他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上