「実用新案権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 実用新案権とは

2024-03-01

    意匠のようなつまらないもの意匠法によって意匠権として保護を受けることについて疑問なしとしない。無体財産権は、特許権著作権意匠権の順番に価値があります

   特許権実用新案権になるとあまり知的レベルが高いのに対して、デザインというのは結局、人間視覚を通じて対象に美観があるようにみせる仕掛けや設計

     最近インターネットにあがっている意匠の例として、自分で解いたわけではないもの、 フェルマー予想論文といったものがあげられる。特殊なやり方で自分論文を書いたもののように

  みせているだけで全然面白くない。しかし、自分で解いたかのような陶酔感を得られるという意味で、それが意匠である。それを権利として保護することに何の価値があるのか。

    意匠法では、工業製品と一体となった進歩性の高いデザインに関して、意匠権として権利を認める。 しかし、デザインは、視覚に訴えて、人間をして幸福にしなければ文芸価値がまるで

  ないので、

2023-08-18

anond:20230817202136

既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田見解類似性解釈適用の面で、相当程度「アイディア保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。

そもそも著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権商標権実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である

これは、著作権法目的である文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権保護範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護対象とし、「アイディア」は保護対象にしない、という「アイディア表現二元論」が著作権保護範囲論の最も重要原則として長く受け入れられてきているわけである

類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。

その意味で、増田

それは、赤い帽子と青いオーバーオールの組み合わせが、「マリオ」というキャライラストの「特徴」だからでしょ?

と書いていることや、

目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。

・真横を向いてふりかえった構図

・赤いベレー風の帽子に特徴的な大きな黄色の丸い飾り

スマホの画面をこちらに見せるポーズ

について言及しないことある

と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。

もちろん、構図や身に付けているものポーズ等の選択表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないかポーズ選択についても、せめてもう少し具体的な言及必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具選択スマートフォン画面の表示内容、服装選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。

なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AI翻案したんだから翻案侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性写真トレースした事案で侵害否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう

さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか著作権法運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的特定作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2017-02-28

受験計画と実績

はじめの一周

番号目次学習計画学習実施
1-01経営戦略全体像2/272/27
1-02戦略策定企業戦略2/282/28
1-03事業戦略3/13/1
1-04現代戦略3/23/2,3/4
1-05組織構造3/6?
1-06組織人材3/7?
1-07人的資源管理3/8?
1-08労働関連法規3/13?
1-09マーケティング概要プロセス3/143/29
1-10製品戦略3/21
1-11価格チャネル戦略3/22
1-12プロモーション・応用マーケティング3/23
2-1財務諸表3/24
2-2簿記の基礎知識3/27
2-3税務・結合会計3/28
2-4キャッシュフロー計算書3/29
2-5原価計算3/30
2-6経営分析4/3
2-7投資評価4/4
2-8資本市場資本コスト4/5
2-9現代ファイナンス4/6
3-1生産管理生産方式
3-2工場計画と開発設計
3-3生産計画生産統制
3-4資材・在庫管理
3-5IE
3-6生産オペレーション
3-7店舗立地と店舗設計
3-8マーチャンダイジング
3-9物流流通情報システム
4-1コンピュータの基礎
4-2ファイルデータベース
4-3システム構成ネットワーク
4-4インターネットセキュリティ
4-5経営情報システム
4-6情報システムの開発
4-7プログラム言語Webアプリケーション
5-1消費者行動と需要曲線
5-2企業行動と供給曲線
5-3市場均衡
5-4不完全競争市場の失敗
5-5経済指標と財市場分析
5-6貨幣市場IS-LM分析
5-7労働市場と主要理論
6-1特許権実用新案権
6-2意匠権商標権
6-3著作権不正競争防止法
6-4株式会社機関設計
6-5株式会社設立資金調達
6-6事業再編と持分会社
6-7契約とその他の法律知識
7-1中小企業の動向
7-2中小企業の稼ぐ力
7-3小規模事業者の動向
7-4政策の基本と金サポート
7-5経営基盤の強化
7-6中小企業経営安定化
7-7経営革新創業支援

2015-09-09

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。

ただし自分法律専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。

法律的観点から見た五輪エンブレム問題

今回の問題関係しそうな法的権利は以下の3つ。

それぞれ保護目的保護される範囲侵害判定基準が異なる。

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性依拠自然発生
商標権商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録
意匠権製品デザイン意匠創作奨励産業発展類似性登録

商標権意匠権は割と似てるが,違いは商標権商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標保護されるのに対し,意匠権製品意匠デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録必要な点。自動車を例にとると,自動車会社エンブレム商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護一般的ということになる。あと商標権登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者保護重要目的だが,意匠権は専ら登録者保護目的

以上を踏まえて今回の問題時系列的に整理し直してみると,

1. 原案の提出

2. 原案商標調査侵害の可能性の指摘

ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。

3. 一次修正案の提出

4. 二次修正案の提出

5. 二次修正案を最終版に決定

6. 最終版の公表

7. 最終版がベルギーリエージュ劇場デザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる

ここで問題になったのは「著作権」。著作権侵害は,類似性依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場ロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterestログ等)が必要

他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものしかない。つまりリエージュ劇場ロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。

ちなみにもしリエージュ劇場ロゴ商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナー専門性とかは本質ではない。

まり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題専門家デザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である

今回の問題関係しない権利

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
特許権自然法則を利用したアイディア発明奨励産業の発展類似性登録
実用新案権自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア考案の奨励産業の発展類似性登録

特許機能を実現する方法装置などの技術手段アイディア保護するもの実用新案も,特許ラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係表現としてのデザイン保護とは全く異なるので,そもそも特許制度比較してどうこうというのは筋違いだと思う。

2012-09-06

ゲーム法律

東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々

東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter

知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。

気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。

ゲームルール法律

まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。

ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。

ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。

したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。

 

では守る方法は無いのか?ですが。

アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、

特許
自然法則を利用した技術思想の高度な創作
実用新案
自然法則を利用した技術思想の創作。ただし「有体物の形状」である事。

と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。

まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。

 

と言う事で、事実上ゲームルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。

 

ゲームルール著作権

ところが、ここからは話が変わります

ゲームルール、それ自体を守る法律はありません。

しかし、ゲームルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルールアイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります

 

そこで今回の状況をチェックしてみたのですが

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑

説明書について、なんだか怪しそうです。

他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)

 

と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権翻案権等、を踏んづけているように見受けられます

 

はいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。

そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。

ゲームボード著作権

ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。

汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもありますカードペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルール本質では無い)。鬼ごっこかくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。

これとは別にルールが道具を使うことを前提としたものも大量にありますトランプゲーム各種のように。お手玉あやとりなどもそうですね。他、福笑いカルタ人生ゲーム囲碁将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。

 

今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードコマを用います

シャドウハンターズ

そこで、問題となったものを見てみると

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版

ボードデザインオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。

 

ボードデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります

そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。

権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナー権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。

まとめ

以上のように、ゲームルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。

したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルボードカードルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。

ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律解釈になると考えられます

実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルール普遍表現著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。

 

そして今回はルールの問題よりも、ボード表現コピー改変なので、こちらで完全にアウトです。

ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札ベースキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。

タイバニ同人花札騒動のまとめ - Togetter

 

てな所で。

おまけ(修正)

サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかゲームボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。

デザイン意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。

しかし、特許権実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合権利は無いと考えておくのが妥当かと。

今回はおそら意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)

 

著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。

商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project商標登録問題です。

 

と言う事で、特許権実用新案権意匠権性格は、著作権商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。

 

追記

http://anond.hatelabo.jp/20120906191656

突っ込み受けました。

ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。

 

意匠についてはいまいち勉強足りない部分なので、何かと記憶が混ざった?(苦笑)

突っ込みありがとうございました。まだまだ勉強が足りません(遠い目

 
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