2016-09-17

何れの協定西サハラには適用されない。それゆえ…

第一に、当法務官は次のように記している。1963年以降、国連は非自治領域リスト…即ち植民地住民による自己決定権行使に基づき解決すべき対象へと、西サハラを入れている。非自治地域管理する国の締結する国際条約協定対象が、そのような領域まで拡張されるか?という問題に関しては、そういった国々における大多数の実務では、条約協定批准中のかかる拡張が明示的に規定されなければならない旨が示されている…と、当法務官は指摘する。上述の2協定には、それらの適用範囲西サハラ拡張することを求めるいかなる条項も何ら含まれておらず、それらの協定モロッコによって批准された際もかかる拡張は明示的に規定されていない。

第二に、欧州連合もその加盟国も、西サハラモロッコの一部であるとか、モロッコが当該地域の統治権を有していると、認めたことは一切ない…と当法務官は強調する。

第三に、西サハラには兎に角デファクト問題の2協定適用されるという理由で、それらの協定対象は当該領域を含んでいると認識すべきである…という議論を、当法務官は却下する。今回の事件で調べられた証拠は、関連する当事者の十分な理解を得て、これらの協定の当の文言、つまり協定対象モロッコ領域排他的限定する文言に反して、一般的かつ長期的に行われる実務の存在を立証するには不十分である。かかる実務は、上述の2協定地域対象拡張について当事者間の新しい協定によってのみ設けられ得る。

第四に、二者間条約における一方の当事者と関連のある第三者が当該協定構成要素となるような領域へ当該協定対象拡張することを、国際法原則として許していない…と、当法務官は語る。西サハラはまさに、EU及びモロッコと関連するそのような領域となっている。

上述の両協定西サハラへは適用されないことを理由として、当法務官は、当裁判所第一裁判所判決留保し、ポリサリオ戦線によって提起された本動議を容認できないとして却下することを提言する。後者は当該異議申立のある決定を無効とすることには最早利益がないためである

そしてさらに、この2協定西サハラ適用されるとしても、当該異議申立のある決定に直接的かつ独立利害関係ポリサリオ戦線は有しておらず、またそれ故にその動議は却下されねばならないとの見方を、当法務官はとる。ポリサリオ戦線国際社会から西サハラの住人の代表者として認められているのは、当該領域住人の自己決定にかかる問題解決する目的政治的プロセスにおいてのみであり、かかる住人の商業利益防衛する目的のためではない。さらにいえば、ポリサリオ戦線国際関係における西サハラ住民の唯一の代表であるようにはみえない。なぜなら、当該領域の前植民地保有であるスペインが、依然としてその関係における責任があるように思われるからである

にもかかわらず、仮に、問題協定西サハラ適用され、当該異議申立のある決定へ挑む権利ポリサリオ戦線にあると、当裁判所でも判断するのであれば、当法務官も、第一裁判所が行ったように、当該自由協定が結ばれた状況にかかる関連性のある証拠を全て調べるという義務を、委員会が全うしなかったことを認める。第一裁判所の決定とは逆に、委員会西サハラ天然資源搾取において当該協定締結の影響を評価することを要求されないが、当該領域における人権状況については特に、当該協定潜在的影響を含めて、委員会考慮すべきであった。本事件においては、当該自由協定西サハラへの適用が許される限り、当該異議申立のある決定を第一裁判所が一部無効としたことは正しかったのであり、それゆえ委員会控訴根拠のないものとして棄却されなければならない…との見方を、当法務官はとる。

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