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はてなキーワード: 六条とは

2018-11-17

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-10-18

anond:20180917101218

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標


遠回りせんでも、法改正されたのでこれ一発でソースおしまい

2018-06-04

https://anond.hatelabo.jp/20180604145952

児童虐待の防止等に関する法律

児童虐待に係る通告)

六条 児童虐待を受けたと思われる児童発見した者は、速やかに、これを市町村都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない

罰則規定がないので、何もしなかったとしても犯罪にはならない。

頭の中に泣き声が残っているんだな。

個人的経験では、何もしなかった記憶は、後を引く。

カレーを食べるたびに思い出す。赤ちゃんの泣き声を聞くたびに思い出す。

そして自問自答のループに入る。あのときのあの子はどうなっただろうか。あの時の自分にはもっと出来ることがあったのではないか思考迷路に迷い込んでいる間、現実から離れている。食べ物の味を感じない。人との会話も気が乗らない。ボーッとしてるうち、気づけば何時間も経っている。

これがずっと続いていく。

虐待されて育った親は、子供虐待やすいという。

おそらく彼女に悪意はないと思う。だから彼女を憎む必要はないんだ。

ただ、気づいてないだけ。

そして来週もその次の週も、これからずっと赤ちゃんカレーを食べさせられるだろう。その度辛い思いで泣くだろう。

それに実は、親が与えてる虐待カレーだけではないかも知れない。赤ちゃん感情を軽視する彼女は、もっと酷いことをしてるかも。児相相談すれば店に連絡がいく。親子はまた来るかもしれない。それどころか常連可能性もある。店員さんがシフトの都合で気付かなかっただけで。上手くいけば追跡できる。

赤ちゃんを救える。

それが出来るのは、増田。君だけだ。

いまこそ動くべきだ。「怒りの瞬発力」を発揮するときだ。

もしも杞憂だったなら …それはそれでいいんだ。母親大袈裟だっただけで普段カレー王子さまを食べているとか。今回の増田意見反省して態度を改めたとか。

まあ増田は、右往左往しただけムダだったかもしれないが、アレを言えるぜ。伝説のあのセリフを言えるぜ。

「よかった。 …虐待されてる赤ちゃんはいなかったんだ」

2018-05-16

【再掲】女子高生交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

最近ロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。

法律が変わった部分&元記事でのミス修正した)

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2018-04-29

二次創作界隈、身内ルールが罷り通りすぎでは?

pixiv fanboxの件。

https://togetter.com/li/1222306

https://togetter.com/li/1222309

批判派も擁護派も言ってることおかしいよ。

大原則として無償配布だろうがコミケ薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作公表著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。

その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから

「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。

地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。

その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。

私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケ薄い本pixivファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法二次創作追放されるべきだし、pixiv違法二次創作掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。

有償頒布してる二次創作同人誌OKpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。

別に法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除ゴミ出しを担当し、相方洗濯担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しか別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たち法的根拠がないことを知った上で概ねこルールに納得して合意している。

だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。

去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説URL付きで引用されて、激怒して引用した学生タコ殴りにした事件無許可二次創作やってるひとたちが無許可引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文批判自体言論の自由から悪くないけど、さんざん他人小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句論文書いた人相手人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。

けっきょく、フェアユースを認めない日本著作権法問題があるのにね。

非親告罪化ときも、一部の漫画家の人が積極的運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体尊敬する。でもその運動が、二次創作著作権者告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸別にあるでしょ。

私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法批判する。

fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから

ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。

追記

kato_19 親告罪趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本グレーゾーン

親告罪によるグレーゾーンフェアユースの代わりになる? ご冗談を。

親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性強姦することやわいせつ目的他人誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。

tick2tack ダブスタ問題。/ 増田理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法おかしいのだ!となってしまわないかな?

歩行者が赤信号無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。

第一一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条公安委員会交通規制第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは六条警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務若しくは八条(通行の禁止等)第一項の規定違反した歩行者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……

当たり前だけど、自動車運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。

で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。

このとき自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。

法律現実齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。

何でもかんでも現実法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。

turanukimaru はて著作権そもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?

不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。

公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります

 例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

コミケサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!

cleargreen フェアユース法整備されても結局金取ったら違法なのでは?

パロディおkだったはず。

(1)利用の目的性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判フェアユースが認められない傾向がありました。しか1990年代パロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。

「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。

https://www.bengo4.com/internet/n_5685/

イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本問題ないのでは。

mohno 「フェアユース……そもそも二次創作犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカコミケやって放置されるとでも思ってんの?

そうだとしても、無許可二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼし民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルト著作権侵害になってしま日本法より利点は多いでしょう。

また、仮に日本で導入されたら日本裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。

私は二次創作著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。

nmcli "二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。

引用されたくない著者や批判されたくないクリエイター作品も、公表していれば引用批判対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから二次創作だけ著者の感情尊重するのはなんか変だと思います作品公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由範疇だし、気に食わない批判二次創作言論創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由保護されるべき)

当然、これは二次創作引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。

mr_mayama 著作権法親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???

なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察被害者同意なく介入するのは相応しくない犯罪親族内での窃盗著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます

一昔前に、強姦された女性泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。

親告罪からセーフ!」じゃねえよ自分犯罪者って告白してどうするんだよ……

meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では

著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベント頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法観点からは通じないですわ。

eirun だからといって「著作権法おかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪範囲を広く取って司法恣意的犯罪検挙してる現在運用のほうがおかしいわけで。

??? 法的に犯罪範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法おかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法文句を言いましょう。

silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです

政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサス立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪から訴えられるまでセーフ」「著作権法違反非親告罪化同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可二次創作公表違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。

2018-03-28

anond:20180326224936

今の刑法ではホモ性犯罪処罰対象となる。

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

肛門性交て書いてあるやろ、ホモアナルレイプも女レイプと同罪な。

しか不思議なことに、男→女の性犯罪は「かわいそう」と言われるのに、男→男の性犯罪は笑い物にされたり、ひどい場合は「掘られてホモに目覚めた」などとはやし立てられる。

ホモ性犯罪は笑いの対象なのだな。

これは淫夢はよくギャグネタになるけど、百合はなかなかギャグネタにならない構造関係がある気がする。

とにかく、ホモ痴漢刑法上はれっきとした犯罪からちゃんと訴えろ。

笑い物にしてるお前らも、もしいきなり、あんなクッソ汚くて臭そうな野獣先輩に股間触られたらうれしいか真面目に考えてみろ。

2018-03-27

”いつでも”まとめ

返還の時期) ※消費貸借

第五百九十一条 当事者返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は、いつでも返還をすることができる。

(借用物の返還の時期) ※使用貸借

第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2 当事者返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還請求することができる。

3 当事者返還の時期並びに使用及び収益目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還請求することができる。

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) ※賃貸借

第六百十七条 当事者賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地賃貸借 一年

二 建物賃貸借 三箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 一日

注文者による契約の解除) ※請負

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

委任の解除)

第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

寄託者による返還請求

第六百六十二条 当事者寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還請求することができる。

寄託物の返還の時期)

第六百六十三条 当事者寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

(消費寄託

第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還請求することができる。

2018-03-14

六条の御息所だった、中学生の頃すでに共感対象

私は生まれながらの年増気質なのだ

今ようやく気持ちに年齢が追いついたと言える

2018-03-12

anond:20180312221140

マジレスすると小学生相手だと相手同意あっても強制わいせつになるぞ

高校生相手とはわけが違う


刑法

強制わいせつ

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

2018-02-18

どっちも一緒に滅べばいいなと思っている

痴漢がこの問題のすべての発端で、悪の中の悪だってのは当然だし、だからといって冤罪人生破壊されることもやっぱり悪なので許されるべきではない。

こんなことをわざわざ書いて、自分痴漢冤罪も許さない男であることを宣言しておかないと、書いていないことを勝手想像で付け加えてからんでくる奴がいるので困る。

こんなところを読んでいる君らは小中高と国語勉強してきたり、または学生さんなら今も勉強しているのだろう?

「作者の気持ちを答えなさい」とか「登場人物の心情を答えなさい」などというアホな問題も解いてきたはずなので、ちゃんとそのスキルを活かしてくれ。

痴漢したり、わざわざ女性専用車両に乗り込んだりして問題を起こすバカも、男とみれば痴漢かその予備軍と思ったり、女性専用車両コスト痴漢をしない普通男性だって負担していることについて当然と思っている(かのようなふるまいをする)バカもそろって滅べばいい。

この一文で「自分バカにされている!」と怒ってからんでくるあんた。そう、まさにあんたみたいな人のことを、私はバカだと思っている。

滅び去ってほしい。はっきり言って迷惑千万きわまりない。この日記の中頃に、あんた向けの呪いを書いておいた。

さて、電車公共交通機関であって、その運賃は国による許認可制の対象だ。だから本来料金の負担は公平であることが求められている。何をもって公平とするかだが、

第一条 この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的ものとすることにより、輸送安全を確保し、鉄道等の利用者利益保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつ公共の福祉を増進することを目的とする。」

鉄道事業法にはあるのだから、「鉄道事業運営を適正かつ合理的にする→輸送安全確保&利用者利益保護」+「鉄道事業健全な発達」=「公共の福祉の増進」とあるのだから負担公平の基準もそこにあろう。

鉄道事業法にはさらにこのような条文もある。

「第十六条 鉄道運送事業者は、旅客運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(中略)

4 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車特別設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 国土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。いう

一 特定旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき

(以下略)」

特別車両や通常の客車特別設備を設けて、その利用に料金を別途追加したいときは、国土交通大臣に届出しなさいという話だ。

実際には届出のあとで審査を経てOKがでないとならんが、上記のとおり「特別車両」を設けて、その利用に料金を別途追加したければできるってことだ。

それをしていないので、女性専用車両特別料金をとっていない。

特急と違い、「女性専用車両」と表示されただけの普通席だからこそ、女性専用車両男性が乗り込んだ際にも「協力のお願い」しかできないのだ。

鉄道会社ですらそういう対応しかできないのだから特別料金を払っていない女性専用車両女性乗客男性乗客に対して権利をふりかざす資格はない。同じ料金しか支払っていない時点で、どっちも対等な乗客だ。文句があるなら特急料金のように金を払ってから言え。特別負担もないのに特権を与えられたかのようにふるまうバカは財布の中身を全部ドブにぶちまけてしま呪いにかかってしまえばいい。

女性専用車両にのりこんで騒ぎをおこすバカも同様である。いい歳して「協力のお願いであって、義務ではない」などと理屈だけこねくり回して、譲り合いの精神ももたずに権利だけ主張するガキか。現実鉄道の遅延を招いて他の乗客時間を奪うバカは、いつも重要タイミング遅刻する呪いにかかってしまえばいい。

さて、このようなことを書くと「女性痴漢被害にあっていて、それを回避するためにわざわざお金を払わなければならないのはおかしい」という趣旨の返事がかえってくるのであろう。

しかし、それは被害者加害者の間での話であって、他の乗客にまでコスト負担をもとめるのは不当な差別的取扱いというやつではないか

性別簡単にはかえられない。当人努力ではかえられないものをもって、当人責任のおよばないなにがしか負担を一律に背負わされるのだ。

痴漢をしたいとも思わない私からすれば、「痴漢などというバカやらかしたことと、それに対して男は十把一絡げに排除した車両を設けろと騒いだバカのせいで、何故同じコストを払って不快なぎゅうぎゅう詰め車両にのらねばならんのか」という話だ。

女性専用車両がスッカスカで、一般車両が詰め詰めだとより強く感じる。

から女性だけの乗客には乗り降りの点で多少不利益だったとしても、女性専用車両に乗ってほしい。今なら余計な料金を求められずに乗れるのだから、仮に女性で一杯になって詰め詰めになってもしかたない、痴漢にあわないだけマシと思って女性専用車両に乗ってくれ。

男性だけの乗客には、痴漢冤罪がこわいなら、女性だけの乗客女性専用車両誘導してくれ。自分女性を連れているなら、痴漢被害にあわぬよう、冤罪事件をおこさぬようにまもってろ。

被害者には申し訳ないが、ただすれちがっただけで何もしていない普通の人にまで、自分の辛い経験のあがないをもとめるな。加害者に対してだけ要求してろ。

加害者には申し訳ないという気持は一切ない。余計な問題をひきおこしやがって。被害者が望む弁償をおえたら二度とするな。二回以上やらかしたやつは痴漢をしたくなる欲がなくなるまでお家にこもってろ。

追記:

anond:20180218162221 「要旨を40文字以内で述べよ」

→「お前みたいなからみ方するやつも読まなくていい。読まない自由はある(32文字)」

anond:20180218162259 「長いから読んでないけど痴漢が「痴漢したくてたまらない」って吠えてるのは理解した」

→「作者の気持ちを答えなさい」の答えがそれなら0点だな。登場人物痴漢は確かにいるが、痴漢感情表現も書いてないから、やっぱり0点だ。でも解けない問題だったとしても何か答えらしきものを書いて部分点を狙えって先生に教わったかもしれんな。だから5点やるよ。

2017-12-07

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2017-09-19

憲法二条改正論

序論

安倍首相が、「2020年を新しい憲法施行される年にしたい」と憲法記念日ビデオメッセージ発言したことが、改憲論議を活発化させている。

安倍首相改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正必要とする条項は他にないのではないだろうか。

日本国憲法二条は次のような条文だ。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

問題は、皇位世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか

本稿は、皇位世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。

日本国憲法二条問題点

日本国憲法二条が定めている皇位世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。

以下、詳論する。

人権侵害

ワタミフードサービス電通ゼリア新薬ベネッセコーポレーションLDHのような、長時間労働強要洗脳退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかブラック企業社員のごとく、人権侵害が甚だしい。

天皇に対する最大の人権侵害は、職務過酷さだ。天皇職務過酷だと思わない者は、所功天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇仕事量がいかに膨大である理解できるだろう。

信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇信仰を許される唯一の宗教神道だ。明治維新までは仏教信仰も許されていたが、それ以降、天皇仏教帰依することは暗黙のタブーとなっている。

天皇職務過酷さも、信教の自由侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇職務過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇信教の自由侵害されているのも、天皇祭祀王を兼任しているからだ。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇二名に分離すれば、職務過酷さの問題も、信教の自由問題解決する。新たな制度における国家機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。

余談だが、現行の天皇制において人権侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。

皇嗣の配偶者になることは自身自由放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。

天皇資質

子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。

次のような事例がある。

https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416

ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。

この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。

現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇即位する日を迎えるだろう。天皇庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。

皇室血統伝統いかに維持するか

皇位世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系血統」乃至「皇室伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家制度において血統伝統を維持することにはいかなる合理的必要性もない。さらに、皇室伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条規定される政教分離抵触しているおそれがある。

おそらく日本国民の大多数は、皇室保有している血統伝統はいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定合理性がある。しかし、何らかの組織血統伝統を維持するために、それが国家機関であることを必要とするだろうか。血統伝統を維持している民間組織枚挙に遑がない。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条抵触することな宮中祭祀を維持することができる。

世襲制度に代わる制度

本稿の目的は、皇位世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。

世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。

世襲制度に代わる制度設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学国文学関連の有識者候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論寡聞にして知らない。大多数の国民DQN元号キラキラ元号を望んでいないからだろう。

結論

日本国憲法二条規定する皇位世襲制度は、人権侵害及び天皇資質に関する懸念があり、廃止すべきだ。

そして、憲法第二十条規定する政教分離抵触することを避けるため、宮中祭祀実施する主体である皇室民営化すべきだ。

2017-08-16

水はね運転って、車道自転車で走ってて被害にあっても対象になるのかな。

車同士で水を掛け合っても違反じゃないとすると、法律上の「他人」ってあくま歩行者だけ?

道路交通法

第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人迷惑を及ぼすことがないようにすること。

・・・

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九  第七十一条運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害禁止)、第七十六条禁止行為)第四項又は第九十五条免許証携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定違反した者

2017-08-12

https://anond.hatelabo.jp/20170812153928

気になったので、児ポ法条文読んだ。

法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)

参照元

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

児童とは0~18歳ですよ、と。

二条  2  (略)児童性器等(性器肛門又は乳首をいう。以下同じ。)

乳首性器扱いですよ、と。

二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

これが最大の曲者

まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。

で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか

ブコメ

dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。

uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)

mashori 親が検挙される案件しかない

かいうのがおるんだが、法的根拠たのむ。

第三条の二

みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。

これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子もの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?

七条  自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義以下略

七条 6  児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

上記同様。

第十六条の三  インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要電気通信役務電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害インターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外児童ポルノ拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで

 

ざっと条文を見た限り、児童ポルノ定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。

児童ポルノ定義がクッソ曖昧なのやめて児童性器が映ってたらアウトってしないとダメじゃね?

2017-06-05

[]続・安倍総理デタラメ連呼して印象操作に勤しむ

http://anond.hatelabo.jp/20170605185724

宮崎

「あの今、ペラペラ言われましたけど、構造改革特区と、国家戦略特区、全く別物じゃないですか。構造改革特区ボトムアップで上げてくるんでしょ?だから加計学園名前が入って上がってくるんですよ、そりゃそうですよ。当たり前!で、国家戦略特区は、総理が全部決める仕組みでしょ、ね、国家戦略特区諮問会議は、地域だって政令で、総理が決める、諮問会議だって議長総理でしょ。山本幸三さんなんかね、えー、諮問会議の、議事録をまとめるぐらいの権限しかないんですよ。山本さんいなくたって、諮問会議開けるんだから。全て総理に集中してんですよ。今回、新しい獣医学部認めるということで、告示しましたけれど、これだって松野文科大臣内閣総理大臣名前で出てる告示ですよ、つまり全ての権限は、総理大臣に集中してるのが、国家戦略特区の仕組みなんですよ。それを全然関係ない、ボトムアップ構造改革特区の話を持ち出して来て、そういう混同させる、これ自体が、本当に、印象操作のものなんですよ、大体、前川喜平さんに印象操作してんのは総理あなたじゃないですか?そんなことばっかりやって、恥ずかしくないんですかねぇ(安倍:そっちが恥ずかしいよ)。さて、もう一度聞きますけども、総理、働きかけがあったら、もう一枚のパネル安倍:冷静にやろうよ、冷静に)責任とるという発言を、3月13日参議院予算委員会でされていますけれども、総理責任ってどういう意味ですか?もし、働きかけが証明されたら、どんな責任とるんですか。」

安倍

「今、また認識の間違いをされますから説明しますが、構造改革特区国家戦略特区、この違いをよく理解されていないんだと思います宮崎:それはあなたですよ)。まずどちらにせよ、サブスタンス議論してるんですから、まず皆さんの時は、構造改革特区というのは、上がってきたら、めくら判ですか?違いますよね(宮崎:えー?何をいってんの)上がってきたら、め、めくばらんですか?これ、あがって、あがって、あがってきた、あがってきたものをですね、あがってきたものを精査するわけですよね、で、あがって、あがってきたものについては(宮崎:答弁させてください)、先ほど申し上げましたように、自民党政権においては、熟度等も含め、あるいはですね、獣医師会等との関係においても、対応不可、対応不可であったわけであります国家戦略特区国家戦略特区においてはですね、まさに、今治市ということで、それも上がって来るんですよ。で、大きな中で、国家戦略的にですね、国家戦略的に穴をあけていくということで、決めて行きます。ですから、その中で、我々も、医学部を決めました。医学部を決める、新たに新設をしました。でも医学部を決めるに際して、私が成田市とか、言ってるわけではないんですよ。たとえば、私が、養父市とか、言ってるわけではないんですよ。もし、そう思っておられるんだったら、全くこれ、考え方、変えられて、というか、ですね、全く理解が、全く理解が、間違ってると、言わざるを得ないんですよ。で、最終的にはですね、最終的には、何でも、どんな仕組みであれ、最終的に決めるのは、内閣総理大臣ですよ(宮崎:違います。)(この発言やばすぎるだろ。そりゃ私は立法府の長でありますっていうわ。)そして、どんな、色んな会議、たとえば、経済再生諮問会議だって、私が議長です。様々な議長があります。でも私が、そこでですね、勝手に色々なことを決められるんだったら、そもそも諮問会議意味ないじゃないですか与党:そうだ!)。私は根本的に、宮崎さんは間違っている、こう思いますよ。で、いずれにせよですね、いずれにせよ(差し出されたメモを見る)。の、今の、あの、めくばら、えーめくら判についてはですね(宮崎:はぁ?めくら判について?)、ちょ、ついては、言葉として、問題がありましたので、訂正をさせて頂きますが(宮崎:ああなるほど、はい)、しかしですね、いわば、これはですね、あの、基本的にはですね、上がってきて、上がってきてですね、先ほど申し上げましたように(宮崎質問覚えてます?)、国家戦略特区諮問会議でですね、民間議員がですね、民間議員が、民間議員が、真摯議論をするんですよ(宮崎質問覚えてますか?)。ですから、皆さんのこういう議論に対して、民間議員の皆さんは、怒ってますよ。その意味於いてですね、どんな決定においてもですね、どんな決定においても、その決定に、問題があるんであれば、責任をとるというのは、当然のことであろうと。(なぜか席に帰ろうとする)」

玄葉

総理質問に答えてください。責任とは何か。」

安倍

「いや、責任をと、責任があるから責任を、私の、私の責任をとると、え、え、これ、中身についてはですね、中身については、あの、敢えて申し上げる必要はないと思います。」

宮崎

ペラペラペラペラ適当制度論を述べられましたが、最後はそのー責任とは、言う必要がないって。いや、総理がね、申し訳ないんですど、構造改革特区国家戦略特区について、全く理解されていないということが、よく分かりました。これね、たとえば、平成30年4月に開学、あるいは四国に、四国とは限りませんが、広域的に、他の獣医学部がない地域に限る、あるいは一校に限る、こういったものは、ライバルであった京都産業大学を追い落とすために後からはめられた条件じゃないか、こういう疑惑があるわけですよ。それだから、ここに出てきます藤原審議官和泉佐官木曽参与萩生官房副長官総理の意を受けて一生懸命やっている。それは、この制度総理の非常に強い権限で、トップダウンで行われる制度から、そういうことも言えているし、実際に、このように、総理意向だということが、平然と出てくる状況にある。構造改革特区のように、下からただ上がってきて、それを審査するというものでは、ないんですよ。区域だって、決めるのは、最後総理がきめてるんですから安倍:ええー!?)そこ、知らないんですね、知らないのがよく分かりましたよ。もう一つお伺いしたい、テレビ番組で、あ、これ違う、ラジオで、次官なら大臣と一緒に、私のところに確認に来ればいい、内閣府との議論で、なぜ反対しなかったのか、と文科省は反対していたけれど、前川個人が、自分のところに反対だと言いに来なかったと。だから、何で来なかったんだと、言いたいんですよね。総理のご意向だと言われても、私に聞けば分かったのにと。そもそも和泉首相補佐官から総理はいえないから私がいうと、かまされているんですよ。なんで、そういった状況で、総理に、これ、和泉さんの言ったことは本当ですか?藤原さんの言ったことは本当ですか、と聞きに行けますか?聞きに行けるはずないじゃないですか。違いますか?」

安倍

「あのー、まぁ宮崎委員が言ってることは、端から、端から破綻してますよ。今、総理が決めるということは、総理はご存じなかったと言ったんだけど。つまり、それは、私が決めてないから、私が知らなかった。これ、言ってることがですね、全くですね、全く論旨が破たんしてると思いますよ。いいですか、場所等をですね、決めるのは、まさに、まさに国家戦略特区諮問会議ですよ。あの、読みました?議事録オープンになってますが(宮崎:(元気よく)ゼンブ読みました!)いや、おそらく、いや、それは、私はなかなか、だから、読んでいるとは、いや、それはねー、あの(宮崎:だから大した量じゃないんですよ、公開されてんのは)いやいや、すみません、それはね、いま相当動揺されましたが、それは読解力の、読解力の問題だと思いますよ、読解力の問題なんですよ、その中で、その中で、じゃ、その中で、例えばですね、医学部獣医学部意味、についての議論もなされて、なされていますが、ご存じですか。(玄葉:いいから、答えなくていいから)あの、で、で、ご存じないようですが、つまり、それはですね、保険診療保険診療でやっている、医師とですね、自由診療でやっている医師獣医師かな)、これは、保険財政、あるいは国家財政にかかわりがないので、根本から自由にすべきだという議論が、これは結構強くありました。しかし、国家戦略特区というのは、その中で何とか、キリのように穴を開けていく、ということであります。そして、それに関わる人たちがいる、業界の人たちがいる中で、キリをあけていく(?)中で、議論を進めたわけで、ありまして、突然ですね、たとえば、加計学園のために、一校に絞るということにしたわけでは、ない、わけでありまして、広域的に、広域的に獣医師養成大学等の存在しない地域に限る、一校に限るという要件は、獣医師会等の慎重な意見配慮したものでありまして(これは山本大臣がすでに撤回した言い訳)。これは、獣医師会等から、こういう要請があったんですよ。これは常に、たとえば医学部を作る場合にもですね、医師会と、相談を、します。その中でですね、最初医師会、強い反対がありましたよ。厚生労働省もそうです、その中で、何とかということで、国際的大学を作るということで、成田を決めた、わけで、あります。また、安倍政権下においては、東北にも医学部を、作った。それは、いわば、被災地、あるいは、原子力災害から立ち直っていく中において、そうしたものも含めて、医学部を作ったわけでございますが、今回の場合においてはですね、今回の場合においては、鳥インフルエンザとかですね、口蹄疫狂牛病、これ、一気に広がっていく伝染病動物から動物動物から人にうつっていくと言うものに対して、産業医不足している、あるいは産業獣医が不足している、あるいは獣医公務員が不足している、獣医師地域に偏在をしているという中において、四国に一校もないというのは、どう考えてもおかしいわけであります四国の多くの議員、ま、獣医師特別関係ある人は別ですよ、四国の、多くの人たちも、これは強く望んでいることでありまして、これはまったく、私は、問題がないんだろうと、このように、考えているわけであります。いずれにせよ、私がですね、私の意志で、どこだということをですね、決めるということは、全く、あり、えない、ということは、ハッキリと申し上げます。」(はい答えてないー)

宮崎

「何か、質問を何をされたのか、忘れてしまったようで、最後まで答弁ありませんでしたけど。ま、色々、デタラメがありましたけれど、例えば、獣医学部ないのは、四国だけじゃないですよね、北陸もないし、信越もないし、北関東もないんです。そして、広域的にない部分に限る、という文章が、獣医師会の意向で入れたというのは、これは全くのデタラメです。これまでの答弁でも、山本幸三氏が、既に、それは撤回をされている答弁です。なぜなら獣医師会は、全国的見地からという石破4条件を尊重するべきだという考えだったからであります総理が長々と関係ないことを答弁してくれたので、時間がなくなりましたが、前川平氏証人喚問するように要求をして、私の質問を終りたいと思います。」

 今井雅人議員の質疑の中でも、山本幸三大臣加計学園はA42枚だった、京産大20枚だったということに対して、加計学園構造改革特区で、政府20枚とか26枚とか詳しいペーパーを提出しているんだとおっしゃっていましたけど、諮問会議議員はその資料を共有して無いでしょ。諮問会議が決めて、総理大臣ノータッチだって言うのなら、熟度を判断した諮問会議が得ていた情報以外のもの根拠にするバカみたいなことやめて欲しいんだけど。まぁこれは総理ウソだけど。

 あと平山佐知子議員に、4条件をクリアしているかと聞かれたときにそれを判断するのは今治分科会だといってたんだけど、これもウソだよね。

国家戦略特別区域法

五条  政府は、国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する施策総合的かつ集中的な推進を図るための基本的方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2  国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(略)

3  内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針公表しなければならない。

5  政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。

6  第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。

7  内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案募集を行うものとする。

六条  内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2  区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一  国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題

3  内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体意見を聴かなければならない。


 安倍さん自分では国家戦略特区認定に介入する立場にないとか言ってたけど、残念だけど、国家戦略特区基本方針を定めるのも総理大臣だし、区域方針を決めるのも総理大臣なんだよね。その中の具体的な区域計画認定するのは区域会議だけど、そこから上がってきた計画の最終的な決定権はこれまた総理大臣なんだよね。何を持って、自分は関与できないとか言ってるのかさっぱりわからん構造改革特区は前も言ったけど、関係閣僚同意必要だけど、国家戦略特区にはそういうのは全然なくって、諮問会議役割も最終的に決定するわけじゃなくって、あくま意見をあげて、総理大臣がそれを決定するシステムになってるんだからいい加減なこというのやめてほしい。

 あと分科会役割については、国家戦略特別区域法には役割規定はされてないし、石破4条件のような「国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題」を定めるのは区域方針で、決定者は内閣総理大臣って書いてあるし。

これは参考資料2にこちらの特区区域方針をつけてございますけれども、この区域方針の早期実施に向けまして今治市分科会を設置させていただきまして、この区域方針記載してございます項目の中で今治市固有の具体的な事業資料3に小さな点で書いてございますが、7点でございますクールジャパン外国人材の就業促進から最後の小型無人機公共インフラ保守管理など、今治市で御活用いただける可能性のある項目につきまして、新たな制度改革規制改革について重点的、集中的に取り組む仕組みを、こういった分科会という形で議論いただくという趣旨でございます

って区域会議での分科会設置の趣旨説明でも、政策課題クリアしているかどうかを判断するかは諮問されてないし。どうみてもそれをするのは総理大臣だって、第6条に書いてあるし。専門家が入った分科会で、問題にされてないから、石破4条件クリアしてるっていう論理は単純に言って、頭おかしいとしか思えないし、それで自分関係ないっていうのは完全に印象操作しかいえないですわ。

2017-06-02

既出かもしれないが

共謀罪それすなわち治安維持法の世の中!!!という言説が的を射ているかどうかは議論余地があるとは思うが、

自民改憲案(https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf)にて、現行憲法の第三十六条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

が、

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。

になっているのを合わせて考えると、味わい深くはあるよな

2017-05-14

TOC条約についての疑問

共謀罪はやばそうだが、「これに反対するとは、東京五輪テロで人が死んでもいいのかーーー!!」と言っている人がいたので、共謀罪を制定することで入ることが出来るようになるTOC条約Wikipediaちょっと調べてみた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84#.E7.94.A8.E8.AA.9E.EF.BC.882.E6.9D.A1.EF.BC.89.E3.83.BB.E9.81.A9.E7.94.A8.E7.AF.84.E5.9B.B2.EF.BC.883.E6.9D.A1.EF.BC.89

この条約適用範囲は、

別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するもの


らしいが、ここで言う「組織的犯罪集団」とは、

三人以上の者から成る組織された集団であって、物質利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの


であると書いてある。

テロ犯っていうのは別に物質利益を得るためにやってるわけでは無いからここには当てはまら無さそうに見えるんだけど、どうなってるの教えて偉い人ーーー!!!

2017-05-12

[]高橋洋一先生安倍総理憲法99条内閣法5条で縛られているか国会で答弁しない」←嘘

国会ウォッチャーです。

 https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html

 高橋洋一先生は、安倍さん応援団典型で、彼のどんな態度も肯定的解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。

平成18年本会議

福島みずほ議員戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁

憲法改正についてのお尋ねがありました。

現行の憲法は、日本占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本未来の姿あるいは理想憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています

平成18年予算委員会

舛添議員に、集団的自衛権憲法改正で認めるべきではないかと問われて

二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すもの憲法であります。その憲法私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています

これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。

平成25年予算委員会

篠原孝議員に、憲法審査会議論差し置いて、96条の改正連呼するのは、横道からアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて

まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります

 九条憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります

 これは、明治欽定憲法昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQ占領下にあってこれはできたものでございます

 そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります

平成26年本会議

松野頼久議員による、維新積極的改正を求めてるのに、与党積極的でないのが困る、との質問に対し

国民投票制度のあり方については、憲法改正に対する国民主権行使に関する、いわば憲法改正土俵とも言えるものであります

 私は、与党リーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております

はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップ約束された答弁ですね。

平成26年予算委員会

同じく維新小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正必要性についての総理見解を聞かれて

法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります

 私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます

 一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上占領軍がつくったものであるということであります

 そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観権利も出てきているわけであります

 そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます

はい主語私ね、個人見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。

同じく小沢議員緊急事態条項必要性についての質問に対し

また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態宣言効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます

はい自民党としての見解開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場政府総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。

平成28年予算委員会

大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法から変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して

これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞スクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます

 そこで、私が大切にしているところは、やはり私たち憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます

 ただ、形成過程がそうであったという事実私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。

 指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。

この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理から個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2016-12-02

[]

今回はガンガンオンライン

彩音お嬢様はサノバ○ッチにあらせられる 第6話

こじ付けギャグが凄まじい本作だが、今回は特に大盛りだったな。

「そんな都合よくいかねえだろ」のオンパレードで、しかテーマであるはずのボッチ関係ないトラブルばかり。

セリフの中では、「黙れ玄武!」がツボだったかな。

逆に「こじつけギャグ漫画からってこれは酷い」のと思ったのは「耳・エンド」かな。

モドキドモ #10

前回、六条が助けた女子主体エピソード

の子も実はモドキという設定でちゃんとテーマに絡めてくるし、前回の「なぜ授業中に」という不自然な状況へのアンサーにもなってるしと抜け目ない。

まあ、それはそれとしてチョロい子だ。

やり取りも、相手がそれぞれ都合よく解釈してくれる勘違いコメディだが、モドキという設定がちゃんと活きてている感じで良いね(まあ、もちろん強引さは多少あるけれども)。

私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!108

それぞれの人格立場とかのフィルターを通して語られるので、他人人物評って大抵の場合どこかしらズレているんだよね。

でも、それが二人の異なる立場の人たちが語ることによって符合するという構図は楽しい

まあ、それよりも小宮山はっちゃけが強烈過ぎて、そういう構成の妙なんてどうでもよくなるが。

いや、ほんと弟くんの最終的な結論は正解だと思う。

2016-11-17

[]

今回はガンガンオンライン

ななしのアステリズム 第19話

まあ、女の子の言いたいことは人情的には分かる。

でも当事者には道理もなければ義理もないことだからね。

から道理義理もないといって断ること自体は悪くない。

でも人情まで非難したなら、それに関しては言いすぎってことになる。

ましてや、読者目線でいえば自身立場理解していることによる、当てつけに近い言動から、なおいっそう印象が悪いなあ。

言動理由の根幹を隠したままコミニケーションの帳尻を合わせようとするから、こういう無意味な諍いが起きるんだよね。

まあ、ある意味で今まで必死現状維持していただけで、いつかは壊れる危うい関係であったことが今回明らかになったといえる。

とまあ長々と感想書いているけれど、あんまり好みの作品ではなかったりする。

メインキャラほとんどが面倒くさい上に読者に共感されにくい人格なんだもん。

いや、理解はできるんだけれども、それを踏まえた上で不愉快な要素が多すぎる。

判官贔屓でもない限り、基本的愚か者は好かれないからね。

一応、ストーリー構成自体は興味があるから読み続けているけれども、今後もこれ以上の難解かつ不愉快言動をメインキャラがし続けるなら、私は読むのをやめるべきなんだろうなあ。

私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 喪107

ほんと、この先生デリカシーが酷い。

なまじ悪い人ではないから、余計にこういうデリカシーのなさが空回りしているのに、本人が無自覚っていうのがもうね。

陽菜のもこっちに対する絡み方はちょっと不可解だが、友達には話せないちょっとした本音吐露できる相手でもあるんだろうね。

というか意味もなくマラソンで競い合ったりして、自分でもなぜそんな対抗心を燃やすのか分からなかったり。

今作でも、かなり複雑な心情を持っているキャラかもしれない。

月刊少女野崎くん 第83号

通常とは違う劇的なことをやろうとすると、後に禍根を残しやすいからねえ。

ネタとして過剰に描いているけれども、実際問題難しそうだ。

序盤の即興演劇による無茶振り相手が入れ替わっていく展開は好きだな。

そこからやたらとオチ登場人物を殺したがる演劇部員と、雑誌ときに載る編集一言コメント4コマオチに持ってくる天丼ネタもツボだ。

モドキドモ #9

不良っぽさの象徴として着けているマスクを外さな理由で「これがないと俺じゃなくなる」といって、佐々間が中二病だと勘違いするネタがあるが、実際間違ってはいないよね。

中二病って邪気眼的な言動のことを指していることが多いけれども、ああいうのも広義的には中二病だろうし。

元木サイドは言葉が足りないせいで勘違いされる展開だが、「拳で手助け」の部分はほぼ同じ解釈というオチちょっとツボだった。

それにしても、同じモドキであっても周りに割と不良だと思われている六条に対して、元木のほうは優等生とは全く思われていないという差は興味深いね

最後になんだかラブコメ波動も感じたところで、両者ともそれぞれ見所のある回だったなあ。

2016-09-06

二重国籍の話の、テクニカルなところ解説

友達二重国籍のやつがいた。

たぶん周りにもいると思うよ。

中国国籍意味深)とか、アメリカ国籍はわりとメジャーだし。

たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本国籍にするか選べや」ってなんのね。

問題は、日本国籍を選ぶ場合に、方法が2種類あることね。

  1. 外国国籍離脱する
  2. 日本国籍選択する(&外国国籍放棄するって宣言する)

これ、法務省バリッと2つの手段があるって書いてんの。

(1) 日本国籍選択する場合

外国国籍離脱する方法

日本国籍選択宣言をする方法

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。

要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さら離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。

有名なとこだと、ブラジルね。

だもんで、法律はちゃんとそういうのをカバーしてる。

国籍法十四条 外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有すること

    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ

    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国

    籍を選択しなければならない。

   2 日本国籍選択は、外国国籍離脱することによるほかは、戸籍法

    定めるところにより、日本国籍選択し、かつ、外国国籍放棄する旨

    の宣言(以下「選択宣言」という。)をすることによつてする。

(略)

   第十六条 選択宣言をした日本国民は、外国国籍離脱に努めなければな

    らない。

http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

めんどいからどうせ引用したって読まないんだろうけど、ようは

  1. 22歳までにどっちか選べ(20歳以降で外国国籍を得たなら2年以内に)
  2. 日本国籍を選ぶなら、「外国国籍離脱」or「日本国籍選択外国国籍放棄すると宣言
  3. 選択放棄を選んだやつは、国籍離脱努力せよ

ってことね。ブラジル場合は、努力したけどムリッスってことでOK。

まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄宣言したら、放置することが多い。

だって選択放棄宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本役所としてはそこまででオッケーだし。

国籍法第十六条努力義務は、強制意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。

たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。

アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)

というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!

……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこ話題

蛇足

出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難

上司に振られたらあいまいに笑っとけ。

大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。

外国人公務員になれない、みたいなやつね)

から、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。

その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンス訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。

蛇足蛇足

外国国籍」を持っていることがNG職業も実はある。

外務公務員法七条には、『国籍を有しない者又は外国国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。

国家公務員試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)

この外務公務員ってのは、平たく言って大使とか公使とかで、

日本国政府代表して、特定目的もつ外国政府交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限付与された者」とか。

まあ、法律趣旨としては「外国国籍持ってるやつが、日本代表として外国交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。

法の不遡及大前提として、テクニカル意味では、多重国籍者国会議員やってても問題は無い。

努力義務違反の追及って、どの程度できるかな?程度)

たーだー、外務公務員法の第七条意味鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー

俺は国籍複数持ってても良い派なんだけどね。そういう国も増えてるし。

こればっかりは各国スタンスが違うから難しいやな。

2016-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20160822141135

暴対法では、別に入れ墨の人を風呂に入れてはダメとか書いてないぞ??

少年に対する入れ墨強要等の禁止

第二十四条  指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金提供施術のあっせんその他の行為により少年入れ墨を受けることを補助してはならない。

少年に対する入れ墨強要要求等の禁止

第二十五条  指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定違反する行為をすることを助けてはならない。

少年に対する入れ墨強要等に対する措置

第二十六条  公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条規定違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年困惑していると認め、又は当該行為が当該少年保護者意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2  公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条規定違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金提供施術のあっせんその他の行為により少年入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

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