はてなキーワード: 官公署とは
「これだからフェミニストは……」という魔女狩り 日本は「真ん中」の軸が男性側に大きく偏っている
https://dot.asahi.com/dot/2023020100032.html
擁護ができないからってまたオタク批判で分断煽って目を逸らさせようとする。
こいつらがフェミを名乗るの本当にやめて欲しい。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%81%88%E3%81%9B%E5%90%8C%E5%92%8C%E8%A1%8C%E7%82%BA
えせ同和行為は、個人や団体が、会社や個人または官公署などに対し同和問題への取り組みなどを口実として賛助・献金を不当に要求したり、高額な書籍を押し売りしたりする行為である。
フェミ問題で正論っぽい女性保護を騙って、燃やしやすい萌え絵を女性差別だと燃やして問題提起、無事燃えたら社会問題の第一人者として本を書いて講演して議会の有識者になって公金チューチュースキームだよ。
賢いのはあくまでやっている体なのと議員巻き込んで正当なアピールであって恐喝ではないという体にしているところか。
令和になって同和問題という言葉を使いたくないからネオえせ同和行為という用語にはしたくないんだが、少なくともこいつらにフェミを名乗らせてはいけないし、フェミと認識してはいけない。本来の活動をしているフェミ及び女性支援のNPOの妨げになってしまう。
官公署が関わる大きな事案が、談合や汚職なしに進められるわけがない。調整を誰か一者に任せてスムーズに進めたい。
だから、大会のすべてを委細まで一手に取り仕切っている民間企業が一社あるはずだ。
近頃ポロポロとニュースに出ているが、あんなの氷山の一角だろう。その会社も少しは名前が出ているが、大きなヤマに目が向かないよう小さなネタを小出しにしているのではないか、と疑ってしまう。
社会人が不正をして処分を受けるにあたっては下記の三種類に分けられると思う。
マスコミはこれらすべてをぐちゃまぜにし、ときには冤罪の恐れをも無視し「逮捕=犯罪者」の方程式を提唱して、白を黒に染め直してはいまいか。
刑事事件においても、検察からの求刑が確定刑かのように伝えてはいまいか。
とくに公務員ネタは、平均賃金もボーナス支給も汚職も談合もなにもかも悪いことのように、ひたすら黒く黒く伝えていまいか。
五十台以上のテレビ支持はすさまじいいと思う。何かといえばテレビ。エンタメもニュースも雑学もテレビ。
明日の天気が知りたいとき、たとえ目の前にスマートフォンがあったとしても、時間になるまで待ってテレビをつけて某公共放送にチャンネルを合わせてるという具合。
それより下への年代のコントロールは効いていないように思えるんだけど、でもなんだろうなぁ。えもいわれぬ影響感がある。
会見にしても、国会答弁にしても、何も意味のあることは言ってないよねぇ。
実際に国や都道府県を動かしているのは誰なんだろうか。官僚とかいう人?それすらマスコミからの刷り込みに思える。
実は国を動かしているのもオリンピックを取り仕切った某社だったり、人材派遣業と名乗りながら田舎と若年層を食い荒らしている某社だったり、回りまわって腹黒い政治家が登場したりするのかな。
まあ失敗していたとしても、責任転嫁も得意だろうから何も問題ないんじゃない?
彼らこそ勝ち組なのかな。よくわらかんけど。
死亡のスリランカ女性 与党側、入管の映像開示に応じず:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html
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fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察や検察は独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?
ryouchi 与党の承認必要あるん?入管の判断じゃないの? 与党=立法、入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?
z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ
といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます
衆院法務委員会の理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった
・理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの
・朝日の記事によると、野党は理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党は映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい
ではなぜ、野党は理事懇談会で映像開示を要求して、与党が応じなかったのか
【国政調査権について】
・国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます
・基本的に、委員会(この場合は衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには
『理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員の要求があり、これに別段の異議がない場合』には
(今回はおそらく後者の例でしょう)
そしてこの国政調査権(国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院・委員会に与えられているものである以上
多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生します
だから「与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれてしまう」という事態が起こってしまうのです
【結論】
というわけで
「入管が与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立が崩壊したわけでもなく
早とちりしないよう、お気をつけを
マルウェアを過度に恐れてメールの添付ファイルを全部削除してしまう仕様(「メール無害化」とか言っている)の企業や官公署、意外に多いんじゃないかしら。
金があれば添付ファイルを自動処理してくれるソリューションを入れられのだろうが、金のない組織はリモートデスクトップで外向きメールサーバを見に行って手動で無害化サーバを通して再受信するような構成になってしまう。
そういうところだと、もうあまりに面倒すぎて、ついつい「FAXで送ってくれ!」と言いがち。当然のようにビデオ通話や今どきのオンラインサービスは全部はじかれるから、世間の潮流にはついていけないおじさまも現れるわけでして…
はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン
この記事でいくつか気になるところ
ちなみに、官邸の連絡室も、一定の災害の場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部や総理を本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚の了解が必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚の意思は不要のはずです
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
緊急災害対策本部(=総理を本部長とする災害対策本部?)は閣議決定が必要ですので閣僚の了解が必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災のときのみです)
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府も自動的とはいえ情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理や小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである。
まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合に地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
しかし非常災害対策本部は災害が発生する前に設置することはできないようです
(地方自治体の災害対策本部の条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
首相が災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。
自衛隊の災害派遣は都道府県知事が要請します(市町村長からの要請も知事経由で行われるようです)
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。
つまり首相や防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます