「賭博罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 賭博罪とは

2024-03-05

わりとしょーもないと思う法律三選

酒税法 自分で消費する酒でも造り方次第ではアウトになることがあります。やかましいわ。

刑法賭博罪 パチンコがあるのに言わずもがな

臘虎膃肭獣猟獲取締法 読めんわ。

2024-01-14

anond:20240114123843

施工されてからの実際の判例がまだ少ないか

そこら辺って結局は裁判官の法解釈によって

分かれると思うんだよね。

賭博罪の「一時娯楽物」や

贈与税の「社会通念上相当」と同じで。

女性側の言い分を全部信じてたら冤罪だらけになる

のは分かり切ってるし、検察も勝てそうな場合しか

起訴しないでしょ。

2023-11-21

麻雀の負け分を合法的にチャラにする裏技がある

というか払う方が違法賭博罪

まり、俺は悪くない。





anond:20231120194847

2023-10-25

任天堂ガイドラインの何がすごいのかを解説してみる

最後追記あり

ゲーム大会計画主催される方へ。「ゲーム大会における任天堂著作物の利用に関するガイドライン」を公開。

https://topics.nintendo.co.jp/article/13d6eda4-7e9a-4c01-abb7-2783eea71f36

こちらの記事の話。

実は家庭用ゲーム歴史を塗り替えるようなものすごい出来事だということがあまり理解されていないのでまとめてみる。

ゲーム大会を開催するのは一見して主催者の自由とも思われるのだが、実は様々な法律でがんじがらめに縛られている。

そしてこの法律は、ゲームメーカー権利を守るものでもありながら、ファン主導でコミュニティ活動を行おうとする時に常に大きな障害となり得る問題でもあった。

その打開策を、まさか最も権利関係に厳しいとも考えられる任天堂自らが風穴を開けるような宣言を行うとは思ってもいなかったことが、今回の一番の驚きとも言える。

しかも発表された解決策が、ものすごい高い汎用性で、すぐにでも他のメーカーもほぼ改変無しで便乗できる完成度だというのだから二重で驚きだ。

この問題を語る上で、3つの法律について理解必要になる。

それぞれ、刑法賭博罪著作権法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法風適法)。

ゲーム制作する側が大会主催する場合には景品表示法が関わってくるけど、今回は無関係。)

風営法がどうして?と思うかもしれないが、それは後に説明したい。

あと、先に断っておくと、某カジノ研究家本人ではありません。

ファンボーイの一人ではありますが、彼とはイデオロギーの原点が異なるので帰結する結論においても同じとはならないでしょうし、それぞれの法律や取り巻く問題に対する解像度についても彼には遠く及びません。

彼の解説を待ちたいと思いつつ、先に筆を起こしてみました。

まずは第一問題である刑法賭博罪

ゲーム勝敗について、たった1円であってベッティング行為を行えば賭博罪にあたる。

仮に任天堂ゲームを使って、客同士が賭博を行ったとしても任天堂が罰を受けるということはまずない。

禁止することもできなければ、責任を負う必要もないことでもある。

しかし、それによって逮捕者が出たとすれば、任天堂イメージは大きく毀損されることとなり、ひいてはゲームのもの健全性を揺るがす事態になりかねない。

ゲーム競技として注目される中、能力を競い合う機会が増えるのは当然のことで、それに対して、勝負を盛り上げるためとして競う側、見る側において賭け事が発生する可能性は容易に想像できる範囲にある。

任天堂は、自らの著作物を扱う限り、そうした行為絶対に許さないということを未然に釘を差した形といえる。

賭博罪は、グレーゾーンについて一切語らないとした場合、例え1円であっても勝敗について金銭・それにあたる有価証券でベッティングを行い、結果に応じてそれらのやり取りを行った時点で成立する。

例外として、”一時の娯楽に供するもの”を賭けた場合には、直ちに賭博には当たらないとされている。(ゴチバトルはこれに該当)

厳格運用することで勝利者に賞金が分配される仕組みが作れない訳では無いが、賭博罪スキームに対して判断されるのではなく、参加者目的によって判断される場合があるので、大丈夫から実質的賭博が行われてしまえば、先日のポーカーのように逮捕者が出てしまうこともある。

任天堂においては、そうしたベッティング行為ゲーム競技シーンを盛り上げるためには不要という判断のもとに、一切の例外を認めない形をとったものと思われる。これについては増田も大いに同意する内容だ。

著作権法について

ゲームはどこまでいこうとも企業著作物である制限を超えない

面倒くさいのでesportsという言葉を使ってしまうが、いわゆる一般的スポーツとesportsの一番の違いは、ゲーム企業著作物であるという点にある。

まりゲームを使った営利活動は全て著作権者の許諾が必要であり、現状、コミュニティ活動を行うためには厳格に運用しようとすればするほど、主催者側がほとんどの費用負担するでしか実施できなかったというのが現実だった。

過去にはゲーム機を無料プレイできるゲームバーカフェなどの業態話題になったりしたが、例えゲーム無料であっても著作物集客目的に利用しているという観点から全て著作権法に引っかかり、結果壊滅状態となった。

そしてその壊滅の引き金を引いたのは、他でもない任天堂だとされている。

その任天堂から今回のような発表があったのだから、これがどれほど驚きのニュースかは理解していただけるものと思う。

賭博罪抵触しないように配慮しつつ、なおかつ2,000円以下(観客は1,500円)という金額制限を設けることで、大半の場合ガイドライン違反せずにコミュニティ運営が実現できるようになる。

さらに言えば、スポンサー禁止をすることなどによって、コミュニティ運営以外の第三者営利活動に利用にされないようにも配慮されている点は、全く持って抜かりがない。

今までコミュニティ運用しようにも、著作物の商用利用の壁にぶつかり泣く泣く諦めていた主催者や、自らの負担において実施していた主催者(自分もその一人)は、ほっと胸をなでおろすだけでなく、今後の展開について胸を躍らせていることだろう。

かといってそれ以上の規模や個人以外による開催を禁止するかと言えばそうではなく、任天堂は今回、同時にそうした大会申請窓口も用意した。

これについても驚きで、他のゲーム企業において、esportsを盛り上げたいとは口々にしながらも、そうした窓口を設けている企業はほぼない。

そうした裏には、esportsが盛り上がることで自社のゲームが盛り上がり、それらの収益はその企業、もしくは仲の良い身内だけで独占したいという思いが透けているようにも思える。

Jesuという迷走を繰り返す中立的団体があるにはあるのだが、本来、そうした窓口を作るのは彼らの役目だったのではないか増田は考えている。

ファン企業との間に立ち、どちらの権利や利害をも侵害しないようにガイドラインを正しく定めることができるのは、彼ら以外にいないと今でも期待している。

そうした動きに業を煮やしたかどうかはわからないが、ほぼ模範解答と言える形のもの任天堂が出してきたことの意味は大きい。

なぜなら、他のメーカーが中身を少しローカライズするだけでそのまま使えるほどに汎用性の高い内容だからだ。

ある意味では任天堂がやったのだから追随せざるを得ない内容とも取れるので、他企業の今後の動向には大注目である

ただし、あくまハードウェアメーカーも兼ねている任天堂からこその内容だとも取れるため、他社が同様の発表を行うためには、別途ハードウェアの利用許諾についても解決する必要があるものと思われる。

これについては多くを語れるほどの知見を増田は持ち合わせていないため今後の他メーカーの発表を待つ形になるが、大いに期待している内容でもある。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法風適法)について

電子ゲーム機を用いて営利目的集客を行うには風営法許可必要だよ

これについては、あくまコミュニティ運営を行うために弊害になっている部分であって、今回の任天堂の発表とは直接的には関係のない話でもあるが、避けて通れない問題であるということも知ってほしいために敢えて書いている。

勘違いしている人が多いので先に言っておくのだが、アーケードゲーム機を用いた営業風営法許可必要なのではなく、家庭用だろうとなんだろうとゲーム機を用いた営業を行うには風営法許可必要というのが、この法律趣旨だ。

過去問題になったものを例に上げるのであればダーツマシンなんかがそう。(詳しくは知らないが、現在改正があって条件を満たせば風営法許可必要ないはず。)

どうしてそうなるかというと、風営法というのは、いわゆる性風俗規制する法律と、賭博にならないように規制する法律に分けられるため。

前者は言わずもがなであはあるが、意外なものとしてはダンスがここに含まれる。

その理由は、みだりに不特定多数の男女の身体が触れ合うから。まじかよ。

後者については、ゲームセンター以外にもパチンコスマートボール麻雀が含まれる。

これらについては、容易に勝敗が決定するものであり、その結果をもとに賭博行為が容易に行えてしまうために、そうならないようにするために規制がされていると考えてもらえば理解できると思う。

なので、アーケードゲーム機に限らず、ゲーム機そのものを用いた営業自体風営法規制対象となる。

(ここでパチンコの話は論旨とずれるためにやめていただきたい。一つ言えることは、風営法のもとに規制が守られている限りは合法。)

アーケードゲーム機にはそれ以外にも著作権に対する解決もされていて、許諾に商用利用が含まれているという点も挙げられる。

家庭用ゲーム機はあくま個人での利用に限り許諾されているので、ゲームバーカフェでの利用が許されなかったのはこの部分。

気づきかもしれないが、今回の任天堂の発表については、施設運営に対する解決がされていない。

おそらくの理由は、これらについては施設運営側の責任下にある問題であり、コミュニティ主催者側が気にする必要のない問題であるからだと思われる。

基本的には、例えカフェ業態のつもりであっても、ゲーム機を常設するような業態を取ろうとすれば風営法許可を取らなければ違反検挙される可能性が高い。

どのラインまで許されるかなどの話は、増田法令に対する理解度で行うには危うく、また、今回の趣旨とも異なるためこれ以上は行わない。

施設運営コミュニティ運営を同時に行うような場合には影響がある問題であるが、それはそもそも任天堂がうかがい知る問題ではないという理由から一切触れずにいるものと予想される。

しかしながら。

大事ことなのでもう一回。

しかしながら、金額制限があるとは言え、大会運営費に充てる目的のみに利用する条件を守れば、参加費の徴収が行えることの意味は大きい。

なぜなら、風営法抵触しない業態を維持することができれば、例えばゲーム大会に特化した設備を有した施設運営が、一部について許された形になったとも言えるからだ。

esportsの発展には、ファン主催によるコミュニティの発展が欠かせないのと同時に、主催者に一方的負担がかからないような活動拠点の存在も不可欠である

コロナ禍においてその役割オンラインに取って代わった部分も大いにあるが、やはりファン同士が直接交流できる場所存在価値は高い。

それがわかっていていても、いつ、メーカーからストップがかかるかわからない状態であれば、出資しようにもできなかったのがesportsを取り巻く現状でもあった。

いや、実際にesportsカフェとかあるよね?と思う人もいるかも知れないが、増田の目から見るとあれら全てがグレーゾーンの上に成り立っていて、正しく運営できているところはほぼ皆無だと思っている。

言い換えれば、今現在運営できているところの大半(全てとは言わない)はコンプライアンス無視した状態であり、そんな状態では大手資本流入が期待できないどころか、健全業界発展が行われるわけないよねというのが増田視点であり、esports業界が抱える最大のジレンマだと考えていた。

そこに任天堂が、まさか任天堂が風穴を開けたのだ。

これが大ニュースじゃなければ何が大ニュースなのか。

風営法に付随する問題は実はこれだけではなく、接待や深夜営業特定遊興飲食店営業など関わってくるものが多い。

それについても、「主催者は、コミュニティ大会での賭博酒類・薬物の使用を看過してはなりません。」という一言でやんわりと釘を差しているところ増田は見逃さなかった。

この一文で、酒類提供を行う業態、もしくは大会開催中の酒類提供のもの禁止している。

まりゲームカフェならいいけどゲームバーはだめという意味であり、そうなれば、風営法に関わる問題ほとんどは回避できる。

恐るべし任天堂法務部。

厳しく定めるべきところは定めて、直接的問題に発展しない部分はやんわりと網をかけてあるガイドライン教科書のようなガイドラインで、何度読んでも、おそらく今後もさらに隠された気づきがあるであろう内容になっている。

一気に書き上げてしまったので抜けや間違いがあったらもうしわけない。

ファンボーイ目線からカジノ研究家から解説を待ちつつも、あくま視点の一つとして、esports振興にそれなりの熱意とコストを投じてきた増田から視点として受け止めてもらえるとありがたい。

なお、今回のガイドラインあくまコミュニティ主催大会についてのガイドラインで、通常のコミュニティ活動に対して言及されているものではない。

せっかく打ち出されたガイドラインエクストリーム解釈して権利者に迷惑を掛けてしまえば本末転倒であり、ファン側においても徹底遵守が求められるという点は忘れてはならない。

そういった意味で、増田任天堂のことを完全に誤解していた。

ファン大事にするといいながら、結局は誰よりも自社の権利第一に考えている企業だと思っていた。

この発表を受けて、任天堂ファンを一番に大事にする企業だということが証明された。

今まで誤解していたことを全て謝りたい気持ちと、今回の発表に対する感謝気持ちでいっぱいだ。

繰り返しになるが、このガイドライン任天堂から発表された意味は家庭用ゲーム機の商用利用という点においてものすごく大きい。

企業追随に対する期待と、さらなるファンコミュニティ活動自由度につながる議論の加速に期待したい。


追記

色々と指摘されて気づいたことがあるので追記

増田立ち位置をもう少し明確にするとesportsなんてどうでも良くて、ファンコミュニティが楽しくわいわいゲームができる未来を望んでいる。

プロシーンなんてどうでもよいのだけど、彼らが引っ張る形でコミュニティ活動が活発化してくれるならいいなという立場

なので、任天堂がesportsを切り離してくれたことはとてもうれしい。

「それに乗じてプロ活動とかしようとするなよ。」という点に釘を差している点についてはめちゃくちゃ好意的に捉えていて、「esports活動から」って好き勝手やってる連中に対してのほうがめちゃくちゃに腹が立っている。

それに冷水ぶっかけてくれたことは素直に嬉しかった。

任天堂崇拝者と取られてしまったなら誤解だけど、今回の件は崇拝者になってもいいと思えるくらいの内容だったので、崇拝者構文になってしまったのは否定しない。

ゲームカフェ運営についてはある種エクストリーム解釈なので、冷静になってみて書かないほうがよかったかなと思っている。

ただ、本当に理解してほしいのだけど、版権元に迷惑をかけないように法令を遵守しようとすればする著作物の商用利用という壁にぶつかり、結果としてその負担主催個人にのしかかっていたのが現実だった。

それはコミュニティ活動にとって先細りの未来しかないということ。

それが、ガイドラインが定められたことによって、道が開けたことが一番うれしかった。

<一部自分起業についてはやっぱり誤解を招きそうなので削除。>

他のゲームでこんなガイドラインたことないというのは、自分の知見の狭さを露呈しただけの話でした。

ちなみに自分ファンコミュニティで扱っているゲーム任天堂のものではないので、現時点で自分にできることは他のメーカー追随するか、第三者的な団体が取りまとめてくれるのを待つだけ。

俺もesportsにいっちょ噛みさせろというつもりは一切ない。

2023-09-08

オンラインカジノを利用し遊戯するのは賭博罪違法(とはいいきれない)です

興味ないことだからしかたないとはいえこの辺よくわかってない人が結構多いのでなんとなく書く。

そもそも賭博罪は賭場開帳に関する罪のおまけ的な扱われ方をしてるので2つはセットになる

違法な賭場の取締をしたとき、そこの顧客をセットで捕まえる。

から賭博開帳罪なしに単純賭博罪は成立しないというのが基本的な考えかたになる。

違法ギャンブル運営したり仕切る胴元がいないなら違法ギャンブルをやる人が存在するわけないよね。という当たり前といえば当たり前な話。

オンラインカジノがややこしいのは海外免許をとってるオンカジって合法且つ日本規制を受けない胴元であって、日本法律では違法ギャンブル顧客がいるという法律が想定してない状態になるということ。

単純賭博罪だけで有罪を出すのは法律運用が想定してないから捕まえて有罪にできるかがわからん

なので過去にあった逮捕事例では略式起訴有罪になった例はあっても、実際裁判やるぞといった人間検察判断で不起訴になってる

まりオンラインカジノで遊ぶのは

法律の条文をそのまま読めば違法ではあるけど実際裁判で結果を出さない限りはよくわからん

という状態になってる。

でもオンラインカジノ楽しいんだわ。公営ギャンブルやるよりみんなオンラインカジノやろう!

2023-08-28

後藤祐樹八街市議会議員

後藤祐樹@yukigoto0710

https://twitter.com/yukigoto0710/status/1695609285529809259

凱旋めちゃくちゃ楽しみ!

BeeBetのキャンペーンらしくて

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警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html

海外合法的運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。

実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります

賭博犯罪です。絶対にやめましょう。

賭博賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料

常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役

2023-08-24

anond:20230824164819

ちょっと待ってください、ビンゴゲームは賭け事なのでしょうか?

賭博罪構成する要件として、賭博は下記の条件で定義されますが、ビンゴゲーム場合は敗者が喪失するものがないため、賭け事の定義を満たさないように思われます

2023-06-09

まともな日本人は株を買わない

なんか定期的に株を買わんやつはアホみたいな話出てくるけど、株を買わない人間は珍しくない。というか少し前まではまともな人間は株を買わないものだった。(自分は買う派だがこれは単に山崎元を信用しているに過ぎない)

証券会社がクソ

ここ10年くらいで便利でまともなネット証券が普及してくれたけど、昔の対面式証券は本当にクソだった。どれくらいクソだったかというと「ノムラ證券残酷物語」でもググって読んでみてほしい。はめ込みだのなんだの一般の客なんてゴミ扱いで、それで恐ろしいことにこの会社業界トップなんだわ。つまりはそういう業界。昔はヤクザとかお得意さんに損失補填なんてものあった。年配の人間なら身の回りみたらクソみたいな株だの投資信託など買わされている人を見かけるのはよくある。そら株なんか胡散臭いと思うのが普通

日常生活が損なわれる

株買うデメリット株価が気になるというのがある。これは個人差が大きいから正直人による。自分は気になる派だからつい見てしまう。まともなネット証券が増えたのはいいことだが、いつでも株価を見られてしまうというのは割とデメリット大きい。株価下がって○万円損したら、なんか今日一日タダ働きかよ、みたいな気分になってついつい散漫になるし、そのそも株価見るだけで集中切れるから仕事能力デバフかかる。出入りの若い業者雑談してたら、株の話になったので聞いてみたけど、やっぱり業者あんちゃんも気になるようで「実は作業中も隠れてこっそり見てるっス」とか言ってた。おいおい…(人のことは言えないが)。いくら長期的にはプラス可能性高いっていっても、含み損抱えてるとストレスフルだし、不況来たらもう毎日市況かぶ全力2階建見て、他人の損みて気分紛らわすしかないんだよなあ。

なんだかんだいってギャンブルなので、ヤバいのへ進む一歩になる

投資投機は違う」とかいうけどさ、投資ギャンブル性があるのは否定できないわけで、ギャンブル賭博定義を見ると

https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/case/gamble_case.html

ギャンブルとは、あるものを賭けてより価値のあるものを手にいれる行為をいいます

勝つか負けるかはほとんど偶然に支配されています

https://keiji-pro.com/columns/184/

賭博罪を構成するには、以下の2つの要件があります

・偶然の勝敗により財物等の得喪(とくそう)を争うこと

財物財産上利益を賭けること(ただし、「一時の娯楽に供する物」を除く)

まあ株式購入なんていうのは法にには触れないがガッツリ賭博要素があるのは否定できない。やってはいけない、とまでは思わないが、ネットで株始めて、株式購入→信用取引FXCFDみたいに順調に?ギャンブル要素の強い方へ流れていく危険性って割と無視できないと思うからあんまり人には勧められるような話ではないとは思う。

だいたい「投資プラスサムで投機ゼロ/マイナスサム!」とかいうけどさ、証券会社手数料分はテラ銭取られるからマイナスぶんはあるし、無配ならゼロサムじゃん。経済成長率0.5%とかの状況で2%の手数料取る銀行証券会社国内投資信託なんてのは実質ゼロサムじゃなかろうか。

とにかく株はギャンブル要素がある以上、向き不向きがあるもの(好きすぎても嫌いすぎてもダメ)なので、そんなに文句なしに勧められるようなものではないと言いたい。

2023-01-30

パチンコ違法合法

これ、最近ひろゆきが「違法から全部潰せ」って言ってちょっと話題になったんだけど

もう何年も、特にコロナ流行ってからずっと誰か著名人政治家パチンコ違法賭博だって言うと

パチライター、パチyoutuber木曽崇みたいなのがポジショントーク込みで反論するって図が続いてる。

で、俺この話題に興味あるからずっと追ってるんだけど、基本的には論点あんまり無くて

以下の条文の解釈がお互いに違うだけ。

逆にこれ以外を違法合法根拠にしてる人は理解が足りてない

例えば「風営法許可を得ているから」とか「三店方式(だから合法、だから違法)」っていう意見。これは間違ってはいないけど、言葉が足りない。

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

違法派は「賭博をするのダメって書いてあるじゃん

合法派は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するから

って言ってる。

ちょっと説明すると、例えば

ジャンケンで負けた奴おごりな」みたいなのも賭博なんだけど、こんなもの取り締まる意味は無いので例外としてOKにしてるわけ

でもそうすると「え?パチンコで賭ける額ってそんなもんじゃなくない?」って疑問が浮かぶよね

となった時の合法派の答えが「風営法で認められてるから、一時の娯楽として賭博罪に当たらない」

これは荒唐無稽な話ではなく国会答弁なんかで認められちゃってるのよね。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192157.htm

これに対する違法派の考えはある意味分かりやす

「いや、そんな屁理屈捏ねても日に6桁勝った負けたするパチンコが当てはまるならなんでもアリだろ」となり

認められてるとしたらそれは「お目こぼしだろ」となる(ひろゆきが良く言う「警察お目こぼしで捕まってないだけ」はこれ)

まぁ、つまり派閥で言い合ってても答えは出ないのよね。どっちもある意味正しいから。

一般感覚としては合法派の方が正しい事言ってると思うだろうし

でも政府が認めていて、警察も取り締まらないのも事実

難しいわな

2022-12-05

賭博罪意味不明過ぎる

賭博罪ってよく考えたら意味不明法律

なぜお互い納得ずくで自分の金を賭けあうことを禁止されないといけないのか

無条件で10万円をあげたり貰ったりするのは何の制限もないのに

ゲームの結果として10万円をあげたり貰ったりしたら犯罪になるのは全く意味不明である

賭博が禁じられてる理屈は何かというと「国民射幸心煽り、勤労の美風を損なうからである

「勤労の美風」とやらが賭博罪が守ろうとしてるものなのである

うるせーバカ何が「勤労の美風」だ

そんなもんどこにあるんだ、働いたら負けなんだよ

2022-06-20

オンラインカジノで稼いだ金について確定申告ってどういう精神構造してるんだろ

自ら賭博罪を露見させてどうすんだ

確定申告しないのは犯罪といえどもオンラインカジノに手を染めた時点でそれは同じなんだから、だったら隠し通せよとも思えて来る

いやそれ以前にカジノに走るなと言いたくはなるけど

とにかく危機管理おかしい。特に知恵袋質問してるやつ。

2022-05-03

anond:20220503160332

ですからいつになったら、「一律に犯罪率を増加させる」というのが具体的にどのような事象を指しているのかを説明いただけるんですかね?無学で怠惰勉強もできないあなたにはまともな質問すらできないんですよ、そんな簡単に何でも分かる魔法なんて世の中ありませんよね。通常の犯罪蓋然性ではお気に召さないんでしょう?

犯罪増加の蓋然性は極論、お金パンだってあるわけです。あると言えるものとないと言えるもの比較して「これはあるが、それはない」「これは許される」とまずご自身犯罪についての理解理論的な体系を示してくれなければ答えることなどできませんよね?

sexual objectificationが犯罪率を増加させるというのは論文等で示されたエビデンスがある通り。(他にもあります)

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684313485718?journalCode=pwqa

性的客体化の要件を当該女子高生の立ち姿は満たしています日本語訳はわかりませんが、Self-objectificationに該当していますね。https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_objectification

例えば賭博罪であれば、怠惰浪費の弊風を生じること、暴行脅迫殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し国民経済機能に重大な傷害を与える恐れゆえに違法化されていますよね。

一律な増加とは具体的に何を指しているのか?他の法案比較して、犯罪の増加の程度が一律とは言えないとはなんなのか?都の条例など他の法令法案比較して、相当程度の犯罪のおそれの蓋然性があることとは言えないと仮にするならばその事情とはなんですか?

仮に犯罪増加を一律な増加以上のものに限り規制すべきとするならば、そのために容認することになる犯罪被害と規制をしなかったことにより失われなかった利益とを比べた際の公平性は?一律でない犯罪増加を許容するとした場合正当化根拠は?

曖昧であるならば質問意図がわかりません。

一律がわからない以上答えることもできません。

anond:20220503155818

基礎もへったくれもありませんよ。

賭博罪比較するような頓珍漢な議論に陥ってますけど、そもそも怠惰浪費の弊風を生じること、暴行脅迫殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し国民経済機能に重大な傷害を与える恐れ」に当たるような「相当程度の犯罪のおそれの蓋然性」が、女子高生の立ち姿程度の広告にはあるんですか?

anond:20220503143056

実際の態様犯罪の関連性そこら辺は既に論文やら出ているからそちらに任せるとして、(同じことを繰り返して書くだけになりますので)

「一律に犯罪率を増加させるのか?」という質問をもう少し具体的に説明願えませんかね?

「一律に犯罪率を増加させる」とはなんですか?

「一律でない犯罪率を増加させるもの」とは?

例えば賭博罪であれば、怠惰浪費の弊風を生じること、暴行脅迫殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し国民経済機能に重大な傷害を与える恐れゆえに違法化されていますよね。

一律な増加とは具体的に何を指しているのか?他の法案比較して、犯罪の増加の程度が一律とは言えないとはなんなのか?都の条例など他の法令法案比較して、相当程度の犯罪のおそれの蓋然性があることとは言えないと仮にするならばその事情とはなんですか?

仮に犯罪増加を一律な増加以上のものに限り規制すべきとするならば、そのために容認することになる犯罪被害と規制をしなかったことにより失われなかった利益とを比べた際の公平性は?一律でない犯罪増加を許容するとした場合正当化根拠は?

そこら辺が曖昧であるならば質問意図がわかりません。

一律がわからない以上答えることもできません。

2022-03-18

[] 一時の娯楽に供する物

刑法185条、賭博罪の項で書かれている例外

日本において賭博は(競馬など一部を除き)法的に禁止されている。

ただし飲食物嗜好品、すぐさま消費する物を得るために遊戯を行う場合は、その限りではないらしい。

これを応用(?)して一大ビジネスに押しあげたものとして「三店方式」があるらしいのだが、この話やるなら別記事でやったほうがよさそうか。

2021-07-29

一番おかしお気持ち法律賭博罪

賭博罪ってよく考えたら意味不明法律

なぜお互い納得ずくで自分の金を賭けあうことを禁止されないといけないのか

無条件で10万円をあげたり貰ったりするのは何の制限もないのに

ゲームの結果として10万円をあげたり貰ったりしたら犯罪になるのは全く意味不明である

賭博が禁じられてる理屈は何かというと「国民射幸心煽り、勤労の美風を損なうからである

「勤労の美風」とやらが賭博罪が守ろうとしてるものなのである

うるせーバカ何が「勤労の美風」だ

そんなもんどこにあるんだ、働いたら負けなんだよ

anond:20210728222334

2021-05-26

例えばなんだけど

ネット対戦麻雀を作って賞金付きの大会を定期的に開いて

参加費1000円で16人(4人卓4つ)のトーナメント優勝者に1万円あげて6000円は胴元の取り分にしたい。

単純にこれをやるとおそらく賭博罪にあたるわけだけど

現実でも参加費ありの賞金付き大会なんかは各種ゲームで開催されてるんだから

なんらかの回避策があるんだと思う

どうやってんの?

2021-04-03

anond:20210403165033

トラバブクマに返信しとく。

でも男女の賃金格差が縮んでも女が下方婚してないのは事実だし、

男の医者が9割以上結婚できてるのに男の包装業従事者が4割しか結婚できてないのは事実からなあ。

anond:20210403165628

本文中に書いた通り。女が下方婚をしない? それの何が問題なんだ、男が若い女を好むのと同じだ。統計的に見ると男が年上というカップルの方が多いが、何も問題ない。個人自由からだ。給料が安いがゆえにモテないのは女の責任ではない。原因は薄給なことにあるんだから政府企業を殴るべきなんだよ。

いきづらいと感じている男性がいる というのが弱者男性論の主題なんだが。

そこは否定できないだろ。

anond:20210403202813

そこは否定しないが、だったら何? とも思う。俺の人生も発達のせいでたいがい生きづらいが、それは俺の問題だ。あるいは俺の家族や俺の主治医や俺の上司問題にはなるかもしれないが、社会問題じゃない。

弱者男性からズリネタを奪うのはやめて欲しい

それだけで中立に戻る奴は結構いる

anond:20210403170121

本文中でほのめかしたが、伝わらなかっただろうか。「フェミが憎いのはわかる(俺も献血よく行くマンなのであいつらは大嫌いだ)」と書いたはずだが。キズナアイイチャモンをつけ献血ルームのポスターを指さして暴れ高海千歌ちゃん宣伝撤去させるようなクソフェミどもは俺にとっても不倶戴天の敵だ。そいつらに立ち向かうというなら連帯する。

でも個人的なことは政治的なことって言うじゃん

それはフェミニズムのスローガンだろう。俺は本文中でちゃんと「フェミが大嫌い」と書いたはずなのだが……

女性上昇婚するのはどう考えても個人自由” こと女性に関しては「こういう〇〇が社会に影響を与えてルッキズムが〜女性のモノ化が〜性的消費が〜」って散々言ってる口で、これだから二枚舌だと言われるのよ

マジで日本語読めないんだ。すげーな。俺はああいイチャモンフェミも嫌いだけどお前みたいな日本語読解力皆無のやつも嫌いだよ。

上昇婚については「自由」だとは思うけど、それを謳歌することのジェンダーから目を背けてジェンダーフリーが実現できると思ってるなら正直「女性の足を引っ張ってる」というお話で、弱者男性関係ねぇよなと

俺はリベラリズムとは「個人可能な限り多様な選択肢を与える」ことを目指すべきだと思っている。そのうえで言うと、ジェンダーフリーとは「選択肢に色をつけない」ことだと考える。

どういうことか。男の子ランドセルは黒、女の子は赤、これが「規定」として決められてしまっていたら、赤いランドセルを背負いたい男の子や、黒いランドセルが好きな女の子自分の望む色を実現できない。だが、多くのカラバリの中から女の子が赤やピンクを選ぶぶんには自由ではないだろうか。結果として男の子が全員黒いランドセルを使って女の子が全員ピンクランドセルを背負っていても、仮にそれが個々のご家庭の自由選択の結果であるならば尊重し、肯定するべきだ。重要なのはそれを自分で選んだということであり、選ぶことができたということなのだから

なので、女性自由な行動の結果としてお金持ちの男性に養われる専業主婦が生まれたとしても、俺はそれを非難しようとは思わない。当人自由だ。大事なのは、もしも彼女がなろうと思えば医者銀行員代議士になれたか? ということであって、実際に彼女がそうなるかどうかはあまり問題ではない。

弱者男性を女あてがえ論者にすりかえて語ってるように見える。弱者シバくのはリベラルじゃあるめえ

勘違いをしているようだが、リベラリズム自由の実現を重んじる主義であって弱者の救済は必要条件ではない。自由競争の結果ある程度の格差が生まれることは容認する。弱者の救済を必要条件に掲げるのはソーシャリズムとかコミュニズムとかそういうやつだ。ここテストに出るので憶えておくように。

現代リベラル派が弱者を救う福祉国家を支持するのは、まず物質的な基盤がなければそもそも自由を実現することができないからだ。職業選択の自由があっても、手元に紙とペンすらなければ最底辺の職しか選べない。そんなのは自由選択とはいえない、というのが現代リベラル派が弱者救済を訴える際の基盤となる論理構成である弱者救済はあくま自由の実現のための手段に過ぎない。

え? 知り合いのリベラル派が自由よりも弱者救済が大事なんだよって言ってた? そんな子はウチの子じゃありません! そんなにソーシャリズムが好きならソーシャリストなっちゃいなさい!(一応言っておくと、社会自由主義という立場はある。俺はどちらかというとこの立場。それでも軸足をどっちに置いているかといえば「自由」の方だからリベラル派って名乗ってるけど)

どの辺りで自分リベラルだと思っているのか?

自由の拡大を支持しているから。具体的には、選択夫婦別姓の導入、大麻同性婚安楽死合法化わいせつ頒布罪・単純賭博罪・常習賭博罪廃止賭博開帳図利罪の改正民営賭博合法化)、公衆浴場での入れ墨容認動物愛護法改正虐待罪の廃止)あたり。これらは人間自由合理的理由なく制約している。不当に自由を脅かす制度はなくなるべきだ。

動物愛護法改正だけわからんかった。なんで?

虐待罪の廃止と書いたんだから普通に読めばわかるだろうと思うのだが……俺個人としては可愛いちゃん猫ちゃんいじめる奴らはサイテーだと思うが、しか他人動物ではなく自分で買ってきたりした自分動物いじめる分には個人自由だ。彼らが道徳的非難を浴びるのは仕方ないとしても、他の人間権利を何ら脅かしてはいないのだから刑罰を受けるべきではない(他人ペットを蹴り殺すような奴は他人財産を脅かしているので動物愛護法がなくても処罰できる)。

自分で買った自分動物いじめる分には個人自由」←そんな自由は認めたくない。

お前が認めたくないことはわかったが、それは他人刑罰を科す理由にはなりません、って話だよ。俺も個人的には動物いじめるような連中はサイテーだと思うし、友達だったら縁を切ると思うけど、そいつらが刑務所に入れられたり罰金を取られたりすることには反対するよ。だってそいつらがいったい他の人間にどんな危害を加えたというんだ?

動物愛護法が守ろうとしているものについてはこちらを。端的に言えば、「身近な動物合理的理由なく虐待されているのを知ると苦痛を感じる人が多いから」https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_02/mat02.pdf

それ、言ってることが「普通の日本人天皇陛下写真が焼かれていると苦痛を感じるんです」っていうあいトリ批判派の連中とまるっきり一緒じゃん。虐待の場面を無理やり見せたとかならともかく、そんな不快感程度のものに基づいて人間自由財産を奪おうとするのは間違ってる。やっぱ人間自由を奪う悪法だな。改正すべき。

2020-06-25

anond:20200624181206

共感してるのリベラルフェミが嫌いな人ばっかじゃん/ネオリベリベラルなんて名前与えない方がよいと思う

これ、リベラルというより古典的自由主義あるいはリバタリアンみを感じる。

それにしても、公教育やら福祉やら税金やらについては何も言及していないのに何で新自由主義リバタリアニズムを感じ取れるんだろう。俺は教育の機会均等も福祉の充実も累進課税も支持してるんだけど。

ひょっとして改憲とかカジノとかのあたりかな? でも自衛隊憲法に明記して文面と実態を合わせようというのは別に自由主義に反する考え方だとは思えないし、友達どうしでカネを賭けて麻雀をするという誰にも迷惑をかけていないお遊びが違法とされる現状はリベラル派としては許しがたいけどね(ジャーナリズム倫理とか公務員守秘義務とかは別の問題)。

単純賭博罪と常習賭博罪廃止し、賭博開帳図利罪を改正して無許可賭博場のみを取り締まるようにした上で、特区では許可されるレートを引き上げるという形にすればスッキリと筋の通った立法になるはずなのに、なぜか人権侵害悪法である単純賭博罪を温存した上でカジノ特区を作った安倍政権のやり口はクソ。

当然、本来廃止されるべき悪法である単純賭博罪を持ち出して政争の具にしている野党のやり口もクソ。友人どうしでの賭け麻雀犯罪になるような法律は間違っているので変えるべきなのに、それが犯罪であるという前提の下で賭博行為のものを叩くのは許しがたい(悪法もまた法なりという話ならまだ理解できるんだけど、マジで賭博悪事だと思ってるよねあの人ら)。

ほんと、リベラルからすると、賭博に関しては与党野党もクソでしかない。

2020-05-27

閣議決定黒川検事長への対応は「矛盾」していない

はてなー、詳しくない問題だと途端にアホな反応喚き散らすんだな……

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202005260000646.html

黒川検事長の定年延長がそもそも違法だったとか、法務省の内規では懲戒のはずなのに訓告なのはおかしいとか、検察庁法改正案はおかしかったとか、そういう批判はいいですよ。賛成します。でも「2006年に賭け麻雀違法だと閣議決定していたのに黒川氏の刑事責任が問われないのはおかしい!」みたいな批判おかしい。

だって政府が言ってるのは「レートはテンピンで高額ではない」ってことでしょ? 「テンピンは合法」なんて言ってなくない?

テンピンの麻雀でも賭博罪にあたるのなんて常識で、誰もそこは否定してないよ?

たとえ1円でもカネを賭けたら賭博罪が成立するのは明らかで、そこに争いはない。法解釈を持ち出して「たとえ1円でも賭博賭博だ!」って言われても、はいそうですねそんなのは議論の前提ですね誰でも知ってることですね、としか言えない。2006年閣議決定もそういうことでしょ。一般論としては当たり前だけどテンピンでも賭博罪にあたりますよ。

問題は、「従来はそのくらいのレートなら見逃されて、刑事責任を問われてこなかった」ということなのだ。

「レートはテンピン」というのは、「それは合法」ということではなく、「そのへんのリーマンがこのレートで遊んでる分には見逃してきたんだから、今回も刑事責任を問わなくてよくない?」ということだ。

そもそも賭け麻雀、というか単純賭博は昔から犯罪ではあるが、基本的に立件はされない」枠だった。そりゃそーだろ。仲間内合意の上でカネを賭けているだけで、失われるのは合意の下で賭けた自分のカネだけ。形式上はたしか犯罪だが、誰の権利が損なわれているわけでもないんだからわざわざ摘発する必要性は薄い。レートもテンピンならせいぜい大負けして数万、このぐらいなら大人の遊びの範疇だろう。

賭博警察沙汰になっているのは、単純賭博でめちゃくちゃレートが高かったり、闇カジノに通っていたり、胴元が決まっていて一時の遊びを越えたシステムになっていたりする場合だ。特にスポーツ選手が賭け事で捕まったとかいうのはたいてい最後のやつ。こういうのは単純賭博罪ではなく賭博開帳図利罪という別の罪になり、胴元としてヤーさんが絡んでくることも多いので仲間内で遊んでるだけの単純賭博罪よりも処罰が重くなる傾向がある。闇カジノに行く場合も同様。ああいうのって反社の皆さんのシノギですから

から賭博で捕まったあのスポーツ選手は重い罪を食らってるのに、黒川検事長無罪放免なんて!」みたいな主張はたいてい眉唾。そのスポーツ選手と前検事長とではそもそも適用されている罪が違う可能性が高い。違う罪なら科される刑罰も違って当たり前。大相撲野球賭博だって刑事罰とかの厳しい処分を食らったのは基本的に胴元やってた連中で、仲間内で数千円程度の賭け事やってた連中は厳重注意とかの軽い処分で済んでる。

もちろん刑法には常習賭博罪というのもあるわけだけど、黒川検事長程度の行状(つまり、顔見知りのお友達で定期的に卓を囲んでいた程度)が常習賭博罪として立件されるようになったら、いきなりお縄をかけられることになるそのへんの一般人がたくさんいると思う。年齢や社会的地位無視すれば、友達の家で持ち寄ったものを飲み食いしながら賭け麻雀してるってだけで、こんなん麻雀好きの友達同士なら大学生サラリーマンだってやってることでしょ。

政権に近い大物検事同人作家やってたことが発覚して、「著作権法違反処罰しろ!」って言われてるみたいな感じ、って言えば恐ろしさが伝わるかな?

エロゲー割ってファイル共有ソフトで共有してた○○選手有罪判決食らったのに!」って言ってるやつがいたら罪のレベルが違うって思うじゃん?

頼むからそこを政争の具にしないでくれよというか、安倍政権憎しでそのへんの麻雀好きがまとめて捕まりかねない主張をするのやめてくれとしか言えない。特に違法性を国会で言い募る立憲民主党とか、黒川氏を刑事告発した弁護士さんたちとか、あなたたちは善良な小市民人権自由のために活動してきたんじゃなかったんですか、っていう失望感がすごい。

いやほんと、これまでの慣例なら黒川氏くらいの賭け麻雀ならマジで刑事罰対象になんてならないからね。知人や友人同士が、おうちで、テンピンで行う賭け麻雀なんて警察検察からは黙認されてきたというか、処罰されることなんて基本的になかった。メンツにヤーさんが混じってたとかなら話は別だけど、新聞記者とかお堅い職業の人たちばっかりだったみたいだし。

検察人事ではあれだけ従来の慣例を尊重しようと主張してたんだから賭博罪の立件のハードルについても慣例を尊重していただけませんかね。

もちろん、形式的には違法なので処罰がされるべきだ、という主張には一理ある。悪法もまた法なりってやつだね。当然こういうこと言う人はアラン・チューリング逮捕されたのも仕方ないって思ってるんだよね? 当時のイギリスでは同性愛犯罪だもんね。エルサルバドルでは中絶犯罪で、中絶の罪に問われた女性刑務所に入れられるんだけど、これも法律で決まってることだから当然だって主張するんだよね? 本気でそう思ってるなら一貫性があって尊敬に値するけど、そうは思わないっていうならなんでこの件では慣例を無視してまで法律墨守を主張するんだよとは言いたくなる。

最後にちょろっと書いとくけど、俺はノーレート派。賭け麻雀ってちっとも楽しくない。だって手作りよりも失ったカネのことが気になっちゃってちっとも麻雀を楽しめないんだもの。賭け麻雀自体好きな人が遊ぶ分には自由だし単純賭博罪撤廃しろよと思うけど、それはそれとして「麻雀をするなら賭けて当然」みたいな風潮は滅びてほしい。

川原刑事局長「賭博は許されないこと」

「だが捜査してないので黒川の事例が賭博罪に当たるかはお答えできない」

「われわれが行ったのは捜査ではなくあくまでも処分を決めるための調査

処分調査結果を踏まえれば妥当

「もちろん一般論として常習賭博は許される行為ではない」

まり法務省メッセージとしては訓告処分をゴールとした調査しかしてないから、黒川刑事告発してくださいってことでいいの?

2020-05-25

anond:20200525101650

法律的には金銭を賭けたらその場の娯楽に消費されるので無い限り賭博罪です

慣習として取締まりが緩いのは法律ではありません

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