はてなキーワード: 政令とは
http://b.hatena.ne.jp/entry/340853001/comment/stand_up1973
どこが自爆なんだよ。元々国家戦略特区ってそういう制度だろ。その特区を総理の意図で全国展開すれば、後は総理の意図と無関係に獣医学部が設置されていくだけの話だろ?ちな全文→http://bit.ly/2u8qhPY
要するにあれや
産経新聞がいうとるみたいに
http://www.sankei.com/region/news/170616/rgn1706160004-n1.html
ってことやろ?
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017060500737&g=pol
「(首相は)関与できない仕組みになっている。国家戦略特区諮問会議でしっかりと議論がなされ、そこで決まる。介入する余地はない」と述べ、制度上、自身が選定過程に関わることはできないと強調した。
http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0116/193/19306050015010a.html
仕組みとしては、これは御承知だとは思いますが、国家戦略特区諮問会議においてしっかりと議論がなされ、そこで決まるわけでございます。私がどこにするということの指示はもちろん出したこともありませんし、出せない仕組みになっているわけでありますし、そこの民間議員の皆さんは、こういう議論があることに大変憤っておられるわけでございます。
従来から申し上げておりますように、全く関与していないと、また関与できない仕組みになっているということも申し上げておきたいと、このように思います。
よく仕組みを勉強していただければ、これは介入する余地がないということは御理解いただけるのではないかと、このように思います。
な、出せへん仕組みになっとる、関与できん仕組みになっとる、介入する余地はあらへん仕組みやっていうとるやろ
ちな民進の理解はこうや
別の日やけど
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/005819320170605006.htm
国家戦略特区は総理が全部決める仕組みでしょう。国家戦略特区諮問会議は、地域だって政令で総理が決めるんでしょう。諮問会議だって議長は総理でしょう。山本幸三さんなんかは、諮問会議の議事録をまとめるぐらいの権限しかないんですよ。山本さんがいなくたって諮問会議は開けるんだから。全て総理に集中しているんです。今回、新しい獣医学部を認めるということで告示を出しましたけれども、これだって、松野文科大臣と内閣総理大臣安倍晋三という名前で出ている告示ですよ。つまり、全ての権限は総理大臣に集中しているのがこの国家戦略特区の仕組みなんですよ。
安倍総理の理解よりか、こっちの方が超ウルトラ大先生の理解に近いんちゃうか?
こういう流れがあるさかいに、郷原はんは「自爆や」いうたわけや
ざっくりいうとやな
「意向あったんやろ?」
「そんなわけないやろ…」
「どんどん認めるで」
「えぇ…お前介入できひんいうとったやん…なんでいきなりぶちあげられんの…」
ちゅうことや
やからな、超ウルトラ大先生と郷原はんの話がかみ合わん原因は、そもそもに超ウルトラ大先生の理解と安倍総理の理解がちゃうからなんちゃうか?
超ウルトラ大先生と安倍総理が全然ちゃうとこに立っとるから、郷原はんが安倍総理に向かって放ったボールが超ウルトラ大先生からは大暴投に見えるんちゃうか?
え? じゃあ、何の問題があるんや?とか思う子もおるかもわからんけど、超ウルトラ大先生の理解がおうてて安倍総理の理解が間違っとるっちゅうことになったら、国権の最高機関である国会で行政トップの総理大臣が国民の代表の議員に嘘ついたことになるんやで?
嘘はようないよ
嘘は
問題ないわけないやろ
最近流行っとる誤解を招きかねへん表現やったとか、勘違いやったとかそんなことかもわからん
せやけどもう一か月ぐらい経っとるで
いまさらそんなことですまされへんやろ
訂正するんやったらもっとはように出来たはずや
自分では気づけへんかっても、周りには賢い人がようけおるはずやからな
もしくはなんやテロ対策とか外国との絡みでほんまのこと言われへんみたいなこともあるかもわからん
せやけどこの件そんなんないやろ
ちゅうか産経にしても超ウルトラ大先生にしても、特区ってそういうもんやろっていうたびに、「安倍総理が嘘ついてる」っていっとるようなもんやから、安倍さんも往生しとるやろな
ほなな
http://anond.hatelabo.jp/20170605185724
「あの今、ペラペラ言われましたけど、構造改革特区と、国家戦略特区、全く別物じゃないですか。構造改革特区はボトムアップで上げてくるんでしょ?だから、加計学園の名前が入って上がってくるんですよ、そりゃそうですよ。当たり前!で、国家戦略特区は、総理が全部決める仕組みでしょ、ね、国家戦略特区諮問会議は、地域だって、政令で、総理が決める、諮問会議だって議長は総理でしょ。山本幸三さんなんかね、えー、諮問会議の、議事録をまとめるぐらいの権限しかないんですよ。山本さんいなくたって、諮問会議開けるんだから。全て総理に集中してんですよ。今回、新しい獣医学部認めるということで、告示出しましたけれど、これだって、松野文科大臣と内閣総理大臣の名前で出てる告示ですよ、つまり全ての権限は、総理大臣に集中してるのが、国家戦略特区の仕組みなんですよ。それを全然関係ない、ボトムアップの構造改革特区の話を持ち出して来て、そういう混同させる、これ自体が、本当に、印象操作そのものなんですよ、大体、前川喜平さんに印象操作してんのは総理、あなたじゃないですか?そんなことばっかりやって、恥ずかしくないんですかねぇ(安倍:そっちが恥ずかしいよ)。さて、もう一度聞きますけども、総理、働きかけがあったら、もう一枚のパネル(安倍:冷静にやろうよ、冷静に)責任とるという発言を、3月13日、参議院予算委員会でされていますけれども、総理、責任ってどういう意味ですか?もし、働きかけが証明されたら、どんな責任とるんですか。」
「今、また認識の間違いをされますから、説明しますが、構造改革特区と国家戦略特区、この違いをよく理解されていないんだと思います(宮崎:それはあなたですよ)。まずどちらにせよ、サブスタンスを議論してるんですから、まず皆さんの時は、構造改革特区というのは、上がってきたら、めくら判ですか?違いますよね(宮崎:えー?何をいってんの)上がってきたら、め、めくばらんですか?これ、あがって、あがって、あがってきた、あがってきたものをですね、あがってきたものを精査するわけですよね、で、あがって、あがってきたものについては(宮崎:答弁させてください)、先ほど申し上げましたように、自民党政権においては、熟度等も含め、あるいはですね、獣医師会等との関係においても、対応不可、対応不可であったわけであります。国家戦略特区、国家戦略特区においてはですね、まさに、今治市ということで、それも上がって来るんですよ。で、大きな中で、国家戦略的にですね、国家戦略的に穴をあけていくということで、決めて行きます。ですから、その中で、我々も、医学部を決めました。医学部を決める、新たに新設をしました。でも医学部を決めるに際して、私が成田市とか、言ってるわけではないんですよ。たとえば、私が、養父市とか、言ってるわけではないんですよ。もし、そう思っておられるんだったら、全くこれ、考え方、変えられて、というか、ですね、全く理解が、全く理解が、間違ってると、言わざるを得ないんですよ。で、最終的にはですね、最終的には、何でも、どんな仕組みであれ、最終的に決めるのは、内閣総理大臣ですよ(宮崎:違います。)(この発言やばすぎるだろ。そりゃ私は立法府の長でありますっていうわ。)そして、どんな、色んな会議、たとえば、経済再生諮問会議だって、私が議長です。様々な議長があります。でも私が、そこでですね、勝手に色々なことを決められるんだったら、そもそも諮問会議の意味がないじゃないですか(与党:そうだ!)。私は根本的に、宮崎さんは間違っている、こう思いますよ。で、いずれにせよですね、いずれにせよ(差し出されたメモを見る)。の、今の、あの、めくばら、えーめくら判についてはですね(宮崎:はぁ?めくら判について?)、ちょ、ついては、言葉として、問題がありましたので、訂正をさせて頂きますが(宮崎:ああなるほど、はい)、しかしですね、いわば、これはですね、あの、基本的にはですね、上がってきて、上がってきてですね、先ほど申し上げましたように(宮崎:質問覚えてます?)、国家戦略特区諮問会議でですね、民間議員がですね、民間議員が、民間議員が、真摯に議論をするんですよ(宮崎:質問覚えてますか?)。ですから、皆さんのこういう議論に対して、民間議員の皆さんは、怒ってますよ。その意味に於いてですね、どんな決定においてもですね、どんな決定においても、その決定に、問題があるんであれば、責任をとるというのは、当然のことであろうと。(なぜか席に帰ろうとする)」
玄葉
「いや、責任をと、責任があるから、責任を、私の、私の責任をとると、え、え、これ、中身についてはですね、中身については、あの、敢えて申し上げる必要はないと思います。」
「ペラペラペラペラ適当な制度論を述べられましたが、最後はそのー責任とは、言う必要がないって。いや、総理がね、申し訳ないんですど、構造改革特区と国家戦略特区について、全く理解されていないということが、よく分かりました。これね、たとえば、平成30年4月に開学、あるいは四国に、四国とは限りませんが、広域的に、他の獣医学部がない地域に限る、あるいは一校に限る、こういったものは、ライバルであった京都産業大学を追い落とすために後からはめられた条件じゃないか、こういう疑惑があるわけですよ。それだから、ここに出てきます、藤原審議官、和泉補佐官、木曽参与、萩生田官房副長官、総理の意を受けて一生懸命やっている。それは、この制度が総理の非常に強い権限で、トップダウンで行われる制度だから、そういうことも言えているし、実際に、このように、総理の意向だということが、平然と出てくる状況にある。構造改革特区のように、下からただ上がってきて、それを審査するというものでは、ないんですよ。区域だって、決めるのは、最後は総理がきめてるんですから(安倍:ええー!?)そこ、知らないんですね、知らないのがよく分かりましたよ。もう一つお伺いしたい、テレビ番組で、あ、これ違う、ラジオで、次官なら大臣と一緒に、私のところに確認に来ればいい、内閣府との議論で、なぜ反対しなかったのか、と文科省は反対していたけれど、前川氏個人が、自分のところに反対だと言いに来なかったと。だから、何で来なかったんだと、言いたいんですよね。総理のご意向だと言われても、私に聞けば分かったのにと。そもそも、和泉首相補佐官から、総理はいえないから私がいうと、かまされているんですよ。なんで、そういった状況で、総理に、これ、和泉さんの言ったことは本当ですか?藤原さんの言ったことは本当ですか、と聞きに行けますか?聞きに行けるはずないじゃないですか。違いますか?」
「あのー、まぁ宮崎委員が言ってることは、端から、端から破綻してますよ。今、総理が決めるということは、総理はご存じなかったと言ったんだけど。つまり、それは、私が決めてないから、私が知らなかった。これ、言ってることがですね、全くですね、全く論旨が破たんしてると思いますよ。いいですか、場所等をですね、決めるのは、まさに、まさに国家戦略特区諮問会議ですよ。あの、読みました?議事録、オープンになってますが(宮崎:(元気よく)ゼンブ読みました!)いや、おそらく、いや、それは、私はなかなか、だから、読んでいるとは、いや、それはねー、あの(宮崎:だから大した量じゃないんですよ、公開されてんのは)いやいや、すみません、それはね、いま相当動揺されましたが、それは読解力の、読解力の問題だと思いますよ、読解力の問題なんですよ、その中で、その中で、じゃ、その中で、例えばですね、医学部と獣医学部の意味、についての議論もなされて、なされていますが、ご存じですか。(玄葉:いいから、答えなくていいから)あの、で、で、ご存じないようですが、つまり、それはですね、保険診療、保険診療でやっている、医師とですね、自由診療でやっている医師(獣医師かな)、これは、保険財政、あるいは国家財政にかかわりがないので、根本から自由にすべきだという議論が、これは結構強くありました。しかし、国家戦略特区というのは、その中で何とか、キリのように穴を開けていく、ということであります。そして、それに関わる人たちがいる、業界の人たちがいる中で、キリをあけていく(?)中で、議論を進めたわけで、ありまして、突然ですね、たとえば、加計学園のために、一校に絞るということにしたわけでは、ない、わけでありまして、広域的に、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限る、一校に限るという要件は、獣医師会等の慎重な意見に配慮したものでありまして(これは山本大臣がすでに撤回した言い訳)。これは、獣医師会等から、こういう要請があったんですよ。これは常に、たとえば医学部を作る場合にもですね、医師会と、相談を、します。その中でですね、最初は医師会、強い反対がありましたよ。厚生労働省もそうです、その中で、何とかということで、国際的な大学を作るということで、成田を決めた、わけで、あります。また、安倍政権下においては、東北にも医学部を、作った。それは、いわば、被災地、あるいは、原子力災害から立ち直っていく中において、そうしたものも含めて、医学部を作ったわけでございますが、今回の場合においてはですね、今回の場合においては、鳥インフルエンザとかですね、口蹄疫、狂牛病、これ、一気に広がっていく伝染病、動物から動物、動物から人にうつっていくと言うものに対して、産業医不足している、あるいは産業獣医が不足している、あるいは獣医公務員が不足している、獣医師が地域に偏在をしているという中において、四国に一校もないというのは、どう考えてもおかしいわけであります。四国の多くの議員、ま、獣医師と特別に関係ある人は別ですよ、四国の、多くの人たちも、これは強く望んでいることでありまして、これはまったく、私は、問題がないんだろうと、このように、考えているわけであります。いずれにせよ、私がですね、私の意志で、どこだということをですね、決めるということは、全く、あり、えない、ということは、ハッキリと申し上げます。」(はい答えてないー)
「何か、質問を何をされたのか、忘れてしまったようで、最後まで答弁ありませんでしたけど。ま、色々、デタラメがありましたけれど、例えば、獣医学部ないのは、四国だけじゃないですよね、北陸もないし、信越もないし、北関東もないんです。そして、広域的にない部分に限る、という文章が、獣医師会の意向で入れたというのは、これは全くのデタラメです。これまでの答弁でも、山本幸三氏が、既に、それは撤回をされている答弁です。なぜなら獣医師会は、全国的な見地からという石破4条件を尊重するべきだという考えだったからであります。総理が長々と関係ないことを答弁してくれたので、時間がなくなりましたが、前川喜平氏を証人喚問するように要求をして、私の質問を終りたいと思います。」
今井雅人議員の質疑の中でも、山本幸三大臣が加計学園はA42枚だった、京産大は20枚だったということに対して、加計学園は構造改革特区で、政府に20枚とか26枚とか詳しいペーパーを提出しているんだとおっしゃっていましたけど、諮問会議の議員はその資料を共有して無いでしょ。諮問会議が決めて、総理、大臣はノータッチだって言うのなら、熟度を判断した諮問会議が得ていた情報以外のものを根拠にするバカみたいなことやめて欲しいんだけど。まぁこれは総理のウソだけど。
あと平山佐知子議員に、4条件をクリアしているかと聞かれたときにそれを判断するのは今治の分科会だといってたんだけど、これもウソだよね。
第五条 政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(略)
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。
7 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。
第六条 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題
3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
安倍さんは自分では国家戦略特区の認定に介入する立場にないとか言ってたけど、残念だけど、国家戦略特区の基本方針を定めるのも総理大臣だし、区域方針を決めるのも総理大臣なんだよね。その中の具体的な区域計画を認定するのは区域会議だけど、そこから上がってきた計画の最終的な決定権はこれまた総理大臣なんだよね。何を持って、自分は関与できないとか言ってるのかさっぱりわからん。構造改革特区は前も言ったけど、関係閣僚の同意が必要だけど、国家戦略特区にはそういうのは全然なくって、諮問会議の役割も最終的に決定するわけじゃなくって、あくまで意見をあげて、総理大臣がそれを決定するシステムになってるんだからいい加減なこというのやめてほしい。
あと分科会の役割については、国家戦略特別区域法には役割の規定はされてないし、石破4条件のような「国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題」を定めるのは区域方針で、決定者は内閣総理大臣って書いてあるし。
これは参考資料2にこちらの特区の区域方針をつけてございますけれども、この区域方針の早期実施に向けまして今治市の分科会を設置させていただきまして、この区域方針に記載してございます項目の中で今治市固有の具体的な事業、資料3に小さな点で書いてございますが、7点でございます。クールジャパン外国人材の就業促進から最後の小型無人機の公共インフラの保守管理など、今治市で御活用いただける可能性のある項目につきまして、新たな制度改革、規制改革について重点的、集中的に取り組む仕組みを、こういった分科会という形で議論いただくという趣旨でございます。
って区域会議での分科会設置の趣旨説明でも、政策課題をクリアしているかどうかを判断するかは諮問されてないし。どうみてもそれをするのは総理大臣だって、第6条に書いてあるし。専門家が入った分科会で、問題にされてないから、石破4条件クリアしてるっていう論理は単純に言って、頭おかしいとしか思えないし、それで自分は関係ないっていうのは完全に印象操作としかいえないですわ。
国会ウォッチャーです。どっかにこのワードは入れるんで、増田のキーワードで探してください。増田のカテゴリーとタイトル文字制限がよくわかってない。トラバの増田、id:c_shiikaさんもありがとう。
昨日、今日と、国会がとまったのは、与党の国対の竹下亘が「遠慮して」止めたんですが、再開条件として野党側が集中審議を要求すると、「審議拒否」という話になる産経ェ。委員会審議の開催は、基本的に与野党の合意でやっとんですよ。与党が職権で開催しなかったっていうのは、与党自身が非を認めてるから、野党の要求を呑むことにしたわけ。別に与党は常任の委員長は全部握ってんだからやりたきゃやれるんだよ。なんでもかんでも野党が決めてることにしてんなー。経読みが終わった後の法案の付託(付託させないことをつるす、といいます)、委員会の開催、採決の是非、全部国対や筆頭間での貸し借りの話で進んでるんですよ、基本は。あのつるしはおろすから、アレは開催してとか、地方公聴会はやるからコレは採決させてとか。ま、国会が止まるのは暇だけど今はいいことだ。
先日(4月25日)の森ゆうこ議員(自由)の質疑を聞いていて、良いこというなぁと思ったので書き起こし。もう完全に受け入れてしまってたけど、外部有識者として、自分の意見に近い人を集めて、「諮問したんだからー外部の意見でやってるからー」っていうスタイルってよく考えたらというか、よく考えなくても微妙っていうか完全におかしいですよね。国民の一部の代表者である野党との文言修正はぜんぜんやらないのにっていう根本の話。これは民主党の事業仕分けとかもそうだったけどね。
11月9日の国家戦略特区諮問会議の文案についての質疑。前も書いたけど、森議員は、この11月9日の案が、総理近辺からトップダウンできている話だと多分疑っていて、12月22日の三大臣合意文書の存在そのものから疑ってるのです。なぜなら、この三大臣合意文書を山本幸三が稟議にかけてつくったという形式を事後的に取ることが、安倍総理からの指示ではないという形式上の証拠になるからです。だからこの文書がもし偽造であるなら、トップダウンでできた話だということの傍証になるのです。ちなみに、桜井充議員が文科省、内閣府の役人から受けた情報提供によると、省内では事前に検討した事実はないということです。また山本幸三大臣も、「いつ三大臣で話し合って合意したのか」と聞かれてしどろもどろになりながら、「そのような具体的に話し合ったというような記憶はない」と答えています。だからここは結構合理的な疑いだと個人的には思います。
森
「(略)本来であれば、H28年10月末から11月末にかけて、加計学園が市有地をボーリング調査したということが入るべきなんでありますが、一番大事なのは、この黄色の四角の部分(国家戦略特区諮問会議11/9の前後)でありまして、この間各省庁にヒアリングいたしましたら、H28年10月28日に、各省が、案文を提示したと。そしてその後、少し協議があって、やりとりがあって、最終的に11月9日に提出する最終案になったと教えていただきました。その、内閣府が文科省等に提示した案文をお出しいただきたいとお願いをいたしましたが、まだ私のほうに届いておりませんけれど、もし今日お持ちであれば、副大臣(松本洋平)にお読みいただければと思いますし、11月9日の最終案にいたる経緯も合わせてご説明いただきたい」
「内閣府が提示いたしました、原案、その後の意見や修文の具体的な内容につきましては、個別の政策に関する意思決定の途中段階のものでありますから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。諮問会議取りまとめにいたる経緯につきましては、昨年11月の諮問会議にかかる取りまとめに関しまして、(×昨年)4月12日(多分読み間違い、このときの大臣はまだゲル。今年の間違いと思うid:bareloさんのご指摘で訂正、お疑いのようだからあなたが文字おこしやればいいんじゃない?複数人がやればいいよ。それが健全だよ。正直バカだなぁとは思ってるけどね。)、地方創生特別委員会におきまして、山本幸三大臣と、内閣府佐々木事務局長から詳細にご説明させていただいております。その内容としましては、文科省、農水省との議論、獣医師会などから提出された慎重な意見から、総合的に判断をして、まずは地域を限定することで、意見に十分に配慮することが適当であると、山本大臣がご決断になったものであります。その上で、内閣府の事務方が取りまとめの原案作成を支持し、昨年10月28日に内閣府の事務方が、文科省高等教育局、農水省消費安全局に原案をおもちしたところでございます。それに対し、農水省からは意見なし、文科省からは昨年10月31日に、原案に対する意見がございました。11月1日、内閣府から修正案を提示し、翌11月2日、文科省から意見なしの連絡があり、特区ワーキンググループ内省庁間での事務的な調整を終えたところであります。最終的に山本幸三大臣にご決断いただき、11月9日の諮問会議にいたったということであります。」
森
「あのー政策決定の過程だから示せない、という答弁でした。農水省からもそのようなお返事がありました。おかしいんじゃないんですか。今問われているのは、なぜ、今治に決まったのか。11月9日に、実質上、事実上、今治に決まったんですよ。加計学園に決まったんですよ。その意思決定の過程があまりにも不透明だからこの間質問してきたわけで、そこに至る大事な部分ですので、出していただきたいと思います。国会なめてるんですか。立法府ですよここ。出してください。」
「同じ答弁で恐縮でございますが、原案、その後の意見や修文の具体的な内容につきましては、個別の政策に関する意思決定の途中段階のものであるため、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。」
森
「だからね、政策の決め方がおかしいて話をしてるんですよ。国家戦略特区、国会議員じゃないんでしょう。有識者、全然関係ない人が入って(竹中、八代なー)。それは最後は大臣かもしれませんよ。でも議事録見るとひどいもんですよ。まったく専門ではない、いい加減なことを言っている。もちろん専門の人が入られることもあります。でもそういう中でものがきまっていく、先ほどの自民党の先生方の話をお聞きしても(自民党議員でも国家戦略特区は、実質上総理の専権だから部会を通じて修正していく、普通の法案と違うんです。)、国民に選ばれた、国民の代表である国会議員のいろんな提言、全部無視して、全然関係ない人の意見は取り上げられて、ものごとが決まっていく。こういう政策決定のやり方は、おかしいんじゃないかって。だから質問しているんですよ。出してください。」
「繰り返しの答弁で(略)・・・」(桜井充議員の不規則発言:決定したんだから出せるだろ。決定してないんなら途中は出せないってんじゃないんだ。)←そのとおりー
森
「あの委員長、まぁ理事会協議になってるからってのを理由に資料を出し渋るのはやめていただきたいんですけれども、ここまで副大臣が拒絶しておりますので、きちんと理事会で協議をして提出をしていただきたいと思います。」
(以下木曽功氏の話へ)
これさー野党の修正協議に応じないってのは、そうだけど、自民党の山田俊男議員(農水族)が、JAへの攻撃とかばっかして(まぁそこには緒論あると思うけど)くせに、農家に責任を押し付けすぎているのではないか、農業競争力強化支援法は脅迫法の間違いじゃないかと不満を述べていたのにも現れていました。山田議員の主張は、規制改革推進会議が、党の議論と独立に出してきた結論に引っ張られて、好き勝手に意見を言うのを政府は容認し、党もそれを止められない、という類の話をされて、最終的には規制改革推進会議に農業を好き放題させてはならんぞぉということをおっしゃっていたことを森議員は言ってるんだと思うんです。これって、自民党の変容を端的に表していることで、党の部会の議論より官邸主導の有識者会議が優先されているから、自民党の族議員、特に道路族や農水族は強い不満を持ってると思うよ。口には出してないけど。官邸主導ですばやく決めるんだっていうけど、じゃあ立法府の役割はなんなの?っていう根本的で、しかも今あらゆる場面で問題になってることですよね。
大体、国家戦略特区で竹中平蔵が入ってやってることって、自分が社外取締役やってるオリックスの子会社の農地取得(養父市)、パソナ等3社で独占してる家事代行業への外国人参入、また今かかってる農業従事者への外国人労働者の特定機関として、派遣・請負業者(まだ特定機関の認定はされてないはずだけど、どうせパソナだろ)が占有するっていう政令とか、おい全部利益誘導じゃーんていう。木内議員が言ってたように、規制改革じゃなくってレントシーキングだろっていうさ。古い自民党の部会主義を全否定してきた意識高い系のひとたちってこういうのどう思ってんだろうねっておもったしだいです。
西村智奈美議員は、福田康夫、上川陽子、枝野幸男議員らとともに、公文書管理法の修正協議に尽力された方です。山本幸三行革大臣の名誉のために言っておきますが、この人は質疑は結構うまいですよ。でも答弁はザル守備です。正直見てられないレベルでグダグダになること多々です。ただいつも炎上するわけでなく、2回目に同じようなこと聞かれるとまぁまぁマシにはなります。私の中では、加計学園関係の3大臣合意文書関連でのグダグダ(まぁ私見では嘘)と、先般の学芸員発言、今回の公文書管理問題への対処姿勢で、もう結構ですというところですが、以下決算行政監視委員会。
「今回の森友学園の問題、それからそのずっと前から問題になっている、南スーダンの日報の問題、共通点があると思います。大臣、何だと思いますか」
「えーただちにどういうことか、わかりません」
「わかるでしょう。何かって言うと、森友学園のものは、交渉の内容は、1年未満のものだから廃棄をしましたということ。南スーダンの日報も1年未満のものだから廃棄しましたということ。結局ありましたけどもね、電子データは。それくらい、この部屋にいる誰が考えてもわかるはずなのに、なんで公文書管理担当大臣がそのことをわからないんですか?おかしいじゃないですか。この2つ問題を言うまでもなく、私は役所は自分たちに都合の悪い文書は、まずは、残さない、また廃棄をしてしまう。行政文書は廃棄の際には内閣総理大臣の同意が必要になるんですが、1年未満のものはその対象外になっています。この抜け穴をついて、ルールを悪用して、行政文書がありませんということを盾に、森友隠し、南スーダンの日報問題が浮かび上がってきたんだと思っている。1年未満の行政文書が廃棄されていたということについて、これは単純な事実ですけど、それは認識していたということでよろしいですよね。」
「これほど大きな問題、2つの問題、だけをみても、やはりここは法の抜け穴がある。私、実は公文書管理法が制定されるときに、修正協議に臨みました。当時民主党の責任者の1人として。そのときにもですね、ずいぶんいろんな工夫を盛り込んだつもりだったんですが、実際運用が始まってみると、これは情報公開法とこの法律が車の両輪になって、民主主義が前に進んでいくために、役所は公文書をしっかり管理してくれるだろうと、淡い期待を持って、スタートさせたんですけども、実際にこれ抜け穴があるということが、明らかになって、非常にショックを受けています。先ほど大臣、施行5年後の検討見直しの報告書、これを踏まえてやっていきたいとのことでしたが、これは法改正していかないと、これは、役所の文化をこれ以上野放しにしてはいけないと思います。なんでもかんでも1年未満にしてしまう。(法律では)本当であれば1から10までプロセスをたどって、意思決定過程を1つのファイルにまとめて保存していかなければならないのに、同じ期間のものに限るということを盾にして、曲解をして同じ期間のものだけ集めてファイルにする、期間が短いものをドンと捨てる。こういう変なノウハウのようなものが霞ヶ関の中に残念ながらある。ここは法改正、きっちりとやって、こういった問題を起こさないという意志を示さなければならないと思う、大臣いかがですか。」
注)法文では「相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめなければならない」となっています。これの意味は、要は保存期間が一番長いものを検証するときに必要になる可能性のあるものを一緒にしろよ、という意味ですが、霞ヶ関は、これを「保存期間を同じものに限って一つのファイルにまとめる」と解釈しとるわけですね。
「ご指摘のように、歴史的公文書に当たるかどうかの基準が少しあいまいであるということは私どもも認識していますので、ガイドラインの見直しを進める中で、しっかり前進させていきたい。各省庁での文書管理をしっかりしていきたい。その中でまずはその成果を見極めたいとこう思っています。その見極めた上で、更なる見直しの必要があれば、法改正も含めて検討していきたい」(この危機感のなさ、腹立つわー。せめてそのガイドラインの見直しの概要ぐらい言えや。)
「そうこうするうちに、霞ヶ関ではどんどん、文書が捨てられてんですよ。今、この時点も。いいんですか。公文書管理担当の大臣として。具体的に私、法改正のこういった検討はいかがでしょうか、という提案をしたいと思います。たとえば、1年未満という保存期間は原則禁止にする。実は、公文書管理法上も政令でも、ガイドラインでも規則でも1年未満という保存期間はどこにも書かれていない。1年未満の保存文書は実体がわからないんです。なぜなら保存期間1年未満の文書は、行政文書管理簿に登録しなくてもいいルール。登録されると廃棄の記録が残るが、1年未満の行政文書は廃棄の記録も残らない、これは完全に法律の欠陥です。なので1年未満の保存期間は原則禁止すべきでしょう。大臣、いかがですか。」
「現在もルールに則ってやっているわけでありましてーえーガイドラインの見直しもやってございますので、それらの成果を見極めたうえで検討していきたい」(ルールが間違ってると思わないかと聞かれてルールに則ってやっているってアンタどこの佐川だよ、役人か。政治家だろ)
「そのルールに抜け穴がありますね、ということを申し上げております」
中略
「行政文書ファイル作成規定の見直しも提案いたします。「相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)は拡大解釈されている、森友の問題でも、ファイルにまとめるともっとも保存期間の長いファイルにあわせて保存しなければいけないため、短期間のものだけを集めて、簡単に捨ててしまっている、だから、意志決定過程が後追いできるように構成すべきだとこう改正しなければならないと思いますが、大臣の見解をうかがいたい」
「まずはガイドラインの見直しをやって、その成果を見極めたい。ご意見はご意見として承る。」(だからどういう見直しをするかぐらい言え)
中略
「公文書管理法ができるときに、有識者会議を運営していたのは、当時上川陽子(自民)大臣でした。当時、上川大臣は、この結論ができるまで、霞ヶ関で文書を捨てないようにと閣僚懇談会で全大臣に要請をされ、全省庁を視察され、文書管理の実態を書庫まで視察にいかれました。そのぐらいのことをやっていただかないと、今ももう捨てられてますよ。多くの文書が。そのぐらいの仕事はしていただきたい。いかがですか大臣。」
「当時は公文書のルールがなかった。現在はルールがきちんと整備されており、当時と同じような対応を取る必要はないと考える」(無責任にもほどがある)
「1年未満の行政文書が合法的に捨てられているという意味においては、公文書法ができる前よりも事態は深刻ですよ。そのことを自覚してください。そういった答弁に終始されるのであれば、大臣には公文書管理に関する責任も熱意もないと断じざるをえません。これからしっかりと職務を果たすんだとおっしゃるならせめてそのぐらいのことはおっしゃってくれないと困る。」
2017/3/22 19:22
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民進党は22日、政府の介護保険法改正案の対案を衆院に提出した。政府は2017年度に介護職員の賃金を平均で月1万円増やすが、民進党案は2018年4月にさらに平均で1万円を上乗せできる助成金制度を設ける内容。
大西議員は冒頭、12日の衆院厚生労働委員会で民進党の柚木道義議員が介護保険の質問に先立ち、安倍総理に対して森友問題の質問を行ったことを理由に、一方的に質疑が打ち切られ、民進党提出の対案を置き去りにして、閣法のみを強行採決したことに強く抗議した。「議員の質問権を制約することは言論封殺であり、言論の府である国会の自殺行為。また、安倍総理は『民進党は対案を示せ』と常に批判しているにもかかわらず、対案の採決は行わず、補充質疑の後にあらためて採決することとなったのは異例のことで、極めて遺憾」だと訴えた。
2割負担導入の影響の検証が不十分。負担が2割に上がった人のうち約16万7千人がサービスの利用回数を前月より減らし、1634人は介護保険施設を退所したことが審議で明らかになった。そうした状況下、2割負担が要介護者や家族に深刻な影響を与えていないか丁寧な検証を行うことなく、3割負担を導入するのは拙速である。
2割負担や3割負担の対象者が国会審議を経ることなく政令で拡大していく懸念が払拭できない。所得の低い人や軽度者までもが対象となるようなことがあれば、介護サービスは利用できなくなってしまう。
2018年度介護報酬改定でマイナス改定が行われる懸念を払拭できない。仮に、2回連続で介護報酬を引き下げることになれば、介護事業所の経営は深刻度を増し、介護サービスの基盤は崩壊してしまいかねない。
介護事業所の経営実態を見ると、収支差率が悪化する一方で、収入に対する給与費の割合は高まっており、処遇改善を行う余力がないのが実態。処遇改善を実効ならしめるためにも、介護報酬を引き上げて、介護事業所の経営を安定させることが必要。
介護事業所や福祉事業所には、送迎、調理、事務などの職員も働いているが、政府案の処遇改善加算の仕組みの下では対象にならない。民進党案では、介護・障害福祉従事者以外の職員の処遇改善もできるように特別助成金を設けているが、この点の配慮が政府案は不十分。
小池氏は、介護保険で要介護度の低い人への生活援助(調理や掃除など)や、福祉用具レンタルの原則自己負担化計画を追及。
「(介護度の)軽い人のサービスを取り上げ、負担を重くすれば、ますます(症状が)重くなる。悪循環になり財政も悪化する」と撤回を求めました。
塩崎厚労相は高額な福祉用ベッドを「無駄」と言いつつも、自己負担化は「これから議論していく」と言い訳に終始。介護保険改悪の道理のなさが浮き彫りとなりました。
質問を見た鹿児島の女性は「借りたくて借りているわけではない。褥瘡(じょくそう=床ずれ)ができやすいので、体位を変えないといけない。
(ベッドに)高さ調整などの機能を付けなければ、家族の負担が増えるのです」と怒りの声を寄せました。
こうした声を受け、厚労省は12日、生活援助や福祉用具レンタルの自己負担化を見送る方針を示しました。
株価つり上げのため年金積立金の株式運用を拡大し、10兆5千億円もの損失を出した問題でも、安倍首相は、事実を否定できず「冷静な議論を」と弁明に終始しました。
公的マネーが大企業の筆頭株主になっている実態も判明。「社会保障を論じると『財源は』と繰り返すのに、年金に10兆円の大穴を開けた。あまりに無責任だ」(小池氏)と追及しました。
年金に関して政府は、物価上昇時でも賃金が下がれば年金支給額を引き下げる法案を出しています。民進党は「年金カット法案」と批判。野党が一致して反対しています。
今朝は山尾しおり議員、階猛議員が、それぞれ共謀罪について、金田法務大臣、安倍総理大臣に質問をしていました。はっきりいって答弁を理解するだけでも困難なお2人がディフェンダーですから、まぁ聞くのは苦痛でしたががんばって聞きましたよ。
戦略的には、もう絶対安定多数を持っているわけですから、何にもしなくても(公明党との間でさえ合意が成立すれば)採決にさえ持ち込めば、全勝はもう決まっているわけです。ですから、後の問題は、「イメージの問題」しか残らないわけですね。野党は「審議が尽くされていないのに、強行的に採決した」とアピールしてくるので、そのアピールに対して「そうだ、与党ひどい」となるか「野党仕事しろ」といわれるかのどちらの反応が出てくるかを慎重に政権は見ているわけですよね。
安倍さんは、「世論調査で森友問題について8割の国民が説明が十分でないと答えていますよ、証人喚問をしませんか」的な質問について、「その与論調査で53%が安倍政権を支持してるんですよ」という回答とはいえない答弁をなされて、「会計検査院が適切にやる」というわけですが、これは世論調査を気にしている証左のひとつです。誰かが「どこまで国民を馬鹿にできるかのチキンレースをしている」とおっしゃっていましたが、これはまさにそのとおりで、どこまで好き放題できるのかの瀬踏みをしながらやっているわけです。一昨年の平和安全法制周りで、一時かなり支持率を落としましたが、その後もう支持の根拠にしていないことを「学習」したので、今回も、4割を割り込んでも大丈夫だ、と踏んでいると思います。
そうした上で与党の戦術を見てみると、日報問題での稲田大臣、共謀罪での金田法務大臣、安倍総理大臣、森友問題での佐川理財局長の答弁、また先日の厚生労働委員会で森友聞いたから質疑終了などに顕著にでておりますが、まず第一の戦術は、戦場の極小化です。委員会のほとんどは与党が委員長ですので、どの質問を誰に答えさせるか、というのは与党側が基本的に握っているのです。ですので、何でも質問してもいい予算委員会が終了した後、彼らがやっている基本戦術は、
2.その他の委員会では、「質疑は議題の範囲内で」として答弁をさせない
3.当該委員会では、通告された質問に対し用意された「カンペ」を連呼、通告していないと「通告がないから答えられない」
4.十分に議論されたとして採決
というものです。この際の3ですが、まったく質問に答えていなくても、それに掣肘し、答弁を促すことができるのは委員長だけですから、絶対安定多数を握っている自民党としては、そこで意味不明な答弁をしても何の問題も起こらないのです。この状況下で、野党が取りうる戦術は、日程闘争しかありません。
日本の議会は、会期性があります。これは大事なポイントで、常会の会期は150日で延長も1回しかできません。したがって、日程闘争が意味を持ちます。なにか、絶対に通したくない法案がかかっているときに、野党が今もっている戦術は、「できるだけ採決を引き延ばして、法案を廃案に追い込む」というただ一点しかないといってもいいのです。したがって、時に野党は審議拒否もします。自民党も下野したときには、審議拒否をやりましたし、それに対して民主党側も「強行採決」をやりました。これはそういう風に制度ができているからです。審議拒否は諸刃の剣で、「野党は給料泥棒」という批判にさらされます。また、審議拒否をしたときの人質になっているものによっても効果が異なります。一番効果があるのは、予算、もうひとつは特例公債法です。日本は毎年国債を発行していますが、それは特例公債法を毎年可決して発行することができるようになるので、これを人質に取られると経済的に窒息する状況になります。自民党は震災復興時にこれをやりましたね、2回。私は心底軽蔑しましたけどもね。当時は民主党政権への不満が強かったときだったので、こんな大事なものを人質にとっていても、野党に対する批判はそれほど強くありませんでした。今回、幹事長の野田さん、国対委員長の山井さんは、あっさり予算審議には応じたわけで、野党支持者には不満があった部分もあると思うのですが、予算や特例公債法といった、行政運営に必要不可欠なものを人質にとって日程闘争をやれば、現状の世論を鑑みれば、批判は野党にくると思うので、まぁしょうがないんじゃないのとは思いますよ。現民進党執行部は、「提案型野党」だといっているのでね、その面子もあるのでしょう。しかしその提案した法案、審議されてますか?一蹴されてるだけですよ、とは思いますよね。先日の丹羽委員長や田村筆頭理事らの失態のお詫びとして、介護従事者の賃金加算に関する法案は、一応採決にかけられましたけど、あっさり塩崎さんに「反対です」といわれて採決であっさり否決されましたよね。いったいどれほどの国民が、野党が介護従事者の賃金増を求めて、与党がそれを否決した、というものにニュース価値を認めてくれるでしょうかね、と皮肉はいいたくなりますよ。
民進党に期待しているリベラルというのも、もう希少種になっているでしょうが、それでも現実的に考えてしかたなく民進党に期待している有権者というのは少しはいると思いますよ。そういう人たちにとって共謀罪というのは多分、今国会で一番大きな関心事だと思いますよ。 その件で、「俺たちは一生懸命反対したけど、仕方なかった」でいいと思っているとするとどうなんだろうね、とは思いますよ。今はもう、審議拒否しても人質になっているものはそこまで重たくないので、私個人は、審議拒否しても支持しますよ。共謀罪はほんとうに嫌だから。審議したらまともに疑問点に答えるならまだしも、全然答えないからね。ちょっと判断間違えないで欲しいよ、山井さん、野田さん。まぁあんたらはリベラルではないと思うけども。
4・17決算行政監視委員会
山尾「ほんもののテロ対策なら喜んで協力します。だから私この議論の最初に、現行法では対応できないテロ対策出して欲しい、と申し上げたら、立法事実として、3つの事例が出てきました。どれも包括的な共謀罪を作らなくても対処できる事例でした。そして大臣質問です。4事例目以降あるんですかと、頭の中に多数あると、この第一委員会室でおっしゃった姿を私覚えております。成案ができたら説明するとおっしゃっていました。成案が出ました。どうぞ。今日うってつけのこの場だと思います。多数ある事例のひとつでも、どうぞ、具体例をお出しください。」
☆金田(目線は紙)「山尾委員にお答えをいたします。法務省からお示しをした3事例は、テロ等準備罪につきまして、条約を締結して、テロを防ぐために、現行法のどこに不十分な点があるか、につきまして、わかりやすくご理解をいただくための例として、お示しをしたものであります。これらの事例によって示される、現行法に不十分な点があるということは、立法の必要性を裏付ける、いわゆる立法事実のひとつとして考えることができるわけであります。現行法が、条約の第5条でございますねぇ。が定める犯罪化義務を果たしていないことは、制度の対比からして明らかであります。したがって政府としては十分に立法事実をお示ししているとこのように考えております。」
山尾「結局、成案が出たら説明するとおっしゃってた4事例目が今日も出てこない。パネルお願いします。予算委員会を通じて、成案が出たら説明するといっていた、この事例40、ありますね。今の質問もここにあります。これ、議論の出発点になる質問です。これに答えられないのなら、要するに、国民に立法の必要性を説得的に説明できていない。テロ対策という説明がまやかしだ、とこういうことになりますね。大臣重ねて質問します。277あるいはそれ以上とも思われる今回の対象犯罪のうち、テロ対策の犯罪はいくつあるんですか。」
金田「えー、ま、通告をしているかという声が後ろからございましたが、それは非常に重要な点なので、私からも、通告はぜひわかりやすくお願いをしたいと思います。その上でお答えいたしますが、えー277ございますが、それが、テロ対策として、直接にあるいは、資金源として、あるいはそういう考え方として、関わりがあるかという風にお伺いをいただければ、関わりがほとんどあると、このように申し上げるべきであると、このように考えております。そして!先ほど、その前に言われました40項目の、出していただいてます。それは、成案、法案の成案を得る前の段階で、成案を得るまではお答えすることは、あの段階で、混乱を生じてしまったり、いろいろな誤解を受けたりすることはよくない。成案を得るまでは、私たちは、法案をしっかり固めていくわけであります。そしてお出しするわけであります。そして所管の、所轄の委員会で議論をいただくわけであります。その議論をいただく前に、その成案じたいが出ていないのに、そのことについて、私たちが、いろいろコメントをしていく、そうすれば、ああなればこうなる、こうなればああなる混乱が生じては、国民の皆様に申し訳ない。ですから、成案ができるまではお答えを差し控えていただくことは、あるんであります。これは通常の法律の案文をお出しするときの当然のことであろうとこのように思います。したがってこの点については、私どもは、その場その場で、答弁を丁寧におこなってきたつもりであります。ですから、今40項目あるといった、成案を得たらお答えするといったリストであるとすれば、それを今からでも、このあと法務委員会でも、ぜーんぶきいてください、直ちにお答えいたします。」
たった今、成案が出たら答えるといった4事例目について答えなかったくせに、全部聞けとおっしゃる素敵な答弁。だいたいほとんど意味のある部分がないのにひたすらに長い。一種の牛歩戦術。この後、条約等については外務大臣に聞け、ここは決算委員会だ、というお決まりの答弁しない理由を並べる大臣と総理。まぁ全編ひどいんだけど、本当に答えないんだよね。安倍さんもだけど、みんなもだけど通告について、いろいろ勘違いしてんだよね。twitterなんかでは質問主意書と間違えてる人もいるし。通告は義務でもなんでもないんだよ。当然、通告して、担当者に準備してもらったほうが、公式見解は聞きやすいけど、政治家本人の言葉は出てこないじゃないですか。だから、通告なしの質問に、「通告がないから答えられない」ってのは、質問者にとっては時間の無駄だけど、答弁者にとっては恥でしかないんだよね。そこんとこ履き違えて、「通告をはっきりしない、卑怯」みたいなことを安倍さんはよく言うんだけど、おかしいと思うよ。
1.殺傷力の高い化学薬品で一般市民の大量殺人を狙い、原料の一部を入手
2.飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるため、航空券を予約
3.都市インフラを麻痺させる目的で、コンピュータウイルスの開発に嫡手
なわけですが、☆で示した答弁は、予算委員会でしたものと基本的に同じです。カンペの答弁の読み上げ。質問と整合していなくても気にしない。この3事例
1に関してはサリン等による人身被害の防止に関する法律で予備行為も禁止されている。そこをつかれるとサリン等に含まれない殺傷力の高い化学薬品に関してだと答弁したんですが、具体名をひとつでも挙げろといわれると言えませんでした(2/3予算委員会質疑)またその指定薬品は政令事項なので、法律を変えなくても政令で対処できる。じゃあなんでしないのか、というと、テロ組織が秘密裏に開発している薬品だから、未知だ、未知だから指定できない。と安倍総理はおっしゃいました。これって罪刑法定主義から逸脱した発言だったので覚えてる人も多いと思うけど。
2に関して、政府側は、昭和36年に国会の襲撃を計画してライフル銃を入手した行為が破壊活動防止法の予備罪の準備行為にはあたらないと判断された判決を根拠にしてきたのですが、昭和45年よど号ハイジャック事件を受けて、改正された航空機の強取等の処罰に関する法律の、第3条、航空機強取等予備に当たる行為として、当時の刑事局長が、当該航空券を買う行為を明言しているとして、現行法で対処できるよ、としています。
3に関して、民主党政権自体に批准したサイバー条約を批准した際、未遂罪を指定せずとも批准できた実績がある。なぜ未遂罪を指定しなかったかというと、トレンドマイクロとかの人の行為も萎縮させては意味がないと考えたからだが、どうしても必要だというのなら個別に対応できるだろう、との指摘だったが、金田さんは例の「通告がないので、成案を得てから」だったわけですよ。先日書いた精神保健福祉法の改正問題と一緒で、立法事実ははっきり答えられないけど、なんとなく答えたような気になっている文章でいけるかどうかを瀬踏みしてんですよ。これを許せば、また別の法律、多分、この共謀罪を実質的に有効にするために必要な、盗聴、メール監視、ネット監視等についての法律を出してきますよ、絶対。今、「監視社会にはつながらない」とか言ってる答弁は信じるほうがおかしいと思いますけどもね。
今回の☆の答弁も、なぜ包括的な共謀罪が必要で、個別的な対策ではダメなのかについては一切答えていないです。この質問は山尾さんの40の質問リストの1番だったと思いますが、大事な点ですよね。でも答えないし、多分今後もペーパーをひたすら読み上げて終わりにすると思いますよ。どんなにむちゃくちゃやったって、個別の世論調査の質問でどれほど反対が多かろうが、「私の支持率は53%」で押し切られるので意味ないんですよ。
ほんとに、正しい意味で、「どこまで国民を馬鹿にしても大丈夫かゲーム」をやっているのだということは知ってもらいたいんですよね。
20日に米国大統領の職に就いたトランプ氏の独走が続いている。いくつもの大統領令にサインし、直近のニュースでは その反発として、メキシコ大統領との会談は流れ、自国の司法省長官代行からはNoを言われ、海外の複数の国から「懸念」を表明されている。
昨年7月トランプ氏が共和党の大統領候補になった時 いったい何人の日本人が、この(政治経験ゼロで女性蔑視・人種差別発言を繰り返す)人物が米国の次期大統領になると考えただろうか? しかしそれは現実となった。
大統領選翌日のことだ。
私は前日の選挙の行方をネットでは見ていたのだが、一連の流れをいまひとつ現実のものとして捉えることができないでいた。
いつものように市場へ行くと、その中央付近に新聞スタンドが在るのを思い出しそこへ足を運んだ。
そこには同氏の勝利を伝えるいくつものニュースペーパーがきれいに配されていた。
それを見た私は人生で初めて、何かを見て眩暈をおこす、という経験をした。
得意顔のトランプ氏が大写しになったそれは、どう見ても出来の悪い三流映画の小道具にしか見えなかったのだ。
ここはどこだ。 世界が横滑りして、別のどこかに雪崩れ込んでいくような感覚。
ここは本当にフィリピンか? 本当に世界と繋がっているのか? ネットの情報も含めみんなで騙しているんじゃないのか?
頭がクラクラしている。
ダメだ、何でもいい、何か考えなくては、と思ったところに新聞の見出しが目に入ってきた。
偶然か、ニ紙がその見出しとなっていた。
英語初学者の私はその O M G というちょっと見慣れない略語について考え、後ろのTrumpという固有名詞を頼りに、もしかして「オーマイゴッド」の略!?と閃いた。
答え合わせをするために店番の女性に何の略か訊いてみることにした。
しかしその女性は新聞を取るなり本文とにらめっこを始めて、一向に答えが出る気配ではない。
客として訪れた男性に改めて訊いてみたところ、やはりオーマイゴッドとのこと。
オーマイゴッド…
私の中に現実感というやつがあるとするなら、それは明らかに退潮していった。
私がまっすぐ歩けないほどの高熱を発し、隣市の公立病院へ行ってデング熱と診断されたのは その数日後のことだった。
あのクラクラがデング熱の初期症状に拠るものか、トランプ氏の「歴史的」勝利への不適合からきたものか、今となっては分からない。
分かっていることといえば、破天荒な大統領とそれに相応しい政令が当面の間続くということだけだ。
ネットの情報に拠るとデング熱は回復後も数週間にわたって疲労感、倦怠感、現実感の無さが続くことがあるらしい。
お〜い、私の現実感〜、早く戻ってこ〜い
エクセルでカレンダー表を自動作成するためにVBAでプログラム組んでる最中、ふと「祝日」って何なんだろう?と思って、結局法律なのかなぁと祝日法の条文読んでてワロタw
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
私の父は政令指定市で、オフィス用品の販売・リース業を営んでいる。曾祖父の代から文房具店、雑貨店、音楽楽器店など時代の変遷に応じて事業を展開していた。
現在は、市役所や企業の、例えばパソコンとかプリンターとか、そういうものを販売・リースしたり、物品の委託購入を受注したりしている(市役所や県庁は取引できる企業が限られている)。
私は幼いころから社長令嬢としていわゆる「お嬢様」として周囲に振る舞ってきたし、周囲もそう扱ってきた。
それが自他ともに一番楽だった。だから私はピアノもヴァイオリンもやったし勉強も体育もがんばった。やればできるわけだ。
取り巻きの女子と、男子。が、たくさんいた。これが一番楽だった。
研修旅行で行った「島」で遭難した際も、何故か当然のごとくリーダーシップを求められた。普段私を陰でなんやかんや言うような人々でさえだ。
私はガールスカウトでアウトドアの素養があったし、大抵のことは自衛隊の人に教えてもらったからできた。キャンプは好きだった。
こういうのは私のような「深窓の令嬢」に任せるんじゃあなくて、あなたたち「庶民」的キャラの方が、あるいは「不良」系キャラの方が得意なんじゃないの?
思いきり相手を批判したくなる感情はおくびにも出さず、「島」での27日間の遭難から救出まで振る舞っていた。明るく気丈に。
私の取り巻きの、一番のお気に入りは園池という女子だった。彼女は私の如上の「お嬢様」としての振る舞いと、裏の心性とを、物ごころついたあとかなり早い時点で看破していた。
だから彼女には、年に数回程度だけれど「素」で接することが出来たし、彼女は彼女でそれを他者に対しどうすることもなかった。名前は五位鷺という驚くべき名前だった。
東京から越してきた彼女の方が、実は真にお嬢様で、世が世なれば和歌を読んだり牛車で移動するような、そんな身分の女だった。
彼女が「島」で破傷風になったとき、私はペニシリンを精製して投与した。他の人はこういうことに対しては役に立たなかった。
二人きりになった時、死を覚悟した彼女は、彼女の家に伝わる呪文のようなものを私に伝えてくれた。
文体が学校で習った『梁塵秘抄』に似ていたから、その頃から彼女の家に伝わったのだろう。20分に及ぶ、苦しみながらの口述をノートに記した。
「島」の別の場所から救助が来て、重症の五位鷺は「島」の病院に搬送された。それ以来、誰も五位鷺の姿を見る者はない。
父から、父の仕事を聴くことがある。「島」の施設にオフィス用品を提供することもある。独立行政法人らしい。「島」に商用で出向くこともあるという。「島」ではなにか医療施設があるようだ。
彼女のあれは、本当に破傷風だったのだろうか。私は見ないようにしていた。大抵のことは知っているつもりだった。だから目を瞑った。
あの時、彼女の顔に黥面が現れたように見えた。黥面なんてみたことないんだけれど、黥面という言葉が、あの学校で習った古い中国の文章に出てくる言葉が、唐国の人が東夷の異文化を表現した時の言葉が、ぴったりだった。そして目や髪や爪なんかも、この世のものとは思えない彩色になっていた。おそらく彩色されたものではない。紋様なんだろう。紋様だ。意味のある紋様のように思えた。おそらく全身に。が、なにも考えたくなかった。とにかく私の出来ることは現実的に知っていることだけで、ペニシリンを精製して投与することくらいだった。声すらかけられなかった。いつも一緒にいてくれたのに。うわごとで紡がれた呪文を必死に書き写した。そうして彼女と別れた。
最近生体ネットを経由してデータを違法にダウンロードし、肉体を強化する人が増えている。麻薬のようなもので歯止めが効かなくなり、やがて身体をコントロールできなくなる。そんな時、不思議なことに体に黥面のようにコードが浮き出る。Java。
○山中郁子君 だから、一世一元というのは千三百年の伝統じゃないんですね、これを御確認なさいますかということを伺っているわけです。
○政府委員(清水汪君) 私からただいまの大臣の御答弁をもう少し補足して申し上げたいと思いますが……
○山中郁子君 そうか、そうでないかだけでいいんですよ。エンドレステープはいいです。
○政府委員(清水汪君) 一世一元ということは、つまり天皇の代がかわることを一つの契機として元号が改められるということを意味するわけでございますが、そのような元号の改まり方というものは先ほどもお話にありましたように、すでに千三百年来の伝統の中にいわば含まれていたということが言えるわけでございまして 元号の歴史と申しますのは、一世一元あるいは変わり方としてはそのほかの変わり方、御在位中の変わり方ということも含めまして、元号というもので存続をしてきたと、このように理解をしておるわけでございます。
○山中郁子君 だから、私最初に申し上げましたように、私たちが質問することにちゃんとまともに答えてくださればいいんです。いまお話伺ったのは、私もももうたくさん伺いました。そして衆議院の議事録も読みました。要するに一世一元というのは千三百年の伝統ではなかったんですね。そのことを確認してくださいということを申し上げているんです。
○政府委員(清水汪君) 一言でという御要求でございますが、やはり元号の長い歴史というようなものでございますので、なかなか簡単には言い切れない面があろうと思いますけれども、ただいま申し上げましたように、代がわりによる改元ということも含めて元号は千三百年の伝統を持っているというふうに申し上げることができると思います。
○山中郁子君 委員長から御注意いただきたいんです。私は一世一元が千三百年の伝統ではないんだな、そのことはそうでないならそうでないと言ってくださいと質問しているんです。御注意してください。
○政府委員(真田秀夫君) 御要求がございましたので、一言で申し上げますと、一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます。その前には天皇御一代の間に、もう何回も改元が行われ、最も多いんでは元号が八回も九回もあったことはございます。一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます。
○山中郁子君 制度として確立したのは明治以降だと、だから少なくとも制度としての一世一元は千三百年の伝統ではないと、こういうことですね。
○政府委員(真田秀夫君) 元号制度が日本でずっと行われておったのは大宝以来なんです。それが千三百年近くなります。
○山中郁子君 そんなこと聞いてない。質問に答えてくださいよ。そんな答弁されたら質問できませんよ。
○政府委員(真田秀夫君) そこで、御質問者に一言でお答えしますと、一世一元が制度として確立したのは明治元年以来でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html
○国務大臣(三原朝雄君) いま審議室長が申し上げましたように二十数代の天皇の際にはそういうこと、一世一元の制をおとりになったということは史実の上に明らかになっておるわけでございますが、しかし、いま申されましたように、それが一代の中に数回の改元がなされたりするようなこともありましたので、それを合理的に適正な方法でということで、明治以後におきましては、それを一世一元でいくぞという方針がとられたということは御指摘のとおりだと思うのでございます。
○山中郁子君 行政官布告詔書にそういうふうに書いてあるということの確認をいま求めたわけで、そういうふうに書いてあるということですね。
○山中郁子君 確認なさったわけですね。ちゃんとそういうふうにわかるように言ってくださいね。
そうしますと、いままでの、皆さんが千三百年の伝統とおっしゃる元号はだれが決めてきたのか。
○国務大臣(三原朝雄君) 当時は側近の輔弼の任に当たる者が原案を策定をして、天皇にこれを申し上げてまいったのでございまするけれども、最終的には天皇がお決めになると、そういうことでまいったと受けとめておるわけでございます。
○山中郁子君 天皇が決めたということについての例外はないわけですね。その決め方の中身に多少の違いはあるということは何回もおっしゃっていましたけれども、例外はないわけですか。
○政府委員(清水汪君) 私どもが理解をしております範囲では格別の例外はなかったように思います。もちろんいまお言葉のように実質的には、たとえば将軍家による影響というようなことはもちろん間々見られたところだというふうに学者などの解説があるところでございます。
○山中郁子君 そうしますと、一世一元は伝統ではなかった。天皇が決める、つまり勅定ということは千三百年の伝統であると、こういうことになるわけですけれども、伝統を重んじてということから言うと、どうして天皇が決める、そうすると当然天皇が決めると、こういうことになるのが伝統を重んじることになるんじゃないですか。どうして天皇が決めるということにならないんですか。今回の元号法案、伝統を重んじて出したという元号法案。
○政府委員(真田秀夫君) どうも山中先生、一世一元が伝統だというふうに私たちは言っているわけじゃないんでございまして、元号という制度、これはもう千三百年に近い伝統があるということを言っているわけでございまして、天皇が決めるとかだれが決めるというんじゃなくて、元号制度を存続させるというのが実は今度の法案のねらいでございまして、だれが決めるということにそうわれわれはこだわっているわけじゃなくて、いまの憲法のもとにおいて、これは民主的な制度のもとでございますから、国会で法案をおつくり願って、その御委任を受けてそして政令で決めるということでありまして、元号だから天皇が決める、それが伝統であって、そうでなければ元号という制度になじまないとか、そういう気持ちは毛頭ありません。そういう気持ちで法案をつくったんじゃございませんので、もう国民の大多数の人が元号制度を残したいと、将来にわたって。そういう国民の御希望にこたえて元号制度を残すと。で、だれが決めるかどうかというのは、それは日本の歴史を見ますと、先ほど審議室一長が申しましたように、最終的には天皇がお決めになったという歴史はあります。ありますが、しかし、それはいまの憲法の制度のもとでは天皇がお決めになるというわけにはまいりませんので、それで法案をお出しして国会でお決め願うと、最終的な決定権を国会にゆだねて、そしてその御委任を受けてその都度政令で決めるという手続をこの際はっきり認めておらうというのが現在の国民の要望にも合い、かつ現在の憲法の精神にも適合するという気持ちで法案を起案したわけでございまして、決して天皇が決めなければ元号とは言わないなんというような気持ちは毛頭ございません。
○山中郁子君 だれも天皇が決めなきゃ元号と言えないじゃないかなんて言ってないんだから、よけいなことは答えていただかなくていいんだけれども、要するに、そうすると天皇が決めると憲法上問題があると、憲法違反だと、こういうことですね。
○政府委員(真田秀夫君) いまの憲法のもとにおける天皇の国家機関としての天皇の御行為につきましては、これはもう御承知のとおり憲法に列挙してある、天皇は憲法に定める国事に関する行為のみを行うと、そういうふうに書いてございますから、元号を決める権能を天皇に与えるというような法律をつくることは、これはいまの憲法のもとではもうとても考えられない事項でございます。
○山中郁子君 だから、天皇が決めるということは憲法違反なんですね。
○政府委員(真田秀夫君) 天皇に元号の決定権を与えるような法律をつくることは憲法違反でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html
「本が売れないのは図書館のせいだ」というのがホッテントリ入りしていた。
で、コメントで
「前から図書館ってあったのに、何言ってるのこの人?」的反応が多数だったが、
というのも、数十年前と比べて、図書館の蔵書数もサービスも全く別物であり、
先日読破した図書館に関する本に、政令指定市の貸出冊数の推移が出ていた。
これを見ると、図書館利用の伸びが著しいことが実感できる。
例えば横浜市の年間貸出冊数は、
1959年 23千冊
1961年 18千冊
1965年 12千冊
1970年 58千冊
1975年 507千冊
1980年 2,325千冊
1985年 4,260千冊
1990年 5,323千冊
1995年 9,143千冊
2000年 10,893千冊
2005年 11,659千冊
2010年 11,122千冊
という具合であり、自分が子供だった頃(75年)の20倍の冊数に達している。
・貸出冊数の上限が拡大
・期間延長に柔軟に対応
・「深夜まで開館」が増えた
・貸出予約ができる
・市内他館からの取り寄せができるようになる
・従来はその市区町村に住民票があった人しか図書館カード作れなかったのが、
・バーコード・ICタグ化で、貸出時に行列せずにスムーズに借りれる
・サテライト館が増え、徒歩圏内に図書館が存在するようになってきた
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
特定秘密保護法案に賛成することにした
http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205
という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。
自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。
別表のうち
場所 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ | 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
四 テロリズムの防止に関する事項 ロ | テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
の太字で強調した部分だと思います。
これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります。
"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています。
特定有害活動の防止に関し収集した「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」
という感じになると思います。
(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する「重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)
この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズムの定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。
(しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)
※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要な情報若しくは外国の政府」は、「又は」の誤りでは
特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者の意見も取り入れるべきとされています。特定秘密の指定において監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。
これについては、元々の案では、内閣の承認は必要なく、政府内での検討で改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関に提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。
4条
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
18条
1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
基準を作るということは恣意的な運用を排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います。
しかし、批判としては、そもそも内閣は行政の内部で取り仕切るところであって、行政の行為を行政が承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います。
また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。
特定秘密の情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!
特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います(行政機関が管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報は特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。
結局30年が最大なのかそうでないのか解釈が割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律においてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。
上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣の承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法、法律、政令、勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか。
22条の部分ですが
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います。
(法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります)
この点はもうひとつ、ブロガーとか研究者・大学教授とかが含まれないという点も気になります。
反対派の皆様のご意見は
「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的に運用するかわかったものじゃない!!」
なんですよね?
この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームのテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり、運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います。法律違反とはいえない範囲で恣意的な解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います。
「内閣だって行政機関なんだから、行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。
内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?
うまく説明できるかわからないけれど、内閣と官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います。行政機関同士というより、内閣は行政機関のトップです。また、内閣が政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります。政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本はコロコロ内閣が変わったりしていません。自民党が野党であった時期は、55年体制が崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります。
内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセスで逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います。
(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官が特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか)
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
↑これって、何が「特定秘密」かは、行政機関が自由に定めることができるということなのだろうか。「雑則」で基準を定めるといっているけど、ずいぶんあいまいなんじゃないだろうか。バカですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。
いちど秘密にした情報は、秘密のままで官庁と警察の間でこっそりやりとりできるっていうことなのだろうか。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
↑これって、だれに秘密をばらしてよいかも、「行政機関の長」が自由に決めていいっていうことなんだろうか。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
↑これって、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」を誰がどのように「法令違反」とか「不当」とか決めるのだろうか。
何が「特定秘密」になりうるのかについて、【別表】(第三条、第五条―第九条関係)、
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
↑これって、なにが「特定有害活動」なのか、「テロリズム」なのか、勝手に行政機関が決められるのではないのだろうか。
ほんと無知ですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申し出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
【第六章 雑則】
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【第七章 罰則】
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
二 外交に関する事項
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
【理由】
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
今日は1条。
「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。
そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。
今日は2条。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう。
今日は3条。
ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。
今日は4条。
自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇のフリーハンドの決定は不可能とされ、天皇の政治的実権は奪われているように思える。
だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認」はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。
今日は5条。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為をさらに委任することはできないということだろうか。
今日は6条。
これらは「国事に関する行為」なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法や行政のトップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。
前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。
後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものがフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
今日は8条。
財政上も統制を加えるということなんだろう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある。
1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。