2015-11-16

今後のはがKUNの動向を考察する

はがKUNを知らない人用リンク

自演歌い手鋼兵、炎上の軌跡【マリオメーカー問題

http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301

鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)

http://togetter.com/li/899765

鋼兵氏、KUN氏の動画通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】

http://togetter.com/li/900266

鋼兵さんがKUNさんの生放送コメントした証拠自分で手に入れる方法

http://anond.hatelabo.jp/20151114122143

網浜が名誉棄損としてKUN動画申し立てができるのか

資料

インターネット上の発言法的責任名誉毀損

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html

 

考察

名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。

たとえ発言等で摘示された事実真実でも名誉毀損が成立する。

 

ただし刑法230条2項により、

問題発言公共利益や損害に関わっている上で、

訴える事が専ら公益を図る目的で行われたと認められ、

問題発言事実である証明があった場合名誉棄損は成立しない。

 

ハンドルネームに対する社会的評価経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。

具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、

本人が特定できない場合は成立しない考えが有力。

なぜなら、ネット世界社会的評価が低下した場合であっても、

現実世界での社会的評価に影響を及ぼさなからである

また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。

 

以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、

名誉棄損による申し立ては難しいと思われる。

 

網浜が著作権侵害としてKUN動画申し立てができるのか

資料

不正競争防止法とは(2)誤認行為について

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html

著作者にはどんな権利がある?

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

 

考察
商標に関する事

他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為不正競争防止法2条1項2号)となる。

もしハンドルネーム顔文字が「著名な商品」として認められた場合

さらにKUNが網浜に事前にハンドルネーム使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。

 

おそらく、ハンドルネーム顔文字商標登録されているかどうかが分かれ目。

 

著作権に関する事

ハンドルネーム顔文字著作物として認められる場合は、著作者人格権行使できる。

そうなった場合同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、

著作権侵害を訴えることができるようになる。

 

そのため、ハンドルネーム顔文字著作物として認められるかが分かれ目。

 

以上の事から

網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネーム商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。

網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標著作権侵害証拠をかき集め、

KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。

 

現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。

しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。

 

そのため、今後は持久戦となるだろう。

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