http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301
鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)
鋼兵氏、KUN氏の動画の通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】
鋼兵さんがKUNさんの生放送にコメントした証拠を自分で手に入れる方法
http://anond.hatelabo.jp/20151114122143
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html
名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。
ただし刑法230条2項により、
問題の発言が事実である証明があった場合は名誉棄損は成立しない。
ハンドルネームに対する社会的評価・経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。
具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、
なぜなら、ネットの世界で社会的評価が低下した場合であっても、
また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。
以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己の商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)となる。
もしハンドルネームと顔文字が「著名な商品」として認められた場合、
さらにKUNが網浜に事前にハンドルネームの使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。
おそらく、ハンドルネームと顔文字が商標登録されているかどうかが分かれ目。
ハンドルネームと顔文字が著作物として認められる場合は、著作者人格権が行使できる。
そうなった場合、同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、
著作権侵害を訴えることができるようになる。
そのため、ハンドルネームと顔文字が著作物として認められるかが分かれ目。
網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネームの商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。
網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標・著作権の侵害の証拠をかき集め、
KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。
現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。
しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。
そのため、今後は持久戦となるだろう。
KUNさんの生放送で鋼兵さんがコメントを残したことについて物議が巻き起こっていますが、 単に動画を見ただけでは、フォトショップでいくらでも捏造が可能であると考える方も多い...
はがKUNを知らない人用リンク 【自演】歌い手鋼兵、炎上の軌跡【マリオメーカー問題】 http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301 鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用) ht...
宇宙は広いだろ