「不正競争防止法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 不正競争防止法とは

2024-07-02

anond:20240702070428

他人不正に取得した営業秘密を、営業秘密不正取得行為が介在したことを知りながら開示したり使用したりすると、差止損害賠償対象になる(不正競争防止法2条1項5号,6号→同3条,4条)。

また不正利益を得る目的又はその営業秘密保有者に損害を加える目的があると、不正取得者が開示した営業秘密の取得使用開示も十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(21条1項3号,4号)。

2024-06-02

転売行為需要供給経済原理に基づくものだって言ってるのはバカ

とはいえ中級ミクロ経済学くらいの知識はいるので、馬鹿といっちゃうのは言い過ぎかも。

需要供給メカニズムが正常に働くためには、メーカーや通常の流通チャンネルが得る利益が上昇しなければならない。転売ヤーは、転売行為を行っている人が儲かるだけでメーカーは儲からいか価格メカニズムによる調整が働かない。転売ヤーがいないほうが商品アクセス簡単になる可能性が高いので、流通ともみなせない。生産者からファンへの商流に介入し付加価値を与えずに上前を撥ねるという意味では消費税のほうが原理としては近い。

で、消費税がそうであるように転売ヤー存在によって消費者が支払う費用が上昇し、均衡供給が減少するので、総余剰が減少する。ゲームエコシステムは広がらず、アイドルファンのすそ野は狭くなる。消費税公共の福祉のために使われることで総余剰の減少を相殺する、ということになっているが、転売ヤーにはそういうメカニズムがない。

そもそも企業が正しい値段付けをしていれば転売ヤーの入る余地はないので転売ヤーは悪くないというのも間違っている。企業には短期的な利益最大化の価格より低い値付けをするインセンティブがあるから。一番わかりやすいのはゲーム本体のケース。ゲーム機が売れれば売れるほどゲーム機のエコシステムに正の外部性が働くから、売り出し時点の均衡価格より低い値段で本体販売することで需要を刺激できる。ゲーム機のエコシステムから得られる総利益考慮すると、ゲーム本体会社均衡価格より低く売り出すインセンティブは強くある。これは、ゲーム機の販売による正の外部性メーカーが内部化しているということなので、おそらく定価のほうが「短期均衡価格」よりも経済学的な意味効率的(総余剰が高い)可能性が高い。逆に、転売ヤーみたいに販売最初の一週間は定価の五倍から始めて一年かけて落としていく、みたいなことをされるとエコシステムの成長が阻害される。

おそらく、アイドルチケットなどもそう。市場均衡まで価格を上げるより、あまり値段を上げすぎないで、現在収入が低いが熱心なファンにもチケットがいきわたるようにすることで、ファンのすそ野を広げ長期的な利益の最大化が図れる。

転売は悪だが、別に個人利益の追求の結果としてエコシステムの成長が阻害されたって犯罪ではないし、犯罪とすべきでもないとは思う。マスクとか、全国民外部性があるようなケースを別にすれば、法律違法行為とするのは正直疑問感ある。不正競争防止法文脈なら考えられなくもないけど、あれって具体的な対象特定必要だし、そこの建付けを転売ヤーのために変えるのか、というのはパターナリズムが過ぎるかなという感じ。反社勢力資金が流れてるとかなら別だけど。

もちろん、自分利益のためにエコシステムに害を与えているので、ファンから非難されるのも、メーカーが工夫を凝らすのも当然だと思う。善か悪かだったら悪だよね。

2024-05-04

・人気漫画家→ここからウソ

https://realsound.jp/book/2024/05/post-1651931.html

疫神のカルテ 全3巻

ディクテーターズ 全3巻

青春マーケット 全1巻

人気…漫画家…? 打ち切りコースしか思えない漫画しか出してないのに?

自分作品同人誌を買うのが夢でした。」

って言うけど、正直AI問題がなくても今の人気じゃ二次創作一生出てこないレベルでしょ。

それでAI粘着にあったか二次創作禁止します!で話題になって、今は反AIの旗頭みたいになった。

現行法回避する悪烈さ

LoRAは著作権法上の問題回避してって言われてるけど

不正競争防止法でしょっ引けるよってのが文化庁見解だし、多数の指摘があったけど無視し続けてる。

動かずに、反AIで騒ぎ続けてる。

なーんか怪しいよね。

こいつ、粘着されるほどの凄腕クリエイターか?

裏方みたいに女性でそこそこ有名な人なら狙われるのも分かるんだけど、名前的には男で有名でもない。

フェレリみたいな狂人思考トレースしても仕方ないんだけど、不審な点が多いんだよなこいつは。

2024-02-05

anond:20240205152550

ポケモン公式アナウンスには(中略)「パルワールド」上でのポケモン類似キャラクターの創成に対する牽制もしている

日本や米欧で不正競争防止法的なアプローチ差し止め

実態や真偽はともかく,5年後でも10年後でもポケットペアの当時の社員が「社長からパクれと言われて作りました」とか証言ちゃうと一気にお問い合わせが行くリスクがあるやつです。

任天堂を含め,いわゆるゲーム業界ポジションのある人たちが「パルワールド」のモラルのない制作手法に怒っているのはそこかしこから聞こえてきます

 任天堂が今回の「パルワールド」を押さえに行く場合特に「訴えてはみたもののうっかりミスって,パルワールドみたいなパクリなら法的にまあいいんじゃね,と裁判所に認められてしまったら大変なことになる」というリスクを伴いますから,いずれにせよ,すぐには動かないでしょうし,もっとユーザーさんの利益になる方法を考えることでしょう。

ポケモン任天堂からすれば完全に売られた喧嘩

まりにも妄想が激しすぎて腹痛い

あのキャラデザ著作権法上の複製にも翻案にも当たらないか株ポケが訴えられないってだけだろうが

変な記事書く前に著作権訴訟簡単判例見ればいいのに

2024-01-25

anond:20240125201538

知財権の侵害なんてないと思うけどなぁ~~ 不正競争防止法・著名表示冒用行為かいナゾのブッ壊れ民法を出してくるならともかく。

2024-01-22

anond:20240122205626

それで、具体的に著作権法不正競争防止法特許法のどの条文に抵触しているの?

説明できないんなら、さっさと削除した方がいいぞ

anond:20240122173832

任天堂が他作品をパクったとしても、結果面白い作品が生まれてるからいいじゃん

良いということにはなりません。もし任天堂が他作品をパクったゲームリリースした場合

不正競争防止法違反で訴えられる可能性があります。これは今回のパルワールドも然りです。PUBGと荒野行動の訴訟ケースとかあります

また、この文章主語をパルワールドの開発元にも置き換えても意味が通じるので、タイトルと本文が乖離しています支離滅裂

パルワールドはなんだ?ただひたすら下品で、下衆で、露悪趣味劣化ゲーム

何と何を比較して劣化なのかが、明示されていません。なお開発元や開発者に対する誹謗中傷になり得ます

ただポケモンを貶めて、V使って話題作りして、売り逃げようとする販売方針も最低最悪。

売り逃げようとする販売方針かどうかは明らかになっていません。少なくともSteamでは早期アクセスゲームとしてリリースしており

1.0の公開に向けて開発を進めていく方針であることを明らかにしています過去作については、パルワールドの開発を優先したという話もあります

作品と呼ぶに値しないゴミあんなもんを持ち上げてる奴らの品性が疑われるね。

販売データや売上推移などを踏まえると人気作、ヒット作品の一つといえます

anond:20240122121823

特許不正競争防止法は勝ちまくってる

著作権侵害も仕掛けられた側は勝ってるし

任天堂法務部が強いこと自体は間違いない

任天堂法務部は仕掛ける側では著作権侵害裁判にて最強ってわけでもない。

任天堂法務部サイッキョ!みたいな風潮あるけど、任天堂自分から大きな著作権侵害裁判を仕掛けて勝ったのって海賊版サイトを訴えた事件くらいじゃないか

懐かしどころでいうとFEの開発ディレクターだった加賀氏が独立して、ほぼFEクローンゲームであるティアリングサーガを開発、販売した事件では結局「勝手FEの続編感出した広告不正競争防止法違反だろ」って主張は認められたけど、著作権侵害は認められなかった。上告も棄却されてる。

ちょっと前に大盛り上がりだったマリオカートっぽいカートマリオコスプレ衣装を貸し出していたことが問題になった株式会社マリカーに対して起こした不正競争防止法違反著作権侵害裁判だって著作権侵害は認められず不正競争防止法違反のみが認められている。

ポケモン同人事件警察通報して警察逮捕略式起訴しただけで任天堂法務部は噛んでない。

ドンキーコング事件相手から仕掛けられた裁判

 

基本的に「自社の商品勝手宣伝に使って自社に不利益をもたらすような行為」に対しての裁判はほぼ勝ってるけど、見た目とか内容がすげー似てるから著作権侵害だろ!に関してはほぼ負けてる。

パルワールドは明らかに後者から任天堂(とゲームフリーククリーチャーズ)が著作権侵害であーだこーだ言い出す可能性はすげー低いと思われる。外野勝手ネクストポケモンだなんだ言ってるだけで、開発者側はそんなこと一言も言ってないからね。

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

2023-12-18

anond:20231218171314

芸名ペンネームだと、周知な名称フリーライドするような行為不正競争防止法によって間違いなくアウトなんだけど、

過去タレント高知東急たかちのぼる:当時)の芸名が、「東急」という周知表示を侵害しているかどうか、という訴訟があって高知が負けた)

不正競争防止法では「自己の氏名を不正目的なく使用する行為」は法の適用対象外になる規定があるので

本名だとそこに該当するかどうかで判断が分かれる事になると思う。

 

でも、いくら本名だと言っても「あの尾田栄一郎!?」と人目を引いたり話題になったりする効果を狙わないかというとそれもないと思うし、

やっぱり出版社判断ペンネームデビューすることになるんだろうな。

2023-10-24

anond:20231024230553

そのケースは不正競争防止法二条において明確に禁じられている不正競争」と定められている行為なので、証拠をそろえて提訴営業利益侵害の停止もしくは予防、または損害賠償請求しましょう

二十一 競争関係にある他人営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

2023-10-10

[]企業ふるさと納税で儲ける方法

企業ふるさと納税の仕組みを使って、企業自治体寄付をすると、簡単に言えば寄付額の9割が法人税申告で戻ってきます

あとの1割は損するので、その分を地域貢献の宣伝料と考えるしかありません。あんまり上手い話じゃないですね。

でも、以下の方法を使えば1割回収どころか儲けを出すこともできます

企業ふるさと納税での寄付自治体が立てた寄付対象事業に行うことになっているので、自分で受注できそうな事業寄付して、その事業を実際に受注すればよいのです。

言ってしまえば環流です。

そうすれば、法人税で9割戻ってくるのに加えて、寄付金の全額がキャッシュで戻ってきます。これでお金が増えましたね。

まあ事業受注の原価はかかるので、この事業で1割利益が出れば実質トントンですが、それ以上の利益を目指せばもっと割りが良くなります

え?寄付と受注が同一企業だとまずい?

グループ企業を使えばいいのです。自社や関係会社寄付利益を得るのを禁止されているので、心配なら関係会社定義から外れる兄弟会社だと都合がよいでしょう。

え?事業を受注するのに入札がある?

自治体に取り入って自社しか請け負えないよう、うまく仕様を調整してもらいましょう。

なんなら、自治体に顔が利く地域コンサル会社かなんかを噛ませると話が早いでしょう。

彼らにマージンを取られても十分手元に残ります

なんだこんなことできるわけないじゃん、と思っていますね?実はやってるところがあるのです!

DMMっていう会社なんですけど。

https://youtu.be/YpGwyU3QrqA?si=4UbBEeDXIi_VuYH-

河北新報上記動画で伝えるところによると、福島国見町事業グループ会社救急車製造会社コンサルかませて受注させて、国見町にはグループ企業から寄付しています

いやー丸儲けですな。商売が上手い。

ただし、入札でゴニョゴニョしているので不正競争防止法に引っかかるリスクがあるのと、思いっき企業ふるさと納税趣旨に反するやり方の抜け穴を突いたやり方なので、初心者にはお勧めできません。

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://anond.hatelabo.jp:443/20231009170443

https://anond.hatelabo.jp:443/20231009170443

企業ふるさと納税で儲ける方法 https://anond.hatelabo.jp/20231009170443

企業ふるさと納税で儲ける方法

企業ふるさと納税の仕組みを使って、企業自治体寄付をすると、簡単に言えば寄付額の9割が法人税申告で戻ってきます

あとの1割は損するので、その分を地域貢献の宣伝料と考えるしかありません。あんまり上手い話じゃないですね。

でも、以下の方法を使えば1割回収どころか儲けを出すこともできます

企業ふるさと納税での寄付自治体が立てた寄付対象事業に行うことになっているので、自分で受注できそうな事業寄付して、その事業を実際に受注すればよいのです。

言ってしまえば環流です。

そうすれば、法人税で9割戻ってくるのに加えて、寄付金の全額がキャッシュで戻ってきます。これでお金が増えましたね。

まあ事業受注の原価はかかるので、この事業で1割利益が出れば実質トントンですが、それ以上の利益を目指せばもっと割りが良くなります

え?寄付と受注が同一企業だとまずい?

グループ企業を使えばいいのです。自社や関係会社寄付利益を得るのを禁止されているので、心配なら関係会社定義から外れる兄弟会社だと都合がよいでしょう。

え?事業を受注するのに入札がある?

自治体に取り入って自社しか請け負えないよう、うまく仕様を調整してもらいましょう。

なんなら、自治体に顔が利く地域コンサル会社かなんかを噛ませると話が早いでしょう。

彼らにマージンを取られても十分手元に残ります

なんだこんなことできるわけないじゃん、と思っていますね?実はやってるところがあるのです!

DMMっていう会社なんですけど。

https://youtu.be/YpGwyU3QrqA?si=4UbBEeDXIi_VuYH-

河北新報上記動画で伝えるところによると、福島国見町事業グループ会社救急車製造会社コンサルかませて受注させて、国見町にはグループ企業から寄付しています

いやー丸儲けですな。商売が上手い。

ただし、入札でゴニョゴニョしているので不正競争防止法に引っかかるリスクがあるのと、思いっき企業ふるさと納税趣旨に反するやり方の抜け穴を突いたやり方なので、初心者にはお勧めできません。

2023-10-09

博士様「上層部博士号持ちでない人間が舵を取っているのが日本衰退の原因!欧米では博士号を持っているのが普通!」

でもお前らが頭ひねって出てくるの東北テニュアトラックとかPHD48*じゃん


まあPHD48については自分らだけでハンドリングできるものはどんどんやれば良い

例えば日本学術誌に投稿してエルゼビアやらシュプリンガーへのお布施を減らしつつ日本学術誌のプレゼンスを上げろと30年前から言われてるでしょ

なぜしない

わかるよ

自分の立派な研究を本邦のクソちょぼ学術誌なんかでくすぶらせるわけにはいかないのだね

選択と集中選択される側になると最高!

という声があるように、人間エゴ駆動であるのだね

他人にも「日本科学のためにお前が損をしろリスクを取れ」と求めてはいけないよ

まあ博士号を持っていない人間人権はない世界に生きているから、そういうことができるのだろうが

*ググってみたら不正競争防止法にかかるかもしれないということで名称変更になったらしいがこの増田揶揄目的なので旧呼称採用する

2023-09-13

ジャニーズ叩きを批判してくるアホいるけど

あん邪悪組織弱ったら叩きまくるに決まってるだろ。不正競争防止法違反にも程があるだろが!何なんだよあのSMAPの会見とか、その後の扱いとかよお。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2023-08-06

ロアンカンパニーオムロンヘルスケア社の機密情報漏洩

anond:20220830162137


https://www.niroandco.com/omron

素晴らしいデザインですね。

オムロンヘルスケア社のような大企業案件に参画できて、よかったですね。

さて、これらの素晴らしい広告、素晴らしいドキュメントはニロアンカンパニーが作ったのでしょうか?

2021年リリースされた、オムロン ヘルスケアグローバルブランディングプロジェクトドイツKMS TEAM社との協業により、ワークショップ設計ブランド戦略立案アイデンティティ開発、デザインプリンシプルの定義、ブランドガイドライン作成に至るまでの進行を支援した。


ですって。

例のごとく、お手伝いレベル仕事しかしていないくせに

よその会社成果物をまるで自社の成果であるかのように紹介しています

しかしそんなことは些細な問題です。問題は2枚目以降の画像です。

https://static.wixstatic.com/media/56aca6_8e7472f84a414c7fa89ae1ac05c70991~mv2.jpg/v1/fill/w_1189,h_807,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/56aca6_8e7472f84a414c7fa89ae1ac05c70991~mv2.jpg

2枚目の画像アドレスソースから取り出しました。

見たところ、名刺サンプル、スマホアプリサンプルと、パワポテンプレートですね。

上記画像アドレスを削ると、より高画質の画像を得ることができます

https://static.wixstatic.com/media/56aca6_8e7472f84a414c7fa89ae1ac05c70991~mv2.jpg

パワポの各ページの右下に"CONFIDENTIAL B"と記されています

Bレベルの機密性が設定されたドキュメントということですね。

Bレベルがどのレベル意味しているのかは定かではないのですが、オムロンヘルスケア社の商品マニュアルにも"CONFIDENTIAL B"と記されているようですので

社外に出してもいいレベルの機密性を意味していると推測できます

からといって勝手転載してあたかも自社の成果物であるかのように紹介してもいいとは思えませんが。


さて、3枚目の画像オムロンヘルスケア社のブランドガイドラインのようです。

https://static.wixstatic.com/media/56aca6_0127f5a53d6844a6b41b608490712068~mv2.jpg/v1/fill/w_1189,h_807,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/56aca6_0127f5a53d6844a6b41b608490712068~mv2.jpg

パワポの1枚目の左端が不自然に切り取られています姑息すぎる。

しかし、アドレスを削ると切り取る前の、しかも高画質な画像を得ることができます

https://static.wixstatic.com/media/56aca6_0127f5a53d6844a6b41b608490712068~mv2.jpg

こちらは、パワポの各ページの右下に"CONFIDENTIAL C"と記されています

Cレベルの機密性とは、おそらく社外秘(Internal use only)でしょう。


ロアンカンパニーは、オムロンヘルスケア社の社外秘資料

誰もが閲覧できるような形で公開しました

著作権法違反業務上横領罪、不正競争防止法違反等に問われる可能性があります

民事上の契約違反不法行為として、オムロンヘルスケアから訴訟を起こされる可能性もあります

コロナ禍においてパルスオキシメーターの偽造品が流通したのは記憶に新しいですね。

ロアンカンパニーは、オムロンヘルスケア社の製品の偽造品を製造している業者にとって非常に役に立つ情報を公開した、ということになりますね。

さらに言うと、ドイツ KMS TEAMS社の営業機密や技術機密を流出させたことになるでしょうね。

あなた方は軽く考えているかもしれませんが、

このパワポ一つに(おそらく)1000万,2000万の費用がかかっているのですよ。

そんな大きな価値もつドキュメントを、あなた方は、ただプロジェクトのお手伝いをしたという理由だけで全世界に公開してしまったのです。

しかも。

あなた方はこの画像ファイルを削除することができないはずです。

自社ドメイン内ではなく外部のアップローダー(https://static.wixstatic.com/)に公開してしまたからです。

もし削除が可能ならば、

https://video.wixstatic.com/video/5ea390_69cd2e21e1154fbf94bdc89d03149cf0/480p/mp4/file.mp4

この、GAP社の権利侵害している動画はとっくに削除しているはずです。



あなた方は、これからも、ずっと、wixドメインが失効するまで、ずっと、

GAP社、オムロンヘルスケア社、KMS TEAMS社の権利侵害し続け、損害を与え続けるでしょう。

今この瞬間も、

あなた方は法を犯しているのです。


犯罪者集団 ニロアンカンパニー

2023-07-25

anond:20230724232153

文字一つだけ、活字通りで字体の特徴もない。

かなりしつこく宣伝うたないと日本特許庁での商標登録はできない

なんでIP(青い鳥使用実態があれば永遠に更新できる)まで放棄しよんねんアホかイーロン

 

ツイッター使用強制するだけで全国津々浦々のツイッタラーに周知になっちゃったっていう手が使える可能性が残るのと、

不正競争防止法の周知標章・著名標章にあたる可能性もあるので、くれぐれも増田悪用しないこと

 

そういえば英語圏でxと√ってどっちが正解だっけ…… √か

日本」のマークが赤い●でツイッターが黒いXってのなんかもう象徴的としか

2023-07-07

anond:20230707144014

どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ

スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな

https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844

この例でも商標法違反不正競争防止法違反

著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない

スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIブラックボックスになってて出力してみないとわからない

まりAIそれ自体から表現本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体著作権侵害にするのは無理

ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データ個別表現を残存させていないことはデータから自明だし

safetensorsとか普通にテキストファイルとして開けるから見てみろよ

2023-03-26

退職時の競業忌避義務契約は基本ぶっちぎっていい

なぜなら、仮に裁判沙汰になったとしても、契約有効判断されるまでにはかなり高いハードルがあるからである

以下の要素を総合的に勘案し、裁判所が有効性を認めない限り基本的には無効である

一つ一つ詳しく見ていく。

営業秘密

営業秘密」とは不正競争防止法定義されている用語ひとつで、「秘密管理性(アクセスできる人が限定されていること)」「有用性(客観的に見て事業有用であること)」「非公知性(公然ではないこと)」の3要件を満たしているもののことを指す。

よく言われる「企業秘密(Confidential)」とは似て非なるもので、不正競争防止法保護されるのはこの営業秘密対象となっている。

職位はあまり関係なく、この営業秘密に関する業務従事していなかった(アクセスできない状態であった)場合有効性が否定されるケースが多い。

(たとえば財務担当役員として財務情報にはフルアクセスできていたが、営業秘密に関する情報アクセスができていなかった場合契約否定される傾向にある)

期間

近年では2年以上の契約期間は「職業選択の自由とのバランスを勘案すると長すぎるのでは?」と判断されているようである

有効性が肯定されるケースのほとんどが1年以内に集中している。

(そのため、実際の契約でも1年以内の契約期間が設定されているケースが大半であり、ここはあまり事例によって差がつかない部分だと思われる)

禁止行為指定

これはつまり禁止される行為範囲について、企業側が守りたい利益との整合性判断するということである

例えば、IT起業エンジニアとして勤めていたとして、単に「他のIT企業への転職起業含む)を禁ず」程度の指定であった場合有効性が否定されるケースが多い。

(これではエンジニア以外へのジョブチェンジまで禁止することになり、営業秘密を守りたいということと整合性が取れないし、そもそも職業選択の自由原則にも反することとなる)

代償措置

競業忌避義務契約を結ぶにあたり、本来もらえる退職金や一時金とは別に相応の対価があるかどうか?ということである

これは金銭的な対価に限らず、例えば独立支援などの制度的なサポートなども含まれる。

裁判所が最も重視していると思われる要素であり、特に代償措置が「全く」無い場合有効性を否定されるケースが多い。

(ただし、それを織り込んだ給与が設定されていた場合などはこの限りではない)

参考

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf

2023-02-16

anond:20230215131834

・「じゃがりこ ポテロング味」は提携でありそう、というかクレヨンしんちゃんの作中ジャガイモ菓子とどっちか提携してた気がする

ハッピーターンの粉だけ、カップラーメン謎肉だけみたいなアイデンティティ抽出はすでにやられている

ガーナチョコあたりは法的問題がある キャンペーンを大々的に打って、ギャグでやってるんだとわかるようにしないと不正競争防止法商標法上でかなり大きな問題になる

 

追記

チョコ菓子だった(チョコビとじゃがBEEかな)

2022-10-22

艦これ舞鶴市知財市長選挙のまあまあヤバい話(前編)

2022年9月中旬に注目を集めた、艦これ舞鶴市来年2023年に予定されている市長選挙に関わるお話をまとめました。

艦これユーザー視点なので、その点承知おき下さい。

事情をよく知らない人にも分かるように書いているため長いのと、当時深掘りした人にはあまり新しい情報はないと思うのでその点もよろしくお願いします。

舞鶴市長選にわりととんでもない人が出馬予定ですよ

京都府舞鶴市2023年2月現市長任期が終わり、市長選があります

それに関わり、既に立候補を表明している松本隆さんという人がいます

こういう話に個人名を出すのはあれかなとは思ったのですが、公人になろうという人ですし公開情報なのでいいかなと思い直しました。

選挙ドットコムにも掲載されていますしね。

さて、この松本さん、「やばい舞鶴 森本たかしならこう変える!」というYouTubeチャンネルを開設していまして、日々動画投稿されています

このチャンネル9月中頃に投稿した動画が軽く炎上したことで、にわかに一部界隈で注目されました。

いわく、舞鶴市には古くから海軍文化があり、KADOKAWAは「艦隊これくしょん -艦これ-」というコンテンツ文化盗用をしていると。

にも関わらず、森本さんの尊敬する「Aさん」に対し、知財侵害をやめるよう警告書を送りつけたと。

私は森本さんの動画に「それはKADOKAWAの方が正しいのではないか」という趣旨コメントをしていたのですが、この度ブロックされ、コメントができなくなりました(正確に言うとできることはできるのですが、YouTube仕様自分以外は森本さん含め誰も読めないのです)。

そこで、備忘録がてら今回のことをまとめておこうと思いました。

なにぶん市長候補とその周辺の不祥事なので、公共性があるものと考えています

特定個人や団体を批判的に扱っていますが、憎悪を煽る目的は一切ありませんのでよろしくお願いします。

*固有名詞がたくさん出てきますが、見やすさを優先し、初出の場合やおおむね5文字以上の長いものにだけかぎかっこを付けています

とても長いので1行でまとめると、舞鶴には艦これIP勝手に使って地域振興を目論む人たちがいて、そのお仲間の森本さんが市長選出馬しますよ、というお話です。

背景について

まず基本的な事項から

Aさんに警告書を送ったKADOKAWA(厳密にはグループ会社の角川アーキテクチャ)ですが、2013年から艦隊これくしょん -艦これ-」(以下、艦これ)というゲームをEXNOA(旧DMM GAMES)のプラットフォームで展開しています

ゲームアニメファンであれば、触れたことはなくても名前くらいは知っているでしょう。

そして「砲雷撃戦!よーい!」という、艦これオンリー同人イベントがありました。

さまざまな地域で開催されたイベントで、舞鶴も会場の1つだったのですが、2021年3月イベント最後現在廃止となっています

廃止理由は公開されていませんが、舞鶴市内で別の同人イベントは開催されており、別の地域艦これ同人イベントは開催されており、「砲雷撃戦!よーい!」運営の別のイベントも開催されていることから、「砲雷撃戦!よーい!」だけの事情があったと推測されています

要するに、KADOKAWAから怒られたのではないかと。

ただ、当時は誰も事情を知らなかったのではないかと思います

同人イベントって何?という人のために

同人イベントとは、主に個人制作した作品一般流通では販売しない(できない)ものを会場限定販売するというイベントです。

扱う作品が本だけの場合同人誌即売会とも呼ばれます

原作なしのオリジナル作品だけを扱う同人イベントもありますが、現在どちらかと言うと主流なのは二次創作、つまり既存作品モチーフにした作品を扱ったものでしょう。

オンリーイベントは、参加者が全員同じモチーフを使うというルールを設けたイベントです。

イベントではコスプレのように本やグッズ制作以外で参加できる場合もあります

既存作品モチーフにする以上当然なのですが、二次創作原則として著作権侵害します。

しかし、同人イベント販売される二次創作作品は見逃される傾向にあります

こうしたイベントクリエイティブ人材養成する場になっている面があり、多くの版元がそれを尊重しているからです。

権利者側がガイドラインを示し、その範囲二次創作を認めると宣言している場合もあります

ガイドラインがない場合は目安すらありませんが、版元が問題視すれば著作権侵害等を問われることになります

そのためOKNG境界あいまいで、二次創作活動は「版元に怒られないようにしよう」が大原則になります

常に議論のある部分ではあるものの、建前として「ファン活動であって営利目的ではない」というものがあり、二次創作では作品の「販売」ではなく「頒布」という言葉を使うことが多いようです。

大変盛り上がったけれども

往時の「砲雷撃戦!よーい!」は大変大きな盛り上がりを見せ、開催期間2日でのべ1万人以上を集めたこともあるようです。

最盛期には周辺のホテルが満室になり、地域を走る電車イベントのために増発するという事態にまでなりました。

ここまで盛り上がった要因の1つとして、地元商店街の協力がありました。

会場のすぐ近くで屋台村を形成し、地元の美味しいもの提供したのです。

好きな作品同人誌を買い、美味しいものを食べる。

最高じゃないですか。

ところが、ここで1つ問題が発生するのです。

普通同人イベント公式の許諾は出ません。

するとこの屋台村、艦これに便乗して商売している、法律用語で言うと「冒用」しているのではないか?という点です。

ごく初期は、これを誤魔化すために「同人イベントをやっていたら、たまたま近くに屋台村が出ていた」という体裁でいたと記憶しています

ところが、いつからか2つは一体化し、「砲雷撃戦!よーい!」は屋台村をイベントの売りの1つとして扱い始め、同じポスターで案内までするようになりました。

すると、次に気になるのは責任所在です。

屋台村は誰が主催しているのでしょうか?

MCAというNPO法人

ここで出てくるのが「舞鶴クリエイティブアソシエーションMCA)」というNPO法人です(マカと読むそうです)。

MCA2014年2月に開催された「砲雷撃戦!よーい!」のにぎわいを見たTさんMさんが発足した団体です(私人なので一応イニシャルにしておきますMCAを調べればすぐ出てきますが)。京都府への登録2015年7月になっています。一応、地域振興や文化振興を目的としたNPO法人ですが、ネット上に残っているインタビュー記事などを読む限り、発足のきっかけは「砲雷撃戦!よーい!」です。

このMCA地元事業者を誘い、「砲雷撃戦!よーい!」に併設する屋台村を作ったというのが実情のようです。

なかなか凄いな、と思ったのが、府に提出した活動報告書に堂々と「艦隊コレクションイベント」と記載していることです。

あれ、同人イベントなのでKADOKAWA許可は取ってないですよね?なんでNPO法人活動報告にゲームタイトルが出てくるんですか?しか表記が間違ってる?

というのが最初感想でした。

さらによく見ると「従事者の人数」という項目に「10人」とあり、MCAから人が派遣されていたことが分かります

ちなみに「砲雷撃戦!よーい!」の名前も出てくるので、「艦隊コレクション」であって「艦隊これくしょん」ではないという言い訳はできないですね。

また、「砲雷撃戦!よーい!」の前夜祭を委託事業として請け負って20万~30万円前後報酬を受け取っているので、完全に艦これ名前を使って商売をしてます

この時点でMCAによる知財侵害ほぼほぼ確定したと言ってよいかと思います

ゲームキャラクター第三者が描いていれば著作権のうち翻案権侵害になるでしょうし、艦これ名前を使って人を集めてイベントを行うのであれば不正競争防止法抵触するでしょう。

森本さんはTwitterで「私達の知識レベルでは一線を超える事は無いとは思います」と仰っていましたが、まあ嘘ですよね。

他社のIP勝手に使って商売していいなんて法理はありません。

スタート地点からアウトです。

余談ですが、IP知財知的財産)は著作権法や商標法不正競争防止法などいくつかの法律で守られるものをまとめた広い概念です。

今回の件は著作権だけでは語れないため、このワードがたくさん出てきます

もう1つ余談として、艦これ公式は「砲雷撃戦!よーい!」について発信したことほとんどありません。

会場でのトラブル逮捕者が出たという報道があった際に「これは…無許諾の非公式な催しですね。企業関係しているでしょうか。であれば、問題ですね。少し調べてみましょう。」とツイートしていただけです。

「砲雷撃戦!よーい!」廃止情報が流れたのはその約9ヶ月後なので、公式もそれまで全く知らなかったということはないだろうと思いますが、この事件が介入の呼び水になった可能性はあるかと思います

当初メディアに「艦隊これくしょんのイベントで…」と報じられたので、いい迷惑だったのは間違いありません。

同人法人

MCAがアウトなら「砲雷撃戦!よーい!」もアウトなのでは?という素朴な疑問が生まれると思います

結論としてはそうなると思いますが、実はもう少し面倒な背景があります

個人法人の扱いの違いです。

艦これ運営2013年の頃から二次創作IP利用に関するガイドラインを出しています

正式文書にはなっていませんが、DMMプラットフォーム内や公式Twitterアカウントで発信したものなので、正式ものとして扱うのが正道でしょう。

このガイドラインでは、個人が楽しむ範囲同人活動)で、他人や他社、運営関係者に迷惑をかけなければ黙認するということになっています

一方、法人自治体団体が利用する際は必ず運営相談するように、としています

MCAと「砲雷撃戦!よーい!」は、片方は法人、もう片方は個人と両方の要素を持っています

まりMCA屋台村と「砲雷撃戦!よーい!」が一体になった場合、同じイベントでありながらガイドライン上は屋台村はアウト、「砲雷撃戦!よーい!」はセーフということになります

まあ、実際は半分だけアウトとはならず、アウトの要素を持っている時点で個人側のガイドラインの「迷惑をかけない」に抵触するわけで、結果的に「砲雷撃戦!よーい!」そのもの廃止となったのは当然と言えば当然のことでした。

冷静に考えればNPO法人が他社のIP勝手に使って活動をしていいはずがなく、どうしてKADOKAWAにお伺いを立てなかったのかという疑問は残るのですが、残念ながらそうなってしまったのです。

MCA知財関連の知識運用はあまりにお粗末で擁護のしようがないのですが、1つだけ気の毒に思うのは、最初に触れたのが「砲雷撃戦!よーい!」という同人イベントだったことです。

実際のところ、MCAが利用したかったのは艦これIPではなく、舞鶴市内に市外の人が集まっているという状況だったわけです。

実際に人を集めていたのは「砲雷撃戦!よーい!」だったので、手を組むならこちらだという発想を持ってしまったのは仕方がないことだと思います

艦これ公式と組んでも、人が来なければ意味がないのですから

問題は、艦これKADOKAWAIPであるということは当然分かっていたのに、冷静になってIP侵害であるということに向き合えなかったことです。

同人イベント隠れ蓑にしているか安全だと思ったのでしょうか。

一緒に盛り上げた以上「砲雷撃戦!よーい!」は仲間であり、仲間を裏切ることはできなかったということでしょうか。

それとも、ここまで大きく育てたのだから、版元と言えども奪うことはできないという奢りがあったのでしょうか。

結果、(おそらくKADOKAWAの介入により)全てを失ってしまったわけです。

ただ、MCAは「砲雷撃戦!よーい!がなくなっても同人イベントとの協業を諦めなかったようで、その後は2019年から始まった「舞鎮駆逐隊」というイベントに傾倒していたようです。

この「舞鎮駆逐隊」は後でまた出てきますが、今年9月に6回目の開催を目前にしてKADOKAWAから盛大に怒られて中止になり、主催者は今後艦これイベントを行わないと誓約させられました。

そしてこの中止になったイベントサークルスペースに、MCA内部組織である舞鶴鎮守府実行委員会」が割り当てられていました。

KADOKAWAと「舞鎮駆逐隊」の間でどんな交渉が行われたのかは分かりませんが、MCAが絡んでいたことを責められた可能性もないとは言えないのではないかと思います

もっとも、それ以前に「舞鎮駆逐隊」は主催によるイベント内外におけるグッズ販売問題視された可能性も高く、確かなことは分かりませんが。

イベント主催個人でやるには負担が大きいので、組織を作る、法人主催になるというパターンが多く、主催二次創作グッズを販売する=同人活動の枠を超えたと判定されるリスクが高くなります。)

中編に続く

https://anond.hatelabo.jp/20221022145225

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

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