「批准」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 批准とは

2014-10-23

橋下徹vs桜井誠についての所感

 橋下徹桜井誠の約7分にわたる「意見交換」へと感想はさまざまあるが、どれもしっくりこない。

在特会意見を聞いていないという反応

言論の自由】「橋下vs桜井意見交換会を見て[桜H26/10/22]https://www.youtube.com/watch?v=vu0fpCZikIk&list=UU_39VhpzPZyOVrXUeWv04Zg

 まずは「論外」という反応から見ていく。

 この動画で言ってることは結局「橋下は桜井誠の「在日特権」についての主張を聞かなかった」ということにまとめられる。そもそも問題となっているのは「ヘイトスピーチ」についてである在日韓国人朝鮮人侮辱して、憎悪を煽る言動についての意見交換なのであって、「在日特権」について意見交換をする場ではなかったということを確認する必要がある。よって、私はこの種の意見を「論外」である評価している。

 てか、もともとチャンネル桜は、桜井誠を世に出したメディアでもあるんだから(途中で喧嘩別れにしたにせよ)、その辺をちゃんと清算すべきだよね。水島総氏は「ヘイトスピーチ情報謀略戦において不利に働く」と様々なところで、さかしらに言っているけれども、ようは「保守がみんな在特会みたく見えるようにつくられてしまうからやめろ」って言ってるだけである水島氏のこうした発言ヘイトスピーチへの本質的批判には程遠い。「自分に不利になるからやめろ」と言ってるだけだから

 あと、「在特会アンチ在特会平等規制する法律をつくらなければアンフェア」だと動画で述べているが、この点に関しても詭弁があることを述べ添えておく。問題となっているのは「ヘイトスピーチである。「ヘイトスピーチ」とは、特定人種国籍に対して差別を煽るような憎悪表現であるアンチ在特会にそのような発言は、明示的には存在しないはずだ。(アンチ在特会も「ヘイト」だ、という意見をよく聞くけれども、ヘイトスピーチについての基本的知識がないのだな、とそのたびに私は思っている)

橋下と在特会どっちもどっちという反応

 中道左派に多い意見だと思う。おそらく国民の多くは、桜井氏の下品さに嫌悪感をもよおし、橋下氏の「公人」としての振る舞いに疑問点を抱いたことだろう。

 橋下氏の発言には、たしか同意できない部分がある。例えば「本当に政治的主張を行いたいなら選挙に出ろ」といった類のことだ。これは彼が昔から言ってたことだが意味不明デモ活動は立派な政治的活動であり、直接に法整備を行うわけではないにせよ、国民意識を変えていくことで、ひいては国会にも影響を与えうるものであるから、立派な政治的活動である。こんなことは、グラムシヘゲモニー論を引用するまでもなく常識で考えれば分かることだ。

 こうした疑問点は様々あるにせよ、今回の橋下の綿密な行動に私は驚嘆した、というのが感想であった。橋下氏自身も述べていることではあるが、彼の行動はきわめて計画的であったとリアルタイムで見ていて感じた。彼はなかなか感情的には流されない人間であり、冷徹人間性を見せる。そもそも桜井氏の今回の言動くらいで激昂して理性をなくしてしまう男ではない。「帰れ帰れ」という言葉もおそらくはじめから用意したものであっただろう。というのも、在特会が常々言っていた「朝鮮人半島に帰れ」という言葉模倣して、桜井氏個人に突きつけるという手法を橋下氏はとっているのだと私は理解しているかであるそれから、より政治的に言えば、「ヘイトスピーチ」を行う人間公人が思いっき面罵した、という点も評価できる。ヘイトスピーチを行うものはこのように扱われても仕方がない、と世に流布した功績は大きい。

 他方、桜井氏の行動について。彼の「激昂」も半分以上は作為的・演技的であっただろう。そもそも彼の「激昂」それ自体が演技的であるのだから、当然と言えば当然なのだから仕方あるまい(この点については「ネットと愛国」における西村修平桜井誠出会いについての記述を参照いただきたい)。しかし、彼の「激昂」は、残念ながら、その容姿・恰好からしても、多くの国民賛同を得られるものではない。クレーマーのものである。多くの国民は彼の言動に不愉快を覚えたことだろう。

 桜井は自著がAmazonで一位になったことを喜んでいるが、それはあくま一過性のものだと私は考えている。動物園にいるチンパンジーを見たがる好奇心以上のものではない。二三年の視点から見れば、この会談が自分に大きな打撃を与えるだろうことから目を背けているに過ぎない。

 なお、こうした人物評にまどわされずに、あの場にいて、どちらかに組せねばならぬ、という当事者視点から見れば、100人中99人は橋下につくのではないかと思う。第三者的視点だけではなく、こうした当事者意識を持ってみることは様々なコンフリクトを見つめてみる上ではきわめて重要なことだろう。

 したがって、「どっちもどっち論」に対して私は違和感を覚えている。

「やっぱり私は桜井誠より橋下徹の方がはるかに嫌いだ。」

 外山恒一ツイッターで「やっぱり私は桜井誠より橋下徹の方がはるかに嫌いだ。」と述べている。

https://twitter.com/toyamakoichi/status/524541443637919745

https://twitter.com/toyamakoichi/status/524558184594173954

https://twitter.com/toyamakoichi/status/524577760044277760

 言葉数が少ないのでその真意は測りかねるが、外山氏らしい発言だと私は受け取った。外山氏は、世の中でヘイトスピーチ批判的になってきたのを見計うかのように、反ヘイトスピーチを大上段から罵る「パフォーマンス」をおこなう橋下氏の「したたかさ」に不愉快を覚えるのだろう。私は全力で同意をしたいと思った。それにしても、「橋下徹か、桜井誠か」という二者択一を迫られるような事案が出てくるとは、やはり悲しい出来事であるだろう。

ヘイトスピーチと法

 法的にヘイトスピーチについて見てみたい。まだ日本にはヘイトスピーチ規制する法律はなく、日本国憲法第21条における「表現の自由」に抵触しないかどうかという慎重論も上がっている。しかしながら、これは国内法だけではなく国際法にも目を向ける必要がある。日本批准している人種差別撤廃条約だ。この条約は、「京都朝鮮学校公園占用抗議事件」の民事訴訟においても注目されたことで記憶に新しい。京都地裁は「我が国裁判所に対し、人種差別撤廃条約2条1項及び6条から、同条約の定めに適合する法の解釈適用義務づけられる」と述べ、大阪高裁も支持している。司法によって国際法の直接適応を受けるのには、立法府のだらしなさを私は思う所である。同条約4条1項では「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で除伐すべき犯罪であることを宣言すること」を締約国に求めている。しかしながら、日本1996年正式批准してからもう20年近く経とうとしているのに、いまだに「表現の自由」を盾にして足踏みしているのは情けない。憲法98条2項に基づき、早く法整備を行うべきである

在日特権

 「在日特権」について最後一言

 日本国において日本人以上に「特権」をもっている人は存在しない、というのが私の意見である。もし日本人以上の特権在日の人が持っているのだとすれば、具体的に教えていただきたい。

 なお、私的には、むしろ竹田特権」を告発したい。竹田恒泰のことである。彼は慶應大学憲法学講師をしていたというが、通常ではありえない「特権」がなければ、とても彼は講師になれる人間ではない。彼は修士号も持っていないし、学部時代憲法学をおさめていたわけでもない。学術論文も一つもない。なぜそのような人間大学で「憲法」の講師をすることができたのだろうか。これは「特権」以外の何ものでもないだろう。「特権」という言葉はこのように使うのである

2014-09-23

[]

下村委員 いや、私は千葉法務大臣見解をお聞きしているんですよ、ほかの方がどう思っているかということじゃなくて。

 ちょっと千葉さん、法務大臣になってから発言が余りにも慎重過ぎて、先ほどの死刑執行サインについても、千葉さんらしくない法務大臣としての御発言であるというふうに私は思いましたが、千葉法務大臣のお仲間でもあると思いますが、日弁連が、中国政府によるさらなる邦人三名に対する死刑執行に対するコメントというのを出しているんですね。この中で、

 当連合会は、本年三月末に中国政府から日本政府への死刑執行通告がなされて以降、死刑を未然に防ぐための明確な要望を行うよう、日本政府に対して求めてきた。そして、四月六日に一人目の死刑執行がなされた際には、重ねて、さらなる死刑執行を防ぐため明確な要望を行うよう、日本政府に強く要請を行ってきた。

 こうした度重なる要請にもかかわらず、日本政府は、日本国民生命に対する権利を守るための明確な要望をついに行うことなく、四名の尊い人命が失われるに至ったことは、極めて遺憾である

こういうコメントを出されているわけですね。

 さらに、私は、これ以降についてのコメントもっともだというふうに、私もこのことについては共感を感じているんですが、こういうふうに続けてコメントをされています

 本件のような薬物犯罪に対する死刑適用が、国際人権法上認められないことは、先の声明で述べたとおりである。それに加えて、国連拷問等に関する特別報告者は、中国に関する報告書において、死刑適用範囲を縮小すること、すなわち経済犯罪非暴力犯罪に対する死刑を廃止することを勧告している。また中国は、一九八八年に拷問等禁止条約批准しているが、国連拷問禁止委員会中国政府に対し、死刑適用制限するために法の見直しを行うべきである勧告している。

 中国政府は、自ら加入する人権条約上の義務果たしていないのであって、これに対する日本政府意見表明が内政干渉にあたらないことは、国連人権理事会における普遍的定期的審査をみても明らかである

これは、まさにこのとおりの見解だというふうに思うんですね。

 こういうふうなことの中で、私は、先ほどのコメント日本政府法務責任者としての法務大臣コメントとしてはいかがなものかと思いますが、日弁連のこの意見表明について、あるいは、国際人権法の中での、国連における拷問禁止委員会中国政府に対する勧告について、どのようにお考えになりますか。

    〔委員長退席、樋高委員長代理着席〕

千葉国務大臣 国際機関が大変厳しい指摘をされるということは、私も承知をしておりますし、そして、それらの条約観点から見て、国際社会から厳しく指摘がされるというのは、これは当然あり得ることだというふうに思います

 正直申し上げまして、逆に日本にも、いろいろな問題について国際機関からも指摘がされているということは幾つかあるわけでございますので、私は、国際社会監視をしていく、そして、さまざまな、国際的な流れからいっての指摘をしていくということは、ごく当然のことであろうというふうに思いますし、そこは、それぞれの国が真摯に受けとめて対処していくということが必要なのではないかというふうに思っております

下村委員 いや、それも答弁がちょっと違うんじゃないですかね。

 これは今回、日本人なわけですよ。国連スタンスというよりは、日本人が、麻薬密輸という、我が国においては死刑対象にならない罪、これによって死刑対象になったわけですから日本国内においては死刑にならない。中国には中国の法があるでしょうけれども、しかし、我が国の邦人死刑されたという点から、それは、その程度の答弁では、日本国法務大臣としていかがなものですか。

千葉国務大臣 日本邦人を、さまざまな形できちっと権利を守り、そして救済をするということは、これは当然のことだというふうに思っております。それは、国際的基準にのっとり、あるいはそれぞれの持つ法制にのっとって権利をきちっと守っていくということ、これは当然のことだというふうに思っております

 逆に、日本の中でも、外国の皆さんに対するさまざまな法適用ということもございますので、それは、それぞれが、国際的な大きな基準といいましょうか、それに基づいて対応をするということであろうというふうに思います

 それが、例えば法を逸脱しているというようなことになりますれば、それはもちろん、きちっとした抗議をする、あるいはまた、その違法をただすということは必要であろうというふうに思いますけれども、それぞれの持つ基本的法制にのっとっている、そういうことに対して、懸念を示す、あるいは何とかそれを回避してほしいということはお願いをさせていただくということになろうかというふうに思いますけれども、それを変えさせるというようなことにはなかなか、それぞれの国自体問題でございますので、対処をするというのはなかなか難しいことだというふうに思います

 ただ、申し上げますように、やはり、法にのっとって権利行使し、そして自分権利を守るということについてきちっと申し上げるというのは、当然のことだというふうに思います

第174回国会 法務委員会 第7号

平成二十二年四月十六日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/174/0004/17404160004007c.html

2014-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20140718135408

通学路の安全対策について-2012年6月13日議会質問

http://www.y-yamasita.com/diary.cgi?no=110

通学路の安全対策についてです。

通学路は、学校や家庭では学ぶことができない子供社会性を成長させる貴重な場であると考えます

家と学校の移動だけではなく、家と地域地域学校とを結ぶ活動の場でもあります

小学生とき、通学路の思い出が心の原風景となっているというお話もお聞きし、地域で共有できる記憶としても重要ものと考えられます

日本は、世界比較して公園が少ないと言われてきましたが、かつては道路子供の遊び場でした。

5歳児が自宅の前の道路で遊べるか否かが、その子供の成長と発達に重大な影響を及ぼすという意見は、チューリッヒ・スタディーとして有名であります

しかし、柏市内では、自動車交通量が多く、歩道車道も狭く、ガードレールのない通学路もあります

伸びた草木枝や落ち葉ごみでふさがれ、児童が車のすぐわきを歩かなければならない歩道路側帯もあります

中には、歩道もない通学路さえあります

見通しの悪いカーブや、制限速度が守られずに、子供たちのすぐわきをトラックが通り過ぎていくような通学路があります

抜け道として利用され、朝の通学時間帯に自動車飛ばして走っている通学路もあります写真を使います

これは、ある小学校付近ですが、この歩道に枝が伸びていて歩きにくくなっていましたり、このように歩道が狭くなってしまっております

そういうところに、この大きなトラックが通ったりすることもあります

また、学校のそばの交差点なんですけれども、このように狭い道路もありまして、大きな車がすれ違うときは、ちょっとはみ出てしまって、なかなか、本当にすぐわきを車が通ってしまうような状況です。

これは、手賀の杜から40分から50分かけて、手賀西小学校に通っている児童も通る通学路であります

そういった状況の中で、京都亀山市千葉県館山市愛知岡崎市などで、通学中の児童が巻き込まれてしまうという痛ましい事故が起こっております

これらの事故は、遠いほかの地域出来事ではありません。柏市でも一刻も早く対応して、事故を未然に防がなければいけません。

保護者教員によって、通学路に立ち安全指導が行われてはいます

その負担もさることながら、いつ事故が起きるかもしれないという不安は大きなものです。

大切な子供安全な通学路の確保は、最優先の課題であると考えます

そこで、通学路の歩道の整備、ガードレールの設置、速度制限大型車交通規制など、通学路における安全確保について、柏市の考えをお聞かせください。

また、歩道路側帯の草や木、枝葉などの伐採について、歩きやすい通学路の整備についてもお答えください。

◆三問目 山下洋輔

かい現実的ないろいろな調整しなければいけないことというのがたくさんあるというのも、お話をお聞きしております

そういった全体の流れであったり、基本的道路をどうあるべきか、そういった考えは、先ほどお答えしていただいたような人間中心に移り変わっていくような、

そういった理念を持って、これからも続けていっていただきたいなと思いまして、ここで一つ紹介させてもらいたいことがあります

デルフト宣言といって、子どもにやさしい都市環境に関するデルフト宣言というのがこのフルタイトルなんですけれども、

ここで子供に優しい都市は、すべての人に優しい都市であることを考慮するということを念頭に置いて、以下のことを提案していくというような宣言があります

これを、紹介いたします。

過去数十年の間に世界じゅうの子供たちは、伝統的に子供たちの屋外の居場所とされてきた空間の多く、

特に都市道路公共スペースなどを徐々に失ってしまった。

このような居場所喪失は、多分に自動車の増加によってもたらされてきたものである

子供にとって家庭環境は、健全な発達を遂げる上でも基礎となっている。

国連子どもの権利条約では、すべての子供が身体的、心理的、精神的、道徳的社会的に発達するための適切な生活水準享受できる権利を認めている。

そして、192カ国がこの条約批准しており、各国政府はこの権利を実行に移す責任を認めている。

この宣言は、ロンドン宣言に基づいている。

ロンドン宣言というのは、政策の決定、立案及びそれらの過程への関与方法を考える上で、小さい児童若者が有している物理的、

社会的環境に関する権利を十分に満たすことを優先して取り組むべきである

ということが含まれている文章です。

ここにありますように、これから未来に向けて、

私たちの大人であったり、社会経済のそういった利便だけに流されずに、

未来を担う子供たちがすくすくと健全に育っていけるような社会を築くために、

私たちはいろいろな障害だったり難しい状況というのがあると思うのです。

そういったことに対してもできないということではなく、

全力でいろいろ知恵を絞って、ここにいる議員であったり市役所の皆さんであったり、

そして社会全体の方々と協力して、子供たちが安全に、そして生き生きと過ごせる、

育つことができる社会をつくっていかなければいけないと考えております。これで質問終わります

2014-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20140315154234

いい問題提起

浦和サポーターJapanese Onlyという横断幕を掲げたのを

問題視していた左翼の一人として言わせていただくと

飛躍した論理妄想に対して語るべき言葉はなにもない

という一言に尽きる

 

日本人お断りとしている韓国中国(古くはヨーロッパ圏)の商店」が

具体的にどこの何を指しているのか

詳しく年月日や住所や店名を指摘する人は見たことが無いし

知らないことについてコメントすることはできないのは

右左の思想対立とは関係が無い「それ以前の話」だ

 

いずれにせよ 海外のお店の外国人

浦和サポーターのように

日本国国内法に従う義務は無い

したがって

日本国外の日本人の活動ではない差別行為に対して

日本国内法を適用して批判しろとの意見

論理の飛躍であって

それ以上コメントする必要を認めない

 

ただし例外として

外国外国人に対して

批准された人権条約に照らして

条約を守れ」と主張することは可能と思われるが

そう主張するためには自国自国民に対して

条約を守れと言っていることがその前提となる

 

したがって「条約を守れ」と主張するのであれば

なおさら件の横断幕行為は批判されなければならないのは

論理必然といえよう

 

2013-11-20

江沢民逮捕状が出された件について国際法観点から書いてみる -

大前提(免責特権について)

 そもそも今回の問題を考えるためには免責特権について知る必要があります

 免責特権とは、特権免除あるいは不逮捕特権とも称され、読んで字の如く逮捕されることのない特権のことです。大使といった外交官も、この特権のおかげで逮捕されることがないことはよくテレビでも取り上げられていることです。ただ、外交官本国がその特権放棄したら、とたんに逮捕されることになります。実際に、グルジア大使アメリカで酒酔いひき逃げ事故を起こしたときグルジア本国特権放棄した結果、アメリカ当局がその外交官逮捕した事例(Gueorgui Makharadze事件)があります。また、刑事に関しては絶対的に免除される一方、民事に関しては、例えば相続商業活動といった私的行為を巡る事件については裁判を受ける可能性があります

中前提(政府トップ刑事裁判権免除ーピノチェト事件ー)

 さて、次は1999年にあった、政府トップ刑事裁判権について大きな一石を投じるピノチェト事件について触れましょう。

 この事件の概要を三行でまとめると、

 ・ピノチェト大統領時代に反対派に対して拷問などの弾圧を行っていた

 ・辞任後にロンドンで療養中のところスペインの国際逮捕状に基づきイギリス警察逮捕

 ・チリ政府ピノチェトの免責特権侵害であるイギリス政府に抗議しイギリス貴族院が審理することに

 この事件でのポイントは、"元"国家元首に対しても特権が認められるかどうかでした。そこを、イギリス貴族院が、在職中は「絶対的な人的免除」を享有し、利殖後は「事項的免除」を享有するとしました。この事項的免除というのは「公的な行為」以外の行為に関しては免除されないというものです。

 で、ここからが肝となりますが、イギリス貴族院拷問といった強行規範(絶対に破ってはいけないルールのこと。例えば奴隷制だとか拷問だとか。)に違反するばかりか条約でも禁止されてる行為は公的任務に当たらないとしたわけです。実はチリ拷問禁止条約批准しており、その条約趣旨に反する免除は黙示的に撤回しているというのです。だからピノチェトの免除は認められず、イギリス警察による逮捕・引渡しは合法であるとしたのです。

本題(江沢民を巡るもう一つの事件ー法輪功事件ー)

 ここまで書くと江沢民の訴追は可能なように見えますが、そう簡単なお話ではないんです。

 実は2002年アメリカで、中国国内法輪功に対する弾圧を巡って江沢民を訴追する動きがありました。アメリカ国務省元首免除に基づいてその訴訟は止めろと言った後に、江沢民トップの座から降りたので、訴追できるのではないかとしたのです。しかしながら、第七巡回区控訴裁判所での判決で、辞任後も免除は存在する上に、強行規範違反に関連する訴追であっても免除は享有されるとしたのです。他にも、2000年にはジンバブエムガベ大統領が訴追から免除される事例もありました。ヨーロッパに目を向けても、フランスカダフィ事件においカダフィ大佐の免除を認めました。

結局どういうこと?

 分かりません。本当に分かりません。ただ、以上を見ていたら分かるように、国内裁判所外国国家元首をたとえ"元"であろうとも、裁こうとすることはかなり難しいことなんです。この辺はもっと詳しく学説だとか各国の政治事情だとかを絡めて話したらもっと面白くなりますが、とりあえず、国際法に絞って書いてみました。何か間違いがあれば遠慮なくご指摘ください。

2013-10-30

テレビ番組ブラック企業労働基準に違反してるかどうかで判断しないで欲しい

ブラック企業だけでなく、大抵の企業労働基準法違反しているのは事実からだ。

テレビ番組ブラック企業を特集すると、決まってその労働基準から逸脱した、例えば残業時間だとか人権的な問題であるとかが

とりわけ挙げられるのだが、だから何?という話で終わり易くなる。

というのも、先に挙がったような問題はどこの会社でも起こり得る問題であり、極端な話日常風景の一つだ。

一方で、ブラック企業体質の会社は業績の良い大手一流企業だとか、労働面では、よく正社員採用され易かったり管理職にすぐになれるといった

待遇会社があって、そういった会社が基本的には労働基準の穴を見つけ出してそれを社員に宛がってる。

要するにサビ残というのは、管理職に関してはみなし扱いで全く問題がないし、職種なら営業職は残業がない―正確にはタイムカードとか労務システム上記録されない

残業存在して、そういったものは全て残業代ではなく、営業手当だとか残業手当に割り振られる。

後者場合は勿論手当だからみなし残業扱いとなるが、これは別に違法ではない。

といったような事が恒常化した企業なのだと思われるため、基本的にこういった労基の抜け穴を掻き分けてくる企業労働基準に違反しているというのであれば、

殆ど企業、それもホワイト企業だと目される企業ですら、常態化しているのは事実だ。

総じて、テレビ番組ブラック企業特集をする時は労基法批准しているかどうかを見るのではなくて、どういった場面でブラック認定されたのかといった経緯を説明し、

また、会社名を実名で公表しながら、その会社の抱える問題点を挙げる事が重要なのだ

会社名を実名で上げない限り、恐らくコメンテーター等は一般のホワイト企業を例に反論するだろう。

それではブラック企業を特集する意義がない。

2013-10-24

積極的平和主義核戦争への道

<アピール>

集団的自衛権」の行使は核戦争への荷担

被爆者は平和的解決の道を求めます

安倍晋三首相最近、「集団的自衛権の行使」を容認し、「積極的平和主義」(平和維持のためには、武力行使による圧力必要だという考え方)を目指すと明言しています

その理由として、同盟国が攻撃されたとき、守るのは当然だといっています

この場合同盟国とは、アメリカのことです。

アメリカは、世界最大の軍事力を持つ国です。8000 発余の核兵器を、世界の各地にある地上基地に配備し、長距離・中距離・短距離の核ミサイルを備え、海洋の各種艦船にも、航空機にも積載して、実戦配備をしている国です。

核兵器の使用に条件をつけたり、使用の否定につながる戦略を立てたことは一度もありません。世界の158カ国が批准している包括的核実験禁止条約CTBT)を未だ批准せず、核兵器の性能維持のため、臨界前核実験やZマシンという最新技術を開発して核兵器がいつでも、有効に使えるよう準備を重ねています

核兵器に加えて、通常兵器も膨大な数と性能を誇っています

このような国を攻撃する国があるとしたら核兵器による報復覚悟しなければならないでしょう。それに反撃するとなれば、核戦争にならざるを得ないでしょう。

このアメリカのために自衛隊軍事力を行使するということは、日本アメリカ核戦略に組みすることになります

核兵器による犠牲者を、世界のどこにもつくりだしてはならない」、「核兵器はすべてなくせ」と叫び続けている被爆者として、日本アメリカ核戦略に巻き込まれ、新たに核戦争犠牲者を生み出す恐れのある戦闘に参加することを許すことはできません。

集団的自衛権の行使とか、積極的平和主義とか、軍事戦争による“平和”をめざすのではなく、日本国憲法に沿って、平和的な、話し合いによる紛争防止・解決に当たることを、われわれ原爆被爆者は強く要求します。

国民のみなさん、私たちと一緒に要求しましょう。

2013年10月9日

日本原水爆被害者団体協議会国都道府県代表会議

http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/img/20131011a.pdf

2013-10-12

なんだろうTPP日本が主導権をという話が出ていて

いや、日本が主導権をとった挙句、最終的にはアメリカTPP批准しないといってきたらどうするつもりなんだろう。

アメリカのよくやる手だよね。言い出したんだけど最終的にはアメリカ自身がサインしないというのは。

 

鬼のいぬ間にとおもったら、鬼に見られたなんて事態にならないように、こういう時こそ同盟国として果たすべきことを果たして同盟国だろうと。

2013-10-07

今日の19時辺りのNHKニュースおかしかった

ヘイトスピーチ裁判違法指摘

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131007/k10015084821000.html


このニュースなんだけど、テレビでの19時前のニュースでは

朝鮮初級学校の元校長公園無許可で占用したとして罰金10万円が確定している、

ということが発言されていたのに対し、

その後のNHKnews7の放送では全く触れられていなかった。

在特会だけに1200万余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じられたように放送していた。

これはなんかおかしいなと思った。

あと不自然に思ったのは、この二つのニュース両方に「ヘイトスピーチ」という言葉

ヘイトスピーチ」とNHKが言いたいだけではないのかと思うほど、何度も出てきた。

アナウンサーの横の画面にも「ヘイトスピーチ」ってでかでかと書かれていたし。

上のURL動画にも出て来る。

ちょっと調べてみると判決では「ヘイトスピーチ」という言葉には触れていなかったということが分かった。

裁判官意図的に「ヘイトスピーチ」という言葉を避けたのは明らかだ。

原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたといしても、

そこまでニュースで「ヘイトスピーチ」と言いたいか不思議に思った。

“橋詰裁判長は、街宣や、一連の行動を動画撮影インターネットで公開した行為について

「(日本批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘。”

この文章からヘイトスピーチ」そのものもあるが、動画ネット上で公開したことも大きく関連していると僕は思う

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0701D_X01C13A0CC0000/

僕がニュースで知りたかったのは「ヘイトスピーチ」云々ではなく、

なぜ在特会がこのようなことを行った(行う)のか、

どういう理由から多額の賠償は決まったのか、

校長の公演の無許可占用はどれくらいの期間どのように行われていたのか、

校長無許可占用と在特会の行動にはどのような関係があったのか、

ということなのに。

NHKが「ヘイトスピーチは悪いので厳しく取り締まろう」とただニュースプロパガンダに利用しているように感じた。。

2013-09-23

なぜフランス革命は分かりにくいのか

フランス革命は、平民(第三身分)が旧体制を打破した革命である

のように説明されることがあります。この説明は間違っているわけではありませんが、「平民」という均質な集団一丸となって何かをしたかのような誤解を与える点で、フランス革命の内容を分かりにくくもしています

平民(第三身分)は、農民都市の下層住民を総称した民衆と、民衆よりも裕福な中間層であるブルジョワからなります(職人を雇わず家族だけで仕事をしている親方や店主ぐらいが下層のブルジョワ民衆との境界層です)。しかブルジョワ民衆意識の上でも利害的にもあまり仲がよくありません。

ブルジョワ民衆は協力関係にあるよりもむしろ敵対しており、それぞれ自律的に行動していたととらえる方が、フランス革命の動向が分かりやすくなります

実際にフランス革命の流れを追ってみます

革命が始まるまで

普通フランス革命の期間は、バスティーユが襲撃される1789年7月からロベスピエールが処刑され恐怖政治が終わる1794年7月までの5年間、またはナポレオン総裁政府軍事クーデターで倒す1799年11月までの10年間とされます

しかしその当時フランス社会構造がどのようなものフランス革命が始まるまでどのような進展があったを知っていた方が、フランス革命の推移もわかりやすくなります

わかりやすくなるのですが、ここではバッサリはぶきますブルジョワ民衆がそれぞれ自律的な勢力であるという複合革命論の考え方を前提にして書かれた

などを読んでみてください。

またもっと伝統的な、革命の精神を称揚するタイプの解説として

があります。こちらのタイプの説明の方が分かりやすいという人もいるでしょう。

革命の始まり(1789年 5月~10月)

(ヴェルサイユで開かれた全国三部会は、第三身分強硬姿勢により憲法制定の議会に変身し、バスティーユ襲撃後の国内混乱を利用し封建的特権の廃止に至ります)

1789年5月5日ヴェルサイユ(パリから約25キロ)で始まった全国三部会は、採決形式でもめ審議に入らないまま紛糾します。第三身分強硬姿勢を崩さず、特権身分の中にも第三身分への同調者が出たこともあり、7月9日に憲法制定国民会議として再出発します。

しか7月11日に第三身分に融和的な財務長官ネッケルが罷免され、これがパリが伝わるとパリ市民は王の軍事行動が近いと恐れ、自衛のための食料調達武器調達に動き、焼き討ちや略奪が発生します。富裕市民政府軍隊への対抗と秩序維持のため常設委員会を設置し民兵組織します。

7月14日にはバスティーユの要塞に武器の引き渡しを求めて民衆殺到し、バスティーユ内で交渉が続くさなか襲撃が始まりバスティーユは陥落します。市庁舎まで連行された司令官ドローネーは群集に引き込まれて殺され、市長フレッセルも射殺されます

新たに組織されたパリ市当局ブルジョワ民兵(国民衛兵)を国王政府は追認せざるをえず、他のほとんどの都市でもブルジョワが市政の実権を握ることになります

一方バスティーユ占拠の報を受けた農村では、貴族が浮浪者を雇って報復をおこなうという噂が広がり、その恐怖から各地で領主の館の襲撃が行われ、「大恐怖」と呼ばれるパニック状態になります

自由主義貴族だけでなくブルジョワ議員の多くも地主であるため民衆の騒乱は早急に鎮める必要がありますが、正規の軍隊に頼ることは王や保守貴族の立場を強めることになるのでできません。そうしたなか8月4日の決議が行われます

8月4日閉会後の夜に抜き打ち的に再開された議会で、自由派貴族によって領主特権の廃止が提案され、熱狂的興奮のなか課税特権の廃止など諸特権の廃止が次々と宣言されます。大恐怖の圧力を利用して封建的特権の廃止に成功し、農民の騒乱も沈静化していきます

これで憲法の議論が進むようになり、8月26日には人権宣言が採択されます

しかし王は特権廃止の法令人権宣言批准せず、9月末には治安維持名目ヴェルサイユ軍隊を集結させます

10月5日食糧危機を訴えるパリ民衆ヴェルサイユに行進し国民衛兵がそれに続き、民衆は窮状を訴え国民衛兵は王に圧力を加えます。王は法令人権宣言批准、翌日には王一家はパリのテュイルリ宮に移されます。続いて議会パリに移り、ここから憲法と法令の議論が本格化していきます。一方で亡命する貴族が増えていき、国内政治分裂も本格化していきます

91年憲法の制定まで(89年末~91年9月) (革命勃発後1年目、2年目)

(91年半ばまではフランス革命期としては平穏な時期ですが、この時期に国内の対立が進んでいきます。また国王の逃亡未遂が発覚するヴァレンヌ逃亡事件(91年6月)によって王の威信が失墜し戦争を望む声が高まります)

議会パリに移り、諸特権廃止の内容や具体的な法律が決められていきます。ヴァレンヌ事件が起こるまで比較平穏とされる時期ですが、国内にさまざまな対立が生じていきます

1789年後半から91年にかけて、議会外に政治組織が形成されていき対立の構図ができていきます

また各地で反領主騒乱が発生していますが、そうした騒乱は徐々に革命反革命かという政治的な枠組みで解釈されていくようになります

さらに聖職者民事基本法をめぐって宣誓拒否問題が起こりますカトリック聖職者の多くは革命には好意的でしたが、叙任式における宣誓義務に対して大多数が拒否をします。議会からの警告が出されますが、地方によって大きくバラツキがあるものフランス全体で約半数の司祭が拒否します。教皇ピウス6世が民事基本法を否認したこともあってカトリックは内部分裂する事態になります。宣誓拒否司祭とそのもとにあるカトリック民衆は「反革命」に押しやられ、のちのヴァンデの反乱(ヴァンデ戦争 1793年3月~)の原因の一つになります

91年6月に国王一家がパリから逃亡し途中で発見されるというヴァレンヌ逃亡事件が起こります

これを受けて、外国支援された亡命貴族が攻めてくる、外国侵略が始まるという考えが広がり、国王救出を目的とした外国人が侵入してくるという予想から国民衛兵による警戒体制しかます

7月には主要な政治組織であるジャコバンクラブが、王の廃位共和制要求する請願書をめぐって分裂し、多数派の穏健グループはフイヤン・クラブとして分離します。

8月にオーストリアプロイセンが、フランス国王のために武力介入もありえるとするピルニッツ宣言を出したため、亡命貴族陰謀説にさらに拍車がかかり、外国との戦争を望む声が高まっていきます

そうしたなか9月3日立憲君主制にもとづく1791年憲法が制定され、9月30日に憲法制定国民議会は解散します。

開戦、王権停止(1791年10月~1792年8月) (革命勃発後3年目)

(インフレ物価上昇により食料問題が悪化し民衆の不満は増大していきます国内の多数が開戦を支持するなかオーストリア宣戦布告し(92年4月)、続いてプロイセンとも戦争状態になりますが、フランス軍の劣勢となります軍事的危機と国王への不満が積み重なり、パリに集結していた連盟兵やパリ民衆恐慌的な敵意が王に向けられ、王の廃位要求され、8月10日テュイルリ宮が武力制圧されます(8月10日事件)。これを受けて議会王権の停止を宣言し、新たな憲法制定のための国民公会召集を決議します)

憲法制定議会が解散した翌日91年10月1日に、9月までの選挙で選ばれた議員達による立法議会が開会します。再選が禁止されたため全て新人議員で、貴族がほとんど選挙に立たなかったため議員ほとんどは裕福なブルジョワです。立憲君主制を守りたい穏健派フイヤン派議会の最大勢力、共和制を主張するジロンド派(ジャコバンクラブのこの頃の多数派)がそれに続きます

なお同業組合や団結を禁止したル・シャプリエ法(91年6月)に抵触する恐れがあるため、政党存在しません。そのため、どの派でもない、審議内容ごとに立場を変える中間派(平原派)が、この時期に限らず常に議員の多数を占めます。そのため派閥議員数だけでなく、中間派の動向(またその動きに影響を与える議会外の動向)が重要になります

また議会内の各派の勢力数自体も確定したものではなく常に流動的で、各勢力をどう呼ぶかにかんしても文章によって違うことがあります

議会の中心的課題は、周辺諸国からの脅威にどう対処するかです。(それと穀物価格の上昇に対する価格統制の要求に対して、革命後の基本原則である自由主義あくまで守るのか、民衆要求を受け入れるのかも問題になっていきます)

これに対してジロンド派は、国内の不満をそらして(インフレにより物価が上昇し各地で食料暴動が発生していた)政治イニシアティブを獲得するために「自由の十字軍」などの言葉対外戦争あおります民衆の多くも「外国と共謀する亡命貴族」への脅威と愛国感情の高揚から戦争を望んでいました。

92年3月、フイヤン派大臣が王によって解任されジロンド派内閣が成立し、4月にオーストリア宣戦布告、数週間後にはプロイセンとも戦争に入ります(戦争ナポレオンが二度目の失脚をする1815年まで中断もありつつ続くことになります)。

しかし緒戦から敗戦が続き、「反革命」者へのより強力な措置を求める声や宮廷への不信から共和制を求める声が高まっていきます。またセクション(区)の政治活動を通じて民衆政治的組織化されていきます

そうした流れが最終的に民衆と連盟兵による8月10日のテュイルリ宮の襲撃に行き着くのですが、この事件偶発的に起こったバスティーユ襲撃とは異なり王の廃位を求めての組織された行動だったにもかかわらず、そこに至る決定的な原因があるわけではないので要約しづらく、フランス革命の大きな転換点の一つのわりに説明しにくい事件です。

ここでは事件の結果だけ述べると、立法議会は蜂起側の勝利がはっきりした後、王権の停止を宣言し、新たな憲法を制定するための国民公会召集を決議します。これでフランス共和制に向かうことが確定します。また国王一家はタンプル塔に幽閉されることになります

王の処刑、戦争の拡大、ジロンド派の没落(1792年8月~1793年6月) (革命勃発後4年目)

(戦争フランス軍の劣勢から優勢に変わり周辺領土占領します。93年1月には国民公会裁判結果により国王が処刑されます。周辺領土占領国王の処刑を原因として周辺諸国の多くと戦争突入し、さらに国内ではヴァンデ地方を中心に大規模な反乱が起こります議会ではジロンド派山岳派の対立が深まっていき、国内外の諸問題への対応のまずさからジロンド派民衆の支持を失い、93年6月ジロンド派逮捕議会から追放されます)

8月10日王権が停止しますがフランス軍が劣勢の状況にあることは変わりません。義勇兵がつどわれ前線への準備がなされる一方、反革命裏切り者排除する空気が広がり、家宅捜索がなされ多くの反革命容疑者逮捕されます。さらにパリへの侵攻の脅威が高まり義勇兵が出発したあと反革命者がパリ住民を虐殺するという噂も流れ出します。

そうした不穏な情勢のなかヴェルダン要塞陥落のニュースパリに届きます。これをきっかけとして、囚人の多くが殺されるいわゆる九月虐殺が発生します。

この事件の結果、内の脅威が消えたと民衆が大挙して義勇兵に参加し兵数万を増やすことになります

一方、この事件国外からの印象を非常に悪いものします。宥和政策を取っていた隣国スペイン首相宥和政策撤回せざるをえなくなり、またフランス革命開始時には革命好意的だった知識人たちも国王一家の幽閉と九月虐殺で決定的に革命嫌悪に転じます

戦況にも変化が生じますフランス軍はヴァルミーの戦いで勝利し、戦況が優勢に転じていきます。なお多くの本でこの勝利はフランス兵の志気の高さによるものと説明されていますが、志気が影響するような戦いではなく兵と砲台の数の差によるものといった指摘もあります(たとえば『近代ヨーロッパ情熱と苦悩』)。

そのヴァルミーの戦いと同日、国民公会が開会します。

普通選挙でしたが投票率は悪く、ほぼブルジョワ議員で占められていますフイヤン派出馬していないので議会におらず、共和制穏健派ジロンド派共和制急進派の山岳派、それに中間派という構図です。(ジロンド派ジャコバンクラブを脱退していくので、山岳派=ジャコバン派とも呼ばれます)

ジロンド派経済的政治的自由主義を維持し議会主導で政治をおこなうという近代的な原則あくまで重視し、山岳派革命の推進と防衛のためには民衆要求も受け入れ民衆運動の利用もありと考える現実路線です。

……とまだまだフランス革命の時期は続いていくわけですが、予想外に長くなったので中途はんぱなところですがここまでとします。

93年1月に国王が処刑され、6月ジロンド派の追放で山岳派一党独裁(ただし基盤の脆弱独裁)になり、恐怖政治の時代が翌94年7月まで続き、ここで一区切りとなります

2013-08-14

映画風立ちぬ」でのタバコの扱いについて(回答)

2013年8月14日

日本禁煙学会 理事長 作田学 殿

映画風立ちぬ制作担当者 一同

映画風立ちぬ」でのタバコの扱いについて(回答)

2013年8月14日付け標記要望おいて、映画風立ちぬ」なかでのタバコの描写について苦言を頂戴しました。ご指摘のとおり、現在、我が国を含む177か国以上が批准している「タバコ規制枠組み条約」の13条であらゆるメディアによるタバコ広告宣伝を禁止していますしかし、参照を指示された別冊を拝見する限り、この条項はタバコ販売の広告宣伝を禁止しているのみで、本作品が条約違反ということには到底なりえません。

上記文書では、教室での喫煙場面、職場上司を含め職員の多くが喫煙している場面、高級リゾートホテルレストラン内での喫煙場面など、こと細かに列挙していただいております

特に肺結核で伏している妻の手を握りながらの喫煙描写を問題視しておられますしかし、夫婦間の、それも特に妻の心理を描写する目的で、この場面でタバコが使うか使わないかについては、表現の自由にかかわる問題であり、集団的な圧力製作者にかけることの問題点学会が十分認識されているのかはなはだ疑問です。

また「学生が『タバコくれ』と友人にタバコをもらう場面などは未成年者の喫煙助長し、国内法の『未成年喫煙禁止法』にも抵触するおそれがあります事実、公開中のこの映画には小学生も含む多くの子どもたちが映画館に足を運んでいます過去の出来事とはいえ、さまざまな場面での喫煙シーンがこども達に与える影響は無視できません。」というご指摘については、「言葉狩り」ならぬ「表現狩り」に近く、NHK-BS等での過去実写映画の再放映についても逐一喫煙シーンをカットすべしというような、現代の映像焚書坑儒につながりかねません。

誰もが知らない無名学会ではありながら、有名医師や弁護士が名を連ねている貴学会表現の自由重要性を無視することはいかがなものでしょうか。研究者法律家社会的責任がいろいろな場面で取りざたされている昨今、貴学会におきましてもぜひ基本的人権の尊重をした学会活動をお願いいたします。

なお、このお願いは貴学会誹謗中傷する目的は一切なく、貴学会ますます繁栄し今後とも非喫煙者生活やす社会の構築に関わられることを心から希望しております

どうぞその旨をご理解いただき、学会活動にあたっては表現の自由の扱いについて、特段の留意をされますことを心より要望いたします。

2013-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20130724203919

現行憲法だと禁止されてるので無理。

更に日本は国際条約批准してるので無理。

2013-07-02

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文と1条から9条まで

10日分たまったので整理、というかコピペ

条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。




昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

今日は1条。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。

そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう

今日は3条。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

いまいち意図をつかめてない気がする。

ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。

今日は4条。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇フリーハンドの決定は不可能とされ、天皇政治的実権は奪われているように思える。

だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

今日は6条。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

これらは「国事に関する行為なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法行政トップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。

前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。

後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

今日9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある

1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。

2項はこれによって放棄される「戦力」とは何か(自衛隊は「戦力」か)という点が重要ポイントだということだったか

2013-06-28

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・7条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの8日目。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

2013-05-04

憲法改正国民投票不要

外国憲法改正手続きを比較すると、国民投票手続きに含めていない国が結構あることに驚く。

しろ改憲手続きで国民投票必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、

イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。

日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票必須としているのは韓国くらいだが、韓国一院制から日本と比べるとハードルが低い。

アメリカカナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから国内法というより条約のような感じなのかもしれない。

いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。

議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、

考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、

上院の非改選議席で過半数の議席しか確保できなかった場合、改選議席の8割以上を獲得する必要がある。

ここまで多数の支持を集めていれば、国民投票をしなくても国民の賛成の意は明らかだ、と言ってもいいのかもしれない。

2013-03-16

いやいやそういう事じゃないんすよ

http://notarin.exblog.jp/19950057/

…でまあ、その「お坊さんの不幸」の原因を俺は「韓国仏教の人が黙って返さなかったこと」にあるというよりも「国家対抗戦になっちゃってること」にあると思うわけなんですがね?せめて「どっちに転ぶか分からないけど興味深い」という温度で観戦できないものなの?「絶対渡すな」なんて俺たちに言う権利あるの?当事者同士で決めちゃぁダメなのか?ああ、やっぱり、俺は、国家なんかが国民に媚びを売るためにしゃしゃり出てくるなよ。なんて思ってしまうから、ガキなんですな(いや肉体年齢おっさんの粋なんすけれども…)

ええ、駄目なんですわ。

仏像の返還は日本政府韓国政府に正式に要請しているもので、それもただ何となく返せと言ってるわけじゃないんですよ。

ちゃんとした国際条約に則って返還しろと言ってるわけです。「文化財不法輸出入等禁止条約」って奴です。

当然ながら日本韓国もこれを批准しています。なので盗まれた文化財は速やかに返さなければならないんです。

しか韓国のどこかの寺が「あ、それウン百年前にうちの寺にあったものだ。証拠捨てちゃったけど間違いない」と言い出して裁判起こして、向こうの地裁がそれを一部認めてしまった。

寺が勝手に言い出すだけならまだしも、裁判所が国際条約シカトして良いって判決出しちゃってる所がいかんのですわ。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん