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○近藤(三)委員 中小企業は一件当たり八人弱ということなんですけれども。
昨年度の二百九十七億円の補助金の投入実績による効果をよくフォローしていただきたいと思います。血税ですから、予備費を直接企業に補助するわけですから、国民が納得できるように、公募、審査、そして採択をしていただきたいと思います。また、本当に新たな地域雇用が計画どおり生み出されているのかどうか、しっかりとウオッチングもしていただきたいと思います。
さて、閉会中の七月の末、日本のヤフーと米国のグーグルの提携が発表されました。両社の提携の内容は、日本のヤフーがグーグルのインターネット検索技術、広告配信システムを利用するとのことです。
この提携によりまして、日本でのグーグルの検索シェアは九割を超えることになります。つまり、日本でインターネットの検索を利用しようとすると、今、両社合わせてシェアは九割以上ですから、我々はグーグルの技術を利用して検索結果や広告内容を得るということになるわけです。
公正取引委員会は、両社の提携の前にヤフーから取引に問題がないか事前に相談を受けたが、問題がないとの見解を示したと報じられています。しかし、今回、ヤフー側は、公正取引委員会の事前相談制度をもって正当性を主張しているようです。
この事前相談制度なんですけれども、法律上の手続ではありませんので、その内容に透明性を欠き、利害関係者や第三者に対してさまざまな疑念を生じさせているという側面もあるのではないかと思われます。
今回の提携は、日本のインターネットによる検索システム、広告配信システムの九割以上がグーグルのシステムに依存することになります。広告費の一方的な値上げなど、実質的なグーグルの独占の弊害が出るのではないかという懸念も各方面から指摘されています。今回の提携を公正取引委員会はなぜ容認したのか、その理由をお聞かせください。
御指摘のとおり、ヤフージャパンから、グーグルの検索エンジンを使うこと並びにグーグルの検索連動広告の配信システムを使うことについて独禁法上問題はありませんかという事前相談を受けまして、それに対して、説明のとおりであれば直ちに独禁法上の問題はないでしょうという返事をしております。
その後、マスコミを含めいろいろなところからいろいろな御意見を承っておりますが、二点申し上げたい。
一点は、二〇〇八年にアメリカのヤフーとグーグルが提携をしようとしたことがありまして、これについて競争上の懸念があるということでアメリカの反トラスト局から指摘を受けて、この話はなくなりました。その後、アメリカのヤフーはマイクロソフトと提携することになりました。
それと同じことを日本で何で認めるんだというような御指摘もあるんですが、一つ全く違う点がある。アメリカのヤフーは自分で検索エンジンを持っていました、それで検索連動型広告のサービスもやっていた。まさにアメリカにおいては、グーグルとヤフーというのは同じような、同業のライバルであったわけです。そのヤフーが検索エンジンの開発をやめちゃった、マイクロソフトを使うことにしちゃった。そうすると、日本のヤフーというのは検索エンジンを持っていない、アメリカのヤフーの検索エンジンを使っていた、そのもとのアメリカのヤフーがやめちゃった、さて、自分はどの検索エンジンを使うかという立場にヤフージャパンは置かれたわけでございます。
それで、いろいろ検討した結果、日本語の検索という観点からいえば、マイクロソフトよりもグーグルの検索エンジンを使った方がいいという判断をヤフージャパンはしたわけです。その判断自体について独禁当局として何か口を差し挟むような話ではありません。それはあくまでも企業が、どういうものが自分たちにとって一番有利であるか便利であるか、カスタマーのために何が便利かという見地から決めたわけですから、したがって、アメリカのケースとは違うということをぜひ御理解いただきたい。
検索エンジンは確かに使います、グーグルのものを借りて使いますが、それを使ったサービスは、ヤフージャパンは、グーグルとは別に自分で調整するなり、カスタマイズと言っていますが、そういうことをやることによってユーザーに従来どおり独自のサービスを提供します、こういうことを言っているわけです。あわせて、我々は、それであれば直ちに競争がなくなるわけじゃないから問題はないでしょうということを申し上げているわけでございます。
仮にこれから、そういったことではなくて、グーグルとヤフージャパンが例えば広告料について何か協調行動をしているとか、そういうことで独占的な行為に及ぶというようなことになりました場合には、これは言ってきた話と違いますから、当然独禁法上の問題になる。だから、これからは日本において、検索連動型広告というものの市場においてどういうことが起きていくかということを公正取引委員会としても十分にウオッチしていきたい、こういうふうに思っております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0098/17509080098002c.html
○委員長(郡祐一君) 昨日これも問題に提供されました全国農民大会のデモ隊に対する米兵の汚物投下事件について山口国警本部刑事部長が見えておりますので、説明をお願いいたします。
○説明員(山口喜雄君) フアイナンス・ビルから汚物を投下したというふうな事件につきまして赤松委員からお尋ねがございましたので、私どものほうでわかりました点を御説明申上げます。
本月の四日芝公会堂におきまして凶作対策全国農民大会が参会者約一千五百名ということで催されまして、その大会が終了後大体午後一時頃からかと思いますが、国会への陳情デモ行進に移り、午後三時半から三時頃までの間多分二時四十五分頃、その最終の第四班の列がフアイナンスビルの北側道路にさしかかりましたときに、同ビルの窓から何かが落ちて参つて、行進中の農民等に液体がふりかかつたという事件が起きたのでございます。麹町署におきましては、直ちにその液体をふりかけられた者、それから目撃者等の取調を開始します一方、米軍側に通知いたしまして、米軍側との憲兵司令部、犯罪捜査部、MP、IDでございますか、ビル内の全員に禁足を命じまして捜査をいたしたのでありますが、この結果犯人は見習水兵でデービツト・バーガスという十八歳の少年であることが判明したのであります。で彼はビルの最上の窓から新品のコンドームに水道の水を入れたものを三度に亘つて投げたことを自供したのであります。初め何か糞尿等の汚物を投下したように新聞等で言われておりましたが、犯罪科学研究所等の鑑定の結果によりましても泥水である、汚物ではなかつたようであります。又その場に居食わせた者が拾得して提出したコンドームも三個でありまして、その犯人の自供と合致しておるのであります。犯罪の動機は、デービツト・バーガスの述べるところによりますれば、彼は最上階の窓からデモ隊の通つているのを見下して、同僚にあれは何かとこう聞いたところが、あれはコミユニストである。こういうふうに言われたので、日頃コミユニスト嫌いであつたので、ついそのゴムの袋に水を入れたものを投げた、こういうふうに言つておるようであります。本件は駐留軍施設からその外へ物を投げたという案件でありますが、これは本人の公務執行中の犯罪とは言えないわけでございまして、我がほうとして暴行罪と認定して五日、昨日でございますが、麹町署に本人の出頭を求めて取調をしたのであります。なお今朝東京地検に事件が送致されるはずになつておりますが、同地検において慎量捜査の上処理を決する予定でおります。なお米軍憲兵司令官においても遺憾の意を表すると共に、今後かかる事件の発生せんよう関係部隊に厳重警告を発したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/017/0488/01711060488006c.html
○武部委員 ただいまわかっておる二十五県についてはお出しをいただいて、そのあとは十月でけっこうです。
もう一つ、通産省と公正取引委員会にお尋ねをいたします。時間の関係がございますから、できるだけ要点を述べるつもりですが、あなたのほうもそうしていただきたいと思います。
これから私が申し上げますことは、まことに、あるいは取るに足らぬ小さなことかもしれません。取るに足らぬ小さいことかもしれませんが、これをやった企業が日本におけるまことに著名な企業であるだけに、私はこういうことは消費者をだまし、まことにけしからぬことだと思うので、まことに小さいことですが、あえてこの席上で明らかにしなければならぬ、こう思うのです。
私、ここへ現物を持ってきましたが、このゴキトールという器械、このことについてこれから質問をするわけです。
この器械は東芝がつくって販売したものであります。これは一時たいへんな売れ行きを示したものであります。
私は、どういう宣伝をしておるかと思って、当時のいろいろのチラシを調べてみましたが、なかなかチラシが見当たりませんので、新聞の縮刷版をようやくさがし出して、ここに持ってきました。まことにたいへんよくきくように書いてありまして、これをちょっと読んでみると「ゴキブリ退治の新兵器登場」「電気の力でゴキブリビリリ!」とくる。それで、ここからゴキブリが「アれ-」と逃げる絵がついておりますよ。これは縮刷版ですから、もっと大きいのですよ。
これが新兵器です。これは金額が千七百円。なるほど家庭にはゴキブリがたいへん発生いたしますから、そういうことでこれは大好評のうちに、いろいろ調べてみると十万とか二十万とか、たちどころにこれは売れた。もう夜を日に継いで生産しても間に合わないというくらい売れたということを、会社の諸君が言っておる。これも事実です。
ところが、奇妙なことに、これが発売されて二カ月ほどたった、正確には四十三年七月の二日だと思うのですが、この発売がぴたっとやめになった。わずか二カ月足らずにしてこれはやめになった。これはどういうことかということで、当時も若干あったようですが、あまり目に触れないままに今日にきたわけですね。
これは十万二十万とたくさんのものが売られておるわけですから、これを買った者は、効用をあげるだろうということは当然期待をして買っているわけです。ところが、さっき言うように、奇妙なことにぴたっととまった。通産省はこれを知っていますか。
御指摘になりましたゴキブリ退治器は、昭和四十三年の五月から発売されたわけでございます。その後消費者によりまして、あまりきき目がないのではないかというような意見が一部出てまいりましたので、当時、七月でございますが新聞にも報道されまして、私たちのほうで製造会社を呼びましてその事情を聴取いたしましたところ、確かにまだ、えさの問題その他で一部研究不十分なところがあったということでございまして、製造会社は七月でもって自発的に生産を中止したようないきさつがございます。
なお生産数量は、その間二カ月の間に約十四、五万台というふうに聞いております。そのうち約八万台が出荷、販売されております。
○武部委員 きょうは時間がないのでたいへん残念なのですが、いまあなたは、えさのことをおっしゃったわけですね。そうすると、このものは二カ月間に十四、五万台生産されて、八万台近くが出荷をされて市場へ出たということですね。これは苦情があなた方のほうの耳に入ったので、業者を呼んで聞いてわかった、こういうことですか。
○関山説明員 私どもといたしましては、新聞の報道で苦情があるということを知りまして、業者を呼んだわけでございます。
○武部委員 そのときに直ちに業者は、通産省の指導どおり、苦情があることを認めて、これは欠陥があるとその場所で認めたわけですか。
○関山説明員 七月三日の新聞というふうに聞いておりますが、業者のほうは、七月の五日に生産停止という結論を出しております。
○武部委員 そうすると、その生産停止で生産をストップをしたと同時に、市場に出回っておったものについて何か措置をいたしましたか。
○関山説明員 その点につきましては、実は欠陥という御指摘でございましたが、一部はこれは非常に効果があったというような消費者からの声もあるやにわれわれ、業者から聞いておりますが、製造会社といたしましては、こういう苦情があった場合は、任意に販売店で実費で引き取ったというようなことはございます。
それから、これは有効性、無効性が非常に決断的に決定される段階に至っておりませんので、ただ、ゴキブリの生息の状況によりまして、一般家庭でそれにどんなえさを使ったらよいかという点が、多少使用説明書などに不十分の点もあったようでございますので、そういう点は、業者のほうで販売店を通じて消費者に十分周知させるように、というような話をしております。
○武部委員 この器械は誘引剤、えさですね、これがなければ入ってこないのですよ。これは現実に、あなたのほうで実験したわけじゃないのでしょう。これは消費者が実験しておる。これは一つも入らない。入らないどころか、ある人は実験して、つかまえたゴキブリをこの中へ入れておいたら、二日ほどたったら逃げてしまった。実験をした者がいるんだ。
私は、こんなちっちゃいことをここで言いたくなかったけれども、東芝ともあろうものがこんなインチキなものをつくって――さっき私はここで言ったが、「ビリリ!」といって、「アれ-」といって死ぬのじゃない、「アれ-」といって逃げてしまう。こういういいかげんな宣伝をして十何万台も売っておいて、そして、これの中に誘引剤も何も入ってないのですよ。一つもきかない、千七百円もして……。この中に電池が入っていますね。これはきかぬじゃないかといったら、電池もないというのですよ。消費者がおかしいじゃないかと言って行ったら、実は電池もつくっておりません、こういうふうになった。そこで消費者から苦情がいったところが、それじゃ何かとかえましょう、持ってきてください。これを持っていったら、東芝商事は、二十ワットの電球五個と交換するというのですよ。こんなばかげたことがありますか。千七百円で人に売っておいて――全然ききもせぬ、この中で昼寝しておるかもしれない。そういうものを売っておいて、それはききませんでした、悪うございました、二十ワットの電球五つとかえますから持ってきてください。――そんなばかげたことがありますか。この宣伝も明らかに不当表示です。そう思いませんか。私は不当表示だと思う。こういうやり方を東芝商事ともあろうものが――また通産省も、どこでどう知ったか知らぬが、あなたのほうは、半分くらいは効果があった――ある人間に効果があって、ある人間に効果がないなんということがありますか、そんなばかげた。あなた、業者から聞いたのでしょう。試験してみてないでしょう。試験してみた者が、はっきりわれわれのところに言ってきておるのですよ。こんなものは、この中に入ったって逃げるんだから。そんなばかげたことは許されませんよ。そうしておいて、苦情を言ってきた消費者には何かものとかえてやるとか、あるいは別なものをやるとか、こういうことをして、黙っておる者には何にもせぬじゃないですか。こんなばかげたことはない。だとするならば、これは当然不当表示です。これは厳重に取り締まるべきです。これは消費者の代表が公正取引委員会に持ち込んだはずですが、公正取引委員会の見解をひとつお伺いしたい。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0650/06307100650016c.html
○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います。
○政府委員(楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。
○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。
○政府委員(楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園の古賀園長に実は尋ねたわけであります。古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁の見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります。殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野に適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります。
○湯山勇君 今の見解は動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本の名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用上から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。
なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里の松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html
○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います。
今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。まずそれから伺います。
○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております。
○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。
○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております。
○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。
○若江説明員 東京都下にはおりません。
○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。
○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います。
○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコが狩猟されたというのは一つもないのですが。
○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います。
○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます。
○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います。
○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。
○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますノイヌ、ノネコを狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます。
なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣の駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております。
○湯山委員 狩猟期間以外、それからノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。
○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。
○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したものは人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山の城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。
○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております。
○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。
○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります。
○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病の問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。
○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。
この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。
○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。
○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。
○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。
○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。
○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。
○若江説明員 狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。
○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌを免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります。
○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。
○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟の対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだん一つの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものがだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定を考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから。
○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。
○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。
○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから。白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟の適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html
働いている時は「無職」という単語にどうしようもなく惹かれていた。
「さっさと無職になってこんな社畜生活からおさらばしたい・・・」
そんな欲求にとりつかれていた。
無職の日常は最初は快適だったものの数ヶ月過ぎると不安しか残らなかった。
「将来に対する不安」
「周囲の目」
「無為に日々を過ごす事への罪悪感」
諸々。
働いている間はそんな不安は感じないのだ。ブラック企業に勤めていても、とりあえずは目の前の仕事を片付けることに集中してしまえばなんにも考えられなくなる。働いているので、無為に日々を過ごしている・・・なんてことも考えない。
仕事から開放されて少し時間が経った頃に不安は突如として現れて、私の胸を苦しめている。嫌なことばかり思い浮かぶ。自分を卑下するような言葉やあまったれた自己便宜的な文句を壁にぶつけては精神の安定を計る。
幸か不幸か、家族がいる私は皿洗いするなり、昼飯を用意するなり(弁当を買ってきたりインスタント麺にお湯を注ぐ程度)、部屋の掃除をしたりして、「何もしていない不安」から逃れている。いちおう他人の役には立っているのだ、という行動をする。
すると胸がやや軽くなる。ほんの少し スッ とする。
また私は働き出すだろう。またブラック企業に勤めてしまうかもしれない。もしかしたらアルバイトやパート、契約社員、派遣になるかもしれない。まだ分からない。でもいつかは働く。生きるのには金が必要だ。
だから今日の午前中、「楽してお金を得るには」と鬱々と考えた。
単純労働はだめだ。そうだ頭を使おう。人間には脳みそという素晴らしいものがあるのだから、頭を使って楽して金儲けだ! アンケートに答えてせこせこポイント貯めて換金なんてやってられるか! さくっとAndroidアプリでも作って一儲けすることに考えを割いたほうがよっぽどいい!!
私は「Android アプリ 儲け」とGoogle先生にお伺いを立てた。
結果は散々だった。
私は考えを方向転換させ、ブログで高収入!時代はアフィリエイトだよね!!
またしても現実は厳しい。
どうやら楽して儲けるのは難しいことのようだった。(そらそうだ)
私はPixivを徘徊した。自分のブックマークを眺めてはクリックし、しばしにやにやする。そこでとある作品に行く着く。
以前面白く読んでブックマークしておいた作品だ。書籍化されているらしい。
そうだ結婚だ!!
何度目かの閃きが頭に走り、しばし作品を読みフンフンと考えた。
積極性と自発的行動が求められるのは考えるまでもなくわたしは無理だと決断を下した。
見知らぬ人間と連絡を取り合い、食事し談笑するなんてハードルが高すぎる。
今、その工程をこなす自分を想像してみたが、その後のセックス的相性はどうなるんだろうとかしょうもないことしか考えつかない! 煩悩を直ちに消し去ってしまいたい。落ち着こう。
セックス、そんなものは一次的欲求を満たすだけの、ただそれだけの行為だ。他人と裸ん坊でベッドインせずともオナニーすれば性欲はひとまずどうにかなる。
まず性欲から離れよう。
今の私には「婚活」は無理だった。
アフィリエイトブログも、Androidアプリで一発大儲けも無理だ。そもそもプログラミングのプの字も知らない。
「なにこれ。意味分かんない」と頭の悪い女子高生の口調を真似るのが関の山だ。
親の脛をかじることだけはしたくない。
私は働かねばならない。
働くことは良い事だと思う。肉体を動かし汗をかく。お客様に「ありがとうございました!」と笑顔を向けつつ爽やかに言う・・・仕事を終えて家に着く頃には心地よい疲労感に包まれているはずだ。・・・心地よくなくとも疲労感はあるはずだ。
そんな日の夜はきっと寝やすい。無職で引きこもってセコセコとしょうもないワードを検索してはのたうち回る日の夜よりは寝やすいはずだ。
だから働くことは良いことだ。
どうせ長居もできず、耐え切れなくなったら逃げるようにやめるだけ。
そうして履歴書に汚点として刻まれるのだ。
そうなってはいけない。そうなりたくない!!
今はまだいい。金はある。働かないでいい。
でも、まだ、まだ働かなくていい。考えなくていい。
ちょっとは考えなくてはならないが、本腰入れなくていい。
まだ大丈夫だ。
ある日カッとなってもう消してしまったが、かつて「信仰がないことにいまさら苦しむ」という記事を書いた。関心がある人はインターネットアーカイブとかまとめからでも拾えると思う。もうあの時色々な言葉を投げかけてくれたユーザさんは忘れているか、はてなから去っているかもしれないけれど、あの時もらった言葉は今でも時々読み返している。どうしようもない自分の悩みを相手にしてくれて感謝している。
あの記事を書いてからもう1年半が経とうとしている。あの時分はまだ学生だったけれども、あの後少し経ってから会社に就職して今も無事社会人として生活している。職場はホワイトだし、気さくな同僚も優しい先輩もいて、仕事はやりがいがある。学生の時からの友達とも時々遊ぶし、なにかめでたいことがあるときには私のために全力で祝ってくれる。時々趣味の集まりに出かけては飲み会で笑いあい、色々な話題で盛り上がる。自分とつながってくれる人たちがいる。本当に、こんな私にはもったいないくらい恵まれた生活を送っているのだと思う。
でも結局、あの記事を書いた時から私自身は何一つ変わっていない。
まわりから受ける本当にありがたい恵みに、私は一切本気になれていない。結局私はまわりの人びとの善意を、自分の幸せのために使っておきながら心の底から感謝しているとは信じられない。時々、私が周りの人々の仕事に協力したり、何か祝うたびに、ありがとうと言ってくれる。友人はお前のこと大好きだと真正面から言ってくれる。でも私は知っている。自分がしていることが善意からじゃなくて、人付き合いはそうしないといけないよねという打算の産物だってことを。自分は一ミリも他人のことを愛していないということを。そういう自分を確認する度にゾッとする。自分の手や口がどうしようもなく汚れている気がする。もしかしたら私にも多少は愛とか善意とかがあるのかもしれない。でもそういうものがあるという可能性を、自分は直ちに打ち消してしまう。自分が善人になれるってことをどうしても信じられないんだと思う。
宗教とか、信仰とか、そういう言葉で自分のどうしようもなさを飾っても何も変わるわけではないというのは知っている。でも結局、私は程度は低いけれど似たようなことを求めているんだと思う。救われたいのだ。自分が何に苦しめられているのか、どうされたいのかわからないけれども、善意にあふれた人びとと恵まれた生活があってもなお満たされない何かを与えてくれる、いつでもどこでもどんな状況でも側にいてくれる誰かに会いたいのだと思う。コミュニティとか宗派だとかそういうものはもうどうでもよくて、そういう存在に出会って人を愛せるようになれる自分になりたい。そういう存在があるということを信じられる気持ちが欲しい。
そういう存在を待っていて、でもいつまでたっても出会えない。探し方も分からない。探すという行為自体も汚れた欺瞞のような気がしはじめている。そうして途方にくれて、恵まれた生活の中にいながらどうしようもなく悲しい日々を送っている。
進化心理学の配偶者選択って話題が関心に近いと思う。長谷川『進化と人間行動』っていう本が面白いよ。
生殖の相手を探すのは子育てのコストが低い方だとされていて(これがなぜかは忘れてしまったけど)、ヒトの場合は男性の方がこれに当たる。よって、男性が誘い女性が待つって構図が成立している、っていうのが教科書的な説明。ヒトに限らずほとんどの動物の配偶者選択はこのように考えられている。
ただ、避妊が普及した現代においては、性行為の相手が、直ちに一緒に子育てをするパートナーの相手にはならないので、デートでさえ女性が「待ち」であり続けるのは不思議ではある。
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
理由
1 はじめに
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
2 福島原発事故について
福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。
年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。
http://www.news-pj.net/diary/1001
http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf
http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf
最近、秋葉原界隈の企業や店舗に、以下のような文書が出回っている。
さて、当社は、昭和37年からJR秋葉原駅前に地上8階建てのビル「秋葉原ラジオ会館」(通称:「ラジオ会館」)を所有し、ビル賃貸業を営んでまいりました。
平成23年6月、当社は第三者のご要請を受け、当該第三者が中心となって新設した別会社「株式会社ラジオ会館」(東京都千代田区外神田一丁目2番13号、代表取締役篠原弘美)に一部出資をし、以後、同社に対して当社の登録商標である「世界の秋葉原ラジオ会館」「秋葉原ラジオ会館」「ラジオ会館」「ラジ館」などの名称を使用して商品を製造・販売し、電子商取引をすることなどを許諾する商標権使用許諾契約を締結いたしておりました。
しかしながら、当社は、このたび事情により、平成26年1月21日をもって「株式会社ラジオ会館」との間の上記商標権使用許諾契約を解除いたすとともに、直ちに上記当社登録商標の使用の禁止を同社に通知いたしました。
つきましては、もとより当社(「株式会社秋葉原ラジオ会館」)と「株式会社ラジオ会館」とは全く別個の法人ではありましたが、上記商標権使用許諾契約が終了いたしましたことをご通知申し上げ、当社と「株式会社ラジオ会館」とを混同されることが今後もございませんようご留意いただきたくお願い申し上げる次第です。
当社は、現在、上記ビルの建替工事を実施しており、お取引様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、7月20日グランドオープンの予定ですので、今後ともよろしくご交誼の程お願い申し上げます。
まずは取り急ぎ用件のみにて失礼いたします。
一部の人間は「秋葉原に流布された怪文書」として楽しもうとしているが、これは誰かの陰謀でもなんでもなく、秋葉原に四半世紀以上に渡って居を構え、秋葉原好きなら誰もが知っている「秋葉原ラジオ会館」の所有会社「株式会社秋葉原ラジオ会館」から出された正式な通達だ。
この文書から分かるのは、ここには、長い歴史を持つ「株式会社秋葉原ラジオ会館」(以降、本家とも呼ぶ)と、3年前に設立された「株式会社ラジオ会館」(以降、分家とも呼ぶ)の二つの異なる会社が存在し、今年の頭までは本家が分家に対して商標権使用許諾を与えていたが、これが解除された、という状況と、どうやら本家は、分家の行っている活動を「迷惑」だと感じているようだ、ということ。
今月、「ラジオ会館」は建替工事を終了し、7月20日にはグランドオープンを控えている。何故この状況で、上記のような通達がなされたのかを考えてみる。
文書にもある通り、今から52年前の1962年、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原最初の高層ビルとして秋葉原駅前に誕生した。
詳細な経緯は要望があれば書くが、秋葉原の古いイメージである電子部品屋のメッカ「秋葉原」は、戦後の混乱に乗じて乱立した多様な露店の集合体、いわゆる闇市の延長線であった。この集合体には、他の類似する地域コミュニティと同様に、日々発生する様々な面倒事を解決するために不可欠な「元締め」という存在が必要だった。この物理的な力を持つ「元締め」と、金銭的な力を持った、ある「資産家」が出会い、GHQが露店の排除命令を出して限界を迎えていた秋葉原を、今度は「縦」に展開する秋葉原初の高層ビル「ラジオ会館電化ビル」構想が立ちあげられた。これが「秋葉原ラジオ会館」の歴史の始まりである。
ちなみに、ラジオ会館と言えば、周囲の景観を損ねるとまで言われつつ秋葉原の顔として定着した巨大なネオン看板が有名だが、あれは2001年8月に初めて設置されたもので、同8月に、有名な「パーソナルコンピュータ発祥の地」のプレート設置も行われた。ラジオ会館の歴史を語る上で重要なアイテムだが、その長い歴史の中では二つとも比較的新しい部類に入る。
そして、設立から50年以上、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原に在り続け、ラジオ・無線、パーソナルコンピューター、アニメ・フィギュアの興隆と、日本の文化成長に合わせて目まぐるしく変わっていく秋葉原に、時には保守的に、時には攻撃的に対応し続けて来た。多くの秋葉原ファンからは、「今の秋葉原を凝縮している」「秋葉原に来た際はまずここに来る」という評価を得て、今現在でも秋葉原を象徴する必須の存在となっている。
しかし、秋葉原ブランドの最たるもの、という評価も受けながら、本家「株式会社秋葉原ラジオ会館」は、賃貸業者以外の何者でもなかった。日本のポップカルチャーが世界から注目され始め、アニメ、ホビー商品が溢れる秋葉原が「ポップカルチャーの聖地」と呼称されるようになっても、秋葉原を象徴する存在である「ラジオ会館」は、ただそこに在り続けるだけだった。
そこに目を付けたのが、上記文書に「第三者」と書かれている人間だった。
当初、「第三者」は別の目的で本家にアプローチしていた。その目的は、老朽化したラジオ会館ビルの建替工事の受注だった。ラジオ会館ビルの建替の必要性は、実は、ある理由で相当昔から発生していたのだが、ここも詳細は省く。しばらくして「第三者」は、本家からの依頼を受け、ラジオ会館のテナントに対し、ビルの老朽化を理由に退去要請を始めた。2010年9月には、一部マスコミによって、老朽化を理由にした「ラジオ会館」の建替工事計画が報じられている。
さて、不動産関係者なら分かるが、不動産の業務の中で最も難しい部類に入るのが、こうした雑居ビルのテナントに対する退去要請である。ビルの建替工事には付き物の業務だが、様々な状況にあるテナントの説得には、非常に高いスキルが必要だ。昔、バブル期に暗躍した地上げ屋が起こした様々な事件が、その難度と複雑さを物語っている。一時引っ越し先にいくら良い物件をあてがっても、急な変化に対応するにはテナント側に手間と時間はどうしてもかかってしまう。それが何年もの間、そこに店を開いてきたテナントなら尚更だ。退去要請に全く応じないテナントに「第三者」は頭を抱えていた。
しかし、2011年3月11日、14時46分18秒、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生。
東北で発生した地震にも関わらず、都内の古いビルにも結構な被害が発生する。秋葉原ラジオ会館の柱や壁にも大きな亀裂が入った。それでも、実は、ラジオ会館が受けた被害は、緊急建替が必要なほど大きなものでは無かった可能性が残されている。いずれによ震災被害という大義名分は、「第三者」のテナント退去要請に弾みを与えた。壁に入った大きな亀裂と、それを補強するように貼られたべニア板でさらに誇張された「被害」を見せられ、残っていたテナントは退去要請に続々と応じていった。震災の翌月、2011年4月16日には、ホワイトボードにお別れメッセージを残していく「ラジオ会館さよなら!!ウォール」イベントも開催された。
そして、様々なテナントとの話し合いを通じ、「第三者」はある構想を固めていた。
実は「第三者」は過去、アニメやマンガ、フィギュアなどの文化に一切触れたことが無く、秋葉原という街、そして、秋葉原を訪れる人々を深くは理解してはいなかった。ここも詳細は省くが、「第三者」は、テナントの退去要請を続けている際、大量に売れるフィギュアや書籍、異様な熱気を帯びた各種イベント、街中を闊歩する奇妙なオタク集団などに触れ、ただただそこに「何か物凄い力」を感じていたようだ。これは、秋葉原初心者が最初に必ず感じてしまう「アキバ熱」のようなものだ。過去、「アキバ熱」に触れたビジネスマンたちの中には、これをコントロールして金を生み出そうとチャレンジする者が何人もいた。そして、殆どの人間が失敗してきた。その姿は、熱によって生まれる蜃気楼に戦いを挑む滑稽な道化師と同じだった。秋葉原の住人達は、そうした道化師が発生する度に、冷やかな視線を送っている。
話を元に戻そう。ある時から「第三者」は「ラジオ会館は金になる」と考え始めるようになっていた。
ひとつのきっかけは、ある有名企業の代表が冗談で発した言葉にもあった。
「建替工事が終わって新生ラジオ会館が出来たら、しばらく入場費を取っても良いぐらい注目されるはずだ」
そして、イベントで集まったラジオ会館ファンの感動的なメッセージ群。
そして、閉店セールに集まって来た大量のオタクたちと、飛ぶように売れて行く在庫。
「第三者」は、退去要請の傍ら、ラジオ会館のブランドを使ってビジネスを始めるべく、本家の説得を始めていた。
東日本大震災から3ヵ月後の2011年6月、分家である株式会社ラジオ会館が設立された。
初期の株式会社ラジオ会館を構成したンバーについては省略する。ただひとつ言えるのは、「第三者」はビジネスを成功させるべく、様々な分野から実績のあるプロフェッショナルを引き抜いて来たらしいのだが、役員を筆頭に、殆どのメンバーが、アキバってどういうところ?オタクって気持ち悪い!みんな結局は金儲けがしたいだけでしょ?という、いわゆる秋葉原的な人間とは相反する人々だったようだ。「第三者」には、ラジオ会館、そして、秋葉原の一体何が人を惹きつけるのか、重要な部分への理解が欠けていたように思われる。
株式会社ラジオ会館は、設立後、様々なサービスの展開を始めている。ラジオ会館のテナントを中心にしたECモール「ラジオ会館オンライン」、フリーマガジン「ラジ館」、ニュースサイト「ラジ館プレス」などなど。大抵のプロジェクトが「第三者」の思いつきで始まっていたらしい。中には評価すべきものもあるが、ここでは詳細を紹介しない。
さて、設立から数年、株式会社ラジオ会館内部では様々な試行錯誤が繰り返されていたようだ。イベント企画や大型LEDビジョンの設置と声優番組企画など、華やかな企画も定期的に実施されていたが、売上は低迷していたらしい。そして、その予算の殆どは、本家である株式会社秋葉原ラジオ会館から出されていたらしい。
「第三者」は、「ラジオ会館」という印籠を使い、ビジネスを拡大し続けようと画策していた。短絡的な企画の中には、株式会社ラジオ会館が中心となって秋葉原店舗をまとめ、一大ネットワークを作ろうとしていたものもあったらしい。その中身は、会員になって分家の言うことを聞け、というお粗末なものだったらしいが、我々はラジオ会館だから秋葉原のみんなは言うことを聞くだろうと「第三者」が考えていたことに少し寒気を覚える。さらに、本気で新生ラジオ会館で入場料を取ろうとしていたらしく、その企画が本家の逆鱗に触れた、という話も聞いた。一向に上がらない売上、増え続ける予算、ブランドを利用した強引な営業、荒唐無稽な企画、本家が怒るのも無理は無い。
秋葉原界隈の人々には、香ばしい噂も流れている。ある企画で生じた損失を無関係の人間に補填させようとしたり、何度も支払遅延を繰り返したり、社内では秋葉原の店舗やオタクへの悪口のみならず、ラジオ会館のテナントの悪口まで言い合っている等など。最近では、本家との契約解消に伴い「本家が営業を邪魔している」などの暴言まで出ているとの話も聞いた。一応書いておくが、これらはあくまで噂だ。しかし、そうした社風に嫌気がさし、今年に入って大量に人材が辞めたという話も聞いた。
そして、今年に入って、ラジオ会館の仮囲いを使っていた広告枠営業は本家管轄に移行、3月にはラジオ会館1号館に設置されていた大型LEDビジョン「ラジカメVISION」が撤去され、事業の核とされてきたECモール「ラジオ会館オンライン」は今月7月末で終了予定となっている。残るはフリーマガジン「ラジ館」とニュースサイト「ラジ館プレス」。そんな折、本家から出された契約解除の通達は相当な痛手に違いない。
何故、今年の1月に契約が解除されても、依然として株式会社ラジオ会館は「株式会社ラジオ会館」であり、フリーマガジン「ラジ館」やニュースサイト「ラジ館プレス」は、その名前を使い続けているのかというと、「ラジオ会館」や「ラジ館」は確かに商標登録されているものの、社名は同意の下で命名された経緯があり、フリーマガジンとニュースサイトは商標区分が異なっているので問題無いそうだ。また、裁判沙汰になっても係争中は名前を変える義務は無い、とのこと。
そうした状況を踏まえ、本家は7月20日の新生ラジオ会館のグランドオープン前に、どうしても公私ともに関係性をクリアにしたかったのだろう。
通達も出たことだし、未だに株式会社ラジオ会館を、秋葉原の老舗のラジオ会館だと思ってお付き合いしている店舗さん、企業さんは居ないですよね?
以上、伝聞と類推だらけだが、株式会社ラジオ会館について、でした。
無所属の新人3人による争いとなった滋賀県知事選挙は13日に投票が行われ、元民主党衆議院議員の三日月大造氏が自民党などが推薦する新人らを破り、初めての当選を果たしました。
▽坪田五久男(無所属・新)、5万3280票。
三日月氏は43歳。
JR西日本の労働組合の役員などを経て、平成15年から衆議院選挙に4回続けて当選し、この間、国土交通副大臣などを務めました。
今回の滋賀県知事選挙は、2期8年非自民を貫いた、現職の嘉田由紀子知事が立候補しないなか3人の新人が立候補し、▽政党の推薦を受けず、嘉田知事が後継として支援した三日月氏と、▽自民党などが推薦する小鑓氏が競り合いました。
三日月氏は嘉田知事の全面的な支援を受け、特定の政党に偏らず中央主導ではない「草の根自治」や、原発への依存を徐々に減らす「卒原発」など、嘉田県政の継続を訴えました。
また、政党の推薦は受けなかったものの、民主党や労働組合などは実質的に選挙戦を支援し、民主党の支持層のほか、支持政党を持たない無党派層などからも幅広く支持を集め、初めての当選を果たしました。
当選を果たした三日月氏は支持者を前に「草の根自治を思う気持ちを皆で訴えたことで支持を受け入れられたと考えている。エネルギー、原発政策の転換を先頭になって訴えてきた嘉田知事の思いに応えていかなければと思います」と述べました。
三日月氏を後継として支援した嘉田知事は、「大変厳しい選挙だったが、滋賀県民は、地域のことは霞ヶ関ではなく地域で決めるべきだという良識を発揮してくれた。今回の選挙は、草の根自治の勝利だ」と述べました。
一方、自民党などの推薦を受けた小鑓隆史氏は、「私の力不足でこのような結果になってしまい、大変申し訳ない。県政の中で必要なところは変えていかなければならないと訴えたが、それが十分、県民に届かなかったということだと思う」と述べました。
民主、自・公の反応
民主党の馬淵選挙対策委員長は記者団に対し、「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定など、安倍政権の専横的な政権運営に対する批判が国民の中に潜在的にあることが、今回の選挙結果で明らかになった。民主党としては、今後の三日月氏の県政を支えるとともに、安倍政権に対する反転攻勢に向けた第一歩の足がかりにしていきたい」と述べました。
自民党の石破幹事長は、「自民党が全面的に支援した候補が敗れたことは重く受け止める。候補の知名度が足りなかったことや、党の基盤がまだ十分ではなかったことがあるが、何が十分でなかったかこれからよく考え、今後の地方選挙に向けて反省し、改善に直ちに取りかかりたい」と述べました。
また石破氏は、記者団が「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定が選挙結果に影響を与えたのではないか」と質問したのに対し、「どれほど影響を与えたかは分からないが、選挙期間中に『よく分からない、もっと説明を』という有権者の声は少なからず聞いた。それを十分踏まえて、あすの衆議院予算委員会などに臨んでいく」と述べました。
一方、石破氏は原子力発電所の運転再開について、「『世界一の基準で安全が確認され、地元の理解を得た原発は再稼働する』という、政府与党の方針に変わりない」と述べました。
公明党の斉藤選挙対策委員長は、「残念な結果となった。小鑓氏の知名度不足を補うべく、滋賀県の経済に活力を取り戻す政策力を訴えたが、今一歩及ばず、県民に必ずしも十分な理解をしてもらえなかったと思う。今回の結果を重く受け止め、県民の期待に応えることができるよう、今後の県政運営に全力で取り組んでいく」とする談話を出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140713/t10015982091000.html
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
今のゲームって自閉的なんだよね
人間に興味を持ってない
事実に基づいた事柄や数値的な事を気にする
現実を正確無比に再現するのは非常に得意
そういうのを忠実に再現するのは得意
その代りすごい事を出来る
もしも現実に近づけてない部分を見つけたら、直ちに近づけようとする
どうだましてやろうか?とか
乳幼児や幼稚園児に出すお遊びで、ここから好きなものを選んでね?こうなっちゃいました
見たいなの
そういうのと同じ系統だと思う
人をだましたり、喜ばすのが好きな人が作ってるって感じ
幼稚園児をだまし遊びとかするような人が作ってる
何をしたら人はどんな反応するか?に興味を持って作ってる
日本人はジャップ、日本のことはジャップランドもしくは中世ジャップランドが嫌儲での基本的な呼称です
日本人や日本企業が日本に特有するような悪習で失敗すると「ジャップにお似合い」、政治や行政の不始末には「さすがジャップ」という言葉が飛び交います
政治的には原発反対、TPP反対などの主張が強いですが、殆どの住人が中道を自称しており、なによりもネトウヨと呼ばれる人種が嫌われます
政治的にはリベラルなようですが、女性の話題については近世以前の武家社会並に保守的です
女性は基本、全てにおいて男性に劣った存在であり、男性に寄生してしか生きることのできない低俗な生き物であるというのが大勢の意見です
女性という単語は殆ど見られず、日本人をジャップと呼ぶのと同様、女性のことはまんこと称するの嫌儲での日常的な風景です
嫌儲は女人禁制、紳士の社交場であり、女性であるとカミングアウトすると、ただ「ま~ん」(女性を揶揄する蔑称)や「鉄くせぇ」といったシンプルな煽りレスのみがつきます
外部から嫌儲は~嫌儲民は~と十把一絡げに嫌儲像を語られるのを嫌います
更に嫌儲という言葉の意味については非常に敏感であり、「嫌儲」=「儲けることを嫌う」という「壁ドン」=「少女漫画でよく見るリア充の求愛好意」のような
誤解、誤認識が広まることについては多少の危機感を持っていると共にドワンゴ川上社長のように上記の単語の御使用を広める輩に対しては低能の称号が送られます
地方や田舎がバカにされるよりも東京が馬鹿にされる方が圧倒的に多いのも嫌儲の特徴の一つです
嫌儲でトンキンという単語を見かけたならばそれは中華人民共和国の地名ではなく日本の首都を表しています
文脈的には政治、行政、経済、文化の中心であることから、日本や日本人をバカにする意味合いで東京をバカにするといったことが多いかもしれません
嫌儲においてツイッターはバカッターとも呼ばれ、バカが犯罪自慢や盛大な自爆を行い、定期的に話題の供給を行ってくれる優良なニュース配信サイト
もしくは延々とバカとバカが互いを褒め合い承認欲求を満たす、バカのお花畑のような場所であるというのが基本的な認識です
対して嫌儲民の間で相手の意見に同意するときは、ただ一言「ほんとこれ」とレスしシンプルに賛同を表明するのがマナーとなっています
ニコニコ動画については大方の嫌儲民がバカ、ガキ、アフィ、ネトウヨというゴミ溜めの4重奏で構成された最も卑しく下らないサイトであると考えており
興味ないといいながら内心では興味大有りなことが多い嫌儲民が本当に興味を抱くことがない、話題にされること事態が珍しいという稀有な存在となっています
他人の不幸で飯が旨いメシウマ!といったミームを生み出してきた民族とルーツを同じにする嫌儲民ですが
その攻撃性は衰えておらず、弱ったものは更に叩き死人には鞭を打つというのが基本的な不幸系ニュースへの姿勢です
ここでは単純に叩くといったよりもその不幸な出来事に至った原因を被害者自信に求め、被害者の人格を否定、日本古来からある喧嘩両成敗の精神で
加害者も悪いが被害者も悪いという超絶理論を如何に筋道立てて矛盾なく捻りだすかという技量が求められます
逆に日本に喜ばしいニュースや近年地上波テレビ等でも多い外国人が日本を褒めるといった構図のニュースは嫌われ、外国人に褒められると嬉しくなってしまう日本人の特性を
「ホルホルw」とあげつらい、不幸系ニュースとは逆に「ジャップは直ぐにホルホルしだすな」と天狗になってしまった日本人に警鐘を鳴らし、たしなめる立場に回ります
上記で女性が嫌いであると書きましたが、可愛い少女については例外で性別女としては唯一嫌儲において人権を認められた存在となっています
可愛い少女の前では道化となりバカの一つ覚えのようにカワイイと書き込むか、「詳細」とその女性についてより詳細を知りたい旨を伝えることが嫌儲での日常となっています
但し、例外の例外ともいえる特記事項が存在し、もしも対象が非処女であった場合は直ちに嫌儲においての人権が剥奪される事由と成り得ます
外部の人間が嫌儲に抱いているイメージとは違い、意外にアニメや漫画、ゲームについての話題が少ないというのが最初に嫌儲を見て驚くポイントの一つであるかと思われます
しかし、こと女性声優の話題については常日頃から活発な議論が交わされており
CMやドラマに引っ張りだこの旬な女優やタレントの名前は一切見ないのに一般的な知名度は皆無に近い女性声優の名前はよく見るといった現象が嫌儲ではよくあります
嫌儲でアニメなどサブカル系のスレッドが立つと作品や関連話題に対して否定的なレスで埋め尽くされるの常となっており
それがアニメや漫画、ゲームのスレッドがあまり立てられないことへの直接の原因となっているのではないかとも言われているわけですが
女性声優の話題については例外的に否定的なレスが少ないというのも特に書き留めておきたい事実の一つです
よく考えて見ればサブカル系スレッドに限らず嫌儲全体が否定的な意見の集合体ともいえる程ネガティブ意見ばかりなのでやはり不思議というほかありません
夜半、特に祝休日の深夜にニートや無職など底辺と呼ばれる人々が一つのスレッドに集まり延々と身のない話や自らの不幸な生い立ちを語っている場面に出くわすことがよくあります
それらのスレッドは毎回大変な盛況ぶりを見せており、上述の底辺層が嫌儲において一大勢力を築いていることは疑う予知がありません
そこでは普段の攻撃性からは思いもよらない嫌儲住民の温和な一面を垣間見ることでき
一見すると底辺同士の傷の舐め合いと誤解してしまいかねないような心温まる住民同士の触れ合いにも出会うことができます
上記に加え「前科者や犯罪者集まれー」といった直接的な文言のスレッドが立つこともままありますが、こちらも非常な盛況ぶりとなっています
ここでは多種多様な犯罪で捕まった前科者、犯罪者の方々を確認することができ、嫌儲の住民層の広さをうかがい知ることが出来ます
同種のスレッドで生活保護関連のスレッドが立つこともありますが、ここでは生活保護の貰い方に関する嫌儲住民の高い関心をうかがい知ることも出来ます
自分語りを嫌う嫌儲住民ですので、あまりその口から過去の経歴や学歴などを聞くことはありませんが一度口を開くと沢山の元神童がいることに驚かれるかと思います
それら元神童に比べて現在成功している人間が少ない、というよりも皆無であるというのもポイントの一つとなっています
思わず嘆息。
機能していないということかもしれない、
との思いを禁じ得なかった。
http://anond.hatelabo.jp/20140525234507
http://anond.hatelabo.jp/20140525235001
まず前者について。
本文では触れなかった(正確にはあまりに自明と思い「人格批判云々については論じるまでもなかろう。」と述べるにとどめた)が、
他者の意見の否定や批判が直ちに誹謗中傷となると解することは民主主義の否定であり、
我が国の社会においては一般にとられていない考え方である、ということは、
本文を読んでいれば当然分かるはずのことである。
後者について。
あの本文を読んでこの感想が出てくるということが理解しがたい。
件の記事のブログ主は、自らの実名は明かさない(tyokorataというidを用いる)一方で、
投書者の氏名が分かる形で投書の全文の画像をアップしていることを付言しておく。
国内に少数民族や少数派が居たりする国家では民主主義はうまく機能しないことは多くの人が知ってると思う。
例えば日本だと高齢者の数が多く、若者が少ないので、少子化はいつまで経っても解決されない。
将来の年金制度を維持可能なものにする為には現在の給付額を直ちに下げないといけないのに、それも解決されない。
これらを解決する為には、属性毎に分けられたグループの中から投票率によって決まる人数の代表者を議員として国会に送り込めるようにすれば良い。
例えば
「老人党には60歳以上」
になり、それぞれの党からは30人を上限として、その層の投票率に比例した人数の議員が当選するようにする。
もし未成年党に投票した15歳〜20歳の人が1割なら未成年党からは3人の議員が誕生する。
もし自分が25歳なら青年党へ投票する権利があるが、青年党の立候補者に賛同できる人が居なければ、既存の政党(自民党など)に投票する事ができる。
STAP細胞なんてもう話題にもしたくなかったのに、テレビを見ていた妻が質問するわけよ。
「STAP細胞ってなに?」
「再生医療に使える万能細胞っていうのがすごいというのはわかる?」
「わかる」
「聞いたことはある」
「ES細胞は受精卵を使わなくちゃいけないという点で人の生命とは、という倫理に関わるのでノーベル賞は取れなかったけれど、iPS細胞はそれがないからあっという間に山中教授がノーベル賞を取った、そのすごさはわかる?」
「わかる」
「で、iPSには遺伝子をいくつか導入しなければならず、それによる癌化の懸念などの問題があることと、作成の効率を上げる事などの問題をクリアすべくみな必死になっているわけです。熾烈な戦いだよ。ここまで良いかな?」
「はい」
「ところが簡単に、すごい確率で万能細胞が出来て、しかも遺伝子導入をしなくていいんだよ!って発表したら、インパクトあるよね?」
「すごいよね」
「ところがまず論文に使っている写真が偽物だと直ちに指摘した人がいた。しかも誰も追試が成功しない。どうも怪しい。少なくとも一番の売りである『簡単な』は崩れちゃったわけだなあ」
「もうすごくなくなっちゃったのか」
「それでも真摯に他の科学者がどこからその万能細胞が来たの?って考えたんだけど、少なくともリンパ球が万能細胞に戻ったわけではないよねっていうのはわかったわけ」
「うーん、わかんない」
「そうなんだよな、この辺からわかんないよな。でもこの方法ではストレスで若返ることはない、というのはわかったわけ」
「えーー」
「それでもその細胞からマウスが出来たんだから、万能細胞なんだよ。だからそれは脾臓にある万能細胞なのかなーって好意的に考える人もいたのさ」
「うーん、わかんない」
「そうだよな、わかんないよな。でもさあ、そのもとの細胞が違うマウスの細胞らしいって情報が出てきてからは、『やらかしたな』っていう状態になってきた」
「うーん、わかんない」
「オッケー、君が悪いんじゃない。テレビの人もコメンテーターも、君がうーんわかんない、って言ったぐらいのところからわかってないから」
「そうなんだ、でもなぜあなたがテレビに対しても怒ってるのかはなんとなくわかった」
「そう、でも一般の人はどうして僕らが怒ってるかわかんないでしょ。それに世の中には沢山いい加減な連中もいそうだなって落胆したし。少なくともテレビは見たくないっていうこと。ごめんね」
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2014/04/03/0200000000AJP20140403001000882.HTML
KBS関係者は3日、最近行われた歌謡審議の結果、新曲「オイ」の歌詞のなかで、日本語のピカピカのピカを入れた「ピカポンチョク」という表現が問題になったと明らかにした。
これに関連し、所属事務所の関係者は「歌詞を『ポンチョクポンチョク(ピカピカの韓国語)』に修正し、直ちに再審議を申し入れた」と述べた。
こんな国家全体が総ネトウヨのような国に対して、本屋で反日本を見かけなかったから「反日じゃない」とか言い出すニッポンのサヨクは、ただのアホだよな。
でもさ、価値観の正誤ってさ、ごくごくごくごく主観的にしか判断できないじゃん。
男性にとって正しいが、女性にとっては誤っている価値観、ってのはよくある『価値観の相違』でしかないよ!自分にとって正しくても他人にとって正しくないことって日常茶飯事じゃん。
「それおかしいよ、女性はそんなことしない」という主張なら分かる、誤りを指摘しただけだからね。
「男は女性にとって誤った価値観を声高に主張している!男性の価値観を女性に押し付けている!男性優位主義だ!女性差別だ!」ってのは、ハァ!?って感じ。
誤ったことを書くのは直ちに差別には結びつかないよね?人間誰しもミスと誤解はあるよね?
女性をターゲットにしていないラノベという娯楽がさ、女性の価値観にそぐわないのはさ、ぶっちゃけ当たり前じゃんね。ぐちゃぐちゃ言うなやって感じ。
【“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース】
某県某市で、7X歳の男性がタクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。
(略)
警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
(2〜4項 略)
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(2項 略)
「交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。
(危険防止の措置)
第六十七条
(1項 略)
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
(3,4項 略)
高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。
そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。
(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)
(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)
もっとも,故意(刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故の認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意(主観的構成要件または責任)ではなく救護義務(客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)
これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫?大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。
もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。
他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。
ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコの映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である。
逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕の必要は小さい。
これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕の必要はそれなりであろう。
さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査を継続する必要があり,逮捕の必要もそれなりであろう。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
そもそも英語ではMount (Mt.) だの River (Riv.) だのを付ける必要は無い。
mount Everestという用法も用いられるが,多くの場合は
したがって富士山はFujisan,荒川はArakawaと表記すれば十分である。
また,日本語として考えた場合も「荒川」は「荒という川」ではなく「荒川」という固有名詞である。
松田聖子がおばさんになっても松田聖大人にならないように,荒川が英語になってもAraRiverにはならない。
毛沢東はMao ZedongであってZedong Maoでは無いのだが,日本人はなぜかYoshinobu Tokugawaになってしまう。
欧米の多くの民族で "first" nameをfamily nameよりも先に書くからといって,日本人の名前がその習俗に合わせて変形する筋合いはない。
(そのくせ Franklin Delano Roosevelt が「ルーズベルト・フランクリン」にならないのだから益々意味不明である。)