2017-09-17

Re: 内閣の解散権とか

内閣解散権なんて、ねえよ。

根拠になってるのはこれ。

日本国憲法

七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会召集すること。

三  衆議院解散すること。

以下略


で、内閣天皇に「衆議院解散する」ことを助言し、承認したら、天皇衆議院解散できるって理屈

けど、同じ理屈だったら、憲法改正も(第1項により)内閣総理大臣の専決事項になっちゃうじゃねえの。

もちろん、歴代内閣がそう主張しないのは、憲法内に憲法改正条項があるから。だけど、それだったら衆議院解散についても69条で具体的な定めがあるんだから、そっちを優先すべきだろ。

これって

九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法尊重擁護する義務を負ふ。

違反だよなあ。

記事への反応 -
  • ホイホイ行使できないようにした方がいいんじゃないの、と素人は思ってしまうのだが。 あと電子選挙もっと進めて安くできるようにして。

    • 内閣の解散権なんて、ねえよ。 根拠になってるのはこれ。 日本国憲法 第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一  憲法改正、...

      • ■ 内閣の解散権なんて、ねえよ。 根拠になってるのはこれ。 日本国憲法 第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一  憲法改正、...

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