はてなキーワード: 批准とは
パレルモ条約はマフィア対策であってテロ対策ではないと左翼は言うけど
そんな事はどこにも書かれていない
テロに対する国際機関の協力連携への動きは、同時多発テロをきっかけに始まった
2001年9月12日、右テロ攻撃を非難する安保理決議第1368号が採択。
2006年5月2日、アナン国連事務総長は国連総会第78回本会議において「テロリズムに対抗して団結する:グローバルなテロ対策戦略に向けた勧告」を発表。
2014年9月24日、ISIL(「イラクとレバントのイスラム国」)を始めとする武装組織に各国から多数の外国人テロ戦闘員が加勢し、国際秩序に対する重大な脅威となっていることを踏まえ、安保理決議第2178号。
本決議は、かかる問題の脅威に国際社会が包括的に取り組むため、テロ対策に関する既存の安保理決議(第1373号等)で規定されている各加盟国の義務(出入国管理、テロ資金対策、暴力的過激主義対策等)を再確認しているほか、各加盟国が新たに取り組むべき諸措置につき規定している。
2014年12月19日,各国,関連国際機関が協力してテロ防止に取り組むこと等を求める安保理決議第2195号が,全会一致で採択。
2016年12月12日,国連安保理は,スペイン,米国,英国,日本等51か国の共同提案に基づき,全ての加盟国に対し,テロとの闘いにおける司法協力の強化を求める決議第2322号を採択。
2001年9月19日、G8首脳共同声明が発出され、同時多発テロを強く非難するとともにテロ防止関連条約の批准を強く要請し、G8の外務、財務、司法その他の閣僚に対してテロ対策強化のための具体策を策定するよう指示が盛り込まれている。
ある時は600なんぼ、ある時は128、ある時は277の犯罪、これらすべてを共謀罪の対象とする以外にTOC条約を締結することは出来ないといってるからですよ。
外務省が「128」で良いと言ったことはないのでは。
128はあくまでも自民党小委員会の試案でしょう。政府は当時もそれで締結できると言ってはいません。
○浅尾慶一郎君 (略)次の質問は、実は国連国際組織犯罪防止条約、いわゆる共謀罪と言われているものの基礎となる条約でありますが、先日、自民党国対におきまして浅野副大臣が発言をされまして、今まで外務省として必要だと言っていた新たに作る犯罪をかなり、四分の一以下に絞り込むという発言をされておりますけれども、そのことについて浅野副大臣が、これでこの修正案が成立すれば、条約批准に向けて努力するというふうに言っておられましたけれども、この発言の趣旨はどのようなものでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 自民党の法務部会の中で条約刑法検討に関する小委員会というのがありますけれども、この中において、この法律というか条約を早く通すということが必要なので、この条約刑法を速やかに成立させるためには国内法の整備と、これはもう前国会からずっともう御案内のとおりなんで、この対象犯罪というのはかなり多かったのを絞り込むように検討されてきたと、私どもはさように理解をいたしております。
これは、私どもとしては、この条約を締結するためには国内法の成立が早期にできることが私どもにとりましては期待をしているところですけれども、本件の小委員会の検討を基にして修正案が確定できて、それが院に付されて、それで法律が成立をするということになりました場合は、その本条約を締結すべく、私どもとしては最大限努力をすると申し上げております。
これは、数が余り膨大だったというのを縮めるというんで、それは縮め過ぎても条約は通りませんし、どの程度かというのはちょっと正直ここのところはまだ確定したわけではありませんので、最終的にどの法案が出るか、まだはっきりいたしておりませんので、このやり取りをよく見た上、かつここでよく、院に付されますので、その結果を見た上でしか、ちょっとお答えようのしようがございません。
○浅尾慶一郎君 私の質問の趣旨は、当初締結のために必要だと言っていた国内法の内容がかなりあったと、それが四分の一に減ってしまうと、それでも締結ができるということは、当初が間違っていたのか、それともということなんです。何で変えられるかということです。
○国務大臣(麻生太郎君) これは私どもの修正案を検討してきたということなんでして、私どもは、私どもとしては、この案をやらせていただくに当たりましては、政府原案というのはこれは、条約を実施する上ではこれは当然適切な内容だと考えております。それ自体は間違っていたということではございません。
ただ、立法府で修正を含めていろいろ御審議をいただくということは、これは当然あり得ることだと思っておりますので、政府といたしましては、これに必要な国内法が早期に成立して速やかに条約が締結できるように期待をしておるというのが私どもの立場でありまして、重ねて、重ねて申し上げておきますけれども、これは国会の中においていろいろ審議をされていかれるという過程の中において、これがどのように、最終的に決まった場合、それをもって私どもは条約の成立に努力はしますよ。努力はしますけれども、それで成立できるかどうかというのは、私どもは今、その内容を見た上で交渉させていただくということ以上は今の段階で申し上げることはできないと存じます。
○浅尾慶一郎君 確認ですけれども、条約の成立にならないかもしれないという発言ですね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは相手のある話でございますから、私どもとして、これで、この内容を見た上で、これでできるかできないか、あらかじめ交渉はいたしますけれども、まだちょっと成案を得ておりませんので、今の段階で、するともしないとも申し上げる段階にはございません。
過去の法案において犯罪主体が「団体」であることから「長期4年以上の自由刑」全般を対象としていたため形式的には600超が対象となっていたことと
今回の法案において犯罪主体が「組織的犯罪集団」であることから対象犯罪を277に限定できることとなっていることとの関係についても既に質問趣意書や国会質疑で説明されています。
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。
副島 種臣(そえじま たねおみ、文政11年9月9日(1828年10月17日) - 明治38年(1905年)1月31日)は、日本の江戸時代末期(幕末)から明治時代の佐賀藩士、政治家、書家。勲一等、伯爵。初名は竜種(たつたね)。通称は次郎(じろう)。号に蒼海(そうかい)、一々学人(いちいちがくじん)。
目次 [非表示]
1 生涯
2 書家
3 栄典
4 参考文献
4.1 伝記
5 登場作品
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
生涯[編集]
文政11年(1828年)、佐賀藩士・枝吉南濠(忠左衛門、種彰、30石)の二男に生まれる。父は藩校である弘道館の教授を努める国学者で、兄は同じく国学者の枝吉神陽。母は木原宣審の娘・喜勢。父と兄の影響により、早くから尊皇攘夷思想に目覚める。弘道館で学び、この間に江藤新平や大木喬任と交わる。
嘉永3年(1850年)、兄・神陽が中心に結成した楠公義祭同盟に加わる。嘉永5年(1852年)、京都に遊学、漢学・国学などを学ぶ。この間に矢野玄道らと交わる。さらに、神陽の命を受けて大原重徳に将軍廃止と天皇政権による統一を進言する意見書を提出して青蓮院宮朝彦親王から藩兵上洛を求められるが、藩主・鍋島直正に退けられた上、藩校での国学教諭を命じられた。
安政6年(1859年)、父の南濠が死去し、同年3月には同藩士の副島利忠の養子となる
元治元年(1864年)、長崎に設けた藩営の洋学校・致遠館の英学生監督となって英語等を学ぶ。慶応3年(1867年)、大隈重信と脱藩するが、捕らえられて謹慎処分を受ける。
明治維新後は慶応4年(1868年)、新政府の参与・制度取調局判事となり、福岡孝弟と『政体書』起草に携わる。明治2年(1869年)に参議、同4年(1871年)に外務卿となり、マリア・ルス号事件において活躍する。マリア・ルス号事件では、助けを求めた中国人奴隷を解放したことで、正義人道の人と国際的に支持された。
明治6年(1873年)2月には前々年に台湾で起きた宮古島島民遭難事件(台湾出兵も参照)の処理交渉の特命全権公使兼外務大臣として清の首都北京へ派遣され、日清修好条規批准書の交換・同治帝成婚の賀を述べた国書の奉呈および交渉にあたった。この間、清朝高官との詩文交換でその博学ぶりを評価をされている。同年10月、征韓論争に敗れて下野し、明治7年(1874年)には板垣退助らと共に愛国公党に参加、同年には民撰議院設立建白書を提出したものの、自由民権運動には参加しなかった。西南戦争中は、中国大陸中南部を旅行滞在している。
明治12年(1879年)、宮内省一等待講。明治17年(1884年)、伯爵。明治20年(1887年)に宮中顧問官、明治21年(1888年)に枢密顧問官、明治24年(1891年)に枢密院副議長になり、明治25年(1892年)には第1次松方内閣において内務大臣を務めた。
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね。
緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣が無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さんが参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約の対象としない留保を置いてんだから、2003年の留保なし締結の批准の国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。
テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣もTOC条約はテロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約が対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府もアメリカやカナダ、フランス、イギリスなどとともに主張して、現にTCO条約にテロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズムは組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。
緒方さんは、テロ関連条約を外務省時代に担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者の意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程でテロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約はテロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズムと国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズムが国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪とテロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締りは要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。
テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会と安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流は国際的な平和と安全に、ますます影響を与えてきているからだ。
理論的には、テロリストと国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的な手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力やマイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的なメディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通の目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘の一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘に資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動を遂行するための道具であって、ゴールではない。
国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力やメディアからの注目を避けるために、隠れて活動に従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコの麻薬組織が、警察や行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの)
実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団(テロリスト集団と国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金、武器、その他のテロリストが持続するために必要な手段を提供することができる。
なんでこの文書が、TOC条約がテロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリストの資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザの親分が子分に暗に指示して、子分が鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団と国際的組織犯罪集団を区別してます。理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的。国連の見解では、テロリストと組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省。
「テロリズムの定義について、一般的な意味についてなんといっているかというと、えー”特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定の主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的な意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定の主義主張”を、テロリズムの説明のところに、代入すると、テロリズムの説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣」
(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味を理解していないと思われる。)
岸
「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」
(緒方んんんん?)
「再度お願いします」
岸
「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉を説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論がループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」
(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。
(緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)
「速記をとめてください」
約一分鈴木
「岸外務副大臣」
岸
「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」
「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省も法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズムの一般的な定義の中に、特定の主義主張とある。そして、その特定の主義主張を説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案のテロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」
岸
「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」
「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」
岸
「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」
林
「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております、答弁書の中で、特定の主義主張とは一般的な意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定の主義主張というものが、この殺傷行為、テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」
「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定の主義主張(意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロの定義の中に特定の主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」
林
「特定の主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから、自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団の定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)
このあと、定義があいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員。金田に聞いても無駄だって。
最後の緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。
その他の法律では、テロリズムを、政治的な主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について
「今回の法律におけるテロリズムはあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズムの定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまでテロリズムというのは一般的な意味で使っているということであります。」
「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉を定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後に一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定の主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明にしかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」
私は共謀罪に反対なのだが、まずそもそも何で共謀罪を立法したいんだ?という所から戻って考えてみた。
政府側の説明としては、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(2003年国会で承認、未批准)が
「この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。」http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan23.html
だが、この表現は簡略化しすぎである。条約本文の該当箇所にはこう書かれている。
1締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
上記にでている(i)が共謀罪、(ii)が参加罪と言われているものである。
ここでよく見て欲しい!(i)と(ii)は条約を締約する国がどちらを違法化するのか選んで良いのだ!(どちらとも選ぶというのも可能ではあります)
法務省は「参加罪を選択しなかった理由」http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
という文章を公開しているが、どうも共謀罪ありきとしか読めない。
共謀罪を廃案にして参加罪を作る、これが対案だ。
(略)
最後に、三点目といたしまして、小林参考人に伺いたいと思います。
国際組織犯罪防止条約関連で、組織犯罪対策法の共謀罪については私は強く反対をする立場なんでございますが、暴力団対策法の今回の特定抗争指定暴力団などはむしろ参加罪を検討すべきではないかと考えておるんでございますが、先生の御所見を伺いたいと思います。
以上でございます。
(略)
それから、共謀罪につきましては、あれはもうふざけた話で、法学的には、何か酒場のカウンターであいつ気に入らないのでやっちまおうかと言っただけで捕まっちゃうわけでありまして、いや、本当に、冗談みたいな話だけど、本当そういうわけで、やっぱり法学的には共謀罪などというのはあり得ない話で、実際に人間の行動に出たときに打つという意味では、参加罪というお考えは誠にもっともだと思います。
以上です。
○江田(憲)委員 全く間違いですね。これは、犯罪を罰するという罪刑法定主義、厳格にそこは範囲を決める。そういう議論もされているからこういう犯罪も入れていいだろうと、何でそんな拡張的に解釈するんですか。安倍総理ですら、これは本当に必要なのかと御下問があれば、ここのところは、そんな議論があったところで条約履行義務はないんですよ。
そこで、これはよくやる常套手段、テロ等準備罪ですか、テロがメーンじゃない条約なのに、わざわざテロを出せば国民が納得するだろうと。だから、メーンは等なんですよ。ここはまさにテロ以外のところの大宗をつかまえる条約なので等なんだ、等が一番重要なんです。それを等にくくっているという。これは本当に、昨年の集団的自衛権を一部認める法案を平和安全法制と称して突き進んだのと同じ手法ですから、もうこういう国民を欺くやり方はやめましょう。
そこで、私は、条文とか国連が正式に出している文書で論じたい。そんな、いろいろ議論した何だかんだは関係ないですよ、外交の中では。そういう意味で、このパネルの下を見て、これは立法ガイドという国連の、全部でこれだけある、私も読みました、英文を。立法ガイド、ここに驚くべきことが書いてあるんですよ。それを読みますよ。
この条約というのは、共謀罪は合意罪と犯罪集団の参加罪、この二つなんですね、どちらかをやればいいと書いてあるんですよ。御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。
○小熊委員
そこで、この条約締結の義務は、共謀罪もしくは参加罪のどちらかを処罰すべきというところが規定してあって、あえて共謀罪の方を選択した理由についてお伺いをいたします。
今朝は山尾しおり議員、階猛議員が、それぞれ共謀罪について、金田法務大臣、安倍総理大臣に質問をしていました。はっきりいって答弁を理解するだけでも困難なお2人がディフェンダーですから、まぁ聞くのは苦痛でしたががんばって聞きましたよ。
戦略的には、もう絶対安定多数を持っているわけですから、何にもしなくても(公明党との間でさえ合意が成立すれば)採決にさえ持ち込めば、全勝はもう決まっているわけです。ですから、後の問題は、「イメージの問題」しか残らないわけですね。野党は「審議が尽くされていないのに、強行的に採決した」とアピールしてくるので、そのアピールに対して「そうだ、与党ひどい」となるか「野党仕事しろ」といわれるかのどちらの反応が出てくるかを慎重に政権は見ているわけですよね。
安倍さんは、「世論調査で森友問題について8割の国民が説明が十分でないと答えていますよ、証人喚問をしませんか」的な質問について、「その与論調査で53%が安倍政権を支持してるんですよ」という回答とはいえない答弁をなされて、「会計検査院が適切にやる」というわけですが、これは世論調査を気にしている証左のひとつです。誰かが「どこまで国民を馬鹿にできるかのチキンレースをしている」とおっしゃっていましたが、これはまさにそのとおりで、どこまで好き放題できるのかの瀬踏みをしながらやっているわけです。一昨年の平和安全法制周りで、一時かなり支持率を落としましたが、その後もう支持の根拠にしていないことを「学習」したので、今回も、4割を割り込んでも大丈夫だ、と踏んでいると思います。
そうした上で与党の戦術を見てみると、日報問題での稲田大臣、共謀罪での金田法務大臣、安倍総理大臣、森友問題での佐川理財局長の答弁、また先日の厚生労働委員会で森友聞いたから質疑終了などに顕著にでておりますが、まず第一の戦術は、戦場の極小化です。委員会のほとんどは与党が委員長ですので、どの質問を誰に答えさせるか、というのは与党側が基本的に握っているのです。ですので、何でも質問してもいい予算委員会が終了した後、彼らがやっている基本戦術は、
2.その他の委員会では、「質疑は議題の範囲内で」として答弁をさせない
3.当該委員会では、通告された質問に対し用意された「カンペ」を連呼、通告していないと「通告がないから答えられない」
4.十分に議論されたとして採決
というものです。この際の3ですが、まったく質問に答えていなくても、それに掣肘し、答弁を促すことができるのは委員長だけですから、絶対安定多数を握っている自民党としては、そこで意味不明な答弁をしても何の問題も起こらないのです。この状況下で、野党が取りうる戦術は、日程闘争しかありません。
日本の議会は、会期性があります。これは大事なポイントで、常会の会期は150日で延長も1回しかできません。したがって、日程闘争が意味を持ちます。なにか、絶対に通したくない法案がかかっているときに、野党が今もっている戦術は、「できるだけ採決を引き延ばして、法案を廃案に追い込む」というただ一点しかないといってもいいのです。したがって、時に野党は審議拒否もします。自民党も下野したときには、審議拒否をやりましたし、それに対して民主党側も「強行採決」をやりました。これはそういう風に制度ができているからです。審議拒否は諸刃の剣で、「野党は給料泥棒」という批判にさらされます。また、審議拒否をしたときの人質になっているものによっても効果が異なります。一番効果があるのは、予算、もうひとつは特例公債法です。日本は毎年国債を発行していますが、それは特例公債法を毎年可決して発行することができるようになるので、これを人質に取られると経済的に窒息する状況になります。自民党は震災復興時にこれをやりましたね、2回。私は心底軽蔑しましたけどもね。当時は民主党政権への不満が強かったときだったので、こんな大事なものを人質にとっていても、野党に対する批判はそれほど強くありませんでした。今回、幹事長の野田さん、国対委員長の山井さんは、あっさり予算審議には応じたわけで、野党支持者には不満があった部分もあると思うのですが、予算や特例公債法といった、行政運営に必要不可欠なものを人質にとって日程闘争をやれば、現状の世論を鑑みれば、批判は野党にくると思うので、まぁしょうがないんじゃないのとは思いますよ。現民進党執行部は、「提案型野党」だといっているのでね、その面子もあるのでしょう。しかしその提案した法案、審議されてますか?一蹴されてるだけですよ、とは思いますよね。先日の丹羽委員長や田村筆頭理事らの失態のお詫びとして、介護従事者の賃金加算に関する法案は、一応採決にかけられましたけど、あっさり塩崎さんに「反対です」といわれて採決であっさり否決されましたよね。いったいどれほどの国民が、野党が介護従事者の賃金増を求めて、与党がそれを否決した、というものにニュース価値を認めてくれるでしょうかね、と皮肉はいいたくなりますよ。
民進党に期待しているリベラルというのも、もう希少種になっているでしょうが、それでも現実的に考えてしかたなく民進党に期待している有権者というのは少しはいると思いますよ。そういう人たちにとって共謀罪というのは多分、今国会で一番大きな関心事だと思いますよ。 その件で、「俺たちは一生懸命反対したけど、仕方なかった」でいいと思っているとするとどうなんだろうね、とは思いますよ。今はもう、審議拒否しても人質になっているものはそこまで重たくないので、私個人は、審議拒否しても支持しますよ。共謀罪はほんとうに嫌だから。審議したらまともに疑問点に答えるならまだしも、全然答えないからね。ちょっと判断間違えないで欲しいよ、山井さん、野田さん。まぁあんたらはリベラルではないと思うけども。
4・17決算行政監視委員会
山尾「ほんもののテロ対策なら喜んで協力します。だから私この議論の最初に、現行法では対応できないテロ対策出して欲しい、と申し上げたら、立法事実として、3つの事例が出てきました。どれも包括的な共謀罪を作らなくても対処できる事例でした。そして大臣質問です。4事例目以降あるんですかと、頭の中に多数あると、この第一委員会室でおっしゃった姿を私覚えております。成案ができたら説明するとおっしゃっていました。成案が出ました。どうぞ。今日うってつけのこの場だと思います。多数ある事例のひとつでも、どうぞ、具体例をお出しください。」
☆金田(目線は紙)「山尾委員にお答えをいたします。法務省からお示しをした3事例は、テロ等準備罪につきまして、条約を締結して、テロを防ぐために、現行法のどこに不十分な点があるか、につきまして、わかりやすくご理解をいただくための例として、お示しをしたものであります。これらの事例によって示される、現行法に不十分な点があるということは、立法の必要性を裏付ける、いわゆる立法事実のひとつとして考えることができるわけであります。現行法が、条約の第5条でございますねぇ。が定める犯罪化義務を果たしていないことは、制度の対比からして明らかであります。したがって政府としては十分に立法事実をお示ししているとこのように考えております。」
山尾「結局、成案が出たら説明するとおっしゃってた4事例目が今日も出てこない。パネルお願いします。予算委員会を通じて、成案が出たら説明するといっていた、この事例40、ありますね。今の質問もここにあります。これ、議論の出発点になる質問です。これに答えられないのなら、要するに、国民に立法の必要性を説得的に説明できていない。テロ対策という説明がまやかしだ、とこういうことになりますね。大臣重ねて質問します。277あるいはそれ以上とも思われる今回の対象犯罪のうち、テロ対策の犯罪はいくつあるんですか。」
金田「えー、ま、通告をしているかという声が後ろからございましたが、それは非常に重要な点なので、私からも、通告はぜひわかりやすくお願いをしたいと思います。その上でお答えいたしますが、えー277ございますが、それが、テロ対策として、直接にあるいは、資金源として、あるいはそういう考え方として、関わりがあるかという風にお伺いをいただければ、関わりがほとんどあると、このように申し上げるべきであると、このように考えております。そして!先ほど、その前に言われました40項目の、出していただいてます。それは、成案、法案の成案を得る前の段階で、成案を得るまではお答えすることは、あの段階で、混乱を生じてしまったり、いろいろな誤解を受けたりすることはよくない。成案を得るまでは、私たちは、法案をしっかり固めていくわけであります。そしてお出しするわけであります。そして所管の、所轄の委員会で議論をいただくわけであります。その議論をいただく前に、その成案じたいが出ていないのに、そのことについて、私たちが、いろいろコメントをしていく、そうすれば、ああなればこうなる、こうなればああなる混乱が生じては、国民の皆様に申し訳ない。ですから、成案ができるまではお答えを差し控えていただくことは、あるんであります。これは通常の法律の案文をお出しするときの当然のことであろうとこのように思います。したがってこの点については、私どもは、その場その場で、答弁を丁寧におこなってきたつもりであります。ですから、今40項目あるといった、成案を得たらお答えするといったリストであるとすれば、それを今からでも、このあと法務委員会でも、ぜーんぶきいてください、直ちにお答えいたします。」
たった今、成案が出たら答えるといった4事例目について答えなかったくせに、全部聞けとおっしゃる素敵な答弁。だいたいほとんど意味のある部分がないのにひたすらに長い。一種の牛歩戦術。この後、条約等については外務大臣に聞け、ここは決算委員会だ、というお決まりの答弁しない理由を並べる大臣と総理。まぁ全編ひどいんだけど、本当に答えないんだよね。安倍さんもだけど、みんなもだけど通告について、いろいろ勘違いしてんだよね。twitterなんかでは質問主意書と間違えてる人もいるし。通告は義務でもなんでもないんだよ。当然、通告して、担当者に準備してもらったほうが、公式見解は聞きやすいけど、政治家本人の言葉は出てこないじゃないですか。だから、通告なしの質問に、「通告がないから答えられない」ってのは、質問者にとっては時間の無駄だけど、答弁者にとっては恥でしかないんだよね。そこんとこ履き違えて、「通告をはっきりしない、卑怯」みたいなことを安倍さんはよく言うんだけど、おかしいと思うよ。
1.殺傷力の高い化学薬品で一般市民の大量殺人を狙い、原料の一部を入手
2.飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるため、航空券を予約
3.都市インフラを麻痺させる目的で、コンピュータウイルスの開発に嫡手
なわけですが、☆で示した答弁は、予算委員会でしたものと基本的に同じです。カンペの答弁の読み上げ。質問と整合していなくても気にしない。この3事例
1に関してはサリン等による人身被害の防止に関する法律で予備行為も禁止されている。そこをつかれるとサリン等に含まれない殺傷力の高い化学薬品に関してだと答弁したんですが、具体名をひとつでも挙げろといわれると言えませんでした(2/3予算委員会質疑)またその指定薬品は政令事項なので、法律を変えなくても政令で対処できる。じゃあなんでしないのか、というと、テロ組織が秘密裏に開発している薬品だから、未知だ、未知だから指定できない。と安倍総理はおっしゃいました。これって罪刑法定主義から逸脱した発言だったので覚えてる人も多いと思うけど。
2に関して、政府側は、昭和36年に国会の襲撃を計画してライフル銃を入手した行為が破壊活動防止法の予備罪の準備行為にはあたらないと判断された判決を根拠にしてきたのですが、昭和45年よど号ハイジャック事件を受けて、改正された航空機の強取等の処罰に関する法律の、第3条、航空機強取等予備に当たる行為として、当時の刑事局長が、当該航空券を買う行為を明言しているとして、現行法で対処できるよ、としています。
3に関して、民主党政権自体に批准したサイバー条約を批准した際、未遂罪を指定せずとも批准できた実績がある。なぜ未遂罪を指定しなかったかというと、トレンドマイクロとかの人の行為も萎縮させては意味がないと考えたからだが、どうしても必要だというのなら個別に対応できるだろう、との指摘だったが、金田さんは例の「通告がないので、成案を得てから」だったわけですよ。先日書いた精神保健福祉法の改正問題と一緒で、立法事実ははっきり答えられないけど、なんとなく答えたような気になっている文章でいけるかどうかを瀬踏みしてんですよ。これを許せば、また別の法律、多分、この共謀罪を実質的に有効にするために必要な、盗聴、メール監視、ネット監視等についての法律を出してきますよ、絶対。今、「監視社会にはつながらない」とか言ってる答弁は信じるほうがおかしいと思いますけどもね。
今回の☆の答弁も、なぜ包括的な共謀罪が必要で、個別的な対策ではダメなのかについては一切答えていないです。この質問は山尾さんの40の質問リストの1番だったと思いますが、大事な点ですよね。でも答えないし、多分今後もペーパーをひたすら読み上げて終わりにすると思いますよ。どんなにむちゃくちゃやったって、個別の世論調査の質問でどれほど反対が多かろうが、「私の支持率は53%」で押し切られるので意味ないんですよ。
ほんとに、正しい意味で、「どこまで国民を馬鹿にしても大丈夫かゲーム」をやっているのだということは知ってもらいたいんですよね。
2.その帝国憲法では、貴族院では普通選挙が行われないことが決まってた
(貴族院選挙争訟の判決内容を不開示とする規則が、1か月前に勅令されてた)
「主権在民」論が勢いづくと煩いと考えたのか、内閣はメディアに教育勅語というエサを投げてやった。それだけ。
クラブを作って無秩序な法制をし、権利や権限に格差をつけて支配するのが、軍産共同体や経団連(商工経済会)。
西側諸国はちゃっかり日本軍にベトナム戦争を起こさせ、ご褒美に憲法9条を投げてやった(ベ戦には徴用しないという約束で)。
http://anond.hatelabo.jp/20170210112714
言わんとしてることはわかる。確かに昔パリ行ったときは、吸い殻だらけでビビった。それから見れば、日本が「分煙推進国」に見えなくもない。
開放された屋外と、締め切った屋内で、どっちが受動喫煙のリスクが高いと思う?当然、屋内だ。
中国からのPM2.5に文句言ってるけど、喫煙可の喫茶店や居酒屋のPM2.5濃度が、北京以上にヤバいってことを知ってるか?
日本は、健康リスクの高い屋内の受動喫煙を野放しにしたまま、そこまでリスクの高くない路上喫煙を、「マナー」とか「火傷防止」とか「景観上の問題」とかにすり替えて締め上げてきた。というか、JTのマーケティングにまんまと騙されてきた。健康リスクの観点から見たら、対策が真逆だったことが最大の問題なんだ。外で吸えないのに中でも吸えないなんて!と言うが、逆に中で他人に煙を吸わせることの方が規制されて当たり前なんだよ。
ちなみに「分煙」では受動喫煙が防止できないことは世界の常識な。喫煙室の扉が開いたときに禁煙の空間に煙が流れるし、喫煙した直後の肺には煙が充満してるから、喫煙室からすぐ禁煙の空間に行けるような造りだと、結局禁煙空間に煙を吐き出してしまう。だから厚労省も、屋外の喫煙場所からオフィスに戻るのに遠回りをさせてる。あと最大の問題は、そこで働く労働者や清掃業者の受動喫煙な。分煙だとこの問題は絶対に解決しないことは明らかなのに、そんなこと承知でJTは分煙を推し進めてる。奴らは、「ひとのとき」は想ってるけど、「ひとのからだ」については何とも思っちゃいない。ちなみに、罰則付きの法制化に反対してる糞議員どもも、JTから政治献金を受けてる。JTの罪はホントに取り返しのつかないレベルで凶悪。
そもそも、たばこの規制については国際条約があって、日本も2004年ごろに批准している。条約締結国は、健康リスクの高い屋内での受動喫煙を防止する義務がある。だから諸外国は、まずリスクの高いところから、という形で、屋内全面禁煙を進めてきたんだよ。日本はリスクの高い屋内の対策を全くしていない。加えて、たばこのパッケージに画像警告を載せなかったり、マスメディアが、喫煙の有害性をしっかり報道しなかったり(JTがスポンサーだからね)、といった問題がある。だから、たばこ白書が発表されたときのニュースで言われていたように、「世界最低レベル」の受動喫煙対策だと指摘されているわけだ。
つまり日本は、JTの詭弁に国民が騙され、財力でメディアと議員が操られてきた結果、先進国で最悪の「たばこ天国」になってるんだよ。
まぁはっきり言って、財務省がJTの株を保有してる時点で一生何にも変わらないと思うけど、国民はそういう事実は知っておかなければいけない。
トランプが勝ったことで様々な言動がはてなでもメディアでも飛び交っている。
また、ヒラリーが負けた理由に関しても様々な分析がされている。
細かく見るとキリがないので、大きく2つの敗北を取り上げようと思う。
欧州では、「欧州のための憲法を制定する条約」(欧州憲法条約)の批准に関する国民投票が、フランスで5月29日、オランダで6月1日に行われ、両国ともに否決された。これは欧州を連邦国家としようと考え、EU間の国境をなくしたいと考えていたリベラルに大きな精神的打撃を与えた。
また、選挙結果を分析した結果、低収入・低学歴の層だけでなく女性や中道穏健左派も反対票に多く投じていたことが分かった。
国境や文化を超越し、EUという大きな枠組みの中で共生しようという思想そのものが、一部のエスタブリッシュメントや高学歴の若者にしか支持されていないことを明らかにした。
2008年の8月25日火曜日から8月28日木曜日にコロラド州デンバーで行われた2008年民主党全国大会で、ヒラリー・クリントンを退け、大統領候補にバラク・オバマが選出された。
オバマの勝因は中流階級の民主党内では比較的保守的な白人男性票、中立に近い若者票を多く集めたことと言われており、多くの白人エスタブリッシュメント層はヒラリーを支持していた。相対的にリベラルでない層に支持された側が勝利したと言えるだろう。
余談であるが、このときもリベラル系のメディアが"ヒラリーは女性であるから負けた"という類の主張をしていた。実際はヒラリーがオバマに対して『shame on you』という親が子に使うような強い表現で名指しの批難をしたことが大きいと言われている。
10年前のこれらの出来事から欧米リベラル層は成長しているのだろうか。
"それでもグローバル化の流れを止めることはできない"などとは良く聞く言葉ではあるが、本当にそうだろうか。
今回、本題とは少し逸れる為に取り上げなかったが、多くの移民の流入やテロの影響を受け、EUの理念の根幹をなすシュンゲン協定への圧力が非常に高まっている。また、現時点でさえ厳格化が進んでいたアメリカの入国審査、移民ビザの審査はトランプ政権により、一層厳しいものへとなるだろう。
第一に、当法務官は次のように記している。1963年以降、国連は非自治領域のリスト…即ち植民地住民による自己決定権の行使に基づき解決すべき対象へと、西サハラを入れている。非自治地域を管理する国の締結する国際条約や協定の対象が、そのような領域まで拡張されるか?という問題に関しては、そういった国々における大多数の実務では、条約や協定の批准中のかかる拡張が明示的に規定されなければならない旨が示されている…と、当法務官は指摘する。上述の2協定には、それらの適用範囲を西サハラへ拡張することを求めるいかなる条項も何ら含まれておらず、それらの協定がモロッコによって批准された際もかかる拡張は明示的に規定されていない。
第二に、欧州連合もその加盟国も、西サハラがモロッコの一部であるとか、モロッコが当該地域の統治権を有していると、認めたことは一切ない…と当法務官は強調する。
第三に、西サハラには兎に角デファクトで問題の2協定が適用されるという理由で、それらの協定の対象は当該領域を含んでいると認識すべきである…という議論を、当法務官は却下する。今回の事件で調べられた証拠は、関連する当事者の十分な理解を得て、これらの協定の当の文言、つまり協定の対象をモロッコの領域に排他的に限定する文言に反して、一般的かつ長期的に行われる実務の存在を立証するには不十分である。かかる実務は、上述の2協定の地域的対象の拡張について当事者間の新しい協定によってのみ設けられ得る。
第四に、二者間条約における一方の当事者と関連のある第三者が当該協定の構成要素となるような領域へ当該協定の対象を拡張することを、国際法は原則として許していない…と、当法務官は語る。西サハラはまさに、EU及びモロッコと関連するそのような領域となっている。
上述の両協定が西サハラへは適用されないことを理由として、当法務官は、当裁判所が第一審裁判所の判決を留保し、ポリサリオ戦線によって提起された本動議を容認できないとして却下することを提言する。後者は当該異議申立のある決定を無効とすることには最早利益がないためである。
そしてさらに、この2協定が西サハラに適用されるとしても、当該異議申立のある決定に直接的かつ独立な利害関係をポリサリオ戦線は有しておらず、またそれ故にその動議は却下されねばならないとの見方を、当法務官はとる。ポリサリオ戦線が国際社会から西サハラの住人の代表者として認められているのは、当該領域住人の自己決定にかかる問題を解決する目的の政治的プロセスにおいてのみであり、かかる住人の商業的利益を防衛する目的のためではない。さらにいえば、ポリサリオ戦線は国際関係における西サハラ住民の唯一の代表であるようにはみえない。なぜなら、当該領域の前植民地保有国であるスペインが、依然としてその関係における責任があるように思われるからである。
にもかかわらず、仮に、問題の協定が西サハラに適用され、当該異議申立のある決定へ挑む権利がポリサリオ戦線にあると、当裁判所でも判断するのであれば、当法務官も、第一審裁判所が行ったように、当該自由協定が結ばれた状況にかかる関連性のある証拠を全て調べるという義務を、委員会が全うしなかったことを認める。第一審裁判所の決定とは逆に、委員会は西サハラの天然資源の搾取において当該協定締結の影響を評価することを要求されないが、当該領域における人権状況については特に、当該協定の潜在的影響を含めて、委員会は考慮すべきであった。本事件においては、当該自由協定の西サハラへの適用が許される限り、当該異議申立のある決定を第一審裁判所が一部無効としたことは正しかったのであり、それゆえ委員会の控訴は根拠のないものとして棄却されなければならない…との見方を、当法務官はとる。
https://twitter.com/0830yukkey/status/764047717567832066
ユキオ0830 @0830yukkey
@Fruskiy001 はじめまして。先生の記事やご本を買いまして勉強してます。ところで、先生の本のない言おうを内田弘樹という作家が盗作した疑惑がありますがご存知ですか。http://anond.hatelabo.jp/20160627202408 調べたほうがいいと思います。失礼します。#盗作
https://twitter.com/0830yukkey/status/764048377247961088
ユキオ0830
@0830yukkey
@Fruskiy001 先生の本は、見つからないのでもできる限り新刊で買いますので、がんばってください。盗作だったら悪いことなので許しちゃいけないと思います。
https://twitter.com/Fruskiy001/status/764073832046927873
敵国のご隠居 @Fruskiy001
@0830yukkey どうも拙書をお読みいただき、有り難うございます。その件は当方は存じ上げておりませんが、体調が回復したら、少し調べてみようかと思います。 本当にわざわざご連絡いただき、有り難うございました。
以下経緯
内田弘樹氏寄稿による雑誌「丸」掲載の記事に対し、2chにて当該文には、アイオワ級に関するWikipedia記事
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%AF%E7%B4%9A%E6%88%A6%E8%89%A6)
からの引き写し、および当該Wikipedia記事の底文となっている、
『歴史群像太平洋戦史シリーズVol.58「アメリカの戦艦」』 学研、2007年5月。ISBN 978-4-05-604692-2。
大塚好古 『【第6章・第1部】3万5000トン型新戦艦「ノース・カロライナ」級』。
上掲記事からの文章剽窃が認められるのではないかという疑義がなされたものである。
====
http://shiba.2ch.net/test/read.cgi/anime/1458575380/460-507
軍事趣味雑誌「丸」7月号に内田先生が「不動の高速戦艦チャンプ「アイオワ」級」なる記事を書いているが、わずか6ページの記事に、一読して「おや?」と思うような記述がどっさり。
以下に明らかにおかしい個所を列挙する。
「1938年」が「エスカレーター条項が」にかかるのなら、「……したため、1938年にエスカレーター条項が発動」と書かないといけないだろう。
国語的におかしい。「保有枠を戦艦、」のあとに脱文があるのではないか。
「最大統制口径」なる用語は初めて見た。「主砲口径制限」が普通だろう。
ここでの「条約」は、日本が1934年に不延長を宣言したワシントン条約のことである。
文中「ワシントン」が出てこないのはどういうことか。
ワシントン条約失効に伴い新戦艦を計画したのは米英も同じであり。日本だけの話ではない。
ここは「ワシントン条約失効により建造される日本の新戦艦の性能を」で文を始めるべきであった。
1940年予算建造の「イリノイ」「ケンタッキー」はどこへ行った。
船体が長くなり、機関が強化されるとなぜ重心が上がるのか?
船の用語で wet は「湿った」ではないだろう。意味をとれば「波をかぶる」ということである。
また、アイオワ級がウェットだと言われるのは、艦首寄りの船体を細く絞ったために艦首浮力が減り、水面下に突っ込んだ時に浮き上がる力が少なくなったからである。
このへんウィキペの丸写し。
「口径が延長」はおかしいだろう。「砲身長が延長されたため」だけでよく、カッコ内は不要。
ほぼウィキペの丸写し。
4機積めるはず。
矛盾してるだろう。
これはサウスダコタが狭すぎたということで、アイオワだって狭くて不評なのである。
「しかし居住設備は当初計画時1900名強だったのが、戦時の実際の運用では2800名~2900名と1000名近く増加し、極めて苦しい状態だったのは事実である。艦内スペースはかなり不足していたらしい(世界の艦船545集より)」
ローズヴェルト大統領を降ろしたのはカサブランカではなく、500km以上東のメルセルケビル(オラン)。
こう書くと、いかにも「ミズーリ」が仁川を砲撃したように感じられるが、実際に砲撃したのは東海岸の三陟である。
アメリカは古い巡洋艦を何隻もミサイル艦に改造している一方、1950年代に新造されたミサイル巡洋艦は1隻だけ。
いまウィキペをざっと見てみたら、「ミズーリ」に特攻機が突入したところの記述もウィキペの丸写しだった。ひどいもんだよ。
降伏調印式の日付、明らかにwikipedeiaの戦艦ミズーリの項内の
>ミズーリは8月21日に東京に上陸する占領部隊のため200名の士官及び兵士をアイオワに移乗させた。その後8月29日に降伏調印式準備のため東京湾に入った。
を早とちりしたままその後の
>日本政府および軍の降伏文書調印式は、9月2日に東京湾(中の瀬水道中央部千葉県よりの海域)に停泊するミズーリの甲板上で
>副砲は当初ウースター級軽巡洋艦に搭載された一五・二センチ両用連装砲が搭載予定だったが、重量の問題と同砲の開発が遅れたとこで、サウスダコタ級と同じ
>三八口径五インチ連装高角砲が両舷中央部に各五基装備された。射撃指揮装置としては、Mk4レーダー付きのMk37射撃指揮装置が合計四基搭載された。
>副砲は当初ウースター級軽巡洋艦に搭載された15.2cm47口径両用連装砲を採用予定だったが、重量問題と開発遅延のため、結局ノース・カロライナ級
>やサウスダコタ級と同じ12.7cm38口径両用連装砲が採用され、これらを両舷中央部に各5基搭載された。
>副砲の射撃指揮装置は、Mk4レーダーを装着したMk37 射撃指揮装置が艦橋全部に各1基、加えて一番煙突の両舷部に各1基の計4基が搭載された。
>当初、副砲はのちに「ウースター」級軽巡洋艦が搭載した六インチ四七口径連装両用砲の採用も検討されたが、重量の問題と同砲の開発遅延によって、前級と同型の
>五インチ三八口径連装高角砲が艦の中央部に各四基搭載されている。高角砲の射撃指揮用としては、Mk4レーダー付きのMk37射撃指揮装置が前後の艦橋部に各一基、
>一番煙突側部の両舷部に各一基の計四基搭載されていた。
丸パクリとは失礼な。wikiの参考文献をパクリつつwikiからは要約の仕方をパクってるだけだぞ
https://twitter.com/0830yukkey/status/764047717567832066
ユキオ0830 @0830yukkey
@Fruskiy001 はじめまして。先生の記事やご本を買いまして勉強してます。ところで、先生の本のない言おうを内田弘樹という作家が盗作した疑惑がありますがご存知ですか。http://anond.hatelabo.jp/20160627202408 調べたほうがいいと思います。失礼します。#盗作
https://twitter.com/0830yukkey/status/764048377247961088
ユキオ0830
@0830yukkey
@Fruskiy001 先生の本は、見つからないのでもできる限り新刊で買いますので、がんばってください。盗作だったら悪いことなので許しちゃいけないと思います。
https://twitter.com/Fruskiy001/status/764073832046927873
敵国のご隠居 @Fruskiy001
@0830yukkey どうも拙書をお読みいただき、有り難うございます。その件は当方は存じ上げておりませんが、体調が回復したら、少し調べてみようかと思います。 本当にわざわざご連絡いただき、有り難うございました。
以下経緯
内田弘樹氏寄稿による雑誌「丸」掲載の記事に対し、2chにて当該文には、アイオワ級に関するWikipedia記事
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%AF%E7%B4%9A%E6%88%A6%E8%89%A6)
からの引き写し、および当該Wikipedia記事の底文となっている、
『歴史群像太平洋戦史シリーズVol.58「アメリカの戦艦」』 学研、2007年5月。ISBN 978-4-05-604692-2。
大塚好古 『【第6章・第1部】3万5000トン型新戦艦「ノース・カロライナ」級』。
上掲記事からの文章剽窃が認められるのではないかという疑義がなされたものである。
====
http://shiba.2ch.net/test/read.cgi/anime/1458575380/460-507
軍事趣味雑誌「丸」7月号に内田先生が「不動の高速戦艦チャンプ「アイオワ」級」なる記事を書いているが、わずか6ページの記事に、一読して「おや?」と思うような記述がどっさり。
以下に明らかにおかしい個所を列挙する。
「1938年」が「エスカレーター条項が」にかかるのなら、「……したため、1938年にエスカレーター条項が発動」と書かないといけないだろう。
国語的におかしい。「保有枠を戦艦、」のあとに脱文があるのではないか。
「最大統制口径」なる用語は初めて見た。「主砲口径制限」が普通だろう。
ここでの「条約」は、日本が1934年に不延長を宣言したワシントン条約のことである。
文中「ワシントン」が出てこないのはどういうことか。
ワシントン条約失効に伴い新戦艦を計画したのは米英も同じであり。日本だけの話ではない。
ここは「ワシントン条約失効により建造される日本の新戦艦の性能を」で文を始めるべきであった。
1940年予算建造の「イリノイ」「ケンタッキー」はどこへ行った。
船体が長くなり、機関が強化されるとなぜ重心が上がるのか?
船の用語で wet は「湿った」ではないだろう。意味をとれば「波をかぶる」ということである。
また、アイオワ級がウェットだと言われるのは、艦首寄りの船体を細く絞ったために艦首浮力が減り、水面下に突っ込んだ時に浮き上がる力が少なくなったからである。
このへんウィキペの丸写し。
「口径が延長」はおかしいだろう。「砲身長が延長されたため」だけでよく、カッコ内は不要。
ほぼウィキペの丸写し。
4機積めるはず。
矛盾してるだろう。
これはサウスダコタが狭すぎたということで、アイオワだって狭くて不評なのである。
「しかし居住設備は当初計画時1900名強だったのが、戦時の実際の運用では2800名~2900名と1000名近く増加し、極めて苦しい状態だったのは事実である。艦内スペースはかなり不足していたらしい(世界の艦船545集より)」
ローズヴェルト大統領を降ろしたのはカサブランカではなく、500km以上東のメルセルケビル(オラン)。
こう書くと、いかにも「ミズーリ」が仁川を砲撃したように感じられるが、実際に砲撃したのは東海岸の三陟である。
アメリカは古い巡洋艦を何隻もミサイル艦に改造している一方、1950年代に新造されたミサイル巡洋艦は1隻だけ。
いまウィキペをざっと見てみたら、「ミズーリ」に特攻機が突入したところの記述もウィキペの丸写しだった。ひどいもんだよ。
降伏調印式の日付、明らかにwikipedeiaの戦艦ミズーリの項内の
>ミズーリは8月21日に東京に上陸する占領部隊のため200名の士官及び兵士をアイオワに移乗させた。その後8月29日に降伏調印式準備のため東京湾に入った。
を早とちりしたままその後の
>日本政府および軍の降伏文書調印式は、9月2日に東京湾(中の瀬水道中央部千葉県よりの海域)に停泊するミズーリの甲板上で
>副砲は当初ウースター級軽巡洋艦に搭載された一五・二センチ両用連装砲が搭載予定だったが、重量の問題と同砲の開発が遅れたとこで、サウスダコタ級と同じ
>三八口径五インチ連装高角砲が両舷中央部に各五基装備された。射撃指揮装置としては、Mk4レーダー付きのMk37射撃指揮装置が合計四基搭載された。
>副砲は当初ウースター級軽巡洋艦に搭載された15.2cm47口径両用連装砲を採用予定だったが、重量問題と開発遅延のため、結局ノース・カロライナ級
>やサウスダコタ級と同じ12.7cm38口径両用連装砲が採用され、これらを両舷中央部に各5基搭載された。
>副砲の射撃指揮装置は、Mk4レーダーを装着したMk37 射撃指揮装置が艦橋全部に各1基、加えて一番煙突の両舷部に各1基の計4基が搭載された。
>当初、副砲はのちに「ウースター」級軽巡洋艦が搭載した六インチ四七口径連装両用砲の採用も検討されたが、重量の問題と同砲の開発遅延によって、前級と同型の
>五インチ三八口径連装高角砲が艦の中央部に各四基搭載されている。高角砲の射撃指揮用としては、Mk4レーダー付きのMk37射撃指揮装置が前後の艦橋部に各一基、
>一番煙突側部の両舷部に各一基の計四基搭載されていた。
丸パクリとは失礼な。wikiの参考文献をパクリつつwikiからは要約の仕方をパクってるだけだぞ
潮書房光人社、月刊「丸」2016年7月号掲載記事、筆者、内田弘樹氏
http://shiba.2ch.net/test/read.cgi/anime/1458575380/460-507
軍事趣味雑誌「丸」7月号に内田先生が「不動の高速戦艦チャンプ「アイオワ」級」なる記事を書いているが、わずか6ページの記事に、一読して「おや?」と思うような記述がどっさり。
以下に明らかにおかしい個所を列挙する。
「1938年」が「エスカレーター条項が」にかかるのなら、「……したため、1938年にエスカレーター条項が発動」と書かないといけないだろう。
国語的におかしい。「保有枠を戦艦、」のあとに脱文があるのではないか。
「最大統制口径」なる用語は初めて見た。「主砲口径制限」が普通だろう。
ここでの「条約」は、日本が1934年に不延長を宣言したワシントン条約のことである。
文中「ワシントン」が出てこないのはどういうことか。
ワシントン条約失効に伴い新戦艦を計画したのは米英も同じであり。日本だけの話ではない。
ここは「ワシントン条約失効により建造される日本の新戦艦の性能を」で文を始めるべきであった。
1940年予算建造の「イリノイ」「ケンタッキー」はどこへ行った。
船体が長くなり、機関が強化されるとなぜ重心が上がるのか?
船の用語で wet は「湿った」ではないだろう。意味をとれば「波をかぶる」ということである。
また、アイオワ級がウェットだと言われるのは、艦首寄りの船体を細く絞ったために艦首浮力が減り、水面下に突っ込んだ時に浮き上がる力が少なくなったからである。
このへんウィキペの丸写し。
「口径が延長」はおかしいだろう。「砲身長が延長されたため」だけでよく、カッコ内は不要。
ほぼウィキペの丸写し。
4機積めるはず。
矛盾してるだろう。
これはサウスダコタが狭すぎたということで、アイオワだって狭くて不評なのである。
「しかし居住設備は当初計画時1900名強だったのが、戦時の実際の運用では2800名~2900名と1000名近く増加し、極めて苦しい状態だったのは事実である。艦内スペースはかなり不足していたらしい(世界の艦船545集より)」
ローズヴェルト大統領を降ろしたのはカサブランカではなく、500km以上東のメルセルケビル(オラン)。
こう書くと、いかにも「ミズーリ」が仁川を砲撃したように感じられるが、実際に砲撃したのは東海岸の三陟である。
アメリカは古い巡洋艦を何隻もミサイル艦に改造している一方、1950年代に新造されたミサイル巡洋艦は1隻だけ。
いまウィキペをざっと見てみたら、「ミズーリ」に特攻機が突入したところの記述もウィキペの丸写しだった。ひどいもんだよ。
降伏調印式の日付、明らかにwikipedeiaの戦艦ミズーリの項内の
>ミズーリは8月21日に東京に上陸する占領部隊のため200名の士官及び兵士をアイオワに移乗させた。その後8月29日に降伏調印式準備のため東京湾に入った。
を早とちりしたままその後の
>日本政府および軍の降伏文書調印式は、9月2日に東京湾(中の瀬水道中央部千葉県よりの海域)に停泊するミズーリの甲板上で
>副砲は当初ウースター級軽巡洋艦に搭載された一五・二センチ両用連装砲が搭載予定だったが、重量の問題と同砲の開発が遅れたとこで、サウスダコタ級と同じ
>三八口径五インチ連装高角砲が両舷中央部に各五基装備された。射撃指揮装置としては、Mk4レーダー付きのMk37射撃指揮装置が合計四基搭載された。
>副砲は当初ウースター級軽巡洋艦に搭載された15.2cm47口径両用連装砲を採用予定だったが、重量問題と開発遅延のため、結局ノース・カロライナ級
>やサウスダコタ級と同じ12.7cm38口径両用連装砲が採用され、これらを両舷中央部に各5基搭載された。
>副砲の射撃指揮装置は、Mk4レーダーを装着したMk37 射撃指揮装置が艦橋全部に各1基、加えて一番煙突の両舷部に各1基の計4基が搭載された。
>当初、副砲はのちに「ウースター」級軽巡洋艦が搭載した六インチ四七口径連装両用砲の採用も検討されたが、重量の問題と同砲の開発遅延によって、前級と同型の
>五インチ三八口径連装高角砲が艦の中央部に各四基搭載されている。高角砲の射撃指揮用としては、Mk4レーダー付きのMk37射撃指揮装置が前後の艦橋部に各一基、
>一番煙突側部の両舷部に各一基の計四基搭載されていた。
丸パクリとは失礼な。wikiの参考文献をパクリつつwikiからは要約の仕方をパクってるだけだぞ
http://anond.hatelabo.jp/touch/20160219013645
まとめサイトで取り上げられたこともあって多くの意見が寄せられているこの話題だが、このエントリーの筆者(以下筆者)の考えはおよそ普通の女性(筆者が本当に女性かは、そもそも釣りかもしれないとかキリがないのでさておき)が陵辱という言葉に対して抱くであろう普通の考え方だと思う。
さて事の発端は女子差別撤廃条約の定例報告会が2月16日に行われたが、この条約の批准状況を検討する同条約委員会から今回の報告会のテーマの一つ(しかもまとめサイトの見出しにあるような筆頭扱いではなく実際の質疑項目としては7番目)として女性に対する性的暴力を伴うビデオゲームや漫画の販売を「禁止」することを求めたものが波紋を呼んだことだ。
まず念頭に置きたいのは、この委員会には安保理決議や国連総会のような権限は無く数多ある国連関連機関のひとつに過ぎないことと、国際的な批判だとかの重々しい話ではなく委員会を構成するのは各国から選ばれた弁護士など専門家であって国家の代弁者が集う場ではないということだ。
また定例報告会とあるように日本だけが特別に呼びだされて叱咤されたのではなく、直近ではアイスランドやスウェーデンを含めた数か国が同様に報告会を行っている。
そして日本においてはゲームマンガの話だけでなく雇用や年金での男女格差など複数の議題があったものだ。
この委員会がどういうところに突っ込むかを言えば、アイスランドに対しては最高裁判事が男性しかいない点や強姦事件での有罪の少なさを指摘する。スウェーデンに対しては割礼と強制結婚の防止に関するデータの提出を求めるなど、一見してかなり細かい。つまり女子差別と見なせるものは手当たり次第とも言えよう。
話を戻そう。政治的には無視できないものの影響力は微々たるもので昨日と変わらぬ明日が来る程度の見解というのが今回の報告ということになり(国連の威を借りたい各種団体はいるが)しかしこういったことをきっかけに色々と考えるのは良いことだ。
冒頭リンク先の話はまさにそうで、ひとまずリンク先筆者の意見を要約すると以下のようらしい。
妄想は自由だけど、形にして世に流通させるのはまた別だよ。そんなもんはせめて、裏の世界で超高額で売買するか、無償でひっそりとやり取りしてほしい。
その理由は、そういった表現まで法で肯定されていたら、怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから。
「被害者が、実在する特定の属性を持っていること」「その属性を持っている存在を、その属性を持っていない存在が危害を加えること」「加害行為がその作品のメインコンテンツであり、その描写によって快楽・興奮を得ることが目的に作られている」この3つが揃った時、その作品は表現の自由の範疇を超えてしまう。ゆえにそれなりの規制はあってしかるべきということ。
中略省略は挟んでいるが概ねこうだ。特別な意見という感じではなく、ごく普通の感覚と言えるだろう。
しかしこのような普通の感覚とされるものが本人が想像しない危険性をはらんでいることに注意したい。
憲法で保障されている表現の自由だが、古くはチャタレイ事件でわいせつの定義が成され、公共の福祉のためにならわいせつ物の規制は妥当であるとされた。つまり公共の福祉に反しないということが表現の自由の大前提にある。
近年でそれを強く受けているのが松文館事件で、成人向けマンガにおける消し処理の甘さを指摘したものだが、どのような成人向け作品もいつ告訴されるかわからないしされれば有罪は免れないことを改めて認識させられたものだ。
定義そのものは変わらないが社会の変化とともにわいせつの要件に合致するかは変わる。チャタレイ夫人の恋人にしろ悪徳の栄えにしろ現在は文庫化され気軽に手に入る。つまり今現在悪だとされたものが数十年先にどう判断されるかはわからないのだ。無論、今は悪だとされれば裁判にかけられれば有罪になることに変わりはない。
怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから表現は規制されるのではない。公共の福祉に反するから規制されるのであって、法的には代表的なのはわいせつ図がに当たるから違法となる。誰かが不快だからという理由で規制してしまうことは表現のみならずあらゆるものを違法としてしまえる危険な考えであり、この先も健全な法の精神がある限りそれは守られるだろう。
先述したようにあらゆる成人向け作品は現在でもいくらでも禁止できる。だがそれは陵辱物に限ることではないし、また販売を特定の書店に限るなどの規制ではなく違法な出版物として流通そのものを禁止することになる。いくら筆者が「全面禁止しろよ」とは言ってないとしても、法で規制しろということは即ち禁止しろということになる。
現在は法ではなくその下の条例単位で成人向けとそうでない作品が分かれている。先述したように作品のジャンルではなく性的表現そのものが法的に重要なのであって、陵辱も純愛もそこには関係ない。この手の話は東京都青少年健全育成条例改正や児童ポルノ法改正などで過去に各所で散々出尽くしているが、行政も出版社もすでに作品のジャンルではなくもっと大きな単位での区分けがされている。コンビニで成人向け雑誌が他の雑誌とは別に置かれているのはそういう理由だ。
コンビニ雑誌の表紙やスマホ広告に載せるなよという筆者の言葉には、最近もコンビニにおける成人向け雑誌の表紙に女子高生が~という似たような話題があったと思う。これに関しては出版社や広告代理店などが対応する問題であって難しい。スマホに関しては広告表示に関する設定やアプリを導入する自衛策があるし、コンビニ雑誌についてはコーナーが明らかに区分けされている以上、不快なら見るなというほか無い。存在自体が不愉快だというのであれば、それは行き着く先はやはりそういった出版物そのものを禁止するべきだという論になるだろう。なにしろ全てのコンビニや書店から撤廃され特定の小さな通販サイトでしか買えないとなって筆者がそれに満足したとしても、世の中には筆者より恐らく強力で熱心な団体が存在する。今回の女子差別撤廃条約委員会の見解についても各種民間団体が絡んでおり、そもそも今回の見解では規制ではなく女子に対する性的暴力ゲームマンガの廃止を求めている。筆者は廃止された所で安全安心な世の中が得られるだけだろうが、それは当初のこっそりやれという目的から外れているが、筆者は何ら疑問の声を挙げないだろう。結局は自分の不快なものを消し去りたいだけと言えてしまうのだ。そうではないと言うのなら、ならば筆者は禁止すると法が言い出した時に「そこまではしなくて良い」と声を上げられるだろうか?
そりゃいろんな嗜好があるから、中には、対象を虐げたり傷つけたりしないと駄目な人もいるかもしれないけど、それって異常者か精神疾患ではないの?病院行けよ。
筆者は最初には嗜好と言いつつ特定の嗜好については健常者ではないとしている。性的嗜好というのは千差万別だがある種の思想を持っている場合は矯正するべきだ、というのは他者に対する尊厳を踏みにじる行為だ。50年前のアメリカならば白人に逆らう黒人は矯正するべきだとなるし、50年前の日本なら夫に逆らう妻は矯正するべきだとなる。いずれもその時代には当たり前のことであり、しかし現代人から見ればひどく差別的だろう。だからといって他者を傷つけるという行為が50年後に許容されるとは思わないが、しかし現代でも黒人差別や亭主関白を頭の中で考えることを誰が違法にできるだろうか。
特にこれは性的嗜好という、教育的思想などと違い本能に関わる難しい問題だ。法では正しい性道徳という考えがあるが、これを基本にして正しい嗜好を持つように義務付けられるような世界が筆者は望ましいのだろうか。無論、そんなことになれば事態は正しい性道徳に限らず、正しい社会規範や正しい労働者など、あらゆる面で模範的で優秀たる人間性を義務付けられるのは想像に難くないが、まさか筆者に都合の悪い趣味嗜好だけ消える世の中になると考えるほど筆者は愚かではないだろう。
いずれはこうした性的嗜好も脳機能の解明によりそのプロセスが明らかになるだろうが、まだ犯してもいない罪に対し犯罪的思考を消し去ることを是とするならば、それは個々の人格を倫理的かつ道徳的に操作しても良いということであり、当然筆者もその対象として正しい真人間にされる覚悟はあるだろうか? 少なくともこの筆者には、他者の人格を一方的に精神疾患と判定するという独善的な思想を治療する必要あり、と判断されるのではないだろうか。
現実的に、女性が男性に性的虐待を加えるというのは、①腕力・体格差があるので〈無理矢理〉が成立しにくい。②女性が見ず知らずの男性をいきなり襲っても、反撃されて傷つけられる可能性が高く、現実の犯罪率から言っても一般の男性にとってリアリティが無い。③むしろやってほしい、多少痛くてもご褒美、という嗜好の男性も散見される。
まず①に関しては、近年強姦罪が男性被害者に適用されないことが問題視されているように男性の女性からの性的被害については筆者のような「ありえない」という考え方が男女ともに強いので泣き寝入りするケースが女性の性的被害より深刻である。さらに女性被害者のような支援も充実していない。②も同様だが、犯罪率という観点について指摘がある。犯罪における男女比は細かく分けるとだいぶ違うが、総じて女性が20%ほどである。無視できるほどの数字ではなく、具体的には平成26年の殺人犯967人のうち227人は女性である。これをリアリティが無いという数値とは言えないし、また最近ではデートDVに関する大阪での調査で女性から暴力を受ける男性が倍以上の率であることが明らかになるなど、暴力で女性が敵わないからリアリティが無いというのは例え話の喩え話にしても筆者の知識不足である。③にも関連することだが、筆者自身は陵辱系ゲームマンガに対して怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから規制して欲しいと語るのに、ならば男性の性的被害者に関してはとなるとリアリティの無さやあろうことか一部の男性は好むからという理由で蔑ろにしている。
このことから
や
などの言葉に一切重みを感じられない。
筆者が女性として一般的な恐怖を感じるのと同様に、また筆者は女性として男性に対する陵辱などに想像が及ばないし世の男性が実はBLゲームの表現に恐怖しているかもしれないなどという考えもない。故に男性に対し筆者は、思慮が足りないなどということは出来ず、陵辱ゲームに対する意見も自身の嫌悪感からの消し去りたいという個人的要求が第一であると知るべきだろう。
「被害者が、実在する特定の属性を持っていること」「その属性を持っている存在を、その属性を持っていない存在が危害を加えること」「加害行為がその作品のメインコンテンツであり、その描写によって快楽・興奮を得ることが目的に作られている」
を筆者は規制されるべきものとしている。二番目でちゃっかり同性愛物を省いているのはわざとか天然かはさておき、いずれもどうとでも解釈できるものであり、極めて危険極まりない規制理由である。
まず第一の
被害者という言葉について、そもそも創作表現上の被害者とはなんだろうか。作中で犯罪被害に遭う存在だとして、それを現実の法で守れというのはナンセンスな話だ。大体被害者の定義はどうするのか。家が燃えたら家は被害者だから作者は建造物放火罪になるのだろうか。人間だと限ってもその属性は幅広い。誰かを殺せばその人物の役職が大統領だから実在する特定の属性になるから規制だと出来てしまう。性別に限らず年齢も服装も人種も、なにもかもが属性である以上、そもそも創作表現で一切の犯罪被害者は出せないことになる。ミステリーでも刑事物でもだ。
第二に
は、これこそ差別的だ。男性が男性を殺すのは良いが男性が女性を殺す表現は駄目だとか、それに属性の定義が難しい。男性同士の殺人であっても片方が日本人で片方がアメリカ人なら属性を持ってないから規制対象だろうか。双子であっても服が違うから駄目だとか、どうとでも言える。
第三に
これもまたどうとでも解釈できる。大体だ、その描写によって誰が快楽・興奮を得るのかが不明だ。推測するに筆者にしてみれば病的な嗜好を持つ読者なのだろうが、表現規制より悪質な思想規制がここにある。なにしろ読者が興奮すればすべてアウトにできるわけだが、虫オスがメスを組み伏せる交尾の動画に興奮する人間がいたらそれはアウトにできるのだろうか? アウトに出来るのならこれほど馬鹿げた話はないが、出来ないというのならそれは筆者の嫌悪感に基づく趣味嗜好の篩分けを是とする危険な考え方だ。「普通の人は虫の交尾に興奮しない」を後者の定義としてセーフの条件にするならば、同様に「普通の人は陵辱物に嫌悪感を抱くので興奮しない」と出来るのだが、そこを捻じ曲げてアウトにしたいならば「こういうのに興奮する人がいるから」や「これだけは例外」など法に頼らない独善的な判断でなくてはならない。
仮に筆者の希望通りに陵辱物といえるものが規制され目につかなくなったとして筆者は満足するだろうか? 一時的には満足するかもしれないが、まず一度自分の願いが達成された万能感と高揚感、そして正義感は覚え続けることだろう。そしてそもそも筆者は女性を性的対象とする作品に目をつけるだろう。なにしろ成人向け作品そのものが性的にかつ男性向けとしてあるならば、当然そこに映る女性は純愛にせよ男性にとって都合の良い女性に違いない。それを筆者は不快だと言わないでいられるだろうか、それとも女性が現実味のない都合の良い存在として描かれておりそういうのを好む男性がいるのだと不快を覚えるだろうか。私はきっと次の規制対象に選ぶだろうと推測する。
そうやって限りない規制を繰り返しついに女性を性的に取り扱うことも差別的に取り扱うこともない輝かしい作品ばかりになったとしよう。筆者はようやく安堵するどころか、さらに不安を募らせるのではないのだろうか。なにしろ事の発端はそういった陵辱物を好む男性がいることであり、そこに恐怖や嫌悪を覚えていたのである。たかが創作表現で描写されている行為にすら嫌悪していた筆者が、果たして我慢できるだろうか。
人格改造か、去勢義務化か、男性の隔離か。筆者は妄言だと笑い飛ばしたいだろうが、筆者の考えの行き着く先はこうなのだと私は言いたい。筆者がなにかに恐怖を抱き続ける限り、目に見えなくなったからといって安堵することはないし、対象を滅ぼしたとしてもまだ生き残りがいるかもしれないと恐怖し続けるだけだ。
程々で良い、少しで良いなどという考えは行政や国といった単位に上がった時、当初の理念とは大きく外れてさらに巨大な制限となる。最近も児童ポルノ法改正で様々な規制への波及を危ぶむ声が出ていたのは、つまり個人での裁量によるあれは良いこれはダメという基準は法律に存在しないということだ。
最初の話になるが、女子差別撤廃条約委員会は陵辱ゲームマンガの「禁止」を求めている。これを錦の御旗として掲げ、その通りだと禁止を呼びかけることはできるし、この先にそういった団体が動くことは目に見えている。だがその禁止が成った時に、一つの創作表現が失われることに筆者は恐らく何も抱くことはない。むしろ嫌悪するものが消え去って小躍りしたくなるだろう。だが筆者の語る所の病気である嗜好の持ち主たちは悲しむだろう。そんな奴らが悲しんだ所で筆者は何も困らないが、しかし筆者が趣味嗜好とするものが何らかの形で規制を受ける時、彼らは味方することはないしむしろ仕掛け人かもしれない。
筆者は自分が悲しむ対象になるようなことは無いと思っているだろうが、表現の自由に手をかけるとはそういうことだ。たかが創作物というものに負の感情を根底とした規制をかけられるということは、創作物以上に影響力のある現実的存在にも同様に手をかけられるということだ。筆者が好む筆者が健全で正しいと思う存在が、誰かにとって不快で汚らわしい存在でないと言い切れるだろうか?
自身が自由でありたいと思うのならば、他者の自由も許容しなければならない。それは現在のこの国において公共の福祉という最低限度の規制を受けるが、それ以上に自分自身の負の感情を理由とする個人的要求を、同様の理由で合致した他者と共謀して排除しようという試みは慎むべきだろう。現実に犯罪を犯せば処罰される。逆に言えば犯罪を犯さないかぎり自由であり、それを無理矢理に犯罪者に仕立てあげて住み心地を良くしようなどという考えを持つならば、あなたもまた誰かに犯罪者として告発され自由を奪われることを許容しなければならない。
世の中には不快と思えるものが多くある。しかしそれをすべて排除して生きたいというのは無理のある話だし、かといってすべて許容するのも無理な話だ。
しかしコンビニ雑誌の表紙が不快ならば、あなたは見ないでやり過ごすことが出来る。 Permalink | 記事への反応(3) | 09:02
そういうお母さんのことを思ってとか踏みにじったとか執着してるとか
情緒的な問題で言ってるんじゃなくて、こういう実害が出ることによる問題
参考1
http://anond.hatelabo.jp/20151207175147
参考2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf(PDF注意)
近年女性の社会進出は著しく進んでいる。……そうすると,婚姻前の氏から婚姻後の氏に変更することによって,当該個人が同一人であるという個人の識別,特定に困難を引き起こす事態が生じてきたのである。
……
例えば,婚姻前に営業実績を積み上げた者が婚姻後の氏に変更したことによって外観上その実績による評価を受けることができないおそれがあり,
また,婚姻前に特許を取得した者と婚姻後に特許を取得した者とが同一人と認識されないおそれがあり,
それが業績,実績,成果などの法的利益に影響を与えかねない状況となることは容易に推察できるところである。
……
現在進行している社会のグローバル化やインターネット等で氏名が検索されることがあるなどの,
いわば氏名自体が世界的な広がりを有するようになった社会においては,氏による個人識別性の重要性はより大きいものであって,
婚姻前からの氏使用の有用性,必要性は更に高くなっているといわなければならない。
我が国が昭和60年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき設置された女子差別撤廃委員会からも,