第一に、当法務官は次のように記している。1963年以降、国連は非自治領域のリスト…即ち植民地住民による自己決定権の行使に基づき解決すべき対象へと、西サハラを入れている。非自治地域を管理する国の締結する国際条約や協定の対象が、そのような領域まで拡張されるか?という問題に関しては、そういった国々における大多数の実務では、条約や協定の批准中のかかる拡張が明示的に規定されなければならない旨が示されている…と、当法務官は指摘する。上述の2協定には、それらの適用範囲を西サハラへ拡張することを求めるいかなる条項も何ら含まれておらず、それらの協定がモロッコによって批准された際もかかる拡張は明示的に規定されていない。
第二に、欧州連合もその加盟国も、西サハラがモロッコの一部であるとか、モロッコが当該地域の統治権を有していると、認めたことは一切ない…と当法務官は強調する。
第三に、西サハラには兎に角デファクトで問題の2協定が適用されるという理由で、それらの協定の対象は当該領域を含んでいると認識すべきである…という議論を、当法務官は却下する。今回の事件で調べられた証拠は、関連する当事者の十分な理解を得て、これらの協定の当の文言、つまり協定の対象をモロッコの領域に排他的に限定する文言に反して、一般的かつ長期的に行われる実務の存在を立証するには不十分である。かかる実務は、上述の2協定の地域的対象の拡張について当事者間の新しい協定によってのみ設けられ得る。
第四に、二者間条約における一方の当事者と関連のある第三者が当該協定の構成要素となるような領域へ当該協定の対象を拡張することを、国際法は原則として許していない…と、当法務官は語る。西サハラはまさに、EU及びモロッコと関連するそのような領域となっている。
上述の両協定が西サハラへは適用されないことを理由として、当法務官は、当裁判所が第一審裁判所の判決を留保し、ポリサリオ戦線によって提起された本動議を容認できないとして却下することを提言する。後者は当該異議申立のある決定を無効とすることには最早利益がないためである。
そしてさらに、この2協定が西サハラに適用されるとしても、当該異議申立のある決定に直接的かつ独立な利害関係をポリサリオ戦線は有しておらず、またそれ故にその動議は却下されねばならないとの見方を、当法務官はとる。ポリサリオ戦線が国際社会から西サハラの住人の代表者として認められているのは、当該領域住人の自己決定にかかる問題を解決する目的の政治的プロセスにおいてのみであり、かかる住人の商業的利益を防衛する目的のためではない。さらにいえば、ポリサリオ戦線は国際関係における西サハラ住民の唯一の代表であるようにはみえない。なぜなら、当該領域の前植民地保有国であるスペインが、依然としてその関係における責任があるように思われるからである。
にもかかわらず、仮に、問題の協定が西サハラに適用され、当該異議申立のある決定へ挑む権利がポリサリオ戦線にあると、当裁判所でも判断するのであれば、当法務官も、第一審裁判所が行ったように、当該自由協定が結ばれた状況にかかる関連性のある証拠を全て調べるという義務を、委員会が全うしなかったことを認める。第一審裁判所の決定とは逆に、委員会は西サハラの天然資源の搾取において当該協定締結の影響を評価することを要求されないが、当該領域における人権状況については特に、当該協定の潜在的影響を含めて、委員会は考慮すべきであった。本事件においては、当該自由協定の西サハラへの適用が許される限り、当該異議申立のある決定を第一審裁判所が一部無効としたことは正しかったのであり、それゆえ委員会の控訴は根拠のないものとして棄却されなければならない…との見方を、当法務官はとる。