3.誤解
②黒川氏を検事総長にするための法改正である の項で彼は「誤りです。」と記述している。
その論拠として
・現検事総長の稲田伸夫氏は(慣例の基づいた)2020年7月25日か、あるいは(定年の65歳になる)2021年8月13日まで退官しないこと
を挙げていて、それなら最大でも2021年8月13日まで黒川氏を勤務延長させればいいのではと思える
ここでよく分からないのが、閣議決定で黒川氏の勤務延長を2020年8月7日までの半年間としたことだ
国家公務員法 第81条の4で、勤務の「再」延長は1年を超えてはならないとしている
とすると、たとえ再延長したとしても2021年8月13日に届かないのである
なぜ一度目の勤務延長を半年間に留めたのか
黒川氏を確実に検事総長にしたいのならば、再延長で2021年8月13日まで勤務できるようにしたはず
退官するとたかを括っていたら、雲行きが怪しくなってきたから、念のため再延長出来る法改正をするんじゃね?
改正法の施行は2022年4月1日なんだよね トーシロじゃワケわからん部分が多いから色んな専門家の意見読むしかないか
黒川の延長はやっぱり違法ダナーって思った。