はてなキーワード: 翻案権とは
炎上自体の是非は「基本的には作者がNOと叩きつけたものはなんであれNOである」で一貫していいと思うけど、それはそれとしてフランス人が怒る気持ちは何となくわかるんだよなあ。
今回のファンアートは、日本の著作権で言えば「同一性保持権」と「翻案権」の二つを、それぞれ侵害している。
この法律、尊重権という名称でフランスにもちゃんとあって、なんであれば範囲は日本より広く厳しい。
にも関わらず今回の多くのフランス人が怒ったのは、作者の言葉が、著作権の問題などではなく「筆者本人の芸術的な問題だとしている」と受け取られたからだろう。
基本的に今回の作者の主張は全く間違っていない。同一性保持権はその作者が望む表現を保護する機能を持つので、「自分が納得するクオリティ(と受け取った)があれば、看過する」というのは何も著作権の行使として問題はない。
ただ原作者が叩きつけたNOの文章は、平たく言えば「あなたの技術では、ファンアートと認めることはできない」と解釈されてしまう。
けれども創作者としてのプライドは、どんな建前があるにせよ平等に存在していた。
著作者が自分の意図しない表現を自分の作品で行われたことで自尊心を傷つけられたように、自分なりに愛情を示し技術を注ぎ込んだものに、その作品の創作者直々から「創意工夫もなく~」と断じられ傷つけられたのだろう。
なんとなくそんな風に考えたのは、フランス人側のリプライのやり取りを見たことがきっかけだ。機械翻訳で掲載する。
リプライ者「正直なところ、削除すべきだと思う。作者本人に頼まれたのであれば、プライドやエゴを捨ててやるべき。迷惑だけど、それが現実。(恐らくファンアートのこと)いいことだとは思うけど、そのせいで、今、マンガ家がサイバーハラスメントを受けている。削除すれば全て元通りだったのに。このような無意味な憎悪の波を見るのは残念だ。」
リプライ者「きちんと翻訳をすれば、マンガ家はあなたを侮辱しているわけではなく、自分が考えていたキャラクターとは色も意味もまったく違うと言っているとわかる。攻撃性はない。また、仮に「工夫もセンスもない」が事実であったとしても、自問自答し、この言葉で進歩し、自分の欠点を消していったはずだ。消したくないというあなたのエゴが、このような事態ととサイバーハラスメントを生み出したのだ。あなたの謙虚さが火を消し、プロフェッショナリズムを示すことができたかもしれないのに。」
「私の原作をドラマ化していいですよ」は翻案権の使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権の譲渡契約の可能性自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェアの使用許諾(これも知的財産権の使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?
使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権法違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求、名誉回復措置の要求なのよ。
やっぱり勘違いしているな。
使用許諾契約なんだよ。「①原作通りにを満たされた状態であれば、②私が持つ翻案権を使用してテレビドラマ化していただいても構いません。対価は○円」なんだよ。①が満たされない債務不履行に対して著作権者がとれるのは、②の取消か損害賠償。
とある中で、どのような根拠で『提示する責任はない』としてるのか謎すぎるんだが?
繰り返すが、そもそもblogにある契約条件は、<原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方>なんだ
追記:
>「原作者は神」で押し切ろうとしている(anond:20240201181732)
正直、日本の著作権法ではかなり著作者の立場が保護されている(特に著作者人格権)のに反して無知であるが故になぁなぁで押し切られていた面は否定できないけど、契約の性質(使用許諾契約に過ぎないのに原作者に要件通りの納品をする業務委託契約が成されたかのように勘違いしている人とか)や同一性保持権・翻案権の理解もなく今回の件を御輿に「原作者は神」で押し切ろうとしている流れになっている気がするんだよな。改変に関しても著作権法20条で保護と制約が併記される程度には複雑な論点なのだが。
何も勘違いしてませんけど?
著作者には同一性保持権がある翻訳権・翻案権等がある以前にそもそも下記の契約だとblogで魚拓に残ってますので
・漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、
まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。
原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、
原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、
これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。
また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して
大変失礼な条件だということは理解していましたので、
だから契約したがって対応しただけですよね。お気持ちで人員発注稼働させないので
勘違いしている。
テレビ局と原作者の間の契約は「翻案権の使用許諾契約」であって、請負契約でも準委任契約でもないんだよ。原作者は翻案権の使用許諾を取り消すことは出来るが、条件通りの脚本の納品を受ける権利はない。使用許諾が取り消されると当然テレビ局は困るので全力で修正は行われるが、それでも原作者は「原作通りでないとレビューを通せません。使用許諾出来ません」は言えても「原作通りの脚本を提出するのがあなたたちの責任です」は言えない。
原作者は発注者ではなく著作権(翻案権)の保有者に過ぎないので、原作者が出来るのは「使用許諾を取り消すこと」であって「満足させる納品を要求すること」ではないよ。契約不適合責任を要求できる立場ではない。
メディアミックス(つまり「翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディアの形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案権使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。
まさに翻案権使用許諾と同一性保持権で問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の許諾がされていた場合、著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別にレビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。
テレビ局や製作会社は翻案権ライセンスされているので改変出来ると言えば出来るが、原作者がブチ切れて同一性保持権を行使されれば基本的には勝てない(裁判までいけば差し止め請求や損害賠償請求される)んだよな。今回も最初から最後まで行使されている。
まずメディアミックスにあたって大なり小なり「改変」が入ること自体は翻案権の範疇。"はなから守る気がなかった"は邪推。
原作者の「原作通り」を保証するのは同一性保持権に基づきその脚本(翻案)を拒否する権利で、まさにそれは行使され続けてテレビ局側も受け入れている。
法的には何の問題もない。
その「別次元」を判定できる権利(同一性保持権)を持つのは原作者だけで、テレビ局もプロデューサーも脚本家も翻案権の範疇として改変してるんだよね(そしてそれは同一性保持権に基づき原作者だけは否定できる)。「原作通りに」を主張するためには原作者はチェックするしかなく、今回はまさにチェックして最終的には自身が脚本を作成した(同一性保持権に基づいてテレビ局側の翻案権ライセンスを事実上一時的に停止して、自ずから翻案権を行使した)ので、原作者とその権利は十分に尊重されていたと考えるけどね。
翻案権は譲渡可能なので限らんぞ。基本的には出版社が譲り受けることはほぼないが。使用許諾契約(ライセンス契約)の独占的な代理権は持って、メディアミックス(翻案権の使用)にあたって出版社からの許諾が必要な形にはするだろうが。
テレビ局にライセンスされた翻案権(「原作通りに」とはいえ表現形態が変わるのだから、それに応じた翻案は権利の範疇だろう)に基づき「原作改変」し、それに対して作者が一身専属する同一性保持権に基づいてノーを言って修正させていった事案な訳で、作者が「参っちゃった」とはいえ流れとしては適切なのでは。作者は「参っちゃった」時点で許諾を取り消すことすらできる(賠償を覚悟すれば)ので、権力的には著作者人格権を持つ作者の方が強大なんだよな。
あと小学館が「守る」ってのもどういう扱いを期待しているのかよく分からない。同一性保持権を行使出来るのは作者だけなんだよね。出版社が持つのは独占的な出版権で、作者のマネジメント権すら持たない。
このあたりがそのへんの説明なのかな
https://bijutsutecho.com/magazine/series/s22/21006
現時点においてアンディ・ウォーホールの著作物の使用は部分的にフェア・ユースと見なされている、イコール、著作物の引用はアンディ・ウォーホルの思想の表現に必要だったツールであり、原著作の翻案でもないと理解した。
AI規制派のなかでそのような創作を行っていればよかったのかもしれないけど、実際には翻案権、同一性保持権の範疇で説明可能な二次創作しか行っていないと思われるので、たぶんアンディ・ウォーホルの例はあたらないのではないかという理解。
元増の意匠権というのも本人が言うとおり無理筋なんじゃないかなと思った。自分の理解だと意匠は著作物を保護するための二次的な仕組みなので、原則としてほぼ著作者と同一であることが期待値なのかなと思う。原作者と異なる二次創作者が意匠権を認められる具体例が想像できない。
そもそもイラストが学習の素材に使われるのを著作者が怒ってる元々の文脈って「自分の絵と全体的びトレパクレベルで同じで、表情とかが微妙にマイナーチェンジされてる」とかそういうのに憤慨してる海外のイラストレーターに発するものじゃないか。
生成AIの本質は本来人間が芸術活動を模倣を出発点として自分流の作品を生み出す過程を自動化してるに過ぎない。
いろんな参照元を参考にそれらの特徴が融和した独自といえる作品なら翻案じゃないけど、生成AIを危惧してるイラストレーターが文句言ってるような、自分の作品が素材としての比重が大きくなりすぎてトレパクみたいになっちゃってるような状態の場合は人力でも自動でも翻案権に抵触しうるのでは?
文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)
法律の目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論で無許可二次創作を擁護してるのはむしろそっちサイド。
親告罪だろうが非親告罪だろうが違法は違法。親告罪は罰することを請求する権利が被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法の構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。
「違法行為」だから、自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者の立場以前に法治国家の主権者としてものを言っている。著作権法に問題がないとは言わないけど、悪法だから改正される前に法律を尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療用大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利を行使してるに過ぎないのだ。
多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効な契約によって著作権関係の権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可不許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的に権利者の立場でものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断を肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。
こんな二年前の記事にとは我ながら思うが
二次創作が「新しい著作物」なら、ドラえもんの最終回は、新しい著作物だ
この主張で行くなら、ドラえもんの最終回は著作権上は合法、くらい言わないとダメじゃね?
この手の話でいつも思うんだけどさ
そもそも、特定著作物の二次創作として存在しないと価値がない著作物を
同じ絵柄、同じ特徴、同じ名前だけど、別の作品ですって言えばいいんだから
鬼滅の刃の二次創作は、鬼滅の刃とは別の作品を描いたんじゃなくて、鬼滅の刃の翻案を描いたんだよ
それを「キャラクターを流用しただけの新しい著作物」として擁護するとか
↓この流れで書いた