はてなキーワード: 商標権とは
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録商
標の「使用」をする権利を専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定
める2条3項は、「商品に標章を付する行為」等を「使用」とする。
そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標の
識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当
該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者の登録商標の「使用」
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
商標権侵害にならない形態を法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。
私としては、明文化してくれると助かるかな。
夏なので怖い話の事を考えていたら幽霊の肖像権というものが頭に浮かんだ。
動画に幽霊が映ったとして、遺族から取材拒否される事や私たちのことはそっとしておいて欲しいと言われることはあっても、幽霊の肖像権という観点での拒絶という事にはならないだろう。
人間ではないので肖像権はありえないだろうし、意匠登録されても写真やイラストに使うことまでには権利は及ばないので、ロボットの外観全ては守れないだろう。
ただし、人型ロボットが沢山売られるような時代になったら、ロボットに肖像権があると誤解する人が出てくるかもしれない。現在、ペットに肖像権が存在すると誤解している人がいるように。
ロボットの外観をユーザーが自由にカスタマイズ出来たらどうだろうか。
この場合、ロボットの外観は著作物のように感じられるかもしれない。ただし、ロボットが実用品だとすると、料理が著作物でないのと同様に、ロボットも著作物ではないことになるのだろうか?
ところで、著作権法第46条では、屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(例外あり)と決められている。
ロボットが芸術品だとすると46条が関わってくるかと思ったが、芸術品のロボットを屋外に設置はしないだろうという気がする。
屋外に設置するロボットだったら、ほぼ実用品のような気がする。
というわけで、もう一度言うと、幽霊の肖像権もロボットの肖像権も認められないだろうと思う。
ドラえもんは著作権と商標権で守られていて、ドラえもんグッズなどを無断で販売したら、著作権侵害や商標権侵害となる。でもそれは、ドラえもんが創作であるからであって、
ドラえもんが生まれた22世紀ではどのような設定になっているのだろうか。
ちなみに、これを書いている私は有資格者では無いので、ここに書かれていることを信じすぎないようにして欲しい。
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html (商標登録.com > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?)
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
ということは、
「差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲー と NAVER と niconico と Yahoo!JAPAN ※すべて「他者の権利の侵害の禁止」などの記載のみ
「差別」の具体例が出てこないのは AbemaTV と Livedoor と 小説家になろう
「差別」の具体例が一番多いのが Facebook と はてな で11種 ☆はてな優秀!えらい!
・Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)
※対象にしたサイトははてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。
※URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます。
ttps://abema.tv/about/terms
第8条(禁止事項)
ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/
Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、信仰、性的指向、性別、ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるものを理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護も提供しています。
ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc
ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html
第3条(禁止事項)
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿、掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。
(3) 当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。
ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline
例)
ttps://note.mu/terms
8.禁止事項
ttps://syosetu.com/site/rule/
第14条 禁止事項
3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
ttps://togetter.com/info/terms
4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、若しくはその他一切の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為、脅迫、嫌がらせを助長する投稿を禁じます。
ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html
第1章 総則
7. サービス利用にあたっての順守事項
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja
悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人や集団に対する暴力を助長したり差別を扇動したりするようなコンテンツを指します。
・宗教
・身体障がい
・性別
・年齢
同じ名前の商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財(全般)警告状対応
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
そもそも、商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。
「変な」というのは、一般の人が抱く知財のイメージに反しているということです。
「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」
というものではないでしょうか。
要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。
特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています。
商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、
(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。
「プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。
けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、
だから、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、
トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。
トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。
このように、「プリウス」という4文字の名前を思いついたこと、それ自体は、
だから、プリウスという名前を、自動車と全然関係ない豆腐に使うことまで、
文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。
この解説なんとなく納得いった。
主に中小企業相手のWeb屋やってんだけど、質問箱を買収したジラフって会社がマジヤバイ。
適当に○○買取って検索(○○には適当にキーワードを入れてくれ)すると「買取価格を調べてみた」みたいな記事が大量にひっかかる。
やってることはNAVERまとめと一緒で、いわゆる中古屋や買取を行っている業者のホームページや価格表から買取価格の相場を引っこ抜いて、ジラフが金貰ってる企業の提灯記事をライターに増産させるようなことをしている。
この怪しいサービスがヒカカクっていうジラフが運営しているWebサービスなんだけど、このサービスほんとうに酷くて、あることないことたくさん書かれてSEOをめちゃめちゃにされた中小の真面目な買取業者が今年たくさんある。
今テレビCMやってる買取王子なんかヒカカクの片棒を担いでいて、ヒカカク内で悪い評価を付けるとすぐに良い評価を水増しして評価を薄めたり、買取価格を調べてみたの記事なんか「なっとくの高価買取だ」みたいなのばっかりついている。
買取王子みたいに、高価買取とか言いながら、実際買取に出してみるとキズがあるだの付属品がないだの平気でガンガン買取価格を値切ってくる悪徳業者がヒカカクに大金払ってSEO上位に表示されるのを見ると、Googleもっと仕事しろって思う。
どうせ質問箱もヒカカクと裏でつながって宣伝してもらってんじゃねーの?
だいたい1人でWebサービス作って、短期間であんなにPV稼げるほど今のWeb業界甘くねえぞ。
あと、ヒカカクは商標権侵害で訴えられてるんで、ジラフがいかにヤバイ会社か知りたい人は「ヒカカク 訴訟」で検索してみるといいと思う。
ツラツラ書かれていた事を振り返ると、ウンコをした後はお尻を拭きましょうねというレベルの当り前っぷりだった。そりゃそうか。
ゲーム中の画像データ(立絵とかイベントCGとか)をそのままデッドコピーで貼り付けて「ボクの新刊です!」とばかりに頒布するような、そんなのは絶対ダメよと咎めている内容だった。
そりゃそうだ。それがどうしてダメなのかが分からない人は恐らくいないだろうし、そんな意識で創作活動に関わって欲しくない。
その他、文章や音楽についても同様にデッドコピーをしてはダメですよという内容だ。
ロゴは商標権や意匠権も関わってくるので、これまた当然のこと。
ウンコをするなら大便器でやりましょう!お尻を拭きましょう!流しましょう!というレベルのことだ。
元々が同人サークルだった企業&公式コンテンツに元同人作家を登用する企業なだけに優しいなあ…
艦隊これくしょんのガイドラインでゲームは全部ダメですというお達しが出たのが記憶に新しいだけに、ゲームについても言及してくれるのは、とても嬉しかった。
ということで、誰かジャンヌ三姉妹と恋愛をするギャルゲー作ってください。お願いします!
その上で少し気になったのは、グッズと立体物についての個別言及があった件。
まずは立体物だ。
立体物は基本は認めません。ただし、ワンフェスのような個別に版権申請ができるイベントのみ、例外でOKです……という。
ガレキ系・フィギア系の二次創作界隈のしきたりをそのまま持ってきたルールだったので、これまた妥当な内容だったと思う。
どうして立体だけ?という疑問については、グーグルで「立体 当日版権」あたりで検索すると出てくるので割愛。
あと、twitterでざわざわしていたのが「ラバーストラップやアクリルスタンドはどうなの?」という件についてだが……。
これは分類としてグッズじゃないのかなーというのが私の考えだった。
オフィシャルが出しているアクリルスタンド等と競合する!といっても、絵が全然違うなら競合もクソもないんじゃなかろうか。
言っちゃ悪いが、素人の落書きが印刷されたプラ板やゴム塊だし。
ただ、ラバ-ストラップ等については別の角度から問題が発生する可能性はある。
つままれに代表されるような、既存の人気製品をモチーフとして作ったグッズを「つままれFGOです!」のような形式で名前まで借りて頒布した場合は、流石に商標の侵害になりそうな気がするので……。
立体物云々の危険性というよりは、商標権の侵害に関する危険性だねこれ。
グッズについては「商業目的での制作や頒布はダメ」と、若干ボカした表現で言及をしている。
捉え方によっては「1円でも利益が出たらダメ」という書き方にも思えるが、流石にそれは無いだろう。どうやって検査するんだ。
グッズを作ったサークルに収支報告をさせて精査するワケにもいかないし(そんな作業に人を回す余裕は無いだろう)、コミケの度に御用改の如く抜き打ち売り上げチェックをするわけにもいかない。
制作個数が3ケタ個を超えたらどうなのかだとか、企業に依頼して作って貰ったら駄目なのかとか、売上が5万円を超えるのはどうなんだとか。
あれこれtwitterが騒がしかったが当然誰も答えを知らないのだ。
ちなみに、ニトロプラスのガイドラインはこの辺をしっかり数字で出している。
個数200個以下、売上10万円以下だ。もっとも、これは数あるガイドラインの中でもかなり厳しいとされる数字なのだが。
閑話休題。
この件についてはボカした書き方をしているけれども、私個人としては「法人化・起業は禁止」「商業の流通ラインに乗るのは禁止」という意味だと捉えた。
法人化すると銀行の融資が受けやすくなるので、同人では不可能な規模での流通経路の確保や開発体制の増強が見込める。
そうなると、同人活動とは比べ物にならないくらいの大規模販売が可能となる。やろうと思えばイオンでだって売れてしまうのだ。
とはいえ、FGOキャラの二次創作イラストが描かれたTシャツを製造販売する会社(本件FGO開発とは一切無関係。契約締結もマージン支払も無し)があったとして……である。
その会社が株式の発行や銀行の融資で資金を確保して何万着もの商品を量産し、問屋に卸し、そんな商品がAmazonや近所のイオンでいつでも買えるようになったら……流石にマズいだろう。
流石にそれは公式が許しませんよということなのではなかろうか。
逆にいうなら、そうではない限りはOKなんじゃないか、というのが私の考えだ。
即売会や同人誌委託書店、そして個人通販くらいの限られた販路に限定しつつ、法人ではない個人の趣味として頒布をする限りはセーフ…だと思うのだ。
最近のコミケでカードゲームグッズや指輪等のアクセサリー、スマホケースや食器といったグッズを置くサークルも増えてきたけれども、
それらがAmazonで堂々と売られていない限りはセーフじゃないかなあ。
ただし、絵描きに無断でイラストをパクって作ったグッズは論外でダメだ。
あとはニゼグッズ(pixivで後悔されているサンプル画像を元に作った粗悪なコピー品。抱き枕とかに多い)も当然ダメだ。
ガイドライン関係なくイラストの著作権や使用許諾の問題としてダメだろう。
そんなガイドラインが出てから少し後に島崎信長氏が「ルールを守るなら二次創作OKだよってことじゃん!すっごく優しい!ファン活動を認めている!ルールを守って皆で創作しよう!(意訳」というツイートを行った。
ガイドラインを曲解して「型月は一切合財の二次創作を禁止した!終わりだ!ジャンルが死んだ!」なんていう誤解を分かりやすく否定したのだから。
そんな感じで、FGOと型月の二次創作ガイドラインを見て思った事をツラツラと書いたのである。
あんまり委縮せず、堂々と(けれども前提として権利元のお目こぼしの恩恵がある事を忘れずに)創作活動しようぜ!
この記事はあくまでも筆者である私の思った事であり、ガイドライン制定側の意図を正確に100%の粒度で汲みれているかは不明なので……。
メルカリで著作権・商標権侵害のハンドメイド品を出品しまくって他人の商標でのうのうと儲けている奴らって本当腹が立つ。
好きなアパレルメーカーの古着を探してたら、アイロンビーズで作られたブランドロゴがヒットした。デザインもロゴそのものだから、てっきりそういう商品があるのかと思って見てみると、ハンドメイド品と書いてある。無断で作ったいわゆる違法コピー品を販売している。
そこから調べてみれば、まあ出るわ出るわ。マリオにディズニーキャラクターにポケモン、アディダスまで、ロゴやキャラクターがそのままデザインされた商品が大量に出品されている。出品者が描いたものから、デザインをそのまま印刷したものまで。
たぶん罪悪感がないどころか、法に触れることすら知らないんだろう。お好みのキャラでオーダーメイドしますと謳い、数百件の取引をしている人も大勢いる。
メルカリといえば最近お金の出品問題で話題になり、紙幣等は出品できなくなったことが記憶に新しい。
同様に時計やバッグ等のブランドコピー品にも厳しく、こちらは比較的対応が行き届いているように感じる(微妙な類似品もあるが)。
しかしキャラクターもの等の違反商品は野放しに等しい。大量の違法ハンドメイド商品が出品され、購入可能な状態のままになっている。
メルカリ公式Twitterにも、何度も違反報告や問い合わせをしたのに削除されないという相談(権利者本人からのものも含む)が見受けられる。実際そういう出品が多ければ多いほど違反報告も多いだろうし、削除の対応が間に合ってないという状況も想像がつく。
しかしそれこそが削除されない→どんどん出品される という悪循環を生んでいる。
違法行為でホイホイ稼いでる人も腹が立つし、これでは不当な扱いを受ける権利者もあまりに可哀そうすぎる。メルカリをはじめとするフリマアプリは、著作権侵害商品の出品を防止するシステムを早く確立してほしい。
http://anond.hatelabo.jp/20170413141722
(書き直した。書き直し前のは1年前に人気だったブログ)
The 互助会
クレジットカードの読みもの http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fcards.hateblo.jp%2F
発達障害就労日誌 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fsyakkin-dama.hatenablog.com%2F
古株。近頃やる気
シロクマの屑籠 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fp-shirokuma.hatenadiary.com%2F
paiza開発日誌 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fpaiza.hatenablog.com%2F
炎上芸
ピピピピピの爽やかな日記帳 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fwww.pipipipipi5volts.com%2F
本しゃぶり ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fhoneshabri.hatenablog.com%2F
誰かの妄想・はてな版 ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fd.hatena.ne.jp%2Fscopedog%2F
エンタメ系が得意
いつか電池がきれるまで ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Ffujipon.hatenablog.com%2F&of=20
パル ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fnegineesan.hatenablog.com%2F
俺の遺言を聴いてほしい ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Foreno-yuigon.hatenablog.com%2F
歴ログ -世界史専門ブログ- ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Freki.hatenablog.com%2F
古株
Everything You’ve Ever Dreamed ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fdelete-all.hatenablog.com%2F
今にも崩れそうな本棚の下で ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fkido-ari.hatenablog.com%2F
mizchi's blog ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fmizchi.hatenablog.com%2F
デマこい! ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Frootport.hateblo.jp%2F
面白い新顔も多い。1年前に比べてはてな以外のブログに注目が集まりづらくなっているようだ
azanaerunawano5to4.hatenablog.com
hakaiya.hateblo.jp
ongakudaisukiclub.hateblo.jp