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はてなキーワード: 商標権とは

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-08-14

anond:20180721002403

いかいか別にしても、商標権関係ありませんよ。

自他識別機能出所表示機能がないと商標権侵害にはなりませんから

2018-08-03

anond:20180801205706

どういう想定なのか、何かいまいち分からない。

元号が続く限り未来永劫政府が買い取ってくれるお宝商標になるはず


元号役務に使う例ってそんなに何かあるの?

商標権の関係のないただの言葉として使用例が圧倒的な気がするけど。

でも、元号商標登録できないということは、商品化して欲しくない(商品化される可能性がある)という事情があるという事か。

2018-07-31

商標権侵害にならない形態法律で明文化

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

問題所在商標使用論)>

商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録

標の「使用」をする権利専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定

める2条3項は、「商品標章を付する行為」等を「使用」とする。

そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標

識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当

該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者登録商標の「使用

に該当し、商標侵害となり得る。

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

特許庁資料にこのような記述があった。

商標侵害にならない形態法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。

私としては、明文化してくれると助かるかな。

2018-07-26

「私の物だから私の権利」が通用しない

私たち素人日常生活において、

・これは私の物だから私の権利

・これは私が考えたのだから私の権利

安易にこのような考え方や想像をしがちのような気がする。

現実には上記の考えは法律まり知的財産権問題になったときは必ずしも通用しない。つまり、主張が一見まっとうに見えても、実は非常識であることがある。

ここが知的財産権誤解の元のように感じた。

例えば、

・これは私が設立した会社から建物を無断で写真に撮らないで

・これは私が考えたお菓子商品名から曲名に使わないで

このような主張は法律上は無効なのである。調べてみると実は利用者側の権利であったという例が意外と存在する。

理由であるが、上については外に設置された建物の外観は利用できる事が著作権法で書かれている為、

下については商標権範囲は意外と限定的で有る為。ただし、お菓子との関係を誤認識させるような形態であるなら、不正競争防止法に引っかかる事があるとのこと。

2018-07-23

幽霊肖像権ロボット肖像権

夏なので怖い話の事を考えていたら幽霊肖像権というものが頭に浮かんだ。

幽霊肖像権なんて認められるわけではないだろう。

動画幽霊が映ったとして、遺族から取材拒否される事や私たちのことはそっとしておいて欲しいと言われることはあっても、幽霊肖像権という観点での拒絶という事にはならないだろう。

ではロボット肖像権はどうだろうか。

人間ではないので肖像権はありえないだろうし、意匠登録されても写真イラストに使うことまでには権利は及ばないので、ロボットの外観全ては守れないだろう。

ただし、人型ロボットが沢山売られるような時代になったら、ロボット肖像権があると誤解する人が出てくるかもしれない。現在ペット肖像権存在すると誤解している人がいるように。

ロボットの外観をユーザー自由カスタマイズ出来たらどうだろうか。

この場合ロボットの外観は著作物のように感じられるかもしれない。ただし、ロボット実用品だとすると、料理著作物でないのと同様に、ロボット著作物ではないことになるのだろうか?

ところで、著作権法第46条では、屋外に設置された美術著作物又は建築著作物は,方法を問わず利用できる(例外あり)と決められている。

ロボット芸術品だとすると46条が関わってくるかと思ったが、芸術品のロボットを屋外に設置はしないだろうという気がする。

屋外に設置するロボットだったら、ほぼ実用品のような気がする。

というわけで、もう一度言うと、幽霊肖像権ロボット肖像権も認められないだろうと思う。

ドラえもん著作権商標権で守られていて、ドラえもんグッズなどを無断で販売したら、著作権侵害商標権侵害となる。でもそれは、ドラえもん創作であるからであって、

ドラえもんが生まれた22世紀ではどのような設定になっているのだろうか。

ちなみに、これを書いている私は有資格者では無いので、ここに書かれていることを信じすぎないようにして欲しい。

2018-07-07

書籍タイトルには商標権は及ばないらしい。

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html (商標登録.com > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?)

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

弁理士解説によると、書籍タイトルには商標権は及ばない。

ということは、

ここでは書籍タイトル = 役務名と単純に考えてはいけないということだろうか。

2018-06-29

商標権意匠権権利侵害あるって何人かにつっこまれてるのに無視してるのすごい

許可得てるなら得てるって言えば良いだけなのに、言わないってことは無断なんだろうなと思う

あれだけバズってるんだからだんまりしても無意味だと思うんだけどな…

権利元に連絡してる人いるからそこが動くかどうかたけど、例えば直接的なお咎めがなくてもそれは見逃されたってだけで許されたことにはならないし

あの人どするつもりなんだろー

バズったって喜んでる場合じゃないと思うが

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2018-06-07

商標権素人には感覚的に分かりにくい権利らしい。

同じ名前商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財全般)警告状対応

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。

おそらく、一般の人の直観的な知財イメージは、

「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」

というものではないでしょうか。

要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。

特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています

でも、商標は、違います

商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、

(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。

プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。

けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、

商売使用したいと言ってきたのは、トヨタ最初です。

から、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、

トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。

トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。

このように、「プリウス」という4文字名前を思いついたこと、それ自体は、

商標法の世界においては、トヨタの手柄でもなんでもない。

からプリウスという名前を、自動車全然関係ない豆腐に使うことまで、

文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。

この解説なんとなく納得いった。

2018-06-03

anond:20180603201619

警戒するのは自由だけど、今話題にしているのは「登録商品名を書くこと自体

プレステ4を何名にプレゼントします」が商標権侵害になるとか言っている人が実際にいるの。

商標権侵害にならないって専門家は言っているのに。

食べログに対して「うちの店の名前を書いて利益を得るな」って訴えた店があったんだけど、訴えた店が見事負けてる。

登録商品名を書くこと自体商標権侵害になるなんて嘘八百書いている人まだいるのか。

同じ分野でそれも混同認識させるような使用じゃないと関係いから。

こういうタイプっていつもソースさないよな。ないから出せないんだろうけど。

2018-04-29

anond:20180429162307

作中に使うだけなら、権利関係ないよ。言葉自体を独占する権利なんて誰にもないから。著作権でも商標権でも、「言葉を守る」のは無理。

悪意のある使い方をするなら、それこそもじりでは駄目であって、架空店舗名でないといけないはず。

2018-02-25

anond:20180225230859

それは著作権じゃなくて肖像権商標権言い逃れできないアウトなんだが・・・ドルヲタとんでもねえな

2017-12-27

チケキャン死んだ

商標権侵害が決め手になったのは間違いないだろうけど、本質は他にあるんだろうな。

侵害程度と言っては申し訳ないが、この手の事案で一発NGなんて聞いたことがない。

炎上する前に企業同士の話し合いや申し入れはあったはずで、それをチケキャン曖昧無視

続けたんだろうなと推測。きっと、あのお方の逆鱗にふれたのだ。そして発動。

「Y O U 殺 っ ち ゃ い な よ 」

2017-12-21

質問箱を買収したジラフがヤバイ

主に中小企業相手Web屋やってんだけど、質問箱を買収したジラフって会社がマジヤバイ

適当に○○買取って検索(○○には適当キーワードを入れてくれ)すると「買取価格を調べてみた」みたいな記事が大量にひっかかる。

やってることはNAVERまとめと一緒で、いわゆる中古屋や買取を行っている業者ホームページ価格から買取価格相場を引っこ抜いて、ジラフが金貰ってる企業提灯記事ライターに増産させるようなことをしている。

この怪しいサービスがヒカカクっていうジラフが運営しているWebサービスなんだけど、このサービスほんとうに酷くて、あることないことたくさん書かれてSEOをめちゃめちゃにされた中小の真面目な買取業者が今年たくさんある。

テレビCMやってる買取王子なんかヒカカクの片棒を担いでいて、ヒカカク内で悪い評価を付けるとすぐに良い評価を水増しして評価を薄めたり、買取価格を調べてみたの記事なんか「なっとくの高価買取だ」みたいなのばっかりついている。

買取王子みたいに、高価買取とか言いながら、実際買取に出してみるとキズがあるだの付属品がないだの平気でガンガン買取価格を値切ってくる悪徳業者がヒカカクに大金払ってSEO上位に表示されるのを見ると、Googleもっと仕事しろって思う。

どうせ質問箱もヒカカクと裏でつながって宣伝してもらってんじゃねーの?

だいたい1人でWebサービス作って、短期間であんなにPV稼げるほど今のWeb業界甘くねえぞ。

あと、ヒカカクは商標権侵害で訴えられてるんで、ジラフがいかヤバイ会社か知りたい人は「ヒカカ訴訟」で検索してみるといいと思う。

2017-12-19

anond:20171219003533

ごめん。それやってるのアメリカも同じなの?そもそも企業名キャラクター群の名に著作権は無いはずだけど。

あるとしたら商標権だけど、商標は言ったり文字にする事を規制しているわけじゃ無いか関係ないし。

2017-10-04

テポドン核弾頭が発射」

これちゃんと商標権取ってんの?

2017-09-27

FGO二次創作ガイドラインについて思う事

あくまでも私の理解なので、参考程度に

あたりまえの事ばっか

ツラツラ書かれていた事を振り返ると、ウンコをした後はお尻を拭きましょうねというレベルの当り前っぷりだった。そりゃそうか。

ゲーム中の画像データ(立絵とかイベントCGとか)をそのままデッドコピーで貼り付けて「ボクの新刊です!」とばかりに頒布するような、そんなのは絶対ダメよと咎めている内容だった。

そりゃそうだ。それがどうしてダメなのかが分からない人は恐らくいないだろうし、そんな意識創作活動に関わって欲しくない。

その他、文章音楽についても同様にデッドコピーをしてはダメですよという内容だ。

ロゴ商標権意匠権も関わってくるので、これまた当然のこと。

ウンコをするなら大便器でやりましょう!お尻を拭きましょう!流しましょう!というレベルのことだ。

同人誌ゲームについて

上記を守るならOKだよ!という声明

漫画小説も書き放題だし、ゲームだって好きに作って良い。

元々が同人サークルだった企業公式コンテンツに元同人作家を登用する企業なだけに優しいなあ…

艦隊これくしょんガイドラインゲームは全部ダメですというお達しが出たのが記憶に新しいだけに、ゲームについても言及してくれるのは、とても嬉しかった。

ということで、誰かジャンヌ三姉妹恋愛をするギャルゲー作ってください。お願いします!

立体物について

その上で少し気になったのは、グッズと立体物についての個別言及があった件。

まずは立体物だ。

立体物は基本は認めません。ただし、ワンフェスのような個別版権申請ができるイベントのみ、例外OKです……という。

ガレキ系・フィギア系の二次創作界隈のしきたりをそのまま持ってきたルールだったので、これまた妥当な内容だったと思う。

どうして立体だけ?という疑問については、グーグルで「立体 当日版権」あたりで検索すると出てくるので割愛

あと、twitterでざわざわしていたのが「ラバーストラップアクリルスタンドはどうなの?」という件についてだが……。

これは分類としてグッズじゃないのかなーというのが私の考えだった。

オフィシャルが出しているアクリルスタンド等と競合する!といっても、絵が全然違うなら競合もクソもないんじゃなかろうか。

言っちゃ悪いが、素人落書き印刷されたプラ板ゴム塊だし。

ただ、ラバストラップ等については別の角度から問題が発生する可能性はある。

つままれ代表されるような、既存の人気製品モチーフとして作ったグッズを「つままれFGOです!」のような形式名前まで借りて頒布した場合は、流石に商標侵害になりそうな気がするので……。

立体物云々の危険性というよりは、商標権侵害に関する危険性だねこれ。

オマージュ元の名前を上手に隠すのも大事ですね。

グッズについて

立体物に続いて個別言及があったグッズ系のガイドライン

グッズについては「商業目的での制作頒布ダメ」と、若干ボカした表現言及をしている。

捉え方によっては「1円でも利益が出たらダメ」という書き方にも思えるが、流石にそれは無いだろう。どうやって検査するんだ。

グッズを作ったサークルに収支報告をさせて精査するワケにもいかないし(そんな作業に人を回す余裕は無いだろう)、コミケの度に御用改の如く抜き打ち売り上げチェックをするわけにもいかない。

制作個数が3ケタ個を超えたらどうなのかだとか、企業に依頼して作って貰ったら駄目なのかとか、売上が5万円を超えるのはどうなんだとか。

あれこれtwitterが騒がしかったが当然誰も答えを知らないのだ。

ちなみに、ニトロプラスガイドラインはこの辺をしっかり数字で出している。

個数200個以下、売上10万円以下だ。もっとも、これは数あるガイドラインの中でもかなり厳しいとされる数字なのだが。

閑話休題

この件についてはボカした書き方をしているけれども、私個人としては「法人化起業禁止」「商業流通ラインに乗るのは禁止」という意味だと捉えた。

法人化すると銀行融資が受けやすくなるので、同人では不可能な規模での流通経路の確保や開発体制の増強が見込める。

そうなると、同人活動とは比べ物にならないくらいの大規模販売可能となる。やろうと思えばイオンだって売れてしまうのだ。

はいえ、FGOキャラ二次創作イラストが描かれたTシャツ製造販売する会社(本件FGO開発とは一切無関係契約締結もマージン支払も無し)があったとして……である

その会社株式の発行や銀行融資資金を確保して何万着もの商品を量産し、問屋に卸し、そんな商品Amazonや近所のイオンでいつでも買えるようになったら……流石にマズいだろう。

流石にそれは公式が許しませんよということなのではなかろうか。

逆にいうなら、そうではない限りはOKなんじゃないか、というのが私の考えだ。

即売会同人誌委託書店、そして個人通販くらいの限られた販路限定しつつ、法人ではない個人趣味として頒布をする限りはセーフ…だと思うのだ。

最近コミケカードゲームグッズや指輪等のアクセサリースマホケースや食器といったグッズを置くサークルも増えてきたけれども、

それらがAmazonで堂々と売られていない限りはセーフじゃないかなあ。

ただし、絵描きに無断でイラストをパクって作ったグッズは論外でダメだ。

あとはニゼグッズ(pixivで後悔されているサンプル画像を元に作った粗悪なコピー品。抱き枕とかに多い)も当然ダメだ。

ガイドライン関係なくイラスト著作権使用許諾の問題としてダメだろう。

回す方のノッブのツイート

そんなガイドラインが出てから少し後に島崎信長氏が「ルールを守るなら二次創作OKだよってことじゃん!すっごく優しい!ファン活動を認めている!ルールを守って皆で創作しよう!(意訳」というツイートを行った。

このツイート、かなりのファインプレイだったと思う。

ガイドライン曲解して「型月は一切合財の二次創作禁止した!終わりだ!ジャンルが死んだ!」なんていう誤解を分かりやす否定したのだから

サンキューノッブ。ナイスノッブ。

最後

そんな感じで、FGOと型月の二次創作ガイドラインを見て思った事をツラツラと書いたのである

あんまり委縮せず、堂々と(けれども前提として権利元のお目こぼし恩恵がある事を忘れずに)創作活動しようぜ!

蛇足だけど

この記事あくまでも筆者である私の思った事であり、ガイドライン制定側の意図を正確に100%粒度で汲みれているか不明なので……。

あくまでも一つの意見、一つの見方としてください。誤解があったらごめんなさい。

2017-08-29

https://anond.hatelabo.jp/20170829204254

これでしょ。

しか商標登録から「○○コミケ」(例 広島コミケなど)という名称で開催されているイベント商標権侵害とならないため、コミックマーケット以外の同人誌即売会で「コミケ」という名称が使われることは珍しくない。

2017-08-09

https://anond.hatelabo.jp/20170809010113

印税10年説は都市伝説っぽいけど、商標権(バンド名)が延長しないと10年で切れるとか、民法の各種権利行使されない場合権利消滅期間が原則10年だったりで、たぶんレコード会社アーティスト契約10更新になってるのが多いんじゃないかな(適当

2017-07-09

フリマアプリ著作権侵害商品も取り締まって欲しい

メルカリ著作権商標権侵害ハンドメイド品を出品しまくって他人商標でのうのうと儲けている奴らって本当腹が立つ。

好きなアパレルメーカー古着を探してたら、アイロンビーズで作られたブランドロゴがヒットした。デザインロゴのものから、てっきりそういう商品があるのかと思って見てみると、ハンドメイド品と書いてある。無断で作ったいわゆる違法コピー品を販売している。

そこから調べてみれば、まあ出るわ出るわ。マリオディズニーキャラクターポケモンアディダスまで、ロゴキャラクターがそのままデザインされた商品が大量に出品されている。出品者が描いたものからデザインをそのまま印刷したものまで。

たぶん罪悪感がないどころか、法に触れることすら知らないんだろう。お好みのキャラオーダーメイドしますと謳い、数百件の取引をしている人も大勢いる。

メルカリといえば最近お金の出品問題話題になり、紙幣等は出品できなくなったことが記憶に新しい。

同様に時計やバッグ等のブランドコピー品にも厳しく、こちらは比較対応が行き届いているように感じる(微妙類似品もあるが)。

しかキャラクターもの等の違反商品は野放しに等しい。大量の違法ハンドメイド商品が出品され、購入可能状態のままになっている。

メルカリ公式Twitterにも、何度も違反報告や問い合わせをしたのに削除されないという相談権利者本人からのものも含む)が見受けられる。実際そういう出品が多ければ多いほど違反報告も多いだろうし、削除の対応が間に合ってないという状況も想像がつく。

しかしそれこそが削除されない→どんどん出品される という悪循環を生んでいる。

違法行為でホイホイ稼いでる人も腹が立つし、これでは不当な扱いを受ける権利者もあまりに可哀そうすぎる。メルカリをはじめとするフリマアプリは、著作権侵害商品の出品を防止するシステムを早く確立してほしい。

特にメルカリサービス海外進出も進めているようだけど、海外進出すると同時にやるべき対策もしっかりとやってほしい。

2017-05-25

日本ではアメリカコンバースが売れない

日本で売られているコンバース商標権利者が伊藤忠で、

アメリカコンバースナイキの傘下だから

ブランドだと聞いてビックリした。

断然USのコンバースの方がかっこいいのに。

https://mens.tasclap.jp/b00042-%83R%83%93%83o%81%5B%83X/a360-%95%C4%8D%91%94%AD%81I%83R%83%93%83o%81%5B%83X%82%CC%83v%83%8C%83~%83A%83%80%83%89%83C%83%93%82%AA%83C%83P%82%C4%82%E9

前述のような問題があり、日本アメリカの『コンバース』は他ブランドのため、日本商標権者の許諾のない製品の輸入は、商標権侵害となります。そのため、個人レベルであれば問題いかと思いますが、販売目的場合没収可能性も。日本での入手は困難ですが、一部のお店の経営努力により販売されています

からこの間古着屋で購入した。

日本コンバースのだささは異常とだけいっておく。

2017-04-13

(書き直し済)2017年ブクマを集めてるブログ

http://anond.hatelabo.jp/20170413141722

(書き直した。書き直し前のは1年前に人気だったブログ)

ちょくちょくホットエントリ入りするブログという観点から見ると

The 互助会

クレジットカードの読みもの http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fcards.hateblo.jp%2F

お仕事一般論ブログ2017年に入ってから

発達障害就労日誌 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fsyakkin-dama.hatenablog.com%2F

古株。近頃やる気

シロクマの屑籠 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fp-shirokuma.hatenadiary.com%2F

ITお仕事

paiza開発日誌 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fpaiza.hatenablog.com%2F

炎上

ピピピピピの爽やかな日記帳 http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fwww.pipipipipi5volts.com%2F

その次に位置するグループ

読書ブログ芸人

本しゃぶり ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fhoneshabri.hatenablog.com%2F

北東アジア問題左派ブログ

誰かの妄想はてなttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fd.hatena.ne.jp%2Fscopedog%2F

エンタメ系が得意

いつか電池がきれるまで ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Ffujipon.hatenablog.com%2F&of=20

料理ブログ

パル ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fnegineesan.hatenablog.com%2F

恋愛ブログを目指しつつも商標権侵害で注目を浴びる

俺の遺言を聴いてほしい ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Foreno-yuigon.hatenablog.com%2F

世界史のみフォーカス

ログ -世界史専門ブログ- ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Freki.hatenablog.com%2F

古株

Everything You’ve Ever Dreamed ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fdelete-all.hatenablog.com%2F

マンガ書評中心だが爆サイネタで注目を集める

今にも崩れそうな本棚の下で ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fkido-ari.hatenablog.com%2F

ITお仕事

mizchi's blog ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fmizchi.hatenablog.com%2F

料理ブログ化している。「女騎士経理になる」

デマこい! ttp://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Frootport.hateblo.jp%2F

面白い新顔も多い。1年前に比べてはてな以外のブログに注目が集まりづらくなっているようだ

更にそのまた次のグループ

azanaerunawano5to4.hatenablog.com

bohemia.hatenablog.com

cocolog-nifty.hatenablog.com

cropcrop01.hatenablog.com

d.hatena.ne.jp/NATROM

hakaiya.hateblo.jp

justsize.hatenablog.com

orangestar.hatenadiary.jp

wepli-dot2.hatenablog.com

brevis.exblog.jp

gattolibero.hatenablog.com

hagex.hatenadiary.jp

k0kubun.hatenablog.com

karaage.hatenadiary.jp

kyoumoe.hatenablog.com

lullymiura.hatenadiary.jp

nyalra.hatenablog.com

ongakudaisukiclub.hateblo.jp

plagmaticjam.hatenablog.com

toianna.hatenablog.com

ymotongpoo.hatenablog.com

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