はてなキーワード: 合議制とは
だいたい合議制で決めてるだろ
ごめん、言ってなかった。
このトラバはそもそも別の増田に対する回答だから、自衛隊を軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。
面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。
まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名を公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地の中隊名を正式に公表する。被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
あらためて読むと第一項第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。
他にもできそうなことは色々ありそう。
俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識。
今までのは議論ではない。
あと、
俺のこの問いかけに対する回答は、
ってことで良いのかな。
だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中。
ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。
第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
とある。
で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日(修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。
https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html
自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである「防衛大臣」すら自衛隊ということになる。
これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf
これらを総合すると、俺の主張する
被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)
Z世代を中心に、最近物事を進めるにあたっては特に「腹落ち」「納得感」が求められるようになっている。
キーマン1人1人だけでなく、その配下にいる人達にも腹落ちしてもらえるように調整していかないといけない。
そして、一度腹落ちしたとしても、やっていく中で疑問が出てきたら彼らは動きを止めてしまうので、また腹落ちできるように調整を再開しないといけない。
どっかの記事で「Z世代はいったん納得したらものすごいパフォーマンスを出す」というヨタ文があったが、決してそんなことはない。稼働時間は他の世代より短いからだ。5分単位で見たらパフォーマンスが高い時間帯が一部で見られる、くらいでしかない。
その結果、調整コストがバカ高くなり、生産性が大きく低下するという事象が起きる。
近年の中国で技術革新が激しいのは国全体としてトップダウンであるからだ。
アメリカも一見合議制に見えるが、「大きな方針」レベルではトップダウンであり、それに疑義を出すような輩は「明日から来なくて良い」となるので、調整コストは思いのほかかからない。マネジメントはトップダウン・現場は合議型と言い換えられる。
過剰な腹落ちをみんな求めていないか?
みんなで一度は考えてみよう。
ソースは https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51554&media_type=
検証委員会の検証の範囲(放送だけでなく情報通信も、など)や実効性についての質疑の後
再発防止策はどうなってるんでしょう?お手元配布資料の12ページから14ページにかけて書いてありますが、他の職員幹部会の研修の徹底、毎回か出てきますね、効きませんねえ。総務省独自ルールで一万円以下の時もちゃんと書類提出してくださいまこれちょっとは効果があるかもしれませんね(注:正確に聞き取れず)。監査体制まあこれも言うことありますけど、本当こんなんで二度と起こんないってことができると思いですか?無理ですよ。実はこの放送行政そして通信の世界もそうなんですが、全世界同じようなこと起きてるんです。だってこの電波っていうこの公共財をどの事業者であてるかはもうその会社にとって生きるか死ぬかな権限を持ってるんですよ。でもそこにしかもテレビなわけですから、政治が絡むわけですよ。ですからこれ政治が絡むあるいは行政が絡むとろくなことがならないということで、お手元の資料18ページ目に世界各国はどうしてるかということで、これ若干データ古いですが並べてみましたが、どこの国もこの放送免許なんてのは、独立の委員会を作ってそこでやってるんです。日本では公取的な形の所を作って、しんこう(注:意味わからず)行政とは切り分けてやってるんです。最大の再発防止策はこの放送免許、できれば通信も含めてですね、この独立行政委員会を作って、そこでやるべきだと思いますがいかがですか?
過去の歴史を顧みましても、戦後わが国においても、行政委員会が広く導入された時期というのがあったと報告を受けております。行政権が内閣に属することとの関係で責任の帰属が不明確であった。そうした非難があったことから、昭和27年以降そのほとんどが廃止された経緯というものがあるわけであります。従って合議制による行政委員会の形態ではなく、この分野っての極めて国際戦略国際競争が激しくて国際戦略というものも求められるわけであって、機動的一体的総合的な対応可能とする独任制の省の形態により大臣が責任をもって迅速に行政を執行するする制度が適当と考えております。
国際的にはそうでないんですよ。是非その改善策も含めてこの検証委員会での徹底検証を求めて終わりますありがとうございました
国際的に独立の委員会を作ってるのに、全世界同じような事が起きてるんじゃ意味が無いとは思うが、まぁそこは独立委員会の方が構造的にマシだという事なんだろう。昭和25年じゃなくて27年だったけど、まぁそこは大差ないということどお許しを。正直総務大臣の回答は回答になってないと思うけどいかがですかね。他の国の放送は国際競争に負けてるという話になるわけなので。独立委員会にしたからといって、汚職の構造がまるでなくなるというわけでは勿論ないのだろうが……
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。