はてなキーワード: 摘示とは
具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容についての言及はされていないことからすれば、…………本件団体が不正会計を行っているという事実を摘示するものであるとは認めることができない。
(訳)根拠も具体的な指摘もなくチューチュー唱えてるだけなので、名誉毀損に必要な「事実の摘示」にはできないですね
敗訴続きで藁にも縋りたい暇アノン
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4 の判決文12ページ目から
(2)これに対し、原告は、本件投稿1までの被告の投稿を踏まえると、一般の
閲覧者としては、「税金チューチュー」を、公金に対する利権に寄生し、弱者
支援の名目で不正に公金を受領して不正会計を行い、自ら利益を得ることと
(中略)
本件投稿1では、本件団体について、「公金チューチュー」という表現を使用
する際に、その具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容
についての言及はされていないことからすれば、本件投稿1が、一般の読者
「公金チューチュー」は相手が公金の不正、詐欺受給、不正会計を行っているという事実を摘示するものであるという、伊藤和子が判決文6ページで行っている主張は判決によって否定された。
つまり「公金チューチュー」という言葉はそれ自体では名誉毀損には該当しない、という認定がされたということになる。
裁判全体で言えば確かに肖像権の侵害により暇空が賠償金を払うことになっている(ただしプロフィール画像の使用は受忍限度範囲内とされた)ので、「裁判の勝敗」で言えば確かに暇空の負けなのだが、
Xのアンチ暇空や、https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/1623354/n/nae7851a3fc70に集まっている人たちはこれをどのくらい理解しているのだろうか。
できてるよな?
言うまでもなく匿名の誹謗中傷に法的措置を取る上で個人情報保護をたてにとられるとネットが完全無法地帯になってしまうので
個人情報開示請求が通りやすくなったのは基本的には良いことだ。
でも裁判のために必要だからという名目で身元割るためだけにも使える。
売り言葉に買い言葉のやり取りをしておいて、相手が語気を荒げた箇所を摘示すればじゅうぶん通ってしまうのだとしたら。
かといって開示してよいか関連する全てのやり取りを精査して判断するようなリソースはない。そこに裁判の本番なみの労力がかかってたら。あくまでそうしろといえば結局全部不開示になるだけだし。
詰んでるな。本当にやばいやつだけが得する構造。陰謀論集団みたいな連中の癇に障ったらもうどうしようもない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/092708_hanrei.pdf
ある者の名誉感情を損なう行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱
行為であるといえる場合に、上記の者の人格的利益を侵害するものとして、
不法行為法上違法となると解するのが相当である(最高裁平成21年(受)第
609号同22年4月13日第三小法廷判決・民集64巻3号758頁
これを本件についてみると、前記前提事実、証拠(甲1の1、甲5、8、
15、16、乙2)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1は、原告に関連
する掲示板において、本件発信者が、原告が33歳であるという事実を摘示
した上、その年齢を考えると、原告が「ナイフ舐める」や「ぶっ殺してやり
たい」と発言するのをやめた方がいい旨の意見を述べるとともに、「普通に
キモいよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べたものであることが
認められる。
上記認定事実によれば、「ナイフ舐める」や「ぶっ殺してやりたい」とい
う原告の発言は、それ自体不穏当なものであることは明らかであるから、当
該発言に対するものに限れば、当該発言を戒めるものとして、「普通にキモ
いよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べることが、社会通念上許
される限度を超える侮辱行為であることが明らかであるということはできな
い。
したがって、本件投稿1は、原告の名誉感情を侵害するものとして不法行
為法上違法となることが明らかであるものと認めることはできない。
中島基至
開示した側が不穏当な発言をしている場合、「普通にキモいよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べることが社会通念上、相当とされているようだ
キモイという部分に関して言えば、魂の殺人にも匹敵する、強度の侮辱なので社会通念上相当とするのはおかしいやろ
なぜ、こんなことになった…
@ozawakazuhito
名誉毀損訴訟は事実摘示にせよ社会的評価の低下にせよ、一般閲覧者基準とはいうものの、結局は裁判所の評価によって決まるので、裁判官がこうと思ったら、普通そうはならんだろというものでもその通り認定されることがままある。その中には先に結論があって、それに合わせるように評価するケースが散見される。保全や非訟を数多く担当する保全部や知財部より通常部の方にその傾向が見られる。自分の持っていきたい結論に理屈を合わせるようなことを露骨にやられると、裁判所ってそれで良いんだろうかと思いたくなる。私情を挟むなよと
弁護団の渥美陽子さんは納得いかない裁判の時は裁判官変えてやり直せとか書記官変えてやり直せとか申し立てるのが得意だけど
小沢さんも敗訴になるたびそれやるべき
私情で暇空さんを敗訴させるとか許せねよ
民事裁判って双方が証拠を出し合って、それを裁判所が検討する(裁判所が捜査したりはしない)っていう形式なんだよね。
だから、暇空くんを訴えたり、訴えられたりした人がこの判決を「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」という証拠として提出できる。
さて、名誉毀損裁判で「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」って証拠を提出すると何が起こるかというと、名誉毀損ならこの証拠をきちんと否定しない限り勝てない。
名誉毀損ってのはつまり、公に事実を摘示することでその人の社会的評価を下げることなんだけど、元記事で書いた通り、名誉毀損だけど違法じゃない、罪に問えない状態ってのがある。
まあ素人の解説読むよりは「名誉毀損 違法性阻却事由」でググった方が早いけど、これには「事実の公共性」、「目的の公益性」、「真実性の証明」全部を満たす必要がある。
「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」とするなら「目的の公益性」ってのが否定されちゃって、違法になっちゃう。
つまり、戦略と戦術の天才にしてリーガル強者の暇空くんに突如反撃のアイディアが思い浮かんで、WBPC全部でバッチリ証拠を揃えて公金チューチューを証明できたとしても、「目的の公益性」が認められない限りそれを発表すると名誉毀損になって罪に問われる。
まあ、暇空くんが裁判に出て、「いいえ裁判長、ぼくの目的は公金不正を暴くことです」って言えればそれでまあ普通に「目的の公益性」は認められちゃうらしいけどね。
人の頭の中を覗けない以上、よっぽどのことがない限りここを否定するのは難しいとかなんとか。
あとはまあ単純に「暇空くんは、公益目的ではなく嫌がらせのためにデマをばらまいている。それは彼が女性に対する差別意識や嫌悪感を持っているからである。開示請求も監査請求も、不正の追求目的ではなく、単なる嫌がらせである」って裁判所に認められたよ?ってのは単純に超強いだろ。
暇アノンかアンチでない限り、具体的な事実に興味なんか無いし検討する暇もないわけで、言ってるやつの信頼性を攻撃する人身攻撃の手法が一番強い。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
原告が、 仁藤を含むCo labo関係者に対して精神的苦痛を与える目的をもって、 東京都に対す る情報公開請求及び住民監査請求を行ったという事実である。
イ 原告が上記情報公開請求等を行った時期と並行して、インターネット上 にColaboらの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し 発信することにより、 原告が、 仁藤を含むColabo 関係者に対して、 意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えていたことが真実であると認めら れることは、前記3 (2)イで説示したとおりである。 また、 原告は、令和4 年9月15日、本件住民監査請求に先立って住民監査請求を行っていると ころ(共通認定事実(4) ウ) 、
同日、 Xにおいて、9月15日付け投稿で、 仁藤が謝罪をすれば原告も活動を中止する旨を述べている (前記4(2)イ)。
さらに、原告は、同年11月5日、 Xにおいて、 「作品を燃やすやつの痛 い腹を探るのが趣味なだけだっつーの共産党が税金吸ってようが興味ね えの、日本中にあるだろそんなのは。 作品燃やすやつだからやってるだけ だよ」 と投稿している (乙44)。
これらの事情を総合すれば、 原告によ る東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、 仁藤を含む Cola bo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本 件発言4の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる。
なお、原告は、令和4年10月29日、 Xにおいて、 9月15日付け投 稿を撤回する旨を投稿した (甲27) から、 その後にされた本件住民監 査請求当時、仁藤を含む Colaboら関係者に精神的苦痛を与える目 的はない旨主張するが、 11月3日付け投稿及び上記で認定した同年1 1月5日の投稿でも、原告は仁藤の活動を圧する目的を述べているので あって、これに反する上記主張は採用することができない。
中立的な立場からの発信っていうんなら、裁判所の判決文が暇空側Colabo側双方の提出した証拠並べて裁判所が検討したもんだし、中立的つって良いんじゃねえかな。
んで、この判決で暇アノン問題はもうカタがついたっていっていいと思う。
さて、Colabo側が暇空側を訴えた際に会見を開いたんだが、その場でのColabo側弁護士の発言が名誉毀損であり、書き起こしと会見の映像をアップロードするなって暇空が訴えた裁判の判決文をどうぞ。
なんか暇空くんはごちゃごちゃ言ってるけどそれは無視してpdfをダウンロードして読んで。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n13c8f27702ff
まあクソ長いけど、経緯って言う意味では1-11ページあたりを参照。
判決では被告のColabo側弁護士、神原弁護士の会見での発言を
①暇空くんはデマを流すことによって、②仁藤夢乃を含むColabo関係者に対して精神的苦痛を与えようとしている。
③これは暇空くんの持つ女性に対する差別意識や嫌悪感によって行われたものである。
④住民監査請求や住民訴訟もまた同じくハラスメントである(界隈の方々ご存知のリーガルハラスメント)
と一般的に解釈されると判断し、「女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴」の社会的評価は低い以上、暇空くんの社会的評価を低下させる発言である=名誉毀損であると認めている。
さて、判決文にも書いてあるけど、公の場で事実を摘示することでその人の社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する。
ただ、違法ではない=賠償する必要がない条件ってのがあって、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、個人の恨みとかでなく公益性に基づいていて、それが本当のことであるか、それが間違いであったとしてもそう信じるだけの根拠があるならそれは違法ではないんだわ。
んで、裁判所は、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」っていう被告の弁護士の発言を名誉毀損であると認めたけど、「それって真実だから違法じゃないよ。賠償する必要はないね」って判決を出した。
裁判所が、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」のは「真実である」と認めちゃったんだわ。
①「暇空くんはデマを流している」については裁判所は、被告の神原弁護士が証拠として提出した暇空くんの発信した情報11個に対して、一つ一つ真実か反真実であるかを判断したうえで10個を反真実=デマであると認め、「暇空くんはColaboの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信している」っていうのを「真実」であると認定してる。(P45(ス)小括)
ここでめっちゃ長くなってるけど、まあ気になるとこだけ読んだら良いよ。
「Colaboはタコ部屋を作ってそこに生活保護を受給した若年女性を囲うことで生活保護を不正受給している」っていうことについては、Colabo側が暇空くんを訴えた結果、仁藤に55万円、Colaboに165万円の支払いを命じてる。
②「暇空くんの行いは、ハラスメント=Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的である」については、暇空くんの語りぶりとか、
「あ、後みんな忘れてそうだけど共産党と(中略)仁藤夢乃さんが「すいませんでした二度と作品を燃やしません」って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」
って言ってることを鑑みたら、仁藤やColabo関係者に対して圧力を加えることで「作品を燃やさせないようにしてる」事は明らかだから、「暇空くんは、意図的にColabo関係者に対して精神的苦痛を与えている」のは「真実」であると認定してる。(P46)
会計の不正を暴きたいなら仁藤夢乃が何しようが手を止めたりはしないはずなわけで、「暇空くんのやってることはハラスメントである」って裁判所が認めたってこと。
そして③ね。
「女性に対する差別意識又は嫌悪感によって真実に反する情報を発信する者に対する社会的評価は低い」(P48)(大爆笑)から、③については暇空くんの社会的評価を低下させる発言=名誉毀損であると認めてる。
暇空くんは「作品を燃やす行為」に対して反発しているのだと主張してるけど、シュナムルや太田弁護士(宇崎ちゃん)についても仁藤夢乃(温泉むすめ)についても共通しているのが「漫画等に対する性差別的であるという批判を加える行為」である以上、それは「フェミニズムに対する反発」=「女性に対する差別意識や嫌悪感に基づいた活動」であると解釈される。
女性差別的な投稿を繰り返す暇空くんの「真意はさて措き」こういう投稿をしてる暇空くんを神原弁護士が「女性に対する差別意識によって真実に反する情報を発信してる」と信じたことには相当の理由があったから、「被告の故意又は過失が認められないから、不法行為責任は免責されるというべきである」(P50)
④の「住民監査請求も住民訴訟も制度の濫用=リーガルハラスメント」っていう発言についても、暇空くんのXでの投稿
共産党が税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは。
を取り上げて、②と同じく「リーガルハラスメントである」事は真実であると認めちゃった。
「暇空くんの住民監査請求も住民訴訟も、リーガルハラスメント」は裁判所公認の真実なのは覚えて帰って欲しい。
「これらの事情を総合すれば、原告による東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本件発言4の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる」(P52)
っつーわけで、暇空くん自身が提起して判決の結果訴訟費用を負担することになった訴訟で、大体カタがついちまったんだよねこれ。
まあ強いて言うなら控訴と住民訴訟が残ってるけど、住民訴訟についてはこの期に及んで暇空側が「都の監査が正当であった証拠がない、証拠を調べるために領収書とか全部見せろ」みてえなことを今更言い出してるから、まあまず勝てないと思うよ。
中立的な立場からの発信っていうんなら、裁判所の判決文が暇空側Colabo側双方の提出した証拠並べて裁判所が検討したもんだし、中立的つって良いんじゃねえかな。
Colabo側が暇空側を訴えた際に会見を開いたんだが、その場でのColabo側弁護士の発言が名誉毀損であり、書き起こしと会見の映像をアップロードするなって暇空が訴えた裁判の判決文をどうぞ。
なんか暇空くんはごちゃごちゃ言ってるけどそれは無視してpdfをダウンロードして読んで。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n13c8f27702ff
まあクソ長いけど、経緯って言う意味では1-11ページあたりを参照。
判決では被告のColabo側弁護士、神原弁護士の会見での発言を
①暇空くんはデマを流すことによって、②仁藤夢乃を含むColabo関係者に対して精神的苦痛を与えようとしている。
③これは暇空くんの持つ女性に対する差別意識や嫌悪感によって行われたものである。
④住民監査請求や住民訴訟もまた同じくハラスメントである(界隈の方々ご存知のリーガルハラスメント)
と一般的に解釈されると判断し、「女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴」の社会的評価は低い以上、暇空くんの社会的評価を低下させる発言である=名誉毀損であると認めている。
さて、判決文にも書いてあるけど、公の場で事実を摘示することでその人の社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する。
ただ、違法ではない=賠償する必要がない条件ってのがあって、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、個人の恨みとかでなく公益性に基づいていて、それが本当のことであるか、それが間違いであったとしてもそう信じるだけの根拠があるならそれは違法ではないんだわ。
んで、裁判所は、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」っていう被告の弁護士の発言を名誉毀損であると認めたけど、「それって真実だから違法じゃないよ。賠償する必要はないね」って判決を出した。
裁判所が、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」のは「真実である」と認めちゃったんだわ。
①「暇空くんはデマを流している」については裁判所は、被告の神原弁護士が証拠として提出した暇空くんの発信した情報11個に対して、一つ一つ真実か反真実であるかを判断したうえで10個を反真実=デマであると認め、「暇空くんはColaboの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信している」っていうのを「真実」であると認定してる。(P45(ス)小括)
ここでめっちゃ長くなってるけど、まあ気になるとこだけ読んだら良いよ。
「Colaboはタコ部屋を作ってそこに生活保護を受給した若年女性を囲うことで生活保護を不正受給している」っていうことについては、Colabo側が暇空くんを訴えた結果、仁藤に55万円、Colaboに165万円の支払いを命じてる。
②「暇空くんの行いは、ハラスメント=Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的である」については、暇空くんの語りぶりとか、
「あ、後みんな忘れてそうだけど共産党と(中略)仁藤夢乃さんが「すいませんでした二度と作品を燃やしません」って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」
って言ってることを鑑みたら、仁藤やColabo関係者に対して圧力を加えることで「作品を燃やさせないようにしてる」事は明らかだから、「暇空くんは、意図的にColabo関係者に対して精神的苦痛を与えている」のは「真実」であると認定してる。(P46)
会計の不正を暴きたいなら仁藤夢乃が何しようが手を止めたりはしないはずなわけで、「暇空くんのやってることはハラスメントである」って裁判所が認めたってこと。
そして③ね。
「女性に対する差別意識又は嫌悪感によって真実に反する情報を発信する者に対する社会的評価は低い」(P48)(大爆笑)から、③については暇空くんの社会的評価を低下させる発言=名誉毀損であると認めてる。
暇空くんは「作品を燃やす行為」に対して反発しているのだと主張してるけど、シュナムルや太田弁護士(宇崎ちゃん)についても仁藤夢乃(温泉むすめ)についても共通しているのが「漫画等に対する性差別的であるという批判を加える行為」である以上、それは「フェミニズムに対する反発」=「女性に対する差別意識や嫌悪感に基づいた活動」であると解釈される。
女性差別的な投稿を繰り返す暇空くんの「真意はさて措き」こういう投稿をしてる暇空くんを神原弁護士が「女性に対する差別意識によって真実に反する情報を発信してる」と信じたことには相当の理由があったから、「被告の故意又は過失が認められないから、不法行為責任は免責されるというべきである」(P50)
④の「住民監査請求も住民訴訟も制度の濫用=リーガルハラスメント」っていう発言についても、暇空くんのXでの投稿
共産党が税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは。
を取り上げて、②と同じく「リーガルハラスメントである」事は真実であると認めちゃった。
「暇空くんの住民監査請求も住民訴訟も、リーガルハラスメント」は裁判所公認の真実なのは覚えて帰って欲しい。
「これらの事情を総合すれば、原告による東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本件発言4の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる」(P52)
っつーわけで、暇空くん自身が提起して判決の結果訴訟費用を負担することになった訴訟で、大体カタがついちまったんだよねこれ。
まあ強いて言うなら控訴と住民訴訟が残ってるけど、住民訴訟についてはこの期に及んで暇空側が「都の監査が正当であった証拠がない、証拠を調べるために領収書とか全部見せろ」みてえなことを今更言い出してるから、まあまず勝てないと思うよ。
「原告が上記情報公開請求等を行った時期と並行して、インターネット上 にColaboらの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信することにより、原告が、仁藤を含むColabo関係者に対して、 意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えていたことが真実であると認めら れることは、前記3 (2) イで説示したとおりである。
また、原告は、令和4 年9月15日、本件住民監査請求に先立って住民監査請求を行っていると ころ(共通認定事実(4)ウ)、同日、Xにおいて、9月15日付け投稿で、 仁藤が謝罪をすれば原告も活動を中止する旨を述べている(前記4(2)イ)。 さらに、原告は、同年11月5日、Xにおいて、「作品を燃やすやつの痛い腹を探るのが趣味なだけだっつーの/共産党が税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは。作品燃やすやつだからやってるだけ だよ」と投稿している(乙44)。
これらの事情を総合すれば、原告によ る東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本 件発言4の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる。
なお、原告は、令和4年10月29日、Xにおいて、9月15日付け投稿を撤回する旨を投稿した (甲27)から、その後にされた本件住民監 査請求当時、仁藤を含むColaboら関係者に精神的苦痛を与える目 的はない旨主張するが、11月3日付け投稿及び上記で認定した同年1 1月5日の投稿でも、原告は仁藤の活動を圧する目的を述べているので あって、これに反する上記主張は採用することができない。
暇さん、偽計業務妨害で引っ張られるなこれ
貴殿は当方を「ナード」であると摘示しているものの、これは「人格攻撃」であり違法性阻却事由は存在しません。
もしかして貴殿も「ナード」だからレッテル貼りに「ナード」という言葉を使用したのかな。だとしたらあまりにも理不尽。
なんの正当性もなくナードであると第三者の貴殿から決めつけを受けた当方の心はくちゃくちゃ。ぼろぼろ。一体どうやって責任をとってくれるのでしょうか。
今すぐ手を突いて詫びろ。
2024年9月15日 YOUTUBEチャンネル 『令和の虎CHANNEL』主宰などを務める、株式会社MONOLITH Japan代表取締役 岩井良明氏が死去した。
彼のことを高く評価する向きもあるようだが、私は彼に対して否定的な評価を有している。
今回、彼の死去を機に、岩井良明氏が団長を務めていた同志社大学応援団でおきたリンチ事件について書こうと思う。
※お断り。岩井良明氏は死去しており、死者に対する名誉毀損は「虚偽の事実を摘示した場合」にのみ刑事上処罰されます。また、民事上も概ね同様です。よって、本記事が名誉毀損等にあたることはないものと考えています。死去により、生存する人物としての保護の対象ではなくなり、歴史上の批判にさらされることになることをご理解ください。
まず、問題の「同志社大学応援団のリンチ事件」とはどのようなものであるか、当時の新聞記事(1982年5月23日朝日新聞朝刊)では以下のように報道されている。
『同志社大学(松山義則学長)の応援団で、新入生が団員にしごきの「リンチ」を加えられて全身打撲の大けがを負ったことが22日明るみに出た。大学側は事態を重視して同日、応援団と同部に所属する吹奏楽部の対外活動を禁止するとともに団関係者から事情聴取を進めている。
大学側の調べによると、20日夜から21日未明にかけて、京都市上京区烏丸上立売下ルの同大大学会館別館(学生会館)の応援団部室で、商学部に今春入学した団員の一年生A君(18)に対し応援団の二年生部員五人が「応援方法を指導する」と言って、殴るけるなどの乱暴を加えた。A君は21日朝、自分で近くにある同大学の厚生館診療所に行き治療を受けた。全身に打撲傷を負っていたため、不審に思った医師が尋ね「リンチ」がわかった。事態に驚いた大学側はA君をタクシーで下宿へ送る一方、応援団関係者から事情を聴くとともに29、30日に西京極球場で予定されている伝統の対立命館大戦にも応援団を出場させない方針を決めた。新発足した関西学生野球リーグで同大にとっては二位をかけた大事な試合。
27日夜には京都の繁華街・四条河原町に同志社、立命館の両大学の学生がそろって繰り出し、応援団が主役を演じる恒例の「同立前夜祭」が行なわれる予定だったが、これも中止される見通しになった。
同大学応援団は一般学生の応援の指導をするリーダー部と、伴奏の器楽演奏をする吹奏楽部に分かれており、団員は百人を超える。大学側はこの不祥事で、リーダー部だけでなく吹奏楽部の自粛を決定。これに伴い同吹奏楽部は22日京都市・岡崎で開かれた京都府内八大学の合同演奏会への参加を辞退した。
同応援団は数年前にも暴力事件を起こし、大学側から団の活動を二年間に渡って禁止されたことがある。
同志社大野球部OBの一人は「伝統の同立戦を控え、立派な応援ぶりを期待していたのだが…。勇ましいのは結構だが行き過ぎは困る」と残念がっていた。』
これに対して、岩井氏はブロク(2006年に掲載した記事、現在は削除)で、リンチ事件は実在しない。リンチ被害者の狂言である、自分の背中を自分で叩いたのだ、と主張している。
令和の虎CHANNELにおいても「冤罪」などと述べている。
これについて
・まず、当時の新聞記事からわかるように、被害者とされる人物が何者かからリンチを受けたというのは「医師の診断」により発覚し、同志社大学側が把握したとされている。
医師が全身の傷を検査し、加害による負傷に間違いないと診断したのである。そこに疑いの余地はない。
・岩井氏はブログで「あれほど暴力はあかんって言い続けて来たのに。」と述べている。しかし、岩井氏のブログでは、自身が下級生時代先輩団員から暴力を受ける様子が克明に記録されている。例えば、1981年の出来事として「その後、我々三回生はリーダー部長にどつかれ、二回生は三回生にどつかれ、一回生は二回生に半殺しにあった。」との記述がある(2006-11-24岩井氏ブログ記事)。暴力、しかも「半殺し」が横行していた応援団で「暴力はあかんって言い続けて来た」というのは無理がある。
・当の応援団自身が、リンチ事件の存在を歴史上の事実として認めている。同志社大学応援団は現在は復活して存在するが「リンチ事件は存在した、二度と発生させない」という見解を有しており、代々悪しき事例として語り継いでいる(同団ではこれを「継承」と呼んでいる。)。(なお、私が応援団に関わっていた当時、岩井氏が「同志社大学応援団の総監督に就任したい」との意向を有しており、他のOBらがそれを阻止していた、という話を見聞きしたことがある。)
これらの事実にも関わらず、岩井氏は結局最後までリンチの事実を認めることなく、被害者を貶めて来たのだと評価せざるを得ない。
岩井氏自身がリンチの実行行為に関与していないとしても、応援団の最高責任者として監督責任を有していたことは明らかであり、責任があるはずである。にもかかわらず稚拙な論理で冤罪を主張し、死ぬまで事実を認めなかったのは、残念である。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
星野智幸氏の『言葉を消費されて 「正義」に依存し個を捨てるリベラル』(ttps://digital.asahi.com/articles/ASS8V026WS8VUPQJ006M.html)が話題である。その主張の要点は、以下の通りである。
最初これを読んで思ったことは「何を今さら」である。欧米における近年のリベラル派の度を越した正義依存問題は、ソーシャル・ジャスティス・ウォリアー(Social justice warrior)やバラモン左翼といった批判や自省の中で、多かれ少なかれ言及されてきことである。それにも関わらず星野氏が、さも苦悩の末に新しい認識に至ったかのような筆致でリベラル派の正義依存を問題提起していることに、正直驚いた。
しかしさらに驚いたのは、リベラル派からの反応である。星野氏が何を問題視しているのか、全く分かっていないようなのだ。
ttps://x.com/kentarotakahash/status/1828424826039738677
ちなみに、貴方の言う「カルト的に「正義」に依存し個を捨てる」というのは、実際にはどういう行為を指しているんですか? まあ、個人の判断よりカルトの熱狂に飲み込まれるなんてことはよくありますが、それが「正義」と何の関係が?
ttps://x.com/hiranok/status/1828581602613666289
僕は星野さんは友人だと思っていますが、敢えて書きます。星野さん自身の言動はその通りだったとして、だからと言って、「リベラルな思想は疑う余地のない正しさを備えていて、そのような考え方をする自分には否定されない尊厳がある、とリベラル層は思いたいのだ」云々の雑な話をどうして出来るんですか? それがリベラルの大多数ですか? 自分だけは、例外的で思慮深い真のリベラルであるかのように話されていますが、内容は、昨今のリベラル批判の大波にスッポリ呑み込まれて、その尻馬に乗っているだけじゃないですか。リベラルの弱体化が歴史的にも危機的なこの時に。自分の政治的発言が「消費」されていると感じるなら、「消費」されない言葉を工夫すればいいじゃないですか。瀬戸内さんだって林京子さんだって大江さんだって、みんなやってきたことでしょう。自分は、小説があるから、もう政治的発言は止めた、でいいでしょうけど、他の人たちはどうなるんですか? しっかりしてください。
このリベラル派の反応を見て、「何を今さら」という認識を改めた。星野氏がリベラル界隈の空気にどっぷり浸かっている中で、リベラル派の正義依存問題を認識するに至るのは大変な知的苦痛を伴うことであり、それは意義深いことではないか、と。
星野氏の論考には具体例がほとんどないので、リベラル派は問題提起の要点を理解できないのかもしれない。そこで、あくまで自分の理解に基づくものであり星野氏の真意と完全には一致しない可能性はあるが、「リベラル派の正義依存」問題の具体例を補完してみたい。
ネット上の反応をざっと見ると、高橋、平野両氏の先の引用のように、リベラル派の批判は次の二点に集約されるように思われる。
2. 仮に正義依存問題の具体例があるとしてもそれはリベラル派の特定の個人又は集団の問題であり、広くリベラル派一般の問題としていいのか
リベラル派の正義依存問題の最も分かりやすい具体例は、草津町長性犯罪虚偽告発事件(ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%B2%A9%E4%BF%A1%E5%BF%A0)において町長を糾弾したフェミニスト達であろう。この事件は、新井祥子町議(当時)が黒岩信忠町長から性犯罪を受けた、という虚偽の告発をした件である。以下、吉峯耕平氏のTogetterまとめを引用しつつ説明する。
ttps://togetter.com/li/1973629
新井氏は2015/1/8に町長室のソファーに座っている時に、黒岩氏に机との間に押し倒された、と証言した。しかし、実際の町長室を見ると机とソファーの間が狭すぎて押し倒すスペースが無い。これに対して新井氏は「当時は机とソファーの配置が全く違った。新井議員が記者会見をやった後、町長が証拠隠滅のために模様替えをやった」と反論したが、実際には模様替えは行われておらず、この反論も虚偽であった。
ttps://togetter.com/li/1973629?page=2
それにも関わらず、例えばフェミニストの北原みのり氏は新井氏の証言を信用した。当初は北原氏も信憑性を疑っていたようだが、三井マリ子氏の「現代の魔女狩りだ」という発言に感化されたようである。最終的に北原氏が証言を信用した理由は、被害者は沈黙せざるを得ず「ミソジニー社会」では女性の言葉は軽視されるという一般論と、新井氏が知的だったという印象論、この二つのみである。
ttps://togetter.com/li/2278947
北原氏の変遷はまさに、「『正義』に依存するために個人であることを捨てて」証言の信憑性を精査しなかった具体例であろう。
北原氏は「町長が性犯罪を実行した」と事実摘示してはいない点に留意する必要はあるが、恣意的な切り取りと印象操作をしている。例えば、2020年12月1日の町議会において、湯本議員は①模様替えが虚言であること、②新井が現場の録音の一部を公開したことを指摘し、新井氏の告発の信憑性が低いことを説明している。
ttps://x.com/kyoshimine/status/1737202101842059771
しかし、新井氏はこのことに触れず、以下のように印象操作を行った。
ttps://x.com/kyoshimine/status/1737210416521220255
ttps://dot.asahi.com/articles/-/13943?page=2
その様子はこのコラムでも記したが、傍聴席には高齢男性たちが並び、新井氏にむかって「うそつき」「(あんな女とは)犬でもしない」など激しい言葉で罵っていた。それは議会というより、新井氏が裁かれる現場のようだった。
その後、新井氏は名誉毀損と虚偽告訴の罪で在宅起訴されたが、この期に及んでも北原氏は次のように言う。
ttps://togetter.com/li/2278947?page=4
ttps://dot.asahi.com/articles/-/13943?page=3
SNSでは、支援者やこの件についての記事を書いた者への謝罪を求めるような声もあがっているが、支援者たちに謝罪を求めるのは間違いだ。支援者は被害者を選ばない。少なくとも私は、フラワーデモを通して、被害者は選ばないと決めた。
「リベラルな思想は疑う余地のない正しさを備えていて、そのような考え方をする自分には否定されない尊厳がある」という星野氏の指摘は、一連の言動をする北原氏の動機を上手く説明しているように思われる。
吉峯耕平氏のTogetterまとめを読むと、北原氏の他にも多くのリベラル派が上記の虚偽告発事件に際して正義依存問題というべき糾弾をしている(ttps://togetter.com/li/2283797)。しかし平野啓一郎氏が疑問視するように、正義依存問題はリベラルの大多数に当てはまるものなのだろうか。確かに上記糾弾に参加していないリベラル派も多い。
自分の理解ではやはり、正義依存問題はリベラル派一般に当てはまる事象だと思う。その根拠は、リベラル派の中で上記の町長糾弾者を批判した人が皆無に近いからである。
日本にリベラル派は何人存在するだろうか。立憲民主党の支持率が5%、有権者総数が1億人程度いるので、500万人が立憲民主党の支持者であり、少なく見積もってもその1割の50万人は意識的なリベラル派であろう。少なく見積もってもリベラル派は50万人もいるのに、件の草津糾弾問題を批判した人は何人いるのか。この内のさらに1割の5万人が糾弾に参加した人を批判していれば大きな話題になっているはずだが、実際にはそうはなっていない。
「『正義』に依存するために個人であることを捨てている」、要するにリベラル派は党派的な動機で、糾弾に加担した同じリベラル派への批判を避けたのではないか、このように疑われる状況なのである。
それでもなお正義依存問題はリベラル派一般には当てはまらないと反論したいのであれば、件の糾弾者達を批判したリベラル派を5万人挙げろとは言わないが、まずは5人程度は挙げる所から始めるべきだろう。
暇空茜がnoteで公開している判決文を、ChatGPTにOCR処理してもらった後、NotebookLMにて『目次』を生成した。
原告: 仁藤夢乃、一般社団法人Colabo(代表理事 仁藤夢乃)
原告 - 弁護士 神原元、角田由紀子、端野真、堀新、太田啓子、岸本英、伊久間勇、河西拓哉
被告 - 弁護士 垣鋭晶、訴訟復代理人弁護士 邊美陽子、松永成高
・原告Colaboへの損害賠償請求:550万円および遅延損害金
第2 事案の概要
原告らは、被告が自身のブログサイトおよび動画投稿サイトにおいて、原告らに対する名誉毀損にあたる投稿を行ったとして、損害賠償、投稿の削除、謝罪文の掲載を求めた。
1. 前提事実
(1) 当事者
・原告Colabo:10代女性の自立支援を目的とする一般社団法人
・被告:Twitter、ブログサイト、動画投稿サイトを管理し、原告らに関する投稿を行った者
(2) 本件各投稿
・被告は、ブログおよび動画投稿サイトにおいて、原告Colaboの活動に関する記事や動画を投稿した。
・投稿内容は、原告Colaboが10代女性を劣悪な環境の家に住まわせ生活保護を受給させているというものだった。
2. 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか(争点1)
・原告:投稿は原告らが10代女性を利用し生活保護費を不正に取得したとの印象を与え、社会的評価を低下させる。
・被告:投稿は公開情報に基づく意見論評であり、事実の摘示ではない。摘示されたとしても、非難されるべき事実ではない。
(2) 本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか(争点2)
・被告:投稿は公益を目的とするものであり、摘示事実に真実性または真実相当性があるため、違法性は阻却される。
・原告:被告の投稿は原告らを誹謗中傷するためのもので公益目的はなく、摘示事実も真実ではない。
(3) 原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか(争点3)
・被告:投稿は原告Colaboの公金使用に関する監視を促す目的であり、原告らは社会的評価の低下を受忍すべき。
・原告:被告の主張する不正の疑いは監査の結果、否定されており、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきではない。
・被告:原告Colaboは不正を行い、被告の情報発信による不正発覚を防ぐために訴訟を提起したものであり、権利濫用。
・原告:被告の主張は監査の結果、否定されており、訴訟は不正発覚を防ぐ目的ではない。
(5) 原告らの損害の有無及びその額(争点5)
・原告:投稿により社会的信用が大きく損なわれ、損害額は500万円を超える。
・被告:損害は原告らの不当な活動が原因であり、投稿との因果関係はない。
(6) 本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか(争点6)
・原告:投稿は根拠のない誹謗中傷であり、削除が必要。名誉回復のため謝罪文掲載も必要。
・原告らの活動内容、原告仁藤と被告の紛争経緯、原告Colaboの活動資金問題、原告らの活動の現状、本件訴訟の経過等について詳述。
争点1(本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか。)について
・本件各投稿は、原告らが経済的に困窮している女性を利用して利益を得ているとの印象を与える内容であると判断。
争点2(本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか。)について
・原告Colaboが公開している情報からは、本件各投稿の摘示事実が真実であると認めることはできず、被告が真実と信じる相当な理由も認められないと判断。
争点3(原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか。)について
・原告Colaboの活動資金問題を理由に、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきとはいえないと判断。
・原告らによる訴訟提起が被告の情報発信を委縮させる目的で行われたと認めるに足りる証拠はないと判断。
争点5(原告らの損害の有無及びその額)について
・原告Colaboには150万円、原告仁藤には50万円の損害賠償が認められると判断。
争点6(本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか。)について
・本件各投稿の削除は相当であるが、謝罪文掲載は相当とまでは認められないと判断。
第4 結論
原告らの請求を一部認容し、被告に対し、原告仁藤へ55万円、原告Colaboへ165万円の損害賠償の支払いと、投稿の削除を命じた。
出典: https://note.com/hima_kuuhaku/n/n88a879d916b8 (20240718_判決_墨消し済み.pdf)
https://note.com/usamimn/n/n20cf35be32f0
他の訴訟にも影響しよう。
他の訴訟にも影響しよう。
他の訴訟にも影響しよう。
他の訴訟にも影響しよう。
無限に繰り返してる筆者の願望を何度も書いた駄文であることは普通に読めば誰でも理解できると思うが、なぜか主張に釣られまくるブクマカが多数いるようだ。
ってイかれてるでしょ。
そりゃあ、Colaboとの係争で間違いなくこの判決を証拠として提出して原告が悪いやつだと主張して一定の影響があるかもしれないが
公金使用の指摘の係争はあるにしても、タコ部屋訴訟の記事は受忍限度に当てはまらないから名誉毀損だよね。って重ねて判断されてるのに。