はてなキーワード: 六条とは
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7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30
確かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ等感染症)についての規定を準用できるから、指定感染症で十分だな。
条文の整理。
新インフル等特措法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
(定義等)
第六条 ① この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
感染症法6条8項の指定感染症として指定されるということは,同項カッコ書きによって感染症法6条7項の新型インフルエンザ等感染症には該当しないこととなり,また8項の「既に知られている感染性の疾病」が9項の「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と矛盾するから9項の新感染症にも該当しない。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322
本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
で、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
つまり「新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症」しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?
じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。
「指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
だから新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから、理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。
当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田もブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。
普段から「謝ったら死ぬ病」とか他人を揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマと誹謗中傷の拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
六条第七項はこれ
この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
六条第九項はこれ
この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、
ある程度の文章が読める人なら六条第七項が新型コロナに該当しないのはわかるだろう。
広く知られている通り、新型コロナウイルスは罹患しても重篤になる確率が低い。
新型コロナウイルスは「病状や治療の結果が明らかに異なる」に該当しないという判断だと思われる。
まぁ咳が出て重篤な場合は肺炎で、対症療法をするコロナウイルスって、一般的に言われる「風邪」ですからね。
これが使えない理由です。
法律を作った政権と官僚が、新型コロナのような感染症を想定していませんね。
怒る前に法律をよく読みましょう。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
重症率については中国武漢の数字を含む世界保健機関のものは参考に出来ないと考えています。
医療機関が正常に機能している日本の数字は河野太郎大臣が毎日発表中です。
全員に検査を行っているクルーズ船のデータが実態に近いのではないでしょうか。
また、同程度のインフルエンザなら自宅療養となる場合でも、新型コロナなら念の為にICUに入れているケースがある程度存在している事も考慮するべきです。
3月1日正午。
退院42名
入院中178名
軽中度 94名
人工呼吸/ICU23名
確認中 56名
待機中 5名
陽性で症状なし 14名
死亡 5名
陽性 706名
退院 100名
人工呼吸又はICU 34名
死亡 6名
lady_joker この記事も間違い。新型コロナはすでに感染症法六条八項の「指定感染症」に指定済み。指定感染症と新感染症は全く違うものなので、
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
わかる範囲で。
はてなブックマーク民は、知らないことを知らないと言えない人間が多すぎ。
なお、筆者は機関投資家勤務、SBI証券に口座はあるけれど(機関投資家勤務なので)売買は出来ない立場。なので、個人のトレーディングには詳しくないところはある。
個人で利用できる株式の売買執行市場は、東京証券取引所と、他に私設取引所(PTS)。これらは個人も機関投資家も利用する。
他の売買方法としては、ToSTNeTの利用、証券会社との相対取引、証券会社等が提供するダークプール等もある。ほぼ機関投資家のみが利用するし、利用できる。
今回の減少は、SBI証券で、プリセットの設定のまま、成り行きで売買したときに起きる。
SBI証券で売買する個人は、株を発注するとき(便宜のため、売りオーダーにする。)、スマート・オーダー・ルート(SOR)をONにしたままにすると、東証か、PTSの中で一番良いプライスの市場で売買される。
そこに、従来は「Immediate or Cancel」条件で執行されていたので、発注数量のうち一部でも執行できれば執行して(partial fill)、残りはキャンセルする執行方法だった。
これが、「Time in Force」条件、つまり、一定時間は「成り行きのまま板に晒す」という方法に変えられたことと、加えてその残存時間があまりに短い(日経によれば何百ミリ秒)こと、これが問題となっている。
Time in Force条件そのものは一般的にも使われる取引で、まあ、ノンビリと成り行きで板に晒しておくという意味になる。
ただ、その残存時間がミリ秒の世界になると、実質的には機関投資家のうち高速取引業者(HFT)しか取ることのできないオーダーということになる。
A市場とB市場(例えば、東証とPTS)の値段の差をついて、A市場で安く売られている証券を買ってB市場で売ることそのものは、悪い行いではない。
これが流動性の提供につながるし(市場が繁盛する、という意味)、市場間の裁定取引が働くことで値段が収れんするから。
ただ、今回SBIがセットしてた設定は(SORで、TIF設定で、しかも非常に短時間のTIF)事実上、高速取引業者(HFT)のみがテイクできるさや抜きで、不公正という感じはする。
※なお、TIFの残る時間がもっと長い時間だったとしても、結果的にはHFTがオーダーを取るとは思う。結論はかわらないと思う。
SOR設定かつ短時間のTIF設定を、利用者にわかりにくい形でプリセットにしていた点は、道義的な非難は浴びると思うが、金融庁や監視委員会が処罰する法令上の理由までは無いと思う。
形式的な該当条文は無い。誠実公正義務くらいしかない(第三十六条 金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。)。
とはいえ、個人投資家も、オーダーの際の条件(SORなのか、TIFなのか、Fill or Kill(一部出来なら約定しない。)なのか etc.)、細かい取引条件は自ら確認する注意くらいは負わないといけないと思う。
一義的には、金融商品取引法で定め、開示が求められている裁量執行方針に反していないのか、という形式面になる。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/bm_171129_16.pdf
問題となる可能性があるのはSOR対象銘柄の選定のプロセスの妥当性があると思う。
SOR対象として、東証以外の市場(=PTS)に回していた銘柄が、本当にそれで良かったのか? 発注者の利益のみを考えた選定だったのか?(あるいは、PTSに参加するHFTに便宜を図ったりしていた形跡がないのか。)。こういう検査は、やった方がいいと思う。
あと、SOR時の利用条件変更の同意の取り方は、不誠実だったと思うので、行政指導がされる可能性はあるかも。
HFTに明らかに有利な執行体系を、特にSBIが使っているXマーケット(個人投資家とHFTが両方利用する市場)で残しておくのは、不誠実かと思う。
明確な法令違反事項ではないが。
海外では、HFTだけだオーダーを取れないように、スピード制限があったりするので、取り入れるべきだと思う。
・速いコンピュータを使っている。
・東証が提供する、東証の処理サーバーのラックの至近に、サーバーを設置する権利を借りて、東証の近くでオーダーを処理している。
たぶん、そう。 HFTが居ないと売買量が減り、個人を含めた参加者の売買がやりにくくなる。
例えばダークプール(証券会社内部で、証券会社が抱える顧客のオーダーを、内部でぶつけて、約定させる。)での取引情報を、一部のHFTが得ているのではないか?という噂は常にある。
ダークプール内での大口オーダーの流れ(例:売りが強い)を見て、つまり市場にオープンになっていない情報を見て、市場で有利執行をしているのではないか?という疑念はある。
一般的な旭日旗の光線が十六条なのは、菊の御紋(十六葉八重表菊)に由来する。
戦後、軍の解体に伴って「軍旗としての旭日旗」の歴史は途切れたが、
1954年、自衛隊が発足するにあたり、帝国軍旗を受け継ぐ形で自衛隊旗として採用された。
近年、「韓国の旭日旗批判は2011年以降に作られた新しいもの」との風説があるが、
韓国や中国の過去のニュースを見ても、それ以前から「日本の軍国主義を思い起こすもの」として、
ただし韓国における「戦犯旗」という蔑称は2012年頃につけられたものである。
鉤十字。
ヒンズー教や仏教など、古くからさまざまな宗教や民間信仰で「幸運の印」などとして用いられてきた。
1900年頃から、「アーリア人」がヨーロッパ人の共通の祖先であるという思想(アーリアン学説)のもと、
ドイツ国内でハーケンクロイツは「最も優秀なアーリア人であるドイツ人の象徴」とみなされるようになり、
1919年に設立されたナチスもそれを踏まえて1920年に党旗をハーケンクロイツとした。
1933年にナチスが政権を掌握するとハーケンクロイツは国旗に準ずるものとされ、
終戦後、ハーケンクロイツはナチズムの象徴とみなされ、ドイツでは公の場での使用を禁止された。
1990年の東西ドイツ統一以降、ネオナチの活動が顕在化するにつれて、
ハーケンクロイツへの警戒も強まっている。
イギリスのヘンリー王子がナチス風の軍服を着ていたという2005年の問題をきっかけに、
ハーケンクロイツの使用をEU全域で禁止する法案が提出されたが、
これはヒンズー教徒の反対などにより阻止されている。
こうして見ると旭日旗とハーケンクロイツに大きな差はないように思われる。
特に「元は平和的な図案だったが悪質な政治に利用された」といった話は双方に共通する。
ただ、ハーケンクロイツが直接的に「(悪である)ナチスのシンボル」とみなされるのに対し、
旭日旗は「(悪である)大日本帝国の軍隊のシンボル」であるため、やや間接的な関係に思われる。
このあたりの印象の差があり、ハーケンクロイツほどには規制されなかったのだろう。
また近年のインターネットの普及によって、各国のナショナリズム的行動が可視化されたことで、
より大きく反発が起きるようになった面もあるのではないかと思われる。
旭日旗について言えば、
明治になってから軍旗として採用され、菊の御紋と重ね合わされる「十六条旭日旗」が、
皇国史観や軍国主義と結び付けて見られるのは仕方ないのではないか。
仮に旭日旗の使用を擁護するならば、「元は平和的な〜」や「奇誠庸が〜」などではなく、
「十六条旭日旗のみ」に問題を限定したり(この場合は海上自衛隊の自衛艦旗は変更することになる)、
「思想的なシンボルではなく軍旗にすぎない」ことを強調する(この場合は自衛艦旗としての利用は擁護するが平和的な場では使用を控える)、
といった点を前面に出したほうが良いのではないかと考える。
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
だから、「それらの建造物を3Dで作ってアプリ公開とかしちゃったら」ってのは、これの四に抵触する可能性があるかもね。フランスではどうなのか。あるいはEUでの規定があるかもしれないが。
【追記】一部強調を入れた。
それ利用できるっていう例なのですが・・・
「【京アニ放火殺人】凶悪事件が起こると死刑廃止論者は困る?」
http://vergil.hateblo.jp/entry/2019/07/26/191304
自分は必ずしも死刑存置派ではない。現行の死刑制度を必ずしも支持する立場ではない。だがそれでも、この人の議論にはさまざまな穴があるように見える。
犯罪は社会が生み出すもので、凶悪犯を処刑して社会から排除しても、そのような犯罪を生み出した社会の歪みを正さないかぎり、また同じような犯罪が繰り返される。死刑は、犯罪の原因を除去できたかのような幻想を与えるものでしかない。
「凶悪犯を処刑して社会から排除すること」と「そのような犯罪を生み出した社会の歪みを正すこと」は両立する。死刑執行を見て「ああ、これで犯罪の原因を除去できたぞ」と喜ぶ人もいるのかもしれないが、自分個人は見たことがない。
他者の権利を侵した者が同じことをされるのは仕方がない。懲役刑や禁錮刑も基本的人権(自由権)の侵害だが、まさかこの人は懲役刑や禁錮刑にも反対するわけではないだろう。
絶対に謝罪しない死刑囚もいる。宅間守や植松聖など。仮に謝罪してもらっても殺人の罪とは全く釣り合わないから、謝罪させることには根本的に意味がない。
神ならぬ人間が裁判を行う限り、誤審の発生は避けられない。冤罪で被告人を死刑にしてしまったら、その過ちは取り返しがつかない。
絶対に冤罪ではないと断言できる事件も多い。むしろ、その方が多い。また、誤審で取り返しのつかない結果が生じるのは終身刑でも同じこと。取り返しがつくのは罰金刑ぐらいである。誤審に対して判事・検事・警官などに個人的責任をとらせる方法については制度改革が必要であり、また別途考えなければならない。
死刑は、それを執行する人間を必要とする。刑務官は、凶悪犯といっても個人的には何の恨みもない無抵抗の相手を殺すという辛い行為を、職務として行わなければならなくなる。
ロボットにやらせればよい。ロボットの作動ボタンを押す役目は被害者の遺族に任せることにすればよい。遺族が望むなら執行の無期延期もありだろう。
凶悪犯ほど死を恐れないので死刑には抑止効果がないという問題もある。それどころか、死刑になりたくて人を殺した者さえいたではないか(土浦連続殺傷事件など)。
殺し方の残虐さに応じた方法で処刑すればよい。薬殺犯には薬殺刑。斬首犯には斬首刑。焼殺犯には焼殺刑。その他もろもろ。
34回に分けて執行するという方法がある。寸止めを33回繰り返し、34回目で絶命させる。永山基準では3人殺害で死刑相当だから、34を3で割り、寸止めは11回でもいいかも。
この規定にも疑問がある。拷問はともかく、残虐な犯罪に対して残虐な刑罰はあって当然ではないか。死刑囚の中には筧千佐子のような薬殺犯もいれば池田容之のような斬首犯もいる。本当に同じ絞首刑でいいのか。
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/002/002347.html
こういう人がいるというのはもちろん知っている。
でも私は美しさが理解できない。
田中(平櫛)のある街で生まれ育ち、今は田中の無い場所を通り、田中のある地域まで出勤している。
私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。
彫刻の存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。
もちろん、田中好きが集まり彫刻を彫って盛り上がるのは自由だ。
ただ、無田中化の推進に関する法律には次のように書かれている。
第六条 国民は、無田中化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無田中化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
https://togetter.com/li/1144041
こういう人がいるというのはもちろん知っている。
でも私は美しさが理解できない。
電柱(電線)のある街で生まれ育った。電柱の無い場所を通り、電柱のある地域まで出勤している。
私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。
鉄塔の存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。
もちろん、電柱好きが集まり写真を撮って盛り上がるのは自由だ。
ただ、無電柱化の推進に関する法律には次のように書かれている。
第六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000112
個人的はともかく、社会的には無電柱化に協力しなければならないものらしい。
ついでにこれも貼っておこう。
第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)
どうも中国の商標制度は日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。
下記の記事参照。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
4/2(火) 20:51
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/
ただし、ここまでの話は海外で商標登録されている場合に共通の話であって、元号だからどうしたという話ではありません。元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。日本においては、このパターンは「商標的使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
ここで別の会社がお酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・
日本では商標権侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句だから。混同を狙った表示は別にしても。
ここで言う「商標的使用」とはどういう考えか?「商標的使用論」とも言われるものだ。
商標権侵害と認められるには商標が識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字は商標権侵害にならないという考え方だ。
※法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。
商品や広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標権侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。
塾などに家庭教師事件では、他人の登録商標をキャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標権侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズが商標的な機能を果たしていると認められないから。
ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標権侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上