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はてなキーワード: 商標法とは

2024-09-11

anond:20240911155258

仰る通りですね。


整理すると


なので、

「「テーキュー!!」というマンガファンの皆さんがグッズを持ってきてくれて、飾っておいたらみなさんが撮影されていく場所が出来ました」

無難なところではなんだよね。

2024-03-06

駆除剤「おにころし」を酒と間違って飲んで死んだら責任割合は誰にどのように振り分けるのが妥当か?

商標法、化審法の観点から文字程度で論ぜよ。

なお、死亡者自身が鬼駆除剤を使用する駆除業者であるものとする。

2023-10-27

anond:20231027200036

中学生画力AIなみに本物そっくりふつうないだろ

まあ大人になってパクリ絵でレコードジャケットつくって炎上するバカもいるけど

あんAI以下の倫理観大人が「絵師」名乗って通用するとかそうそうないだろ…

コミッションオリジナル普通だけど二次絵なら

・ほんとに原作そっくりなら著作権法違反

・そうでなくてもばっちり作品名商標登録済みのジャンプ系とかだったら商標法違反

仲介サイトに(あるいは仲介サイトを)通報してくれ

まあそれよりさきにヤフオクにたまに出てる

・「アニメ監督直筆色紙」(どうみてもタッチ素人。模写以下の詐欺商品)とか

・「複製原画」(古本屋でかってきたB5画集からきりとって額装したものをさもA3なみに大きい額かのような値段で出品)

詐欺商品通報しておくのもいいぞ

2023-08-28

例の商法騒動

"AFURI"商標問題に学ぶ情報操作SNS危険

https://togetter.com/li/2212884

まとめ主と反するコメントを書くと消されるのでこっちで書き残しておく

その由来が地元の山や神社名前であるかどうかは全く関係ない

とある

コレは微妙に違う

富士山」という商標は「東京都千代田区株式会社ニップン」が取得して、ずっと更新してる

商標法上「その商品」の「産地、販売地等」は商標登録が認められないと規定されているため、出願書類記載する「指定商品」が「富士山」を産地や販売地としそうなものであれば商標登録が認められない。

というような構造があり

変な話だが、青森で酒を作っているAfuriの方が、山に関係ないとして商標を取りやす

そんな馬鹿なと思うかも知れないが、そういう規定のものなのである

山の名前、川の名前、そういった類の物は実は商標登録可能で、【産地じゃない】方が使えるのだ

もちろん、消費者感情を完全に無視できれば、という条件はつくが

変な話、Afuri社が、大山の麓で酒を作っていたら、その方が阿夫利で商標取るのが難しいまでありえる


もちろん、このあたりの判断はこうして社会的話題にならなければ緩いもの

「阿夫利大山」という日本酒は、伊勢原市(まさに販売地)の酒屋が商標所得できている

(山の名前大山

産地であり販売地でありながら取得できている、八海山高千穂等の実例もある(この辺は過去の経緯等も重要だろう)


この話は、例外事項が多すぎて、変にうだうだやる方が深みにはまる(人が一般的に感じる人情乖離する)ので

至極ドライに進めるのが正解だった

郷土愛を語れば、青森で酒を作っていたのが足を引っ張る

八海醸造1925年高千穂酒造(1902年)を例に語れば、歴史地域性判断されてしま

から、そっちで戦っては駄目なんだ

熱しやすくて冷めやすネット有象無象なんか無視して

ひたすらドライ

ただただビジネスライク

商標はうちが持ってますよとだけやれば良いんだ


法的にどうかという点はともかく

とにかく、社長の動き(facebookインタビュー)が燃料になってしまっている

これ、だんまりを貫くのが正解だと思うんだよ

権利者の苦労」とか言ってるまとめ主も、盛大な後ろ弾だと思うんだよね

酒造さん側の苦労がないとでもいいたいのか?

企業買収をお涙頂戴で語って、再建物語をプロジェクトX風に語ったら勝てるのか?

違うだろ?

ラーメン側のほうが苦労が大きいと?

違うだろ?

そんなの「微塵も関係ない話だろ?

商標ってそういうのじゃないか

なんの苦労もない思いつきで作った商品

売ったら売れちゃった、みたいなケースも、商標は守るんだよ

しかしたら、売れてる必要もないかも知れない

あのシステムは情が介するようなものじゃないの

2023-08-27

なんでラーメン屋ダメで酒メーカー地名等で商標登録していいの?

AFURIの件で、「地名商標として権利取れるのはおかしいだろ」という声をよく見かける。

これはある意味正しい考え方で、商標法の規定としても「その商品産地、販売地・・又はその役務提供場所・・・

普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないとされている。

 

(これは逆に、その商品の産地と広く認識されていない地名であれば商標登録できる可能性がワンチャンあることを意味する。

 ラーメンとしての「阿夫利/AFURI」は、ラーメンの産地として当時広く認識されているわけではなかった事情から権利取得できていると思われる。)

 

自分が腑に落ちないのは、ラーメン屋も酒蔵も、地名を押さえるような商標登録やめろ!」ならわかるけど

ラーメン屋はやめろ!(酒蔵の商標出願はスルー)」な論調なのはなぜか?という部分。

 

商標ルールでは、「外観(見た目)・称呼(読み)・観念意味合い)」の3要素で、登録商標製品類似関係判断する。

まり酒蔵側の「雨降・あふり」が登録になると、他の酒蔵は「あふり」という読みをする単語商品に表示することに一定の制約ができてしまう。

これはお前らの言ってる地名を独占することとどう違うの?

 

その辺を考えずに酒蔵をスルーして、ラーメン屋だけ叩いているブクマカ視野が狭いので、

からでも両方叩く内容か、どちらも叩かないような内容にブコメ書き換えたほうがいいよ。

 

以下、想定問答

Q.ラーメン屋がお門違いの清酒メーカー差し止めを求めるのは権利濫用なんじゃないの?

A.今後日本でも酒を販売する計画があるとのことだけど、ラーメン屋側は少なくとも海外では実際に酒を販売してる実績はあり

 使用意志ゼロではないことは証明できると思われる。

 「トロール」と呼ばれる全く分野に関係ない人が権利だけ持ってるのとは事情が違うはずだよ。

 

Q.酒蔵は地域のことを考えて権利行使しないか権利持っていいんだよ

A.一私企業に過ぎない酒蔵がいつ方針を変えるかなんて誰もわからないよ。

 本件でも、酒蔵のオーナーが別の本業を持っている会社チェンジしたので。

 

Q.ラーメン屋側も自分が出す商品以外まで権利取る必要はないだろうが!

A.自分商品だけじゃなく、類似商品サービスまで広げて権利を取得するのは普通のことだよ。

全然違う会社に「八海山」ってサイダー出されたり居酒屋出店されたりしたら、絶対八海山酒造の製品だと誤認する人出るやろ?

 

Q.予定があるにしても、今出してない製品商標権を取れるのはおかしいやろ!

A.発表後や発売後に取ろうとすると、悪意を持った第三者に先に商標権を取得される恐れがあるので、

製品発表前に出願して、商標権が取れたことを確認できてから発表や発売をするのは普通のことだよ。

(これは今回の問題で、酒蔵側のコンプライアンスケアが不十分だった部分)

アップルみたいな大企業だって、新製品名前を発表前にいかにバレずに商標出願するか苦心してるし、

年商標バレする東映の新しいライダープリキュアも、発表前に商標出願することで第三者の悪意の取得を防ぐ工夫の結果なので。

 

そもそも商標権が取れるかどうかわからない段階で製品発売しなきゃいけないルールだったら、誰も独自名前をつけないようになって産業が阻害されるよ。

そのために不使用取消審判請求制度があるよ。

2023-08-25

AFURIって結局、清酒AFURIを使う予定があるんだろうか

今回の件ってAFURI清酒カテゴリ2020年4月商標登録してたんだけど使用実績がなく

2023年3月6日に再登録申請をしている。

ちなみに酒造側が登録申請したのは2023年3月14日

 

商標登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、

登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。

 

AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが

これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。

派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないか正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。

 

使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては

請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合商標権の使用と認められないことがある。

 

今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので

酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、

この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合

酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合

AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。

もし勝ったとしても、今後の不使用取消審判回避登録に関しては、

労働者派遣法2015年改正されたように何らかの手が入る可能性もあるのかなと思わんでもない。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2023-07-07

anond:20230707144014

どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ

スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな

https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844

この例でも商標法違反不正競争防止法違反

著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない

スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIブラックボックスになってて出力してみないとわからない

まりAIそれ自体から表現本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体著作権侵害にするのは無理

ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データ個別表現を残存させていないことはデータから自明だし

safetensorsとか普通にテキストファイルとして開けるから見てみろよ

2023-02-16

anond:20230215131834

・「じゃがりこ ポテロング味」は提携でありそう、というかクレヨンしんちゃんの作中ジャガイモ菓子とどっちか提携してた気がする

ハッピーターンの粉だけ、カップラーメン謎肉だけみたいなアイデンティティ抽出はすでにやられている

ガーナチョコあたりは法的問題がある キャンペーンを大々的に打って、ギャグでやってるんだとわかるようにしないと不正競争防止法商標法上でかなり大きな問題になる

 

追記

チョコ菓子だった(チョコビとじゃがBEEかな)

2022-10-22

艦これ舞鶴市知財市長選挙のまあまあヤバい話(前編)

2022年9月中旬に注目を集めた、艦これ舞鶴市来年2023年に予定されている市長選挙に関わるお話をまとめました。

艦これユーザー視点なので、その点承知おき下さい。

事情をよく知らない人にも分かるように書いているため長いのと、当時深掘りした人にはあまり新しい情報はないと思うのでその点もよろしくお願いします。

舞鶴市長選にわりととんでもない人が出馬予定ですよ

京都府舞鶴市2023年2月現市長任期が終わり、市長選があります

それに関わり、既に立候補を表明している松本隆さんという人がいます

こういう話に個人名を出すのはあれかなとは思ったのですが、公人になろうという人ですし公開情報なのでいいかなと思い直しました。

選挙ドットコムにも掲載されていますしね。

さて、この松本さん、「やばい舞鶴 森本たかしならこう変える!」というYouTubeチャンネルを開設していまして、日々動画投稿されています

このチャンネル9月中頃に投稿した動画が軽く炎上したことで、にわかに一部界隈で注目されました。

いわく、舞鶴市には古くから海軍文化があり、KADOKAWAは「艦隊これくしょん -艦これ-」というコンテンツ文化盗用をしていると。

にも関わらず、森本さんの尊敬する「Aさん」に対し、知財侵害をやめるよう警告書を送りつけたと。

私は森本さんの動画に「それはKADOKAWAの方が正しいのではないか」という趣旨コメントをしていたのですが、この度ブロックされ、コメントができなくなりました(正確に言うとできることはできるのですが、YouTube仕様自分以外は森本さん含め誰も読めないのです)。

そこで、備忘録がてら今回のことをまとめておこうと思いました。

なにぶん市長候補とその周辺の不祥事なので、公共性があるものと考えています

特定個人や団体を批判的に扱っていますが、憎悪を煽る目的は一切ありませんのでよろしくお願いします。

*固有名詞がたくさん出てきますが、見やすさを優先し、初出の場合やおおむね5文字以上の長いものにだけかぎかっこを付けています

とても長いので1行でまとめると、舞鶴には艦これIP勝手に使って地域振興を目論む人たちがいて、そのお仲間の森本さんが市長選出馬しますよ、というお話です。

背景について

まず基本的な事項から

Aさんに警告書を送ったKADOKAWA(厳密にはグループ会社の角川アーキテクチャ)ですが、2013年から艦隊これくしょん -艦これ-」(以下、艦これ)というゲームをEXNOA(旧DMM GAMES)のプラットフォームで展開しています

ゲームアニメファンであれば、触れたことはなくても名前くらいは知っているでしょう。

そして「砲雷撃戦!よーい!」という、艦これオンリー同人イベントがありました。

さまざまな地域で開催されたイベントで、舞鶴も会場の1つだったのですが、2021年3月イベント最後現在廃止となっています

廃止理由は公開されていませんが、舞鶴市内で別の同人イベントは開催されており、別の地域艦これ同人イベントは開催されており、「砲雷撃戦!よーい!」運営の別のイベントも開催されていることから、「砲雷撃戦!よーい!」だけの事情があったと推測されています

要するに、KADOKAWAから怒られたのではないかと。

ただ、当時は誰も事情を知らなかったのではないかと思います

同人イベントって何?という人のために

同人イベントとは、主に個人制作した作品一般流通では販売しない(できない)ものを会場限定販売するというイベントです。

扱う作品が本だけの場合同人誌即売会とも呼ばれます

原作なしのオリジナル作品だけを扱う同人イベントもありますが、現在どちらかと言うと主流なのは二次創作、つまり既存作品モチーフにした作品を扱ったものでしょう。

オンリーイベントは、参加者が全員同じモチーフを使うというルールを設けたイベントです。

イベントではコスプレのように本やグッズ制作以外で参加できる場合もあります

既存作品モチーフにする以上当然なのですが、二次創作原則として著作権侵害します。

しかし、同人イベント販売される二次創作作品は見逃される傾向にあります

こうしたイベントクリエイティブ人材養成する場になっている面があり、多くの版元がそれを尊重しているからです。

権利者側がガイドラインを示し、その範囲二次創作を認めると宣言している場合もあります

ガイドラインがない場合は目安すらありませんが、版元が問題視すれば著作権侵害等を問われることになります

そのためOKNG境界あいまいで、二次創作活動は「版元に怒られないようにしよう」が大原則になります

常に議論のある部分ではあるものの、建前として「ファン活動であって営利目的ではない」というものがあり、二次創作では作品の「販売」ではなく「頒布」という言葉を使うことが多いようです。

大変盛り上がったけれども

往時の「砲雷撃戦!よーい!」は大変大きな盛り上がりを見せ、開催期間2日でのべ1万人以上を集めたこともあるようです。

最盛期には周辺のホテルが満室になり、地域を走る電車イベントのために増発するという事態にまでなりました。

ここまで盛り上がった要因の1つとして、地元商店街の協力がありました。

会場のすぐ近くで屋台村を形成し、地元の美味しいもの提供したのです。

好きな作品同人誌を買い、美味しいものを食べる。

最高じゃないですか。

ところが、ここで1つ問題が発生するのです。

普通同人イベント公式の許諾は出ません。

するとこの屋台村、艦これに便乗して商売している、法律用語で言うと「冒用」しているのではないか?という点です。

ごく初期は、これを誤魔化すために「同人イベントをやっていたら、たまたま近くに屋台村が出ていた」という体裁でいたと記憶しています

ところが、いつからか2つは一体化し、「砲雷撃戦!よーい!」は屋台村をイベントの売りの1つとして扱い始め、同じポスターで案内までするようになりました。

すると、次に気になるのは責任所在です。

屋台村は誰が主催しているのでしょうか?

MCAというNPO法人

ここで出てくるのが「舞鶴クリエイティブアソシエーションMCA)」というNPO法人です(マカと読むそうです)。

MCA2014年2月に開催された「砲雷撃戦!よーい!」のにぎわいを見たTさんMさんが発足した団体です(私人なので一応イニシャルにしておきますMCAを調べればすぐ出てきますが)。京都府への登録2015年7月になっています。一応、地域振興や文化振興を目的としたNPO法人ですが、ネット上に残っているインタビュー記事などを読む限り、発足のきっかけは「砲雷撃戦!よーい!」です。

このMCA地元事業者を誘い、「砲雷撃戦!よーい!」に併設する屋台村を作ったというのが実情のようです。

なかなか凄いな、と思ったのが、府に提出した活動報告書に堂々と「艦隊コレクションイベント」と記載していることです。

あれ、同人イベントなのでKADOKAWA許可は取ってないですよね?なんでNPO法人活動報告にゲームタイトルが出てくるんですか?しか表記が間違ってる?

というのが最初感想でした。

さらによく見ると「従事者の人数」という項目に「10人」とあり、MCAから人が派遣されていたことが分かります

ちなみに「砲雷撃戦!よーい!」の名前も出てくるので、「艦隊コレクション」であって「艦隊これくしょん」ではないという言い訳はできないですね。

また、「砲雷撃戦!よーい!」の前夜祭を委託事業として請け負って20万~30万円前後報酬を受け取っているので、完全に艦これ名前を使って商売をしてます

この時点でMCAによる知財侵害ほぼほぼ確定したと言ってよいかと思います

ゲームキャラクター第三者が描いていれば著作権のうち翻案権侵害になるでしょうし、艦これ名前を使って人を集めてイベントを行うのであれば不正競争防止法抵触するでしょう。

森本さんはTwitterで「私達の知識レベルでは一線を超える事は無いとは思います」と仰っていましたが、まあ嘘ですよね。

他社のIP勝手に使って商売していいなんて法理はありません。

スタート地点からアウトです。

余談ですが、IP知財知的財産)は著作権法や商標法不正競争防止法などいくつかの法律で守られるものをまとめた広い概念です。

今回の件は著作権だけでは語れないため、このワードがたくさん出てきます

もう1つ余談として、艦これ公式は「砲雷撃戦!よーい!」について発信したことほとんどありません。

会場でのトラブル逮捕者が出たという報道があった際に「これは…無許諾の非公式な催しですね。企業関係しているでしょうか。であれば、問題ですね。少し調べてみましょう。」とツイートしていただけです。

「砲雷撃戦!よーい!」廃止情報が流れたのはその約9ヶ月後なので、公式もそれまで全く知らなかったということはないだろうと思いますが、この事件が介入の呼び水になった可能性はあるかと思います

当初メディアに「艦隊これくしょんのイベントで…」と報じられたので、いい迷惑だったのは間違いありません。

同人法人

MCAがアウトなら「砲雷撃戦!よーい!」もアウトなのでは?という素朴な疑問が生まれると思います

結論としてはそうなると思いますが、実はもう少し面倒な背景があります

個人法人の扱いの違いです。

艦これ運営2013年の頃から二次創作IP利用に関するガイドラインを出しています

正式文書にはなっていませんが、DMMプラットフォーム内や公式Twitterアカウントで発信したものなので、正式ものとして扱うのが正道でしょう。

このガイドラインでは、個人が楽しむ範囲同人活動)で、他人や他社、運営関係者に迷惑をかけなければ黙認するということになっています

一方、法人自治体団体が利用する際は必ず運営相談するように、としています

MCAと「砲雷撃戦!よーい!」は、片方は法人、もう片方は個人と両方の要素を持っています

まりMCA屋台村と「砲雷撃戦!よーい!」が一体になった場合、同じイベントでありながらガイドライン上は屋台村はアウト、「砲雷撃戦!よーい!」はセーフということになります

まあ、実際は半分だけアウトとはならず、アウトの要素を持っている時点で個人側のガイドラインの「迷惑をかけない」に抵触するわけで、結果的に「砲雷撃戦!よーい!」そのもの廃止となったのは当然と言えば当然のことでした。

冷静に考えればNPO法人が他社のIP勝手に使って活動をしていいはずがなく、どうしてKADOKAWAにお伺いを立てなかったのかという疑問は残るのですが、残念ながらそうなってしまったのです。

MCA知財関連の知識運用はあまりにお粗末で擁護のしようがないのですが、1つだけ気の毒に思うのは、最初に触れたのが「砲雷撃戦!よーい!」という同人イベントだったことです。

実際のところ、MCAが利用したかったのは艦これIPではなく、舞鶴市内に市外の人が集まっているという状況だったわけです。

実際に人を集めていたのは「砲雷撃戦!よーい!」だったので、手を組むならこちらだという発想を持ってしまったのは仕方がないことだと思います

艦これ公式と組んでも、人が来なければ意味がないのですから

問題は、艦これKADOKAWAIPであるということは当然分かっていたのに、冷静になってIP侵害であるということに向き合えなかったことです。

同人イベント隠れ蓑にしているか安全だと思ったのでしょうか。

一緒に盛り上げた以上「砲雷撃戦!よーい!」は仲間であり、仲間を裏切ることはできなかったということでしょうか。

それとも、ここまで大きく育てたのだから、版元と言えども奪うことはできないという奢りがあったのでしょうか。

結果、(おそらくKADOKAWAの介入により)全てを失ってしまったわけです。

ただ、MCAは「砲雷撃戦!よーい!がなくなっても同人イベントとの協業を諦めなかったようで、その後は2019年から始まった「舞鎮駆逐隊」というイベントに傾倒していたようです。

この「舞鎮駆逐隊」は後でまた出てきますが、今年9月に6回目の開催を目前にしてKADOKAWAから盛大に怒られて中止になり、主催者は今後艦これイベントを行わないと誓約させられました。

そしてこの中止になったイベントサークルスペースに、MCA内部組織である舞鶴鎮守府実行委員会」が割り当てられていました。

KADOKAWAと「舞鎮駆逐隊」の間でどんな交渉が行われたのかは分かりませんが、MCAが絡んでいたことを責められた可能性もないとは言えないのではないかと思います

もっとも、それ以前に「舞鎮駆逐隊」は主催によるイベント内外におけるグッズ販売問題視された可能性も高く、確かなことは分かりませんが。

イベント主催個人でやるには負担が大きいので、組織を作る、法人主催になるというパターンが多く、主催二次創作グッズを販売する=同人活動の枠を超えたと判定されるリスクが高くなります。)

中編に続く

https://anond.hatelabo.jp/20221022145225

2022-10-10

anond:20221010002525

まず君は元増田じゃないテイでこれかいてるんだよね。じゃあ反論ではなく推測援護だよね。

で「ちょっと調べた」だけで書いてる元増田商標法まで調べたとはいっていないよね。

でもね、表現業界には著作権法商標法のみならず肖像権だの名誉棄損だのたくさんの法律が入り組んでるんだよ。

実際しいなりんごとかいうヒト(のスタッフ)は公益に反する形の「みだりな」グッズ配布企画までしちゃったしね。

看護師姿で注射振り回すpvだけじゃ足りなかったみたいだね。

 

他の商標意匠著作でも「ちょっと調べたら大丈夫そうだったから」っつって捕まってる中国人日本人たくさんいるし毎週くらいでちゃん報道もされてるんだよ。

僕はまさかこんなわかりやすミスはやらないよね、みんなどう?というつもりもあって書いたよ。

元増田はやらないよ!」っていわれてもふーん。でも元増田本人がそういってるわけじゃないじゃんとおもったよ。

「だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃ」ってわざわざ追記してるくらいの意識しかない元増田なら「ちょっと調べたこと」を忘れていつかやりかねないんじゃないの。赤十字ダメだとおぼえてても、菊の紋章国連マークオリンピックマークなんか、たまに使いたくなるもんね。緑と黒の碁盤目模様なら伝統模様と言い張って無断利用OKでも、ピンクに蝶の羽根みたいな葉脈はどうだったっけ?

あと元増田だけに向けて言ってるんじゃないんだよ。これ見てる人の数人くらいは誤読しまくって「よくわからないけど追記みたら同人ならOKらしいな!」っつって同人グッズ化やろうとしたかもね。とボクは思うわけ。だから一言レスにしておいたんだよ。目に入るからね。

ま、そのついでに「推測援護」くらいの人にもいちいち回答してあげてるんだけどね。たぶんだれもここまで読まないし理解しないだろね。

終わり。

2022-10-09

anond:20221009215508

いや、元増田引用されてる「赤十字標章及び名称等の使用制限に関する法律1947年)」を一読しただけで、ロゴ入りグッズを作るのは禁止だってのは分かるだろ。ちゃんと読んでやれよ。

赤十字マークを使ったら商標法違反するというのは初耳なんだが。どの条文に違反すんの?

anond:20221009215613

赤十字商標登録さえできないレベルの国際標章だけどね。

商標法とか意匠法とかしらないのあぶないよ。

キメツグッズを輸入した中国人がどういう法律でつかまってるのかわかってないってことじゃん。

anond:20221009101812

こういう人、「禁止されてない」っていってロゴ入りグッズつくりそう。

普通に商標法違反だよ。

2022-07-17

偽物買うだけで犯罪に加担

京師美佳

防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

SMSメールなどでもN級品の販売メールが流れてきます。本物そっくりとか本物と同じ工場で作っていると書かれていても偽物にが違いなくプロが見れば一目で偽物とわかります個人で使う分には罪には問われませんが商標権侵害の手助けをしている事にはなります

また、購入したしたN級品の偽物をフリマアプリなどで転売して利益を得ると、これは商標法違反警察摘発される可能性がありますSNSリスティング広告では百貨店閉店セールなど本物を装う場合もあり注意が必要です。

日本人は偽物でも買うと甘くみられるのも問題ですが、何より安いからと購入するという事は悪事片棒を担ぐ、犯罪者にお金を渡す事になりますので自分で使うだけという事でも購入するのはやめましょう。

なるほど

ブランド品まったく興味ないから分からなかったけど。

偽物買うだけで犯罪に加担するわけか。

中国はこんなところでも世界治安を下げてるんだな。

本人たちもなぜ自分たちがヤクザなのかわかってないレベルで、民族に刷り込まれてんな。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6432766

2022-05-24

ゆっくり茶番劇」の商標登録を阻止するにはどうすればよかったのか(これからどうすればいいのか)

ゆっくり茶番劇」の騒動は、商標権者側が放棄手続を行うという発表で幕引きされた(実際にされるかはこれからだが)。

そもそも登録されないためにはどうすればよかったのか、これからどうすればいいのか、現実的対応をまとめたいと思う。

 

そもそも年間の商標登録件数はめちゃくちゃ多い

特許庁の「特許行政年次報告書」によれば、2020年に年間で登録される商標の数は実に約130,000件に上る。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html

 

ちゃんと周知徹底しろ」「利害関係者に自動で伝えるシステムしろ」という、分かったような苦言をよく見るが

この方々の脳内では商標登録は年間で数百件ぐらいのイメージなんだろうなと思う。

年間13万件の個別商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しく、

実際にシステムを作ったとしてもこの人達絶対に見ないし税金無駄だとか文句言うだろう。文句しか言わないから。

 

ゆっくり茶番劇」の商標登録を阻止するにはどうすればよかったのか?

商標登録されるまでは「商標公開公報」と「商標登録公報」の2回公報発行がなされるので、そこで気づくしかなかった。

逆に言えば、特許庁からすれば『2回も公報発行した(+異議申立期間も設けた)のに何文句言ってんだお前ら』という感じ。

ただ、商標の年間の出願・登録件数は上述した通り多く、個別商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しいので、

必要な分野や文字表記等について、J-PlatPat等の検索ツール自分確認をしに行くというシステムがとられている。

 

また、今回の騒動で知った方も多いとは思うが、商標登録を阻止するための方法は下記3種類が挙げられる。

 ・情報提供登録前)

 ・異議申立(登録後2か月:誰でも可)

 ・無効審判登録後:利害関係者のみ)

登録後2か月が経過すると権利化阻止のハードルが跳ね上がるので、できれば公開公報が発行され、まだ審査が進んでいない時点で情報提供を行っておきたい。

(※情報提供も異議申立等と同じく、商標法の登録要件をどう満たさないかを法に則って説明する必要があるので、弁理士に任せよう)

 

上記を踏まえた現実的対策

基本的には「自分が取られたら困る言葉についてウォッチングしておく」or「取られたら困る言葉は先に取る」しかない。

 

あなた法人(or 神主のように有力IPコンテンツオーナー)なら?

守るべきものが明確だと思うので、民間商標調査会社提供している商標ウォッチングサービスを勧めたい。

ステマだと思われたくないので、詳細な会社は「商標 ウォッチング」で検索して見比べて欲しい)

 

当然お金はかかってくるが、ウォッチングにかかる手間を代行して商標ゴロや競合の類似名称出願のリスクを低減してくれるのと

外国での商標対策や 無効化等についてもワンステップで相談に乗ってくれるところもあるため、

もし商標に関して付き合っている特許事務所等がない/ウォッチングサービスをやってないならこの機会に検討をしておきたいところ。

 

あなた個人特定コンテンツファン)なら?

今回の騒動でも、外野知識のない方々が間違った情報で騒いで関係各所に大きな混乱が発生したので、

正直、正当な権利者でもないあなたがどうこうする問題ではないとは思っているが、

好きな界隈についてこの機会に自衛を考えたい、という気持ちは分からなくもない。

 

ただ、上記のような調査会社個人契約してくれるかは不明だし、契約してくれても個人運用するには結構高額なので、

Twitter商標速報bot活用を勧めたい。公開された商標出願の内容をタイムリーに全部つぶやいてくれるという優れものだ。

https://twitter.com/trademark_bot

 

このbotから自動特定キーワードを拾ってくるシステム等を作ってもいいだろうし、

twitter検索であれば「from:trademark_bot検索キーワード)」で商標速報botに絞ってキーワード検索もできるので、

「何か個人でやれることを見つけたい」という人はそれぐらいから挑戦するのもいいだろう。

 

特許庁の今年のシステム刷新によって、商標関連の公報毎日公開される運用に変更になった。

仕事でもないことで日常生活差し障っては何にもならないので、1か月に1回等、日を決めて運用するのがいいだろう。

最後

もし一見問題となりそうな商標出願が見つかっても、あなたイメージする問題と実際に商標で起きる問題範囲が異なることが多い。

(今回の騒動でも、ゆっくりジャンル全体に影響が出るとカッとなって誤解したり、ゆっくりの絵柄にまで権利が及ぶと勘違いしている人も多かった)

アクションを起こしたり騒いだりする前に、本当に影響があるものなのかできれば専門家弁理士)に相談しよう。

 

間違った情報騒動になって実際に損害が出てしまうと、一般的ネットデマと同じく、名誉毀損罪信用毀損罪に該当したり

民事上の損害賠償請求をされる可能性もあるので、発言には責任を持とう。

2022-05-19

anond:20220518010308

元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376

 

使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て無効審判etc.)ので、

この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、

いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁認識するのはあり得る話かとは思う。

(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから

 でも繰り返すけど現段階で電凸特許庁が自ら登録考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)

 業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。

 それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求から提出された証拠無効かどうか粛々と判断するので)

 

ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、

恐らく頭の中で省略されてしまっただろう言葉を補うと

権利からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』

ぐらいの話だと思う。

審判手続に関しては「審判官」という別部署役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)

 

先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。

https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392

匿名増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人サイトを貼っておくね。

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/

 

「その商標自己業務にかかる商品役務サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは

平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品サービス)を表す商標として(=私自のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。

それを主張できる人って(自然発生したものから神主含めて)誰もいないと思う。

法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル

2022-05-17

anond:20220517185842

自分勘違いだったらごめんだけど、そういうルール商標法にない気がする。

 

商標を3年不使用で不使用取消審判をかけられた際に、使用証拠として商品提示できないようにして

取消を免れることを防ぐ、みたいな話をしてるのかな、とか

アメリカみたいに使用の実績がないと権利行使できないルールの国の話をしてるのかな、とか思ったけど

日本では一般的には権利が成立していれば手元に商品がある/なしに関わらず権利行使はできる。

 

自分も間違ってたら申し訳ないので、何か具体的なソースある?

2022-05-16

https://anond.hatelabo.jp/20220515165840

>そういう意味では、今なんか特許庁裁判所に提出するとかい署名活動やってるけど全然無意味から止めて。恥ずかしい…

仮に、利害関係人が無効審判を起こすとして、無効理由としては、商標法第4条第1項第10号、15号、19号あたりを使うことになるんだろうけど

10号を使う場合、未登録の周知商標であることを立証しなきゃいけない。

過去判例などを見ると未登録周知商標であることの立証ってのはまぁ大変なのね。

本件についてはネットの反応だけを集めてみれば既に充分だろうし、無効審判審判請求人の音頭によるものじゃなきゃ有効に使えはしないけど、

全然無意味かといえばそうでもない。騒ぎがあるということ自体が周知であることの証左に他ならないのだからね。

別に共感性羞恥を引き起こすほどのもんでもないと思う

2022-05-15

ゆっくり茶番劇商標登録に関する考察

ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまhttps://togetter.com/li/1887094

本件、企業知財部員増田考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので

現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃん弁護士弁理士相談してね。

栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からツッコミはむしろ大歓迎)

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲名称

商標権は、同一の表記だけではなく類似範囲にも効力が及ぶ。

どこまで類似判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで

実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似判断されうる。

 

一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務提供場所、質等のみを表示する商標」は登録対象となっていない。

商標法第3条第1項第3号)

ゆっくり」という単語自体一般的ものであり、動画性質を示す単語とも捉えられるので、

今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。

それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録排除できる権利範囲には含まれないと思われる。

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の対象となるサービス

今回の商標出願がカバーする役務サービス範囲は、下記の通り。

商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービス名称として

ゆっくり茶番劇」という商標使用すると、「この商標使用した」と法的にみなされることになる。

電子出版物提供図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物提供ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍制作オンライン提供される電子書籍及び電子定期刊行物制作コンピュータを利用して行う書籍制作映画演芸演劇又は音楽演奏興行企画又は運営インターネットを利用して行う映像提供映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像提供ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能映画の配給,インターネットを利用して行う音楽提供演芸の上演,演劇演出又は上演,音楽演奏放送番組制作教育文化・娯楽・スポーツビデオ制作映画放送番組広告のものを除く。),興行企画運営又は開催(映画演芸演劇音楽演奏興行及びスポーツ競馬競輪競艇小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設提供映画演芸演劇音楽又は教育研修のための施設提供

しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像提供」は、例えばプラットフォーム名称個別提供されるサービス名称等を想定していると思われ、

そもそも投稿された動画タイトルのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。

個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。

 そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)

 

商標権のつぶし方

商標権の無効審判請求

 その商標登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁説明して登録無効判断してもらう手続

 その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、

 証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。

(また、匿名手続きできず、個人法人実名申し立て必要あり)

②不使用取消審判

 その商標登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能

 (この場合商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)

 

商標の異議申立期間後に出願の事実を公開したのは不誠実ではないのか?」

 商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。

 これらは特許庁無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、

 公報として公開されていることで商標登録存在が周知されたものと法的にみなされるので

「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳通用しない

(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論

 

所感

そもそも二次コンテンツであるもの商標登録するか普通?と個人的には思うが

正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。

(そういう意味では、今なんか特許庁裁判所に提出するとかい署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑から止めて。)

↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。

  あと現段階では無関係第三者意見特許庁登録を再検討することは制度上ないので、電凸公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・

  特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・

 

ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、

動画タイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。

知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。

 

追記

 リアルタイム検索ウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか

 『何か言われても先使用権がある(商標の先使用要件は、ゆっくり茶番劇が「自分商標であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、

 どこかで聞きかじったんだろうなっていう素人ツイートがすごく拡散されてて頭痛くなってくる・・・

 増田非エンジニア職だけど、これがはてブに居るエンジニアの人たちが普段見てる景色か。

2021-10-08

anond:20211008180540

商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。

商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが)

商標権の効力が及ばない範囲

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2021-08-14

anond:20210814222810

からだけど商標法には例外規定があるの知らない?

出所表示機能として認識できない表示はそもそも止められないぞ。

例えば他人商標説明するなどの言葉として表示している場合出所表示機能を認める事は出来ないと考えられる。

商標題名に入れた場合個別案件になるが、商標侵害を認められなかった判例がある。

2021-07-25

日本ブリタニア帝国占領されたとき、鰤谷屋という店がブリタニア名前僭称しているとして裁判が起こった。

しかしこの店は 700 年の歴史もつ老舗である

ブリタニア帝国ブリタニア帝国という名前になるよりも前から店はこの名前だったのである

しろブリタニア帝国商標法に反するのではないかという論争が巻き起こった。

最終的にはブリタニア帝国を鰤谷屋が吸収するという形で和解が成立した。

イレブン勝利である

2021-01-13

anond:20210113194727

そもそも商標自己商品サービスマークを付けて、他の商品サービス消費者識別してもらう(自他識別力)ために使用されます商標法によると、自他識別力がないとされる『需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標』(3条1項6号)、例えば、いわゆる『地模様(じもよう)』である場合は、原則として商標登録ができません。

一般的に、服の柄はいわゆる『地模様』に該当する可能性が高く、登録を拒絶される可能性がありますが、例外的に、その地模様によって他の商品識別できるという自他識別力が認められれば、登録される可能性があります。例えば、ルイ・ヴィトンの『エピ・シリーズ』の型押し模様、ポール・スチュアートの『パケ柄』や伊勢丹紙袋のチェック柄(伊勢丹チェック)は各社のものであることが消費者に周知されており、自他商品識別機能を発揮しているとして、最終的に商標登録されています

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