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2020-10-23

宮嶋茂樹政治活動ばっかりやってる特別職国家公務員存在を知らないようなので出てきました

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

より

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条特別職国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用

一般職及び特別職

二条 国家公務員の職は、これを一般職特別職とに分つ。

○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三 人事官及び検査官

四 内閣法制局長官

五 内閣官房副長官

五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策

五の三 国家安全保障局

五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

六 内閣総理大臣佐官

七 副大臣

七の二 大臣政務官

七の三 大臣佐官

八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則指定するもの

九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員

十 宮内庁長官侍従長東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則指定する宮内庁のその他の職員

十一 特命全権大使特命全権公使特派大使政府代表全権委員政府代表又は全権委員代理並びに特派大使政府代表又は全権委員顧問及び随員

十一の二 日本ユネスコ国内委員会委員

十二 日本学士院会員

十二の二 日本学術会議会員

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員秘書

十六 防衛省職員防衛省に置かれる合議制機関防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条政令で定めるもの委員及び同法四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務従事する職員同法第四十一条政令で定めるもののうち、人事院規則指定するものを除く。)

十七 独立行政法人通則法平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員

○4 この法律規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

○5 この法律規定は、この法律改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

○7 前項の規定は、政府又はその機関外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

第三項に「特別職国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党議員センセイ方は全員特別職国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。

 
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