2015-09-09

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。

ただし自分法律専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。

法律的観点から見た五輪エンブレム問題

今回の問題関係しそうな法的権利は以下の3つ。

それぞれ保護目的保護される範囲侵害判定基準が異なる。

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性依拠自然発生
商標権商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録
意匠権製品デザイン意匠創作奨励産業発展類似性登録

商標権意匠権は割と似てるが,違いは商標権商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標保護されるのに対し,意匠権製品意匠デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録必要な点。自動車を例にとると,自動車会社エンブレム商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護一般的ということになる。あと商標権登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者保護重要目的だが,意匠権は専ら登録者保護目的

以上を踏まえて今回の問題時系列的に整理し直してみると,

1. 原案の提出

2. 原案商標調査侵害の可能性の指摘

ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。

3. 一次修正案の提出

4. 二次修正案の提出

5. 二次修正案を最終版に決定

6. 最終版の公表

7. 最終版がベルギーリエージュ劇場デザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる

ここで問題になったのは「著作権」。著作権侵害は,類似性依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場ロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterestログ等)が必要

他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものしかない。つまりリエージュ劇場ロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。

ちなみにもしリエージュ劇場ロゴ商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナー専門性とかは本質ではない。

まり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題専門家デザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である

今回の問題関係しない権利

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
特許権自然法則を利用したアイディア発明奨励産業の発展類似性登録
実用新案権自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア考案の奨励産業の発展類似性登録

特許機能を実現する方法装置などの技術手段アイディア保護するもの実用新案も,特許ラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係表現としてのデザイン保護とは全く異なるので,そもそも特許制度比較してどうこうというのは筋違いだと思う。

  • そう、思ってるんだけど、後から後から 「類似性はあるがコンセプトが違うから似ていない」とかおよそ日本語になってない事を 平気で「納得した」「解りやすい」「これが理解できな...

  • くっそどうでもいいんだけど、エンブレム発注する側としては 商売のために商品力になるように発注するわけで あやかり商法でもないかぎりは、似てるとか言われるだけでマイナスだか...

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