はてなキーワード: 政令とは
憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの8日目。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
エスカレーターの種類にもよるが通常は以下の法律。 と 法律の組み合わせ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
第二十三条の(3)
直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの
蹴上ほか、昇降用の階段設備には、法律があり、エスカレーターのステップの高さは40cmぐらい。法律で許される階段の高さは20cmぐらい。
業者はエスカレータを階段として顧客に使わせることは出来ない。
また、業者はその敷地内において、妥当であれば、顧客に行動の制限をかさせることができる。(立入禁止など)
よって、この組み合わせにより、暗黙、アナウンスを流すは別として、エスカレーターの設置業者は顧客に対して、エスカレーターを階段の要として使わないように
http://anond.hatelabo.jp/20120601011200
への反応です。
確かにその原則仰るとおりだと思う。
だけど企業が直面する規制問題というか、企業の法務という考えだとそんな原理原則を言われてもどーにもならないよ。
しかも今回は後出しじゃんけんというか、サブマリン規制と言っても良いかもしれないけれど、すでにそこに法として存在する規制についてどうにかしなきゃならないから余計に。新たに作られる法律ならばいくらでもその手の議論はできるけれど、今回の場合それが可能な舞台はあるのだろうか?
通り魔に襲われて道に倒れている人物に必要なのは、救急医療と明日のパンをどうやって買うかであって、「通り魔の奴ら法を守らないなんて酷い!原理原則を守るべきだ」と話をする人でも、「通り魔に襲われても自衛できるための日頃の備えが必要。あなたはそれが足りなかった」と説教する人でもないよ。
すでに既得権的に規制がそこに存在してしまっている以上、その司法の方面からのみ何とかするには、結局裁判やらそこら辺に訴えるしか無いと言う事になっちゃうわけで。それは現実的では無いし、実際の問題は複合的に現実の現場で発生している問題に対しては解決になるだろうか。だから「法はこうあるべきだ」「正しい手続きはこのようになっているはずだ」という論ではなくてもっと泥臭い所から話をしないといけないと思う。
現実として裁判が行われ、既存の法律は違憲であると言う判断がくだり、立法府が動いて法改正に繋がった、なんて案件、日本でどれぐらいあるだろうか?
まして相手が警察・検察である場合、さらに、一般人に理解されにくい(と言うか正論の暴力的な「そんなことは無くても暮らしていける。犯罪に繋がるなら一切禁止すれば良い」と言った言動から発生する、リアルでは表だって賛成しにくい部分)話である場合、どれだけ動いているだろうか。
一方、厳しい法規制に対して業界が音を上げて、もっと現実的な規制にしてくれと働きかけて規制が変わると言うのはそれなりにある話だよ。(ただ、こう言う後で問題になりそうな細則は大抵政令によって定める事になってて法改正までは必要にならないことが多いようだけれど…)
経営の話で法律的ではない。そう思ってます。必要なのは司法の話じゃない、今ある状況をどう手当てして、どう先に進むかだよ。
ぶっちゃけ、法的には勝利を勝ち取ったが、経営的には破綻して潰れました、クラブがあった所にはペンペン草すら生えませんでした、では今いる人々の救いにはならないよ。
こう言う所だと、誤用とされる用法ではなく、本来の意味での「確信犯」的な外部の人が出てきて原理原則を突き通せ、正義はあなたにあるのだから戦い続けるんだよって話になりやすいんだけど、それって結局戦いに勝って勝負に負ける事が多いと思うんだけど。こういうのって
といったいわゆる昔から左翼運動の問題になりやすい部分で非常に多い。別にそれが悪いと言っているわけじゃ無いよ!こういう人がいるから世の中変わっていくし、問題が常に社会に提示され続けることで一定の歯止めになっている。
ただ実利を取るにはこれじゃだめだってこと。社会正義は果たされた、けど、みんな不幸になったで終わっちゃ困るでしょ。
あと、この方面で参考にするのならば
http://www.pot.co.jp/matsukuro/20120130_124823493926982.html
ここから始まる一連のエントリーじゃ無いかなと思いますがどうでしょうか。多分今回の運動の論拠にされている震源地の一つ。
今必要なのは今ある問題をどうするかであって、法律の話なんてその後でいい、そう思いますがどうだろう。
その上で、司法的な部分で勝負するにおいても、だけど、規制当局は規制の根拠を十分示してない、と言えるのだろうか?
自分が知る限りだと、一番まとまっているのはこれ
http://www.pot.co.jp/matsukuro/20120130_124823493926982.html
で、あとはこれをもっと硬い文体に直したり、弁護士名で違う言い方をしたりしているだけでだいたい同じことを言っている。その中身は過去の経緯と今は違う、規制が古いんだと言い続けているだけで、今法によって保護されている部分に対する手当がやっぱり出てこないのよ。
古かろうが新しかろうが、規制されていることで保護されている部分があって、実際裁判になって規制当局にどういう規制の意義があるのかと聞けばぞろっと資料を出してくるでしょうけれど、それに対して十分な反論できるであろう資料が無いの。規制当局が今、表だって資料を出していないのは、すでにある法律だからで法として存在する時点でその責任を果たしていると考えているからではないかな。(意地の悪い言い方をすると、現状維持で良いとする側はあえてそう言う努力をする必要が無い。原則論じゃ無くて、現実として)だけど、裁判になれば根拠をいくらでも持ち出して来ると思うよ。(規制に根拠があるか示せ、という請求をする方法が裁判しかないからこうなっちゃうわけだけれど)
もちろんそうじゃ無いんだ、と言う強弁はあちこちから聞こえてくるよ?だけど、それに具体的な内容が伴ったものがどれだけあるだろうか?
活動の中心的なサイトにすら、そう言う資料が全く出てこないの。これは何故なんだろうか。
この原理原則すら守れているかと言うと大いに疑問。この切り口で法律闘争に持ち込んだとして、何とか勝てるだろうか?
自分は大いに疑問なんだけれど。
結局司法でやり合うには無理があると思う。いくらみんなで原則はこうだ、と言い続けても、それで何か動いたというのあまり記憶に無いから。またこう言った問題で規制当局が地裁など手頃なレベルで手を引いたと言う話も聞いたことが無いので時間がかかる事は必至だと思う。
それが社会正義的に合っているかどうか、間違いだとかそういう話は別だよもちろん。
あるクラスタには法律の手続き論に見えるかもしれない。けど、実際はいろいろな問題が絡まっているから、法の手続きの問題じゃないよやっぱり。
そうなると立法府か行政を動かすしか無い。つまり政治力になる。政治を動かす一番手っ取り早い方法は大衆の共感を得ることで、それには文化で押し切るのではなくって、もっと通しやすい所から話を通さないと、と思うわけなんだけれど‥‥。
こんなこと許されていいのだろうか 踊る自由について - 大友良英のJAMJAM日記
何時以降は踊ってはいけないとか、指定された店以外では踊ることを禁ずるなどという法律自体が、わたしにはおかしなものに見えるんだけど、間違ってるかな?
クラブ行かない人達からは「法を守れば問題ない」という意見もあることなので、まとめてみる。
合法的に踊れる店とは、
・風俗営業の許可をとっている。
・24時以降は営業しない。
以上。
文章にすると簡単。踊るために風俗営業許可が必要という時点で違和感あるけど、法がそうなっているんだからしょうがない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html]
第一章第二条を見ると「設備を設けて客にダンスをさせる営業」のみでも、第二条一項四号に該当する。これに、飲食が加わると同一項三号にあたり、さらに接待が加わると同一項一号に該当する。そうすると「風営法を尊守したクラブ」は三号の営業許可がとれればいいわけだ。
「許可の基準」は第二章第四条から記載されている。第三項と第四項は「風営法を尊守したクラブ」にはあまり関係ないので無視。なので第一項と第二項を満たせばOKになる。
では第一項から。「許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」とある。まとめると、クラブ経営者は「犯罪暦がなくて未成年でなくてジャンキーでない」人ならOKということ。善良な市民だったら大丈夫、って感じだろうか。
続いて第二項。「許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」とある。これをまとめると「店の構造と設備及び住所が基準を満たしてないとダメ」となる。構造と設備については公安が、住所については都道府県条例で決められている。条例は地域によって違うけれど大体は「住宅街の中、学校・病院の近くはダメ」という感じ。構造と設備についての条件は以下のようになっている。
1 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
1について。床面積66平方メートルということは20坪でおよそ40畳。あくまで「客室の」というところに注意。その上「一室」とあるように「40畳の客室と20畳の客室」という構成だとダメらしい。この2つを合わせて一つの客室とする場合、3が邪魔をする。「見通しを妨げる設備」の条件は、仕切り/つい立て/カーテン/背の高い椅子など高さが1メートル以上のもの、となっているから壁なんて問題外。新規で店内レイアウトして基準に合わせる、であればクリアできそうだけど、既存営業所を利用してとなるとこれに合わないことが多いらしい。あったとしても大家が風俗営業所としての利用を認めない、とかもあるし。
じゃあ飲食なしでいいから第四号の許可を・・・としても条件は第三号とほとんど同じ。違いは「営業所内の照度が10ルクス以上」ということくらい。さらに、「設備を設けて客にダンスをさせる営業」ということなので「ダンススクール」もかつては四号営業に含まれていた。しかし、
1998年、映画「Shall We ダンス?」の大ヒットや国際ダンススポーツ連盟(IDSF)の国際オリンピック委員会(IOC)加盟など世論の後押しを受け、14年ぶりに大改正された。文部省認可の公益法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)の存在や、ダンスに理解の深い国会議員の組織「ダンススポーツ推進議員連盟」の精力的な活動により、ダンススクールの風営法適用除外が実現した。
ということで、ダンススクールは四号営業に該当しなくなった。法律を見ても、
(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
と書いてある。だから「クラブ」じゃなくて「ダンススクール」としてダンスさせるのは合法なのだ!・・・というのは早計で「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」、簡単にいうと「習うときだけ踊る」という条件の上、ダンスを教授する者、いわゆる先生は「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。」わけで。講習については以下のとおり。
http://www.npa.go.jp/syokan/shiteitouhoujin/03dansu.pdf]
ダンス教師の要件については、社団法人全日本ダンス協会連合会及び財団法人日本ボールルームダンス連盟が行う講習であって国家公安委員会が指定するものの修了者又はこれらの法人が同講習の修了者と同等の能力を有する者として国家公安委員会に推薦した者(これらの法人が行う試験であって国家公安委員会が指定するものの合格者等)に限定されている。
要は「資格を持った先生がダンスを教える」以外の営業はダンスホールとして四号許可が必要ということで。無許可でかつ無資格の人がダンスを教えると、風営法違反という解釈も成り立つ。「どこか場所を借りて会費を集めて盆踊りの練習をする」のも会費を集めるという行為が「営業」と判断されたら摘発の対象になる、ということだ。
・・・さて、こうした「人・環境・設備/構造」をクリアできれば、晴れて「合法的に踊れる店」の出来上がり。ただし、許可が降りたその後も、店内のレイアウト変更などに制約があったりする。そして閉店は24時。志がある人はぜひ経営に乗り出してほしい。
風営法は厳密に運用すると「許可された所以外では何時だろうと踊らせるな。許可した所でも24時以降は踊らせるな。」ということになってしまうんだなーと。「踊っている人を見たらとりあえず通報」したらどんなことになるだろう?「風営法を尊守したクラブ/ダンススクール」ってかなり少ない気がする。
じゃあ店じゃなくて外で踊ろう、というのも結構厳しくて。公園で音を出していると大抵警備員さんや警察の方に「苦情があったから止めて」って注意される。イヤホンすれば、「無音で動いている人」になるから不審人物ということでやっぱり注意される。運良く注意されずに満足いくまで踊れるかもしれないので「踊るのはどこでもできる」という人は是非チャレンジしてほしい。
まず基本的な認識がどっかずれてるところ。
てんかん患者に対する免許欠格に関してだけど、いわゆる「寛解」として投薬もなければ日常生活にも
支障がない、法改正以前は過去の病歴として「てんかん」があるだけで免許の欠格事由になってた。
実際のところはそういった人たちは病歴の申告を行うことなく免許を取得するのが当たり前だったのだけど、
一定の病歴があると言うだけで免許欠格になること自体が明らかに問題だったので法文そのものから
具体的な病名を削って基本的に政令に委ね、ほかの意識消失を伴う疾患と同じ規定に組み込んだだけ。
つまり法改正そのものが法の不備を補正しただけの内容だったんだな。
意識消失を伴う疾患ってのはてんかんに限らず、ある程度の継続的な検査がないと疾患を確定できないし、
故に取得希望者すべてに検査を行うことが非現実的である以上は性善説で制度運用をせざるを得ないのね。
この段階で病気云々と言うより免許を取得する個人の問題に話は帰結する。
「医者から運転ダメと言われたら運転すな」って大原則ね。「飲むなら乗るな」と同じ図式。
こういった前提条件を踏まえずに「てんかん患者団体のロビー活動で法令が改正されたんだ!」って
主張して「てんかん患者は人殺し」ってのはまさしく在日特権騒ぎと一緒で、原則通りに法が
運用されている状況の裏側にありもしない仮想敵を見いだしてしまう状況そのものだと思うわけです。
いろんなところに敵を見いだしたがる人たちがあまりに多すぎるなぁと。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
私的複製については絵画も同じように可能では?
あそこで問い詰めてもなにも出てこないことは簡単に察せたのに噛み付き続けたのはどうかとおもうけれど、言い分は正しい。
非常事態宣言は遅すぎたように思うし、消毒ポイントが少なすぎたし、一般車両の消毒をはじめたのも遅すぎた。
幹線道路の幾つかだけで、通ろうとすれば細かい道からいくらでもすり抜けられる。
これ↓をやるべきだった。
都道府県は、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限を、移動制限区域と搬出制限区域に区分して行うほか、発生地については、法第15条の規定に基づき通行の制限又は遮断を行う。
(1) 通行の制限又は遮断
ア 範囲
発生地及びその周辺に限定する。
イ 規制の期間
72時間以内(応急的な防疫措置、すなわち、予備的消毒、家畜の殺処分、その他病原体の拡散防止のための当面の措置が完了するまでの期間とする。)に限定する。
ウ 規制の内容
人及び物品を含めたすべてのものの移動、搬出及び搬入を制限する。通勤・通学、医療、生活必需品確保、郵便等のための人の通行については、適当な消毒等(靴底消毒、畜産関係者の着衣の消毒、通行路の制限等)の措置を行った上で認める場合を除き、不要不急の通行は禁止する。
エ 手続、標示等
通行の制限又は遮断の手続、標示等については、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第3条の規定に基づき行うこととし、事前に関係市町村の住民に対し、その概要及び必要性を説明することにより、関係市町村の協力を得るとともに、管轄の警察署長に対し周辺の混乱防止について協力を要請する。
最近、労働派遣法改正の報道とか多いし、取り上げているブログも多いみたいだけど、Web制作だとかDTPといった制作関連業はあくまで「専門26業務」であって、俺のような身分には関係ないのだなぁと思うと、なにやら悲しくなってくる。
http://www.fujisawa-office.com/haken4.html
これってつまり、下記のような記事でも、「通訳など専門業務を除き」という数文字が出た時点で制作関連業は言及終了ということだ。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100225k0000m010081000c.html
ちょっとひねくれた言い方だけど、世間的、政治的には、この業界はまっとうに専門家は活躍できている分野なので、あれこれ言うことはないですよ、ということか。
SE、PGならともかく、DTPやWebのデザイナー、HTMLコーダーが専門職というのは、あまりに現実を知らなすぎると思う。専門職なら、もう少し待遇良いはすだし、社員募集に年齢制限あるのもおかしいと思うのだが、それは贅沢なんだろか。この業界を目指す人間は、そうした環境も甘んじて受け入れるしかないということなのか。
もちろん、この職種が「政令26業務」から外されたとしても、業界構造が良くなったり、安月給が高給取りになったり、正社員のサビ残がなくなるわけではないけれど、もし、こうした議題に関わる人たち(主に政治家)が、「製造業や女性事務は問題だが、専門業務は問題無し」という認識を持っているなら、法改正が行われる前に、専門職種であっても安泰なわけでないと認識を改めてほしい。
それにしても、いわゆる「クリエイティブ職」って、なんでこうもブラックな会社が多いんだろう。派遣法が変わって、この業界も「常用型派遣」のみ合法とかなれば、もう少し風通し良くなったりするのだろうか。
世の中の秩序には2つあると思う。
1つは、法律など、表立った秩序。あるいは上から下に向けて作る秩序。
もう1つは、下からの秩序。法律とか政令とかないけど、庶民の間で常識的に通用するきまりみたいなもの。
両者は違うし、対立することも多い。たとえば、駐車禁止の場所にちょっとだけ駐車するとか、速度制限を5キロか10キロほどオーバーとか。自転車の二人乗りとか。大学の歓迎コンパで未成年の新入生が酒飲むとか。みんな違法だけど、現実にはみんな気にせずに行っている。それを悪いという人もあんまりいない。
このように2つの秩序がある。僕は親が固い公務員だったこともあり、杓子定規に、上からの秩序を守るタイプの家庭に育った。親は、そういう意味では後ろめたいことのない人で、俗世間の、法律的にいうとちょっと後ろめたいところのある人たちに対する軽蔑というか無理解を隠さない人だった。
それは、下からの秩序を軽蔑してたんじゃなくて、上からの秩序を守らないことを軽蔑していた。
そういう家庭で育った僕は、家ではそういう感じだし、でも一歩外に出れば、俗世間で暮らす。特に子ども同士なんて上からの秩序意識は薄いけど、それでも一定の秩序がそこにある。下からの、自然にできあがった秩序があるのを感じた。僕の家庭はそういうのとは無縁だったので、そういう下からの秩序に、あこがれみたいなものを持っていて、同時に、そういうところでの振舞い方を知らなかった。
今思うと、僕が大学卒業して、公務員には絶対なりたくない、自分になるべく似合わない職業につきたい、っていうのは、下からの秩序がうずまく世界にどっぷりと漬かりたかったんじゃないかなと思う。
違法な世界の秩序で代表的なものは、ヤクザというか極道というのか、そういうヤバい世界。それらの世界は、違法だから、ではアウトローかというと、ある意味、カタギの人よりも厳しい秩序の中で生きている側面もあるという。
それに対して、警察が取り締まるのは、下からの秩序のかわりに上からの秩序を押し付けているとも言えると思う。
でも、下からの秩序なしに上からの秩序は円滑に機能しないだろう。
日本では大昔、奈良時代ぐらいに、大宝律令という憲法を作った。上からの秩序だけど、すぐに有名無実化した。いっぽう鎌倉時代に成立した御成敗式目は、それまでにあった武士たちの間で自然にできていたきまりや慣習などをまとめた、いわゆる下からの秩序を法律化したもので、これが鎌倉幕府が終わったあとでもずっと長い間、参考にされ続け、有効に機能した法律だったという。
今の日本は、政治家が法律を作る。政治家個々にはいろんな人がいるとしても、とにかく上から作る秩序であることは間違いない。でも、下からの秩序を積み上げて、それを成文化する、みたいな法律の作り方があってもいいんじゃないかな、と思ったりする。そういう仕組みが全然ないと思うけど、なんかそういう方法ないかなあと思う。
働かざるもの食うべからずっていうけどさ、ダメな奴に働かれたら逆に迷惑だよ。
働かないでくれたほうがよっぽどマシ。
社会全体が、彼らを食わせてやったほうがいいと思う。
何度も言うけど、ダメなやつに働いて貰うくらいなら、働かないでくれたほうがマシだよ。
ちょっと極端な話、例えば、公務員とかわざわざ障害者枠を用意して障害者を採用したりするのを見るとさ、どうなんだろうねって思うのは俺だけじゃないはずだ。
枠は政令都市や中核都市でも数人だけだから数としちゃたいしたことないだろうけどさ、その枠の他にも在職中に障害を抱えても退職しないで済むような例も多いじゃん。
10万円分の仕事しか出来ない人間に20万の給料を払うくらいなら、最初から10万を現金であげちゃったほうがずっといい。
状況によっては15万払ってでも、仕事に来ないでくれたほうがいい場合だってある。
慎ましやかに生きて欲しい。
無能は仕事しないでほしい。外出しないで欲しい。
http://anond.hatelabo.jp/20090716142012
ちょっと調べてみた。
http://anond.hatelabo.jp/20090716142012/
この時点で公益財団法人に移行できないと
特定公益増進法人への寄付は一般の寄付金控除枠とは別枠で損金算入できる。
これが日本ユニセフを通した寄付金ルートの最大のメリットであり、
彼らはなんとしても死守しなくてはならない。
特例財団法人が廃止され、公益財団法人に移行するのは事実のようです。
では、日本ユニセフ協会が公益財団法人に認可されない可能性はどの程度あるのでしょうか?
別表の23の事業とは、以下の通りである。
* (1) 学術、科学振興(を目的とする事業;以下同様、略)
* (2) 文化、芸術振興
* (3) 障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援
* (4) 高齢者福祉の増進
* (5) 勤労意欲のある人への就労支援
* (6) 公衆衛生の向上
* (8) 勤労者の福祉向上
* (9) 教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与
* (10) 犯罪防止、治安維持
* (13) 思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重や擁護
* (14) 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進
* (17) 国土の利用、開発、保全
* (20) 公正、自由な経済活動の機会確保
15番に「国際相互理解の促進、開発途上国への国際協力」とあります。
日本ユニセフ協会の主事業は開発途上国への国際協力と私は考えているのですが、
であれば児童ポルノに反対しなくても公益財団法人として問題無く認可されると思います。
普通に実績ありますからね。
民主党があまりにも無能すぎてどう反応して良いか分からなくなるな
政治資金規正法なんて、ほぼ政治家にしか関係無い法律なんだし、嫌なら変えればいいのに
と言うか、そもそも政治家ってのはそれのみの為に存在してんじゃないの?
万一国策捜査だとしても、それは、官僚に権限を与えた政治家が一義的に悪いんじゃないの?
こんなの、部下が自分の言ったとおりに動いたから部下が悪いって言ってるようなもんだろ?
よく法律作るときにやってる、細かいことは政令や省令で定めるとかさ、そりゃ自由にして良いってやったら当然だろ?
自分の裁量の範囲内で自分が不利益を被らないように行動したことに文句付けるとか頭腐ってるんじゃない?
法律作るんなら、別の目的に使われないように、きちんと作って、要らなくなったらちゃんと廃止するとか
もちろん与党じゃないんだから、何でも好きに出来るとかそう言う立場ではないだろうけど
だとしてさえ、問題がある事を公表して変えようとしないんでは居なくて良いよ
特に、自分たちに一番関係のある法律の問題さえ提起できないレベルで、他の法律はちゃんとメンテできてるって信じろって言うのか?
2007年度に病気休職した小中高校などの教職員は前年度比414人増の8069人だったことが25日、文部科学省調査で分かった。うち、精神疾患の休職は62%の4995人で、いずれも過去最多を更新した。
調査は都道府県と政令市の教育委員会が対象。文科省は「子どもだけでなく、保護者への対応など、教員の忙しさが増していることが背景にある。教員の増員や悩みを相談しあえる環境づくりなど対策を進めたい」としている。
また、わいせつ行為などによる処分者は164人で、うち免職は94人。被害者は、処分された教員が勤務する学校の児童生徒が42%で、「体に触る」が40件で最も多かった。
体罰での処分は371人で、学校別は中学校42%、時間帯は授業中29%だった。国旗掲揚時に起立せず、国歌斉唱の拒否などが理由の処分は54人で、東京都では2人が停職になった。部活動費の着服など公費の取り扱いをめぐる処分は76人だった。
飲酒運転による処分は81人で、いずれも免職もしくは停職の重い処分だった。
07年度に懲戒処分や訓告などを受けたのは全国で1万7482人と前年の約4倍。道教委が導入した「査定昇給制度」などをめぐり教職員組合がストライキ、約1万3600人が処分を受けたことが影響した。
本当に教師ってわりにあわないよ。
なんで教師なんて目指すんだろ。
http://anond.hatelabo.jp/20081021021700
私の同級生も統合失調症です。付き合いはゼロではないですが、距離は置いてます。
他の方もかいてますが、統合失調症である可能性が大だと思います。
薬は緊急避難的には充分有効だと思います。長期連用は疑問符が付きますけど…
医者も大病院がいいとも言い切れません。その人にあうところ、としか言いようがありません。
その人の家族に連絡が付くようなら事情は伝えられないでしょうか。とにかく善は急げです。早いほど治癒もしやすくなります(逆も真なりです)
あとは、一緒に医者に行ってみるか…でも言うは易し行うは難しですが、あなたが「一縷の望み」というような単語を出してくるあたり、受けているのもそうとうお辛いとお見受けします。
あるいは何度か医者に行ってるのならとにかく通院を続けるか、仕事を休むくらいなら思い切って「検査入院」(「ただの入院」というと抵抗感ありだろうから検査を強調)するよう説得してみてはどうでしょう。
http://questionbox.jp.msn.com/qa357827.html
こういうのもあった。医者がいきなり難しければ保健所か都道府県・政令市の精神保健センターに電話してみるのも手だとは思う。
あなたはこれ以上は引き受けすぎないで欲しい。共倒れにはなってほしくないから。
ネットに助けを求められる余力のあるうちにある程度の線を引いて、専門家(医者、保健所、市役所の保健福祉課など)の支援を取りつけてください。
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