内閣の解散権なんて、ねえよ。
根拠になってるのはこれ。
日本国憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。(以下略)
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
(以下略)
で、内閣が天皇に「衆議院を解散する」ことを助言し、承認したら、天皇は衆議院を解散できるって理屈。
けど、同じ理屈だったら、憲法改正も(第1項により)内閣総理大臣の専決事項になっちゃうじゃねえの。
もちろん、歴代内閣がそう主張しないのは、憲法内に憲法改正の条項があるから。だけど、それだったら衆議院解散についても69条で具体的な定めがあるんだから、そっちを優先すべきだろ。
これって
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
違反だよなあ。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:08
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ホイホイ行使できないようにした方がいいんじゃないの、と素人は思ってしまうのだが。 あと電子選挙もっと進めて安くできるようにして。
内閣の解散権なんて、ねえよ。 根拠になってるのはこれ。 日本国憲法 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、...
■ 内閣の解散権なんて、ねえよ。 根拠になってるのはこれ。 日本国憲法 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、...