はてなキーワード: 商標法とは
仰る通りですね。
整理すると
なので、
「「テーキュー!!」というマンガのファンの皆さんがグッズを持ってきてくれて、飾っておいたらみなさんが撮影されていく場所が出来ました」
が無難なところではなんだよね。
まとめ主と反するコメントを書くと消されるのでこっちで書き残しておく
とあるが
コレは微妙に違う
「富士山」という商標は「東京都千代田区 株式会社ニップン」が取得して、ずっと更新してる
商標法上「その商品」の「産地、販売地等」は商標登録が認められないと規定されているため、出願書類に記載する「指定商品」が「富士山」を産地や販売地としそうなものであれば商標登録が認められない。
というような構造があり
変な話だが、青森で酒を作っているAfuriの方が、山に関係ないとして商標を取りやすい
そんな馬鹿なと思うかも知れないが、そういう規定のものなのである
山の名前、川の名前、そういった類の物は実は商標登録可能で、【産地じゃない】方が使えるのだ
もちろん、消費者感情を完全に無視できれば、という条件はつくが
変な話、Afuri社が、大山の麓で酒を作っていたら、その方が阿夫利で商標取るのが難しいまでありえる
もちろん、このあたりの判断はこうして社会的な話題にならなければ緩いものだ
「阿夫利大山」という日本酒は、伊勢原市(まさに販売地)の酒屋が商標を所得できている
産地であり販売地でありながら取得できている、八海山、高千穂等の実例もある(この辺は過去の経緯等も重要だろう)
この話は、例外事項が多すぎて、変にうだうだやる方が深みにはまる(人が一般的に感じる人情と乖離する)ので
至極ドライに進めるのが正解だった
八海醸造(1925年)高千穂酒造(1902年)を例に語れば、歴史や地域性で判断されてしまう
だから、そっちで戦っては駄目なんだ
ひたすらドライに
ただただビジネスライクに
法的にどうかという点はともかく
とにかく、社長の動き(facebookやインタビュー)が燃料になってしまっている
これ、だんまりを貫くのが正解だと思うんだよ
「権利者の苦労」とか言ってるまとめ主も、盛大な後ろ弾だと思うんだよね
酒造さん側の苦労がないとでもいいたいのか?
企業買収をお涙頂戴で語って、再建物語をプロジェクトX風に語ったら勝てるのか?
違うだろ?
ラーメン側のほうが苦労が大きいと?
違うだろ?
なんの苦労もない思いつきで作った商品を
売ったら売れちゃった、みたいなケースも、商標は守るんだよ
AFURIの件で、「地名を商標として権利取れるのはおかしいだろ」という声をよく見かける。
これはある意味正しい考え方で、商標法の規定としても「その商品の産地、販売地・・又はその役務の提供の場所・・・を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないとされている。
(これは逆に、その商品の産地と広く認識されていない地名であれば商標登録できる可能性がワンチャンあることを意味する。
ラーメンとしての「阿夫利/AFURI」は、ラーメンの産地として当時広く認識されているわけではなかった事情から権利取得できていると思われる。)
自分が腑に落ちないのは、「ラーメン屋も酒蔵も、地名を押さえるような商標登録やめろ!」ならわかるけど
「ラーメン屋はやめろ!(酒蔵の商標出願はスルー)」な論調なのはなぜか?という部分。
商標のルールでは、「外観(見た目)・称呼(読み)・観念(意味合い)」の3要素で、登録商標と製品の類似関係を判断する。
つまり、酒蔵側の「雨降・あふり」が登録になると、他の酒蔵は「あふり」という読みをする単語を商品に表示することに一定の制約ができてしまう。
これはお前らの言ってる地名を独占することとどう違うの?
その辺を考えずに酒蔵をスルーして、ラーメン屋だけ叩いているブクマカは視野が狭いので、
今からでも両方叩く内容か、どちらも叩かないような内容にブコメ書き換えたほうがいいよ。
Q.ラーメン屋がお門違いの清酒メーカーの差し止めを求めるのは権利濫用なんじゃないの?
A.今後日本でも酒を販売する計画があるとのことだけど、ラーメン屋側は少なくとも海外では実際に酒を販売してる実績はあり
「トロール」と呼ばれる全く分野に関係ない人が権利だけ持ってるのとは事情が違うはずだよ。
Q.酒蔵は地域のことを考えて権利行使しないから権利持っていいんだよ
A.一私企業に過ぎない酒蔵がいつ方針を変えるかなんて誰もわからないよ。
本件でも、酒蔵のオーナーが別の本業を持っている会社にチェンジしたので。
Q.ラーメン屋側も自分が出す商品以外まで権利取る必要はないだろうが!
A.自分の商品だけじゃなく、類似の商品・サービスまで広げて権利を取得するのは普通のことだよ。
全然違う会社に「八海山」ってサイダー出されたり居酒屋出店されたりしたら、絶対に八海山酒造の製品だと誤認する人出るやろ?
Q.予定があるにしても、今出してない製品の商標権を取れるのはおかしいやろ!
A.発表後や発売後に取ろうとすると、悪意を持った第三者に先に商標権を取得される恐れがあるので、
製品発表前に出願して、商標権が取れたことを確認できてから発表や発売をするのは普通のことだよ。
(これは今回の問題で、酒蔵側のコンプライアンスケアが不十分だった部分)
アップルみたいな大企業だって、新製品の名前を発表前にいかにバレずに商標出願するか苦心してるし、
毎年商標バレする東映の新しいライダーやプリキュアも、発表前に商標出願することで第三者の悪意の取得を防ぐ工夫の結果なので。
そもそも、商標権が取れるかどうかわからない段階で製品発売しなきゃいけないルールだったら、誰も独自の名前をつけないようになって産業が阻害されるよ。
今回の件ってAFURIは清酒カテゴリで2020年4月に商標登録してたんだけど使用実績がなく
商標は登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、
登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。
AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが
これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。
派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないから正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。
不使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては
請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合、商標権の使用と認められないことがある。
今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので
酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、
この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合や
酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合は
AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ
スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな
https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844
著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない
>スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIはブラックボックスになってて出力してみないとわからない
つまり、AIそれ自体から「表現の本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体を著作権侵害にするのは無理
ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データの個別の表現を残存させていないことはデータ量からも自明だし
2022年9月中旬に注目を集めた、艦これと舞鶴市、来年の2023年に予定されている市長選挙に関わるお話をまとめました。
事情をよく知らない人にも分かるように書いているため長いのと、当時深掘りした人にはあまり新しい情報はないと思うのでその点もよろしくお願いします。
京都府舞鶴市は2023年2月に現市長の任期が終わり、市長選があります。
それに関わり、既に立候補を表明している松本隆さんという人がいます。
こういう話に個人名を出すのはあれかなとは思ったのですが、公人になろうという人ですし公開情報なのでいいかなと思い直しました。
さて、この松本さん、「やばいぜ舞鶴 森本たかしならこう変える!」というYouTubeチャンネルを開設していまして、日々動画を投稿されています。
このチャンネルで9月中頃に投稿した動画が軽く炎上したことで、にわかに一部界隈で注目されました。
いわく、舞鶴市には古くから海軍文化があり、KADOKAWAは「艦隊これくしょん -艦これ-」というコンテンツで文化盗用をしていると。
にも関わらず、森本さんの尊敬する「Aさん」に対し、知財の侵害をやめるよう警告書を送りつけたと。
私は森本さんの動画に「それはKADOKAWAの方が正しいのではないか」という趣旨でコメントをしていたのですが、この度ブロックされ、コメントができなくなりました(正確に言うとできることはできるのですが、YouTubeの仕様上自分以外は森本さん含め誰も読めないのです)。
そこで、備忘録がてら今回のことをまとめておこうと思いました。
なにぶん市長候補とその周辺の不祥事なので、公共性があるものと考えています。
特定の個人や団体を批判的に扱っていますが、憎悪を煽る目的は一切ありませんのでよろしくお願いします。
*固有名詞がたくさん出てきますが、見やすさを優先し、初出の場合やおおむね5文字以上の長いものにだけかぎかっこを付けています。
とても長いので1行でまとめると、舞鶴には艦これのIPを勝手に使って地域振興を目論む人たちがいて、そのお仲間の森本さんが市長選に出馬しますよ、というお話です。
Aさんに警告書を送ったKADOKAWA(厳密にはグループ会社の角川アーキテクチャ)ですが、2013年から「艦隊これくしょん -艦これ-」(以下、艦これ)というゲームをEXNOA(旧DMM GAMES)のプラットフォームで展開しています。
ゲームやアニメのファンであれば、触れたことはなくても名前くらいは知っているでしょう。
そして「砲雷撃戦!よーい!」という、艦これのオンリー同人イベントがありました。
さまざまな地域で開催されたイベントで、舞鶴も会場の1つだったのですが、2021年3月のイベントを最後に現在は廃止となっています。
廃止の理由は公開されていませんが、舞鶴市内で別の同人イベントは開催されており、別の地域で艦これの同人イベントは開催されており、「砲雷撃戦!よーい!」運営の別のイベントも開催されていることから、「砲雷撃戦!よーい!」だけの事情があったと推測されています。
同人イベントとは、主に個人が制作した作品で一般流通では販売しない(できない)ものを会場限定で販売するというイベントです。
原作なしのオリジナル作品だけを扱う同人イベントもありますが、現在どちらかと言うと主流なのは二次創作、つまり既存の作品をモチーフにした作品を扱ったものでしょう。
オンリーイベントは、参加者が全員同じモチーフを使うというルールを設けたイベントです。
イベントではコスプレのように本やグッズ制作以外で参加できる場合もあります。
既存作品をモチーフにする以上当然なのですが、二次創作は原則として著作権を侵害します。
しかし、同人イベントで販売される二次創作作品は見逃される傾向にあります。
こうしたイベントがクリエイティブな人材を養成する場になっている面があり、多くの版元がそれを尊重しているからです。
権利者側がガイドラインを示し、その範囲で二次創作を認めると宣言している場合もあります。
ガイドラインがない場合は目安すらありませんが、版元が問題視すれば著作権侵害等を問われることになります。
そのためOKとNGの境界はあいまいで、二次創作活動は「版元に怒られないようにしよう」が大原則になります。
常に議論のある部分ではあるものの、建前として「ファン活動であって営利目的ではない」というものがあり、二次創作では作品の「販売」ではなく「頒布」という言葉を使うことが多いようです。
往時の「砲雷撃戦!よーい!」は大変大きな盛り上がりを見せ、開催期間2日でのべ1万人以上を集めたこともあるようです。
最盛期には周辺のホテルが満室になり、地域を走る電車がイベントのために増発するという事態にまでなりました。
ここまで盛り上がった要因の1つとして、地元商店街の協力がありました。
会場のすぐ近くで屋台村を形成し、地元の美味しいものを提供したのです。
最高じゃないですか。
ところが、ここで1つ問題が発生するのです。
するとこの屋台村、艦これに便乗して商売している、法律用語で言うと「冒用」しているのではないか?という点です。
ごく初期は、これを誤魔化すために「同人イベントをやっていたら、たまたま近くに屋台村が出ていた」という体裁でいたと記憶しています。
ところが、いつからか2つは一体化し、「砲雷撃戦!よーい!」は屋台村をイベントの売りの1つとして扱い始め、同じポスターで案内までするようになりました。
ここで出てくるのが「舞鶴クリエイティブアソシエーション(MCA)」というNPO法人です(マカと読むそうです)。
MCAは2014年2月に開催された「砲雷撃戦!よーい!」のにぎわいを見たTさんとMさんが発足した団体です(私人なので一応イニシャルにしておきます。MCAを調べればすぐ出てきますが)。京都府への登録は2015年7月になっています。一応、地域振興や文化振興を目的としたNPO法人ですが、ネット上に残っているインタビュー記事などを読む限り、発足のきっかけは「砲雷撃戦!よーい!」です。
このMCAが地元の事業者を誘い、「砲雷撃戦!よーい!」に併設する屋台村を作ったというのが実情のようです。
なかなか凄いな、と思ったのが、府に提出した活動報告書に堂々と「艦隊コレクションイベント」と記載していることです。
あれ、同人イベントなのでKADOKAWAの許可は取ってないですよね?なんでNPO法人の活動報告にゲームタイトルが出てくるんですか?しかも表記が間違ってる?
さらによく見ると「従事者の人数」という項目に「10人」とあり、MCAから人が派遣されていたことが分かります。
ちなみに「砲雷撃戦!よーい!」の名前も出てくるので、「艦隊コレクション」であって「艦隊これくしょん」ではないという言い訳はできないですね。
また、「砲雷撃戦!よーい!」の前夜祭を委託事業として請け負って20万~30万円前後の報酬を受け取っているので、完全に艦これの名前を使って商売をしてます。
この時点でMCAによる知財の侵害がほぼほぼ確定したと言ってよいかと思います。
ゲームのキャラクターを第三者が描いていれば著作権のうち翻案権の侵害になるでしょうし、艦これの名前を使って人を集めてイベントを行うのであれば不正競争防止法に抵触するでしょう。
森本さんはTwitterで「私達の知識レベルでは一線を超える事は無いとは思います」と仰っていましたが、まあ嘘ですよね。
他社のIPを勝手に使って商売していいなんて法理はありません。
余談ですが、IP(知財、知的財産)は著作権法や商標法、不正競争防止法などいくつかの法律で守られるものをまとめた広い概念です。
今回の件は著作権だけでは語れないため、このワードがたくさん出てきます。
もう1つ余談として、艦これ公式は「砲雷撃戦!よーい!」について発信したことはほとんどありません。
会場でのトラブルで逮捕者が出たという報道があった際に「これは…無許諾の非公式な催しですね。企業が関係しているでしょうか。であれば、問題ですね。少し調べてみましょう。」とツイートしていただけです。
「砲雷撃戦!よーい!」廃止の情報が流れたのはその約9ヶ月後なので、公式もそれまで全く知らなかったということはないだろうと思いますが、この事件が介入の呼び水になった可能性はあるかと思います。
当初メディアに「艦隊これくしょんのイベントで…」と報じられたので、いい迷惑だったのは間違いありません。
MCAがアウトなら「砲雷撃戦!よーい!」もアウトなのでは?という素朴な疑問が生まれると思います。
結論としてはそうなると思いますが、実はもう少し面倒な背景があります。
艦これ運営は2013年の頃から二次創作やIP利用に関するガイドラインを出しています。
正式な文書にはなっていませんが、DMMプラットフォーム内や公式Twitterアカウントで発信したものなので、正式なものとして扱うのが正道でしょう。
このガイドラインでは、個人が楽しむ範囲(同人活動)で、他人や他社、運営等関係者に迷惑をかけなければ黙認するということになっています。
一方、法人や自治体、団体が利用する際は必ず運営に相談するように、としています。
MCAと「砲雷撃戦!よーい!」は、片方は法人、もう片方は個人と両方の要素を持っています。
つまり、MCAの屋台村と「砲雷撃戦!よーい!」が一体になった場合、同じイベントでありながらガイドライン上は屋台村はアウト、「砲雷撃戦!よーい!」はセーフということになります。
まあ、実際は半分だけアウトとはならず、アウトの要素を持っている時点で個人側のガイドラインの「迷惑をかけない」に抵触するわけで、結果的に「砲雷撃戦!よーい!」そのものが廃止となったのは当然と言えば当然のことでした。
冷静に考えればNPO法人が他社のIPを勝手に使って活動をしていいはずがなく、どうしてKADOKAWAにお伺いを立てなかったのかという疑問は残るのですが、残念ながらそうなってしまったのです。
MCAの知財関連の知識や運用はあまりにお粗末で擁護のしようがないのですが、1つだけ気の毒に思うのは、最初に触れたのが「砲雷撃戦!よーい!」という同人イベントだったことです。
実際のところ、MCAが利用したかったのは艦これのIPではなく、舞鶴市内に市外の人が集まっているという状況だったわけです。
実際に人を集めていたのは「砲雷撃戦!よーい!」だったので、手を組むならこちらだという発想を持ってしまったのは仕方がないことだと思います。
問題は、艦これがKADOKAWAのIPであるということは当然分かっていたのに、冷静になってIP侵害であるということに向き合えなかったことです。
同人イベントを隠れ蓑にしているから安全だと思ったのでしょうか。
一緒に盛り上げた以上「砲雷撃戦!よーい!」は仲間であり、仲間を裏切ることはできなかったということでしょうか。
それとも、ここまで大きく育てたのだから、版元と言えども奪うことはできないという奢りがあったのでしょうか。
結果、(おそらくKADOKAWAの介入により)全てを失ってしまったわけです。
ただ、MCAは「砲雷撃戦!よーい!がなくなっても同人イベントとの協業を諦めなかったようで、その後は2019年から始まった「舞鎮駆逐隊」というイベントに傾倒していたようです。
この「舞鎮駆逐隊」は後でまた出てきますが、今年9月に6回目の開催を目前にしてKADOKAWAから盛大に怒られて中止になり、主催者は今後艦これのイベントを行わないと誓約させられました。
そしてこの中止になったイベントのサークルスペースに、MCAの内部組織である「舞鶴鎮守府実行委員会」が割り当てられていました。
KADOKAWAと「舞鎮駆逐隊」の間でどんな交渉が行われたのかは分かりませんが、MCAが絡んでいたことを責められた可能性もないとは言えないのではないかと思います。
もっとも、それ以前に「舞鎮駆逐隊」は主催によるイベント内外におけるグッズ販売が問題視された可能性も高く、確かなことは分かりませんが。
(イベント主催は個人でやるには負担が大きいので、組織を作る、法人が主催になるというパターンが多く、主催が二次創作グッズを販売する=同人活動の枠を超えたと判定されるリスクが高くなります。)
中編に続く
まず君は元増田じゃないテイでこれかいてるんだよね。じゃあ反論ではなく推測援護だよね。
で「ちょっと調べた」だけで書いてる元増田、商標法まで調べたとはいっていないよね。
でもね、表現の業界には著作権法商標法のみならず肖像権だの名誉棄損だのたくさんの法律が入り組んでるんだよ。
実際しいなりんごとかいうヒト(のスタッフ)は公益に反する形の「みだりな」グッズ配布企画までしちゃったしね。
他の商標・意匠・著作でも「ちょっと調べたら大丈夫そうだったから」っつって捕まってる中国人や日本人たくさんいるし毎週くらいでちゃんと報道もされてるんだよ。
僕はまさかこんなわかりやすいミスはやらないよね、みんなどう?というつもりもあって書いたよ。
「元増田はやらないよ!」っていわれてもふーん。でも元増田本人がそういってるわけじゃないじゃんとおもったよ。
「だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃ」ってわざわざ追記してるくらいの意識しかない元増田なら「ちょっと調べたこと」を忘れていつかやりかねないんじゃないの。赤十字はダメだとおぼえてても、菊の紋章や国連マークやオリンピックマークなんか、たまに使いたくなるもんね。緑と黒の碁盤目模様なら伝統模様と言い張って無断利用OKでも、ピンクに蝶の羽根みたいな葉脈はどうだったっけ?
あと元増田だけに向けて言ってるんじゃないんだよ。これ見てる人の数人くらいは誤読しまくって「よくわからないけど追記みたら同人ならOKらしいな!」っつって同人グッズ化やろうとしたかもね。とボクは思うわけ。だから一言レスにしておいたんだよ。目に入るからね。
ま、そのついでに「推測援護」くらいの人にもいちいち回答してあげてるんだけどね。たぶんだれもここまで読まないし理解しないだろね。
終わり。
京師美佳
SMSやメールなどでもN級品の販売メールが流れてきます。本物そっくりとか本物と同じ工場で作っていると書かれていても偽物にが違いなくプロが見れば一目で偽物とわかります。個人で使う分には罪には問われませんが商標権侵害の手助けをしている事にはなります。
また、購入したしたN級品の偽物をフリマアプリなどで転売して利益を得ると、これは商標法違反で警察に摘発される可能性があります。SNSのリスティング広告では百貨店の閉店セールなど本物を装う場合もあり注意が必要です。
日本人は偽物でも買うと甘くみられるのも問題ですが、何より安いからと購入するという事は悪事の片棒を担ぐ、犯罪者にお金を渡す事になりますので自分で使うだけという事でも購入するのはやめましょう。
なるほど
偽物買うだけで犯罪に加担するわけか。
「ゆっくり茶番劇」の騒動は、商標権者側が放棄手続を行うという発表で幕引きされた(実際にされるかはこれからだが)。
そもそも登録されないためにはどうすればよかったのか、これからどうすればいいのか、現実的な対応をまとめたいと思う。
特許庁の「特許行政年次報告書」によれば、2020年に年間で登録される商標の数は実に約130,000件に上る。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html
「ちゃんと周知徹底しろ」「利害関係者に自動で伝えるシステムにしろ」という、分かったような苦言をよく見るが
この方々の脳内では商標登録は年間で数百件ぐらいのイメージなんだろうなと思う。
年間13万件の個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しく、
実際にシステムを作ったとしてもこの人達は絶対に見ないし税金の無駄だとか文句言うだろう。文句しか言わないから。
商標が登録されるまでは「商標公開公報」と「商標登録公報」の2回公報発行がなされるので、そこで気づくしかなかった。
逆に言えば、特許庁からすれば『2回も公報発行した(+異議申立期間も設けた)のに何文句言ってんだお前ら』という感じ。
ただ、商標の年間の出願・登録件数は上述した通り多く、個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しいので、
必要な分野や文字の表記等について、J-PlatPat等の検索ツールで自分で確認をしに行くというシステムがとられている。
また、今回の騒動で知った方も多いとは思うが、商標登録を阻止するための方法は下記3種類が挙げられる。
・異議申立(登録後2か月:誰でも可)
登録後2か月が経過すると権利化阻止のハードルが跳ね上がるので、できれば公開公報が発行され、まだ審査が進んでいない時点で情報提供を行っておきたい。
(※情報提供も異議申立等と同じく、商標法の登録要件をどう満たさないかを法に則って説明する必要があるので、弁理士に任せよう)
基本的には「自分が取られたら困る言葉についてウォッチングしておく」or「取られたら困る言葉は先に取る」しかない。
守るべきものが明確だと思うので、民間の商標調査会社が提供している商標のウォッチングサービスを勧めたい。
(ステマだと思われたくないので、詳細な会社は「商標 ウォッチング」で検索して見比べて欲しい)
当然お金はかかってくるが、ウォッチングにかかる手間を代行して商標ゴロや競合の類似名称出願のリスクを低減してくれるのと
外国での商標対策や 無効化等についてもワンステップで相談に乗ってくれるところもあるため、
もし商標に関して付き合っている特許事務所等がない/ウォッチングサービスをやってないならこの機会に検討をしておきたいところ。
今回の騒動でも、外野の知識のない方々が間違った情報で騒いで関係各所に大きな混乱が発生したので、
正直、正当な権利者でもないあなたがどうこうする問題ではないとは思っているが、
好きな界隈についてこの機会に自衛を考えたい、という気持ちは分からなくもない。
ただ、上記のような調査会社が個人と契約してくれるかは不明だし、契約してくれても個人で運用するには結構高額なので、
Twitterの商標速報botの活用を勧めたい。公開された商標出願の内容をタイムリーに全部つぶやいてくれるという優れものだ。
https://twitter.com/trademark_bot
このbotから自動で特定キーワードを拾ってくるシステム等を作ってもいいだろうし、
twitter検索であれば「from:trademark_bot (検索キーワード)」で商標速報botに絞ってキーワード検索もできるので、
「何か個人でやれることを見つけたい」という人はそれぐらいから挑戦するのもいいだろう。
特許庁の今年のシステム刷新によって、商標関連の公報は毎日公開される運用に変更になった。
仕事でもないことで日常生活に差し障っては何にもならないので、1か月に1回等、日を決めて運用するのがいいだろう。
もし一見問題となりそうな商標出願が見つかっても、あなたがイメージする問題と実際に商標で起きる問題は範囲が異なることが多い。
(今回の騒動でも、ゆっくりジャンル全体に影響が出るとカッとなって誤解したり、ゆっくりの絵柄にまで権利が及ぶと勘違いしている人も多かった)
アクションを起こしたり騒いだりする前に、本当に影響があるものなのかできれば専門家(弁理士)に相談しよう。
元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
>そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だから止めて。恥ずかしい…
仮に、利害関係人が無効審判を起こすとして、無効理由としては、商標法第4条第1項第10号、15号、19号あたりを使うことになるんだろうけど
10号を使う場合、未登録の周知商標であることを立証しなきゃいけない。
過去の判例などを見ると未登録周知商標であることの立証ってのはまぁ大変なのね。
本件についてはネットの反応だけを集めてみれば既に充分だろうし、無効審判の審判請求人の音頭によるものじゃなきゃ有効に使えはしないけど、
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
そもそも、商標は自己の商品やサービスにマークを付けて、他の商品やサービスと消費者に識別してもらう(自他識別力)ために使用されます。商標法によると、自他識別力がないとされる『需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標』(3条1項6号)、例えば、いわゆる『地模様(じもよう)』である場合は、原則として商標登録ができません。
一般的に、服の柄はいわゆる『地模様』に該当する可能性が高く、登録を拒絶される可能性がありますが、例外的に、その地模様によって他の商品と識別できるという自他識別力が認められれば、登録される可能性があります。例えば、ルイ・ヴィトンの『エピ・シリーズ』の型押し模様、ポール・スチュアートの『パケ柄』や伊勢丹の紙袋のチェック柄(伊勢丹チェック)は各社のものであることが消費者に周知されており、自他商品の識別機能を発揮しているとして、最終的に商標登録されています」