はてなキーワード: 電気通信設備とは
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431
学園祭が終わった夜、部活の同級生4人でオールをしようということになりカラオケか雀荘か漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)
20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ
あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?
そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ
元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる
それな
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、その以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
AとCだな。
これが間違い。
ひろゆきの行動はプロバイダー責任制限法の前でも後でも賠償をする必要がある。
プロバイダー責任制限法の第三条は責任を負わない条件(免責される条件)を規定したものだが、条文は以下のようになっている。
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
「不特定の者に対する送信を防止する措置」というのは削除とかアクセス制限とかだな。
第一項、第二項と合わせて読むと「削除が可能で被害が出ていることを知っている場合」は免責されず賠償責任がある。
可能だった。
削除依頼が来た時点で(普通は理由が書かれているので)知っていたといえる。
1件や2件ならともかくこれだけ多数の削除依頼がある以上、全部に理由が書いてないというのは無理筋。
少なくとも第二項の「~知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」は満たすだろう。
よって、以下の2つだな。
菅氏はその後、昼は築地市場の台車運び、夜は新宿の飲食店で皿洗いをしてアルバイトをしながら受験勉強を続け、通常より2年遅れで法政大学の法学部に入学。
1973年に卒業後、電気通信設備会社に就職して、一度はサラリーマンになるも、まもなく政治の道を志すことになる。
政界との繋がりがなかった彼が頼ったのは大学の就職課だった。菅氏の言葉を引こう。
「そこでなんとなく、世の中を動かしているのは政治じゃないかなと思い始めるんです。ただ、政治家になろうとは思わなかったけど、政治の世界に身を置いてみたいという気持ちがあった。かといって、政治の世界では、誰も知らない。そこで法政大の就職課に行って、先輩の政治家を紹介してくださいと頼みました。すぐ近くにOB会の事務局があって、その事務局長を紹介してもらいました。その人が、法政の先輩で自民党の政治家だった中村梅吉さんの秘書と知り合いだった。その秘書を紹介されて、田舎者で、何もわからないけれども、初めて政治の道につながりを持つことができたのです」
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
言いたいことは分かるな?
あの準備は間違いなくアフィリエイトアカウントの準備だと思われますね。
http://whois.chromefans.org/onlytrue00.jp
Domain Information:
[Registrant] YuzinAshi
[Signing Key]
[Status] Active
[Last Updated] 2016/12/19 11:10:39 (JST)
[Name] SAKURA Internet Inc.
[Email] nic-staff@sakura.ad.jp
[Web Page]
[Postal code] 541-0054
9F, 1-8-14, Minami-hommachi,Chuo-ku
[Phone] 06-6265-4830
[Fax]
─────────────────
[Email] nic-staff@sakura.ad.jp
[Phone] 06-6265-4830
こちらに問合せればよいだけです。CONTACTと書いてる通り、メールや電話でこちらが窓口です。
さくらは
証券コード3778
問題がある箇所をさくらにメールや電話で問合せてこのようなブログを運営してよいのか確認したらよいと思いますよ。
もちろん東証一部ですから厳しいコンプライアンスのもと運営されておりますので
第16条(禁止事項)
i. 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそ
のおそれのある行為
ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、また
はそのおそれのある行為
iii. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への
差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはこれらのお
それのある行為
xi. 当社もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用も
xii. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行
為、またはそのおそれのある行為
xiii. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
xvi. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上
他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報を掲載し、または
xviii.犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗
中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報またはこれらのおそれの
ある情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
xix. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかける行為、社会的に許されないような行為、
またはこれらのおそれのある行為
xxii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態
xxiii.その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
2.前項各号のほか、当社は必要に応じ当社ホームページ上(「さくらのサポート情報」の
ページにおける「サービスのご利用にあたって」「ご利用上の注意」のページを含みま
すが、これに限りません)において禁止事項および注意事項等を別途定めることがで
https://www.sakura.ad.jp/agreement/[a]yakkan0_kihon.pdf
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
http://anond.hatelabo.jp/20070322223333で書いて気になったので調べてみた。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
と、コメントで指摘のあった
(選挙運動放送の制限)
第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
あたりだろうか。ネット配信は「その他の有線電気通信設備」に該当するのかな。あと、どちらの条文も「何人も」とあるから、支持してようが無かろうが、誰でも貼ったら抵触するってことになるのかな。
罰則規定は
第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
(選挙放送等の制限違反)
第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2.第151条の5の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者
もしYoutubeに貼るとYoutubeが怒られるって事でしょうか。
っていうか、そもそも、こういう物って選管のサイトから見られるようにしてほしいよなぁ。テレビで放送されるのって基本的に早朝とかだし。普通の人は見ないよ。