はてなキーワード: 政令とは
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
(....)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30
確かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ等感染症)についての規定を準用できるから、指定感染症で十分だな。
変なの。指定感染症に指定される前なら適用できたのに、指定感染症にしてしまったから適用範囲外になったってことなの。
指定感染症に指定されていようがいまいが、その新型インフル特措法が仮定する病原菌の特性を、コロナちゃんは具備してるんだよね?
指定感染症の政令だした行政がバカってこと? 縛りプレイのマゾ揃いということなのでしょうか。スパゲッティーすぎないか、この国の法律は。
条文の整理。
新インフル等特措法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
(定義等)
第六条 ① この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
感染症法6条8項の指定感染症として指定されるということは,同項カッコ書きによって感染症法6条7項の新型インフルエンザ等感染症には該当しないこととなり,また8項の「既に知られている感染性の疾病」が9項の「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と矛盾するから9項の新感染症にも該当しない。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322
本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
で、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
つまり「新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症」しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?
じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。
「指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
だから新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから、理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。
当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田もブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。
普段から「謝ったら死ぬ病」とか他人を揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマと誹謗中傷の拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。
特定品目は政令で定めるものだから、政府がその気になればすぐに転売で得た利益は課徴金として国に奪われることになる。
第八条 第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資を特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。
第九条 主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「特定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて特定物資の価格の安定のためにその価格の安定を確保すべき品目(以下「特定品目」という。)について、遅滞なく、特定標準価格を定めなければならない。
(課徴金)
第十一条 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(強制徴収)
第十二条 主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
3 主務大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
Covid-19で政府の対応が後手後手という指摘があるが、今回の案件はほぼWHOの腐敗と中国の隠ぺいだったため
いずれにせよパンデミックは防げないってことなんだけど、今後発生する様々な問題、たとえば企業の資金繰り等を
勘案すると、今回のコロナの件に災害対策基本法を適用できないかと考える。
災害対策基本法では
内閣府防災のホームページ http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/001-1.htmlより
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
今回のコロナウイルスは、自然にあった新しいウイルスが人体に大きな被害を与えたとあって、その他の自然現象に類するのではないかと思っている。
かなり無茶な論法だからできれば改正してくれればいいんだけどね。
災害対策基本法が適用できれば、激甚災害認定で補助金投入をはじめとした国費の投入
トップダウン形式の災害た対策本部の設置が可能になる。また内閣府防災はそれらに必要な
人材を流動的に呼び出せるので、厚生労働省を呼ぶのも容易だし、関連メンバーを一気に集め
地方自治体との連携をリエゾンを駆使して行うことが可能になる。
また、今後の問題等の教訓に今後は防災対策をとることもできる。
東京防災などの書籍にウイルス禍に関する対応方法を書いたり、マスクの代用方法を書くことも可能だ。
また、災害対策基本法における災害緊急事態条項の1を別運用として、不足物資の流通制限を仕掛けることも必要だと思われるが
災害対策基本法を適用できれば色々なことが 特に情報集積や地方自治体との連携が容易になるので
なんとか通してほしいところ。
もうちょっというとこの災害対策基本法災害緊急事態の布告は罰則規定も存在する
以下 抜粋
2 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。
災害緊急事態または災害緊急事態に準ずる閣議決定をもって、災害対策基本法109条の1を発動させるしかないと思う。
出典 http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/001-1.html
第百九条 災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。
中学生のころ、スゴい山奥暮らしだったので、今でいう都市郊外のショッピングモール(当時はショッピングセンターといってた)でさえ親に頼んでクルマ出してもらって隔週で週末に行けるかどうかだった頃。なにせ本屋もなく週ジャンが一週遅れでやっと雑貨屋に並ぶぐらいの山奥だったので、インドア思春期男子としては常に本やマンガに飢えていた、センター唯一の書店で最大6時間!の立ち読み記録を作ったくらい(書店員さんスミマセンでした!!)。まあ今から30年から40年ちかく前なんで、雑誌はおろか本もマンガもテープ貼り・ゴムバンド掛け・ラップ包み・紙帯留め、一切なく棚や台に放ってあった時代である、さすがにエロコーナーの物品は袋綴じ?してあったようだけど・・・(寡聞にして知らぬ)まあとにかくフツーのは全て読み放題だ!!なんて思ってた。
で、そんなインドア思春期男子欲望全開~!な中学生なんですが、盆暮れとかにたまに、極々まれに、親戚連中の住む政令指定で県庁所在な都市に連れてかれて、退屈な挨拶回り終えてお目当ての、百貨店の中の全国規模展開な超有名書店に放逐されたら、そりゃもうパラダイス~!!あの冷暖房のガッツリ効いた妙にマッタリした空調にヤラレて若干キモチわるくなるまで、それこそ死ぬまで趣味の情報(カメラ、クルマ、バイク、アニメ、プラモ、etc.)に囲まれていたいド田舎に戻りたくない!と、親がウンザリして連れ戻しに来るたび悲観に暮れたものである。
さてさてそんな初な男子も思春期だから関心は当然あるがインドアなんでムッツリだから遠巻きに、しかし何とか気取られず情報を得ることは出来まいか、と画策しだすエロ分野。とくに、花の都とか絵描きが憧れて渡るとか焼かずに喰うと固いし皮は粘るし食べづらいしやたら屑の散らかるパンとか東京タワーの元ネタがあるとかでお馴染みのアノ国、そうなんでかあの国名が付けられた文庫、コイツの棚というか什器はどの書店でも大概一般とエロの境界線上にあり、気になって仕方がないのだがムッツリゆえ逆に不自然に遠ざかるくらいのスタンスで過ごしておった。
だがしかし!いまオレは、地元から遠く離れたこの場所に、そう知の大図書館である百貨店の中の全国規模展開の巨大書店に居る、素知らぬフリして手に取り、ヤバい装飾の什器から可能な限り離れて、かつ覗かれぬよう背伸びして、ブツも開角度を狭角に(笑)すれば気付かれぬ!(爆)
・・・読み耽ってたら数才ほど年下くらいな顔と背格好の神経質そうな顰めっ面の女子が足元に近づいて来て(来んな!!)、
『・・・ヤらしい』(ボソッ)
な・ん・で・わかった?!
そそくさとその場所を離れたボクでした。(クッソあいつ来なけりゃもっと読めたのにぃっ!)
なんか昨今のふぇみのぽりこれさわぎ見て、そんな昔を思い出した今年五十路のKKOより。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
言いたいことは分かるな?
>税率は国民の代表である議会が決定する よって累進課税は民主的に政策として認められてる ハイ完全論破
所得税法、法人税法などの「法」は、国会で決議されるんだけど中身はスカスカで、肝心なことは「施行令」「施行規則」を見ろ、と書いてある。
「施行令」は政令だから閣議で決定される。施行規則は省令だから省庁が発布できる。
さらに、「租税措置特別法」というのがあって、所得税法やら法人税法やらの特例を事細かに定めている。もちろんこれにも施行令、施行規則がある。
さらにさらに、租税特別措置法、同施行令、同施行規則の下に、「通達」というのがあって、国税庁が税務署に指示する判断基準があって、これが実質的な規則となる。
著作権32は「引用は無罪(公正さや目的ももとめてるが基準なし)」っていってるだけで、さっき書いたような「出典かけ」とかの具体的要件はなんとこれもインフォーマルにも「判例法」によって定められている業界慣行のようなもの。ちなみに、正しくは「引用元出典を書く(区分が明瞭)」「一字一句かえない(正当目的性、著作物改変の罪が別条に存在するため)」のほか、「主客逆転しない=地の文の方が多く引用部分を超える主張やオリジナリティがある」の全部で3つの要件があるとまとめられることが多い
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 著作権の大元じめ文化庁
なお法学者に引用を説明させると判例もってくるからとにかく長い(しかも判決文以上のオリジナリティがない)・・
著作権32の中(またはそこで引用する政令などの中)でもっとわかりやすく
「文章の著作物で引用するときは出典をしっかりかけ、一字一句かえるな」とか
「タイトルなどの恣意的でない要約は著作物の引用ではないのでもともとやってよい(タイトルは著作物でない判例あり)」ってこれからみんなで決めたらそれが新しい正義になるよね
現状はバカが「引用無罪」を拡大解釈して改変でもいいとこどりの趣旨改変でも何でもやりたい放題やる(「判例法?しったことか!」)から問題のタネにしかなっていない条文
だから論文かくひともわざわざ32条なんか調べたりしないのもある意味正しいよね、同じ無法者として
いつ自分も他人もうっかり著作権侵害するかわからない世の中でよくみんな平気で「執筆」してるなぁって思いますわ
https://pbs.twimg.com/media/D3DEctGU0AAS249.jpg
サーキュラー
外務省は、日本に駐在する外交使節団と国際組織に対し、以下の事項をお知らせする栄を得るものであります。
1.天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令の施行により、天皇陛下が御退位され、翌5月1日に皇太子殿下が御即位されることになります。
2.2019年4月1日の閣議で、皇太子殿下が天皇陛下として即位される2019年5月1日から日本の新時代を「れいわ」と呼ぶことが決まりました。
外務省はこれを機会として、今後とも外交使節団と国際機関に深厚の敬意を表すものであります。
CIRCULAR
The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Diplomatic Missions and International Organizations in Japan and has the honour to inform them of the following:
1.Following the enforcement of the Special Measures Law on the Imperial House Law Concerning the Abdication of the Emperor and Other Matters on April 30, 2019, His Majesty the Emperor will abdicate on the same day and His Imperial Highness the Crown Prince will accede to the Throne on May 1, 2019.
2.It was decided at the Cabinet Meeting on April 1, 2019, that with the accession to the Throne of His Majesty the Emperor Naruhito, the new Japanese era be called "Reiwa" as from May 1, 2019.
The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic Missions and International Organizations the assurances of its highest consideration.
米紙ウォールストリートジャーナルは、令和を「"rei," which can mean auspicious(縁起が良い) in traditional texts, and "wa" meaning peace(平和).」と、
米ブルームバーグ通信は、「 "order(秩序)," and "peace(平和)" or "harmony(調和)"」と訳した。
英ガーディアン紙は、「TV commentators struggled to offer a direct translation」と英訳に難儀していると伝えた。
その上で、「"decree(政令)" and "peace."」としている。
みんなの前向きな気分に水を差したくないから我慢してるけど、正直「なんか気持ち悪い」と思ってしまった。だって、「令」って漢字の印象がアレだよね。「かっこいい」とは思うけど、元号としては、うーん。
「綺麗・美しい」って意味で選ばれたのはわかるけど、そりゃやっぱり「為政者が定めた国の決まり」みたいな意味連想しちゃうよ。「命令」とか「政令」とか「号令」とか、ぶっちゃけfateの「令呪」の「令」でしょ?
BBCが「order and harmony」と訳したらしいけど、完全にそっち意味で「うわー」って思った。「欧米では右傾化を危惧する声が〜」とかなんとかいう人が叩かれてたけど、むしろそういう印象を持たれてることをきちんと把握して、「デマを流さないでくれ」という声を(日本人じゃなく)欧米に向けて抗議する必要があるんじゃないの?よく知らないけど。
標記の通り。
主語が大きくなったが、国家公務員もしらないし議員もしらない。
すべてが個人の感想です。
以下ひどいと思ったこと。
・土日祝日に祭りの交通整理だとか色々な理由で駆り出される。手当がつくときもある。
・災害警報(ウェザーニュースとかので一定レベルの警報)が出ると参集させられる。
夜中呼び出されても手当なし。翌日眠い。ついでに土日に訓練もある。
定時後にしかできない業務(システムのバックアップ等)担当でも、課長が良しとしないとその業務では残業代つかないとかも普通。
予算が年度の初めに決まっているため、残業の頻発する部署だと12月ごろには上限に達し、ただ働きになる。
・繁忙期には午前様どころか家に帰れない(祭りとか観光とか)課も当然ある。
・毎日朝7時夜23時みたいな勤務してる課もある(国保とか生保とか)
・規定には非常にうるさいのに、変なところで緩い。
・稟議書回さないと何もできない。数字が半角か全角かでも差し戻されるたりする。
・私のいたところは教育委員会および学校の先生のPCスキルが死ぬほど低い。
・コネ入庁できるかどうかはその時の人事を持つ人次第(事務部長とか)。
・謎の手当てなんかない。
・新卒の子たちは優秀な子が多いのに、年を重ねるほど優秀でなくなっていく不思議。
以下よかったところ。
・市内のことが嫌でも詳しくなれる。
・各市区町村で受けられるサービスや職員の給与なんかはけっこう違う。
・市や業務をよくしようという気持ちを持っている職員は意外といる。
・事務用品の購入とか厳密。
・辞める人もそこそこいる。
・転職者にそこそこいる。
公務員ってだけで叩かれることがあるけど、(私の知ってる)一般企業とあんまり変わらないなーって印象。
(社員数10数人の会社とかクソブラックな会社には務めたことないから分からないので除く)
ひどいと思ったことってどこの会社にも少なからずあるだろうし。
役所は給料や手当、福利厚生なんかはある程度のラインでありますが、きちんとした一般企業の方がよっぽど充実してる。
融通が利かないなぁと思うことがあるけど、何かで融通利かせると結局全部ってなって
何かあったときに規程違反だってなるから仕方ない。そのあたりは担当者次第なところもあるけど。
今の会社が嫌で、まったり働きたいって人で公務員への転職を考える人(自分のことでもある)が多いみたいだけど
部署によってはまったりできないし、(営業とはことなるけど)数字を求められることもある。
自分の裁量でなんて仕事できないことの方が多いし、コンプライアンスもこれからもっと厳しくなると思う。
災害があったら仕事に出ないわけにはいかないし、よそへ応援にいくとかもある。
基本市内だから転勤はないから家を買うとかはいいと思う。でも最近は市外に買う人もいる。
つぶれないってなってるけど、市役所よりは世間の風当たりを考えると優良な中小企業行ったほうが幸せだと思う。
いけるなら大企業に勤めるのがやっぱり楽ではあるんじゃないだろうか。
お給料いっぱいもらう激務を求めてもいいし、スタートアップで自分で作っていく楽しみを求めてもいいし。
国家公務員のキャリアでスケールの大きさにやりがいを見出してもいい。
何をもって幸せとするかだけど、私にとって市役所は夢みたいなところではなかったです。
楽しく働いている同期も多かったです。
会社によってルールや規定が違うように市役所によってルールや雰囲気は大きく違うと思います。
法律や政令に従い、市民のために働くってところが共通なだけです。
個人としては、
どんな企業であっても何の業種であっても、全く働きたくないです。
一切の労働をしたくないです。