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はてなキーワード: 商標権とは

2017-04-03

メルカリスターバックス (その1)

初めて匿名ダイヤリー投稿します。駄文ですが、お付き合いくださると嬉しいです。

メルカリといえば、フリマアプリ王手であり、2016年12月には日米合計で6000万ダウンロード突破したらしいが、企業体質はまだお粗末としか言いようがない。

話は変わって、私は4年来のスタバ好きであるコーヒー好きというよりかは、ハイカラなところに魅力を感じている。

実は、スタバ商品メルカリでも数多く出品されている。実際に、検索窓に「スタバ」と入れてみると、可愛らしいストラップや、おしゃれなポーチスタバロゴ布を使ったバッグなどがずらりと並ぶ。また、説明文に「海外輸入品」と書かれているものも多い。しかしながら、これらの商品正規品でないことが多い。一体どういうことか。ここからは具体的な出品例を交えながら書いていく。

ストラップ正規ストラップもあるのだが、要注意なのはスタバロゴリボンを使ったものだ。リボンの中には、かつて使われていたロゴ(旧ロゴ)と、現在使われているロゴ(新ロゴ)が混在しているものもある。しかし、公式で旧ロゴと新ロゴが混在した商品を作ることは到底考えにくい。

ポーチ、バッグ》こちらも正規品が全くないわけではない。要注意なのはスタバロゴを無地布にスタンプしたもの、あるいは、スタバロゴが大量に埋め尽くされた布地を使ったものだ。

海外輸入品》こちらは、本当に正規品なのかもしれない。しかし、大抵は安っぽいパチモンである特にスマホケースには要注意であるスターバックスタッチという正規品を模造したものが目立っている。模造品と正規品との違いは側面である。模造品は側面が透明であるのに対し、正規品は白色なのである。推測ではあるが、模造品は透明ケースに紙を貼っただけの安っぽい作りのようだ。それだけではない。梱包もただのビニールに入れられただけで、プラスチック製のケースに入っているわけでもない。それで凡そ1000円とは強気もいいところである

実は、上に書いたストラップポーチ・バッグの内訳は、ほぼ100%ハンドメイドという名の商標権侵害作品であるしかし、海外輸入品に関しては、本当に正規品と思ってしまう人もいるのではないだろうか。皆さんもくれぐれも贋物をつかまされないよう注意されたし。

(続く)

2017-02-28

受験計画と実績

はじめの一周

番号目次学習計画学習実施
1-01経営戦略全体像2/272/27
1-02戦略策定企業戦略2/282/28
1-03事業戦略3/13/1
1-04現代戦略3/23/2,3/4
1-05組織構造3/6?
1-06組織人材3/7?
1-07人的資源管理3/8?
1-08労働関連法規3/13?
1-09マーケティング概要プロセス3/143/29
1-10製品戦略3/21
1-11価格チャネル戦略3/22
1-12プロモーション・応用マーケティング3/23
2-1財務諸表3/24
2-2簿記の基礎知識3/27
2-3税務・結合会計3/28
2-4キャッシュフロー計算書3/29
2-5原価計算3/30
2-6経営分析4/3
2-7投資評価4/4
2-8資本市場資本コスト4/5
2-9現代ファイナンス4/6
3-1生産管理生産方式
3-2工場計画と開発設計
3-3生産計画生産統制
3-4資材・在庫管理
3-5IE
3-6生産オペレーション
3-7店舗立地と店舗設計
3-8マーチャンダイジング
3-9物流流通情報システム
4-1コンピュータの基礎
4-2ファイルデータベース
4-3システム構成ネットワーク
4-4インターネットセキュリティ
4-5経営情報システム
4-6情報システムの開発
4-7プログラム言語Webアプリケーション
5-1消費者行動と需要曲線
5-2企業行動と供給曲線
5-3市場均衡
5-4不完全競争市場の失敗
5-5経済指標と財市場分析
5-6貨幣市場IS-LM分析
5-7労働市場と主要理論
6-1特許権実用新案権
6-2意匠権商標権
6-3著作権不正競争防止法
6-4株式会社機関設計
6-5株式会社設立資金調達
6-6事業再編と持分会社
6-7契約とその他の法律知識
7-1中小企業の動向
7-2中小企業の稼ぐ力
7-3小規模事業者の動向
7-4政策の基本と金サポート
7-5経営基盤の強化
7-6中小企業経営安定化
7-7経営革新創業支援

2017-01-29

RETRIPは合法化を急いでももう遅い(石田言行/田中勝基)

DeNA社のWelqが閉鎖した後、ネット民の矛先は2つに分かれたと思う。

LINE株式会社Naverまとめに不満を持つ人と、ベンチャー系のキュレーションサイトの筆頭格である株式会社trippieceのRETRIPに不満を持つ人。

迷惑をかけた人の数が多いだけに、いずれも極悪メディアとしてすっかり名高くなった。

私がこの記事を書いている動機も、RETRIPに盗られた写真、隠された引用元、あり得ないメール対応facebookではリア充振りまいてる役員たちの顔、いずれも数年越しで溜まってきたやり場のない怒りが元となっている。

引用範囲という法を振りかざし、写真を盗用して儲ける。

PPAP商標権横取りした元弁理士上田育弘氏が話題になったが、それと同じことをしていると気づかないのだろうか。

<影で進むRETRIPの合法化

さて、そんなRETRIPだが、目ぼしい記事から合法化を推し進めている。

フォトストックから写真を買い集め、アクセスの多い記事から順に写真差し替えている。

沖縄記事

昔:http://web.archive.org/web/20150724035350/https://retrip.jp/articles/4791/

今:retrip★jp/articles/4791/

京都記事

昔:http://web.archive.org/web/20160509185055/https://retrip.jp/articles/7858/

今:retrip★jp/articles/7858/

申し訳ないが、リンクを張りたくないので、差を見たい人はURLを加工してアクセスしてほしい。

また、昔の記事Internet Archivesで得られるものだけなので、具体的な日付けはわからないが、間違いなく最近のこと。

このような記事は、「地名観光」で調べたらザクザクでてくる。

違法手段で集めたトラフィック、蓄積したリンクで、そのまま逃げ切ろうとしているわけである

グレーゾーン商法にあこがれているのか>

ベンチャーにはグレーゾーンを突っ走ったら勝てるとかいう話がある。UBERとかAirbnbとかがその筆頭候補で、ベンチャー社長がこれに憧れるのもわかる。

でも、グレーゾーン走りきるの失敗してんじゃん、というのが今日での状況ではなかろうか。

一時期のWELQよりかは、延焼が止まりつつあるかもしれない。

でも、私同様に怒っているひとが多いと思うし、私は絶対に火を消したくない。

昨日ではパクリがバレないように工夫を凝らす開発を告発するブログへの言及が多かった。

http://suzukidesu23.hateblo.jp/entry/retrip-mlit-yuchaku

この記事やまもといちろう氏とヨッピー氏がTwitter拡散しだしたので、増田くらいしか発信場所がない私には嬉しい思いもある。

株式会社 trippiece(トリッピース)

代表取締役 石田言行(いあん)さん

RETRIP代表取締役 田中勝基さん

実名批判されて社会的再起不能になる前に、潔くRETRIP事業は閉じたらいかが?

合法化を推し進めて逃げ切る算段だとしたら、それにしても悪事を重ね、恨みを買いすぎたので、合法化するにはもう遅いと言える。


資金調達した事業の閉じ方>

声を大にしてRETRIPやめろといっても、社員もいるし資金調達もしててやめにくい、SEOに貴重な権威化したドメインを手放したくないということももわかる。

大企業DeNAがfind-travelを切るのとは違って、そのまま会社の存続に関わるのも、わかる。

でも、会社の存続より石田言行さん、田中勝基さんの社会的名誉の存続に関わる事態ではなかろうか。

ここで、資金調達した事業の閉じ方について私の知っていることを伝える。

いや、意外と簡単なのだが、意思決定して心を鬼にするだけのことである

私の狭い了見なので、この面で経験者がいたら教えてほしい。

資本調達した方面の調整

まず資本調達したDraper Nexus Venture Partnersとの関わりであるが、頭を下げて事業をやめますということで協議に入れば良い。メール一本でいい。あとは全部完了するまで、ちょっとしんどいかもしれないけど、オートメーションで全部終わる。上々の芽もバイアウト可能性も減っていると思うので、意外と損切り扱いにしてくれるのではないか

ベンチャーキャピタルからすれば、失敗する方の会社が多いし、調達した資金を溶かしたらベンチャー界隈で再起不能になるということでもない。

石田言行さんは、今は若くてマネジメントも失敗してるっぽいけど、人望ある方だとおもうので、頭下げればまた仲間集まるタイプだと思うけど。

2億円の資金調達に際し損害賠償請求がくるのであれば、応じればいい。後日はこんな感じで美談になるルートある。

22歳で借金1億円、人財の大量流出ウィルゲート)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150508/280829/?rt=nocnt

どちらかというと実名が汚れて社会的再起不能になることのほうが損害が大きいと思う。

社員方面

こちらも頭を下げるのみ。一度腹を決めればオートメーションで事が終わるかと。事業ブラックなんだから雇用を維持する必要なんてない。

というかこの前、五反田食事してたら、株式会社trippiece社員と会話でわかるような2人が大声で会社批判してたけど。大丈夫

まぁ社員ランチ時に少々愚痴をいうのはわかるにしても、忠誠心などというものはかけらもない感じだったけど。

ということで、いませっせとRETRIPが進めている合法化について知ってほしく書き込みました。

NAVERまとめ方面で怒りがある人も、火が消えないように頑張ってください。

2016-12-22

成宮の友人A氏というブログさくら規約第16条(禁止事項)該当

あの準備は間違いなくアフィリエイトアカウントの準備だと思われますね。


http://whois.chromefans.org/onlytrue00.jp

さくらサーバードメインです

Domain Information:

[Domain Name] ONLYTRUE00.JP

[Registrant] YuzinAshi

[Name Server] ns1.dns.ne.jp

[Name Server] ns2.dns.ne.jp

[Signing Key]

[Created on] 2016/12/19

[Expires on] 2017/12/31

[Status] Active

[Last Updated] 2016/12/19 11:10:39 (JST)

Contact Information:

[Name] SAKURA Internet Inc.

[Email] nic-staff@sakura.ad.jp

[Web Page]

[Postal code] 541-0054

[Postal Address] Osaka

Osaka

9F, 1-8-14, Minami-hommachi,Chuo-ku

[Phone] 06-6265-4830

[Fax]

─────────────────

備考: abuse@sakura.ad.jp

ドメイン

[Email] nic-staff@sakura.ad.jp

[Phone] 06-6265-4830

こちらに問合せればよいだけです。CONTACTと書いてる通り、メール電話でこちらが窓口です。

さくら

東京証券取引所市場第一

証券コード3778

さくらサーバー利用規約16条各項目該当しますので

問題がある箇所をさくらメール電話で問合せてこのようなブログ運営してよいのか確認したらよいと思いますよ。

もちろん東証一部ですから厳しいコンプライアンスのもと運営されておりますので

どう判断をするかはおわかりと思いますが。

該当しそうなものだけ抜粋

第16条(禁止事項)

1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

i. 当社もしくは第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為、またはそ

のおそれのある行為

ii. 当社もしくは第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、また

はそのおそれのある行為

iii. 当社もしくは第三者差別もしくは誹謗中傷侮辱し、当社もしくは第三者への

差別助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはこれらのお

それのある行為

xi. 当社もしくは第三者設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用も

しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為

xii. 第三者通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行

為、またはそのおそれのある行為

xiii. 当社の本サービス提供妨害する、または妨害するおそれのある行為

xiv. 違法賭博ギャンブルを行い、または勧誘する行為

xvi. 人の殺害現場等の残虐な情報動物虐待する画像等の情報、その他社会通念上

他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報掲載し、または

不特定多数の者にあてて送信する行為

xvii. 人を自殺誘引または勧誘する行為

xviii.犯罪違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗

中傷侮辱したり、プライバシー侵害したりする情報またはこれらのおそれの

ある情報不特定の者をしてウェブページ掲載等させることを助長する行為

xix. 他の利用者第三者に著しく迷惑をかける行為社会的に許されないような行為

またはこれらのおそれのある行為

xx. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為

xxi. 法令違反する行為またはそのおそれのある行為

xxii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為助長する態

様または目的リンクをはる行為

xxiii.その他、当社が本サービス利用者として相応しくないと判断する行為

2.前項各号のほか、当社は必要に応じ当社ホームページ上(「さくらサポート情報」の

ページにおける「サービスのご利用にあたって」「ご利用上の注意」のページを含みま

すが、これに限りません)において禁止事項および注意事項等を別途定めることがで

き、利用者はこれを遵守するものします。

https://www.sakura.ad.jp/agreement/[a]yakkan0_kihon.pdf

さて、コンプライアンスがどのようなものでしょうね。

2016-12-20

[] Superdry極度乾燥(しなさい)

Superdry極度乾燥(しなさい)は、2003年にあるイギリスの縫製メーカーが立ち上げたファッションブランド

創業者であり現CEOジュリアン・ダンカートン(Julian Dunkerton)氏が、新たな自社ブランドを立ち上げることを計画し、元ビジネスパートナーと共に日本に視察旅行に訪れた際に、日本ファッションデザインインスパイアされて生み出されました。

Superdryブランド名の由来については、「視察旅行中に飲んだ“アサヒスーパードライ”に感銘を受けた」という説があります

ニューヨークタイムズ取材では、ジュリアン氏はブランド名の由来について、東京のバーで二人で日本アイテムのすばらしさ(super)について語り合い、“super”という言葉を使うことを思いついた、と述べられていますが、アサヒビールとの商標権の兼ね合いもあり、あいまいにしてるのかもしれないですね。

活発な宣伝活動は行っていなかったものの、その人気は徐々にイギリス国内に広がり、デヴィッド・ベッカムレオナルド・ディカブリオ、ハリーポッター役のダニエル・ラドクリフなどの多くの有名人にも愛用されています

http://banqmosh.com/superdry


ooしなさいというタイトルの本がむかつく、みたいな増田ブコメで、正確には昨日知った言葉

2016-11-04

IT界隈の動物たち

GitHubの謎生物が気になり、せっかくなのでIT界隈の動物(?)を用いた名前ロゴの由来など調べてみた。

※追記あり:Gopherファンに襲われそうなので。ごめんねGopher

GitHub

種類:octocat(ネコタコ

名前:monalisa

Q.どうしてタコなのに8本足じゃないの?

A.なにも考えずに描いたからね!

もともとデザイナーはoctopussと呼んでいたが、いくら訂正してもGitHub社員がoctocatと呼ぶため、octocatで落ち着いた。

octocatはあの生物種の名称であり、monalisaという名前社員の娘が学校課題で名付けたもの

Python

種類:ニシキヘビ

名前: -

イギリスコメディ番組空飛ぶモンティ・パイソン』より。

またPythonという英単語はニシキヘビを意味するため、マスコットとしてヘビが用いられる。

オライリーの本とかすごい表紙だよね。

PHP

種類:ゾウ

名前:ElePHPant

PHP」という字面が、横から象を見たような感じなので。

PostgreSQL

種類:ゾウ

名前:slonik

動物ロゴにしたいなら、象なんてどうだい?アガサ・クリスティ小説にもある『象は忘れない』だ」

   ― PostgreSQL発足時のメーリスより

Evernote

種類:ゾウ

名前: -

象は記憶力が非常に優れた動物のため。PostgreSQLと同じで、象の優れた能力あやかっている。

GNU

種類:ヌー

名前: -

GNU is Not Unix.

Mozilla Firefox

種類:キツネ

名前: -

もともとPhoenixという名前だったが、商標権侵害していたので、公募Firebirdという名前に決定。

しかし今度はDBに同じ名前があったので、Firefoxレッサーパンダの別名)に改名

みなさん命名は慎重に。

Docker

種類:クジラ

名前Moby Dock

白鯨Moby-Dick)』より。クジラ採用した理由デザイン見れば納得。

個人的に一番センスのある名前デザインだと感じる。

Linux

種類:ペンギン

名前Tux

名前タキシードTuxedo)を着ているように見えるから

ロゴコンテストで決定されたが、他の作品を見ればなぜ選ばれたのかよくわかる。デザインって大事

https://www.cs.earlham.edu/~jeremiah/linux-pix/linux-logo.html

Twitter

種類:鳥

名前:ラリー・バード

名前NBAのラリー・バード選手より。社員ファンだったらしい

ちなみに初期のTwitterデザインGitHubデザイナーが手掛けたもの。すごいっすね。

Seaser

種類:シーサー

名前: -

開発者出身地沖縄だったので。

MySQL

種類:イルカ

名前:Sakila

データ大海原を進む、という意味をこめてイルカ採用

Apache Tomcat

種類:ネコ

名前: -

オライリーの本に載ることを考慮して動物マスコットにしようと考え、「自立した強かさ」を持つという意味Tomcat(雄猫の愛称)を採用

しかし、猫はオライリーUML本で使われてしまい、念願のTomcat本にはユキヒョウが使われたという…。

が、最近Tomcat本には猫が使われた。めでたし。

Apple

種類:Dogcow(イヌ+ウシ)

名前:Clarus

昔々、Mac OSで用紙の向きや色を表示するために使用されていたらしい。

知らんわ。

Plan 9 from Bell Labs

種類:ウサギ

名前:Glenda

OS名前であるPlan 9~」はエド・ウッドの『Plan 9 from Outer Space』に由来。

ウサギ名前であるGlendaはエド・ウッドの『グレンとグレンダ』に由来。

どんだけエド・ウッド好きなんだよ。

Go

種類:ホリネズミ

名前Go Gopher

彼の歴史Goプロジェクトよりずっと前、1999年に遡る。

ニュージャージーのWFMUラジオで、Renee Frenchによって宣伝用のTシャツに描かれたのが、彼の初登場。

その後、Bell labsのメールシステムアバターとして起用もされた。

(ちなみにReneeはBell labsのGlendaを描いた人。Glendaもアバターの一員だった)

そうして2009年Goプロジェクトが発足し、ロゴ検討していたメンバーにReneeが無償で描いてあげたのが「Go gopherである

みんなGo Gopherと呼ぶので、特に固有の名前は無いらしい。

由来は下記サイトにありました。

https://blog.golang.org/gopher



調べてみた感想:週末にエド・ウッド作品見てみようかな、と思いました。

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

2016-04-27

文科省グローバル大」構想に不満続々 「まるで詐欺

「これじゃまるで『SGU詐欺』だ」

まあ、こうなると思っていたけど。つまり毒まんじゅうか。

 大学国際競争力強化を狙った「スーパーグローバル大学」(SGU)構想。文部科学省肝いりで始まったが、選ばれた大学が不満を募らせている。国の支援が想定より少ない上、予定していなかった仕事も次々発生しているからだ。

 「これじゃまるで『SGU詐欺』だ」。東日本大学トップは「びっくりするほど支援の額を値切られた」と話す。

 SGUは世界に通用する研究や国際化を進める大学を重点支援するため、文科省が2014年に募集。104大学が計画を提出し、37大学が選ばれた。「世界ランキングトップ100を目指す力のある大学」(タイプA)は最大で年5億円、「グローバル化を牽引(けんいん)する大学」(タイプB)は最大年3億円を、それぞれ最長10年間支援する。

 だが、15年度の平均支援額は、タイプAが2億8800万円、タイプBは1億3100万円。1億円未満も5大学あった。「あれだけぶち上げておいてこれか。文科省風呂敷を広げすぎ」(西日本大学幹部)。「今も納得していない。でも、『文部科学省さま』に文句は言えない」(関東私大担当者)。さらに、各大学への交付額は未公表で、「あの大学はうちより少なかったようだ」などと臆測が飛び交う。

 ログイン前の続き思わぬ制限もある。

 各大学に昨秋、文科省からメールが届いた。会議シンポジウムでは、「SGU」ではなく正式名称を使うようにとの内容だった。札幌学院大が「SGU」を商標登録しており、「SGUを使用した場合商標権侵害」と書かれていた。東日本大学担当者は「印刷物を刷り直すはめになった。完全に余計な出費。最初に調べておいてほしい」と怒る。

 さらに、文科省の定める英語での呼称は「トップグローバル大学。「スーパーグローバル」は英語では普通は使わない表現からだ。西日本大学担当者は「なんで国内向けはわざわざ妙な名前にするのか。海外向けに翻訳する際、直す手間がバカにならない」とあきれる。

 テレビ番組英会話講師を務める鳥飼玖美子・中央教育研究所理事は「英語では、『グローバル市民』なら国連などでも使っているが、『スーパーグローバル』なんて言い方はしない。『トップグローバル大学』と言えないことはないが、あまり聞かない」。事業自体についても、「そもそも海外ではグローバル人材という概念がないし、グローバル化否定的にとらえられることもある。グローバル人材育成という発想が、グローバルでない」と指摘する。

■「背伸び」した計画も

 SGUに選ばれたくて、実現が難しい計画を立てた大学もある。東日本大学担当者は「海外大学留学協定を結ぶことや、受験生受けを考えると、『国のお墨つき』がないと不利。計画をちょっと『盛って』しまい、精査して青くなっている」と話す。

 計画には、留学生割合数値目標も盛り込まれている。現在海外から留学生授業料減免する大学が少なくない。学生の定員は決まっており、留学生が増えるほど授業料収入に響く。例えば、授業料100万円の3割を減免する場合留学生の受け入れを2千人増やすと年6億円の負担増になる。「『もうからない』学生割合が増え、経営体力との勝負になる」(西日本大学)。減免措置見直し検討する大学も出始めた。

 SGUに選ばれた多くの大学外国人教員比率を上げる目標を掲げた。ただ、外国教育研究歴のある日本人でも「外国人教員等」として比率に含めることが可能だ。「外国人教員の確保は大変なので、日本人で達成すればいい」(関東私大)という、「数あわせ」も頻発しそうだ。

■当初より採択大学数増え…

 事業担当する文部科学省高等教育企画課の担当者は、支援額への不満について、「大学から直接少ないと言われることもある。財政状況が厳しく、予算を思っていたほど確保できなかった上、当初予定していた30大学より採択大学数が増えたので、1大学当たりの支援は少なくなった。『最大で』の金額が、誤解された面もある」と説明。「スーパーグローバル」の呼称については、「和製英語。でも、分かりやすいし、インパクトのある表現だと思う」。外国人教員比率を巡る大学対応は、「グローバルな日本人であれば問題ない。外国籍でなければならないということはない」。計画を『盛った』大学存在想定外で、担当者は「ちゃんとやれないなら理由説明してもらうことになる」と話している。(石山英明

http://digital.asahi.com/articles/ASJ4T5DB4J4TUTIL04W.html?rm=514

2015-11-16

今後のはがKUNの動向を考察する

はがKUNを知らない人用リンク

自演歌い手鋼兵、炎上の軌跡【マリオメーカー問題

http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301

鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)

http://togetter.com/li/899765

鋼兵氏、KUN氏の動画通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】

http://togetter.com/li/900266

鋼兵さんがKUNさんの生放送コメントした証拠自分で手に入れる方法

http://anond.hatelabo.jp/20151114122143

網浜が名誉棄損としてKUN動画申し立てができるのか

資料

インターネット上の発言法的責任名誉毀損

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html

 

考察

名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。

たとえ発言等で摘示された事実真実でも名誉毀損が成立する。

 

ただし刑法230条2項により、

問題発言公共利益や損害に関わっている上で、

訴える事が専ら公益を図る目的で行われたと認められ、

問題発言事実である証明があった場合名誉棄損は成立しない。

 

ハンドルネームに対する社会的評価経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。

具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、

本人が特定できない場合は成立しない考えが有力。

なぜなら、ネット世界社会的評価が低下した場合であっても、

現実世界での社会的評価に影響を及ぼさなからである

また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。

 

以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、

名誉棄損による申し立ては難しいと思われる。

 

網浜が著作権侵害としてKUN動画申し立てができるのか

資料

不正競争防止法とは(2)誤認行為について

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html

著作者にはどんな権利がある?

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

 

考察
商標に関する事

他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為不正競争防止法2条1項2号)となる。

もしハンドルネーム顔文字が「著名な商品」として認められた場合

さらにKUNが網浜に事前にハンドルネーム使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。

 

おそらく、ハンドルネーム顔文字商標登録されているかどうかが分かれ目。

 

著作権に関する事

ハンドルネーム顔文字著作物として認められる場合は、著作者人格権行使できる。

そうなった場合同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、

著作権侵害を訴えることができるようになる。

 

そのため、ハンドルネーム顔文字著作物として認められるかが分かれ目。

 

以上の事から

網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネーム商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。

網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標著作権侵害証拠をかき集め、

KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。

 

現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。

しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。

 

そのため、今後は持久戦となるだろう。

2015-10-13

http://anond.hatelabo.jp/20151013192648

異議あり!ある分野で優秀な人間でも、別の分野についてはアホな理解をしていることはしばしばある!たとえば舛添にむりやりデレマスについてのコメントを求めたらトンチンカンな回答になることは確実で、その辺の増田はてブ民の方がはるかに賢い返答をするであろう!

で、著作権商標権についても舛添は決して専門家ではないはず…だし、はてブ民の方が理解が進んでいることはありうるんじゃないか…な?

2015-09-09

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。

ただし自分法律専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。

法律的観点から見た五輪エンブレム問題

今回の問題関係しそうな法的権利は以下の3つ。

それぞれ保護目的保護される範囲侵害判定基準が異なる。

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性依拠自然発生
商標権商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録
意匠権製品デザイン意匠創作奨励産業発展類似性登録

商標権意匠権は割と似てるが,違いは商標権商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標保護されるのに対し,意匠権製品意匠デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録必要な点。自動車を例にとると,自動車会社エンブレム商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護一般的ということになる。あと商標権登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者保護重要目的だが,意匠権は専ら登録者保護目的

以上を踏まえて今回の問題時系列的に整理し直してみると,

1. 原案の提出

2. 原案商標調査侵害の可能性の指摘

ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。

3. 一次修正案の提出

4. 二次修正案の提出

5. 二次修正案を最終版に決定

6. 最終版の公表

7. 最終版がベルギーリエージュ劇場デザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる

ここで問題になったのは「著作権」。著作権侵害は,類似性依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場ロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterestログ等)が必要

他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものしかない。つまりリエージュ劇場ロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。

ちなみにもしリエージュ劇場ロゴ商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナー専門性とかは本質ではない。

まり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題専門家デザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である

今回の問題関係しない権利

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
特許権自然法則を利用したアイディア発明奨励産業の発展類似性登録
実用新案権自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア考案の奨励産業の発展類似性登録

特許機能を実現する方法装置などの技術手段アイディア保護するもの実用新案も,特許ラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係表現としてのデザイン保護とは全く異なるので,そもそも特許制度比較してどうこうというのは筋違いだと思う。

2015-08-31

東京オリンピックエンブレム

食傷気味ではあると思いますが、佐野問題について自分の考えをまとめるために文章を書きました。

もうこの話題うんざりという方はそっとスルーして頂けると幸いです。

■前書き

デザイナーではないけれど、クリエイティブ職に携わっています

私の立場としては、

オリンピックエンブレムはそんなに好きではないけど

オリンピックエンブレムは(ほぼ)問題なし

トートバッグはアウト

・このような炎上懸念しています

というものです。

以下、目次です。

デザインとは

- 編集レイアウト、選択というデザイン

- デザイントレンド

佐野エンブレム

- このエンブレムは一体何なのか

- 似ているのか

- 著作権見地から

- 商標権見地から

- 原案は似てる

トートバッグコネ問題

- お粗末なマネージメント

- そんなデザイナーに任せてはいけないのでは?

- コネ悪用なのか

個人的には

デザインとは

編集レイアウト、選択というデザイン

デザインは、社会に受け入れられることを目的の一つとしています

受け入れられるということは抵抗がない方がいいですから、あまりに新しすぎて意味理解されないようなものはよくありません。

しかし多くのデザインにおいては、新しさや独創性を伝えたいという想いもありますからデザイナーにとって受け入れやすさとオリジナリティというのは永遠課題であると言えます

多くのデザイナーにとって、ロゴオリジナリティについて語りにくいのはこれが非常に繊細な問題であることが理由だと思います

ところで、デザインは「計画」「設計」「応用美術」という言い方もされることがあります

あるいは例えば、◯◯デザイナーという肩書きなどについて、プランナー(計画者)、マネージャー(管理者)という言葉を入れ替えても近いニュアンスがあるということについて考えてもいいかもしれません。

これらの言い方からも分かる通り、デザインとは一から全てを新しく作り出すという行為ではなく、適切に設計する、配置する、選択するという行為であるとも言えます

では果たして佐野氏のデザインは適切なものだったのでしょうか。

デザイントレンド

その前に、デザインにおけるトレンドというものについて簡単に考えたいと思います

参考に、近年のロゴトレンドと言われているものをご覧ください。

http://photoshopvip.net/archives/78102

http://www.radflaggallery-design.com/blog/2015-logo-trend

ちなみに以下は、2008年トレンドと言われたものです。

http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/788.html

すでに2008年トレンドが古く感じてしまうのが分かるかと思いますトレンドというのは、新しく感じられ、それでいて受け入れられている、という一つのラインです。トレンドを押さえる(上手く選択する)ことで瑞々しい印象を与えることができますが、トレンドが去った後には古さを感じるようになるものです。

新しさがありつつ、普遍性のあるデザイン、というものが如何に難しいかが分かります

佐野エンブレム

・このエンブレムは一体何なのか

それでは本題のオリンピックエンブレムについて考えたいと思います

図像的には非常にシンプルものになっています。また、恐らくは1964年東京オリンピック亀倉雄策イメージオマージュしており、色彩は日本的トラディショナルもので、あまり目新しさは感じられません。そういう意味でこのエンブレムはあまりトレンドに乗っていないと言えると思います

なぜこのような選択・デザインになったのでしょうか。

トレンドに乗らず、非常にシンプルものにしたのは、普遍的エンブレムになることを狙ったものだと思います

亀倉雄策1964年オリンピックは今でも素晴らしいデザインと語られるもので、古さは多少感じさせても未だに迫力が伝わってきます

佐野氏のデザイナー仕事にはシンプルで洗練されたものが多くあります。また、近年世界アピールできている日本デザインシンプルものや余白を活かしたもの自然融合的なものが多く見られます

このように、佐野氏、あるいは日本の強みであるシンプルデザインであり、また一時的トレンドではなく普遍性をもつもの、として単純な図像になっているのだと思います

もちろんこれにより、トレンドに乗っていない、古めかしく見える、単純すぎる、単純すぎるために似たデザインが挙げられる、といったことについて意見が出てくることについては想定していると思われます

・似ているのか

さて、よく問題として挙げられているベルギーロゴ比較してみます

前述の通り、単純な図像なので、近いロゴがあることは避けられないと思いますしかプレゼンテーション動画などを見ると、このエンブレムアピールは以下のようなものです。

東京の頭文字T

地球や繋がりといったもの連想させる円

トラディショナルカラー

日の丸

正方形タイルデザイン

パラリンピックエンブレムとの対称性

このうち、ベルギー劇場ロゴと共通するのは円のモチーフくらいではないでしょうか。

以上のような点を踏まえると、佐野氏のエンブレム図像的にはベルギー劇場ロゴと近く見えるところもあるが、その他の点で大きく異なっている、と言えると思います

著作権見地から

著作権は、思想感情創作的表現した著作物保護するものです。

佐野氏のエンブレムベルギー劇場ロゴ思想感情的表現とは違う発想で出来たものであることは明らかだと思われます

著作権侵害しているという指摘は間違いでしょう。

商標権見地から

Wikipediaによると、リエージュ劇場公共性が高いためロゴ商標登録がなく、商標権については問題にしていないとあります

商標権侵害ということはなさそうです。

原案は似てる

エンブレム原案が公開されました。

色彩、配置的なアレンジはありますが、これはヤン・チヒョルト展のタイポグラフィ結構似てると思います

しか原案として過去デザインを参考にすることは問題ないのではないでしょうか。個人的には、なぜ公開したのだろう、と思いますが…。

これがこのまま採用されるとしたら大変ですが、最終案ではかなり変化しているので、これはある意味で事前チェックが上手く機能したと言えるのではないでしょうか。

トートバッグコネ問題

・お粗末なマネージメント

佐野氏ほどのデザイナーですと、事務所を構え、他のスタッフデザインをさせるというのは勿論あることです。しかし本人の名前で発表する以上、その監督責任は本人に求められます

トートバッグに関しては、明らかに佐野氏の失態です。佐野氏もそれを認め謝罪し、社会的な罰は十分受けていると思います

・そんなデザイナーに任せてはいけないのでは?

私が冒頭に書いた「(ほぼ)問題なし」という括弧はここが理由です。

本来なら大きな仕事は少し控えた方がいいと思いますが、今回はエンブレムの後に発覚したものですし、取り下げる程ではない、と思っています

コネ悪用なのか

そもそもこのコンペは、一定以上のクオリティを信用されているデザイナーへの指名コンペです。

日本有数のデザイナーであれば、色々な人間との関係性ができるのは当然ではないでしょうか。

コネ悪用された時に問題になるものですが、今回のコンペがコネ悪用したものかどうかについては判断できないと思います

個人的には

個人的には、もう少しトレンドを押さえたデザインが好きだなぁ、と思っていますしかしそれと、ダサいかカッコイイか、良いか悪いか、善か悪かといったことは無関係です。

個人としてはそこまで好きになれなくても、表面的な華やかさを控えて理念としての重要性を選択したということは驚きでしたし、思い切った決断だと思っています

ところで、オリンピックエンブレムはどれほど重要なのでしょうか。

私はもう北京オリンピックロゴを思い出せません。

東京オリンピック世界に向けて恥ずかしくない誇れるものにするために、私たちは何を大切にしなければいけないのか選ばなくてはいけません。

インターネットのお陰でどこまでも検索することが可能になり、どんな事象でもどこまでも批判できるようになりました。

無限選択肢のある世界で、どれだけ冷静に選択できるかがこれからインターネット課題だと個人的には思っています

なんだか自己陶酔的な文章になってしまいました。気持ち悪くてすみませんありがとうございました。

2015-08-24

オリンピックエンブレム佐野氏の話と、「デザイナー」という職業

 

私の職業は「デザイナー」兼「イラストレーター」です。


高校デッサンなどの基礎美術を学び

大学では広告・冊子・WEB等の「ビジュアルデザイン」を学び

もちろん知的財産権についてなどの座学も受けて

卒業して、デザイン事務所に入って、その後フリー仕事してるような人間です。




まず最初に、件の話の発端である

オリンピックエンブレムパクリかどうか」について触れます

「好きかどうか」「良いか悪いか」じゃないですよ。

その辺は個人の主観によるので置いておきます



個人的結論を述べれば、

「まあパクリではないだろう」というところです。




「丸と四角と三角をTの形にいい感じに並べて、さら日の丸を強調した」

というだけのロゴであるわけだから、結果何かと似たとはいえ、

まあそんな話はよくあることだという印象です。




もう少し詳しい背景を説明していきます。読み飛ばしても良いです。




オリンピックロゴを含む、「大企業ロゴ」や「国家事業マーク」といった、

公共性の高い団体ロゴデザインというものは、簡単な図形で作られた抽象的なものが多いです。

理由は色々あるけれど、「万人に受け入れられるものであるべき」というところは大きいんじゃないでしょうか。

女性向けでも男性向けでもなく、大人向けでも子供向けでもない、そういう物を作らなくてはならないので、

あんまり具体的なモチーフを使うと偏りがちなんですよね。


そうはいっても、

近年のオリンピックロゴというのは、自由曲線で書かれた具体的な物が多かった。

その分好き嫌いの分かれるものだったわけです。


ロンドン五輪なんか

「夜中にヤンキーが高架下の壁にスプレーで書いてるアレ」を元にしてて。

それを「超クールだぜ!」って思う層もいれば、「伝統冒涜している、ありえない」と思う層もいて。

そんな流れから日本招致することになった今年。

振り返られる伝説、「亀倉氏の東京オリンピックロゴ」はその具体的なものと比べて非常に抽象的。

赤丸にゴールドの文字でTOKYO

これを嫌いだって言う人はそういない。だって「丸が嫌い」だなんて人は居ないもん。


佐野氏を始め、亀倉氏を信奉するデザイナーは非常に多いです。

オリンピックロゴを作りましょう」なんて話になったら、真っ先に思い浮かぶのがあのロゴ


最近は具体的なロゴの流れが来ているけれど、果たしてそれで良いのか?」

「亀倉氏のロゴのように、シンプルで迫力があって、それでいて繊細でモダンで…」


というイメージは、デザイナーだったら選択肢には上がったのではないでしょうか。

例に漏れず、佐野氏はそこから作り始めて。


東京から「T」を使おうと決めて。

伝統的なフォント「Didot」はとても美しいから、その形をモチーフにしよう、と考えて。

その特徴的なセリフ(Tの左右の飾りの部分)の曲線を見て、

これは円を内包しているようにも見えないだろうかと気付いて、

それを強調するためには、セリフの片方を右下におろせばいいのでは?なんて試して。

それだとTに見えないし、そうだ、ここに日の丸を置くことで、左胸の心臓(正面から見たら右側)を表せるのでは…




とか言って作っていったんじゃないかと想像が付くわけですね。




佐野氏や委員会著作権法が述べる「オリジナリティ」は、この過程にあるわけです。

出来上がったものだけ見たら、そりゃまあ似てますが、

結果的に似てしまった」

っていうのは著作権的には全く問題ないんですよね。

Tの形に丸や四角を並べただけで著作権に引っかかってちゃ抽象的なロゴなんか全部パクリなんです。

それじゃ困るし、実際「たまたま似ちゃった」ってことは頻発してるので、法的には許されてるんです。

ちなみに商標権的には「たまたま」でも法に引っかかるんですけど、

その辺はクリアしてるらしいので、やっぱり問題ないんですよ。







さて、以上がオリンピックロゴが「パクリではない」「問題ない」

と、私を始めとするデザイナーたちが主張する理由です。

あとは佐野氏の人柄が「パクるような人じゃない」とか、そういうのもありますが、

私は末端の人間なので佐野氏の人柄については存じ上げませんし、なんとも。






じゃあ何なら問題があるのか。



他人作品たまたま似ちゃった」

じゃなくて

他人作品意図して使用した」

だと問題が発生するんですよ。




まさにその例がサントリートートバッグ佐野デザイン




フランスパン写真自分で撮って配置したらたまたま似ちゃった」

かいレベルじゃないわけです。


そのフランスパン写真の角度や焼き目やキズは、

無関係の個人がブログに上げてたフランスパン写真完全に一致しちゃってるわけです。

これはもう言い逃れはできない。

誰がどう考えたってその写真パクってデザインに貼り付けただけなんです。大問題です。




しか特筆するならば、本人も言ってましたが

これはまあ、スタッフ仕業だろうな、ってところ。





そもそもデザイナーって職業は、

世の皆様が思っているほどクリエイティブオリジナリティ溢れる職業じゃないんです。



デザイナーからって絵が書けるとは限りません。

(絵を描くのはイラストレーター仕事です)

デザイナーからって写真が上手とは限りません。

写真を撮るのはフォトグラファー仕事です)

広告に書いてあるお洒落な文面もデザイナーが考えてるとは限らないし、

コピーを考えるのはコピーライター仕事です)

そもそもPC使えないデザイナーだってそこそこ存在してます

(下っ端デザイナーが代わりにPCを使います




「じゃあデザイナー仕事ってなんなのか」というと、

端的に言えば「考える事」と「コミュニケーション」です。



お客さんに還元できるかんじの、夏っぽい企画を考えてくれ、って仕事が入ったとしましょう。



夏っぽいってなんだろう。

プール水着サングラスにビーチ。フランスパンとかおしゃれかも。女の人は鳥なんかも好きだよね。

そういうのでノベルティを作って…せっかくなら使えるものにしたいよね。

そんな柄のおしゃれなトートバックを大量に作るってどうだろうか。


っていう企画を考えて、クライアントプレゼンします。

「こんな企画どうでしょう話題になるとおもうんですよね!」なんて言って。


さて企画が通ったぞと。予算も決まって、デザインの開始だ、と。


フランスパンをなんとなくおしゃれに見せるためには、

斜めに置いたらいいんじゃないか?とか、はみ出したらいいんじゃないか、とか、

それっぽくていい感じのレイアウトを考えて、スケッチして。

じゃあ色は何色がいいんだろうか、とか、

大きさはどんなもんだろうか、とか、たくさんのことを考えて…




予算◯◯◯円でベージュ帆布生地を探して、業者と話つけといてね。

 デザインスケッチ描いといたから、それっぽい絵や写真を用意して×日までに作っておいて。」

って、事務所スタッフ達に伝える。




・・・ここまでが想像される佐野氏の仕事です。

あとはその×日に全作品をチェックして、「これはOK」「これは駄目、やりなおし」ってスタッフに伝えて。

数日後に出来上がった全てをクライアントのところ(サントリー)に持って行って、

「これでどうでしょう」って再度プレゼンするわけです。




完全に想像なので、実際にはもっとはじめの方からスタッフ任せかもしれませんし、

もうちょっとだけ手を動かしてるかもしれません。



つまるところ、

クライアントから依頼を受けて、細かく企画を考えてプレゼンして。

テーマに合わせてパーツを選んで、いいかんじに組み合わせて素敵な作品に仕立てる。

そういうのが「デザイナー」の仕事です。




世の皆様が想像する「クリエイティブ」っぽいことしてるのは、

実際に手を動かしてる写真家イラストレーターの方々であって、デザイナーはそれほどでもありません。


もちろん自分で絵を描いたり写真を撮ったりするデザイナーさんも居ますが、

かならずしも自分の絵や写真が、作りたいものマッチするとは限りません。

アニメっぽいイラストしか描けないデザイナーさんにリアルな画風のシリアス仕事が来ても描けないし)

そういう時には他のイラストレーター写真家を探して外注します。


車を作るメーカーと、そのパーツを作る下請け会社関係、みたいな感じ?

パーツは自社で作ってないけど、それをいい感じに組み上げる技術は持ってる、みたいな。

その技術活用するのが「車を作るメーカー」であったり「デザイナー」であったりするわけですね。






で、佐野氏の話に戻るけど

そういうわけで、

パクったのは佐野氏じゃなくて(本人の言う通り)事務所スタッフだと思うんですよね。



「こういうレイアウトフランスパンのいい感じの写真配置して」

って言われたスタッフが楽をして、ネットからフランスパン写真を探してきて配置したんでしょう。



とまあ、特筆したわけですが、だからといって佐野氏が悪くないわけでは全く無いです。




・「佐野デザイン」って銘打ってるんだからスタッフのせいだろうと責任佐野氏にある。

というのがよく聞く話で、それはもちろんのこと。




さら個人的には、

イラスト写真の分の対価はどこに消えたのか

という部分も気になります



ネット写真を拾ってくるのと、

実際にフランスパン看板を用意して写真を撮ったり絵に描いたりするのでは、

所要時間結構な差が出るはずなんです。

フランスパン看板を買うお金だって必要です。数百円かもしれませんが。


その差に誰も気づかなかったんでしょうか。

フランスパン領収書貰ってないけど、どうやってこの写真撮ったの?とか。

出来上がりがやけに早かったけど、この絵はいつ描いたの?とか。


素材をちゃんと自分で用意していれば、

その分出来上がりまでの時間が遅くなって残業代が出たり、

イラスト外注したりパンを用意したりした分の経費が出るはずなんですよね。

普通会社なら。


普通会社なら。




写真をパクったスタッフは、果たしてホントパクリたくてパクったんでしょうか。

さすがにデザイン事務所で働いてる人が「ネットから勝手写真を持ってきても良い」とは思ってないでしょう。

悪いことだとは認識していると思います

佐野氏はオリンピックエンブレムを作る程には大御所ですし、クライアントも大きなところですから

写真を購入する程の予算がどうしても捻出できない、とは考えられません。

でも、写真は購入していない。させてもらえなかったのか、スタッフ自身判断かはわかりませんが。

でも自分撮影するにはスケジュール的に無理があって。でもなんとかしなきゃ怒られる。

うーーーーん仕方ない、どうせバレないだろう。適当写真勝手に使ってしまおう。



という流れすら透けて見えるのです。


これは妄想ですよ。妄想ですからね。

スタッフがどうしようもないクズで、時間があったのにやらなかったとか経費をくすねたとかいう可能性もありますし、

事実だったとしてもスタッフが悪くないわけではないです。罪になりますからね。







デザイン業界というものは、おしゃれに見えて、わりかし体育会です。

残業代なんてあってないようなもの

普通サラリーマンに比べれば給料も安めです。

初任給は額面で15万〜20万ぐらい。手取りは13万とか15万とか。

多くの事務所関東にありますが、住宅手当も寮もないから家賃給料の半分以上が飛んでいきます

ボーナスはあったりなかったり。残業代も出たり出なかったり。

少人数で回している事務所では、そもそもそういうシステム自体が無かったりもします。

もちろんそうでない事務所もあるんでしょうが、そういう話はよく聞きます

なんでそうなっちゃうかって、代理店仕業だったりクライアント事情だったり色々な理由があるんですが。






結論として。


佐野氏がパクったわけではないだろう、とは思っています

でも、佐野氏の事務所では働きたくないな、と思ったし、

HH堂やD通はやっぱ噂通りにしんどい(色んな意味で)場所なんだろうなとも思いました。


佐野氏だけじゃなくて、デザイン業界全体の闇?みたいなものを再認識した一件でした。


追記


まあ書くまでもなかろうと思ってましたが、

トラックバックで突っ込まれたので追記。

デザイン業界ではよくあることだから別にいい」

とは言ってません。

しろ

デザイン業界ではよくあることだからデザイン業界はクソ」

ぐらいの話のつもりです。

ただそこで、

佐野氏がパクったか佐野氏はクソだ」とか

佐野氏にはオリジナリティがないからデザイナーを名乗るな」

とか言う論調になるのに疑問を覚えただけであって。

私としてはまず「佐野氏の事務所スタッフ管理はどうなってるんだ」と思ったし、

でも、自分の知ってるデザイン事務所を思い起こせば、どこもそんな管理体制だったわけで

(上は下の仕事文句付けるだけだし、下がまともに仕事をするためのロクな環境は整ってないし)

そうやって考えたときに、「佐野氏以前にデザイン業界の業務体制自体がクソだ」という結論に至った、ということです。

デザイン業界の横のつながりって「仲が良い」「飲み仲間」「一緒に展覧会した」みたいなレベルの話で、

業務自体基本的に、1クライアントに対して1デザイン事務所なので、自浄作用とかあんまり期待できない。

クライアントに対してのプレゼンが誠実で説得力があれば、クライアントからスタッフ給料とか実務時間とか見えないし。

デザイン業界」っていうのに明確なヒエラルキーがあるわけでもないので、

デザイン業界佐野氏を罰するべき」とか無理無理。佐野氏に上司なんかいないし。

せいぜい「昔の同僚と飲んだらもっとちゃんとしろって叱られた」とかそのぐらい。

クライアント側がこれから佐野氏に仕事発注するか否か。それだけ。

最初に述べた通り、自分フリーで細々と働いているわけだから、こういう話は蚊帳の外

誰に何を言おったってサントリーから仕事は来ないし、佐野氏に肩を並べることもない。

だってそのためにはその「デザイン業界の闇」の中を歯食いしばって勝ち抜かなきゃいけないんだもの

2015-08-22

東京オリンピックロゴ、逆に考えてみると

ベルギーオリンピックベルギーアートディレクターデザインしたロゴがあった。

シンプルデザインで多少賛否両論あった。

一方、遠く離れた日本とある劇場ロゴデザインした人が「パクリだ」とfacebookで指摘。

画像共有サイトpinterest自分作品を見た可能性があるとしている。

ところが、そもそもの発端となったベルギーオリンピックロゴパクリ問題については、日本劇場商標権登録もしておらず、商標法問題ないということが明らかになっている。

また、判例から著作権法上、問題ないというのが法律家意見の大半を占めており、アートディレクター本人も「日本劇場デザインは見たことも聞いたこともない」と述べている。

こうした事態の中、日本とある劇場ロゴデザイナーはついに法的措置をとると決定。

このまま裁判となった場合、「パクリなのか」の立証責任日本デザイナー側にあるため、その現実味議論されているが、立証は非常に難しいとの見方が強まっている。

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こんな状況だったら日本人はどんな反応を示すのだろうか?

2015-06-10

レンチ大杉

知り合いが「バレンチ大杉」と名字二つ並べたビバノウレッジな人名二次創作で使っていて、そういえば自分もバレンチノのことは、1)ガラヴァーニがいわゆるバレンチノ、2)マリオの方が歴史は古い、ってことしか知らなかったので、ちょっと調べてみた。

はてなーファッション関心ないだろうけどここに置いておく。

1)VALENTINO(バレンチノ, ヴァレンティノ)

 いわゆるバレンチノ、あのVのマークとして最も知られている高級ブランド岩波人名事典や研究者の服飾事典にもそう書いてある)。Valentino Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ.存命中)氏が創業デザイナー工房の設置は1959年日本では1970年から三井物産などが輸入を開始。日本法人1974年設立SPAの傘下?ブランド(というかライン)として、VALENTINOVALENTINO GARAVANI,VALENTINO ROMA,R.E.D. VALENTINO,がある。逆に言えばそれ以外は別物。1996年まで,日本では宝飾以外の商標VALENTINO登録できなかったらしく,VALENTINO GARAVANIの方が多い。海外ではVALENTINOのみの表記が主。

2)MARIO VALENTINOマリオ・バレンチーノ,マリオ・ヴァレンティノ)

 1のバレンチノ以前、1952年に同名の会社設立。今は総合製品の中-高級ブランドだが、特に靴・サンダルで有名になった。被服類でのVALENTINO国内商標はこっちが1996年まで持っていた。創業デザイナーマリオ氏は1991年に亡くなっている。

3)その他大勢

 全部じゃなくて、程度の違い(全くのただ乗りから実在するデザイナーを据えてるとか、イタリア直営店持ってるとか、不幸にも被ってるとか)もあるけど、上の二つ以外はいわゆる商標の「フリーライド」扱い。Valentino Rudy,RUDOLPH VALENTINO,GIANNI VALENTINO,GIOVANNI VALENTINO......などなど。テレビバラエティ番組はなまるマーケットとか)でもこの話題が出て,便乗ブランドは100くらいあると。

出典は商標権裁判判決とか。

2014-07-15

株式会社ラジオ会館について

最近秋葉原界隈の企業店舗に、以下のような文書が出回っている。

前略 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます

 さて、当社は、昭和37年からJR秋葉原駅前に地上8階建てのビル秋葉原ラジオ会館」(通称:「ラジオ会館」)を所有し、ビル賃貸業を営んでまいりました。

 平成23年6月、当社は第三者のご要請を受け、当該第三者が中心となって新設した別会社株式会社ラジオ会館」(東京都千代田区外神田一丁目2番13号、代表取締役篠原弘美)に一部出資をし、以後、同社に対して当社の登録商標である世界秋葉原ラジオ会館」「秋葉原ラジオ会館」「ラジオ会館」「ラジ館」などの名称を使用して商品を製造・販売し、電子商取引をすることなどを許諾する商標権使用許諾契約を締結いたしておりました。

 しかしながら、当社は、このたび事情により、平成26年1月21日をもって「株式会社ラジオ会館」との間の上記商標権使用許諾契約を解除いたすとともに、直ちに上記当社登録商標の使用の禁止を同社に通知いたしました。

 つきましては、もとより当社(「株式会社秋葉原ラジオ会館」)と「株式会社ラジオ会館」とは全く別個の法人ではありましたが、上記商標権使用許諾契約が終了いたしましたことをご通知申し上げ、当社と「株式会社ラジオ会館」とを混同されることが今後もございませんようご留意いただきたくお願い申し上げる次第です。

 当社は、現在、上記ビルの建替工事実施しており、お取引様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、7月20日グランドオープンの予定ですので、今後ともよろしくご交誼の程お願い申し上げます

 まずは取り急ぎ用件のみにて失礼いたします。

一部の人間は「秋葉原に流布された怪文書」として楽しもうとしているが、これは誰かの陰謀でもなんでもなく、秋葉原に四半世紀以上に渡って居を構え、秋葉原好きなら誰もが知っている「秋葉原ラジオ会館」の所有会社株式会社秋葉原ラジオ会館から出された正式通達だ。

この文書から分かるのは、ここには、長い歴史を持つ「株式会社秋葉原ラジオ会館」(以降、本家とも呼ぶ)と、3年前に設立された「株式会社ラジオ会館」(以降、分家とも呼ぶ)の二つの異なる会社存在し、今年の頭までは本家分家に対して商標権使用許諾を与えていたが、これが解除された、という状況と、どうやら本家は、分家の行っている活動を「迷惑」だと感じているようだ、ということ。

今月、「ラジオ会館」は建替工事を終了し、7月20日にはグランドオープンを控えている。何故この状況で、上記のような通達がなされたのかを考えてみる。

文書にもある通り、今から52年前の1962年、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原最初高層ビルとして秋葉原駅前に誕生した。

詳細な経緯は要望があれば書くが、秋葉原の古いイメージである電子部品屋のメッカ秋葉原」は、戦後の混乱に乗じて乱立した多様な露店の集合体、いわゆる闇市の延長線であった。この集合体には、他の類似する地域コミュニティと同様に、日々発生する様々な面倒事を解決するために不可欠な「元締め」という存在必要だった。この物理的な力を持つ「元締め」と、金銭的な力を持った、ある「資産家」が出会いGHQが露店の排除命令を出して限界を迎えていた秋葉原を、今度は「縦」に展開する秋葉原初の高層ビルラジオ会館電化ビル」構想が立ちあげられた。これが「秋葉原ラジオ会館」の歴史の始まりである

ちなみに、ラジオ会館と言えば、周囲の景観を損ねるとまで言われつつ秋葉原の顔として定着した巨大なネオン看板が有名だが、あれは2001年8月に初めて設置されたもので、同8月に、有名な「パーソナルコンピュータ発祥の地」のプレート設置も行われた。ラジオ会館歴史を語る上で重要アイテムだが、その長い歴史の中では二つとも比較的新しい部類に入る。

そして、設立から50年以上、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原に在り続け、ラジオ無線パーソナルコンピューターアニメフィギュア興隆と、日本の文化成長に合わせて目まぐるしく変わっていく秋葉原に、時には保守的に、時には攻撃的に対応し続けて来た。多くの秋葉原ファンからは、「今の秋葉原を凝縮している」「秋葉原に来た際はまずここに来る」という評価を得て、今現在でも秋葉原象徴する必須存在となっている。

しかし、秋葉原ブランドの最たるもの、という評価も受けながら、本家株式会社秋葉原ラジオ会館」は、賃貸業者以外の何者でもなかった。日本ポップカルチャー世界から注目され始め、アニメ、ホビー商品が溢れる秋葉原が「ポップカルチャー聖地」と呼称されるようになっても、秋葉原象徴する存在であるラジオ会館」は、ただそこに在り続けるだけだった。

そこに目を付けたのが、上記文書に「第三者」と書かれている人間だった。

当初、「第三者」は別の目的本家アプローチしていた。その目的は、老朽化したラジオ会館ビルの建替工事の受注だった。ラジオ会館ビルの建替の必要性は、実は、ある理由で相当昔から発生していたのだが、ここも詳細は省く。しばらくして「第三者」は、本家からの依頼を受け、ラジオ会館テナントに対し、ビル老朽化を理由に退去要請を始めた。2010年9月には、一部マスコミによって、老朽化を理由にした「ラジオ会館」の建替工事計画が報じられている。

さて、不動産関係者なら分かるが、不動産の業務の中で最も難しい部類に入るのが、こうした雑居ビルテナントに対する退去要請であるビルの建替工事には付き物の業務だが、様々な状況にあるテナントの説得には、非常に高いスキル必要だ。昔、バブル期に暗躍した地上げ屋が起こした様々な事件が、その難度と複雑さを物語っている。一時引っ越し先にいくら良い物件をあてがっても、急な変化に対応するにはテナント側に手間と時間はどうしてもかかってしまう。それが何年もの間、そこに店を開いてきたテナントなら尚更だ。退去要請に全く応じないテナントに「第三者」は頭を抱えていた。

しかし、2011年3月11日、14時46分18秒、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生。

東北で発生した地震にも関わらず、都内の古いビルにも結構な被害が発生する。秋葉原ラジオ会館の柱や壁にも大きな亀裂が入った。それでも、実は、ラジオ会館が受けた被害は、緊急建替が必要なほど大きなものでは無かった可能性が残されている。いずれによ震災被害という大義名分は、「第三者」のテナント退去要請に弾みを与えた。壁に入った大きな亀裂と、それを補強するように貼られたべニア板でさらに誇張された「被害」を見せられ、残っていたテナントは退去要請に続々と応じていった。震災の翌月、2011年4月16日には、ホワイトボードにお別れメッセージを残していく「ラジオ会館さよなら!!ウォール」イベントも開催された。

そして、様々なテナントとの話し合いを通じ、「第三者」はある構想を固めていた。

実は「第三者」は過去アニメマンガフィギュアなどの文化に一切触れたことが無く、秋葉原という街、そして、秋葉原を訪れる人々を深くは理解してはいなかった。ここも詳細は省くが、「第三者」は、テナントの退去要請を続けている際、大量に売れるフィギュア書籍、異様な熱気を帯びた各種イベント、街中を闊歩する奇妙なオタク集団などに触れ、ただただそこに「何か物凄い力」を感じていたようだ。これは、秋葉原初心者最初に必ず感じてしまう「アキバ熱」のようなものだ。過去、「アキバ熱」に触れたビジネスマンたちの中には、これをコントロールして金を生み出そうとチャレンジする者が何人もいた。そして、殆ど人間が失敗してきた。その姿は、熱によって生まれる蜃気楼に戦いを挑む滑稽な道化師と同じだった。秋葉原の住人達は、そうした道化師が発生する度に、冷やかな視線を送っている。

話を元に戻そう。ある時から第三者」は「ラジオ会館は金になる」と考え始めるようになっていた。

ひとつきっかけは、ある有名企業代表冗談で発した言葉にもあった。

「建替工事が終わって新生ラジオ会館が出来たら、しばらく入場費を取っても良いぐらい注目されるはずだ」

そして、イベントで集まったラジオ会館ファンの感動的なメッセージ群。

そして、閉店セールに集まって来た大量のオタクたちと、飛ぶように売れて行く在庫

第三者」は、退去要請の傍ら、ラジオ会館ブランドを使ってビジネスを始めるべく、本家の説得を始めていた。

東日本大震災から3ヵ月後の2011年6月分家である株式会社ラジオ会館設立された。

初期の株式会社ラジオ会館を構成したンバーについては省略する。ただひとつ言えるのは、「第三者」はビジネス成功させるべく、様々な分野から実績のあるプロフェッショナルを引き抜いて来たらしいのだが、役員を筆頭に、殆どメンバーが、アキバってどういうところ?オタクって気持ち悪い!みんな結局は金儲けがしたいだけでしょ?という、いわゆる秋葉原的な人間とは相反する人々だったようだ。「第三者」には、ラジオ会館、そして、秋葉原の一体何が人を惹きつけるのか、重要な部分への理解が欠けていたように思われる。

株式会社ラジオ会館は、設立後、様々なサービスの展開を始めている。ラジオ会館テナントを中心にしたECモールラジオ会館オンライン」、フリーマガジン「ラジ館」、ニュースサイト「ラジ館プレス」などなど。大抵のプロジェクトが「第三者」の思いつきで始まっていたらしい。中には評価すべきものもあるが、ここでは詳細を紹介しない。

さて、設立から数年、株式会社ラジオ会館内部では様々な試行錯誤が繰り返されていたようだ。イベント企画や大型LEDビジョンの設置と声優番組企画など、華やかな企画も定期的に実施されていたが、売上は低迷していたらしい。そして、その予算殆どは、本家である株式会社秋葉原ラジオ会館から出されていたらしい。

第三者」は、「ラジオ会館」という印籠を使い、ビジネスを拡大し続けようと画策していた。短絡的な企画の中には、株式会社ラジオ会館が中心となって秋葉原店舗をまとめ、一大ネットワークを作ろうとしていたものもあったらしい。その中身は、会員になって分家の言うことを聞け、というお粗末なものだったらしいが、我々はラジオ会館から秋葉原のみんなは言うことを聞くだろうと「第三者」が考えていたことに少し寒気を覚える。さらに、本気で新生ラジオ会館で入場料を取ろうとしていたらしく、その企画が本家逆鱗に触れた、という話も聞いた。一向に上がらない売上、増え続ける予算ブランドを利用した強引な営業、荒唐無稽な企画、本家が怒るのも無理は無い。

秋葉原界隈の人々には、香ばしい噂も流れている。ある企画で生じた損失を無関係人間補填させようとしたり、何度も支払遅延を繰り返したり、社内では秋葉原店舗オタクへの悪口のみならず、ラジオ会館テナントの悪口まで言い合っている等など。最近では、本家との契約解消に伴い「本家が営業を邪魔している」などの暴言まで出ているとの話も聞いた。一応書いておくが、これらはあくまで噂だ。しかし、そうした社風に嫌気がさし、今年に入って大量に人材が辞めたという話も聞いた。

そして、今年に入って、ラジオ会館の仮囲いを使っていた広告枠営業は本家管轄に移行、3月にはラジオ会館1号館に設置されていた大型LEDビジョン「ラジカメVISION」が撤去され、事業の核とされてきたECモールラジオ会館オンライン」は今月7月末で終了予定となっている。残るはフリーマガジン「ラジ館」とニュースサイト「ラジ館プレス」。そんな折、本家から出された契約解除の通達は相当な痛手に違いない。

何故、今年の1月契約が解除されても、依然として株式会社ラジオ会館は「株式会社ラジオ会館」であり、フリーマガジン「ラジ館」やニュースサイト「ラジ館プレス」は、その名前を使い続けているのかというと、「ラジオ会館」や「ラジ館」は確かに商標登録されているものの、社名は同意の下で命名された経緯があり、フリーマガジンニュースサイト商標区分が異なっているので問題無いそうだ。また、裁判沙汰になっても係争中は名前を変える義務は無い、とのこと。

そうした状況を踏まえ、本家7月20日新生ラジオ会館グランドオープン前に、どうしても公私ともに関係性をクリアにしたかったのだろう。

通達も出たことだし、未だに株式会社ラジオ会館を、秋葉原の老舗のラジオ会館だと思ってお付き合いしている店舗さん、企業さんは居ないですよね?

以上、伝聞と類推だらけだが、株式会社ラジオ会館について、でした。


  1. [追記1] ご指摘の通り、露店商の総元締め的な人が野村誠一氏、資産家が七條兼三氏である。どちらも息子が後を継ぎ、野村氏は今現在ラジオセンターに隣接した野村ビルを所有。七條氏は現在株式会社秋葉原ラジオ会館を所有している。秋葉原を創った彼らには大量の逸話が残されているが、それはまた別の機会に。
  2. [追記2] ちなみに、「パーソナルコンピュータ発祥の地」のプレートは、関係者によって廃棄処分になる予定だったところ、建替工事が決定してから、あまりにも多くの人々が記念撮影に訪れたため、「どうやら価値があるものらしい」と急遽保存が決まった。もちろん新生ラジオ会館にも設置される予定。
  3. [追記3] 未だに秋葉原界隈は賃料安いだろうと考える方がいるようだけれども、駅前の坪単価は他の地域比較しても異常に高い。ラジオ会館の一部のテナントは零細に見える店舗もあるが、実は非常に優秀な売上を上げている会社ばかりだ。退去に応じた某ホビーショップも、一見良い場所移転したが、売上は下がっている。某書店が早々に新生ラジ館に戻る決定をしていることを見ても、如何に秋葉原駅前という立地が素晴らしいかが分かる。
  4. [追記4] 突如としてタイムマシンラジオ会館ビルに突っ込ませ、秋葉原の人々を魅了した「シュタインズ・ゲート」とのコラボ企画は、この「第三者」の発案に依るもの。「ラジオ会館さよなら!!ウォール」のイベント時、白衣を着た集団が多いのに気づいてスタッフに理由を尋ねた後、版権元に突然電話をかけて「ラジ館に爆弾落としませんか?」の第一声で相手を混乱させた話は有名。
  5. [追記5] 正確には、現在ラジカンマネジメント株式会社秋葉原ラジオ会館物件広告取扱をしている。これは本家である株式会社秋葉原ラジオ会館の子会社。また、本家によるラジオ会館ウェブサイトはこちら。http://www.akihabara-radiokaikan.co.jp/ グランドオープンに合わせてオリジナルグッズも販売予定で、イベントも開催されるが、このあたりは分家であった株式会社ラジオ会館が仕切る予定だった。今後、秋葉原ラジオ会館ブランディング戦略は、ラジカンマネジメント株式会社実施していくことになるだろう。
  6. [追記6]ラジオ会館保守性を代表するエピソードは、今は誰もが知っている超有名フィギュアメーカーテナントになった際、美少女フィギュアなども取り扱っていたので「(家電PCに比べてチャラチャラしたイメージがある)あんたみたいなところが表に出てほしくない」とテナントに対して言い放ったという話。某店長は未だにそのことを根に持っているらしく、建替工事で退去させられた際にも「こんな僻地に移動させてどういうつもりか」とTwitterで憤っていた。
  7. [追記7] @akibablogさん、通達の配布時期が異なり、内容の異なる文書があるらしいです。残念ながら、そのバージョンは入手出来ていません。

2014-03-28

スタバ呪文ってアプリがあるけど・・・

スタバ呪文っていうスターバックスコーヒーメニューを読み上げてくれるアプリがあるんだけど

スターバックスが作ってるわけじゃないし商標権的に大丈夫なのかな

有料版もあるみたいだからおもいっきり商売してるわけなんだけども・・・

昔、某会社アマゾン商品ランダムで送るサービスを考えて発表したところ批判が集中したことを思い出した。

サービス的に斬新さもなかったし、需要もなかったから叩かれるのもしかないと思ってたんだけど

批判のなかにアマゾン名前勝手に使ってるってのがあって

もしそれがダメなら

このアプリダメになるんじゃないかな

どうなんだろ

2014-03-12

増田専用アプリの件のはてなからの回答

http://anond.hatelabo.jp/20140311214459

先日の増田専用アプリ利権等に関する問い合わせの回答をはてなからいただきました。


質問

日頃大変お世話になっております。「はてな匿名ダイアリー」に関し、現在仕様ではスマホ用のUIがなく、スマホでの入力や閲覧がしづらい状況があります。このため、そのことに付き「はてな匿名ダイアリー」にて言及した所、スマホアプリ作成してもよいという方が現れました。そこでお聞きしたいのですが、はてなとはなんら関係のない一ユーザーがそのようなアプリ作成し配布しても特に問題ないでしょうか?もし問題がある場合はどのような許可や段取りを取ればよいでしょうか?


はてなからの回答】

はてな提供するAPIフィード等を利用しサービスアプリ作成される場合
http://developer.hatena.ne.jp/ja/license
こちらの規約適用されます
現時点で、作成を考えておられるアプリ仕様などが不明でもありますので具体的な可否につきましてご回答はいしかますが、
営利目的ではない
作成者の連絡先が明示してある
はてな商標権侵害しない(名称ロゴなどが公式のものと紛らわしくない)
など、上記規約に沿ってご利用いただける場合には特に問題はありません。
尚、事前の審査や許諾などは行っておりませんのでご了承ください。


http://anond.hatelabo.jp/20140311184208

http://anond.hatelabo.jp/20140311172120

http://anond.hatelabo.jp/20140311172839

ということで、我こそはという方々に是非を作成をお願いしたい!

2013-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20130710202630

カラーゲ食いたかったぜ〜 だーれだひとりで二つも三つも四つも食べたんは

納豆の本場から情報ですが、本場の人はその業界4位のくめ納豆が大好きです。

そのライバルおかめ納豆茨城メーカーなので愛されとります。

くめ納豆商標権を手放してミツカン傘下に入った気がするので、このくめ納豆愛がむなしくミツカングローバリゼーションに収斂されやしないか

悩ましい所であります

地元メーカーではだるま納豆が素朴に国産大豆を貫いとりまして、美味いのでぜひご賞味いただきたいで候。

なっとーばかり食っててもいいのか

納豆は、昔から貧乏人の好んで食するところであった。一例をあげると、スレタイtheピーズ80年代の曲名であるバブル景気に浮かれる一方ではてしなく貧乏バンドマンがいたのだ。

だが、近年おれの住む地域では、スーパー日常的に3パック78円で販売されている。ここまで安かっただろうか。

そこで、「納豆 価格 推移」で検索してみると【市場規模納豆というNAVERまとめがヒットした。宗教上の理由で引用はしないが、2006年には最低価格3パック80円台だったのが、2011年には30円台になったという。ちょっと価格破壊しすぎではあるまいか。実際、業界4位のくめ・クオリティプロダクツ倒産し、「くめ納豆」の商標権を手放しているという。

業界4位ですらこれである。このまま納豆の安売り競争が続けば、体力のない納豆専業メーカーは全滅し、われわれを待っているのはミツカンのにおわなっとうが支配する無臭世界である

安売りの納豆ばかり食っていてはいけない。納豆業界明日のために、あえて割高な高級納豆を選ぶべきなのだ

…と思って調べたら、90グラム600円の高級納豆発見してしまった。いや、納豆1パックにその値段はちょっと

2013-02-21

anond:20130220232832

無駄だ(釣られるだけだ)と思うけれど一応後半についてわかるぶんだけ説明する。

 

ジャニなどの三次元二次元も絶対にこちらを向いてくれることはない

      ↓

・報われないことを知っていてファンをやっているのに、周り(ネットでもリアルでも)にバレると絶対にイジってくる

      ↓

隠語を使いつつファン同士交流することが要請される

      ↓

・本人に絶対つたわらないことを前提にヒドイ略称も生まれる(「王子」「イケメン」イイ言葉だと対象が多すぎますので)

 

 (さらネットはとくに形跡が絶対残るので、

肖像権著作権商標権ネットマナーがらみのこともあって本人や事務所エゴサーチにひっかからないファン用ジャーゴンの生成が好ましい。

またチャットツイッターのような流れの速いところでの会話が好ましい。こんなソーシャルブクマの苗床で「馬だなんてひっどーい」という人が一番ヒドイです。

なにもしらないワタシでもご本尊さまが調べられました、手の込んだ嫌がらせを含む釣りですね。)

 

ゼロ距離攻撃?

「ベッドで面と向かって」言うやつは「短小」呼ばわりの刑でいいんじゃね

おい朝だ起きろ短小

2013-02-07

Amazonガチャについて一言

Amazonガチャってサイトが話題になっていますが、私なりの雑感を書いてみます

まず、なぜAmazonガチャのページを閉鎖しないのか、なぜ誠意ある謝罪文を掲載しないのかが気になります

誠意ある対応炎上もある程度押さえられる上、これから就活においてのマイナスを減らせるのに、勿体ないと思います

それどころか、ウェブサイト上で公開された資料には、未だ宣伝まがいのことが書かれており、しか商標権に関しては言い訳がましいことが書かれています

ヨソの暖簾を勝手に使ったのですから、たいていの人は悪いことしていると思うハズです。というより一般常識的に許される行為ではありません。

こういった行為法律だの商標権云々がどうだからといって自己正当化しても、世間は許しません。

結局Beartailという会社だけでなく、社員個々人の品位メンツを潰すことになります

それで、もう一つ気になったことは、サービス停止の旨がウェブサイト上に書かれていないことです。また、新規登録ボタンもあたかも押すことができるような状態になっているにも関わらず、押しても何の反応がないことです。

これはウェブサービス対応として人をナメていると見られても仕方ありません。ふつう新規登録を停止したら、その旨を大きく告知するなんて当たり前です。

あと、押せないボタンはグレーにするなり×印を付けるなりするのはユーザビリティの基本ではないでしょうか。

トラブルを起こした場合は、それに対する対応が非常に大切なのは社会に出ればわかると思います

CEOの黒崎君もこの件でいろいろ勉強すれば、未来は幾分開けると思いますよ。

仕事やっていれば、トラブルに遭遇するなんて当たり前ですから

2012-09-06

ゲーム法律

東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々

東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter

知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。

気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。

ゲームルール法律

まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。

ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。

ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。

したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。

 

では守る方法は無いのか?ですが。

アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、

特許
自然法則を利用した技術思想の高度な創作
実用新案
自然法則を利用した技術思想の創作。ただし「有体物の形状」である事。

と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。

まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。

 

と言う事で、事実上ゲームルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。

 

ゲームルール著作権

ところが、ここからは話が変わります

ゲームルール、それ自体を守る法律はありません。

しかし、ゲームルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルールアイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります

 

そこで今回の状況をチェックしてみたのですが

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑

説明書について、なんだか怪しそうです。

他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)

 

と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権翻案権等、を踏んづけているように見受けられます

 

はいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。

そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。

ゲームボード著作権

ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。

汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもありますカードペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルール本質では無い)。鬼ごっこかくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。

これとは別にルールが道具を使うことを前提としたものも大量にありますトランプゲーム各種のように。お手玉あやとりなどもそうですね。他、福笑いカルタ人生ゲーム囲碁将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。

 

今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードコマを用います

シャドウハンターズ

そこで、問題となったものを見てみると

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版

ボードデザインオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。

 

ボードデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります

そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。

権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナー権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。

まとめ

以上のように、ゲームルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。

したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルボードカードルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。

ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律解釈になると考えられます

実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルール普遍表現著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。

 

そして今回はルールの問題よりも、ボード表現コピー改変なので、こちらで完全にアウトです。

ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札ベースキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。

タイバニ同人花札騒動のまとめ - Togetter

 

てな所で。

おまけ(修正)

サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかゲームボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。

デザイン意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。

しかし、特許権実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合権利は無いと考えておくのが妥当かと。

今回はおそら意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)

 

著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。

商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project商標登録問題です。

 

と言う事で、特許権実用新案権意匠権性格は、著作権商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。

 

追記

http://anond.hatelabo.jp/20120906191656

突っ込み受けました。

ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。

 

意匠についてはいまいち勉強足りない部分なので、何かと記憶が混ざった?(苦笑)

突っ込みありがとうございました。まだまだ勉強が足りません(遠い目

2012-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20120810105913

「じゃあ何で喪女ってことになってんの?頭おかしい。

アレを喪女にしたい、喪女で売りたい、喪女で消費したい楽しみたいとか身勝手

してないじゃん…

あの主人公喪女板のネタには全然共通点が無い。

リアル喪女が「好意を持たれて言い寄られちゃうかも!」っていう心配したいなら

まだ2chまとめブログ喪女ネタ記事に対して心配したほうがいいよ。

よく「喪女おもしれえwww」とか言って好意的な反応を集めてるから


『私モテ』は外面も中身も全然リアル喪女とは似ても似つかないし、

アレ読んでるオタクはあの主人公ちゃんを「喪女」ではなく「俺ら」として消費してるわけだよね。

そもそもあれが一時期「喪女漫画」みたいなキャッチコピーだったのって

出版社広報勘違いっていうレベルしかない。


強いて言うと

ちょっと面白いことを喪女板に書いてきた喪女板住人の人達

私たちが高めてきた『喪女』という言葉のオモシロバリューを宣伝に使われた」

っていう商標権的な不満を持つならそれはちょっとわかるんだけど。



「言い寄られちゃう!」は「ないわー」としか

2012-07-09

http://anond.hatelabo.jp/20120709212849

ミッキーマウスの 映画などは著作権だが、

ミッキーマウス自体は 商標権 だから 期限は切れないよ。

 

から過去映画などはコピーできるようになるが、新しいものは使ったら商標権違反でしょ。

同じように、過去映画を見ることはできるけど1シーンなどを 何かの作品に使ったら、やっぱり商標権侵害では?

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