2016-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20160822141135

暴対法では、別に入れ墨の人を風呂に入れてはダメとか書いてないぞ??

少年に対する入れ墨強要等の禁止

第二十四条  指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金提供施術のあっせんその他の行為により少年入れ墨を受けることを補助してはならない。

少年に対する入れ墨強要要求等の禁止

第二十五条  指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定違反する行為をすることを助けてはならない。

少年に対する入れ墨強要等に対する措置

第二十六条  公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条規定違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年困惑していると認め、又は当該行為が当該少年保護者意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2  公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条規定違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金提供施術のあっせんその他の行為により少年入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

  • いやまあそうなんだが、結果的に刺青を入れてしまった人はなんだかんだで排除するしかないだろ。 「強制的に入れられてしまったのか」「自発的に入れた(暴対法的には暴力団扱い)...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん