15承認4/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/02日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号)3/23承認3/31承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05日本国自衛隊インド軍隊との問における物品又は役務相互提供に関する日本国政府インド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号)4/27承認5/19承認反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民間航空の安全に関する日本国欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号)4/27承認5/19承認賛成全会一致
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国セルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国ジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05投資自由化、促進及び保護に関する日本国ジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号)5/11承認5/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/05原子力平和的利用における協力のための日本国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号)5/18承認6/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05大西洋まぐろ類の保存のための国際条約改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約10号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府経済協力開発機構との間の協定規定適用範囲に関する交換公文改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約11号)5/11承認5/28承認賛成全会一致

予算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
01/18令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各

決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共

国有財産

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国 継続
継続平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国
継続令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認賛成参反=維国

承認

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/05放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号)附3/23承認3/31承認賛成衆反=共維 参反=維共れみ
04/16特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号6/1承認6/11承認賛成全会一致
04/16外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号)6/8承認6/11承認賛成全会一致

承諾

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共れ
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成全会一致

NHK決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本放送協会平成二十八年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算)6/1異議がない議了反対衆反=立共国各
継続日本放送協会平成二十九年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算)6/1異議がない6/2是認賛成衆反=各


続き anond:20211102112405

2021-02-16

ハローワーク職員雇止め記事散見される「誤解」について

ハローワーク職員雇止めされるのは無期転換ルールのせいだ!→誤り

解説

そもそも公務員に無期転換ルール適用されない

②(国の出先機関であるハローワーク非正規職員非正規国家公務員(期間業務職員)で

 人事院通知「期間業務職員の適切な採用について」によって「任期更新は2回まで」とされたか

根拠①】無期転換ルールのよくある質問(Q&A)

    https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf

      Q.24 無期転換ルール適用が除外される労働者の定めはないのですか。

      労働契約法適用が除外されている国家公務員地方公務員、同居の親族のみを使用する場合

      無期転換ルールについて規定する労働契約法第18条の適用が除外されている船員を除く

根拠②】期間業務職員の適切な採用について. (平成22年8月10日人企―972). (人事院事務総局人材局長発)

    https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0897201_H22jinki972.html

      国家公務員法(昭和22年法律第120号)に定める

      平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義原則)を踏まえ

      任命権者は、これらの規定による公募によらない採用

      同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとすること

    期間業務職員公募にかかる全労働見解

    http://www.zenrodo.com/teigen_kenkai/t04_koumuinseido/t04_1810_01.html

      2010年8月の人事院事務総局人材局長運用通知では、

      「平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義原則)を踏まえ

      任命権者は、これらの規定による公募によらない採用

      同一の者について連続2回を限度とするよう努める」としている。

      この運用通知は、「努める」ことを求めているが、人事院はこれまでの全労働国公労連との交渉において

      「努める」とは強い意味であると繰り返し回答しており、そのため、各府省は、さまざまな問題を抱えながら

      3回目の更新能力実証されていても、公募を行わざるを得ない状況に置かれている

    ハローワーク雇い止め? おびえる非正規職員 背景にいびつな任用制度 (2ページ目)

    https://www.nishinippon.co.jp/item/n/463563/?page=2

      ハローワーク非正規職員の任用条件を記した書類には「自動的に再採用は行わない」と明記。

      任期は1年で更新原則2回までとされ、3年に1回は公募試験を受けなければならない。

      九州厚労省関係者は「今でも理由すら告げられずに雇い止めされる(公募不採用になる)事態は相次いでいる」と言う

      「非正規国家公務員である期間業務職員は、本来短期間の臨時業務対象としている。

      人事院人材企画課は「期間業務職員は、1年ほどで終わるプロジェクト臨時的に任せるために作られた人事制度

      (厚労省が)ハローワーク相談業務適用していること自体問題ではないか」と指摘する

      一方の厚労省公共職業安定所運営企画室は「景気動向によって需要が変動するハローワークで、

      多くの職員を長期的に任用するのは難しい。雇い止めとの批判認識しているが、あくま人事院規則に従って運用している」と説明

2020-10-23

宮嶋茂樹政治活動ばっかりやってる特別職国家公務員存在を知らないようなので出てきました

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

より

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条特別職国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用

一般職及び特別職

二条 国家公務員の職は、これを一般職特別職とに分つ。

○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三 人事官及び検査官

四 内閣法制局長官

五 内閣官房副長官

五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策

五の三 国家安全保障局

五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

六 内閣総理大臣佐官

七 副大臣

七の二 大臣政務官

七の三 大臣佐官

八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則指定するもの

九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員

十 宮内庁長官侍従長東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則指定する宮内庁のその他の職員

十一 特命全権大使特命全権公使特派大使政府代表全権委員政府代表又は全権委員代理並びに特派大使政府代表又は全権委員顧問及び随員

十一の二 日本ユネスコ国内委員会委員

十二 日本学士院会員

十二の二 日本学術会議会員

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員秘書

十六 防衛省職員防衛省に置かれる合議制機関防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条政令で定めるもの委員及び同法四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務従事する職員同法第四十一条政令で定めるもののうち、人事院規則指定するものを除く。)

十七 独立行政法人通則法平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員

○4 この法律規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

○5 この法律規定は、この法律改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

○7 前項の規定は、政府又はその機関外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

第三項に「特別職国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党議員センセイ方は全員特別職国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。

2020-05-25

黒川検事長に対する訓告についての憶測怪文書

まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想シマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう


法務省官僚A「黒川のせいで法務省検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」

法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置訓告厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的任命権である内閣がするもの[2]だし進言するか」

法務省官僚C「人事院指針でも賭博戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」

法務大臣「伝えておきますね」

官邸人間A「そんなことしたら内閣責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」

官邸人間B「懲戒処分矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置検事総長法務省人間権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」

官邸人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告提案してもらえばいいな」

法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告妥当だと思います

法務省官僚内閣懲戒処分するつもりはないのですか?」

法務大臣「(それはさておき私としては)訓告妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」

法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」

検事総長検事長訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」

法務大臣検事総長訓告相当だと判断したと内閣に伝えます

野党訓告だと軽すぎない?」

首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長しか権限はないから)検事総長諸般の事情考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」

メディア「どういう経緯なの?」

法務大臣法務省内と内閣協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」

野党法務大臣首相証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」

法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省懲戒処分権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度検事長に対する訓告権限検事総長しかないのだから検事総長訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限検事総長しかいか検事総長処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」

野党法務省内部では戒告だって決めてたって本当?」

刑事局長「(最初どう判断たかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」

メディア報道と食い違ってるけど事実関係はどうなの?」

官房長官法務省が21日検事総長訓告相当と伝え、検事総長訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくま法務省検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長しか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」

メディア官邸側は全く関与していないと?」

官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」

一部の人「つまり官房長官内閣懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」


と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。

でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード

櫻井よしこ氏の番組安倍首相が「基本的検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。

そしてこういう可能性があるのに勝手解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。

別に首相法務大臣は「官邸懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手メディア国民勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。


[1]

法務省職員訓告等に関する訓令

第1条

1 法務省外局を除く。)の一般職職員(以下「職員」という。)が国家公務員法昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員監督上の措置として、訓告厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。

2 訓告は、職員責任が重いと認められる場合に、当該職員責任自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員指導する措置として行うものとする。

https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』表3-⑴-⑫ p.163(PDFではp.19) 

なお、上記総務省文書によれば、矯正措置権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。

「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。

[2]

検察庁法

第15条

1 検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

国家公務員法

第84条

1 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

2 人事院は、この法律規定された調査を経て職員懲戒手続に付することができる。



[3]

懲戒処分の指針について

第2

3 公務非行関係

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

人事院『懲戒処分の指針について』



[4]

あくま倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年懲戒処分矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。

人事院『平成30年度 公務員白書』第2編第3章2

[5]

また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導監督上の措置として訓告厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』p.145(PDFではp.1)

2020-05-23

民主主義情報の開示が基本だけど

日本人、基本釈明は「言い訳」っていってきかないからね。いえば言うほどマイナスになる。

おかげで、安倍政権マスコミも肝心なこと黙るようになっちゃって、検察もだんまりで、枝野さんまで国家公務員法改正については黙っちゃって、本当、みんな健全じゃない。

2020-05-20

秋元IR汚職事件検察首脳会議強制捜査するか決める直前で黒川が定年で退職するタイミングがきた

黒川はその検察首脳会談の一員だから黒川退職したら検察首脳会議解散→一から検察首脳会議構成し直し→

秋元捜査が振り出しに戻るという展開になるので

黒川の定年を検察庁法なり使って引き延ばさないといけない理由があったんだけど検察庁法には

それがなかったか国家公務員法を使って1年を越えない範囲黒川の定年を延期させたという背景があった

そのまま黒川定年退職させて秋元捜査が遅延してたらそれこそアベガ案件で騒がれてたと思う

2020-05-18

anond:20200515122641

元増田です。言及どうもありがとうございます改正案は断念されましたね。

国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば」と書いてるが、そもそもあなた自身監視するつもりがないように見える。

私の関心に従い、私に可能範囲ではやっているつもりですが、今回は、私個人がどうという話ではなく、制度論全体の設計がそうなっているという話をしています政権検事総長とが何らかの繋がりを持つことによって、不正行為を行いたいと考えるのであれば、まずは息のかかった人間を任命するところからではないでしょうか。たまたまラッキーで息がかかった人間いるから定年を延長しよう、ということを防ぐのであれば、任命のところこそ改正するべきでは?と考えたときに、現行法は、任命については国民監視に任せる程度でも三権分立を害さないという立て付けになっているわけで、少なくともその立て付けを問題にしないのであれば、殊更に本改正案三権分立がどうのと大声で騒ぎ立てるのは、問題を誇張しすぎていてミスリーディングではないかと。

それとこれと何か関係がある?

余談だが、と書いているところなので、どことどう関係ないと思ったのかをお聞きしたいところですが、もう少し補足します。東京法律事務所見解は、上に書いたような、任命を問題にしないのに、定年だけ問題にするのは何故かという問題に対しても、任命には一定コントロールがあるとして検事総長禅譲の慣習を出してくると思われたので、それは本法案さらに言えば現内閣)に反対するあまり、過度に保守的になっているように感じるというくさしで書いています。この法治国家において、法文にはない慣習で内閣検察庁内部の意見尊重してきたことを安易肯定することは、法律専門家たる弁護士姿勢としては不適切ではないでしょうか(私が最初記事を書いた時と今とでは、東京法律事務所記事に変更があり、多少の補足が付いていますが。)。この姿勢の背後には、同じ司法試験制度の中でのエリート意識のようなものも出てしまっているようにも感じたところで、司法制度改革で突き付けられた問題意識を忘れるべきではないだろうと、前の記事のような書き方になりました。

この過程に疑問を抱かないのはびっくりする。

定年を始めとして、職務の内容と無関係人事異動が生じることが何の弊害ももたらさないということはないでしょうから一般論として、ある人の定年を延長したほうが良いという判断がされることがあることには疑問は持ったことがなく、黒川氏がそれに該当するかどうかは私が見ている情報範囲ではゴシップ以上の情報は無いように思います。最終的に、興味がないという結論に至りました。国家公務員法の法解釈上は問題があるように感じますが、そもそも黒川氏について検事総長に任命するという事態は私の興味いかんにかかわらず起こらないでしょう。十分に世論による監視が行き届いているように思いますので、より興味を持っている方が頑張っていただければ良いのでは。いずれにしても、細かい適用問題に踏み入るつもりはありませんが、本改正案黒川氏に適用するわけではないと内閣が明言している以上、改正案検討において考慮に入れることは不要ノイズでしょう。これを邪推問題をあえて混ぜることは、冷静な議論ではなく不安をあおる方向の物にしか見えないところです。

どういう判断基準で定年延長する人を決めるか全然決まってない内から改定案強行採決されそうだけどね。

されませんでしたね。ある程度の指針は示せるようにした方が良いでしょうけど、延長が必要となる具体的な場合の全てを網羅的に想定しておくのは難しいでしょうから法案通過前にどこまで作るべきかというのは若干微妙な面があるかと思います。素案のようなものは先に出しておくべきだったのかと思いますが、基準もいずれ明らかにされるのですから、それはそれで批判すればいいのではないでしょうか。

そういう検事総長誕生したとして、検察官は知らんが国民がそれを見抜いて何かできることはあるの?

そういう検事総長誕生し得る法改定がされそうだと見抜いて、今国民が声を上げてるんじゃないの?

私の方はこの発言に驚きました。防ぐべきは実際に不正が行われることであり、人事に恣意を入れないというのは所詮はその手段の一つでしかありません。国民ができる事があるかどうかという点に疑問を持ちながら、今回の反対運動に参加した人が多くいるのであれば、反対運動は明確に目標を見失っていると言えるのではないでしょうか。すみません、驚いたと言いましたが、嘘です。おそらく、多くの人は(明示的にではないでしょうが不正を防ぐことには興味がないか、無理だと思っているかでしょう。もっと言えば、定年延長を阻止したとして、任命について考えるべきことはないのかということにすら興味を持たない人が多数でしょう。

国民個別不正が生じるかどうかに興味を持たないで、高々人事の中でも定年という一部分にだけ声を上げることで、実際にどの程度不正が防げるのでしょうか。定年がどうなろうと、検察庁が適切な権力行使をしているのかという点は様々な角度から興味を持ち、声を上げていただくと良いのではないかと思います

実際、結局、今回の運動のおかげで法案は(別に黒川氏のの人事にすら関係ないのにも関わらず)「無事」阻止されたわけです。日本総理大臣世論の声を無視するのはなかなか難しいのかと思います

ただ、私は、政権批判という昨今の流れや「三権分立が危ぶまれる」というとても正しそうなキーワードの力に押されて、反対意見法曹関係者の中にすらほとんど出てこないという流れの方が、よっぽど危険だと思います。こういうところで危機を煽るという選択を取ることは、少数の側に立つことになった時のしっぺ返しとしてやってくるだろうなと。

2020-05-12

#検察庁法改正案に抗議します 定年延長はいから施行されるのか問題

まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川検事総長にするためではという疑惑に、改正案施行2022年4月1日なので当たらないという指摘のnote話題になった。

 

いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note

https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 

いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。

 

まず当初検察側が想定してた流れは次のものと言われている。

パターン1

2/8   黒川検事長(63)定年のため退官

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7/30 林検事長(63)検事総長就任

 

しか1月末異例の閣議決定黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。

パターン2

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7月黒川検事長(63)検事総長就任

 

黒川氏に検事総長の道がひらけたといわれるゆえんである

ところが稲田検事総長7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、

パターン3

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8/7  黒川検事長(63)延長した期間が終わり退官

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

 

となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。

だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合

パターン4

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8月  黒川検事長(63)定年を再延長

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

2021/8月以降  黒川検事長(63)検事総長就任

 

と、ふたたび黒川氏が検事総長就任する可能性が出てくる。

※括弧内は年齢。現在検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である

 

しか国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。

はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。

 

そこで今回の検察庁法改正がでてくる。

そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定前後する時期に追加された。

山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議しまhttps://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter

https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313

今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。

 

状況で考えれば黒川検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである

果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。

 

冒頭に示したnote記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。

※なお議論されているのは、徐弁護士追記記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。

 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条規定は、公布の日から施行する。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P133]附則(施行期日)第一

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、

第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P173]附則(検討)第十六条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。

法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P68-69](検察庁法の一部改正)第四条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。

そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。

 

”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”

 

弁護士施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。

一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。

この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。

議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい

あまつさえ黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか

 

noteコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。

弁護士施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかし運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。

 

検事総長の座に関する時系列は下記が参考になる

WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html

 

追記

稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)

黒川東京高検検事長“定年延長”の真実安倍政権の思惑vs.検事総長の信念|文藝春秋digital

https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690

2020-05-11

とんふぃ氏のnoteを読んで出てきた疑問

3.誤解

黒川氏を検事総長にするための法改正である の項で彼は「誤りです。」と記述している。

 

その論拠として

・現検事総長稲田伸夫氏は(慣例の基づいた)2020年7月25日か、あるいは(定年の65歳になる)2021年8月13日まで退官しないこと

改正法の施工日は2022年4月1日であること

を挙げていて、それなら最大でも2021年8月13日まで黒川氏を勤務延長させればいいのではと思える

 

ここでよく分からないのが、閣議決定黒川氏の勤務延長を2020年8月7日までの半年間としたこと

 

国家公務員法 第81条の4で、勤務の「再」延長は1年を超えてはならないとしている

とすると、たとえ再延長したとしても2021年8月13日に届かないのである

 

なぜ一度目の勤務延長を半年間に留めたのか

 

黒川氏を確実に検事総長にしたいのならば、再延長で2021年8月13日まで勤務できるようにしたはず

 

内閣は慣例の基づいた2020年7月25日稲田氏が退官すると考えているのだろうか

公務員の定年を延長するだけ」とのご指摘が当たらない理由 #検察庁法改正案に抗議しま

なぜなら、今回抗議した人のほとんどが「黒川検事長の定年延長」と「検察庁法改正案」(と国家公務員法改正案)とを混同しているからです。


普通に考えて、ほとんど報道もされなかった「検察庁法改正案」自体に、1日で著名人を含むあれほどの数の抗議が集まるはずがありません。

まともな読解力があるなら(※1)、1月に大きく報じられた、異例の法解釈による黒川弘務さんの定年延長に対する不満が、今回爆発したのだと考えるべきでしょう。

まり、「#検察庁法改正案に抗議します」は実質的には黒川さん定年延長に抗議するハッシュタグです。


ですが、これに対する反論はなぜか、「検察庁法改正案」自体問題ない(黒川さんと直接の関係はない)というものばかりで、

黒川さんの定年延長は問題ないという主張はありませんでした。

(「興味がない」という謎の反論もあったけど)


「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを使ったお前らが悪いんだ!とのご批判真摯に受け止めなければならないと思うところですが、

黒川さんの定年延長はすでに決まってしまっているので、現実的手段として、関連する今回の法改正に抗議するのは妥当でしょう(新たな黒川さんを生まないためにも ※2)。

文言が気に入らなくともハッシュタグを乱立させては意味がないため、先に使われているタグ大同団結するというのも、Twitterでは政治に限らずよくあることです。


「昨日抗議に参加したのは間違いだったのではないか、謝ったほうがいいのではないか」と悩んでいる人がこの記事を読んでいるかもしれませんが、自信を持ってください。

あなたが当初持っていた黒川検事長定年延長への疑問は解消されましたか

謝るとしても、せいぜい「ハッシュタグ不正確だった」程度のものでしょう。

これに対する反論は、今後もたぶん出ないです。



今回の問題を分かりやすく https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

黒川さんはこんな人 http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-791.html


※1 インターネット政治マンは、異なる意見に接すると読解力が著しく低下し、当たらないご指摘を繰り出す不具合を抱えています
インターネット政治マンが一人だけなら「なにいってんだこいつ」で済みますが、Twitterはてなブックマークのような政治マン巣窟ではこの不具合同時多発的に発症するので、当たらないご指摘も攻撃としてはそれなりに有効になります

※2 検察庁法改正案には新たな「異例の法解釈」を生む余地が残されています

安易に「検察庁法改正案に抗議する」方は自省してほしい

検察庁法改正案に抗議する人の何割が法案の中身を知っているのか?

そして、自分はその法案に対してどういう見地から「反対」なのか。

今一度5分でいいから考えてほしい。

有名人が言ったから?安倍政権が嫌いだから自粛続きで暇だから

そんな中身のない「反対」で作り出されるムーブは「金持ち特権階級は吊るせ!」と言っていることと同義だ。

こんな雰囲気で行き着く革命の先はジャコバン派独裁しかない。

有名人意見表明される方はその多くが改正案のどこに疑念があって、なぜ通すべきではないのかを明確にされている。

どうせ同意を唱えるのであれば、どの意見同意したのかもかねて発信すべきだ。

単に何のメッセージ性もなく「#検察庁法改正案に抗議します」とだけ投稿するのは脳死だし、規模は大きく見えても主張の像を薄まらせてしまう。

それこそ、食塩水に真水を加えて体積だけ大きくすることと変わらないものだ。

安倍首相が吊るされれば日本は良くなるというのは幻想だ。

本当に日本がよくなるためには多くの国民が良き市民に成長しなくてはならない。

良き市民が本当に自分たちの行き先を託すべき政治家を選ばなければ政治家家系は次の政治家を生み、それが貴族階級という断絶を生んでしまう。

良き市民たれ。

追記

ホッテントリに挙がってる記事程度には法案の中身を詳しく解説してやればブクマもたくさんついてよほど「啓蒙」できるだろうに

 確かに。そう見られるわけですね。ご指摘ありがとうございます

 ですが、既に解説意見表明を書いていただいている諸氏がいらっしゃるので、私が解説するのではなくそリンク記載しておきます

 ぜひ、皆さんもご一読いただいて、自分意見で是か非かを唱えていただければと思います

■いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか(徐東輝(とんふぃ))

https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

検事長の勤務延長に関する閣議決定撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明日本弁護士連合会)

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200406.html

検察庁法の改正抗議殺到小泉今日子有名人意見まとめ(FLASH

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200510-00010007-flash-peo

2020-03-23

国会中継の定年延長問題を聞いて、頭の中を整理してみた

自分なりに整理してみると次のような感じかな。

 

・これまで、慣例として検事総長は2年くらいやって、定年前に席を譲ってきた。

・そろそろ、いまの検事総長は 2年になるので、次の検事総長の準備をして席を譲る時期だよなと、みんな思っている。

・けれども、検事総長としては心にこだわりやわだかまりがあって、今は辞めたくない。(未解決事件とかアレとかコレとか)

・いっぽう、㋐内閣において ㋗検事長はこれまでに数々の「功績」をあげてきた。(功績じゃなくて「功績」。カッコつき😝)

・だから、㋐内閣は ㋗検事長検事総長にしてあげたいし、なってもらいたい。(まだまだ「功績」あげられるかも)

・それに、検事総長の待機ポストである高検検事長だし。

・ところが、現在の ㋑検事総長法務検察意向としては、㋤高検の ㋩検事長が次期検事総長

・それに、検事総長の次期人事は、現在検事総長が仕切るのが慣例だし。

しかも、㋑検事総長がなかなか辞めようとしない。

・なので、㋐内閣が、先に定年退職が来てしまう ㋗検事長の定年を半年延長した。(根拠国家公務員法

・すると、㋗検事長の延長された定年が来る前に、㋤の ㋩検事長の定年が来る。

・つまり、㋩検事長という「障害物」がなくなって、㋗検事長が晴れて検事総長になり得る。

・ところが、検察庁法というのがあって、検察官の定年延長は認めてない。

・なので、「そりゃ、違法じゃないか!」と野党が ㋐内閣にかみついている。

・いっぽう、「いやいや、国家公務員なんだから国家公務員法に基づいて遵法だ」と ㋐内閣は言っている。

 

いずれにせよ、恵まれ境遇上級国民公務員お話で、下々には関係のない殿上人のいざこざだとしか思えない。慣例とか、心のわだかまりとか、「功績」とか、意向とか、国家公務員法人事院)と検察庁法(法務省)のどちらが優先されるのかとか。

 

慣例とか斟酌とか、そういうところを放置してきた当事者引き起こしていること。でもって、不勉強で、そんなことになっていることに無関心だった我々有権者責任でもある。

 

ともかく、この人達はどちらさまも相当に怪しい人達らしいという感じは伝わってくる事態で、きっと美味しい仕事なんだろうなとも思う。私だったら疑われた時点で「あ、ごめんなさい。お邪魔でしたね、申し訳ありません」とか言ってさっさと退散しちゃうよ。これだけ怪しまれても平気な顔をしていられるんだもん、相当に美味しい仕事なんだろう。うん、だったらやっぱりうちの子には国家公務員になってもらいたいワ。だから将来は東大法学部ね=結論

 

2020-02-25

森まさこ「口頭決裁問題ない」

https://this.kiji.is/604853513510880353

黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した

法務省行政文書管理規則

第3章 作成

文書主義の原則

第11条

職員主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書作成しなければならない

第34条 行政文書の接受、起案、決裁及び施行等については、法務省行政文書取扱規則等の定めるところによる。

法務省行政文書取扱規則

第3章起案文書等の作成及び決裁

(起案文書の作成)

11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。

2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。

3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。

(決裁の方法)

12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。

2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。

3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。

(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。

(部局内の決裁)

第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官承認を要するものとする。

別表第一

20

法令解釈及び運用に関すること。 決裁者 部局長 文書施行名義者 官房長又は部局

法務省標準文書保存期間基準 大臣官房秘書

1.法律の制定又は改廃及びその経緯

業務区分(7)解釈又は運用基準の設定

当該業務に係る行政文書類型 逐条解説

保存期間 30年

保存期間終了後の措置 移管

新版検察庁法逐条解説(伊藤栄樹)

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条規定は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条規定により、検察官職務責任特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである

規定からたどると、法令解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、

本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、

まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。

でも30年保存で公文書館移管が決まってるんだよね。

軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。

一応解説も書いとくと

NHKのだと、

文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」

とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則

行政文書取扱規則にあるように

1.原則文書管理システムを用いて作成する

2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案

としたうえで、

例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員パソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。

で、決裁の取り方については

1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)

2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)

3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。

課長、これでいいですか」「ヨシ!」

てなもんでさ。

まりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。

まりこの規定の読み方を大臣意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。

「軽微な内容について指示又は確認法令解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。

その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」

役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。

言っていい?

法律所管する法務省自殺すんのやめてくんない?

2020-02-24

単純に安倍、菅、森、小泉...etc基礎学力がないからな....

毎日新聞

「勤務延長、検察官は除外」 1980年文書が見つかる 検事長定年延長

毎日新聞

1500

 東京高検黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書国立公文書館発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員無所属)が見つけた。

黒川の定年延長は、甘利と小渕を不起訴にした論功行賞でもあり、新たに河井と秋元を不起訴にする意味合いもある。

法務省法律違反とはな。日本法治国家でなくなったな。

返信147

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国立公文書館正式な書面で残っている法解釈について、

今回正式な決裁を経ずに「口頭で」決裁し解釈を捻じ曲げた。

この一点をもってしても安倍内閣おかしさが垣間見えると思うのだが。

返信48

15561

646

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ある方のコメント勝手拝借すみません

人事院松尾恵美子給与局長検事定年延長問題で「言い間違えた」と答弁し、茂木外相から「帰れ」と罵倒され、うつろな表情で退席したキャリア官僚ですが、役所リクルート冊子「国家公務員女性幹部職員からメッセージ」(2015年)に登場。表情がまるで別人です。アベ政権官僚を次々と壊していく」

返信61

9105

738

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これは決定的。法務省検察庁への信頼は地に堕ちました。まさか法務省検察庁法治国家の枠組みを自らぶち壊すとは思いませんでした。

2019-06-01

[]毎日新聞

https://b.hatena.ne.jp/entry/4669524250738198498/comment/mienaikotori

id:mienaikotori 毎日新聞ネット記事を途中で有料化・削除したりしないうえに、こういった試みも。記者になりたい学生なら志望動機になりうるな、と/新聞社としては日本人ピューリッツァー賞受賞者を輩出した唯一の社でもあり。

ふむふむ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6

第3次佐藤内閣当時、リチャード・ニクソンアメリカ合衆国大統領との沖縄返還協定に際し、公式発表では、アメリカ合衆国連邦政府が支払うことになっていた、地権者に対する土地原状回復費400万米ドルを、実際には日本国政府が肩代わりして、アメリカ合衆国に支払うという密約をしているとの情報を掴み、毎日新聞政治部記者西山太吉が、日本社会党議員情報漏洩した。

日本国政府密約否定東京地方検察庁特別捜査部は、西山情報目当てに既婚の外務省事務官に近づき、酒を飲ませ泥酔させた上で性交渉を結んだとして、情報源の事務官国家公務員法機密漏洩の罪)、西山国家公務員法教唆の罪)で逮捕した。これにより、報道の自由を盾に、取材活動正当性を主張していた毎日新聞は、かえって世論から一斉に倫理的非難を浴びることになった。

2018-12-11

表現の自由

ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会相手取り民事調停を行うという。

彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura

言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。

いくつか彼の言葉抜粋する。

無修正エロ漫画を描き、出版し、販売し、所持できる。

・それが表現の自由出版自由

憲法に記されているし、文化芸術基本法にも記されていし、独占禁止法からみた商売としてそれが公平で公正な状態。。」

「②正常な状態の発表、法的根拠

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律判例判決無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」

果たして本当だろうか。

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。

好意的解釈原則からいくと、表現の自由があるからエロ表現保障され、修正強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。

では表現の自由とは、一体どういう自由なのだろうか。


表現の自由とその制限

日本国憲法第21条1項「集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?

もちろんそんなことはない。

ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人おかし場合、その殺人表現の自由として許されるかと問われたら当然否である

しかし、憲法は明確に表現の自由保障すると言う。

これを解く鍵の一つが憲法12条に規定されている。

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

いわゆる「公共の福祉である

最高裁判所のH5.3.16.の判決は以下のように言う。

表現の自由といえども無制限保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)

端的に表現の自由絶対無制限ものではなく制限を受けるものだと喝破する。さら引用を続けると、

その制限容認されるかどうかは、制限必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限態様及び程度等を較量して決せられるべきである

まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画表現が許される、という解釈にはならないのである

では性表現制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。

最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。

性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなす


最判S44.10.15(悪徳の栄え事件)では

わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全風俗を維持するため、これを処罰対象とすることが国民生活全体の利益合致するものと認められる

としている。すなわち、わいせつ表現表現の自由による保障制限される類型であるとしているのである

これに対しザッシュ2号は

裁判所表現の自由重要性をわかっていない

・だから正す必要があり、それには世論の声が必要

という。

この主張は(ある意味で)ただしい

(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念相対性承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品社会価値との利益衡量が不可欠である最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。

しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由重要性」とは一体なんなのか。

これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由制限されないこと)が語れるはずである


表現の自由重要


ザッシュ2号は弁護士会声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由重要性を主張している。

それを参照しながら、なぜ表現の自由重要であるか一度見直したい。

ザッシュ2号も引用する冒頭部は非常にわかやすい。

憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要人権である自由民主的社会自由な討論と民主的合意形成によって成立するのであり、自由意見表明が真に保障されていることが必要である

これを受けてザッシュ2号は

ようするに表現の自由って超大事!って言ってる

と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである

この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要人権である」と言う。すなわち表現の自由重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである

なぜ制するのか。これが次の文である

前提として「自由民主的社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由意見表明が真に保障されていることが必要である。」

まり表現の自由重要であるのは、「民主主義社会」という重要存在があり、その成立のためには「自由意見表明が真に保障されていること」が必要からだ、というのだ。((本当に民主主義社会重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))

表現の自由大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要から重要だ、と言っているのである

ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。

民主主義社会における市民表現行為重要性に鑑み、市民表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、

(1) 国、地方公共団体特に警察及び検察は、市民表現行為、とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。

(2) 裁判所は、「憲法の番人」として市民表現の自由に対する規制必要最小限であるかにつき厳格に審査すること。

(3) 政府及び国会は、市民政治的表現自由を確保するため、早急に公職選挙法及び国家公務員法などを改正すること。

「とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。」

という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現自由のために用いられる論理なのである


勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写わいせつ表現を「表現の自由から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである

もちろん、性描写わいせつ表現政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつ政治が混在することは多々ある。(トランプ安倍金正恩らの風刺エロ漫画があった)

また表現の選別を行うことは、結局政治的表現保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写わいせつ表現を要保護だと言うことはできる。

しかし、それでは弱い。

では何を重要性の理由として据えるべきなのか。

これは上記声明に、ちらり、と書かれている。

表現の自由は、人間本質的属性である精神活動を充足するものとしての重要

これである

表現の自由は「人間本質的属性である精神活動を充足するものであるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。

エロ漫画表現擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。

性的活動人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神活動の大きな一翼を担っているのである

そして表現活動において、自己表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。

このような主張になるだろうか。

そして、こうして表現の自由がなぜ重要ざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。

少なくとも、表現の自由から直ちに無修正が当然」となるわけではない、ということ。

表現の自由から無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理必要だということ。

そして、重要権利でありそれの保護必要だということだけではまだ足りないのであるさらに、より具体的になぜ現在制限が駄目なのかを主張しなければならない。

ザッシュ2号は、行動するのがまず大事だと言って、このあたりをあまりにおろそかにしているように見える。

行動は確かに最も重要ではあるだろうが、一度立ち止まって理由を考えるのも大事だと思う。

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