はてなキーワード: 摘示とは
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
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「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
それはまだ背中の羽根を無くした頃(Webメディアが今よりは多少元気だった時)の話。
今でこそWebメディアの記事=コタツ記事(取材を一切せず自宅から動かずに書ける様な代物)などと揶揄される事が多く
当時も似たような批判はあり実際に「ネットで調べた事をまとめただけ」で書かれた様な記事も少なく無かったが
ちゃんと実際に取材に行って記事を書く事も多かった。まだ多少は元気だったので少々ではあるが予算が出たからだ。
飲食店、美容関係(店舗)の記事が多かったが、実際に記事を読んでお店に行ってみた、みたいなコメントが増えて行くに従って
お店の側から「ウチの記事も書いて欲しい」と依頼される事が増えた。
「そういうのは宣伝になるので…」と穏便に断る事もあったが、結果的に依頼を請けて記事を書く事もあった。
さすがに金銭の支払いは拒否したが、「じゃあ代わり」にと次回の食事代を無料にして貰ったり(実際に行かない事も多かったけど)
美容関係だと実際にサービス・施術を受けてそれを無料にして貰ったり。
商品の宣伝だと、試供品を大量に貰って編集チームの面々で分け合ったりした事もあった。
高価な電化製品だと、自分はやらなかったが、こっそりオクに…という人もいた。
あくまでも「お金」を貰って記事を書いた訳では無いから問題無い――「という事」にしていたのだろう。
まだステマという言葉が一般的では無かった当時でもちょっとこれどうなの?と思う事もあったが
依頼する側も請ける側も特に問題視はして無かったので、「そういうもの」だと割り切る様にしていた。
記事を読む人は、自分達メディアが本当に良い、推せる!と思ったから記事を書いている、と信じていた人の方が多かったと思う。
記事を真に受けて大した事無い店に行って「実際に行って見たけど美味しかったよ!」とコメントを書くヤムチャみたいな人間は良い面の皮である。
ステマが問題になり、遂にステマ規制法なる法律まで出来たが、今でもステマ「的」なネットメディアはそこらにある。
例えば「◯◯先生のあの漫画は凄い!」とか、□□グルメの誰それが今もっとも推している!なんてのは大半がステマ「的」である。
記事を書いて宣伝する事により、別の媒体で誰でも(餃子みたいな坊主でも)書けそうな記事の仕事を「対価」として与えられるか
紹介の「お礼」としてお店で「接待」されるなど、あくまでも「金銭」は伴わない形での利益提供を受けている。
寧ろインフルエンサーやら人気ネットライターやらを標榜する人間が、一切のステマ的行為をした事が無い・利益を提供された事が無いという方が不自然だろう。
某ネットライターが某インフルエンサーを「ステマと指摘されたのは事実摘示の名誉毀損である」として訴えたという話を聞いて
当時の事を思い返しながら罪滅ぼし的に書いた。
話を聞く限りは確かにステマ「的」ではある。消費者庁の定義には引っかからないかも知れない。
しかし一般の目線からすれば「友人からの依頼で宣伝」「(人的資源の)利益提供」
があったという時点で「ステマ?」と思う人の方が多いだろう。
(ちなみに先程帰宅してきた家人に聞いた所「えっ?(それ)ステマじゃないの?」とあっさり言われた。一般人はこんなものだと思われる)
ネットメディアという虚業界人からすればこれが「ステマである」と認定されたら
自分達のやってる事の大半がアウトになるから戦々恐々になっているかもしれない。
既にライター業から足を洗って久しいし、今更自分に火の粉が飛んでくるとは思わないが
当時の自分達が書いた宣伝記事(PRとは書かれていない)を読んで真に受けたヤムチャ達からしたら
狼牙風風拳の一つでも叩き込みたくなる事だろう。
一般的に考えれば、例え金銭の支払い・商品の無償提供が無かったとしても
何らかの利益提供を受けて「これが私の一推し!」などと、さも本人が良いものであるる思って推している
かの如く宣伝している時点でステマ臭いとは思うし、何より読者・視聴者に『不誠実』だよね。
出来れば法律でガチガチに規制するのでは無く、界隈の良心に期待したい所だけど……難しいよね、やっぱり。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/front-row.jp/_ct/17640083
大半は「女性にとってそのくらい男性って怖いものなんですよ」っていう意見。
そこにちらほらと「そうは言っても、完全に安全にはならんのと違う?」っていう意見が混じって不興を買っている。
この両者は対立する概念でもなんでもない。角度が違うだけで見ているものは同じだ。両立しうる。
後者は「前よりは安全な世界かもしれないけど、それを理想郷のように捉えるのは楽観的すぎませんか」という話をしているに過ぎない。
「男性が24時間消えたら世の中はどうなるかという仮定」を純粋に思考実験と捉え、結果をまじめに演繹・分析し、メリットがある一方でデメリットもあるかもよと摘示しているだけだ。
しかし多くの女性はそれを「男の側の見苦しい抗弁」と捉えた。全肯定以外は否定とみなすこうしたメンタリティ、男の目からはとても見慣れたものである。
男性が24時間消えたら男性から女性への脅威はたしかに消えるだろう。それは間違いない。
だがその脅威は、大半の男性にとっては本来無関係なものだ。自分は関与していないのだから。
体格差も、犯罪率も、ただ男性として生まれ善人として生きているだけの自分にはどうしようもない。「そこにいるだけで怖い」と言われているようなものだ。どうしろと言うのだ。
さて、男はなぜこういう提言に苛立ちを覚えるのだろう?
ブクマの記事は実は提言ではない。女の人はみんなこう言ってます、というだけだ。これが女の人の気持ち。「だから男性はああしなさいこうしなさい」とは書かれていない。しかし男はそこに「お前らがどうにかしろ」という圧力を感じてしまうのだ。そういう生き物なのだ。
「夜道が怖い女性の気持ちをわかれ」とだけ言われて男に何ができる?
女性同士なら、「男がいなきゃ夜道も安心なのにね~!」「そうだね~!」で共感が生まれ、共通の感情を確認し合うことで心の中で何かが解決するのかもしれない。知らんけど。
だが男は違う。男は女から「男がいる世界は夜道が怖い」と言われたら、その課題を解決する責務を負わされ何らかのアクションを暗に求められていると受け取る。
何とかしろと言われていると受け取る。今もなお夜道が怖いのは、女性の立場をわかっていながら無為無策であるお前たち男全員のせいだと言われているように感じる。どうしろと言うのだ。
つまり男に対して「わかってください」と言えば、文字通りの意味ではなく、「何かのアクションをしてください」と受け取る男が多いのだ。
夜道が怖いことなんて本質的に「わかってやる」ことくらいしかできない。逆に、大半の善良な男に何ができる?
たとえば、自分が子供のできなかった四十過ぎの夫婦だとして、もし赤の他人から少子化問題についてくどくど文句を言われたどう思う? 知らんがな、それを俺たちに言うな、と思うだろう。責任の一端はあるかもしれないが自分にはどうしようもない。
こんな男の気持ち、わかってもらえるかな?
灰豚Live
note開示裁判ROUND4!?裁判官の心証開示とは?ってゆーかROUND5もあるの!!?
https://www.youtube.com/watch?v=wShNp8MtIHs
neko800のモデルは自分。ソープの出禁も食らっているよ。
君はモデルじゃないよ。何言っているの?
弁護士はちゃんとしたやつをつけたほうがいいよ。灰豚の戦い方ってこういうことだからね。最強クラスに依頼するよ。本人は厳しいよ。
neko800
@nekohachi1
5時間
返信先: @mura_butaさん
バレちゃあしょうがあるめえ。肉なり麺なり好きにしておくんな!
https://x.com/nekohachi1/status/1751155512241184927?s=20
心証開示の目的は和解を進めるための話し合いのために行われます。
167304.匿名@嫌い派 01-27 22:22 [通報] [非表示] [返信]
>>167293
心証開示
25日の期日で決着がつかなかった。決定しなかった。
それか期日がなかった
Round5がある
心証開示は判決のとき、それが25日以前というのはおかしい。まだ期日がある。
https://www.youtube.com/watch?v=wShNp8MtIHs
167313.匿名@嫌い派 01-27 22:31 [通報] [非表示] [返信]
>>167305
堀口君、もう一個なにか言われましたよね。一方的な心証開示なんてありません。
167319.匿名@嫌い派 01-27 22:35 [通報] [非表示] [返信]
167313
①事実の摘示で名誉棄損というのは言ったかもしれないけど(ここはあまり重要ではない)
②だけど堀口君、キミは示談メールを大量にかつ無差別に送っているよね。自力救済。下手したら架空請求だよ、キミそんなことをしていいと思ってるの?
心証開示は貴方の弱いところがこうですよ、和解したらどうですか?ということ。
やるならいいけど、堀口君レベルの訴えは今後もう通らないけど、大丈夫?
167322.匿名@嫌い派 01-27 22:38 [通報] [非表示] [返信]
>>167319
堀口君は、裁判官の個人情報をばらしたのは負けた時どうなるかってことをやっているんじゃないのか?
大阪地裁のことは知っているよ。
※灰豚の予想なので来週とおるかも
167325.匿名@嫌い派 01-27 22:38 [通報] [非表示] [返信]
灰豚さん有能でウケるw
167340.匿名@嫌い派 01-27 23:00 [通報] [非表示] [返信]
正直ここまでリーガルバトル強いリーガルバトラーだとは思ってなかった
ひょんげーって気分だよ
167341.匿名@嫌い派 01-27 23:01 [通報] [非表示] [返信]
>>167338
簡単に言うと、つべこべ言うと裁判所からWithoutするぞクソカス
5chの書き込みは本人と断定して構わない。名誉毀損でもないし、そもそも本人しか知りえない情報しか書いておらず、なにより本人しか知りえない「不利な情報」を黙っている。
167342.匿名@嫌い派 01-27 23:02 [通報] [非表示] [返信]
灰豚
※ホビタニア帝国の終焉を見ると、灰豚は心理分析して擦っているというのが最大の特徴。動画はパクりまくりのようにして深い。
【深夜の堀・ラヂオ】ついにあの人にもおてまみが!?対堀口開示防衛線・新情報
弁護士や裁判官じゃないけど到底信じられないし、事実の摘示で名誉毀損とか成立しない可能性が高い。
個人情報を悪用しているという疑いがあるので公益性がある。論拠として参考になれば。
わざわざ仕事でもないのにプライベートを切り売りしてウザがらみをして炎上。
「なにも悪いことをしていない」自分で悪意を振りまいている。これが名誉毀損ならどうぞ訴えてきてください。
モの62321 モの62315若くなっている。
1通目は堀口15 2通目は英利堀口
名前を挙げた人たち。の中で開示された人
本人も認めた。
実害がでたのは小林の怒り。
彼はインフラが整った結果できた。
太閤(長文君)とは彼とは別人ではないか。反論の仕方、引き方で疑問がある。長文君の方が大人。
あと時事系のマネタイズの話
堀口はライブが10000
伸びるのは2日
https://www.youtube.com/watch?v=XRC4XjSgNEg
あと法律ってとどのつまりが解釈次第でその法律が適用されないとするのも解釈なら
首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。
そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。
また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
ってこの法律や判例が適用されます!(ドーン)とか主張するのもまたひとつの解釈でしかないんだよ?
なんで自分の解釈は完全無欠で必ず尊重しなければならなくて相手の解釈は感想でしかないとかなっちゃうの?
ひとりよがり酷くない?
ここで状況を整理すると
首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。
そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。
また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
で想定されてるのは報道機関が新聞やTVなどで報道する場合ですよね
つまり取材活動で「確実な資料や根拠」を自ら有してることを意味していると思われます
としました
つまりあなた自身が「確実な資料や根拠」を有してないということになります
ニュース自体がいわゆるトバシ記事だったなんて事例はそれこそ掃いて捨てるほどありますから
ひらたくいえば又聞きで
ほーん
ミソウヨはセーフか
https://policies.hatena.ne.jp/entry/2022/12/20/153429
20221220
利用者のブックマークページに対し「ミソウヨ」「陰謀論脳」とのブックマークコメントを投稿することは、ブックマーク一覧ページに対するブックマークコメントでの誹謗 で取り上げた事例と同様の、迷惑行為、嫌がらせ行為には該当しないのかとの問い合わせあり
「陰謀論脳」「ミソジニー」「右翼」あるいは「左翼」「レイシスト」「スパマー」など、これらはいずれも他者に向ける表現として不穏当ではあるものの、思想や投稿内容について摘示する表現であり、ブックマークの傾向やコメントの内容に対する論評の範疇である可能性は否定できない。先に上げた事例での罵倒表現とは異なり、直ちには迷惑行為、嫌がらせ行為とは判断しない。
俺が使った言葉なんだけど
→いきなりどういう意図の反論かな?お前が使った言葉使っちゃいけないの?言葉に著作権があるとでも主張するか?
全部に答えてやったしそれは第三者からも確認できる形で可視化されてるのにとうとうこんな出鱈目な出まかせいうようになったか
https://anond.hatelabo.jp/20230928154141#
とかね。ちゃんと見ろよ。
その上で反論についてお前の言ってることに対して網羅してない部分があると言うなら言うなら具体的に何に対する反論が抜けてるか摘示して書けよな。
もっとも反論に抜けがあると言うことは俺からお前に言い始めたことでそれこそお前は俺の発想を使い回してるだけなんだがな。そんな奴が言葉を独占しようとするとか変な話だわ
おまえの書くこと長文になればなるほど牽強付会だらけ。
→ブーメランじゃん
・
分解するな。焦点一部にあてるな。
→焦点当てるか当てないかにどうしてこだわってるんだ?当てたのはお前が「返す」という言葉を使ってる時点で、何か投稿があったら返し続けると解釈できることをお前にもわかりやすくなるように強調してるだけで、当てても当てなくても解釈内容自体は変わらんのに。
ちなみに、相手のレベルに合わせて返す、の否定は、相手のレベルに合わせずに返す、だよ。どっちにしろ「返す」ことには変わりないのに、お前は「独自解釈」だっていう。そうすると排中律を肯定してることになるんだけどそれはいいのか…?
・
・
そういう態度を常識が無い誠意もないっていってるんですが。
→どのように解釈するかという意味での態度についてはそれを説明なしに誠意の有無に結びつけるのは論理の飛躍だね。授業料が納付されてないからって無説明だと論理の飛躍に当たることをすることに対する落ち度はどう考えても説明しない側にあるだろうよ。どう転んでもそれにより生じた飛躍に対してアホと言われたことに対して、授業料云々言ったところで逆ギレでしかないわ。そんなん許してたら世の中非論理的な主張の押し付けが罷り通る事例であふれるぞ。対価が無かろうが主張するなら論理的に行うのは義務。その義務を果たしたくないならそもそも主張することを諦めることだ。
・
あ、ごめん単に論理的にしゃべる知性がないのか。
・
まるごとを素直に受け止めることができないくせに「(俺だけは)~と解釈できる(というか絶対解釈する)」のカッコ部分を抜かしてしゃべるの傲慢のいたりだよね。
→お前がそう解釈できないって考えるならお前には日本語が通じないってことだろうな
・
→日本語理解できない独りよがりにはなんでも独自解釈に見えるだけです
・
そんで法文も「~と解釈できる」ってさぁ……。
→俺はお前の発言についてはいつそれが言われたかもお前にもイメージできるように極力発言全体を引用するようにしてるが、お前はまたそうやって「〜」で丸々省いた説得力低いぼんやり引用するのな。もうちょっと全体をきちんと引用してくれれば自分でもそんなこと言ったかどうか判断できるけど、そんな引用じゃ思い当たるものも思い当たらないな。人の記憶力に寄っかかりすぎなんだよ。参考URLについてそれなりに手間をかけてとかぶうたれてるけど、手間が報われないから怒ってるならそれこそ手間をかけただけのわかりにくいプレゼン作るような仕事できないやつの不満でしかないし、手間を掛ければ認めてもらって当然だという態度こそ不誠実だよね。
俺は「俺が支離滅裂だから自分も支離滅裂に書いてやった」と言い訳してる対象のお前の書き込みについてもどう支離滅裂かひとつ前のトラバで具体的に摘示してるが、お前は終始一貫具体的にどう支離滅裂か言わないしなあ。ほんと自己評価高えのなんの。
相変わらず同じトラバの内容なのに饒舌に反論するところもあればスルーするところはあからさまにスルーするし。
無職と社会人経験のくだりやスタンド店員エアプ発言はお前のミスって認めてくれたかな?
ボリューム層が特定の年代の無職なら統計でも無収入にピークがなきゃおかしいってのは俺の早とちりだったわこれは認めよう。(俺がこう自分から言ってなかったら未だにそれが論理的に必ずしも成り立たないことに気づけてなかったんだとしたらやっぱバカってことだけどな…)
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした
ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。
頭おかしいんか。
名誉棄損に関しては
「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」
として棄却。
原告と容易に同定することができる主人公が侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVDの販売は原告の名誉感情を侵害するものであり、不法行為を構成すると認められる。
として訴えを認め22万円の支払いを命じた。
なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。
本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。
しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
スペシャルサンクスに開発企業が載っていることによって、この同人誌の内容を不明瞭な二次創作ガイドライン内で許容される内容であることを開発企業は認めていますよ、と受け取られることは合理的に起こり得るため、その結果として「キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」ということだろ。