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はてなキーワード: 鉄道事業法とは

2021-05-04

anond:20210504155057

それで鉄道法って鉄道事業法のことですか?

どこにその記載がありますか?

anond:20210504154139

鉄道法で決まっている

鉄道法って鉄道事業法のことですか?

何条の何項にその記載がありますか?

2021-05-03

anond:20210503215813

お前にとっての障害者手帳ってなんなんだ?

障害者手帳ってのは障害者の自立と社会参加の促進を図るための支援策パッケージ受給証だぞ。

そんでバリアフリー法は「高齢者障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保すること」を目的として、特に鉄道事業法による鉄道事業者等の公共交通機関に、一般国民企業以上に高い義務を課す法律だ。

そしてバリアフリー法は公共交通機関に対し、「公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援」なんかも行うことを要求している。

お前は「バリアフリー建物設備」だと考えているようだが、そもそもバリアフリーってのは自立と社会参加の促進を図るための支援全般を指すものなんだから、そのパッケージの一つである障害者手帳バリアフリー施策の中核だぞ。

2021-04-06

anond:20210405132818

鉄道事業周りは鉄道事業法でガチガチにされてるんだわ

安全性極振りだから、駅の保守管理にすら専用の業者と手順が必要で、とんでもない金と時間がかかる

2020-04-06

ロックダウンのために鉄道止める法的根拠

鉄道事業法23条の2を使えば、国土交通大臣なら出来るんじゃない?

輸送安全利用者の利便その他公共利益を阻害している」に該当していると判断すればいい。

二十三条 国土交通大臣は、鉄道事業者事業について輸送安全利用者の利便その他公共利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=361AC0000000092#173

ただ、これは事業改善命令規定であって、鉄道を止めるための条文ではないことは明らか。

六 旅客又は貨物安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。

根拠に、SARS-COV-2に対する貨客の完全な防護措置を執れるなら運行を認めるが、それが不可能なら(事実不可能だが)、

二 列車運行計画を変更すること。

根拠に、全便停止を命令すればいいじゃない。

平時なら法の恣意的運用として袋叩き似合うだろうけど、今なら反対する国民は少なかろう。

解釈自在に捻じ曲げることにおいては実績のある現内閣にできない訳がない。

2018-02-18

どっちも一緒に滅べばいいなと思っている

痴漢がこの問題のすべての発端で、悪の中の悪だってのは当然だし、だからといって冤罪人生破壊されることもやっぱり悪なので許されるべきではない。

こんなことをわざわざ書いて、自分痴漢冤罪も許さない男であることを宣言しておかないと、書いていないことを勝手想像で付け加えてからんでくる奴がいるので困る。

こんなところを読んでいる君らは小中高と国語勉強してきたり、または学生さんなら今も勉強しているのだろう?

「作者の気持ちを答えなさい」とか「登場人物の心情を答えなさい」などというアホな問題も解いてきたはずなので、ちゃんとそのスキルを活かしてくれ。

痴漢したり、わざわざ女性専用車両に乗り込んだりして問題を起こすバカも、男とみれば痴漢かその予備軍と思ったり、女性専用車両コスト痴漢をしない普通男性だって負担していることについて当然と思っている(かのようなふるまいをする)バカもそろって滅べばいい。

この一文で「自分バカにされている!」と怒ってからんでくるあんた。そう、まさにあんたみたいな人のことを、私はバカだと思っている。

滅び去ってほしい。はっきり言って迷惑千万きわまりない。この日記の中頃に、あんた向けの呪いを書いておいた。

さて、電車公共交通機関であって、その運賃は国による許認可制の対象だ。だから本来料金の負担は公平であることが求められている。何をもって公平とするかだが、

第一条 この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的ものとすることにより、輸送安全を確保し、鉄道等の利用者利益保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつ公共の福祉を増進することを目的とする。」

鉄道事業法にはあるのだから、「鉄道事業運営を適正かつ合理的にする→輸送安全確保&利用者利益保護」+「鉄道事業健全な発達」=「公共の福祉の増進」とあるのだから負担公平の基準もそこにあろう。

鉄道事業法にはさらにこのような条文もある。

「第十六条 鉄道運送事業者は、旅客運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(中略)

4 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車特別設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 国土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。いう

一 特定旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき

(以下略)」

特別車両や通常の客車特別設備を設けて、その利用に料金を別途追加したいときは、国土交通大臣に届出しなさいという話だ。

実際には届出のあとで審査を経てOKがでないとならんが、上記のとおり「特別車両」を設けて、その利用に料金を別途追加したければできるってことだ。

それをしていないので、女性専用車両特別料金をとっていない。

特急と違い、「女性専用車両」と表示されただけの普通席だからこそ、女性専用車両男性が乗り込んだ際にも「協力のお願い」しかできないのだ。

鉄道会社ですらそういう対応しかできないのだから特別料金を払っていない女性専用車両女性乗客男性乗客に対して権利をふりかざす資格はない。同じ料金しか支払っていない時点で、どっちも対等な乗客だ。文句があるなら特急料金のように金を払ってから言え。特別負担もないのに特権を与えられたかのようにふるまうバカは財布の中身を全部ドブにぶちまけてしま呪いにかかってしまえばいい。

女性専用車両にのりこんで騒ぎをおこすバカも同様である。いい歳して「協力のお願いであって、義務ではない」などと理屈だけこねくり回して、譲り合いの精神ももたずに権利だけ主張するガキか。現実鉄道の遅延を招いて他の乗客時間を奪うバカは、いつも重要タイミング遅刻する呪いにかかってしまえばいい。

さて、このようなことを書くと「女性痴漢被害にあっていて、それを回避するためにわざわざお金を払わなければならないのはおかしい」という趣旨の返事がかえってくるのであろう。

しかし、それは被害者加害者の間での話であって、他の乗客にまでコスト負担をもとめるのは不当な差別的取扱いというやつではないか

性別簡単にはかえられない。当人努力ではかえられないものをもって、当人責任のおよばないなにがしか負担を一律に背負わされるのだ。

痴漢をしたいとも思わない私からすれば、「痴漢などというバカやらかしたことと、それに対して男は十把一絡げに排除した車両を設けろと騒いだバカのせいで、何故同じコストを払って不快なぎゅうぎゅう詰め車両にのらねばならんのか」という話だ。

女性専用車両がスッカスカで、一般車両が詰め詰めだとより強く感じる。

から女性だけの乗客には乗り降りの点で多少不利益だったとしても、女性専用車両に乗ってほしい。今なら余計な料金を求められずに乗れるのだから、仮に女性で一杯になって詰め詰めになってもしかたない、痴漢にあわないだけマシと思って女性専用車両に乗ってくれ。

男性だけの乗客には、痴漢冤罪がこわいなら、女性だけの乗客女性専用車両誘導してくれ。自分女性を連れているなら、痴漢被害にあわぬよう、冤罪事件をおこさぬようにまもってろ。

被害者には申し訳ないが、ただすれちがっただけで何もしていない普通の人にまで、自分の辛い経験のあがないをもとめるな。加害者に対してだけ要求してろ。

加害者には申し訳ないという気持は一切ない。余計な問題をひきおこしやがって。被害者が望む弁償をおえたら二度とするな。二回以上やらかしたやつは痴漢をしたくなる欲がなくなるまでお家にこもってろ。

追記:

anond:20180218162221 「要旨を40文字以内で述べよ」

→「お前みたいなからみ方するやつも読まなくていい。読まない自由はある(32文字)」

anond:20180218162259 「長いから読んでないけど痴漢が「痴漢したくてたまらない」って吠えてるのは理解した」

→「作者の気持ちを答えなさい」の答えがそれなら0点だな。登場人物痴漢は確かにいるが、痴漢感情表現も書いてないから、やっぱり0点だ。でも解けない問題だったとしても何か答えらしきものを書いて部分点を狙えって先生に教わったかもしれんな。だから5点やるよ。

2018-02-17

女性専用車両に男は乗るな」という判決ではないよね

この件。

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html

私は法律シロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、

A:女性専用車両にあえて男性が乗車する行為違法か。

が争点じゃなくて、あくま

B:鉄道会社女性専用車両を設定することは違法男性差別か。

が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両男性差別ではない。

でもAについては何も言ってないよね?

かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの裁量権を逸脱した違法もの評価することは相当でないし、これが社会的相当性を欠いた、男性乗客に対する不法行為構成するということもできない。

ってつまり、「鉄道会社が『健常な成人男性も乗れるんだけど、いちいち説明するのがめんどいからまるで健常な成人男性は乗れないかのような表現をした』ことは違法ではない」ってことだよね?

それは健常な成人男性も乗れるということなのでは???

そうすると、公共交通機関である本件鉄道運行する会社であり、かつ自ら同車両を設定したYには、現に同車両に乗車する乗客不安感を払拭(ふっしょく)するため最大限の行為を行うことがむしろ期待されているというべきであって、そのためにはXらに対しある程度強い説得行為が行われたとしても、これをもって直ちに社会的相当性を逸脱した行為と断ずることはできない。そして、一部の鉄道警察隊員が、女性専用車両に乗車中のXらに対して、「駅長さんの要請があれば、あなた方を逮捕しまからね」などとXらにとって必ずしも穏当とはいえない発言をした事実は認められるが、上記のとおりの状況下において、この事実から直ちに鉄道警察隊行為不法行為上の違法性を有するものと認めることはできないし、他にYの従業員鉄道警察隊員が有形力を行使して、Xらをc駅で下車させたと認めるに足りる証拠はない。また、Yまたは鉄道警察隊において、Xを犯罪者として扱ったと認めるべき証拠もないから、かかる事実を前提とするXの主張も採用することはできない。

これは、「鉄道会社が実際に乗り込んだ男性を多少強い言葉で脅しつけても違法ではないし、無理やり引きずり下ろしたり実際に留置場にブチ込んだわけじゃないか違法じゃない」ってことだよね?

ということは実際に男性逮捕されたりしたら別の話になるのでは???

なお、「出てけと言われたのに出ていかない」ことは不退去罪という犯罪だけど、これって民家や商店には適用できるかもしれないけど公共交通機関である鉄道適用できるのかな。今ざっと鉄道事業法の条文眺めてみたけど、「乗車を拒んではならない」みたいな条文は見当たらなかった(見落としてるだけとか、別の法律に書いてあるとかだったら指摘してほしい)。

たとえば旅館業法には「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき以外は宿泊拒否しちゃ駄目よ」という条文がある。仮に、「部屋に余裕があり、予約で埋まっているわけでもなく、伝染病患者でもギャンブラーでもない、きちんとお金を持ってきている客が、俺を泊まらせないのはおかしいとホテルロビーいつまでも居座っている」という場合って、不退去罪に相当するの? この仮想の設例ではホテル側がその客を泊まらせないことが違法なわけだから不退去罪じゃないだろと思うんだけど、法律専門家じゃないからわからないので誰か教えてほしい。

で、公共交通機関不退去罪って適用できるのかしら。キセル乗車とか、自由席切符グリーン車に乗ってるとかいうわけでもなく、正規運賃を払って普通車両に乗っているだけだよね。実際に痴漢をしていたら捕まえられるけど、単に乗ってるだけ、って状況だよね。これに対して「出ていけ」と言っていいの? 言えないの?

「出ていけ」と言っていいんだとしたら、鉄道会社がやろうと思えば「日本人専用車両」とかも作って外国人排除したとして、それも適法ということになるの? 気になって調べてみたけど、障害者差別解消法はあるけど、性差別民族差別はないよね(というか、ないからこそ、「女性お断り居酒屋」や「男性禁止プリクラ」が存続を許されてるわけで)。実際にそんな馬鹿なことやる業者はいないと思うけど、仮にやる馬鹿が出た時にどうなるのかは知りたい。民事民族差別として賠償金を科されるだろうとは思うけど……←全ての法律根本である憲法人種差別性差別禁止してますね。猛省。でも「私企業なんだから女性専用でもいいでしょ」を認めるなら「私企業なんだから日本人専用でもいいでしょ」も通っちゃうんじゃない、って思うんだけど、その辺どうなんでしょ。

仮に「出ていけ」と言うことができないなら、

健常な成人男性は、実は女性専用車両に堂々と乗ってよいし、退去を求められても従う義務はない。

ってことになるよね?

私は女性専用車両集団で乗り込んでやろうとかそういうことやってる連中は軽蔑するし、○ねばいいのにと思うけど、それは私の感情問題であり、法律上乗る権利があるなら彼らが乗ることは許容するしかないんじゃないかなと思う。日本法治国家であり自由主義社会なので(「犯罪でなければ何をしてもいい教」って書いてる人がいたけど、当たり前でしょ、としか言えない。マナーに反する振る舞いだろうが人を不愉快にさせる行為だろうが法に反してなければやる分には自由に決まってるでしょ。それをやったら友達を失くす、というのと、それをやったら警察に捕まる、は全然違う)。クチャラー迷惑だし友達がそうだったらお付き合いを考え直したいけど口開けてもの咀嚼することは別に違法じゃないよね、というレベルの話なんだとしたら納得するし、実は違法だという話なら根拠を教えてほしいなと思う。私はクチャラー嫌いだし飲食店で隣の席に座ってほしくないけど、クチャラー犯罪者として扱われたり根拠もなく公共の場から追い出されるような社会には反対する。

女性が性暴力の恐怖に晒されていることには本当に気の毒に思うし、女性専用車両が最もコストのかからない解決であることも理解できるけど、それは差別なのでは? という問いにも根拠があるように思えるし、

なのか、

なのか、

なのか、はっきりさせてほしいな、と思う。どれなのかで、私の採るべき態度は変わるので。

 
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