2020-05-25

黒川検事長に対する訓告についての憶測怪文書

まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想シマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう


法務省官僚A「黒川のせいで法務省検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」

法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置訓告厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的任命権である内閣がするもの[2]だし進言するか」

法務省官僚C「人事院指針でも賭博戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」

法務大臣「伝えておきますね」

官邸人間A「そんなことしたら内閣責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」

官邸人間B「懲戒処分矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置検事総長法務省人間権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」

官邸人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告提案してもらえばいいな」

法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告妥当だと思います

法務省官僚内閣懲戒処分するつもりはないのですか?」

法務大臣「(それはさておき私としては)訓告妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」

法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」

検事総長検事長訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」

法務大臣検事総長訓告相当だと判断したと内閣に伝えます

野党訓告だと軽すぎない?」

首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長しか権限はないから)検事総長諸般の事情考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」

メディア「どういう経緯なの?」

法務大臣法務省内と内閣協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」

野党法務大臣首相証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」

法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省懲戒処分権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度検事長に対する訓告権限検事総長しかないのだから検事総長訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限検事総長しかいか検事総長処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」

野党法務省内部では戒告だって決めてたって本当?」

刑事局長「(最初どう判断たかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」

メディア報道と食い違ってるけど事実関係はどうなの?」

官房長官法務省が21日検事総長訓告相当と伝え、検事総長訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくま法務省検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長しか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」

メディア官邸側は全く関与していないと?」

官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」

一部の人「つまり官房長官内閣懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」


と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。

でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード

櫻井よしこ氏の番組安倍首相が「基本的検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。

そしてこういう可能性があるのに勝手解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。

別に首相法務大臣は「官邸懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手メディア国民勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。


[1]

法務省職員訓告等に関する訓令

第1条

1 法務省外局を除く。)の一般職職員(以下「職員」という。)が国家公務員法昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員監督上の措置として、訓告厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。

2 訓告は、職員責任が重いと認められる場合に、当該職員責任自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員指導する措置として行うものとする。

https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』表3-⑴-⑫ p.163(PDFではp.19) 

なお、上記総務省文書によれば、矯正措置権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。

「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。

[2]

検察庁法

第15条

1 検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

国家公務員法

第84条

1 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

2 人事院は、この法律規定された調査を経て職員懲戒手続に付することができる。



[3]

懲戒処分の指針について

第2

3 公務非行関係

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

人事院『懲戒処分の指針について』



[4]

あくま倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年懲戒処分矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。

人事院『平成30年度 公務員白書』第2編第3章2

[5]

また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導監督上の措置として訓告厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』p.145(PDFではp.1)

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん