はてなキーワード: 商標権とは
初めて匿名ダイヤリーに投稿します。駄文ですが、お付き合いくださると嬉しいです。
メルカリといえば、フリマアプリ最王手であり、2016年12月には日米合計で6000万ダウンロードを突破したらしいが、企業体質はまだお粗末としか言いようがない。
話は変わって、私は4年来のスタバ好きである。コーヒー好きというよりかは、ハイカラなところに魅力を感じている。
実は、スタバの商品はメルカリでも数多く出品されている。実際に、検索窓に「スタバ」と入れてみると、可愛らしいストラップや、おしゃれなポーチ、スタバロゴ布を使ったバッグなどがずらりと並ぶ。また、説明文に「海外輸入品」と書かれているものも多い。しかしながら、これらの商品は正規品でないことが多い。一体どういうことか。ここからは具体的な出品例を交えながら書いていく。
《ストラップ》正規品ストラップもあるのだが、要注意なのは、スタバロゴのリボンを使ったものだ。リボンの中には、かつて使われていたロゴ(旧ロゴ)と、現在使われているロゴ(新ロゴ)が混在しているものもある。しかし、公式で旧ロゴと新ロゴが混在した商品を作ることは到底考えにくい。
《ポーチ、バッグ》こちらも正規品が全くないわけではない。要注意なのは、スタバロゴを無地布にスタンプしたもの、あるいは、スタバのロゴが大量に埋め尽くされた布地を使ったものだ。
《海外輸入品》こちらは、本当に正規品なのかもしれない。しかし、大抵は安っぽいパチモンである。特に、スマホケースには要注意である。スターバックスタッチという正規品を模造したものが目立っている。模造品と正規品との違いは側面である。模造品は側面が透明であるのに対し、正規品は白色なのである。推測ではあるが、模造品は透明ケースに紙を貼っただけの安っぽい作りのようだ。それだけではない。梱包もただのビニールに入れられただけで、プラスチック製のケースに入っているわけでもない。それで凡そ1000円とは強気もいいところである。
実は、上に書いたストラップ・ポーチ・バッグの内訳は、ほぼ100%、ハンドメイドという名の商標権侵害作品である。しかし、海外輸入品に関しては、本当に正規品と思ってしまう人もいるのではないだろうか。皆さんもくれぐれも贋物をつかまされないよう注意されたし。
(続く)
番号 | 目次 | 学習計画日 | 学習実施日 |
---|---|---|---|
1-01 | 経営と戦略の全体像 | 2/27 | 2/27 |
1-02 | 戦略の策定と企業戦略 | 2/28 | 2/28 |
1-03 | 事業戦略 | 3/1 | 3/1 |
1-04 | 現代の戦略 | 3/2 | 3/2,3/4 |
1-05 | 組織の構造 | 3/6 | ? |
1-06 | 組織と人材 | 3/7 | ? |
1-07 | 人的資源管理 | 3/8 | ? |
1-08 | 労働関連法規 | 3/13 | ? |
1-09 | マーケティング概要とプロセス | 3/14 | 3/29 |
1-10 | 製品戦略 | 3/21 | |
1-11 | 価格・チャネル戦略 | 3/22 | |
1-12 | プロモーション・応用マーケティング | 3/23 | |
2-1 | 財務諸表 | 3/24 | |
2-2 | 簿記の基礎知識 | 3/27 | |
2-3 | 税務・結合会計 | 3/28 | |
2-4 | キャッシュフロー計算書 | 3/29 | |
2-5 | 原価計算 | 3/30 | |
2-6 | 経営分析 | 4/3 | |
2-7 | 投資評価 | 4/4 | |
2-8 | 資本市場と資本コスト | 4/5 | |
2-9 | 現代のファイナンス | 4/6 | |
3-1 | 生産管理と生産方式 | ||
3-2 | 工場計画と開発設計 | ||
3-3 | 生産計画と生産統制 | ||
3-4 | 資材・在庫管理 | ||
3-5 | IE | ||
3-6 | 生産のオペレーション | ||
3-7 | 店舗立地と店舗設計 | ||
3-8 | マーチャンダイジング | ||
3-9 | 物流と流通情報システム | ||
4-1 | コンピュータの基礎 | ||
4-2 | ファイルとデータベース | ||
4-3 | システム構成とネットワーク | ||
4-4 | インターネットとセキュリティ | ||
4-5 | 経営と情報システム | ||
4-6 | 情報システムの開発 | ||
4-7 | プログラム言語とWebアプリケーション | ||
5-1 | 消費者行動と需要曲線 | ||
5-2 | 企業行動と供給曲線 | ||
5-3 | 市場均衡 | ||
5-4 | 不完全競争と市場の失敗 | ||
5-5 | 経済指標と財市場の分析 | ||
5-6 | 貨幣市場とIS-LM分析 | ||
5-7 | 労働市場と主要理論 | ||
6-1 | 特許権と実用新案権 | ||
6-2 | 意匠権と商標権 | ||
6-3 | 著作権と不正競争防止法 | ||
6-4 | 株式会社の機関設計 | ||
6-5 | 株式会社の設立と資金調達 | ||
6-6 | 事業再編と持分会社 | ||
6-7 | 契約とその他の法律知識 | ||
7-1 | 中小企業の動向 | ||
7-2 | 中小企業の稼ぐ力 | ||
7-3 | 小規模事業者の動向 | ||
7-4 | 政策の基本と金融サポート | ||
7-5 | 経営基盤の強化 | ||
7-6 | 中小企業の経営安定化 | ||
7-7 | 経営革新と創業支援 |
DeNA社のWelqが閉鎖した後、ネット民の矛先は2つに分かれたと思う。
LINE株式会社のNaverまとめに不満を持つ人と、ベンチャー系のキュレーションサイトの筆頭格である株式会社trippieceのRETRIPに不満を持つ人。
迷惑をかけた人の数が多いだけに、いずれも極悪メディアとしてすっかり名高くなった。
私がこの記事を書いている動機も、RETRIPに盗られた写真、隠された引用元、あり得ないメール対応、facebookではリア充振りまいてる役員たちの顔、いずれも数年越しで溜まってきたやり場のない怒りが元となっている。
PPAPの商標権を横取りした元弁理士の上田育弘氏が話題になったが、それと同じことをしていると気づかないのだろうか。
<影で進むRETRIPの合法化>
さて、そんなRETRIPだが、目ぼしい記事から合法化を推し進めている。
フォトストックから写真を買い集め、アクセスの多い記事から順に写真を差し替えている。
昔:http://web.archive.org/web/20150724035350/https://retrip.jp/articles/4791/
今:retrip★jp/articles/4791/
昔:http://web.archive.org/web/20160509185055/https://retrip.jp/articles/7858/
今:retrip★jp/articles/7858/
申し訳ないが、リンクを張りたくないので、差を見たい人はURLを加工してアクセスしてほしい。
また、昔の記事はInternet Archivesで得られるものだけなので、具体的な日付けはわからないが、間違いなく最近のこと。
このような記事は、「地名+観光」で調べたらザクザクでてくる。
違法な手段で集めたトラフィック、蓄積したリンクで、そのまま逃げ切ろうとしているわけである。
ベンチャーにはグレーゾーンを突っ走ったら勝てるとかいう話がある。UBERとかAirbnbとかがその筆頭候補で、ベンチャー社長がこれに憧れるのもわかる。
でも、グレーゾーン走りきるの失敗してんじゃん、というのが今日での状況ではなかろうか。
一時期のWELQよりかは、延焼が止まりつつあるかもしれない。
でも、私同様に怒っているひとが多いと思うし、私は絶対に火を消したくない。
昨日ではパクリがバレないように工夫を凝らす開発を告発するブログへの言及が多かった。
http://suzukidesu23.hateblo.jp/entry/retrip-mlit-yuchaku
この記事をやまもといちろう氏とヨッピー氏がTwitterで拡散しだしたので、増田くらいしか発信場所がない私には嬉しい思いもある。
実名で批判されて社会的に再起不能になる前に、潔くRETRIP事業は閉じたらいかが?
合法化を推し進めて逃げ切る算段だとしたら、それにしても悪事を重ね、恨みを買いすぎたので、合法化するにはもう遅いと言える。
声を大にしてRETRIPやめろといっても、社員もいるし資金調達もしててやめにくい、SEOに貴重な権威化したドメインを手放したくないということももわかる。
大企業のDeNAがfind-travelを切るのとは違って、そのまま会社の存続に関わるのも、わかる。
でも、会社の存続より石田言行さん、田中勝基さんの社会的な名誉の存続に関わる事態ではなかろうか。
ここで、資金調達した事業の閉じ方について私の知っていることを伝える。
いや、意外と簡単なのだが、意思決定して心を鬼にするだけのことである。
私の狭い了見なので、この面で経験者がいたら教えてほしい。
まず資本調達したDraper Nexus Venture Partnersとの関わりであるが、頭を下げて事業をやめますということで協議に入れば良い。メール一本でいい。あとは全部完了するまで、ちょっとしんどいかもしれないけど、オートメーションで全部終わる。上々の芽もバイアウトの可能性も減っていると思うので、意外と損切り扱いにしてくれるのではないか。
ベンチャーキャピタルからすれば、失敗する方の会社が多いし、調達した資金を溶かしたらベンチャー界隈で再起不能になるということでもない。
石田言行さんは、今は若くてマネジメントも失敗してるっぽいけど、人望ある方だとおもうので、頭下げればまた仲間集まるタイプだと思うけど。
2億円の資金調達に際し損害賠償請求がくるのであれば、応じればいい。後日はこんな感じで美談になるルートある。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150508/280829/?rt=nocnt
どちらかというと実名が汚れて社会的に再起不能になることのほうが損害が大きいと思う。
こちらも頭を下げるのみ。一度腹を決めればオートメーションで事が終わるかと。事業がブラックなんだから雇用を維持する必要なんてない。
というかこの前、五反田で食事してたら、株式会社trippieceの社員と会話でわかるような2人が大声で会社批判してたけど。大丈夫?
まぁ社員がランチ時に少々愚痴をいうのはわかるにしても、忠誠心などというものはかけらもない感じだったけど。
あの準備は間違いなくアフィリエイトアカウントの準備だと思われますね。
http://whois.chromefans.org/onlytrue00.jp
Domain Information:
[Registrant] YuzinAshi
[Signing Key]
[Status] Active
[Last Updated] 2016/12/19 11:10:39 (JST)
[Name] SAKURA Internet Inc.
[Email] nic-staff@sakura.ad.jp
[Web Page]
[Postal code] 541-0054
9F, 1-8-14, Minami-hommachi,Chuo-ku
[Phone] 06-6265-4830
[Fax]
─────────────────
[Email] nic-staff@sakura.ad.jp
[Phone] 06-6265-4830
こちらに問合せればよいだけです。CONTACTと書いてる通り、メールや電話でこちらが窓口です。
さくらは
証券コード3778
問題がある箇所をさくらにメールや電話で問合せてこのようなブログを運営してよいのか確認したらよいと思いますよ。
もちろん東証一部ですから厳しいコンプライアンスのもと運営されておりますので
第16条(禁止事項)
i. 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそ
のおそれのある行為
ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、また
はそのおそれのある行為
iii. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への
差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはこれらのお
それのある行為
xi. 当社もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用も
xii. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行
為、またはそのおそれのある行為
xiii. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
xvi. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上
他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報を掲載し、または
xviii.犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗
中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報またはこれらのおそれの
ある情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
xix. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかける行為、社会的に許されないような行為、
またはこれらのおそれのある行為
xxii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態
xxiii.その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
2.前項各号のほか、当社は必要に応じ当社ホームページ上(「さくらのサポート情報」の
ページにおける「サービスのご利用にあたって」「ご利用上の注意」のページを含みま
すが、これに限りません)において禁止事項および注意事項等を別途定めることがで
https://www.sakura.ad.jp/agreement/[a]yakkan0_kihon.pdf
Superdry極度乾燥(しなさい)は、2003年にあるイギリスの縫製メーカーが立ち上げたファッションブランド。
創業者であり現CEOのジュリアン・ダンカートン(Julian Dunkerton)氏が、新たな自社ブランドを立ち上げることを計画し、元ビジネスパートナーと共に日本に視察旅行に訪れた際に、日本のファッションデザインにインスパイアされて生み出されました。
Superdryのブランド名の由来については、「視察旅行中に飲んだ“アサヒスーパードライ”に感銘を受けた」という説があります。
ニューヨークタイムズの取材では、ジュリアン氏はブランド名の由来について、東京のバーで二人で日本のアイテムのすばらしさ(super)について語り合い、“super”という言葉を使うことを思いついた、と述べられていますが、アサヒビールとの商標権の兼ね合いもあり、あいまいにしてるのかもしれないですね。
活発な宣伝活動は行っていなかったものの、その人気は徐々にイギリス国内に広がり、デヴィッド・ベッカムやレオナルド・ディカブリオ、ハリーポッター役のダニエル・ラドクリフなどの多くの有名人にも愛用されています。
GitHubの謎生物が気になり、せっかくなのでIT界隈の動物(?)を用いた名前やロゴの由来など調べてみた。
※追記あり:Gopherファンに襲われそうなので。ごめんねGopher君
Q.どうしてタコなのに8本足じゃないの?
A.なにも考えずに描いたからね!
もともとデザイナーはoctopussと呼んでいたが、いくら訂正してもGitHubの社員がoctocatと呼ぶため、octocatで落ち着いた。
octocatはあの生物種の名称であり、monalisaという名前は社員の娘が学校の課題で名付けたもの。
種類:ニシキヘビ
名前: -
イギリスのコメディ番組『空飛ぶモンティ・パイソン』より。
またPythonという英単語はニシキヘビを意味するため、マスコットとしてヘビが用いられる。
オライリーの本とかすごい表紙だよね。
種類:ゾウ
種類:ゾウ
名前:slonik
「動物のロゴにしたいなら、象なんてどうだい?アガサ・クリスティの小説にもある『象は忘れない』だ」
― PostgreSQL発足時のメーリスより
種類:ゾウ
名前: -
象は記憶力が非常に優れた動物のため。PostgreSQLと同じで、象の優れた能力にあやかっている。
種類:ヌー
名前: -
種類:キツネ
名前: -
もともとPhoenixという名前だったが、商標権を侵害していたので、公募でFirebirdという名前に決定。
しかし今度はDBに同じ名前があったので、Firefox(レッサーパンダの別名)に改名。
みなさん命名は慎重に。
種類:クジラ
『白鯨(Moby-Dick)』より。クジラを採用した理由はデザイン見れば納得。
種類:ペンギン
名前はタキシード(Tuxedo)を着ているように見えるから。
ロゴコンテストで決定されたが、他の作品を見ればなぜ選ばれたのかよくわかる。デザインって大事。
https://www.cs.earlham.edu/~jeremiah/linux-pix/linux-logo.html
種類:鳥
名前:ラリー・バード
名前はNBAのラリー・バード選手より。社員がファンだったらしい
ちなみに初期のTwitterのデザインはGitHubのデザイナーが手掛けたもの。すごいっすね。
種類:シーサー
名前: -
種類:イルカ
名前:Sakila
種類:ネコ
名前: -
オライリーの本に載ることを考慮して動物をマスコットにしようと考え、「自立した強かさ」を持つという意味でTomcat(雄猫の愛称)を採用。
しかし、猫はオライリーのUML本で使われてしまい、念願のTomcat本にはユキヒョウが使われたという…。
種類:Dogcow(イヌ+ウシ)
名前:Clarus
昔々、Mac OSで用紙の向きや色を表示するために使用されていたらしい。
知らんわ。
種類:ウサギ
名前:Glenda
OSの名前である「Plan 9~」はエド・ウッドの『Plan 9 from Outer Space』に由来。
ウサギの名前であるGlendaはエド・ウッドの『グレンとグレンダ』に由来。
どんだけエド・ウッド好きなんだよ。
ニュージャージーのWFMUラジオで、Renee Frenchによって宣伝用のTシャツに描かれたのが、彼の初登場。
その後、Bell labsのメールシステムでアバターとして起用もされた。
(ちなみにReneeはBell labsのGlendaを描いた人。Glendaもアバターの一員だった)
そうして2009年、Goプロジェクトが発足し、ロゴを検討していたメンバーにReneeが無償で描いてあげたのが「Go gopher」である。
みんなGo Gopherと呼ぶので、特に固有の名前は無いらしい。
由来は下記サイトにありました。
【実在の登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権の侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります。結論から言うと、その意見は誤解です。商標権の侵害となったりお金を請求され払わなければならないという事は【ありません】。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html
「STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」
http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/
下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います。
(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権の侵害の要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)
http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html
また、似たような誤解で、他人が登録商標を使用したらどんな場合でも商標権の侵害になるというものもあります。
登録商標が指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権の侵害となるのであって、登録商標を商品やサービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権の侵害とはならないのです。
紹介文
http://news.ameba.jp/20160923-83/
たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能や出所表示機能が害されているわけではないからです。
紹介文
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html
そしてもう一つ、単に商標の文字列を記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標的使用であるためには、出所表示機能や自他商品等識別機能を発揮する態様での使用である必要があります。
紹介文
安高史朗@IPFbiz
特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタント、インターネット企業での知財戦略・知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所を開業しました。
@ITに掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html
言葉やマークが製品やサービスの出所を示す機能を提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。
しかし、例えば、自動車雑誌でポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権の使用許諾を得る必要はありません。この場合、ポルシェという言葉を商標的に(製品やサービスの販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトルや歌詞にポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界の礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。
商標権とは言葉やロゴの使用そのものを独占できる権利ではありません。その言葉やロゴを、製品やサービスを提供する際に出所を表示するために使用する(つまり、商標的に使用する)ことを独占できる権利です。
名前を書くこと自体が商標権の侵害になるわけではないと解説されています。
本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法、商標を無断で使うのは違法という事です。
また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例が存在します。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
結果 棄却
3 争点
(1)本件ページへの本件名称の掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正
競争に当たるか(争点1)
イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか
(2)本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害
4
に当たるか(争点2)
(3)原告の損害及びその額(争点3)
イ(本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか)
本件サイトは,新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情
報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし
ているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページ
は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているとい
うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ
そして,本件サイトを利用する者は,上記各記載のほか,本件サイトの体裁自
体によっても,本件サイトが各地の飲食店の基本情報や口コミを集積し,一
般消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが
できる(甲2,乙6,16,23の7)。
したがって,被告による本件ページへの本件名称の掲載は,被告の商品等
の出所を表示したり,被告の商品等を識別したりする機能を有する態様で本
件名称を使用しているということはできず,被告が自己の商品等表示として
原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用していると認めることはでき
ない。
しかし,本件についてみると,法人の名称ではない店舗の名称について個
人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,
本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる
ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお
いて特定したり,本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであ
ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名
称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本
件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本
件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,
冒用には当たらない。
しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人を対象にして飲
食店営業を行っているのであるから,個人と同様の自己に関する情報をコン
トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告の要求
を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告
が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その
反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな
ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理
由がない。
名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告のサイトに本件名称を書いただけだという事は被告のサイトを見れば分かるとして、裁判所は原告の主張を退けています。
また、原告が情報媒体を選択できるなら、表現の自由の侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています。
これらはインターネットに限らず、書籍や漫画などでも同様でしょう。
※このダイアリーで記述しているのは商標権の話です。名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判の範囲を超えた、名誉毀損のリスクのあるような内容ならば、配慮の必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。
余談:
・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報を報道する義務をもつ。
いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアとweb siteでは違います。」という部分があります。
これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます。
しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます。第三者が登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定が法律上存在します」という法律論であるべきではないでしょうか。
実際には例外規定は法律に存在しません。第三者が登録商標名を投稿する事自体が法律上禁止されていないので、そもそも例外規定は存在しません。
マスコミは正確な情報を報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます。
大学の国際競争力強化を狙った「スーパーグローバル大学」(SGU)構想。文部科学省の肝いりで始まったが、選ばれた大学が不満を募らせている。国の支援が想定より少ない上、予定していなかった仕事も次々発生しているからだ。
「これじゃまるで『SGU詐欺』だ」。東日本の大学トップは「びっくりするほど支援の額を値切られた」と話す。
SGUは世界に通用する研究や国際化を進める大学を重点支援するため、文科省が2014年に募集。104大学が計画を提出し、37大学が選ばれた。「世界ランキングトップ100を目指す力のある大学」(タイプA)は最大で年5億円、「グローバル化を牽引(けんいん)する大学」(タイプB)は最大年3億円を、それぞれ最長10年間支援する。
だが、15年度の平均支援額は、タイプAが2億8800万円、タイプBは1億3100万円。1億円未満も5大学あった。「あれだけぶち上げておいてこれか。文科省は風呂敷を広げすぎ」(西日本の大学幹部)。「今も納得していない。でも、『文部科学省さま』に文句は言えない」(関東の私大の担当者)。さらに、各大学への交付額は未公表で、「あの大学はうちより少なかったようだ」などと臆測が飛び交う。
各大学に昨秋、文科省からメールが届いた。会議やシンポジウムでは、「SGU」ではなく正式名称を使うようにとの内容だった。札幌学院大が「SGU」を商標登録しており、「SGUを使用した場合、商標権を侵害」と書かれていた。東日本の大学の担当者は「印刷物を刷り直すはめになった。完全に余計な出費。最初に調べておいてほしい」と怒る。
さらに、文科省の定める英語での呼称は「トップグローバル」大学。「スーパーグローバル」は英語では普通は使わない表現だからだ。西日本の大学の担当者は「なんで国内向けはわざわざ妙な名前にするのか。海外向けに翻訳する際、直す手間がバカにならない」とあきれる。
テレビ番組で英会話講師を務める鳥飼玖美子・中央教育研究所理事は「英語では、『グローバル市民』なら国連などでも使っているが、『スーパーグローバル』なんて言い方はしない。『トップグローバル大学』と言えないことはないが、あまり聞かない」。事業自体についても、「そもそも海外ではグローバル人材という概念がないし、グローバル化は否定的にとらえられることもある。グローバル人材育成という発想が、グローバルでない」と指摘する。
■「背伸び」した計画も
SGUに選ばれたくて、実現が難しい計画を立てた大学もある。東日本の大学の担当者は「海外の大学と留学の協定を結ぶことや、受験生受けを考えると、『国のお墨つき』がないと不利。計画をちょっと『盛って』しまい、精査して青くなっている」と話す。
計画には、留学生の割合の数値目標も盛り込まれている。現在、海外からの留学生の授業料を減免する大学が少なくない。学生の定員は決まっており、留学生が増えるほど授業料収入に響く。例えば、授業料100万円の3割を減免する場合、留学生の受け入れを2千人増やすと年6億円の負担増になる。「『もうからない』学生の割合が増え、経営体力との勝負になる」(西日本の大学)。減免措置の見直しを検討する大学も出始めた。
SGUに選ばれた多くの大学が外国人の教員の比率を上げる目標を掲げた。ただ、外国で教育研究歴のある日本人でも「外国人教員等」として比率に含めることが可能だ。「外国人教員の確保は大変なので、日本人で達成すればいい」(関東の私大)という、「数あわせ」も頻発しそうだ。
■当初より採択大学数増え…
事業を担当する文部科学省高等教育企画課の担当者は、支援額への不満について、「大学から直接少ないと言われることもある。財政状況が厳しく、予算を思っていたほど確保できなかった上、当初予定していた30大学より採択大学数が増えたので、1大学当たりの支援は少なくなった。『最大で』の金額が、誤解された面もある」と説明。「スーパーグローバル」の呼称については、「和製英語。でも、分かりやすいし、インパクトのある表現だと思う」。外国人教員の比率を巡る大学の対応は、「グローバルな日本人であれば問題ない。外国籍でなければならないということはない」。計画を『盛った』大学の存在は想定外で、担当者は「ちゃんとやれないなら理由を説明してもらうことになる」と話している。(石山英明)
http://digital.asahi.com/articles/ASJ4T5DB4J4TUTIL04W.html?rm=514
http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301
鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)
鋼兵氏、KUN氏の動画の通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】
鋼兵さんがKUNさんの生放送にコメントした証拠を自分で手に入れる方法
http://anond.hatelabo.jp/20151114122143
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html
名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。
ただし刑法230条2項により、
問題の発言が事実である証明があった場合は名誉棄損は成立しない。
ハンドルネームに対する社会的評価・経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。
具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、
なぜなら、ネットの世界で社会的評価が低下した場合であっても、
また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。
以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己の商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)となる。
もしハンドルネームと顔文字が「著名な商品」として認められた場合、
さらにKUNが網浜に事前にハンドルネームの使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。
おそらく、ハンドルネームと顔文字が商標登録されているかどうかが分かれ目。
ハンドルネームと顔文字が著作物として認められる場合は、著作者人格権が行使できる。
そうなった場合、同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、
著作権侵害を訴えることができるようになる。
そのため、ハンドルネームと顔文字が著作物として認められるかが分かれ目。
網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネームの商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。
網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標・著作権の侵害の証拠をかき集め、
KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。
現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。
しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。
そのため、今後は持久戦となるだろう。
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。
ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。
それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
著作権 | 創作物全般 | 創作物の公正な利用→文化の発展 | 類似性&依拠性 | 自然発生 |
商標権 | 商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等) | ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護 | 類似性 | 登録 |
意匠権 | 製品デザイン | 意匠の創作の奨励→産業発展 | 類似性 | 登録 |
商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標が保護されるのに対し,意匠権は製品の意匠(デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録が必要な点。自動車を例にとると,自動車会社のエンブレム=商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録が必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護が一般的ということになる。あと商標権は登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者の保護も重要な目的だが,意匠権は専ら登録者の保護が目的。
1. 原案の提出
ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。
3. 一次修正案の提出
6. 最終版の公表
7. 最終版がベルギーのリエージュ劇場のデザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる
ここで問題になったのは「著作権」。著作権の侵害は,類似性と依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものがたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明に関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場のロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterest のログ等)が必要。
他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものでしかない。つまりリエージュ劇場のロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証(ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任は基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任を押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。
ちなみにもしリエージュ劇場のロゴが商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。
以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事,特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害で問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナーの専門性とかは本質ではない。
つまり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題の専門家はデザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
特許権 | 自然法則を利用したアイディア | 発明の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
実用新案権 | 自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア | 考案の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
特許は機能を実現する方法や装置などの技術的手段のアイディアを保護するもの。実用新案も,特許をラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係な表現としてのデザインの保護とは全く異なるので,そもそも特許制度と比較してどうこうというのは筋違いだと思う。
食傷気味ではあると思いますが、佐野氏問題について自分の考えをまとめるために文章を書きました。
もうこの話題にうんざりという方はそっとスルーして頂けると幸いです。
■前書き
デザイナーではないけれど、クリエイティブ職に携わっています。
私の立場としては、
・トートバッグはアウト
というものです。
以下、目次です。
▾ デザインとは
- このエンブレムは一体何なのか
- 似ているのか
- 原案は似てる
- お粗末なマネージメント
▾ 個人的には
■デザインとは
デザインは、社会に受け入れられることを目的の一つとしています。
受け入れられるということは抵抗がない方がいいですから、あまりに新しすぎて意味が理解されないようなものはよくありません。
しかし多くのデザインにおいては、新しさや独創性を伝えたいという想いもありますから、デザイナーにとって受け入れやすさとオリジナリティというのは永遠の課題であると言えます。
多くのデザイナーにとって、ロゴのオリジナリティについて語りにくいのはこれが非常に繊細な問題であることが理由だと思います。
ところで、デザインは「計画」「設計」「応用美術」という言い方もされることがあります。
あるいは例えば、◯◯デザイナーという肩書きなどについて、プランナー(計画者)、マネージャー(管理者)という言葉を入れ替えても近いニュアンスがあるということについて考えてもいいかもしれません。
これらの言い方からも分かる通り、デザインとは一から全てを新しく作り出すという行為ではなく、適切に設計する、配置する、選択するという行為であるとも言えます。
では果たして佐野氏のデザインは適切なものだったのでしょうか。
その前に、デザインにおけるトレンドというものについて簡単に考えたいと思います。
参考に、近年のロゴのトレンドと言われているものをご覧ください。
http://photoshopvip.net/archives/78102
http://www.radflaggallery-design.com/blog/2015-logo-trend
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/788.html
すでに2008年のトレンドが古く感じてしまうのが分かるかと思います。トレンドというのは、新しく感じられ、それでいて受け入れられている、という一つのラインです。トレンドを押さえる(上手く選択する)ことで瑞々しい印象を与えることができますが、トレンドが去った後には古さを感じるようになるものです。
新しさがありつつ、普遍性のあるデザイン、というものが如何に難しいかが分かります。
・このエンブレムは一体何なのか
それでは本題のオリンピックエンブレムについて考えたいと思います。
図像的には非常にシンプルなものになっています。また、恐らくは1964年の東京オリンピックの亀倉雄策のイメージをオマージュしており、色彩は日本的トラディショナルなもので、あまり目新しさは感じられません。そういう意味でこのエンブレムはあまりトレンドに乗っていないと言えると思います。
なぜこのような選択・デザインになったのでしょうか。
トレンドに乗らず、非常にシンプルなものにしたのは、普遍的なエンブレムになることを狙ったものだと思います。
亀倉雄策の1964年オリンピックは今でも素晴らしいデザインと語られるもので、古さは多少感じさせても未だに迫力が伝わってきます。
佐野氏のデザイナーの仕事にはシンプルで洗練されたものが多くあります。また、近年世界にアピールできている日本のデザインはシンプルなものや余白を活かしたもの、自然融合的なものが多く見られます。
このように、佐野氏、あるいは日本の強みであるシンプルなデザインであり、また一時的なトレンドではなく普遍性をもつもの、として単純な図像になっているのだと思います。
もちろんこれにより、トレンドに乗っていない、古めかしく見える、単純すぎる、単純すぎるために似たデザインが挙げられる、といったことについて意見が出てくることについては想定していると思われます。
・似ているのか
さて、よく問題として挙げられているベルギーのロゴと比較してみます。
前述の通り、単純な図像なので、近いロゴがあることは避けられないと思います。しかしプレゼンテーション動画などを見ると、このエンブレムのアピールは以下のようなものです。
・東京の頭文字T
・日の丸
このうち、ベルギーの劇場のロゴと共通するのは円のモチーフくらいではないでしょうか。
以上のような点を踏まえると、佐野氏のエンブレムは図像的にはベルギーの劇場のロゴと近く見えるところもあるが、その他の点で大きく異なっている、と言えると思います。
著作権は、思想・感情を創作的に表現した著作物を保護するものです。
佐野氏のエンブレムはベルギーの劇場ロゴの思想・感情的な表現とは違う発想で出来たものであることは明らかだと思われます。
Wikipediaによると、リエージュ劇場は公共性が高いためロゴに商標登録がなく、商標権については問題にしていないとあります。
・原案は似てる
色彩、配置的なアレンジはありますが、これはヤン・チヒョルト展のタイポグラフィに結構似てると思います。
しかし原案として過去のデザインを参考にすることは問題ないのではないでしょうか。個人的には、なぜ公開したのだろう、と思いますが…。
これがこのまま採用されるとしたら大変ですが、最終案ではかなり変化しているので、これはある意味で事前チェックが上手く機能したと言えるのではないでしょうか。
・お粗末なマネージメント
佐野氏ほどのデザイナーですと、事務所を構え、他のスタッフにデザインをさせるというのは勿論あることです。しかし本人の名前で発表する以上、その監督責任は本人に求められます。
トートバッグに関しては、明らかに佐野氏の失態です。佐野氏もそれを認め謝罪し、社会的な罰は十分受けていると思います。
私が冒頭に書いた「(ほぼ)問題なし」という括弧はここが理由です。
本来なら大きな仕事は少し控えた方がいいと思いますが、今回はエンブレムの後に発覚したものですし、取り下げる程ではない、と思っています。
そもそもこのコンペは、一定以上のクオリティを信用されているデザイナーへの指名コンペです。
日本有数のデザイナーであれば、色々な人間との関係性ができるのは当然ではないでしょうか。
コネは悪用された時に問題になるものですが、今回のコンペがコネを悪用したものかどうかについては判断できないと思います。
■個人的には
個人的には、もう少しトレンドを押さえたデザインが好きだなぁ、と思っています。しかしそれと、ダサいかカッコイイか、良いか悪いか、善か悪かといったことは無関係です。
個人としてはそこまで好きになれなくても、表面的な華やかさを控えて理念としての重要性を選択したということは驚きでしたし、思い切った決断だと思っています。
ところで、オリンピックのエンブレムはどれほど重要なのでしょうか。
東京オリンピックを世界に向けて恥ずかしくない誇れるものにするために、私たちは何を大切にしなければいけないのか選ばなくてはいけません。
インターネットのお陰でどこまでも検索することが可能になり、どんな事象でもどこまでも批判できるようになりました。
もちろん知的財産権についてなどの座学も受けて
卒業して、デザイン事務所に入って、その後フリーで仕事してるような人間です。
「オリンピックエンブレムがパクリかどうか」について触れます。
「好きかどうか」「良いか悪いか」じゃないですよ。
「まあパクリではないだろう」というところです。
「丸と四角と三角をTの形にいい感じに並べて、さらに日の丸を強調した」
まあそんな話はよくあることだという印象です。
もう少し詳しい背景を説明していきます。読み飛ばしても良いです。
オリンピックのロゴを含む、「大企業のロゴ」や「国家事業のマーク」といった、
公共性の高い団体のロゴのデザインというものは、簡単な図形で作られた抽象的なものが多いです。
理由は色々あるけれど、「万人に受け入れられるものであるべき」というところは大きいんじゃないでしょうか。
女性向けでも男性向けでもなく、大人向けでも子供向けでもない、そういう物を作らなくてはならないので、
そうはいっても、
近年のオリンピックロゴというのは、自由曲線で書かれた具体的な物が多かった。
ロンドン五輪なんか
「夜中にヤンキーが高架下の壁にスプレーで書いてるアレ」を元にしてて。
それを「超クールだぜ!」って思う層もいれば、「伝統を冒涜している、ありえない」と思う層もいて。
振り返られる伝説、「亀倉氏の東京オリンピックのロゴ」はその具体的なものと比べて非常に抽象的。
これを嫌いだって言う人はそういない。だって「丸が嫌い」だなんて人は居ないもん。
「オリンピックのロゴを作りましょう」なんて話になったら、真っ先に思い浮かぶのがあのロゴ。
「最近は具体的なロゴの流れが来ているけれど、果たしてそれで良いのか?」
「亀倉氏のロゴのように、シンプルで迫力があって、それでいて繊細でモダンで…」
というイメージは、デザイナーだったら選択肢には上がったのではないでしょうか。
伝統的なフォント「Didot」はとても美しいから、その形をモチーフにしよう、と考えて。
その特徴的なセリフ(Tの左右の飾りの部分)の曲線を見て、
これは円を内包しているようにも見えないだろうかと気付いて、
それを強調するためには、セリフの片方を右下におろせばいいのでは?なんて試して。
それだとTに見えないし、そうだ、ここに日の丸を置くことで、左胸の心臓(正面から見たら右側)を表せるのでは…
とか言って作っていったんじゃないかと想像が付くわけですね。
佐野氏や委員会や著作権法が述べる「オリジナリティ」は、この過程にあるわけです。
Tの形に丸や四角を並べただけで著作権に引っかかってちゃ抽象的なロゴなんか全部パクリなんです。
それじゃ困るし、実際「たまたま似ちゃった」ってことは頻発してるので、法的には許されてるんです。
ちなみに商標権的には「たまたま」でも法に引っかかるんですけど、
さて、以上がオリンピックのロゴが「パクリではない」「問題ない」
あとは佐野氏の人柄が「パクるような人じゃない」とか、そういうのもありますが、
私は末端の人間なので佐野氏の人柄については存じ上げませんし、なんとも。
じゃなくて
だと問題が発生するんですよ。
「フランスパンの写真を自分で撮って配置したらたまたま似ちゃった」
無関係の個人がブログに上げてたフランスパンの写真と完全に一致しちゃってるわけです。
これはもう言い逃れはできない。
誰がどう考えたってその写真パクってデザインに貼り付けただけなんです。大問題です。
世の皆様が思っているほどクリエイティブでオリジナリティ溢れる職業じゃないんです。
広告に書いてあるお洒落な文面もデザイナーが考えてるとは限らないし、
端的に言えば「考える事」と「コミュニケーション」です。
お客さんに還元できるかんじの、夏っぽい企画を考えてくれ、って仕事が入ったとしましょう。
夏っぽいってなんだろう。
プール。水着。サングラスにビーチ。フランスパンとかおしゃれかも。女の人は鳥なんかも好きだよね。
そういうのでノベルティを作って…せっかくなら使えるものにしたいよね。
そんな柄のおしゃれなトートバックを大量に作るってどうだろうか。
「こんな企画どうでしょう、話題になるとおもうんですよね!」なんて言って。
さて企画が通ったぞと。予算も決まって、デザインの開始だ、と。
フランスパンをなんとなくおしゃれに見せるためには、
斜めに置いたらいいんじゃないか?とか、はみ出したらいいんじゃないか、とか、
じゃあ色は何色がいいんだろうか、とか、
大きさはどんなもんだろうか、とか、たくさんのことを考えて…
「予算◯◯◯円でベージュの帆布の生地を探して、業者と話つけといてね。
デザインはスケッチ描いといたから、それっぽい絵や写真を用意して×日までに作っておいて。」
あとはその×日に全作品をチェックして、「これはOK」「これは駄目、やりなおし」ってスタッフに伝えて。
数日後に出来上がった全てをクライアントのところ(サントリー)に持って行って、
完全に想像なので、実際にはもっとはじめの方からスタッフ任せかもしれませんし、
もうちょっとだけ手を動かしてるかもしれません。
つまるところ、
クライアントから依頼を受けて、細かく企画を考えてプレゼンして。
テーマに合わせてパーツを選んで、いいかんじに組み合わせて素敵な作品に仕立てる。
実際に手を動かしてる写真家やイラストレーターの方々であって、デザイナーはそれほどでもありません。
もちろん自分で絵を描いたり写真を撮ったりするデザイナーさんも居ますが、
かならずしも自分の絵や写真が、作りたいものにマッチするとは限りません。
(アニメっぽいイラストしか描けないデザイナーさんにリアルな画風のシリアスな仕事が来ても描けないし)
そういう時には他のイラストレーター・写真家を探して外注します。
車を作るメーカーと、そのパーツを作る下請け会社の関係、みたいな感じ?
パーツは自社で作ってないけど、それをいい感じに組み上げる技術は持ってる、みたいな。
その技術を活用するのが「車を作るメーカー」であったり「デザイナー」であったりするわけですね。
で、佐野氏の話に戻るけど
そういうわけで、
パクったのは佐野氏じゃなくて(本人の言う通り)事務所のスタッフだと思うんですよね。
「こういうレイアウトでフランスパンのいい感じの写真配置して」
って言われたスタッフが楽をして、ネットからフランスパンの写真を探してきて配置したんでしょう。
とまあ、特筆したわけですが、だからといって佐野氏が悪くないわけでは全く無いです。
・「佐野デザイン」って銘打ってるんだからスタッフのせいだろうと責任は佐野氏にある。
というのがよく聞く話で、それはもちろんのこと。
という部分も気になります。
実際にフランスパンや看板を用意して写真を撮ったり絵に描いたりするのでは、
フランスパンや看板を買うお金だって必要です。数百円かもしれませんが。
その差に誰も気づかなかったんでしょうか。
フランスパンの領収書貰ってないけど、どうやってこの写真撮ったの?とか。
出来上がりがやけに早かったけど、この絵はいつ描いたの?とか。
素材をちゃんと自分で用意していれば、
イラストを外注したりパンを用意したりした分の経費が出るはずなんですよね。
写真をパクったスタッフは、果たしてホントにパクリたくてパクったんでしょうか。
さすがにデザイン事務所で働いてる人が「ネットから勝手に写真を持ってきても良い」とは思ってないでしょう。
佐野氏はオリンピックのエンブレムを作る程には大御所ですし、クライアントも大きなところですから、
写真を購入する程の予算がどうしても捻出できない、とは考えられません。
でも、写真は購入していない。させてもらえなかったのか、スタッフ自身の判断かはわかりませんが。
でも自分で撮影するにはスケジュール的に無理があって。でもなんとかしなきゃ怒られる。
うーーーーん仕方ない、どうせバレないだろう。適当な写真を勝手に使ってしまおう。
という流れすら透けて見えるのです。
スタッフがどうしようもないクズで、時間があったのにやらなかったとか経費をくすねたとかいう可能性もありますし、
事実だったとしてもスタッフが悪くないわけではないです。罪になりますからね。
デザイン業界というものは、おしゃれに見えて、わりかし体育会です。
初任給は額面で15万〜20万ぐらい。手取りは13万とか15万とか。
多くの事務所が関東にありますが、住宅手当も寮もないから家賃で給料の半分以上が飛んでいきます。
少人数で回している事務所では、そもそもそういうシステム自体が無かったりもします。
もちろんそうでない事務所もあるんでしょうが、そういう話はよく聞きます。
なんでそうなっちゃうかって、代理店の仕業だったりクライアントの事情だったり色々な理由があるんですが。
結論として。
HH堂やD通はやっぱ噂通りにしんどい(色んな意味で)場所なんだろうなとも思いました。
佐野氏だけじゃなくて、デザイン業界全体の闇?みたいなものを再認識した一件でした。
まあ書くまでもなかろうと思ってましたが、
とは言ってません。
むしろ、
ぐらいの話のつもりです。
ただそこで、
とか言う論調になるのに疑問を覚えただけであって。
私としてはまず「佐野氏の事務所のスタッフの管理はどうなってるんだ」と思ったし、
でも、自分の知ってるデザイン事務所を思い起こせば、どこもそんな管理体制だったわけで
(上は下の仕事に文句付けるだけだし、下がまともに仕事をするためのロクな環境は整ってないし)
そうやって考えたときに、「佐野氏以前にデザイン業界の業務体制自体がクソだ」という結論に至った、ということです。
デザイン業界の横のつながりって「仲が良い」「飲み仲間」「一緒に展覧会した」みたいなレベルの話で、
業務自体は基本的に、1クライアントに対して1デザイン事務所なので、自浄作用とかあんまり期待できない。
クライアントに対してのプレゼンが誠実で説得力があれば、クライアントからはスタッフの給料とか実務時間とか見えないし。
「デザイン業界」っていうのに明確なヒエラルキーがあるわけでもないので、
「デザイン業界が佐野氏を罰するべき」とか無理無理。佐野氏に上司なんかいないし。
せいぜい「昔の同僚と飲んだらもっとちゃんとしろって叱られた」とかそのぐらい。
クライアント側がこれから先佐野氏に仕事を発注するか否か。それだけ。
最初に述べた通り、自分はフリーで細々と働いているわけだから、こういう話は蚊帳の外。
ベルギーオリンピックでベルギーのアートディレクターがデザインしたロゴがあった。
・
一方、遠く離れた日本のとある劇場のロゴをデザインした人が「パクリだ」とfacebookで指摘。
画像共有サイトのpinterestで自分の作品を見た可能性があるとしている。
・
ところが、そもそもの発端となったベルギーオリンピックのロゴのパクリ問題については、日本の劇場は商標権登録もしておらず、商標法上問題ないということが明らかになっている。
また、判例から著作権法上、問題ないというのが法律家の意見の大半を占めており、アートディレクター本人も「日本の劇場のデザインは見たことも聞いたこともない」と述べている。
・
こうした事態の中、日本のとある劇場ロゴのデザイナーはついに法的措置をとると決定。
このまま裁判となった場合、「パクリなのか」の立証責任は日本のデザイナー側にあるため、その現実味が議論されているが、立証は非常に難しいとの見方が強まっている。
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こんな状況だったら日本人はどんな反応を示すのだろうか?
知り合いが「バレンチノ大杉」と名字二つ並べたビバノウレッジな人名を二次創作で使っていて、そういえば自分もバレンチノのことは、1)ガラヴァーニがいわゆるバレンチノ、2)マリオの方が歴史は古い、ってことしか知らなかったので、ちょっと調べてみた。
いわゆるバレンチノ、あのVのマークとして最も知られている高級ブランド(岩波の人名事典や研究者の服飾事典にもそう書いてある)。Valentino Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ.存命中)氏が創業デザイナー。工房の設置は1959年。日本では1970年から三井物産などが輸入を開始。日本法人は1974年設立。SPAの傘下?ブランド(というかライン)として、VALENTINO,VALENTINO GARAVANI,VALENTINO ROMA,R.E.D. VALENTINO,がある。逆に言えばそれ以外は別物。1996年まで,日本では宝飾以外の商標がVALENTINOで登録できなかったらしく,VALENTINO GARAVANIの方が多い。海外ではVALENTINOのみの表記が主。
2)MARIO VALENTINO(マリオ・バレンチーノ,マリオ・ヴァレンティノ)
1のバレンチノ以前、1952年に同名の会社を設立。今は総合革製品の中-高級ブランドだが、特に靴・サンダルで有名になった。被服類でのVALENTINO国内商標はこっちが1996年まで持っていた。創業デザイナーのマリオ氏は1991年に亡くなっている。
3)その他大勢
全部じゃなくて、程度の違い(全くのただ乗りから、実在するデザイナーを据えてるとか、イタリアに直営店持ってるとか、不幸にも被ってるとか)もあるけど、上の二つ以外はいわゆる商標の「フリーライド」扱い。Valentino Rudy,RUDOLPH VALENTINO,GIANNI VALENTINO,GIOVANNI VALENTINO......などなど。テレビのバラエティ番組(はなまるマーケットとか)でもこの話題が出て,便乗ブランドは100くらいあると。
最近、秋葉原界隈の企業や店舗に、以下のような文書が出回っている。
さて、当社は、昭和37年からJR秋葉原駅前に地上8階建てのビル「秋葉原ラジオ会館」(通称:「ラジオ会館」)を所有し、ビル賃貸業を営んでまいりました。
平成23年6月、当社は第三者のご要請を受け、当該第三者が中心となって新設した別会社「株式会社ラジオ会館」(東京都千代田区外神田一丁目2番13号、代表取締役篠原弘美)に一部出資をし、以後、同社に対して当社の登録商標である「世界の秋葉原ラジオ会館」「秋葉原ラジオ会館」「ラジオ会館」「ラジ館」などの名称を使用して商品を製造・販売し、電子商取引をすることなどを許諾する商標権使用許諾契約を締結いたしておりました。
しかしながら、当社は、このたび事情により、平成26年1月21日をもって「株式会社ラジオ会館」との間の上記商標権使用許諾契約を解除いたすとともに、直ちに上記当社登録商標の使用の禁止を同社に通知いたしました。
つきましては、もとより当社(「株式会社秋葉原ラジオ会館」)と「株式会社ラジオ会館」とは全く別個の法人ではありましたが、上記商標権使用許諾契約が終了いたしましたことをご通知申し上げ、当社と「株式会社ラジオ会館」とを混同されることが今後もございませんようご留意いただきたくお願い申し上げる次第です。
当社は、現在、上記ビルの建替工事を実施しており、お取引様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、7月20日グランドオープンの予定ですので、今後ともよろしくご交誼の程お願い申し上げます。
まずは取り急ぎ用件のみにて失礼いたします。
一部の人間は「秋葉原に流布された怪文書」として楽しもうとしているが、これは誰かの陰謀でもなんでもなく、秋葉原に四半世紀以上に渡って居を構え、秋葉原好きなら誰もが知っている「秋葉原ラジオ会館」の所有会社「株式会社秋葉原ラジオ会館」から出された正式な通達だ。
この文書から分かるのは、ここには、長い歴史を持つ「株式会社秋葉原ラジオ会館」(以降、本家とも呼ぶ)と、3年前に設立された「株式会社ラジオ会館」(以降、分家とも呼ぶ)の二つの異なる会社が存在し、今年の頭までは本家が分家に対して商標権使用許諾を与えていたが、これが解除された、という状況と、どうやら本家は、分家の行っている活動を「迷惑」だと感じているようだ、ということ。
今月、「ラジオ会館」は建替工事を終了し、7月20日にはグランドオープンを控えている。何故この状況で、上記のような通達がなされたのかを考えてみる。
文書にもある通り、今から52年前の1962年、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原最初の高層ビルとして秋葉原駅前に誕生した。
詳細な経緯は要望があれば書くが、秋葉原の古いイメージである電子部品屋のメッカ「秋葉原」は、戦後の混乱に乗じて乱立した多様な露店の集合体、いわゆる闇市の延長線であった。この集合体には、他の類似する地域コミュニティと同様に、日々発生する様々な面倒事を解決するために不可欠な「元締め」という存在が必要だった。この物理的な力を持つ「元締め」と、金銭的な力を持った、ある「資産家」が出会い、GHQが露店の排除命令を出して限界を迎えていた秋葉原を、今度は「縦」に展開する秋葉原初の高層ビル「ラジオ会館電化ビル」構想が立ちあげられた。これが「秋葉原ラジオ会館」の歴史の始まりである。
ちなみに、ラジオ会館と言えば、周囲の景観を損ねるとまで言われつつ秋葉原の顔として定着した巨大なネオン看板が有名だが、あれは2001年8月に初めて設置されたもので、同8月に、有名な「パーソナルコンピュータ発祥の地」のプレート設置も行われた。ラジオ会館の歴史を語る上で重要なアイテムだが、その長い歴史の中では二つとも比較的新しい部類に入る。
そして、設立から50年以上、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原に在り続け、ラジオ・無線、パーソナルコンピューター、アニメ・フィギュアの興隆と、日本の文化成長に合わせて目まぐるしく変わっていく秋葉原に、時には保守的に、時には攻撃的に対応し続けて来た。多くの秋葉原ファンからは、「今の秋葉原を凝縮している」「秋葉原に来た際はまずここに来る」という評価を得て、今現在でも秋葉原を象徴する必須の存在となっている。
しかし、秋葉原ブランドの最たるもの、という評価も受けながら、本家「株式会社秋葉原ラジオ会館」は、賃貸業者以外の何者でもなかった。日本のポップカルチャーが世界から注目され始め、アニメ、ホビー商品が溢れる秋葉原が「ポップカルチャーの聖地」と呼称されるようになっても、秋葉原を象徴する存在である「ラジオ会館」は、ただそこに在り続けるだけだった。
そこに目を付けたのが、上記文書に「第三者」と書かれている人間だった。
当初、「第三者」は別の目的で本家にアプローチしていた。その目的は、老朽化したラジオ会館ビルの建替工事の受注だった。ラジオ会館ビルの建替の必要性は、実は、ある理由で相当昔から発生していたのだが、ここも詳細は省く。しばらくして「第三者」は、本家からの依頼を受け、ラジオ会館のテナントに対し、ビルの老朽化を理由に退去要請を始めた。2010年9月には、一部マスコミによって、老朽化を理由にした「ラジオ会館」の建替工事計画が報じられている。
さて、不動産関係者なら分かるが、不動産の業務の中で最も難しい部類に入るのが、こうした雑居ビルのテナントに対する退去要請である。ビルの建替工事には付き物の業務だが、様々な状況にあるテナントの説得には、非常に高いスキルが必要だ。昔、バブル期に暗躍した地上げ屋が起こした様々な事件が、その難度と複雑さを物語っている。一時引っ越し先にいくら良い物件をあてがっても、急な変化に対応するにはテナント側に手間と時間はどうしてもかかってしまう。それが何年もの間、そこに店を開いてきたテナントなら尚更だ。退去要請に全く応じないテナントに「第三者」は頭を抱えていた。
しかし、2011年3月11日、14時46分18秒、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生。
東北で発生した地震にも関わらず、都内の古いビルにも結構な被害が発生する。秋葉原ラジオ会館の柱や壁にも大きな亀裂が入った。それでも、実は、ラジオ会館が受けた被害は、緊急建替が必要なほど大きなものでは無かった可能性が残されている。いずれによ震災被害という大義名分は、「第三者」のテナント退去要請に弾みを与えた。壁に入った大きな亀裂と、それを補強するように貼られたべニア板でさらに誇張された「被害」を見せられ、残っていたテナントは退去要請に続々と応じていった。震災の翌月、2011年4月16日には、ホワイトボードにお別れメッセージを残していく「ラジオ会館さよなら!!ウォール」イベントも開催された。
そして、様々なテナントとの話し合いを通じ、「第三者」はある構想を固めていた。
実は「第三者」は過去、アニメやマンガ、フィギュアなどの文化に一切触れたことが無く、秋葉原という街、そして、秋葉原を訪れる人々を深くは理解してはいなかった。ここも詳細は省くが、「第三者」は、テナントの退去要請を続けている際、大量に売れるフィギュアや書籍、異様な熱気を帯びた各種イベント、街中を闊歩する奇妙なオタク集団などに触れ、ただただそこに「何か物凄い力」を感じていたようだ。これは、秋葉原初心者が最初に必ず感じてしまう「アキバ熱」のようなものだ。過去、「アキバ熱」に触れたビジネスマンたちの中には、これをコントロールして金を生み出そうとチャレンジする者が何人もいた。そして、殆どの人間が失敗してきた。その姿は、熱によって生まれる蜃気楼に戦いを挑む滑稽な道化師と同じだった。秋葉原の住人達は、そうした道化師が発生する度に、冷やかな視線を送っている。
話を元に戻そう。ある時から「第三者」は「ラジオ会館は金になる」と考え始めるようになっていた。
ひとつのきっかけは、ある有名企業の代表が冗談で発した言葉にもあった。
「建替工事が終わって新生ラジオ会館が出来たら、しばらく入場費を取っても良いぐらい注目されるはずだ」
そして、イベントで集まったラジオ会館ファンの感動的なメッセージ群。
そして、閉店セールに集まって来た大量のオタクたちと、飛ぶように売れて行く在庫。
「第三者」は、退去要請の傍ら、ラジオ会館のブランドを使ってビジネスを始めるべく、本家の説得を始めていた。
東日本大震災から3ヵ月後の2011年6月、分家である株式会社ラジオ会館が設立された。
初期の株式会社ラジオ会館を構成したンバーについては省略する。ただひとつ言えるのは、「第三者」はビジネスを成功させるべく、様々な分野から実績のあるプロフェッショナルを引き抜いて来たらしいのだが、役員を筆頭に、殆どのメンバーが、アキバってどういうところ?オタクって気持ち悪い!みんな結局は金儲けがしたいだけでしょ?という、いわゆる秋葉原的な人間とは相反する人々だったようだ。「第三者」には、ラジオ会館、そして、秋葉原の一体何が人を惹きつけるのか、重要な部分への理解が欠けていたように思われる。
株式会社ラジオ会館は、設立後、様々なサービスの展開を始めている。ラジオ会館のテナントを中心にしたECモール「ラジオ会館オンライン」、フリーマガジン「ラジ館」、ニュースサイト「ラジ館プレス」などなど。大抵のプロジェクトが「第三者」の思いつきで始まっていたらしい。中には評価すべきものもあるが、ここでは詳細を紹介しない。
さて、設立から数年、株式会社ラジオ会館内部では様々な試行錯誤が繰り返されていたようだ。イベント企画や大型LEDビジョンの設置と声優番組企画など、華やかな企画も定期的に実施されていたが、売上は低迷していたらしい。そして、その予算の殆どは、本家である株式会社秋葉原ラジオ会館から出されていたらしい。
「第三者」は、「ラジオ会館」という印籠を使い、ビジネスを拡大し続けようと画策していた。短絡的な企画の中には、株式会社ラジオ会館が中心となって秋葉原店舗をまとめ、一大ネットワークを作ろうとしていたものもあったらしい。その中身は、会員になって分家の言うことを聞け、というお粗末なものだったらしいが、我々はラジオ会館だから秋葉原のみんなは言うことを聞くだろうと「第三者」が考えていたことに少し寒気を覚える。さらに、本気で新生ラジオ会館で入場料を取ろうとしていたらしく、その企画が本家の逆鱗に触れた、という話も聞いた。一向に上がらない売上、増え続ける予算、ブランドを利用した強引な営業、荒唐無稽な企画、本家が怒るのも無理は無い。
秋葉原界隈の人々には、香ばしい噂も流れている。ある企画で生じた損失を無関係の人間に補填させようとしたり、何度も支払遅延を繰り返したり、社内では秋葉原の店舗やオタクへの悪口のみならず、ラジオ会館のテナントの悪口まで言い合っている等など。最近では、本家との契約解消に伴い「本家が営業を邪魔している」などの暴言まで出ているとの話も聞いた。一応書いておくが、これらはあくまで噂だ。しかし、そうした社風に嫌気がさし、今年に入って大量に人材が辞めたという話も聞いた。
そして、今年に入って、ラジオ会館の仮囲いを使っていた広告枠営業は本家管轄に移行、3月にはラジオ会館1号館に設置されていた大型LEDビジョン「ラジカメVISION」が撤去され、事業の核とされてきたECモール「ラジオ会館オンライン」は今月7月末で終了予定となっている。残るはフリーマガジン「ラジ館」とニュースサイト「ラジ館プレス」。そんな折、本家から出された契約解除の通達は相当な痛手に違いない。
何故、今年の1月に契約が解除されても、依然として株式会社ラジオ会館は「株式会社ラジオ会館」であり、フリーマガジン「ラジ館」やニュースサイト「ラジ館プレス」は、その名前を使い続けているのかというと、「ラジオ会館」や「ラジ館」は確かに商標登録されているものの、社名は同意の下で命名された経緯があり、フリーマガジンとニュースサイトは商標区分が異なっているので問題無いそうだ。また、裁判沙汰になっても係争中は名前を変える義務は無い、とのこと。
そうした状況を踏まえ、本家は7月20日の新生ラジオ会館のグランドオープン前に、どうしても公私ともに関係性をクリアにしたかったのだろう。
通達も出たことだし、未だに株式会社ラジオ会館を、秋葉原の老舗のラジオ会館だと思ってお付き合いしている店舗さん、企業さんは居ないですよね?
以上、伝聞と類推だらけだが、株式会社ラジオ会館について、でした。
http://anond.hatelabo.jp/20140311214459
先日の増田専用アプリの利権等に関する問い合わせの回答をはてな様からいただきました。
【質問】
日頃大変お世話になっております。「はてな匿名ダイアリー」に関し、現在の仕様ではスマホ用のUIがなく、スマホでの入力や閲覧がしづらい状況があります。このため、そのことに付き「はてな匿名ダイアリー」にて言及した所、スマホ用アプリを作成してもよいという方が現れました。そこでお聞きしたいのですが、はてなとはなんら関係のない一ユーザーがそのようなアプリを作成し配布しても特に問題ないでしょうか?もし問題がある場合はどのような許可や段取りを取ればよいでしょうか?
はてなの提供するAPIやフィード等を利用しサービスやアプリを作成される場合
http://developer.hatena.ne.jp/ja/license
こちらの規約が適用されます。
現時点で、作成を考えておられるアプリの仕様などが不明でもありますので具体的な可否につきましてご回答はいたしかねますが、
・営利目的ではない
・作成者の連絡先が明示してある
・はてなの商標権を侵害しない(名称やロゴなどが公式のものと紛らわしくない)
など、上記規約に沿ってご利用いただける場合には特に問題はありません。
尚、事前の審査や許諾などは行っておりませんのでご了承ください。
http://anond.hatelabo.jp/20140311184208
http://anond.hatelabo.jp/20140311172120
http://anond.hatelabo.jp/20140311172839
ということで、我こそはという方々に是非を作成をお願いしたい!
カラーゲ食いたかったぜ〜 だーれだひとりで二つも三つも四つも食べたんは
納豆の本場からの情報ですが、本場の人はその業界4位のくめ納豆が大好きです。
そのライバルのおかめ納豆も茨城のメーカーなので愛されとります。
くめ納豆は商標権を手放してミツカン傘下に入った気がするので、このくめ納豆愛がむなしくミツカングローバリゼーションに収斂されやしないか
悩ましい所であります。
納豆は、昔から貧乏人の好んで食するところであった。一例をあげると、スレタイはtheピーズの80年代の曲名である。バブル景気に浮かれる一方ではてしなく貧乏なバンドマンがいたのだ。
だが、近年おれの住む地域では、スーパーで日常的に3パック78円で販売されている。ここまで安かっただろうか。
そこで、「納豆 価格 推移」で検索してみると【市場規模】納豆というNAVERまとめがヒットした。宗教上の理由で引用はしないが、2006年には最低価格3パック80円台だったのが、2011年には30円台になったという。ちょっと価格破壊しすぎではあるまいか。実際、業界4位のくめ・クオリティ・プロダクツが倒産し、「くめ納豆」の商標権を手放しているという。
業界4位ですらこれである。このまま納豆の安売り競争が続けば、体力のない納豆専業メーカーは全滅し、われわれを待っているのはミツカンのにおわなっとうが支配する無臭の世界である。
無駄だ(釣られるだけだ)と思うけれど一応後半についてわかるぶんだけ説明する。
・ジャニなどの三次元も二次元も絶対にこちらを向いてくれることはない
↓
・報われないことを知っていてファンをやっているのに、周り(ネットでもリアルでも)にバレると絶対にイジってくる
↓
↓
・本人に絶対つたわらないことを前提にヒドイ略称も生まれる(「王子」「イケメン」イイ言葉だと対象が多すぎますので)
肖像権著作権商標権ネットマナーがらみのこともあって本人や事務所のエゴサーチにひっかからないファン用ジャーゴンの生成が好ましい。
またチャット、ツイッターのような流れの速いところでの会話が好ましい。こんなソーシャルブクマの苗床で「馬だなんてひっどーい」という人が一番ヒドイです。
なにもしらないワタシでもご本尊さまが調べられました、手の込んだ嫌がらせを含む釣りですね。)
ゼロ距離攻撃?
「ベッドで面と向かって」言うやつは「短小」呼ばわりの刑でいいんじゃね
おい朝だ起きろ短小
Amazonガチャってサイトが話題になっていますが、私なりの雑感を書いてみます。
まず、なぜAmazonガチャのページを閉鎖しないのか、なぜ誠意ある謝罪文を掲載しないのかが気になります。
誠意ある対応で炎上もある程度押さえられる上、これからの就活においてのマイナスを減らせるのに、勿体ないと思います。
それどころか、ウェブサイト上で公開された資料には、未だ宣伝まがいのことが書かれており、しかも商標権に関しては言い訳がましいことが書かれています。
ヨソの暖簾を勝手に使ったのですから、たいていの人は悪いことしていると思うハズです。というより一般常識的に許される行為ではありません。
こういった行為を法律だの商標権云々がどうだからといって自己正当化しても、世間は許しません。
結局Beartailという会社だけでなく、社員個々人の品位やメンツを潰すことになります。
それで、もう一つ気になったことは、サービス停止の旨がウェブサイト上に書かれていないことです。また、新規登録ボタンもあたかも押すことができるような状態になっているにも関わらず、押しても何の反応がないことです。
これはウェブサービスの対応として人をナメていると見られても仕方ありません。ふつう新規登録を停止したら、その旨を大きく告知するなんて当たり前です。
あと、押せないボタンはグレーにするなり×印を付けるなりするのはユーザビリティの基本ではないでしょうか。
トラブルを起こした場合は、それに対する対応が非常に大切なのは、社会に出ればわかると思います。
東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々
東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter
知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。
気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。
まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。
「ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。
ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。
したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。
では守る方法は無いのか?ですが。
「アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、
と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。
まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。
と言う事で、事実上「ゲームのルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。
しかし、ゲームのルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルール(アイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります。
そこで今回の状況をチェックしてみたのですが
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑
説明書について、なんだか怪しそうです。
他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)
と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権、翻案権等、を踏んづけているように見受けられます。
とはいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。
そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。
ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。
汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもあります(カードでペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルールの本質では無い)。鬼ごっこ、かくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。
これとは別に、ルールが道具を使うことを前提としたものも大量にあります。トランプのゲーム各種のように。お手玉、あやとりなどもそうですね。他、福笑い、カルタ、人生ゲーム、囲碁、将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。
今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードやコマを用います。
そこで、問題となったものを見てみると
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版
ボードのデザインがオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。
ボードのデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります。
そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。
権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナーと権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。
以上のように、ゲームのルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。
したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルでボード、カード、ルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。
ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律の解釈になると考えられます。
実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルールの普遍的表現(著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である(表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。
そして今回はルールの問題よりも、ボードの表現がコピー改変なので、こちらで完全にアウトです。
ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札をベースにキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。
てな所で。
サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかしゲームのボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。
デザインの意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。
しかし、特許権、実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合、権利は無いと考えておくのが妥当かと。
今回はおそらく意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)
著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。
商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project」商標登録問題です。
と言う事で、特許権、実用新案権、意匠権の性格は、著作権、商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。
http://anond.hatelabo.jp/20120906191656
突っ込み受けました。
ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。
してないじゃん…
リアル喪女が「好意を持たれて言い寄られちゃうかも!」っていう心配したいなら
まだ2chまとめブログの喪女板ネタ記事に対して心配したほうがいいよ。
よく「喪女おもしれえwww」とか言って好意的な反応を集めてるから。
『私モテ』は外面も中身も全然リアル喪女とは似ても似つかないし、
アレ読んでるオタクはあの主人公ちゃんを「喪女」ではなく「俺ら」として消費してるわけだよね。
そもそもあれが一時期「喪女漫画」みたいなキャッチコピーだったのって
強いて言うと
「私たちが高めてきた『喪女』という言葉のオモシロバリューを宣伝に使われた」