2021-02-16

ハローワーク職員雇止め記事散見される「誤解」について

ハローワーク職員雇止めされるのは無期転換ルールのせいだ!→誤り

解説

そもそも公務員に無期転換ルール適用されない

②(国の出先機関であるハローワーク非正規職員非正規国家公務員(期間業務職員)で

 人事院通知「期間業務職員の適切な採用について」によって「任期更新は2回まで」とされたか

根拠①】無期転換ルールのよくある質問(Q&A)

    https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf

      Q.24 無期転換ルール適用が除外される労働者の定めはないのですか。

      労働契約法適用が除外されている国家公務員地方公務員、同居の親族のみを使用する場合

      無期転換ルールについて規定する労働契約法第18条の適用が除外されている船員を除く

根拠②】期間業務職員の適切な採用について. (平成22年8月10日人企―972). (人事院事務総局人材局長発)

    https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0897201_H22jinki972.html

      国家公務員法(昭和22年法律第120号)に定める

      平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義原則)を踏まえ

      任命権者は、これらの規定による公募によらない採用

      同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとすること

    期間業務職員公募にかかる全労働見解

    http://www.zenrodo.com/teigen_kenkai/t04_koumuinseido/t04_1810_01.html

      2010年8月の人事院事務総局人材局長運用通知では、

      「平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義原則)を踏まえ

      任命権者は、これらの規定による公募によらない採用

      同一の者について連続2回を限度とするよう努める」としている。

      この運用通知は、「努める」ことを求めているが、人事院はこれまでの全労働国公労連との交渉において

      「努める」とは強い意味であると繰り返し回答しており、そのため、各府省は、さまざまな問題を抱えながら

      3回目の更新能力実証されていても、公募を行わざるを得ない状況に置かれている

    ハローワーク雇い止め? おびえる非正規職員 背景にいびつな任用制度 (2ページ目)

    https://www.nishinippon.co.jp/item/n/463563/?page=2

      ハローワーク非正規職員の任用条件を記した書類には「自動的に再採用は行わない」と明記。

      任期は1年で更新原則2回までとされ、3年に1回は公募試験を受けなければならない。

      九州厚労省関係者は「今でも理由すら告げられずに雇い止めされる(公募不採用になる)事態は相次いでいる」と言う

      「非正規国家公務員である期間業務職員は、本来短期間の臨時業務対象としている。

      人事院人材企画課は「期間業務職員は、1年ほどで終わるプロジェクト臨時的に任せるために作られた人事制度

      (厚労省が)ハローワーク相談業務適用していること自体問題ではないか」と指摘する

      一方の厚労省公共職業安定所運営企画室は「景気動向によって需要が変動するハローワークで、

      多くの職員を長期的に任用するのは難しい。雇い止めとの批判認識しているが、あくま人事院規則に従って運用している」と説明

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