はてなキーワード: 級別とは
でブコメとかでは
「1合700円とか、せいぜい1000円の酒」 → 「合」でなく「升」が正しい。これを間違えている元記事もひどいが、それを指摘しない本記事もひどい。「一升瓶でなく居酒屋の値段だろ」というが、相場を知らんのか。
とか書かれてる
相場感でいうと、酒の値段はここ40年くらいそんなに変わってない
鬼殺しみたいな合成酒と呼ばれるものなら、今でも一升600円位で飲める
昔は、日本酒級別制度というのがあって、特級/一級酒/二級酒とか呼んだ
その二級酒というのは、特級/一級に「該当しないもの」なので
そりゃ酷いのも売られていた
酔えるだけで飲めたもんじゃないって感じ
そのイメージを引きずってる古い人は添加された日本酒を嫌う傾向にある
wikipediaにも記載があるが、移行期には「特撰」「上撰」「佳撰」などの酒も売られた
覚えてる人もいるかと思う
いまでは、日本酒の分類は、「純米、吟醸、本醸造、合成清酒」「生原酒、火入れ、雫吊り、ひやおろし」などの感じで行われている
「合成清酒」はアルコールに糖類、有機酸、アミノ酸などを加えて、清酒のような風味にしたアルコール飲料で、最近のは味の調整がきちんとしていて以外に飲める
70%以下を「本醸造酒」
60%以下を「吟醸酒」
50%以下を「大吟醸酒」
「純米」がつくと、米と水だけで作っている
生と火入れの違いは
加熱して酵母菌の数を減らし、熟成の度合いを抑えるかどうかにある
二回の火入れをしたものは熟成が抑えられ味の変化が起こりにくく保管しやすい
生原酒は、この火入れを行わない酒で、搾りたての風味を損なわずに飲めるのが売りとなるが味の変化が早い
・買ってすぐに飲む
・開けて一週間後に飲む
・開けてひと月後に飲む
・未開封でひと月眠らせて飲む
それぞれで風味が変わるのが生原酒
温度変化はそのまま味に直結するので、管理の悪い居酒屋や、転売屋などから買うと、逆に火入れよりもまずい酒を飲む羽目になる
「袋吊り」「雫取り」などとつくものは、ろ過だけでなく「絞り」も行わない酒で
主に品評会などに出される類の酒となる
「袋吊り無濾過生原酒」として流通するものは、まぁ蔵で上位に入る酒と思って良い
適切に管理された火入れ酒は、生原酒に劣らない風味を持ってることもある
有名な上善如水がヒットしたことで、「飲みやすい酒」が全国的に作られるようになった
この2つをして、落ちていた日本酒の人気が復活していくことになる
生原酒などは、本来神に捧げる酒(奉納される酒)で、地元でしか飲めない酒だった
「おいしい酒」と「残念な酒」があり、選び方を間違えると、おいしい酒にありつけない
などと書かれているが
そんなことはない
この辺はワインと一緒だ
甘口は単に重いことを指し、本当に甘いわけでもないというのは知っておいた方が良いだろう
呑み口が甘い酒を飲みたい場合、淡麗辛口の酒を飲む方が甘く感じることもある
それで選んでくれる程度の知識を持つ酒屋で買うべきだ
高い酒とは?となってくる
コレもまた有名な獺祭の「磨きその先へ」が大体四合で4万くらい
この値段は何であろうかと
もちろん、酒蔵の技術の粋を集めた、みたいなことも関係はするが
大概においては、酒米の削り具合が影響する
ちなみに、磨き二割三分で77%を取り除いている
完全に好みの問題ではあるが
芋焼酎のように人を選ばない
ぶっちゃけ、米残ってないんじゃないの?と思ったりもするが
まぁ、削れているのだろう
合成清酒で、一升が700円~1000円くらい
蔵の上位酒とかで、一升が4/5000円くらい
雫取りとかで、一升が10000円くらい(というより、四合で5000円という方がいいか)
たまに美味しいお酒を飲みたいって人は
信頼できる酒屋で四合5000円くらいの酒を買って
ちょっと口に合わなくても、1週間くらいで好みの味になることもある
ちなみに、元記事の「添加」は、醸造アルコールですらなく、乳酸菌の話で
みたいに言われたりするやつ
自分のことを「通」だと思いたい人に歓迎される傾向にある情報で
と謳っている
蔵の人は、当然に好みが出るだろうし、既存客は嫌うかもしれないとまで言っていた
毎年味も変わると
その年の米、その年の水で造った酒は、本来の意味でその年その土地の酒といえるのではないかと
日本酒会のような場で語りを聞いたのだが、それ自体は悪くはないと思った
実際飲んでみると「和の月」は好みが分かれるだろうなとも思った
これは乳酸添加したら不味いという話ではない
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
を、ネットで安いやつ申し込もうと思ったんですよ。
適当に代理店的比較サイトで2つほど安いとこの資料請求して郵送で届いたの。
その三井住友海上の申込書がまあ糞めんどくさい。
構造級別やら専有面積はいいとして、要るのか要らんのか知らんが、
建物構造申告書やらなんやら埋める必要あるのか無いのかみたいな欄が膨大に並んでるのよ。
説明書きが代理店向けでよくわからん記入例を真似して適当に埋めていったけど、保険料の記入で家財地震の欄を家財の補償金額の記入を間違えて書き込んでしまい、すぐ気づいたけど気が萎えてダメダコリャとあきらめた。
んで、もうひとつ日新火災のも資料要求してたのに申込書入ってなかったな、と
FBに自身の贅沢三昧の日々の写真をアップしている友人がいる。羨ましいとは思うが、どこぞのホテルを貸しきってのパーティーやら、海外の高級別荘地に遊びに行ったなど、自分にとっては特に興味がないので「すごいな」と思う程度である。しかしその友人は以前から虚言癖があるという噂があった。芸能人の友人と食事に行ったと言ってあげていた写真は、その芸能人のブログから拝借したものであったらしい。それを聞いて以来、その友人の自慢話は話半分で聞いている。
先日、友人が高級リゾートホテルのスイートに泊まった、とFBに写真をアップした。そこは以前から自分も興味があったリゾート地なので、素直に羨ましいと思った。有名なホテルであったので、自分程度に泊まれる部屋はなかろうかと、ホテル名をネット検索したところ、とある人のブログで友人がアップしたものと寸分違わない写真を発見した。呆れてしまった。嘘をつく分には、自分は一向にかまわない。自分の何が傷つくわけで無し、ファンタジーを見せてもらっている程度にしか思っていない。けれど嘘をつくなら、もう少し用意周到にした方がいいのではなかろうか、友人よ。