はてなキーワード: 自由権とは
「①正しいフェミニスト」と「②間違っているフェミニスト」を区別して、「①正しいフェミニスト」には賛成して「②間違っているフェミニスト」には引き続き反対すれば良いのではないでしょうか?
①正しいフェミニスト
・同一労働をしている男女間の賃金格差のような制度的な女性差別の解消を目指す
・性犯罪の防止や被害者の救済を求める(ジャニーズ問題のようなケースを考えれば男性にも利益がある)
②間違っているフェミニスト
・フィクション創作を十分な証拠無しに有害として、自由権とのバランスの欠けた規制を求める(男性向けの萌えやエロだけでなく、女性向けのBLやTLにも延焼している問題である)
・「男体持ち」などと生物学的男性を一律に危険視してトランス女性を排除する
・万人の平等や公平の実現よりも、被害者意識や復讐願望の発散が目的になっており、「敵」への攻撃に終始していて、多様な他者と共存するための建設的な意見を出さない(どんな主義主張も陥る可能性がありますが)
私の「①正しいフェミニスト」と「②間違っているフェミニスト」の区別はこんなところですが、あなたには違う基準があるかも知れませんね。
法律というのは個々の場面では意図的に矛盾するように設計されている。 矛盾というか衝突かな。
明文化されている権利の行使であってもそれが他の権利を侵すなら無制限に認められるわけではない。
つまり権利と権利は衝突するし、衝突するところを司法で個別に調整する仕組みになっている。
逆に救済として必要な以上のことを求めることが出来ない。
被害者遺族は加害者に懲罰を求める権利はない。 被害者遺族は加害者に懲罰する権利も懲罰を求める権利もない。 大事なことなので二度言いました。
大事なことなので何度でも強調しますが被害者は加害者に対して求めることが出来るのは被害の回復。
死人は生き返らないので通常は金銭に換算される。
秩序を維持するために必要だから殺人者の権利 (自由権・生存権) と衝突しても秩序のほうが大事だという理屈で罰を与えることが出来ている。
逆に秩序を維持するのに必要な以上の罰を与えることが出来ない。
被害者や世間の感情を無視して秩序が成り立たないという現実があるから考慮はするが直接的な要素ではない。
https://anond.hatelabo.jp/20230613103158
俺は表現の自由戦士として、刑法175条は廃止するべきであると考えている。理由は次の2つだ
A.チャタレー裁判への疑問
チャタレー裁判の最高裁判決が出たのは1957年でまだ戦前からの司法が色濃く残っている頃であり、その判決を現代まで続けることに疑問がある。とりわけ、チャタレー事件ではわいせつ図画を規制する理由として『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』としているが、私は少なくともこの点について十分に疑問があると考える。
もしくはチャタレー裁判で示された『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること』が守るべき利益(保護法益)だとして、『それを守るため、男性器と女性器にはモザイク等の修正をしなければならない』が保護法益を守ることに繋がるのか疑問だからだ。インターネットで海外の無修正性器画像や動画をいくらでも見られる時代に合った規制であるとは同意し難い。
まず前提として、表現の自由に限らず自由権の本質には『他者に我慢させる権利』が含まれる。ユダヤ人の居住移転の自由は『ネオナチに我慢させる権利』が含まれ、街中でロックを流す権利は『KKKに我慢させる権利』が含まれ、地上波テレビで『弟の夫』などの同性愛コンテンツを流す権利は『“同性愛は神の作った自然に反する罪である”と考えるアブラハムの一神教徒に我慢させる権利』が当然に含まれる。
その上で、ある程度人権が制限されているのは未成年だ。参政権などは代表的だが、ポルノを見る権利、ポルノに出演する権利、性行為をする権利などの性に関する自己決定権もある程度制限されている。
その意味で言うならば、ゾーニングは表現の方法そのものに制限を加えるド直球の表現規制であると同時に、表現を見たい側の権利も侵害する。だから俺は『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。一方で『見たくない人のためのゾーニング』は表現する側が行うのは自由であるが、行うことを義務にすることには一切賛成しない。見ると不快になるものからは目を逸らせばいいだけだ。
もちろんある程度は制限されるが、未成年にも性に関する自己決定権はある。『中学三年生の息子の自慰行為を止めさせたいです。未成年に性的自己決定権は無いのだから、親の監督権として止めさせても問題ないはずです。私が統一教会の信者であることは無関係です』という主張には元増田もそれ以外の読者も同意しないだろう。
その意味で、未成年が『性器·肛門·胸などを出すポルノに出演する性的自己決定権』は制約されてもやむを得ないだろう。だが『水着撮影会もダメ』という制約も妥当だろうか。あるいは、今回の性交同意年齢の引き上げはつまるところ13〜15歳から性行為をする自己決定権を奪うことになるが、本当にそれが妥当なのか。パターナリズム的に“保護”するということは自己決定権を奪うことだ。そのことをもっと自覚して慎重になるべきではないか?
いやだから、昨今のリベラルはその「健全な行為」に不健全のレッテルを貼って規制活動してるって話だろ
このあたりに対してはきっとこんな感じの反論が出ると思うんだ
もう十二分に性は自由化されている
むしろ行き過ぎているくらいだ
みたいな
ちょっと前まで、ほんの数年前は、自己決定ってな言葉を使って二次元を批判してたんだ
曰く「表現の中の女性は自己決定を侵害され、男に性的消費をサれている」ってな
このときはまだ、女性の自己決定による性の商品化はオーケーというスタンスだった
そりゃそうだ、フェミニズムをベースにするのだから女性を蔑ろに出来ない
「彼女らの今の自己決定は正しい前提で行われたものではない、後に後悔するのだから規制が必要である」ってなって
今度の撮影中止では「たとえ自己決定でも性の商品化はイケません」ときたもんだ
ここまで僅かに2,3年だぞ
女性の中からも、先鋭化したラディフェミ(ツイフェミ)への批判が高まると
それらを「名誉男性」と括って切り捨てた
結果このザマ
古き良き家父長制の復権でも狙ってるのかね?
本来そりが合わない「社会正義」をリベラル(自由主義)に取り込むんだから、そりゃ歪みが出る
最初は「保守的な排外主義に対抗するのだ」みたいな詭弁でなんとかバランス取ろうとしてたけど
もう無理よね
そういうのなんて言ったっけ?
似非同和っていったっけ?
全国の同胞たちよ、
全ての人はみな、平等な権利を持って生まれています。創造主は誰も侵すことのできない権利を与えました。その権利には、生存権、自由権、幸福追求権があります。
この不滅の文言は、アメリカの1776年独立宣言の中にあるものです。より広く言えば、この文言は、世界の全ての民族がみな平等に生まれ、どの民族も生存権、幸福権、自由権を持つということを意味しています。
1791年のフランス革命における人間と市民の権利の宣言(※人権宣言)も、「人は生まれながら自由であり、平等な権利を有し、常に自由であり、権利について平等でなければならない」と言っています。これは、誰も否定することはできません。
それにもかかわらず、この80年間、フランス帝国主義者たちは、自由・平等・博愛の旗を悪用し、私たちの国を強奪し、私たち同胞を抑圧してきました。彼らの行動は、人道と正義に反するものです。
統治において彼らは、私たち人民に自由・民主を僅かでも与えることはありませでした。
彼らは野蛮な法律を施行しました。彼らは中部・南部・北部でそれぞれ異なる制度を作り、私たちの国家統一を妨害し、私たちの民族団結を妨げました。
彼らは学校よりも数多く監獄を建てました。彼らは、私たちの国を愛し民族を愛する人々を斬り殺しました。彼らは、血の海に私たちの蜂起を沈めたのです。
彼らは、アヘンとアルコールを使って、私たち民族を衰弱させました。
経済において、彼らは私たち民族を骨の髄まで搾取し、私たち民族を困窮、欠乏させ、私たちの国をずたずたにし、不況に導きました。
彼らは数百の理不尽な徴税を行い、私たち民族、特に農民と商人を貧困に陥れました。
彼らは私たちのブルジョワ台頭を許しませんでした。彼らは私たちの労働者を情け容赦なく搾取しました。
1940年の秋、連合国に対抗する拠点を更に築くため、日本のファシストがインドシナを侵略し、フランス帝国主義者らは跪いて日本に私たちの国を明け渡しました。そのときから、私たち民族はフランスと日本という二重の枷をかけられたのです。そのときから、私たち民族は、日増しに困窮し、貧困にあえぎました。その結果、ついに昨年末から今年の初め、クアンチから北部にかけて、200万人の同胞が餓死しました。
今年の3月9日、日本はフランス軍を武装解除しました(※仏印処理)。フランス帝国主義者は逃げる者もいれば、降伏する者もいました。
つまり、彼らは私たちを保護するどころか、5年の間に2回も私たちの国を日本に売ったのです。
3月9日以前に、ベトミン(※ベトナム独立同盟会)は何度もフランス人に対して、日本に対抗すべく同盟しようと呼びかけました。フランス帝国主義者はこれに応じず、より一層ベトミンを迫害しました。更には、敗走の際、彼らはイエンバイとカオバンで政治犯を多数虐殺しました。
しかし、フランス人に対して私たち同胞は依然として寛大で人道的な態度を保ちました。3月9日の変動後、ベトミンは辺境へ逃れた数多くのフランス人を助け、日本の収容所から多数のフランス人を救出し、彼らの生命と資産を保護しました。
実際、1940年の秋から私たちの国は日本の領土となり、もはやフランスの領土ではありませんでした。
日本が連合国に降伏したとき、全国の私たち民族は立ち上がり政権を奪取して、ベトナム民主共和国を築いたのです。
実際には、私たち民族は、フランスの手からではなく日本の手からベトナム国を取り戻したのです。
フランスは逃げ、日本は降伏し、バオダイ帝は退位しました。私たち民族は独立したベトナム国を建設するために、100年近く帝国主義者たちと戦いました。私たち民族は、何十世紀も君主制と戦い、民主共和制を築いたのです。
ですから、私たち新ベトナム国の臨時政府は、ベトナム全国民を代表して、フランスとの関係を離脱し、フランスが署名したベトナムに関する全ての協定を破棄し、ベトナム国におけるフランスの全ての権限を破棄することを宣言します。ベトナム全国民は、フランス植民地主義者の陰謀に対抗する覚悟を固めています。
私たちは、テヘラン及びサンフランシスコの会議で民族平等の原則を認めた連合国が、ベトナム民族の独立する権利を認めないということはあり得ないと信じています。
ある民族がこの80年以上にわたりフランスの奴隷であることに勇敢に対抗しました。ある民族が数年にわたり連合国と共にファシストに対抗しました。その民族は自由を得なければなりません! その民族は独立を得なければなりません!
これらの理由から、私たちベトナム民主共和国の臨時政府は、世界に向けて改めて宣言します。
ベトナム国は自由及び独立する権利を持ち、実際に、自由で独立した国となりました。ベトナム全国民は、この自由と独立を維持するために、精神、軍隊、生命、そして財産のすべてを持つ権利があります。
これを以て「ベトナムは日本のファシストから独立した」って喧伝してる人がいるけど、
ですから、私たち新ベトナム国の臨時政府は、ベトナム全国民を代表して、フランスとの関係を離脱し、フランスが署名したベトナムに関する全ての協定を破棄し、ベトナム国におけるフランスの全ての権限を破棄することを宣言します。ベトナム全国民は、フランス植民地主義者の陰謀に対抗する覚悟を固めています。
私たちは、テヘラン及びサンフランシスコの会議で民族平等の原則を認めた連合国が、ベトナム民族の独立する権利を認めないということはあり得ないと信じています。
ある民族がこの80年以上にわたりフランスの奴隷であることに勇敢に対抗しました。ある民族が数年にわたり連合国と共にファシストに対抗しました。その民族は自由を得なければなりません! その民族は独立を得なければなりません!
これらの理由から、私たちベトナム民主共和国の臨時政府は、世界に向けて改めて宣言します。
ベトナム国は自由及び独立する権利を持ち、実際に、自由で独立した国となりました。ベトナム全国民は、この自由と独立を維持するために、精神、軍隊、生命、そして財産のすべてを持つ権利があります。
(中略)党は、この状況を打破して、まず平和で民主的な日本をつくりあげる民主主義革命を実現することを当面の任務とし、ついで社会主義革命に進むという方針のもとに活動した。
(四)第二次世界大戦後の日本では、いくつかの大きな変化が起こった。
(中略)第二は、日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化である。この変化を代表したのは、一九四七年に施行された日本国憲法である。この憲法は、主権在民、戦争の放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的な条項を定めた。形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも、天皇は「国政に関する権能を有しない」ことなどの制限条項が明記された。
この変化によって、日本の政治史上はじめて、国民の多数の意思にもとづき、国会を通じて、社会の進歩と変革を進めるという道すじが、制度面で準備されることになった。
(中略)国民主権の民主主義の流れは、世界の大多数の国ぐにで政治の原則となり、世界政治の主流となりつつある。人権の問題では、自由権とともに、社会権の豊かな発展のもとで、国際的な人権保障の基準がつくられてきた。人権を擁護し発展させることは国際的な課題となっている。
最初に社会主義への道に踏み出したソ連では、(中略)レーニン死後、スターリンをはじめとする歴代指導部は、社会主義の原則を投げ捨てて、対外的には、他民族への侵略と抑圧という覇権主義の道、国内的には、国民から自由と民主主義を奪い、勤労人民を抑圧する官僚主義・専制主義の道を進んだ。「社会主義」の看板を掲げておこなわれただけに、これらの誤りが世界の平和と社会進歩の運動に与えた否定的影響は、とりわけ重大であった。
(中略)
いかなる覇権主義にも反対し、平和の国際秩序を守る闘争、核兵器の廃絶をめざす闘争、軍事同盟に反対する闘争、諸民族の自決権を徹底して尊重しその侵害を許さない闘争、民主主義と人権を擁護し発展させる闘争、各国の経済主権の尊重のうえに立った民主的な国際経済秩序を確立するための闘争、気候変動を抑制し地球環境を守る闘争が、いよいよ重大な意義をもってきている。
(中略)
(一一)この情勢のなかで、いかなる覇権主義にも反対し、平和の国際秩序を守る闘争、核兵器の廃絶をめざす闘争、軍事同盟に反対する闘争、諸民族の自決権を徹底して尊重しその侵害を許さない闘争、民主主義と人権を擁護し発展させる闘争、各国の経済主権の尊重のうえに立った民主的な国際経済秩序を確立するための闘争、気候変動を抑制し地球環境を守る闘争が、いよいよ重大な意義をもってきている。
(中略)
日本共産党は、労働者階級をはじめ、独立、平和、民主主義、社会進歩のためにたたかう世界のすべての人民と連帯し、人類の進歩のための闘争を支持する。
(一二)現在、日本社会が必要としている変革は、社会主義革命ではなく、異常な対米従属と大企業・財界の横暴な支配の打破――日本の真の独立の確保と政治・経済・社会の民主主義的な改革の実現を内容とする民主主義革命である。それらは、資本主義の枠内で可能な民主的改革であるが、日本の独占資本主義と対米従属の体制を代表する勢力から、日本国民の利益を代表する勢力の手に国の権力を移すことによってこそ、その本格的な実現に進むことができる。この民主的改革を達成することは、当面する国民的な苦難を解決し、国民大多数の根本的な利益にこたえる独立・民主・平和の日本に道を開くものである。
(一三)現在、日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容は、次のとおりである。
1 現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。
2 国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制、反対党を含む複数政党制、選挙で多数を得た政党または政党連合が政権を担当する政権交代制は、当然堅持する。
3 選挙制度、行政機構、司法制度などは、憲法の主権在民と平和の精神にたって、改革を進める。
4 地方政治では「住民が主人公」を貫き、住民の利益への奉仕を最優先の課題とする地方自治を確立する。
5 国民の基本的人権を制限・抑圧するあらゆる企てを排除し、社会的経済的諸条件の変化に対応する人権の充実をはかる。労働基本権を全面的に擁護する。企業の内部を含め、社会生活の各分野で、思想・信条の違いによる差別を一掃する。
6 ジェンダー平等社会をつくる。男女の平等、同権をあらゆる分野で擁護し、保障する。女性の独立した人格を尊重し、女性の社会的、法的な地位を高める。女性の社会的進出・貢献を妨げている障害を取り除く。性的指向と性自認を理由とする差別をなくす。
7 教育では、憲法の平和と民主主義の理念を生かした教育制度・行政の改革をおこない、各段階での教育諸条件の向上と教育内容の充実につとめる。
8 文化各分野の積極的な伝統を受けつぎ、科学、技術、文化、芸術、スポーツなどの多面的な発展をはかる。学問・研究と文化活動の自由をまもる。
10 汚職・腐敗・利権の政治を根絶するために、企業・団体献金を禁止する。
11 天皇条項については、「国政に関する権能を有しない」などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。
(一四)民主主義的な変革は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人びとを結集した統一戦線によって、実現される。統一戦線は、反動的党派とたたかいながら、民主的党派、各分野の諸団体、民主的な人びととの共同と団結をかためることによってつくりあげられ、成長・発展する。当面のさしせまった任務にもとづく共同と団結は、世界観や歴史観、宗教的信条の違いをこえて、推進されなければならない。
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社会的な性規範の内在化されたものを心の性と呼ぶのは大きな誤りを孕んでいる気がしてならない。人間の心がまずあると仮定してもそこに性別があるなんてどう考えてもおかしな話である。これはLGBTの方々への権利の制限に賛成する話ではない。むしろあらゆる権利はあらゆる個人とあらゆる形式の集団に付与されるべきである。
婚姻制度なんてものはあらゆる人間のあらゆる組み合わせに対応すべきであり現在の状況がおかしい。そもそも法の下の平等概念からして法に男女という概念を持ち込んだやつの頭がどうかしている。同性婚を禁止している現民法はどう考えても憲法違反である。そして重婚を禁止するのも、複数人による婚姻を禁止するのも憲法違反である。というのが私の個人的な意見だ。また恋愛感情などという定義不可能なものを前提としない純粋な資本の接続制度に作り変えるべきだと信じている。これはただの意見だ。もちろん国家や宗教のいくつかのレゾンデートルの一つとして性規範の固定化があるのは言うまでもないことであるが、そもそも国家も性規範も大嫌いな私にそんなものを持ち出しても意味などないし届かない。
しかしそれはそれとして、心の性などというものは私には看過できない概念だ。そんなものは存在しない。血液型性格分類と変わらない無価値で有害な幻想だ。
近年、ある程度は心の性がない人という概念も広く知られはじめてはいるがそれはあくまで特別な人とされている。多くの人にはどちらかの心の性があると考えられている。これがおかしい。そんなものはある訳がない。常識的に物事を考えろ。心の性なんてものは元々人には備わっていない。これは事実であり現実だ。
心の性概念などというものはくだらぬ性規範が内在化されたものにすぎない。自由主義においては規範の内在化に反抗すべきであり、あらゆる性規範の破棄を求めるべきだ。社会的性などというものは当たり前だが許されない。そして性を前提とされない社会においては心の性なんてものはある意味がない。よって存在しない。そこにあるのはどういった生殖器が付いているかによる機械的分類だけだ。我々は人間である。まともな社会においてはそれより先にはなにも要らない。
女に生まれたが心の性が男である、というのは現在の性規範に縛られた糞のような観念だとあり得る。確かにあり得るがそれは性規範を内在化してしまっている、という意味では従前のゴミのような性別概念とほとんど差異はない。結局のところ自由度が2から4に増えるだけだ。そんなちっぽけな自由など自由ではない。無限のバリエーションのある心を二分法で分類する心の性と呼ばれるものなど許される訳がない。性規範を信じる人間と性差別者に本質的な差異などない。心の性なんてものはその実際として現在の性規範に照らし合わせて自身の価値観をどう縛り付けるかを考えより良いものを選択した結果にすぎない。二者択一のジェンダーのうちより自身にとって有利なものを意識的にもしくは無意識的に選択した結果に過ぎない。
心の性など存在しない。そもそも性別などは付いている生殖器の違いに過ぎない。付いている生殖器によって何かしらの束縛を受ける謂れなど我々にはない。自由主義において我々はこう言い切るべきではないのか。
そしてそもそも人は自らを知り得るのか。
恋愛は性欲の詩的表現を受けたものであると言う。恋愛感情という自己認識としてのその主観事実を否定するべきではないし、当人の自己認識は自由権のもとで尊重されるべきだ。しかし性欲について言及した今もう一度考えてみたい。人は独りでに心の性を持ち得るか?
持たない。上述のとおりである。
人はあくまでも社会的に心の性を与えられるだけである。もちろん心の性というものは確かに存在し得るがそれは生得的なものではなく獲得的なものである。身体機能としての性に一対一対応した心の性なんてものはない。ある訳がない。あるのは社会的性の役割であり、ジェンダーと呼ばれるものだ。
スカートを履き、可愛いものを好み、ピンク色が好きで、私立文系に進み、事務職をする、男に恋愛感情を抱く実存。のようなそういう唾棄すべきステレオタイプの集合を心の性と言っているにすぎない。
人が持つのは極めて純粋な身体機能としての性と、社会的な役割としての性の二つだけだ。そして後者は破壊すべき対象である。心の性などというものはそもそも存在すべきではない。
倫理的にどうこうって水掛け論にしかならんだろ。倫理的というのならその倫理に基づいて何が悪くて何が悪くないを「客観的に」示してくれ。
うん、倫理的な問題は個々人の問題だから、統一的な決着はつかないね。
自分の倫理観からある言動を批判の対象にしているってことで合意できてなにより。
自分の倫理的には問題ないから別にいいだろって思うのも自由だしね。
ある人がある行為を批判するということの是非なんだからそれで十分だよね、
ある集団に対して性的嫌がらせを押し付ける行為が悪いという倫理観を持っただけだけど、それ以上何か必要?
性的嫌がらせをする、根拠なくステレオタイプを押し付ける、これを倫理的に認めたくないというじゃあダメかね
そういう倫理観があるってくらいは理解できるだろうし、あなたもその倫理観で共通化しろとは言っていないしなあ。
法的な定義はアウトセーフの判断基準として社会に是認されているものなので、セクハラをその物差しで判断するのは当然で、反論するならこれにまさる客観的な判断基準示してくれ。
法的な話とは別の一般的な用語でのセクハラ使用と何回繰り返せば理解してくれるの、私の書いたこと読んでないでしょ。
いや、あなたがこれは狭義の法的な用語しか認めないというならそれでいいけど、
それなら本件はセクハラの定義にあてはまりません。よって、セクハラという意味での法的な問題は生じません。合法であなたの言う通りです。よかったね。
id:wuzukiのコメントが問題ないことはズリネタ発言がセクハラの要件をクリアせず表現の自由を妨げる理由になり得ないことから示せてる。批判派はあのブコメが問題であることを全く示せていない。自由権を妨げる必要がある客観的な理由をきちんと書いて批判しましょう
コメントを削除しろなんて言っていないので、自由権を妨げるななんて大上段に構えられても藁人形に斬りかかるなとしか言えないよ。
私は好きという表現も嫌いという表現もできますし、性的嫌がらせという範疇に入ると主観的に私が認識しているので当該コメントは嫌いですね。
まあ人の性的嗜好を勝手に決めつける行為は客観的にも適切とは言い難いと思うけど、主観ってことでいいよ。
女性がミニスカートにするのは男性にレイプされたい願望があるからだとかの言説があったとしてまったくもって合法だけど、批判はするよ。
セクハラと用いた場合に、法的な意味でしか考えない人がいる可能性があって、
そうなると違法性を帯びてくるので、セクハラと指摘することが削除を強制させると思わせてしまうという点は配慮が必要かもですね。
倫理的にどうこうって水掛け論にしかならんだろ。倫理的というのならその倫理に基づいて何が悪くて何が悪くないを「客観的に」示してくれ。
じゃないと「みんなわかる」が妥当かどうか誰も判定できないよ。フェミの言う倫理的って、自分のお気持ちだけでしょ?そのお気持ちを言語化して示した上でコモンセンスであるエビデンスを出してくれ。
法的な定義はアウトセーフの判断基準として社会に是認されているものなので、セクハラをその物差しで判断するのは当然で、反論するならこれにまさる客観的な判断基準示してくれ。
id:wuzukiのコメントが問題ないことはズリネタ発言がセクハラの要件をクリアせず表現の自由を妨げる理由になり得ないことから示せてる。批判派はあのブコメが問題であることを全く示せていない。自由権を妨げる必要がある客観的な理由をきちんと書いて批判しましょう
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
たとえば今だと多数決ならとある宗教を「邪教」として禁止さえできそうですよね。でも、多数決でも、「内心で信仰させろ」「儀式は続けさせろ」までは侵せない理由付けが「自由」です。
反多数決主義の難点という議論がアメリカで古くからある。選挙で選ばれていない裁判官がなにゆえ選挙で選ばれた国民代表議会の法律を覆すことができるのか、というやつである。これは、単なる哲学的問題ではない。19世紀末から20世紀前半にかけて、産業資本の著しい発展の弊害が顕在化してきた。それに対して立法的対処を行ったところ、裁判所が「契約の自由」を盾にしてそれを違憲にしたところから来ている。
もう少し具体的に言おう。ニューヨーク州議会が、パン屋の労働時間を規制する法律を作った。一日10時間、週60時間までという規制である。これに反して処罰を受けたあるパン工場経営者は、労働者をどのくらい働かせるかについては、契約の自由があるのだからそのような規制は違憲であると主張した。そして連邦最高裁はその主張を認めたのである。このような判例法理が通用した時代のことを、この著名判例(Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905))の名前をとってロックナー時代という。
すったもんだの末、ロックナー判決は否定されるに至る。どのように否定されたかというと、これがある意味羮に懲りて膾を吹くというようなやり方なのである。すなわち、裁判所は議会の制定した法律については、原則として合憲の推定を与える。議会制定法については、①目的が正当か、②目的と手段が合理的に関連しているか、しか裁判所は審査しない。換言すれば、手段の必要最小限度性を要求しないということであり、まことに緩い審査基準である。こうなるとまたしても困った事態が発生する。確かに、労働関係の規制については、そのくらいゆるい審査で良いかもしれない。しかし、議会に自らの利益を代表してもらうことができないような少数派の利益を押し潰すような法律を議会が作った場合も、そんな緩い審査基準を適用して良いのだろうか。連邦最高裁は、戦前の判例の中で、キャロリーヌ・プロダクツ判決(脱脂粉乳の規制に関する法律が問題になったのだが、それは措く)の脚注4で、人種的・宗教的あるいはその他の少数者の利益が問題になった場合などは、別の処理をするかもしれませんよ(この事件はそういう人が問題になっていないが)、ということを仄めかしている(United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938))。
このような戦前のアメリカの判例を取り入れて始まったのが有名な二重の基準論である。二重の基準論は、精神的自由については厳格な審査を、経済的自由については合理性審査をという図式として受容されているのだが、実際には、一般的には裁判所は合理性の基準という緩い審査しか行わないが、政治過程の中で不利になっている少数者の利益が問題になる場合は、審査基準を厳格化する、というものなのである。一般論としては合理性の審査しかしない、というのがミソなのである。
芦部説はこのような議論を巧妙に換骨奪胎(?)し、精神的自由の制限は、政治過程そのものを傷つけるおそれがあるから、原則として審査基準が厳格化する、という議論を立てた。こういった議論はアメリカにも見られる。ところが、これを逆に考えると、精神的自由の制限であっても、政治過程そのものを傷つけるおそれがない場合には、裁判所は合理性基準で審査するべきだ、ということにならないだろうか(ロバート・ボークというある意味悪名高い裁判官が直球でそういうことを言っている)。これが問題になる典型的な事例が「わいせつ」である。少なくともハード・コア・ポルノ※に関しては、その禁止が政治過程を傷つけるとは言えないだろう(アメリカの場合、猥褻obscenityに該当する言論については、第一修正によって保護されないので、合理性審査すらしなくても良いということになっているのだが、それは措く)。わいせつの規制は、精神的自由の制限ではあるが、厳格審査に服しないというのが、反多数決主義の難点に対して一般に合理性審査を行うという解決法を用意した司法審査論の帰結となる。
ハード・コア・ポルノに対する規制を(も)廃止するべきだと考える者が、表現の自由論や民主主義を素朴に信奉するのも考え物である。一般論として合理性審査をもたらす反多数決主義の難点という論点それ事態を疑ってかかる、つまり、多数決によって事態が進行する議会政、多数決主義それ自体を排撃したり、あるいは、ハード・コア・ポルノの規制に対しても厳格な審査をもたらすような議論を何とかして立てるほかあるまい※。そういうことをしない表現の自由の信奉者は、表現の自由で戦死せざるを得ない。
※長谷部恭男『憲法』などを読むと、刑法175条違憲論が、単なる「表現の自由」によって支えられているわけではないということが分かる。
他の権利との衝突や矛盾は調整されるからどんな権利も無制限ではない。他の権利と衝突する権利は制限される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[1]。
新型コロナウイルス感染症に関する忽那賢志医師の記事を読んだ。
私自身は「社会機能を維持するためには高齢者や基礎疾患のある人はコロナで死んでも仕方ない」という考えよりも「周りの誰かを守るために自身の行動は一時的に多少制限されても仕方ない」という立場にありますが、どちらが正しいというものではなく、日本人の国民性、死生観が問われるところかと思います。
忽那氏は「社会機能の維持」と「周りの誰か」を天秤にかけているようだが、それは的を外していると思う。重要なのは人間の自由と権利だ。
クマに襲われて人が死ぬ、活断層が動いて人が死ぬ、台風が直撃して人が死ぬ――これは悲劇だが、人間が直接的に責任を負うわけではない。人間の意志はどこにも介在しておらず、不幸な出来事と呼ぶしかない。そして、感染症で人が死ぬのもこれと同じだ。直接的に人間に責任はない。
一方で、人びとの行動の自由を制限することは、人間が人間の自由や権利を直接的に奪うことだ。クマや活断層や台風による死と違って、こちらは人間の手による悪行であり、人間に責任が発生する。
私たちは、まず人間による悪行を防ぎ、次に自然災害に対処すべきだ。したがって、新型コロナウイルス感染症を理由にした行動制限はすべきではない。なぜならそれは人の手による、人に責任がある人権侵害だからだ。自然災害は人智の及ばぬ領域にあり、起きてしまっても仕方ないが、人間の意志による悪行は人間によって阻止することができる。私たちはまず人の手による人権侵害と立ち向かうべきである。そのうえで自然災害と対峙しよう。行動制限という人権侵害はいらない。コロナ対策は私たち一人ひとりの自由権を脅かさない範囲でのみ行われるべきだ。
表現の自由戦士の人たち側が建前上はエロの自由以外も守るんだって言うことがそもそもよくわからん。
いや、表現の自由戦士を叩く側がエロしか守ってないと叩くのは当然なんだけど、
なぜ表現の自由戦士側も「エロ以外も守るべき」っていう考え方にのっかったようなことを言ってしまうの?
全国比例の組織候補枠として山田太郎と赤松健の両議院を送り込んでるって話じゃなかったん?
特定の支持母体のある議員が支持母体の求めるイシューを中心に活動するのはむしろ自然な話じゃん。
例えば郵便局長会の人が郵便局に限らず運輸業界一般のために働く義務があるとはあまり言われないわけじゃん。
オタクを「圧力団体」にして議会に送り込むのだ!って言うのならばそのオタクのための働きを期待するのが普通なのであって。
表現の自由というでかすぎるテーマ全体をその1人だけで完璧に行えること前提で投票するってのはなんか理解がたりてないのではって気がする。
N国がNHK問題しかやりません!と宣言して一応支持者の多くには受け入れられて、
逆に他の問題に手を出そうとすると叩かれてるような状態なわけで、同じような路線であるべきだと思うんだよ本来は。
それを例えばN国アンチが民放の問題も議論しろと言ってきたのでこじつけで民放にも対応してることにしてしまおう!とはあの人たちはしてないわけじゃん。
テレビというある程度の狭い話でもそうなのに、憲法上の自由権1つを総合的に扱うってのがどれだけのことか。
「表現の自由戦士」のくせに表現の自由っていうのがどれぐらい大きなテーマなのかわかってなさそうな言動が多々見られるのはちょっとなんかよくわからん。