2018-03-27

”いつでも”まとめ

返還の時期) ※消費貸借

第五百九十一条 当事者返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は、いつでも返還をすることができる。

(借用物の返還の時期) ※使用貸借

第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2 当事者返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還請求することができる。

3 当事者返還の時期並びに使用及び収益目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還請求することができる。

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) ※賃貸借

第六百十七条 当事者賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地賃貸借 一年

二 建物賃貸借 三箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 一日

注文者による契約の解除) ※請負

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

委任の解除)

第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

寄託者による返還請求

第六百六十二条 当事者寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還請求することができる。

寄託物の返還の時期)

第六百六十三条 当事者寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

(消費寄託

第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還請求することができる。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん